| 最終更新日:2025年6月23日 |
| M-ジーネクスト |
| 代表取締役 村田 実 |
| 問合せ先:代表取締役 村田 実 |
| 証券コード:4179 |
| https://www.gnext.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、社会に貢献できるサービスを提供することで、継続的に収益を拡充し、企業価値を向上させ、株主をはじめとしたユーザー、取引先、従業員等のステークホルダーの利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。
具体的には、実効性のある内部統制システムの整備をはじめとして、適切なリスク管理体制の整備、コンプライアンス体制の強化、並びにこれらを適切に監査する体制の強化が重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則をすべて実施しております。
| 株式会社舞花 | 1,216,330 | 22.40 |
| 横治 祐介 | 1,145,100 | 21.80 |
| 株式会社SBI証券 | 159,595 | 2.94 |
| 三田 和弘 | 154,000 | 2.84 |
| 上田八木短資株式会社 | 130,400 | 2.40 |
| PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL) | 128,400 | 2.36 |
| 日本証券金融株式会社 | 87,900 | 1.62 |
| 内田 弘 | 60,200 | 1.11 |
| 岡部 茂信 | 55,500 | 1.02 |
| JPモルガン証券株式会社 | 50,100 | 0.92 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 江頭 敬太 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 高橋 智 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 江頭 敬太 | ○ | 江頭氏とはIR支援に関する業務委託契約を締結しておりますが、取引金額は僅少であり、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者ではないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 | 江頭氏は、経営者として OMO コマース事業及び OMO SaaS 事業を立ち上げ、大手企業との取引や資金調達、事業譲渡までを経験されており、現在も様々な企業への多角的な支援を行っておられるなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経営者としての経験・知見に基づき、当社の経営基盤の再構築や新規事業開発に対する助言を現在もいただいております。会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言と監督を行っていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。 |
| 高橋 智 | ○ | 高橋氏とはバックオフィス業務支援に関する業務委託契約を締結しておりますが、取引金額は僅少であり、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者ではないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 | 高橋氏は、IPO 支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び上場会社での社外監査役や社外取締役(監査等委員)経験があることから、経営・財務・会計等に関する幅広い知識・経験を有しており、これらの経営者、上場会社での役員としての経験・知見に基づき、今後、当社の経営再建に向けた会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言と監督を行っていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
|
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査部門は、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め監査の実効性の一層の向上に努めております。
会社との関係(1)
| 信原 寛子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 齊藤 友紀 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 江本 卓也 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 信原 寛子 | ○ | ――― | 信原氏は、公認会計士としての豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけることを期待し、選任しております。 また、当社の新株予約権65個(潜在株式3,250株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 齊藤 友紀 | ○ | ――― | 齊藤氏は、弁護士としての豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけることを期待し、選任しております。 また、当社の新株予約権30個(潜在株式1,500株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 江本 卓也 | ○ | ――― | 江本氏は、公認会計士としての豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけることを期待し、選任しております。 また、当社の新株予約権30個(潜在株式1,500株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役に対して株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
基本方針
・ 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をけん引する優秀な経営人材を保持・獲得するため、競争力のある報酬水準に設定しております。
・ 報酬の体系、水準については、経営機能の変化、他社の水準等の外部データ等を勘案し、その妥当性を常に検証しております。
・ 社外取締役の報酬は、中立的、客観的な視点から経営陣に助言、提言し、業務執行を監視、監督する役割を果たすという職務に鑑み、業績連動報酬は採用せず、基本報酬(金銭報酬)のみとします。
・ 報酬の体系、水準については、経営機能の変化、他社の水準等の外部データ等を勘案し、その妥当性を常に検証します。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
基本報酬については、月例の固定金銭報酬とし、取締役の役位、職責、在任年数その他会社の業績・貢献等を総合的に考慮して決定しております。また、非金銭報酬等については、譲渡制限付株式とし、当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社における各割り当て対象者の役位・貢献度等諸般の事項等を総合的に勘案のうえ、算出された株式を非金銭報酬等として毎年一定の時期に割り当てております。
取締役の個人別の報酬等の額に対する基本報酬と非金銭報酬である譲渡制限付株式の支給割合は決定しておりませんが、概ね、基本報酬が8から9割程度となる見込みです。非金銭報酬等については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を果たさないと当社取締役会において判断した場合その他諸般の事情を考慮して、支給しないことがあります。
業績連動報酬等はありません。
2 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2005年4月22日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
また、2021年6月30日開催の第20期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入するため、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を上記の取締役の報酬限度額の範囲内で年額40百万円以内とし、当社が発行又は処分をする当社の普通株式の総数を年25,000株以内とすること、譲渡制限期間は取締役会で別途定めることとし、取締役が譲渡制限期間満了前に取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、譲渡制限付株式を無償取得すること、取締役が、譲渡制限期間中、継続して当該地位にあったことを条件として譲渡制限を全部解除すること、取締役が任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に当該地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する株式数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整すること等につき決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役は除く。)の員数は4名です。
監査役の金銭報酬の額は、2005年4月22日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
3 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役に支給する報酬額については、取締役会の決議に基づき、代表取締役にその具体的内容の決定を委任しております。
代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の職務分掌や職責等の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。また、委任した権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるように、取締役会で基本報酬の総額を決議し、上記委任を受けた代表取締役は、決議された総額の範囲内で、個人別報酬の内容を決定しなければならないこととしております。
なお、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬については、各取締役の付与数を取締役会で決定しております。
取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容が、各取締役の役位、職責、在任年数その他会社の業績・貢献等を考慮して決定されたことを確認したことから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役に対する専従従業員の配属は行っておりませんが、管理部において取締役会開催日時や決議事項の事前通知等を行う等、必要に応じサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1 取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成され、原則として月1回の定時取締役会および必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会においては、法令および定款、「取締役会規程」に基づき、経営の基本方針、経営に関する重要事項などについて意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
なお、取締役会には監査役3名(うち社外監査役3名)が出席し、必要に応じ意見陳述をする等、取締役の業務執行状況を監査しております。
代表取締役は取締役会の議長として取締役会を統括するとともに、取締役会の決議を執行し、当社の業務全般を統括しております。
2 経営会議
当社の経営会議は、代表取締役、取締役、執行役員、各部門長で構成され、原則として週1回の定時経営会議および必要に応じて臨時経営会議を開催しております。
経営会議においては、迅速な経営判断を行うために、取締役会の意思決定を要する事項の事前審査を行うとともに、取締役会から委譲された範囲内での重要事項の決定を行っております。
3 監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役信原寛子が議長を務め、非常勤監査役齊藤友紀、非常勤監査役江本卓也の監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、「監査役会規程」、「監査役監査基準」に従い、原則として月1回、定期的に開催し、監査計画の策定や監査の実施状況等、監査役相互での情報共有を実施しております。
監査役は、取締役会への出席に加え、取締役、執行役員、従業員、会計監査人への聴取や重要な書類等の閲覧を通じて、法令等違反の有無を監査するとともに、経営の妥当性、効率性および公正性等を確認し、助言や提言を行うほか、取締役会の意思決定プロセスや取締役の業務執行状況について監査を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行決定を行うとともに、全員が社外監査役で構成される監査役会において、各分野での専門性を持つ監査役が公正かつ独立の立場から監査を行う体制が、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために有用と判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、早期発送に努めております。 |
| 多くの株主が株主総会に出席できるように、実際の開催日についても集中日を避けるように留意してまいります。 |
| インターネットによる議決権行使を可能としております。 |
| 当社ホームページにて公表しております。詳細は当社ホームページ(https://www.gnext.co.jp/ir/ir-note/policy/)をご覧ください。 | |
| 半期ごとに個人投資家向けの説明会を開催し、経営陣が業績や経営方針を説明しております。 | あり |
| 半期ごとにアナリスト・機関投資家向けに説明会を開催し、経営陣が業績や経営方針を説明しております。 | あり |
| 決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示資料、各種説明会資料などを掲載しております。詳細は当社ホームページ(https://www.gnext.co.jp/ir/)をご覧ください。 | |
| 当社は、株主・投資家・顧客をはじめとする様々なステークホルダーからの信頼を得ることが重要と考え、「適時開示規程」や「フェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアル」に基づき、ステークホルダーに対して適時適切かつ公平な情報提供を行ってまいります。 |
| 当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて「内部統制システムの基本方針」を決議しております。その概要は以下の通りであります。
1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 「リスク管理規程」を制定運用する。
(2) 内部監査及び監査役監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
(3) 「コンプライアンス規程」において、内部通報制度に関する規定を設け、業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。
(4) 会社規程集(定款を含む)を整備し、取締役及び使用人が常に目をとおせる状態にする。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 職務の執行に係る文書その他の情報は、「文書管理規程」を制定し、保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につき「リスク管理規程」を制定・運用する。
(2) 各取締役及び執行役員は、その所掌の範囲のリスクを洗出し、常に状況を把握するとともに定期的に取締役会に報告する。
(3) 内部監査人による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 「職務権限規程」等職務執行に関連する規程を整備・運用する。
(2) 各組織単位に取締役又は執行役員を置き、所定の権限を持ち職務執行するとともに、毎月業務執行状況を取締役会に報告する。
(3) 「稟議規程」に基づき各階層の決裁者が業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
(4) 代表取締役、取締役、執行役員による取締役会を実施し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
5 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1) 監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役補助人を任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
6 監査役補助人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役補助人は、監査役の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとする。
(2) 当該監査役補助人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査役の同意を得たうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
7 監査役補助人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役補助人が監査役の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
8 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて報告をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役または監査役会に直接または関係部署を通じて報告し、監査役と情報を共有する。
(2) 監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共有する。
(3) 重要な稟議書は、決裁者による決裁後監査役に回付され、業務執行状況が逐一報告される体制とする。
(4) 前3項の報告を行った者に対し、内部通報制度に関する規定に基づいて、報告したことを理由とする不利な扱いを禁止する。
9 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。
10 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制とする。
(2) 内部監査人、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるようにする。
11 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
(2) 内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理する。
(3) 財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を代表取締役に報告する。
(4) 必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、「反社会的勢力対策規程」において「反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との係わりを一切持たないようにする」旨を定めております。
また、当社使用人に向けた反社会的勢力との関係根絶に向けた勉強会の開催や所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る取り組みを進めております。更に、「特殊暴力防止対策連合会」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実施しており、万一に備えた体制整備に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――