| 最終更新日:2025年6月26日 |
| タカノ株式会社 |
| 代表取締役社長 鷹野 雅央 |
| 問合せ先:0265-85-3150 |
| 証券コード:7885 |
| http://www.takano-net.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業競争力強化を実現するための迅速な経営意思決定および経営の透明性確保のための経営チェック機能拡充の両立を図ることを経営の重要課題として認識しております。このような視点に立ち、経営管理組織の整備を行っているほか、経営の透明性確保の観点から、タイムリーディスクロージャーを重視するとともに、継続的なIR活動に努めております。
また、企業を取り巻く環境の急速な変化に対応するとともに、各ステークホルダーにとっての企業価値を向上させるべく、リスク管理・コンプライアンスを含めたコーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
・補充原則2-4-1
当社は、中核人材の多様性の確保について、中期経営計画(2025年3月期~2029年3月期)のなかで、「人材の獲得、育成の強化」を重点項目として掲げ、具体的な施策に取り組んでおります。女性活躍推進としては、行動指針として厚労省女性活躍推進企業データベースに開示しております。外国人・中途採用者への管理職登用につきましては2025年3月期中に外国人1名、嘱託社員1名を登用しております(2025年3月時点在籍管理職97名のうち37名:38%)。なお、それらの具体的な目標値につきましては、今後検討を行ってまいります。
人材育成方針は、社員教育規程で教育方針を制定し、教育体系に基づいた各種教育を実施していますが、今後、環境変化に合わせた形で改定することを検討しております。マネジメント強化のための次世代・若手経営幹部養成、役割強化のための昇格者、新任管理職研修、キャリア・ステップのための年代別キャリア研修等を実施しております。また、グローバル化に伴う人材育成のための土壌づくりとして、英語通信教育の無償化、グローバルマインドセットの外部派遣研修、海外研修へ派遣しています。
(教育方針)
会社の発展繁栄は、その構成員である社員の成長を通じて初めて達成されます。企業人としての正しい理念(企業観・職務観)の形成、経営理念・方針の的確な認識、生涯賃金パフォーマンスの観点に立った能力向上、ベースとしての体力気力の養成にわたる総合的な実力の向上を図ることを目的としています。
・補充原則3-1-3
1サステナビリティについて
当社は、CSR方針ならびに環境基本方針を定め、2001年9月に環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001を取得、環境保全活動を推進しております。また2020年4月に長野県が推進する「SDGs推進企業登録制度」に賛同し、SDGs達成に向けた宣言書を提出しております。これらの活動については、自社ホームページ上に公開しております。
2人的資本や知的財産等への投資について
当社は、中期経営計画において重点投資分野を定めた上で開示しており、その結果は有価証券報告書の研究開発活動の項目において、セグメント別に記載しておりますが、人的資本・知的財産への投資として明確に区分した開示はしておりません。今後、その必要性も踏まえ開示を検討してまいります。
・補充原則4-2-2
1サステナビリティを巡る取組み
当社ではCSR方針、環境基本方針の策定ならびに開示を実施しておりますが、取締役会の関与については、今後、検討して参ります。
2人的資本・知的財産への投資
当社では中期経営計画において重点投資分野を定め、公開しております。人的資本および知的財産への投資について、現時点では具体的な開示や取締役会による監督体制が未整備ですが、その重要性を認識しています。今後その必要性を踏まえ、検討してまいります。
・補充原則4-10-1
独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会の設置およびその関与助言については、今後の検討課題とし、引き続き検討を行いたいと思います。
・原則4-11【取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の監査等委員会の構成メンバーには、人事部長を歴任するなど主に経営管理部門の業務に長年従事しており、当社の経営管理・業務管理に適切な経験・能力のある常勤監査等委員および企業法務に関する知識を有する弁護士が含まれておりますが、財務・会計面での知見やジェンダーや国際性の面を含む取締役会の多様性については、現状の海外取引金額や取締役適任者である女性の人選などを考慮し、今後引き続き検討を行ってまいりたいと思います。
・補充原則4-11-1
当社では、現在14名の取締役(監査等委員である取締役含む)が就任しており、そのうち3名は社外取締役となっております。現行の体制は迅速な意思決定を推進していく規模としては適切なものと考えております。
取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスについては当社の各事業の経営・直近の経営課題に精通したものが就任しているとともに、社外取締役に就任しているものは知識・経験・能力ともにすぐれ、全体としてのバランスは問題ないものと判断しております。スキルマトリクスについきましては、「株主総会招集通知」「有価証券報告書」に記載の役職・経歴・選任理由により、各取締役の役割、経験、スキル等についてご理解頂けるものと考えております。
なお、取締役の選任に関する方針・手続については、【原則3-1.情報開示の充実】4.に記載のとおりです。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
・原則1-4【いわゆる政策保有株式】
1.政策保有に関する方針
当社グループは、取引先企業との関係維持・連携強化を図るため、また、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると認められる場合、当該会社の株式を政策保有する方針であります。政策保有株式の縮減に関する方針としては、取引上の関係性における影響および当社の資本コストに鑑み、当該会社のROE等の検討を行い、保有の適否の精査を取締役会において行っております。
2.政策保有株式の議決権行使の基準
議決権の行使につきましては、当該会社の経営成績・財政状態およびコーポレートガバナンス体制を勘案し、当該会社の中長期的な企業価値の向上に資するものか、また、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資するものであるか等を総合的に判断し、適切に行使を行っていく方針であります。
・原則1-7【関連当事者間の取引】
当社が、当社役員や主要株主等との取引を行う場合において、その取引が会社および株主共同の利益を害することがないよう次の手続きを取ることとしております。
当社が、当社役員と取引を行う場合には、取締役会規則に基づき、取引条件やその決定方法の妥当性について取締役会にて決議を行うこととしております。
当社が、当社の主要株主等と取引を行う場合には、取締役会規則に基づき、その取引の重要性の高いものを取締役会にて決議しております。
なお、以上の取引条件は原則として独立当事者間取引に基づくものであり、特別な条件の場合は取締役会において慎重に審議の上、決議を行うこととしております。
・原則2-6【企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の企業年金は確定拠出年金制度によっております。よって、個々の加入者に運用が任されているため当社と加入者における利益相反関係はありません。
当社は確定拠出年金制度を採用しておりますが、運用機関・運用商品の選定にあたっては専門家の意見等を聴取し決定する他、従業員資産形成に資するための加入者向け教育等を実施しております。
・原則3-1【情報開示の充実】
(1)
会社の目指すところや中期経営計画(中期経営戦略)について、当社Webサイト
(http://www.takano-net.co.jp/ir/)、株主宛報告書、決算説明会資料等において、開示しております。
(2)
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を当社ホームページ、コーポレート・ガバナンス報告書および有価証券報告書等において開示しております。
(3)
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その方針の内容は以下のとおりであります。
a.取締役の報酬額の決定基本方針
取締役の報酬の決定においては、当社の持続的な発展と中長期の企業価値向上を目指し、経営戦略と連動した各年毎変動性の高いものとします。
また、報酬水準としては、優秀な経営人材を確保可能な水準とすることを基本とします。
b.取締役の報酬の構成
業務執行取締役の報酬額は取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬である「基本報酬」と業績連動報酬等である金銭報酬の「賞与」によって構成します。業務執行取締役の「基本報酬」は確定額報酬等である「固定報酬」と業績連動性のある報酬である「業績連動報酬」によって構成します。
社外取締役及び非業務執行取締役の報酬額は取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬である「基本報酬」と取締役の1年間の任期に報いる趣旨で支給する金銭報酬である「賞与」によって構成します。
c.取締役の報酬の決定方針
(a)確定額報酬等の額または算定方法
業務執行取締役の確定額報酬である「固定報酬」は、各業務執行取締役の担当役位及び職務範囲等により定めます。
社外取締役及び非業務執行取締役の基本報酬および賞与は、業務の性格から業績への連動性を排し、当社と同等同規模の他社の報酬水準を参考にして定めることとします。
(b)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
業務執行取締役の「基本報酬」に含まれる「業績連動報酬」の算定方法は、各業務執行取締役の担当業務範囲における前年度の売上高および営業損益の増減率・目標達成率ならびに前年度の長期および短期にかかる施策実施度を評価項目として、報酬の昇降率を算定し、前年度の個人ごとの報酬額に報酬の昇降率を乗じて当年度の報酬を定めます。なお、全社にわたる機能部門等と担当する業務執行取締役の評価項目は全社の売上高および営業損益の増減率等によるものとします。業務執行取締役の「賞与」の算定方法は、前年度の営業利益の額を基礎とし算定する役員賞与月数の昇降率と、「基本報酬」に構成される「業績連動報酬」の算定と同様の売上高および営業損益ならびに長期および短期にかかる施策実施度を評価項目とする各業務執行取締役の賞与評価計数を前年度の個人ごとの賞与額に乗じて定めます。なお当年度の営業利益が負の値であった場合は、「賞与」は支給しないものとします。
また、非金銭報酬等(株式報酬・ストックオプション)は設けないものとします。
なお、業務執行取締役の報酬のうち、確定額報酬等(固定報酬)と業績連動報酬等の構成比は概ね50:50とし、社外取締役及び非業務執行取締役の報酬は全て確定額報酬等(固定報酬)とします。
d.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
基本報酬は毎月固定額を支給することとしており、報酬額の改定は毎年7月とします。また、賞与については、毎年6月末日頃に支給します。
e.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
報酬等(基本報酬・賞与)は、前述「c.取締役の報酬の決定方針」により算出することとしていますが、最終的な報酬等の内容についての査定および決定については、代表取締役社長に委任を行うこととしております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について最終的な査定を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。なお、当該代表取締役の委任事項にかかる権限の適切な行使のための特段の措置は定めておりません。
f.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬の決定方針は、以上の社外取締役及び非業務執行取締役の報酬の決定方針に準じたものであり、具体的な報酬の額は監査等委員会にて定めることとしております。
(4)
当社の取締役候補の指名にあたっては、当社の持続的成長、中長期的な企業価値向上を図るうえで必要な高い見識と専門性および豊富な経験を有する人物を候補者として指名することとしております。
指名にあたっての手続きにつきましては、代表取締役社長が以上の方針に従い、検討のうえ、候補者を取締役会に推薦し、取締役会で審議のうえ決定いたします。
なお、監査等委員である取締役候補の指名にあたっては、取締役会における審議、決定に先立ち、監査等委員会の同意を得るものといたします。
また、解任については、以下の基準を踏まえたうえ、当該基準に合致した際、取締役会で審議、決定します。
1.公序良俗に反する行為を行った場合
2.健康上の理由により、職務継続が困難となったとき。
3.職務懈怠により、著しく企業価値を毀損させたとき。
4.候補者選定基準に定める資質が認められないとき。
(5)
取締役(監査等委員である取締役を除く)および社外取締役候補者の個々の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。
常勤の監査等委員である取締役においては、当社各事業および当社各経営機能の理解と運営にかかる豊富な経験と知識を有していることから、これらを業務執行者から独立した立場の監査に活かすことを期待して指名しております。
また、解任については、前記解任基準に基づき、解任となった経営幹部等の個々の理由については取締役会でその開示の内容を検討の上開示を行います。
補充原則4-1-1
当社は取締役会の決議事項として、1.会社法やその他の法令に規定された事項、2.定款に規定された事項、3.株主総会の決議により委任された事項、4.その他経営上の重要事項を決議するよう定めております。
また、当社は取締役会の報告事項として、1.業務執行の状況、その他会社法およびその他法令に規定された事項、2.その他取締役会が必要と認めた事項を報告するよう定めております。
なお、当社は監査等委員会設置会社に移行しており、定款に、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任できる旨を定めております。この定款規定に基づき当社では「重要な財産の処分及び譲受け」および「多額の借財」に係る業務執行の決定の一部、「支配人その他の重要な使用人の選任及び解任」および「支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止」に係る業務執行の決定の全部について、取締役に委任を行っております。
・原則4-9【独立社外取締役の独立性判断基準】
当社は、ガバナンスの客観性および透明性を確保するために、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断いたします。
1.当社および当社の子会社(以下、「当社グループ」と総称する)の業務執行者(注1)または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
2.当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者
3.当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的なサービスを提供する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
5.当社グループから多額の寄付(注5)を受けている者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
6.当社グループの法定監査を行う監査法人の社員等として当社の監査業務を担当する者
7.当社グループの主要な借入先(注6)である金融機関の業務執行者
8.当社の主要株主(注7)または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
9.当社グループが主要株主である法人の業務執行者
10.上記2から9のいずれかに過去3年間において該当していたもの
11.上記1から9に該当する者が重要な者(注8)である場合において、その者の配偶者または二親等内の親族
注1 「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずるものおよび使用人をいう。
注2 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近連結会計年度における当社グループの年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。
注3 「当社グループの主要な取引先」とは、直近連結会計年度における当社グループの年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループに行っている者をいう。
注4 「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度を含めた過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える額をいう。
注5 「多額の寄付」とは直近事業年度を含めた過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える額の寄付をいう。
注6 「主要な借入先」とは直近事業年度末における当社グループの借入残高が当社グループの連結総資産の3%を超える借入先をいう。
注7 「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者という。
注8 「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
・補充原則4-11-2
取締役の他の上場会社の役員との兼任状況の開示については、有価証券報告書、事業報告、株主総会参考書類に記載のとおりであり、現時点ではその兼任数は合理的な範囲であると判断しております。
・補充原則4-11-3
当社取締役会は、取締役会の更なる実効性の向上に向けた取り組みを着実に進めるために、2024年度の取締役会の分析・評価を実施しました。
分析・評価の方法および結果の概要は以下のとおりです。
1.分析・評価の方法
当社取締役会事務局が作成した調査票アンケートに基づき、すべての取締役(監査等委員であるを含む)が、取締役会の実効性について自己評価を実施しました。また、その結果を事務局が取りまとめた後、取締役会にて、現状分析を共有したうえで、目指す姿、改善策などについて議論を行いました。
なお、主な調査内容は、「取締役会の構成」、「取締役会の運営」、「取締役会での審議の充実度合い」、「取締役会を支える体制」に関する状況調査であります。
2.結果の概要
取締役会の議論に基づく評価結果としては、実効性はおおむね良好であるものの、「取締役会の構成員の多様性確保」、「経営陣の指名・報酬に関する審議の充実」「リスク・コンプライアンスに関する資料の充実」「サステナビリティの課題への取組」などの面において改善の余地があるとの意見が社内外の取締役より出されました。当社は、今後の中長期的な企業価値の向上に向けて、これらの分析・評価を踏まえて、不断の改善に取り組んでまいります。
・補充原則4-14-2
当社では、取締役がその役割と責務を適切に果たしていくうえで必要な知識・情報を取得・更新できるように、就任時に加え、就任後も継続的に、外部機関が提供する講習なども含め必要な機会を提供、あっせんし、その費用を負担いたします。
新任の社外取締役には就任時に当社の歴史、企業理念、事業内容等にかかる知識・情報を得る機会も提供いたします。
・原則5-1【株主との建設的な対話に関する方針】
当社ではIR担当取締役を選任するとともに、経営企画本部企画室をIR担当部署として定めており、社内の関連部署との連携を取りながらIR業務を行うこととしております。
株主・投資家に対しては、決算説明会を原則として年2回開催するとともに、随時、スモールミーティングを実施するほか、積極的に個別面談、電話取材等に対応することとしております。
かかる株主・投資家との対話において把握したご意見等については代表取締役に報告し、必要に応じて適切な対応をとることとしております。
なお、株主・投資家との対話に際してはインサイダー情報の漏えい防止に努めることとしており、社内規程「内部情報管理規程」に従った対応を行う他、IRポリシーを定め、対応することとしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は中期経営計画を策定、最終年度(2029年3月期)売上高300億円以上、営業利益30億円以上、ROE6%程度を目標として設定、改善に向けた方針や重点施策等含め2024年2月に開示いたしました。現在、この進捗管理、取締役会への報告を行っております。これらの活動とともに自社の市場評価に関しての分析を進めており、中期経営計画との整合性を図るべく検討を行っております。今後、これらの状況を踏まえ、取り組み状況を開示すべく検討を進めてまいります。
| コクヨ株式会社 | 2,151,500 | 14.13 |
| 日本発条株式会社 | 2,151,500 | 14.13 |
| 堀井朝運 | 1,487,400 | 9.77 |
| 株式会社鷹山 | 1,135,000 | 7.45 |
| 水元 公仁 | 426,600 | 2.80 |
| タカノ従業員持株会 | 385,340 | 2.53 |
| 一般財団法人鷹野学術振興財団 | 380,000 | 2.49 |
| タカノ取引先持株会 | 359,500 | 2.36 |
| 株式会社八十二銀行 | 283,900 | 1.86 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 193,700 | 1.27 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| その他製品 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 長谷川洋二 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 小松哲夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 鈴木浩 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 長谷川洋二 | ○ | ○ | 同氏(同氏が代表を務める弁護士法人を含む)は、平成3年より当社と法律顧問契約を締結しており、当社の顧問弁護士であります。当社は同氏に対して顧問料を継続的に支払っております。 | 弁護士資格を持つ同氏よりの、高度な法律面の知見に基づく、内部統制システムの構築・運用状況の監視および検証能力の発揮と様々な経営判断にあたっての高度な法律面からのアドバイスを期待して選任しているものであります。なお、当社は同氏が代表を務める法律事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、当社と委託契約を受けたものとして当社の利益の最大化のために法律面からの客観的な意見を述べております。また、当社が支払っている報酬額は、僅少であり、かつ、同事務所が受領する報酬総額に占める割合も僅少であることから、当社の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものでなく、同氏の独立性は十分確保されているものと認識しております。よって、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはない者と判断し、社外取締役に選任のうえ、独立役員に指定しております。 |
| 小松哲夫 | ○ | ○ | 同氏は、平成27年6月まで当社の主要取引金融機関である株式会社八十二銀行の常務取締役に就任しておりました。またその後平成28年6月まで長野計器株式会社の社外取締役に就任し、平成28年6月から令和2年6月まで同社常務取締役に就任しておりました。当社は主要取引金融機関である株式会社八十二銀行との間で様々な金融に係る取引があるほか、2025年3月31日現在で77百万円の借入残高があります。長野計器株式会社と当社の間では取引関係はございません。 | 金融機関および製造メーカーにおける経営に携わってきた経験に基づく、内部統制システムの構築・運用状況の監視および検証能力の発揮と様々な経営判断にあたっての金融リスク・信用リスク等に関するアドバイスを期待して選任しているものであります。同氏は、金融機関における経営を行ってきた経験とノウハウを保有しており、それらの観点から当社の業務執行の妥当性を適切に監督することは可能であると判断しております。当社は現時点主要取引金融機関である株式会社八十二銀行からの借入金は僅かであり、現預金から借入金を差し引いた場合、実質的に無借金の状態にあることから、当社と主要取引金融機関の間に特別な関係はなく、独立性を備えた社外取締役であると認識しております。よって、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない者と判断し、社外取締役に選任のうえ、独立役員に指定しております。 |
| 鈴木浩 | | ○ | 同氏は、1997年6月まで興銀証券株式会社(現みずほ証券株式会社)の常務取締役取締役、2001年5月まで株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)の常務取締役に就任しておりました。また、その後、2004年6月まで富士重工業株式会社(現株式会社SUBARU)の代表取締役副社長、2010年1月まで株式会社日本航空監査役を歴任されております。当社は主要取引金融機関である株式会社みずほフィナンシャルグループ傘下の株式会社みずほ銀行との間で様々な金融に係る取引があるほか、2025年3月31日現在で40百万円の借入残高があります。また、みずほ証券株式会社との間には有価証券取次ぎ等に係る取引関係があります。 | 同氏は、金融機関や事業会社など、様々な大企業の経営において培われた経営者としての豊富な経験とコンプライアンスおよびコーポレートガバナンスにおける高い見識を有しており、当社取締役会の適切な意思決定を行う上での有効なアドバイスを期待して選任しているものであります。同氏は、金融機関や事業会社など、様々な大企業の経営を行ってきた経験とノウハウを保有しており、それらの観点から当社の業務執行の妥当性を適切に監督することは可能であると判断しております。みずほ証券株式会社と当社の間には有価証券取次ぎに係る取引関係がありますが、取引の重要性が乏しいことから当社はコントロールを受ける立場にありません。また、当社は現時点主要取引金融機関である株式会社みずほ銀行からの借入金は僅かであり、現預金から借入金を差し引いた場合、実質的に無借金の状態にあることから、当社と主要取引金融機関の間に特別な関係はなく、独立性を備えた社外取締役であると認識しております。よって、同氏は当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない者と判断し、独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
当社では、監査等委員会より要求がある場合、監査等委員会を補助すべき必要な使用人を配置することとしており、監査等委員会を補助すべき使用人を配置した場合において、当該使用人に関する人事異動、人事評価、懲戒に関しては、事前に監査等委員会の同意を得るものとしておりますが、現時点において監査等委員会から監査等委員会を補助すべき必要な使用人配置の要求がないため、現在の体制となっております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は会計監査に関して、会計監査人と年2回の定例的な会合を実施することとしているほか、主に常勤監査等委員による随時の会計監査人補助者との意見交換会を実施することとしております。会合の具体的な内容は、会計監査計画、会計監査報告事項に関する説明聴取および意見交換を含んでおります。また、監査等委員会と内部監査部門の連携状況においては、監査等委員と内部監査部門の定例的な会合等は行っていないものの、効率的な監査の実施および内部監査部門における有効なフォローアップを実現すべく、監査等委員は内部監査部門の運営方針、業務実施状況、監査報告を閲覧できるとともに、相互に監査調書等の情報の共有をおこなうこととしております。また、監査等委員は必要に応じて内部監査部門に調査を依頼することができるものとしております。
なお、会計監査人と内部統制部門は財務報告にかかる内部統制評価制度における評価、監査実務において密接な連携を図っております。
その他独立役員に関する事項
当社では、独立役員の資格を満たす社外取締役をすべて独立役員に指定しております。
当社の独立社外取締役の独立性判断基準は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 ・原則4-9 【独立社外取締役の独立性判断基準】」に記載のとおりであります。
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬等の内容については、「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 コーポレート・ガバナンス・コードの各原則に基づく開示 原則3-1 【情報開示の充実】(3)」に記載の通りであります。
なお、ストックオプション等の非金銭報酬制度は、企業価値向上に対する意識の向上は見込めるものの、反面、既存株主の株式価値の希薄化が生ずる可能性を持っております。そのため、当社においてはストックオプション制度等の導入は検討は行っているものの実施をしておりません。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書および事業報告において取締役の報酬の種類ごとの年間報酬総額を社内取締役、社外取締役に分けて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役報酬の算定方法の決定方針については、「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 コーポレート・ガバナンス・コードの各原則に基づく開示 原則3-1 【情報開示の充実】(3)」に記載の通りであります。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役を補佐する特別の担当セクション、担当者は設置しておりません。
社外取締役に対する情報伝達体制としては、必要な情報は常勤監査等委員である社内取締役から社外取締役に対して伝達する体制としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・企業統治の体制の概要
当社は、2016年6月29日開催の第63期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図ることを目的としたものであります。
この移行により、当社は取締役会および監査等委員会を設置し、本報告書提出日現在において、取締役14名(うち監査等委員3名)を選任しております。また、取締役のうち3名が社外取締役であります。
監査等委員会は常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役(社外取締役)2名の3名で構成されております。定期的に監査等委員会を開催し、取締役に対する職務の執行の妥当性・適法性監査を行うほか、個々の監査等委員は、取締役会における議決権の行使を通じて、より高い次元で、取締役の職務の執行の監督を図ることを目指しております。
当社は、迅速かつ効率的な業務執行を目的に、常勤の業務執行取締役、常勤監査等委員である取締役および執行役員で構成される経営会議を設置しております。経営会議は経営会議規程の定めに従い、取締役会付議事項の立案を行うほか、経営上の重要事項の審議、決定を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、企業競争力強化を実現するための迅速な経営意思決定および経営の透明性確保のための経営チェック機能拡充の両立を図ることを経営の重要課題として認識しております。この課題に対して、中立かつ客観的な立場からの経営の監視を強化するため、社外取締役を含む監査等委員会を設置し、取締役の職務の執行の監督を図るとともに、各事業部門を管掌等する業務執行取締役が取締役会メンバーとなることにより、迅速な意思決定を行い、かつ、他の事業部門を管掌する業務執行取締役および代表取締役の業務執行状況を相互監督する体制を敷くことで、経営の効率化と経営に対する監督を両立できるものと考え、現状の企業統治の体制を採用しているものであります。
なお、社外取締役の役割および機能につきましては、企業経営その他、各種の専門的な業務を行ってきた方による深い経験や専門的な視点に基づく、当社経営者に対する監督機能を含めた取締役会における適切なアドバイスを行うことを役割及び機能として期待しているものであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
直近の定時株主総会(2025年6月26日開催)において、株主総会招集通知を法定の7日前の6月5日に発出しております。 また、株主総会招集通知を法定の16日前の5月27日に当社WEBサイトおよび東京証券取引所WEBサイト等へ掲載しております。 |
| 当社では、ディスクロージャーポリシーであるIRポリシーを定め、当社ホームページに掲載を行っております。なお、IRポリシーの掲載ホームページアドレスは(http://www.takano-net.co.jp/ir/)です。 | |
半期に1回、アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催しております。 説明の内容としましては、当社代表取締役社長による決算内容・業績見通しの説明、業界環境説明、中長期の事業戦略説明などとなっております。 なお、直近においては2025年5月22日にWEB会議形式にて開催し、約10名程度ご参加頂いております。 | あり |
| 投資者のみなさまの当社の理解促進および当社の評価に資するため、決算短信等の決算情報、決算情報以外の適時開示情報、有価証券報告書および四半期報告書、株主総会の招集通知等の情報に関して当社ホームページに掲載を行っております。なお、IR資料の掲載にかかわるホームページアドレスは(http://www.takano-net.co.jp/ir/)です。 | |
| IR担当役員およびIR事務連絡責任者は常務取締役大原明夫であり、IR担当部署は、企画室です。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの基本方針
当社は、内部統制システムの基本方針について、平成28年6月29日開催の取締役会において基本方針の決定(一部変更)を行っております。その決定内容の概要は以下のとおりであります。
(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役が法令および定款に適合し、また、社会通念に則った倫理や企業の社会的責任に順じた行動をとるための行動規範等の規程を定め、それを周知徹底させる。
取締役に対し、コンプライアンスに関する研修・教育を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の重要な意思決定および報告など取締役の職務執行に関しては、文書の作成、保存および管理に係る文書管理規程を策定する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理を担当する取締役および部署を定める。リスク・コンプライアンスに関しては常勤取締役を構成員とする経営会議にて審議を行う。また、リスク管理に関する基本的な方針等を含むリスク管理の基本事項を定めた規程を制定する。
各事業部門におけるリスクの管理を行うべく、各事業部門長は定期的にリスク管理状況に関して取締役会に報告を行う。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
重要事項について、慎重かつ迅速な意思決定を図るための常勤取締役を構成員とする経営会議を設置し、運用する。
組織の効率的かつ適正な運用を図る目的をもって、決裁基準、職務権限、職務分掌および組織に関する規程を定め、運用する。
(5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
使用人が法令および定款に適合し、また、社会通念に則った倫理や企業の社会的責任に順じた行動をとるための行動規範等の規程を定め、それを全使用人に周知徹底させる。
リスク・コンプライアンスに関しては常勤取締役を構成員とする経営会議にて審議を行う。また、コンプライアンスを担当する取締役および部署を定め、コンプライアンスに関するプログラムを実施する。
使用人に対し、コンプライアンスに関する研修・教育を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。
(6) 会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社等のコンプライアンス・リスク管理体制、子会社等管理の担当部署、子会社等の統治に関する事項等に関して定めた管理規程を定める。
(7) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項、当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より要求がある場合、監査等委員会を補助すべき必要な使用人を配置する。
監査等委員会を補助すべき使用人を配置した場合において、当該使用人に関する人事異動、人事評価、懲戒に関しては、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。
(8) 当社および子会社の取締役および使用人等が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告したことを理由にして不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社の取締役および使用人ならびに当社の子会社の取締役、監査役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、法令、定款、社会通念に則った企業倫理に違反する行為およびその恐れがあるとき、その他監査等委員会が報告すべきものとして認めた事項が生じたときは、当社の監査等委員会に報告を行うものとする。
なお、当社および当社の子会社は、以上の監査等委員会への報告を理由とした報告者への不利益な処遇は一切行わない。
監査等委員会は取締役会および経営会議に出席することができるものとする他、いつでも取締役会および経営会議の議事録を閲覧することができ、決議事項および報告事項の内容を確認することができるものとする。
代表取締役は監査等委員会との定期的な意見交換の機会を持つものとする。
(9) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が必要と認めるときは、監査等委員会は監査等委員の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他のアドバイザーを会社の費用負担で任用することができる。
(10) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役および使用人の監査等委員監査に対する理解を深め、監査等委員監査の環境を整備するよう努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本的な考え方
タカノ株式会社行動指針に、「私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体には毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たない」旨、規定しております。
また、以下の旨の基本方針を定めております。
・当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たない。また、反社会的勢力が行う不当な要求には毅然とした態度で対応し、拒絶する。
・当社は反社会的勢力および団体に対しては、組織全体として、毅然とした対応を行い、反社会的勢力が行う不当要求に対応する従業員の不安を軽減するとともに、その従業員の安全の確保に務める。
・当社は、反社会的勢力による不当要求に備え、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係の構築に務める。
・当社は、反社会的勢力による不当要求が事業上・従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引等は一切行わない。
・当社は反社会的勢力に対して、民事、刑事の両面からの法的対応を行い、刑事事件化を躊躇しない。
(2)整備状況
・規程の整備
当社では、反社会的勢力による被害防止と当社の法令順守経営に資する目的をもった「反社会的勢力による不当要求防止に関する規程」を定めております。当該規程においては不当要求防止責任者、反社会的勢力対応統括部署、反社会的勢力に関する情報の一元管理体制、外部専門機関との連携、反社会的勢力との取引の禁止、従業員の安全確保体制等について規定しております。
・統括部署および責任者の設置状況
上記規程に従い、不当要求防止責任者、反社会的勢力対応統括部署を定めております。
不当要求防止責任者は反社会的勢力または反社会的勢力の疑いあるものとの取引を中止させることができることとなっているほか、従業員の安全確保について適宜の対応をとることとしております。
反社会的勢力対応統括部署は反社会的勢力等に関する情報の一元管理を行うほか、外部専門機関との連携等を行うこととしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
・コーポレートガバナンス体制についての模式図
コーポレートガバナンス体制についての模式図は以下のとおりであります。
・適時開示体制の概要
当社は、会社情報の開示を経営上の重要事項と認識し、会社重要情報の公正かつ適時・適切な開示に努めるべく、当社グループの会社重要情報の取扱を定めた「内部情報管理規程」を制定しており、同規程に基づき、情報開示を行っております。
同規程に基づく当社グループの情報開示に係る体制は以下のとおりであり、これを図示すると別紙のとおりとなります。
経営企画部門、財務・経理部門を統括する本社統括役員を情報取扱担当取締役として定めており、同担当取締役が会社重要情報を一元管理により把握することとしております。
会社重要情報の把握においては、財務情報は財務・経理部門が、経営関連情報は経営企画部門を所管部署として定め、この所管部署が当社事業部門および当社子会社より会社重要情報の連絡・報告を受け、または収集を行い、情報取扱担当取締役に報告を行っております。
なお、経営関連情報を所管する部署である経営企画部門は取締役会および経営上の重要な事項を検討する経営会議において事務局として参加しており、貴所が定める適時開示規則上開示が必要となる情報についてモニタリングを行っております。
情報開示にあたっては、以上の情報取扱担当取締役および所管部署が協議のうえ、その情報開示に対する対応を決定しており、具体的な情報開示は情報取扱担当取締役の指示のもと経営企画部門が担当しております。
情報開示の内容につきましては、原則として、経営会議における審議、取締役会における承認に基づき、決定がなされておりますが、緊急を要する情報においては、経営会議における審議、取締役会における承認を省略し、代表取締役社長の承認のもとこれを開示しております。