コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEeBASE Co.,Ltd.
最終更新日:2025年7月1日
eBASE株式会社
代表取締役社長 岩田貴夫
問合せ先:取締役 執行役員CFO 窪田勝康
証券コード:3835
https://www.ebase.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、長期安定的な株主価値の向上を経営の最重要課題の1つと位置づけ、より高い技術開発力を目指す技術集団として、株主をはじめ地域社会、顧客企業、社員等のステークホルダーとともに継続的に成長していく事を目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化、充実に努めております。
まず、株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保を重視し、変化の早い経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保とする経営監視体制の充実を図ってまいります。
また、DXを推進しデジタル化によるペーパレス、食品の安心・安全情報を管理するプラットフォームを構築し、消費者が容易にかつ正確なアレルギー・栄養成分情報などを入手できるサービスを提供、食品以外の業界においてもプラットフォーマとして商品情報交換の業界標準化を推進し、業界全体の利便性を向上させることで事業活動を通じた社会課題の解決により、当社グループの社会価値および財務価値を向上させ、永続的企業経営を実現することで、社会の持続的な発展に貢献するESG経営を目指しております。当社の創業以来経営理念に掲げております「貢献なくして利益なし」「利益なくして継続なし」「継続なくして貢献なし」の循環は、すなわちサステナビリティとなることを確信しております。
これらにより、ステークホルダーの信用と信頼を得て、事業活動を展開していく方針であります。
今後も、会社の成長・変化に応じて、コーポレート・ガバナンスの体制を随時見直し、企業価値の最大化を図ることを目標としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則3-1③サステナビリティへの取り組み】
当社の現状のサステナビリティへの取り組みとしては当社ホームページに開示しております。人的資本や知的財産への投資等については、必要な知識・スキル、専門性を身につけるためのOJTに加え、自発的に学べる自社のオンライン教育システム「eB learning」の充実を図り、意欲ある人材を伸ばす人づくりに取り組むことで、イノベーション創出や新たな価値の創造を牽引することのできる人材の育成を実現します。また、それぞれの部門においてスペシャリスト・管理職へ進むケースや、複線型のキャリアコース選択による多様なキャリアパス・職務経験の付与環境を整備しております。また、知的財産への投資は主に特許の取得を推進する特許戦略に取組み、18件の特許を取得しております。
気候変動に係るリスク及び機会が自社の事業活動に与える影響については、検討中であり、TCFDと同等の枠組みの内容による取り組みは決定しておりません。
《eBASEグループのサステナビリティ(ESG/SDGs)について》
(https://www.ebase.co.jp/company/company07/index.html)

【補充原則4-1②取締役会・経営幹部の中期経営計画への取り組み】
当社は、中長期利益の最大化を掲げ計画に基づいて経営を行っておりますが、詳細の開示は行っておりません。
当社が属する情報サービス産業では、競争が激しく業界を取り巻く環境は常に変化しており、機動的・能動的対応を行なえば期中でも計画を変更せざるを得ない場合があります。固定的な計画に固執すればそれがリスクとなることも考えられます。経営環境につきましては、今後も様々な開示書類等で経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。

【補充原則4-10①独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言】
当社は、指名委員会や報酬委員会の設置に至っておりませんが、独立社外取締役の意見が反映されるよう配慮しております。社外取締役を除く取締役の報酬の決定方法については後述いたしますが、恣意的な報酬制度ではなく、前年の業績に連動した一定の計算式による事前のルールに基づく方法により決定をしております。また、独立社外取締役のみで構成される監査等委員会において取締役の指名や報酬は議論しております。指名委員会や報酬委員会などの独立した諮問委員会の設置については、現時点では必要性はないと考えております。今後検討を重ね、より透明性の高いガバナンスを目指してまいります。

【補充原則4-11③取締役会全体の実効性の分析・評価と結果の概要】
当社は、コーポレート・ガバナンンスに関する基本方針を定め、取締役各々の自己分析から実効性の評価を行うこととしております。取締役会全体の実効性についての有効な分析・評価、及びその結果の開示は、検討課題と認識しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4政策保有株式】
当社は、当社の中長期的な企業価値の向上、かつ事業上の重要性、取引先との戦略的な関係強化等を総合的に勘案の上、必要性が認められると判断した株式については、保有を検討いたします。現在は、政策保有株式として上場株式の保有はございません。
≪政策保有株式に係る議決権の行使について適切な対応を確保するための基準≫
政策保有株式の議決権行使につきましては、当社は、その議案の内容を精査し、企業価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適切に議決権行使をいたします。企業価値を毀損するような議案につきましては、会社提案・株主提案にかかわらず、肯定的な判断を行いません。

【原則1-7関連当事者間の取引】
当社は、当社の役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社及び株主共同の利益等を害することがないよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとします。
事前の審議に加え、審議の内容に基づいて取引が行われているかどうかについて、内部監査室における取引の内容等の事後的なチェック、監査等委員会による監査を行う等の健全性及び適正性確保の仕組みを整備しております。

【補充原則2-4①女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における考え方と自主的かつ測定可能な目標】
当社グループでは、当社の事業展開上、特に女性や外国人労働者の採用・登用に関し従来から性別、国籍、新卒・中途の別に関わらず採用活動を行っております。その中から能力・適性に応じて管理職に登用することを方針としているため、女性や外国人労働者の採用、登用の目標等は設定しておりません。今後も当社は基本的な考えとして、多様性を高め、社員全員が能力を最大限発揮できる、活き活きと働きやすい職場環境をつくり、社員の行動変革に繋げていく事を実現すべく性別、国籍、新卒・中途の別に関わらず社員の採用、成長を支援してまいります。

【原則2-6企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、選択制確定拠出年金を採用しており、企業年金は採用しておりません。確定拠出年金の金融商品の選択は従業員自身が行っております。

【原則3-1情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画、サステナビリティ
当社は、法令等に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の根本的な考え方として、経営理念を当社ホームページで開示しております。また、当社におけるサステナビリティの取り組みを当社ホームページで開示を行いました。有価証券報告書においてもサスティナビリティに関する開示を行っております。
《企業理念》
(https://www.ebase.co.jp/company/company01/index.html)
《サステナビリティ》
(https://www.ebase.co.jp/company/company07/index.html)
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
《コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方》
本報告書1.1基本的な考え方をご参照ください。
《コーポレート・ガバナンスに関する基本方針》
当社は、当社が持続的に成長し、当社の中長期的な企業価値を向上させ、株主の皆様に当社の株式を安心して中長期的に保有していただくことを可能とするため、最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的として、株主の皆様への説明責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの基本方針を策定しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
業務執行取締役に関しては透明性・客観性を確保するため、株主総会で決議された範囲内で、前年の経常利益に基づいて内規に定める一定の計算式により算出された額を、取締役会で決定する方針としております。監査等委員である社外取締役に関しては、監査等員会で定める固定報酬であります。なお、業務執行取締役の報酬の決定方法については、本報告書、有価証券報告書及び株主総会招集通知にて開示しております。
(4)取締役会が経営陣幹部・取締役を決定するに当たっての方針と手続
当社は、企業価値を創造する優秀な経営人材を生み、または確保し、上場企業として持続的な発展に資することを目的として決定することを方針としております。
(5)個々の選任・指名についての説明
当社は、取締役・監査等委員候補者の指名を行うに当たっては、株主総会招集通知の参考書類において当該候補者の選任理由を記載しております。

【補充原則3-1③サステナビリティへの取り組み】
上記「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。

【補充原則4-1①取締役会の決議事項と経営陣への委任の範囲】
当社は、取締役会の意思決定の範囲として法令及び定款にて定める事項のほか、重要な意思決定の項目として「取締役会規程」及び「稟議規程」、「職務権限規程」を設けて運用しております。
取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大するため、法令、定款に取締役会の専決事項として記載する事項以外の業務執行の意思決定については、会社法第370条に定める手続きにより行い、また業務執行取締役に重要な業務執行の決定を委任しております。

【原則4-9独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則として株式会社東京証券取引所の「独立性判断基準」を充足する者を選任することとしております。また、当社の独立社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、独立社外取締役が以下のいずれかの基準にも該当してはならないこととします。
(1)当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
(2)当社の主要な取引先又はその業務執行者
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(4)当社の子会社の業務執行者の近親者
(5)当社の子会社の業務執行者でない取締役の近親者
また、役員の就退任、執務に関する基本的事項を定める役員規程を定め、社外取締役の就任期間にも原則手な上限を定め、より独立性を高めることといたしました。

【補充原則4-10①指名委員会・報酬委員会の設置】
上記「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。

【補充原則4-11①取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】
当社は、各々が有する多様な経験やバックグラウンドを当社経営に発揮し、かつ、相互に経験や見識を補完することにより、取締役会・監査等委員会全体としてのバランスを備え、各々の機能を高めることを期待して個々の指名を行っております。
当社の取締役会は、9名で構成されそのうち3分に1以上にあたる4名が監査等委員である取締役かつ社外取締役であります。それぞれが担当する分野で高い知見と経験を有しております。スキルマトリックスについては開示をしております。

【補充原則4-11②取締役・監査等委員の他の上場会社の役員の兼任状況】
当社は、取締役及び監査等委員の重要な兼職の状況を、「株主総会招集ご通知」の参考書類や事業報告、有価証券報告書ならびにコーポレート・ガバナンスに関する報告書で開示しております。取締役及び監査等委員の他の上場会社の役員の兼任はございません。

【補充原則4-11③取締役会全体の実効性について分析・評価及び結果の開示】
上記「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。

【補充原則4-14②取締役・監査等委員に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役及び監査等委員候補者の指名にあたり、企業価値向上に資する人格、能力、職歴、見識を備えた者であるかを考慮し、当社の事業内容及び業務内容に関する豊富な知識と経験を有していることを重視しています。職務遂行に必要な知識等の習得に継続的に努めることができるよう、かかるテーマを対象としたセミナーの情報があれば自発的に、または当社から情報を提供して参加しております。

【5-1株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との目的を持った対話を実現するため、双方向のコミュニケーションの充実に努め、株主との建設的な対話を実現するための方針を定めております。
(1)株主・投資家との建設的な対話を実現するため、管理部担当取締役を、IRを統括する担当に指定しております。
(2)株主・投資家から対話の申し入れがあった場合は、管理部担当取締役が代表取締役社長、管理部長と対応方法を検討し、適切に対応しております。
(3)管理部は、管理部担当取締役と協議のうえ、面談以外の方法として機関投資家説明会、個人投資家説明会を実施するとともに、ホームページで開示しております。なお、機関投資家説明会は電磁的方法による会議、個人投資家説明会は実施とともに、決算説明の動画をホームページ上に掲載しました。
(4)IR活動で得られた株主・投資家からのご意見は、企業価値向上に積極的に活用しております。
(5)株主・投資家との対話における内部情報の管理については、情報開示、インサイダー取引防止の社内規程等により適切に行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
1.現状評価
当社の自己資本利益率(ROE)は、事業成長とともに向上し、2020年3月期から直近5期平均で16.6%となっており、東証プライム市場上場企業のなかでも高い水準を維持しており、また、その他の指標についても高い水準にあり、資本効率について十分な水準に達しています。また、PBRは2024年3月期が4.81倍、5期平均では5.90倍を維持しております。一方で1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産は増加し、好業績でありますが、足元の株価が停滞傾向にあります。これは、当社の成長性に関して株主や投資家からの理解を十分に得られていない点などが影響しているものと評価しております。

2.対応方針
①資本収益性の維持向上
引き続きeBASE事業では高い利益率を維持し、eBASE-PLUS事業では各四半期コンスタントに売上高を計上し、グループ全体での収益性の向上と目標を達成することで、現在の高い資本収益性の維持向上を目指し、3年以内にROE20%を超えることを目標にします。

②継続的な株主還元の実施
当社は、株主への還元につきましては、将来の事業展開と財務体質の強化のために必要な内部留保の確保を図りながら、達成した業績を反映した適切な配当を、継続して実施していくことを基本方針としております。この基本方針に基づき、2024年3月31日を基準日とする配当金の配当性向を40.0%に引き上げ、更に2025年3月31日を基準日とする配当性向を50%に引き上げを行います。今後は「配当性向50%を基準に算出した額と直近の配当予想額の高い方」と方針を掲げ、利益成長、成長投資、財務健全性のバランスを保ちながら、株主様への利益還元を目指します。

③IR活動の更なる充実
積極的な情報開示と能動的な対話による発信を強化するなど、更なるIR活動を推進いたします。具体的には、1on1 ミーティングの回数増、スモールミーティングや個人投資家向け説明会の開催検討、開示資料の充実、難解な当社ビジネスモデルをより理解が深まるように情報発信を強化いたします。
投資家との対話によって得られた意見や要望は、社内において然るべくフィードバックを実施し、企業経営や事業運営等に役立ててまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
常包 浩司16,467,98036.68
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)3,537,2007.88
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,241,7004.99
西山 貴司1,284,1002.86
常包 和子1,065,6002.37
岩田 貴夫1,050,3812.34
山崎 健太郎836,8001.86
明石 克巳775,4051.73
窪田 勝康775,3001.73
常包 はるか723,3101.61
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
「大株主の状況」は2025年3月31日現在のものです。
①上記のほか、当社所有の自己株式2,269,652株があります。
②持株比率は発行済株式総数から自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社には親会社や上場子会社は存在しておりませんが、連結子会社が存在します。そのため、今後、関係会社各社のコーポレート・ガバナンスを尊重しつつも、グループ全体でのガバナンスの強化を図る方針であります。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
永田 博彦他の会社の出身者
高森 浩一他の会社の出身者
辻  和孝他の会社の出身者
野口 京子学者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
永田 博彦―――パナホーム株式会社(現パナソニック ホームズ株式会社の執行役員として培われた知識・経験より、株式会社運営に対する高い知見を有しており、当社監査等委員に適任と考えられるため、選任しております。
高森 浩一―――シャープ株式会社の取締役として培われた知識・経験より、株式会社運営に対する高い知見を有しており、当社監査等委員及び独立役員に適任と考えられるため、選任しております。
辻  和孝―――TOPPANホールディングス株式会社において、製造、開発、販促等を経て経営監査に携わり、国内及び海外の監査をプレーイングマネジャーとして指揮し培われた内部監査、会計の知識・経験を有していることから、当社監査等委員及び独立役員に適任と考えられるため、選任しております。現在は、テクセンドフォトマスク株式会社に在籍しております。
野口 京子―――バレーボールでロサンゼルスオリンピック銅メダル受賞のアスリートであり実業団で選手、コーチ、監督を歴任した後、教育者に転じスポーツと健康をテーマに研究を続け、生活習慣病やダイエットの指導を行ってきた知識・経験を有していることから、当社監査等委員及び独立役員に適任に適任と考えられるため、選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4004社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び専任の社員を指定しておりませんが、監査等委員会はその職務の遂行に必要な場合は、内部監査部門の要員による監査業務の補助について代表取締役社長と協議することとしております。

監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は社員を置いた場合、当該取締役又は社員の人事異動については、監査等委員会の同意を要することとしております。
また、この場合、監査等委員会は当該取締役又は社員に直接指示し、報告を受けることができることとし、その独立性、指示の実効性を確保できるものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は太陽有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。
監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査部門及び子会社取締役等と、情報交換及び意見交換等を行うため会合を定期的に開催し緊密な連携を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
独立役員の要件を満たす社外取締役全員を独立役員として選任をしております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬については、いわゆる業績連動型の報酬制度は導入しておりませんが、その決定方法は前期での経常利益に基づき一定の計算式により算出された金額を業務執行取締役は取締役会において決議しております。監査等委員である取締役は監査等委員会において固定報酬をそれぞれ決議を行っております。
ストックオプションの付与対象者従業員子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
社員へのインセンティブとして、業績貢献者へのストックオプション、及び継続勤務者へ勤続ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2020年6月22日開催の第19回定時株主総会において役員報酬限度額は、取締役総額年額(監査等委員を除く)200,000千円以内、監査等委員総額年額25,000千円以内と決議されました。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①取締役報酬額等の決定方針等
・取締役報酬制度の基本的な考え方
当社の現行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬制度は「中長期利益の最大化」を目標に、継続的な成長と企業価値向上を目指し、役員報酬制度を定めています。当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社役員が担うべき機能・役割、当社の業績水準に応じた報酬水準とする。また、当社が目指す業績水準を踏まえ業績の達成状況等に応じた報酬制度とすることで、報酬決定の公正性を保つとともに、次世代の経営を担う人材の成長意欲を喚起し、組織の活力向上を図る方針として2021年3月1日に取締役会決議をいたしました。
・報酬の算定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、前年の連結経常利益実績を変数として、当該年度報酬額を取締役会決議に基づく内規で定める一定の計算式により算出し、取締役会決議を経て決定しております。なお、報酬は固定報酬のみとしており、株式報酬や賞与等の変動する報酬は支給しておりません。具体的には、経常利益3億円を基準点として報酬額を定め、経常利益30億円をメルクマールとして報酬額を定めた一次関数により算出しております。ただし、本算定方法は経常利益3億円の時点で定めたものであり、今後の業績の拡大による経常利益の増加に伴い基準となる経常利益額とメルクマールとする経常利益額および報酬額を再設定し、適宜報酬額の見直しを図ってまいります。
代表取締役の報酬は、2名の報酬額の合計を以下の計算式により算出します。算出した金額を代表取締役間の協議により分配します。
 代表取締役の報酬合計≦取締役年収×1.1+従来の代表取締役年収
監査等委員である取締役(社外取締役)の報酬は固定報酬のみとしております。
・報酬の体系
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は年間報酬により定め月次で支給する。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は役員報酬のみとして、使用人部分給与、手当等、他の給与は原則として支給しない。
3.監査等委員である取締役(社外取締役)の報酬は年間報酬により定め月次で支給する。
・当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由上記の報酬の算定方法に従い算出された個人別の報酬額で、公正性の担保された内容であり、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員報酬の決定プロセス
前年の連結経常利益を元に算出された報酬額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び経営幹部により構成する評価会議において決定し、取締役会で決議しております。
③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社では個人別の報酬等の決定に関し代表取締役等への委任は行っておりません。

取締役及び監査等委員に対する報酬等の総額(2025年3月期)
取締役(監査等委員を除く)5名 134,164千円
取締役(監査等委員)5名  16,678千円
※取締役(監査等委員)であった福田泰弘は、2024年6月の株主総会で退任しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対する情報伝達については、管理部を中心とした担当部署より行っております。
監査等委員が各会議に出席する他、日常における重要書類の閲覧等に関する事項や取締役・従業員からのヒアリング事項を監査に必要な情報の提供を監査等委員会おいて行い、監査の質の向上に努めます。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・取締役会
取締役会は、9名(うち社外取締役4名)で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており経営上重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
・経営会議
当社では、週1回、原則として常勤取締役及び監査等委員、各部署責任者・担当者が出席する経営会議を開催しております。職務権限規程に基づき、事業計画及び業績についての報告・検討及び重要な業務に関する判断を行っており各部門の業務の執行状況が報告され、情報共有しつつ、十分な議論を行っております。
・監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役4名で構成され、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定等を行います。
・会計監査人
会計監査人は太陽有限責任監査法人を選任し、監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
・内部監査室
部門の業務執行が、法令等に則って適正か監査するとともに必要に応じて改善提案を行うため、各業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、当社及び子会社の内部監査を行います。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社がこのような体制を採用している理由は、当社の業態や規模を鑑み、意思決定の適正性、迅速性を確保し、また適切な監査・監督機能を果たすものと考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主が総会議案の十分な検討時間を確保できるよう、招集通知の早期発送に努めるとともに、招集通知発送前に当社ウェブサイト等へその内容を掲示する等、電磁的手段による公表を行っております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会の開催日につきましては、各種準備に要する期間、出席者の都合等を総合的に勘案し、決定しております。結果として集中日を回避した開催となっております。
また、株主総会後のIR活動を通じて、より多くの株主による総会参加と議決権行使の実現を図っております。
電磁的方法による議決権の行使パソコン、スマートフォンのインターネットを通じた議決権の電子投票制度を実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権行使プラットフォームへ参加し、機関投資家の議決権行使を実施しております。
招集通知(要約)の英文での提供英文での招集通知を提供しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催年1回開催しております。
個人投資家説明会を実施するとともに、動画の配信を行っております。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年間数回実施しております。面談を希望される機関投資家とは、基本的に電磁的方法によるIR面談を実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時開示情報、株主総会情報などの対外的な開示資料、及び機関投資家用、個人投資家用の会社説明資料を和文、英文にて掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置取締役 執行役員CFO 窪田 勝康
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社グループ役員及び社員が法令及び定款を遵守して職務を執行するにあたり、社会、顧客・取引先等や、株主・投資家、社員等とのより良い関係を構築するための規範として「コンプライアンス規程」を定めております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、事業を通じて社会に貢献することにより、企業として存続を図り、利益を得て、顧客、株主、社員などのステークホルダーとともに発展することを目的としております。ステークホルダーに対する情報提供は、関係法令や取引所規則に則って適時に情報開示するとともに投資判断に影響を与える重要事実については、すべてのステークホルダーが平等に入手できるよう努めてまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1) 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保する体制
[コーポレート・ガバナンス]
1) 当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業務執行に対する取締役の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセスの適正性・透明性を確保します。取締役会は、法令、定款及び取締役会規則その他の社内規則に則り、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督します。
2) 取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に則り、担当職務を執行します。
3) 当社は、経営の意思決定及び監督と業務執行とを分離し、取締役会の監督機能強化と業務執行責任における組織運営の効率化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を採用しております。執行役員は、取締役会の決定の下、取締役会及び代表取締役社長の委任に基づき担当職務及び業務を執行します。
4) 当社は、「職務権限規程」を整備し、それに従って業務を行うことによって、業務の適正化を確保するとともに、組織運営の効率化及び意思決定の迅速化を図っております。
[コンプライアンス]
1) 当社は、経営理念に「貢献なくして利益なし 利益なくして継続なし 継続なくして貢献なし」を掲げ、これを経営の指針としております。
2) 当社は、取締役及び従業員が高い倫理観を持ち、法令及び定款を遵守するための指針として、「コンプライアンス規程」を定め、これをコンプライアンス体制の基盤としております。
3) 当社は、「コンプライアンス規程」に定める事項を遵守することにより、企業倫理意識の向上及び浸透に努め、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提にあることを徹底しております。
4) 当社は、法令違反、社内規程違反、重大な企業倫理違反に関する相談・通報窓口を設け、コンプライアンス体制の整備・充実に努めます。
5) 当社は、部門の業務執行が、法令等に則って適正に行われていることを監査するとともに、必要に応じて改善提案を行うため、各業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査部門を設置し、当社及び子会社の内部監査を行います。
6) 当社は、反社会的勢力排除に関して、基本方針を定めるとともに「反社会的勢力対策規程」において、弁護士や警察等と連携した組織的に対応する体制を規定しております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1) 文書管理規程に定める保管方法、保管場所、保存期間に従い、次に定める文書(電磁的記録を含む)を保存しております。
1.株主総会議事録
2.取締役会議事録
3.重要な会議の議事録
4.予算統制に関するもの
5.会計帳簿、会計伝票に関するもの
6.官公庁及び証券取引所に提出した文書の写し
7.稟議書
8.契約書
9.その他文書管理規程に定める文書
2) 取締役は、これらの文書を常時閲覧することができます。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) リスク管理規程により、当社グループのリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、管理部担当取締役を全社のリスク統括責任者として任命し、管理部において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理します。
2) 内部監査部門が当社グループ各部門毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に管理部担当取締役及び取締役会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定します。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 取締役は全社的な目標を定め、各担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び権限を含めた効率的な達成方法を定めます。
2) 情報システムを活用して取締役会が定期的に目標の進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。

(5) 当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社全体の内部統制担当を設けるとともに、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築しています。
2) 当社取締役、及びグループ各社の社長は、各部門の業務の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有します。
3) 当社の内部監査部門は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を取締役、グループ各社の社長及び内部統制担当に報告し、内部統制担当は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行います。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は社員に関する事項
1) 当社は、監査等委員の職務を補助すべき取締役及び専任の社員を指定しておりませんが、監査等委員会は、その職務に必要な場合は、内部監査部門の要員による監査業務の補助について、代表取締役社長と協議することとします。
2) 監査等委員の職務を補助すべき取締役又は社員を置いた場合、当該取締役又は社員の人事異動については監査等委員会の同意を要することとします。また、監査等委員会は当該取締役又は社員に直接指示し、報告を受けることができることとし、その独立性、指示の実効性を確保します。

(7) 監査等委員会への報告に関する体制
1) 取締役及び社員が監査等委員会に報告するための体制
取締役及び社員は、監査等委員会から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告するものとします。また、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告するものとします。
2) 子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査等委員会から事業の報告を求められた場合は、正当な理由があるときを除き、速やかに報告するものとします。
子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、正当な理由のあるときを除き、当社の監査等委員会の求めに応じて、業務及び財産の状況の調査に協力するものとします。

(8) 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを禁止します。また、監査等委員へ報告を行った者及びその内容については、厳重な情報管理体制を整備し、報告者が不利益な取扱いを受けることを防止します。

(9) 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとします。

(10)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査部門及び子会社の取締役等と、情報・意見交換を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図ります。
2) 監査等委員会は、取締役の職務遂行の監査及び監査体制の整備のため代表取締役社長と定期的に会合を開催します。
3) 監査等委員会は、職務の遂行にあたり必要な場合には、弁護士又は公認会計士等の外部専門家との連携を図ります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 基本的な考え方
当社は、反社会的勢力の排除に向けて、反社会的勢力からの不当な要求を一切受け付けず、警察当局及び弁護士等と協力し、連携を図りながら反社会的勢力及び団体に対して毅然とした態度で拒むことを基本的な考え方としております。
(2) 整備状況
当社は、管理部門を対応部署とし、警察当局及び顧問弁護士等と協力し、連携を図りながらグループウェアソフト等にて情報を提供・共有することで、継続的な啓豪・教育活動に取り組んでおります。
新規の取引先については、当該取引先が反社会的勢力に該当するか否かを社内においてネットワーク情報等を用いて調査し、該当しないと判断した場合には、社内の所定の承認手続きを経て、当該取引先と契約締結しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
 当社は、投資家に適時適切な会社情報の開示を行うことを重要な責務と認識し、東京証券取引所の適時開示規則に基づき、重要な決定事項や決算、発生事項に関する情報及び投資家の投資判断に影響を与えると判断される情報について迅速に適切な情報開示を行うことにより、公正で透明性の高い経営の実現に努めております。
 全ての重要情報は管理部に集約され、取締役会の承認を経て開示をしております。また、会計監査人、顧問弁護士によるチェックも適宜行われており、適正な判断に基づいた情報開示体制を構築しております。