| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 東北化学薬品株式会社 |
| 代表取締役社長 東 康之 |
| 問合せ先:管理グループ執行役員総務部長 相馬 俊一 |
| 証券コード:7446 |
| https://www.t-kagaku.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、より迅速な意思決定により、企業競争力を強化するとともに、経営チェック体制を充実し、経営の透明性を維持することを重要課
題としております。
また、タイムリーディスクロージャーを重視しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1‐2‐4、補充原則3-1‐2 議決権行使プラットホームの利用と招集通知の英訳、英語での情報開示】
当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳並びに英語での情報開示について、国内外の機関投資家の比率を踏まえ、株主の利便性も考慮しながら、今後も検討を続けてまいります。
【補充原則2-4①企業の中核人材における多様性(ダイバ-シティ)の確保
当社の女性管理職については、直近5年間の管理職比率は、年々増加傾向にあり2022年度は、12.4%となっております。また、新卒入社と中途入社の区別を行うことなく、当社は多様性を重んじた中核人材への採用・育成、および管理職 への登用に取り組んでいます。中途採用者については、毎年即戦力として採用しており、その後、管理職に登用しております。また、外国人についても門戸を開けておりますが、実績はありません。現在、測定可能な目標については、設定しておりません。
【補充原則4-1-3後継者問題】
代表取締役等の経営幹部の後継者計画については、企業理念や経営戦略等を踏まえ、今後、取締役会の後継者計画への関与等の課題については検討を進めていきます。
【補充原則4-8-2筆頭独立社外取締役】
社外取締役はそれぞれの分野で豊富な経験と高い専門知識を有しているため、社外取締役の間で序列や筆頭者への依存意識が高まることは、独立的な立場からの意見の阻害要因になる可能性があると考えております。意見を統一することなく、それぞれの異なった知識と経験から持ち味を発揮することで有益な意見が引き出されるものと考えておりますので、筆頭社外取締役は定めないことといたします。
【補充原則4-10-1指名・報酬諮問委員会の設置】
取締役会構成は社外取締役が3名という体制であり、多彩なバックグラウンドを持つ独立社外取締役が占める体制となっており、指名・報酬などに関する検討を行うに際し、独立社外取締役が適切に関与・助言を行える状況にあります。取締役会の総意として、今後、指名・報酬に係る諮問委員会を置かず、取締役全員の協議を行うことといたしました。この取り組みが指名・報酬という重要事項について、より多面的な検討を行うことに資するだけでなく、取締役会そのものの機能強化に繋がると判断しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4政策保有株式】
(1) 政策保有に関する方針
上場会社の株式を新たに保有すること、あるいは既保有の株式を継続保有する場合は、企業価値向上に資する取引の強化・維持、リターンとリスクなどを踏まえた中長期的な観点から検証し、既保有の株式について効果が期待できないと判断した場合は、株式市場への影響を考慮して売却することとしております。また、当該株式の議決権行使につきましては、発行会社の経営方針や事業の状況及び議案の内容を総合的に検討し、発行会社の中長期的な企業価値の向上に繋がるかどうか等の視点に立ち、都度判断することとしております。
(2) 保有意義・経済合理性の検証
政策保有株式については、取引先毎に保有意義および経済合理性を精査し、その結果を踏まえて、保有の適否を毎年取締役会にて検証いたします。なお、経済合理性については、営業取引に伴う利益や株式配当金等のリターンが当社の資本コストを上回るかを基準に判断いたします。
【原則1-7関連当事者間の取引】
会社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役、監査役が関連当事者間の取引を行う場合には、取締役会規程に基づき事前に取締役会の決議を経るものとし、取引完了後には結果を詳細に取締役会へ報告しております。取締役会では当該取引について独立役員による取引の合理性や適性を検証しております。株主の利益に反する行為を行うことを防止するため、監査役会は関連当事者間の取引について、取締役の義務に違反する事実がないかを監視し検証を行うこととしております。
【原則2-6企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、規約型の確定給付企業年金制度を採用しており、運用の基本方針および政策的資産構成割合の策定・見直し、ならびに運用受託機関の評価・見直し等を検討しております。
検討については、透明性・客観性を確保しており、定期的に運用委託機関のモニタリング等を行っております。
【原則3-1情報開示の充実】
(1) 経営理念や中期経営方針については、当社ホームページにて公表しております。
(経営理念)https://www.t-kagaku.co.jp/***************
(中期経営方針)https://www.t-kagaku.co.jp/***************
(2)コ-ポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社ホームページや有価証券報告書にて公表しております。
(コ-ポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)https://www.t-kagaku.co.jp/************
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定する際の方針と手続
役員報酬制度は、固定報酬によって構成、決定しております。 取締役の報酬は、株主の利益を害する危険を排除するため、取締役全員に支給する総額を株主総会決議により定め、各取締役に対する具体的配分の決定については、独立性を備えた社外取締役及び社監査役が出席している取締役会に委ねられております。 具体的には、経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、株主総会で取締役の報酬限度額を年額150百万円以内(社外取締役分は、年額15百万円以内)、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内(社外監査役分は、年額15百万円以内)と決議頂いております。その範囲内で各取締役の具体的配分は取締役会で、各監査役の具体的配分は監査役会で決定しております。 なお、当社の事業報告及び有価証券報告書においては、当該事業年度における取締役の報酬総額、社外取締役の報酬総額も認識できる形式で開示いたします。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の方針と手続
〈選任方針・手続〉
経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっては、企業経営の諸問題に精通し、人格、識見、実行力ともに優れている者でなければならないと考えております。幅広い多様な人材の中からそれぞれの人格や見識等を考慮し、その役割と職責を全うできる適任者を候補者として選定する方針のもと、取締役会で協議して決定いたします。なお、監査役候補者については、事前に監査役会で同意を得た上で、取締役会で決定しております。
〈解任方針・手続〉
取締役の職務遂行過程又はその成果が不十分であり、かつ取締役会が当該取締役を引き続き取締役としての職務におくことが不適当と判断した場合には、取締役会規程に基づき、取締役会が発議し当該取締役に辞任を求めます。辞任しない場合は、会社法に基づき、次回の株主総会の取締役選任議案において取締役候補者から外します。又は、会社法に基づき、株主総会に解任の議案を付議します。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役会が取締役及び監査役候補の指名を行う際の、個々の指名の理由については、定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類において記載しております。
【補充原則3-1③サステナビリティ】
社会価値創造に向けた事業活動を進めるにあたって、ステークホルダーのみなさまとのコミュニケーションは、企業の社会的責任を果たすという観点だけでなく、お客さまや社会の本質的な課題を理解する機会となる点でも重要な取り組みです。Purpose(存在意義)にも掲げる「Orchestrating a brighter world」の“Orchestrating”には、こうしたステークホルダーとの対話・共創を進めていくという思いを込めています。
経営戦略、経営課題との整合性を意識した人的資本の投資として、誇りと幸せを感じることができる職場環境づくりを推進するなど、従業員と企業の良好な関係を構築するとともに、従業員の処遇やキャリアアップに関する積極的な対話を心掛けています。取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めております。
取締役会は、ESG課題への積極的・能動的な取組みへのリーダーシップの発揮が求められており、長期的な視点で、少なくともこれらの着眼点について、自社の経営戦略やビジネスモデルに即して、リスク・収益機会のそれぞれに分けて特定や重要性の評価を行い、リスクの適切な管理や収益機会の実現に向けた取組みをモニタリングすることが求められていることを意識しております。
【補充原則4-1-1経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会付議事項については「取締役会規程」で定めております。その他の業務執行及び決定については、経営会議及び当該業務の各G長・執行役員等に権限委譲を行うとともに、取締役会はそれらの会議及び役員等の職務執行の状況を監督管理しております。
【原則4-9独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の選任にあたっては、候補者が当社の企業理念に共感、賛同していただくとともに、取締役会における意思決定の判断の適法性や合理性を支えるに足る知見や経験を持ち、独立性、中立性の立場から株主共同の利益に資する助言、提言、意見を述べることができる人材であることを前提に、証券取引所が定める独立性のガイドラインに照らし合わせ選任しております。
【補充原則4-11-1取締役の選任に関する方針・手続き】
異なる視点から生み出される考え方や意見、価値観の違いを経営に活かすため、取締役会はプロフェッショナルで多様なバックグラウンドを持つ取締役で構成することとしており、選任・解任に関する基準とそのプロセスを明確に定めております。当社業務に関連したセグメントの出身者として豊富な経験、高い専門性を有する独立性の高い社外取締役3名を選任しております。さらに、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期は会社法上の任期である2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までといたしております。
取締役会は、ESG課題への積極的・能動的な取組みへのリーダーシップの発揮が求められています。具体的には、長期的な視点で、少なくともこれらの着眼点について、自社の経営戦略やビジネスモデルに即して、リスク・収益機会のそれぞれに分けて特定や重要性(マテリアリティ)の評価を行い、リスクの適切な管理や収益機会の実現に向けた取組みをモニタリングすることが求められており、評価・モニタリングを適確に行うためには、社会問題や環境問題に対する多様な視点を持ち、経営環境の変化に柔軟に対応できる体制を構築することが重要となります。
取締役候補者の選任に関する方針・手続は、取締役候補者を選任し、その内容を定時株主総会に議案として提出します。当該選任にあたり、特に独立社外取締役については、幅広いプールの中から候補を探します。その選任の基準は以下のとおりです。
1. 人格に優れ、高い倫理観を有していること
2. 遵法精神に富んでいること
3. 職務遂行上健康面で支障のないこと
4. 経営に関し洞察力に優れ、客観的判断能力を有すること
5. リーダーシップを発揮した経験に富み、チーム志向を備えていること
6. 当社グループの事業分野において経営判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係、取引関係がないこと
【補充原則4-11-2取締役、監査役の兼務の状況】
取締役及び監査役の他社との兼任状況は、従来から事業報告等において適切に開示を行っており、また、その兼任状況は取締役会又は監査役会のために必要となる時間と労力から見ていずれも合理的な範囲にあると考えております。
【補充原則4-11-3取締役会全体の実効性分析・評価】
取締役会に出席している取締役・監査役に対し、取締役会の実効性評価のためのアンケートを実施し、取締役会で議論・評価を行うこととしております。 取締役会における発言・質疑応答・議論の状況から、取締役会の実効性は保たれていると判断しております。毎年10月に取締役・監査役の自己評価を実施し、毎年11月開催の取締役会にて分析・評価結果への対策を検討し、対応を行っております。
【補充原則4-14-2取締役・監査役のトレーニング】
取締役・監査役は求められる役割、責務を果たすために、社外のセミナーや会議に出席し、リーダーシップの向上と経営を培うためのスキルの習得につとめております。また、監査役につきましては日本監査役協会や会計監査法人主催の講演会等に出席し、監査役としての役割・責務を再確認し、必要な能力の開発につとめております。
【原則5-1株主との建設的な対話に関する方針】
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を重視しております。株主総会では、株主に対する説明
責任を果たすため、株主からの質問に対し、丁寧な説明につとめております。IR活動では、決算説明会等を検討いたします。この他、自社ホーム
ページを通じて、IRのディスクロージャー・ポリシー、決算概要やニュースリリースなどのIR情報や更新情報を積極的に開示し、投資家からの質問
に対応しております。尚、何れの場合も、未公表の重要事実については投資家保護や証券市場の公正性、健全性に対する信頼を確保するという
観点から、情報サイレント期間を設定し、インサイダー情報の取り扱いに細心の注意を払い対話を実施するようにつとめております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】
当社は資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応として、取締役会にて資本コストや資本収益性の現状分析・評価を行う予定です。
| 東北化学薬品取引先持株会 | 78,100 | 8.67 |
| 東北化学薬品従業員持株会 | 52,140 | 5.79 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 50,800 | 5.64 |
| 株式会社青森銀行 | 44,800 | 4.97 |
| 株式会社みちのく銀行 | 44,800 | 4.97 |
| 東 康夫 | 42,860 | 4.76 |
| 東 康之 | 29,800 | 3.31 |
| 日本曹達株式会社 | 22,000 | 2.44 |
| シスメックス株式会社 | 20,400 | 2.26 |
| 東ソー・ニッケミ株式会社 | 20,000 | 2.22 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 9 月 |
| 卸売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 高田 修 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 八島 英彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 髙杉 禎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 高田 修 | ○ | 2010年10月まで当社取引先である三菱商事株式会社の業務執行者でありましたが取引の規模、性質に照らして、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略します。 | 当社と関連ある企業の出身者で、関連業種で培ってきた豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためです。 |
| 八島 英彦 | ○ | 2016年3月まで当社取引先である三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社)の業務執行者でありましたが取引の規模、性質に照らして、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略します。 | 当社と関連ある企業の出身者で、関連業種で培ってきた豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためです |
| 髙杉 禎 | ○ | 2021年6月まで当社取引先である三菱商事ケミカル株式会社の業務執行者でありましたが取引の規模、性質に照らして、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略します。 | 当社と関連ある企業の出身者で、関連業種で培ってきた豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためです |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。監査役は、監査計画、監査実施状況の報告や監査役会議事
録を定期的に監査法人に報告しております。監査法人は、監査状況について定期的に監査役に報告しております。また、内部監査部門は、内部
監査計画に基づいて内部監査を実施しており、実施後の報告書を監査役に報告しております。
会社との関係(1)
| 岡井 眞 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 神戸 祐次 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 永冨 義則 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 仙波 靖雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 岡井 眞 | ○ | ――― | 公認会計士としての豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためです。認会計士 |
| 神戸 祐次 | ○ | 2019年3月まで当社取引先である三菱商事株式会社の業務執行者でありましたが取引の規模、性質に照らして、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略します。 | 当社と関連ある企業の出身者で、関連業種で培ってきた豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためです。 |
| 永冨 義則 | ○ | 2021年3月まで当社取引先である日本曹達株式会社の業務執行者でありましたが取引の規模、性質に照らして、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略します。 | 当社と関連ある企業の出身者で、関連業種で培ってきた豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためです。 |
| 仙波 靖雄 | ○ | 2023年3月まで当社取引先である三菱ケミカル株式会社の業務執行者でありましたが取引の規模、性質に照らして、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略します。 | 社と関連ある企業の出身者で、関連業種で培ってきた豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただきたいためです。 |
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示及び使用人兼務取締役の使用人分も開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社の社外取締役については3名、社外監査役については4名となっております。現在のところ、取締役及び監査役のサポートは管理グループで事務処理、連絡等を行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 工藤 幸弘 | 特別顧問 | 経営陣からの要請に応じた特定業務等 | 常勤・報酬有 | 2019/12/19 | 1年間 (2024/12/20就任) |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監視を行っております。取締役会は、取締役名9名で構成され、経営の方針、法令
で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定しております。経営の意思決定と業務執行の機能分担を明確にし、業務執行を強化
するため執行役員制度を導入しております。更に、年1回グループ全体の管理職を出席させ、「経営方針発表会」を開催し、経営方針の意思統一
を図っております。毎月、執行役員会、支店長・所長会議を開催し、情報の共有化及び各部門の課題を検討し、対策を講じております。
また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役5名で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従
い、取締役会への出席や取締役の職務遂行の監査を行っております。
当社の内部統制システムは、社長直軸の内部統制・監査室(2名)が「内部統制・監査規定」に基づき、各部門の業務執行の状況を年間計画に基
づいて、内部監査を実施しております。結果については、社長に報告し、改善が必要な場合には、改善計画及び改善結果の確認を行うことによ
り、実効性を高めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると認識し、経営環境の変化
に迅速に対応しながら、株主の権利や利益を確保するとともに経営の透明性、遵法性を確保することができるものとして、現状のガバナンス体制
を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 招集通知の発送は、株主総会の2週間前ですが、東京証券取引所及び会社ホ-ムペ-ジに株主総会の25日前に招集通知を開示し、早期化を実現しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社グループ は、より迅速な意思決定により、企業競争力を強化するとともに、経営チェック体制を充実し、経営の透明性を維持することを重要課題としております。また、タイムリーディスクロージャーを重視しております。 | |
| ホームページ上にIR資料として、決算短信、開示資料、有価証券報告書を掲載しております。 | |
| 今後、当社グループは、社内規程等で、ステークホルダーとの関係について規定することを検討中であり、株主・顧客・調達先・従業員・地域社会・行政等のステークホルダーに対して、法令の範囲にとらわれず、積極的かつ公正な情報開示を通じて、ステークホルダーとのダイアログ(対話)の促進に努めること、情報の開示は、適時かつ適切で、分かりやすいものであることに努めること及び当社グループの事業活動が社会に与える影響に対する責任を認識し、ステークホルダーのニーズや関心を可能な限り尊重することで、社会との調和のとれた経営を行うことを定めております。 |
| 当社グループでは、企業価値の向上と社会課題の解決・持続可能性の両立を図るために、サステナビリティに関する活動を推進する組織として、サステナビリティ委員会の設置を検討中であります。 |
| すべてのステークホルダーに対して適時・適切な会社情報を提供し、当社グループに対する理解を深めること、社会的信頼を向上させること、及び適正な評価に資することを目的として適時開示規程を定めております。また、当社ウェブサイトでの発信等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行ってまいります。 |
| 銀行、関連企業、官公庁等の外部団体等に積極的に参加しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループの内部統制システム構築に関する基本方針及び内部統制システムの整備、運用状況は下記のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)法令遵守の統括部門として管理グループは、コンプライアンス体制に関する規程を整備し、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を
構築する。
(2)取締役が法令、定款及び当社の経営理念を遵守した行動をとるための体制を強化する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び社内規定(取締役会規程、稟議規程、文章取扱執務基準など)に基づき、保存及び管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)管理グループ担当役員をリスク管理責任者として、リスクに対する対応策の策定及び実施を各部門に徹底する。
(2)各部門単位で個別業務に係るリスク管理の方針及び規程を整備し、リスク管理者の監督のもと定期的に見直し、監査役及び取締役によるチェ
ックを受ける。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行の効率性を確保する体制として、取締役会を毎月1回定期的に開催する。
(2)「職務権限規程」「分掌規程」に基づいた業務の執行を行う。
5.当会社並びにその親会社及び子会社から成る企業団における業務の適正を確保するための体制
グループ企業の業務の適正を確保するため、管理グループにおいて、「子会社、関連会社管理規程」に基づき、子会社の状況に応じた必要な
管理を行う。
6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する組織を管理グループとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役または使用人は、法定事項のほか、経営状況の大きな変動やコンプライアンス上の重要な事項等、当社グループに重大な影響を及ぼ
す事項を速やかに監査役会に報告することとする。
(2)監査役は、必要に応じて内部監査部門等に対し、内部監査結果の報告を求め、また特定事項の調査を求めることができる。
(3)常勤監査役は、監査役会を毎月1回定期的に開催する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)社外監査役の独立性要件を確保し、体外透明性を高める監査体制。
(2)会計監査人と必要に応じ積極的な連携、意見交換を行う。
(3)子会社監査役と連絡を密にし、グループ内監査の効率化に努める。
9.人材育成について
財務報告に必要とされる知識を習得するため、とくに経理部門、内部統制部門に対して人材育成のための外部研修、セミナーを奨励する。ま
た、研修後に社内研修を行い関係者に周知徹底する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け内部統制システム構築を行うととも
に、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
11.反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切関わりをもたず、また不当な要求
に対しては、断固としてこれを拒否する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切関わりをもたず、また不当な要求に対して
は、断固としてこれを拒否する。
該当項目に関する補足説明
該当事項は、ありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。
1.当社では、情報取扱責任者として管理グル-プ長が会社情報の統括管理を行っております。
2.情報取扱責任者は、当社における重要な決定事実・発生事実等に関し、金融商品取引法をはじめとした諸法令ならびに東京証券取引所
制定の適時開示規則等に基づく開示の必要性の有無、公表の時期および方法等の検討を行い、取締役会の決定、あるいは代表取締役社
長の承認後、速やかに公表いたします。
3.情報取扱責任者は、以下の方法により会社情報の統括管理を行っております。
(1)重要な決定事実については、決定機関である取締役会より事実を把握しております。
(2)重要な発生事実については、当該事実の発生部門の責任者より情報取扱責任者に報告がなされます。
(3)決算に関する情報については、経理部が作成し、取締役会に付議されます。
(4)子会社に係る情報については、管理グル-プが管理し、情報取扱責任者に報告されております。
(5)内部情報に関しては「内部情報管理規程」を制定し、役員および従業員が職務に関して取得した内部情報の適正管理、当社株式の売買
その他の取引の規制等を徹底することにより、インサイダー取引の発生防止に努めております。
4.自社株の売買を行う場合には、自社株売買届出書を情報取扱責任者に届け出をいたします。