コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECREAL Inc.
最終更新日:2025年6月26日
クリアル株式会社
代表取締役社長CEO 横田 大造
問合せ先:経営企画部 03-6264-2561
証券コード:2998
https://corp.creal.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
各種許認可に基づいた事業展開を行う当社にとって、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することは事業の根幹をなすものであるという認識の下、全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めていくことが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方です。長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
徳山 明成1,491,30024.76
SBIホールディングス株式会社1,167,20019.38
横田 大造396,6006.59
株式会社日本カストディ銀行(信託口)379,7006.30
金子 好宏318,6005.29
櫻井 聖仁309,6005.14
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)185,9003.09
清板 大亮93,5001.55
日本証券金融株式会社93,0001.54
太田 智彬87,0001.44
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種不動産業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
村上 未来公認会計士
定形 哲他の会社の出身者
谷 美由紀他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
村上 未来該当事項はありません。同氏は、上場会社での最高財務責任者としての経験と、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有していることから、当社の経営に対しての有用な指摘、意見を期待し、社外取締役として選任しています。
また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
定形 哲該当事項はありません。同氏は、銀行及び事業会社での豊富なリスク管理業務の経験を有していることから、当社の経営に対しての有用な指摘、意見を期待し、社外取締役として選任しています。
また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
谷 美由紀該当事項はありません。同氏は、長きに渡り不動産およびホテル事業のアセットマネジメント業務を経験し、投資運用プロセスのDX化プロジェクトを推進する等、不動産及びITへの豊富な経験と幅広い知見を有することから、当社の経営に対しての有用な指摘、意見を期待し、社外取締役として選任しています。
また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社外取締役
補足説明
指名報酬委員会は、取締役の指名及び報酬の決定プロセスの透明性と適正性を高めるため、取締役会の諮問機関として設置されており、その透明性を高める趣旨により構成員の半数以上を社外取締役としております。取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案、取締役候補者の選任基準等の内容について審議の上、取締役会に対して答申しております。委員会は、社外取締役が委員長を務め人数は3名で構成しています。メンバーは、以下の通りです。
委員長:村上未来(社外取締役)、委員:定形哲(社外取締役)、金子好宏(取締役副社長)
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数3 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人及び内部監査担当者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めています。常勤監査役は投資委員会やコンプライアンス委員会等にも出席しており、経営の監視に努めています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
本多 一徳公認会計士
佐藤 知紘弁護士
広野 清志公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
本多 一徳該当事項はありません。同氏は、公認会計士として、監査業務に深い知見を有していることから、当社の内部統制構築及び監査への貢献を期待し、社外監査役として選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
佐藤 知紘 同氏は当社の取引先である西村あさひ法律事務所・外国法共同事業のパートナーを務めております。
同事務所とは単発で委任契約を締結し、法律的助言を受けておりましたが、佐藤氏はこれまで当該業務に一切関与しておりません。
当社と同事務所との取引は両者にとってごく小規模であり、独立性への影響はないと判断しております。
同氏は、弁護士として法務全般について幅広い知見を有していることから、当社の内部統制構築及び監査への貢献を期待し、社外監査役として選任しています。
また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しておりますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員として指定、届け出はおこないません。
広野 清志該当事項はありません。同氏は、公認会計士として内部統制及び社内管理体制の構築につき幅広い知見を有していることから、当社の内部統制構築及び監査への貢献を期待し、社外監査役として選任しています。
また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役3名と社外監査役2名の計5名を独立役員にしています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
取締役への報酬については、業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、当社の企業価値・株主価値を向上させることを目的として、今後の事業成長への貢献度などを勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。
また、中長期的な企業企業価値の持続的な向上を図るため、職務を適切に執行するインセンティブとして業績連動報酬を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員子会社の取締役子会社の従業員その他
該当項目に関する補足説明
企業価値の向上に向けたインセンティブを高めることを目的として導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役の報酬は総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役については取締役会の諮問に基づく指名報酬委員会による答申を最大限尊重し、株主総会で決定された総額の範囲内にて、取締役の報酬を決定することとしております。各監査役の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内にて、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは管理本部にて行っております。取締役会の資料は、原則として管理本部より事前に配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会・取締役
当社の取締役会は、取締役5名及び社外取締役3名の計8名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しています。取締役会については、原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行っています。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しています。

(2)監査役会・監査役
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成され、当該3名は全員が社外監査役の要件を満たしています。毎月1回の監査役会を開催するとともに、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行の状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるように努めています。
また、監査役は会計監査人及び内部監査担当者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めています。常勤監査役は投資委員会やコンプライアンス委員会等にも出席しており、経営の監視に努めています。

(3)内部監査室
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、内部監査規程に基づく業務監査を実施しています。内部監査室は1名で構成され、当社グル
ープの業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的効率的に運営されているかについて、代表取締役社長に対して監査結果を報告していま
す。代表取締役社長は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図って
います。また、代表取締役の確認を受けた内部監査調書等の内容について毎月取締役会に報告しています。加えて、監査を有効かつ効率的に進めるため、内部監査室と監査役、会計監査人の間で適宜情報交換を行っています。

(4)指名報酬委員会
取締役の指名及び報酬の決定プロセスの透明性と適正性を高めるため、取締役会の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しています。
指名報酬委員会では、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案、取締役候補者の選任基準等の内容について審議の上、取締役会に対して答申し、また取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬等に関する株主総会議案、取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針等の内容について審議の上、取締役会に答申いたします。委員会は、社外取締役が委員長を務め人数は3名で構成しています。

(5)全社コンプライアンス委員会
全社コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を議長とし、常勤取締役、各部門コンプライアンス責任者で構成され、定期的に開催されます。「全社コンプライアンス委員会規程」で定められた運営に従って、当社グループのコンプライアンス上の課題を整理・抽出し、改善活動を推進します。

(6)リスク管理委員会
リスク管理委員会は、代表取締役社長を議長とし、常勤取締役、各部門リスク管理責任者で構成され、定期的に開催されます。「リスク管理規程」で定められた運営に従って、主に当社グループが直面するリスクについて整理・抽出し、その対策を提示し改善活動を推進します。

(7)執行役員会議
執行役員会議は、代表取締役を議長とし、執行役員で構成され、定期的に開催されます。「執行役員会議規程」で定められた運営に従って、主に当社グループの業務執行に関する重要事項を決定するとともに、執行役員の業務執行を監督します。

(8)会計監査人
会計監査人による外部監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠した監査を受けております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。

(9)責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役会設置会社であり、会社法に規定される機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しています。事業に精通する取締役を中心とする取締役会が、経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断しています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発送に取組んでまいります。
集中日を回避した株主総会の設定多数の株主の皆様にご出席頂くため、集中日を避けた日程で開催するよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使2023年6月開催の定時株主総会より導入を開始いたしました。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討して行く予定であります。
招集通知(要約)の英文での提供現在具体的な検討は行っておりませんが、今後必要性を勘案して検討していく予定であります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページ上のIRサイト内に掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの説明会を四半期ごとに実施して代表取締役社長より業績や経営方針を説明しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を四半期ごとに開催しており、また依頼に応じて個別面談を実施して代表取締役社長及び取締役副社長より業績や経営方針を説明しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催株主構成等を勘案し、検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにてIRサイトを開設し、決算情報(決算短信・四半期決算短信)及び決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する業務は経営企画部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主、取引先等ステークホルダーの信頼を得ることが、事業成長のために最も重要な事項と考えております。当社では、コンプライアンス規程を制定し、役職員に周知するとともに、日常の業務遂行において法令遵守を徹底しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社では、一般的な不動産投資商品に留まらず、SDGsやESGといわれる社会的に需要が強いがまだ供給が十分でない社会インフラへの投資機会を提供することを通じ、社会性と投資商品性の両立を図ることを目指しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社の情報を速やかに発信できる体制を構築し、株主や投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対して積極的なディスクロージャーを実施して参ります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
2020年1月14日開催の定時取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を以下のとおり定めています。
(a)当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社は、コンプライアンス規程及びそれを実施するためのマニュアル並びにコンプライアンス・プログラムを策定し、当社グループの役職員による法令及び定款並びに社内規程の遵守徹底を図る。
(イ)当社は、当社グループにおける関係諸法令の改正等の把握及びその遵守の徹底を図るために、全社コンプライアンス委員会を中心にコンプライアンス体制の整備を促進するとともに、当社内各部署の職務分掌及び当社グループ会社の主管者を明確にする。
(ウ)当社は、反社会的勢力とは取引を含む一切の関係を持たず、不当な要求に対しては、法的対応を含め、毅然と対応するものとし、当社グループにおいて、その徹底を図る。

(b)当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役会議事録及び稟議決裁書等、当社取締役の職務の執行に係る重要文書は、当社の取締役会規程及び文書管理・情報管理に関する社内規程に従い、法定の保存期間に対応した保存期間及び保存責任部署を定め、必要に応じて閲覧に供せる体制とする。

(c)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社は、リスク管理委員会を設置して当社グループの損失に結びつく信用リスク、事業投資リスク、市場リスク、災害リスク等様々な社内外のリスクを識別・分類し、それぞれについての対応手順と主管部署を定め、当社グループの損失発生を防ぐとともに発生時の損失極小化を図る。
(イ)リスクに対する対応手順については、不断にその実効性を確認・改善するとともに、事業環境の変化に伴って当社グループに新たなリスクが生じる場合には、速やかにこれに対応する責任者、主管部署等を定める。

(d)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)当社は、当社の取締役の役割分担、社内各部署の職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定のルールを明確に定める。
(イ)当社は、取締役会で決議すべき重要事項は取締役会規程に明定し、それに準ずる重要事項・分野の審議もしくは決定を行う機関として、執行役員会議の他、それぞれに対応する審議会あるいは委員会を設置する。また、取締役会に報告すべき事項も取締役会規程に明定し報告せしめる。
(ウ)当社は、当社グループ会社の管理運営体制を統轄する部署を設置し、当社グループ会社の経営の健全性確保に努める。
(エ)当社グループの経営方針は、当社の統括部署により速やかにこれを当社グループ会社に知らしめるとともに、他の口頭及び文書による方法も加えて、当社グループの役職員への浸透に努める。
(オ)当社は、連結ベースでの経営計画を策定し、経営目標及び経営指標を当社グループで共有し、グループ経営を推進する。

(e)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、並びに、当社及び子会社における業務の適正を確保するための体制
(ア)当社は、関係会社管理規程において、当社グループ会社を主管する主管者を必ず定めることとする。主管者は重要事項について、当社グループ会社に対し事前協議を求め、事業年度報告及び営業活動報告等について当社への定期的な報告を義務付ける。
(イ)当社は、連結財務報告に係る内部統制評価の観点からも、当社グループ会社の業務プロセスの検証・整備を図る。
(ウ)当社内部監査室は、当社グループ会社の内部監査を実施し、業務の適正を検証する。

(f)当社及び子会社における当社監査役への報告に関する体制
(ア)当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、全社コンプライアンス委員会等を通じて、定期的に当社監査役に対して報告する。
(イ)当社内部監査室は監査終了の都度、内部監査の結果を当社代表取締役及び監査役に報告することとする。
(ウ)当社監査役会は、必要に応じて、会計監査人、当社取締役もしくはその他の者に対して報告を求めることができる体制とする。
(エ)当社は、内部通報制度等(当社監査役等への報告も含む)を通じて報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。

(g)その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア)当社は、監査役監査の効率性及び適正性に留意しながら、必要と認める費用を支出する。
(イ)当社監査役は当社取締役会に出席して、必要に応じて意見を述べ、当社執行役員会議その他の重要な会議にも出席して重要事項の審議ないし報告状況を直接認識できる体制とする。
(ウ)当社代表取締役は当社監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及びグループ各社は、下記の「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、遵守することを自社ホームページ上でも宣言しており、常にその啓蒙を図っております。
(反社会的勢力に対する基本方針)
(1)組織としての対応
反社会的勢力に対し、行動規範・社内規定等を整備し、経営トップ以下、組織全体として対応します。また、反社会的勢力に対応する役員・社員の安全を確保します。
(2)外部専門機関との連携
平素から、警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築することに努めます。
(3)取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力に対し、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。
(4)有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求には、必要に応じて民事及び刑事の両面から法的対応を行います。
(5)裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力との裏取引、資金提供は絶対に行いません。
また、反社会的勢力対応規程等の規程、反社会的勢力等の調査実施マニュアルを制定し、これらの規程やマニュアルに基づき、取引前に外部の会社が有するデータベースの記事検索により反社会的勢力に該当するかの確認を行います。加えて、新規取引を行う場合の契約条項には、反社会的勢力の排除に関する条項を記載することとしております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――