| 最終更新日:2025年7月10日 |
| 東洋電機株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 松尾 昇光 |
| 問合せ先:経営管理本部 0568-31-4191 |
| 証券コード:6655 |
| http://www.toyo-elec.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、健全な企業経営に基づく事業展開を進める上で、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題としております。バランスの取れたスリムな経営体制の構築と牽制機能の強化に努めながら、適切かつ迅速な経営判断を行い、コンプライアンス(法令遵守)に則った各施策により、透明度の高い経営および業務執行の確保に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改定後のコードに基づき記載しています。
【補充原則1-2-4】 議決権の電子行使のための環境づくり、招集通知の英訳
当社の株主における機関投資家及び海外投資家の比率は相対的に低いことから、現在議決権電子行使プラットフォームの利用および招集通知の英訳を実施しておりませんが、今後は当社株主における機関投資家や海外投資家の比率等を勘案しつつ検討してまいります。
【補充原則3-1-2】 英語での情報の開示・提供
当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いことから、現在英語による情報開示は実施しておりませんが、今後は当社株主における海外投資家の比率等を勘案しつつ検討してまいります。
【補充原則4-1-3】 最高経営責任者の後継者計画
現状では、最高経営責任者の後継者に関する具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案し適当と認められる者の中からその人物を選定しています。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が関与して行く予定です。
【補充原則4-3-3】 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手続
取締役会は、客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりません。ただし、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議いたします。
【補充原則4-10-1】 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言
監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員である取締役に、経営陣幹部・取締役の指名・報酬に関する意見陳述権が付与されております。監査等委員に独立社外取締役を2名選任しており、専門的知見に基づいて、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じた助言を行っております。
独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、現時点では、取締役会の場において、独立社外取締役からジェンダー等の多様性やスキルの観点も含め適切な関与・助言が得られていると考えております。
【原則5-2】 経営戦略や経営計画の策定・公表
当社は、2025年3月期から開始した第二次中期3年経営計画にて、売上・利益目標を設定しております。世界情勢などにより経済環境が影響することを想定し、資本コストを的確に把握した上で、計画実現のための事業ポートフォリオの見直しや経営資源の配分に関し、取締役会での議論を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年6月の改定後のコードに基づき記載しています。
【原則1-4】 政策保有株式
当社は、取締役会で、業務提携、取引の維持・強化等事業活動上の必要性等を総合的に勘案し、上場株式の保有の可否を判断しており、保有の妥当性が認められない場合には、売却の検討を行います。
保有株式の議決権行使に関しましては、議案の内容を検討し、投資先企業の企業価値の向上に資する案であるかどうかを、また当社への影響等を総合的に判断して行使します。
【原則1-7】 関連当事者間の取引
当社は、取締役・主要株主等関連当事者との間で競業取引および利益相反取引を行う場合には、取締役会の承認を要するものとしております。
【原則2-4-1】 中核人材の登用等における多様性の確保
当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保について、積極的に取組んでいきたいと考えています。現状(2025年7月1日時点)では、管理職の総数は66名です。内、女性管理職は、女性正社員総数42名の内3名、外国人管理職は、外国人正社員総数7名の内1名、中途採用管理職は、中途採用正社員総数64名の内18名となっております。
中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略として、環境問題への取組みや情報技術の進展、様々な外部環境の変化等に柔軟かつ屈強に対応していく社員を育てていくことが必要です。ダイバーシティの観点で教育制度・人事戦略を築いていかなければならないと考えます。そのためには、現在当社で取組んでいる働き方改革の一層の推進と共に、特に女性や外国人の方々が活躍し易い職場環境を整えていくことに注力して参りたいと考えております。
【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は確定給付企業年金(規約型)を、運用機関(生命保険会社)への委託により運用しております。当該運用にあたり、専門的な資質を持った担当者の計画的な登用・配置等の人事・運用面において特段の取り組みは行っておりませんが、管理部門が運用状況やスチュワードシップ活動を確認するなど、適切な管理を行っております。
【原則3-1】 情報開示の充実
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念は、ホームページに掲載しております。
経営戦略・経営計画については、経営会議・取締役会の承認を受けて決定しており、その内容をホームページに掲載しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は健全な企業経営に基づく事業展開を進めるうえで、コーポレートガバナンスの充実を最重要課題としております。本報告書の1に当社コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を記載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額は、役位に応じた報酬、譲渡制限付株式報酬、連結業績の評価に基づく業績連動報酬で構成しております。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬額は、役位に応じた報酬のみとしております。その内容につきましては、本報告書の「2-1【インセンティブ関係】及び【取締役報酬関係】」に記載しております。
当社の業績や見通しを勘案して年間報酬の上限額を株主総会にて決定しています。取締役の個別報酬額の決定は、取締役会の中で役位に応じた金額の上下限を決議し、その金額の上下限の範囲内で、代表取締役社長執行役員が、各取締役の報酬額を決定しています。各取締役の職責および経営への貢献度に応じた報酬と、役位に応じた報酬、また会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本として個別報酬額を決定しています。
(4)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役の選任に当たっては、各役職に求められる役割を適切に遂行することが可能な知見・能力・経験をもとに、取締役にふさわしいと考える候補者を取締役会に推薦し、取締役会が承認し、株主総会にて決議しています。
取締役解任に関しては、取締役に法令・定款違反・その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事態等当社取締役に求める資質が認められなくなった場合には、当該取締役の解任に関しての審議を取締役会で行います。
(5)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
新任・再任候補者の略歴及び社外取締役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。
【補充原則3-1-3】 サステナビリティについての取組み等
当社は、SDGsを経営戦略と整合させ、ビジネスの機会を創出し、リスクを最小化出来るよう管理していきます。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)または同等の国際的枠組みに基づき、気候変動開示を行っていきます。ホームページにおきましてESG情報を掲載しております。その中で環境への取組み、社会への責任と貢献、SDGsへの取組みを詳細に情報提供しておりますので、ご参照願います。(https://www.toyo-elec.co.jp/esg/sdgs.html)
また、人的資本への投資については、当社に内在する様々なコア技術を継承していくために、第二次中期3年経営計画の中で「技術継承の見える化」活動を推進し、次世代を担う技術者の養成に会社全体で取組んでおります。
知的財産への投資については、当社の研究開発費活動費を明示します。知的財産は、例えば特許権を取るための活動で生じるというよりも、新たな製品や研究の過程で生じた成果やアイデアが特許権等知的財産権に値するというケースが大半を占めています。2025年3月期は157百万円でした。今後も持続可能な社会創りに貢献する製品を開発するため、積極的に資金投入を実行していきます。
サステナビリティに関する考え方および取組みにつきましての詳細は、有価証券報告書(https://www.toyo-elec.co.jp/ir/yuuka.html)をご参照下さい。
【補充原則4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲
当社は、「取締役会規程」を定め、取締役会で審議する内容を決めています。また、経営各階層が決定すべき事項については、「職務権限規程」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしています。
【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準
社外取締役の選任に当たっては、会社法上の要件に加え上場証券取引所の定める独立性基準を満たしたものを選任しています。
【原則4-11】 取締役会の実効性確保のための前提条件
当社の取締役会は、各部門に精通した取締役等と専門知識を有する社外取締役で構成されています。ジェンダー、国際性の面では十分と言えませんが、職歴・年齢の構成では多様性を確保するという視点に重きを置いた取締役会となっていると判断しております。尚、今後は引き続きジェンダー、国際性の面を備えた取締役会の構成としていくように引き続き努めてまいります。加えて、社外取締役を加えた取締役会の中で取締役会のあり方・運営について議論を通じて、取締役会の実効性、機能の向上に努めてまいります。
【補充原則4-11-1】 取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方
取締役候補者の選任については、適切かつ迅速な意思決定への寄与、業務執行の管理・監督機能等を勘案し、総合的に適材適所の観点から人材を選定しております。経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定し、それを各取締役の知識・経験・能力等を一覧化した、いわゆるスキルマトリックスを策定し、事業運営に役立てております。スキルマトリックスは当社ホームページにて掲載をしておりますので、ご参照願います。
(https://www.toyo-elec.co.jp/company/organization.html)
取締役は現在6名が就任しておりますが、意思決定・管理監督を遂行していく規模としては適切と考えています。
取締役の選任に当たっては、取締役にふさわしいと考える候補者を代表取締役社長執行役員が取締役会に推薦し、取締役会が決議し、株主総会の承認を得ることとしています。尚、他社での経営経験を有する社外取締役は不在でありますが、公認会計士・税理士として多数の企業の経営実態を掌握してきている者がおり、その経験を当社の経営状況改善に資する対応をしてもらっています。
【補充原則4-11-2】 取締役の兼任状況
取締役の他の上場会社の役員兼任状況については、「定時株主総会招集ご通知」(当社ホームページに掲載)に記載しております。
【補充原則4-11-3】 取締役会全体の実効性の分析・評価
取締役会の実効性についての評価・分析を行うため、すべての取締役に対してアンケート調査を実施いたしました。今年度の分析・評価では取締役会の構成・運営・審議内容・体制等について、概ね適切であり、取締役会の実効性は確保されていると判断しております。前年度の分析・評価で課題となった経営陣の選任・解任の議論については、取締役の意識改革や報告資料の改善など実効性の向上が確認されました。また、取締役会の人数についてが課題として今回の分析・評価から得られました。今後、これらの改善を図り、取締役会の実効性の更なる向上に努めてまいります。
【補充原則4-14-2】 取締役に対するトレーニングの方針
取締役が自らの役割を十分に果たすべく各種セミナー等に参加しております。役員としての職務に有効であると認める場合には必要に応じて費用等を支援します。
社外取締役には、事業担当の役員等が面談を通じて事業内容の説明をしています。
【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
当社における株主との対話は、総務部を主管部署として行っております。株主との対話に必要な情報を経理部、企画マーケティング部、各事業部と連携して収集しております。株主との対話に向けて、当社が行っている活動は以下のとおりです。
・定時株主総会における事業報告等の説明
・株主通信等の株主に対する送付書類
・当社ホームページにおける情報提供
・証券取引所が開催するIR EXPOへの参加
【大株主の状況】

| 有限会社城西 | 430,500 | 10.23 |
| 東洋電機取引先持株会 | 345,100 | 8.20 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 232,500 | 5.52 |
| 株式会社百五銀行 | 192,000 | 4.56 |
| 東洋電機従業員持株会 | 177,936 | 4.23 |
| 松尾 隆徳 | 173,158 | 4.11 |
| 松尾 昇光 | 156,848 | 3.72 |
| 日本生命保険相互会社 | 125,000 | 2.97 |
| 三浦 陽子 | 111,466 | 2.65 |
| 第一生命保険株式会社 | 87,500 | 2.08 |
補足説明
大株主の状況は、2025年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。また、当社は自己株式488,843株を所有しておりますが、上記の大株主の状況からは除いております。
3.企業属性
| 名古屋 メイン |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 葛谷 昌浩 | ○ | ○ | 独立役員であります。 | 葛谷昌浩 氏は、監査法人での経験があり、 公認会計士としての長年の経験と知識を活 かし、公正中立の立場から、当社の監査に反 映いただけるものと、判断しております。 また、同氏は、他社の社外監査役を兼任し ております。 同氏は、現在・最近及び過去において、一 般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独 立した立場から、監査機能を十分に発揮いた だけるものと認識しております。 なお、社外取締役を選任するにあたり、当 社では独立性に関する基準および方針は特 別定めておりませんが、選任にあたっては証 券取引所の独立役員の独立性に関する判断 基準等を参考にしております。 |
| 井上 誠 | ○ | ○ | 独立役員であります。 | 井上誠 氏は、法曹界における豊富な経験があり、コンプライアンス及びガバナンスに関する相当程度の知見を有しており、公正中立の立場から、当社の監査に反映いただけるものと、判断しております。 同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、監査機能を十分に発揮いただけるものと認識しております。 なお、社外取締役を選任するにあたり、当社では独立性に関する基準および方針は特別定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。 |
現在の体制を採用している理由
現在当社では、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は設けておりませんが、監査等委員である取締役の意見を聴取し、関係各方面の意見も十分に考慮したうえで、取締役と監査等委員である取締役が意見交換をし、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人を置くこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と内部監査部門は、定期的な情報交換の場を設け、監査等委員会と内部監査部門それぞれの監査方針及び計画、実施した監査結果について確認と調整を行っております。
内部監査部門は、監査等委員や会計監査人と連携し、情報の共有化を図り、内部統制の充実に努めるとともに、当社及び当社グループのコンプライアンス状況を定期的に監査し、取締役会や監査等委員会に報告をしております。
監査等委員会は、内部監査部門より内部監査の状況について報告を受け、取締役が構築及び運用しているシステムを会計監査人と連携しながら監査を行い、内部統制の充実に努めております。
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値の持続的な向上にむけたインセンティブの付与及び株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
当社の業績連動報酬に係る指標は、当社グループの連結業績の向上を目的として「連結売上高前期比」及び「連結経常利益前期比」を用いて算定しております。
該当項目に関する補足説明

役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役に対する役員報酬の総額は135百万円であり、その内訳は以下のとおりであります。
・取締役(監査等委員であるものを除く)に支払った報酬 111百万円
・取締役(監査等委員)に支払った報酬 23百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
譲渡制限付株式報酬制度導入により、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額は、「基本報酬」、譲渡制限付株式報酬」、「業績連動報酬」により構成しております。
・「基本報酬」は、役位による基本報酬(月額報酬)を定めております。
・「譲渡制限付株式報酬」は、役位による基本報酬に基づき定めております。
・「業績連動報酬」は、業績連動賞与とし、連結業績の評価に基づき決定しております。
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬額は、「基本報酬」のみとし「業績連動報酬」は支給しておりません。
なお、役員退職慰労金制度は2018年6月20日開催の第79期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
【社外取締役のサポート体制】
現在当社では、社外取締役の職務を専任で補助すべき使用人は設けておりませんが、社外取締役が職務を執行するにあたり、常勤監査等委員である取締役や内部監査室ならびに関係使用人が必要に応じてこれをサポートし、円滑に遂行できる体制としております。
また、各社外取締役は取締役会へ出席し、決算等適時開示情報を含む重要な事案について説明を受けるとともに、各社外取締役へ社内の重要な会議にて審議した内容の議事録や関係書類などを提出しております。
その他の事項
当社は、相談役・顧問制度がありますが、元代表取締役社長等である相談役・顧問はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査等委員会設置会社として、取締役による迅速で的確な意思決定と業務執行を行う一方、適正に監督ならびに監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実化が図れるよう、その実効性を高める体制を整えております。
各機関および部署における運営と機能ならびに活動状況は、以下のとおりであります。
1.業務執行・監査の状況
(1)取締役会
取締役会は、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、業務執行状況を監督しております。取締役6名で構成され、うち3名は監査等委員である取締役であります。
(2)監査等委員会
監査等委員会は、定例監査等委員会を毎月1回開催し、各監査等委員は、監査等委員会で決議された監査方針、監査計画に基づき、監査に関する重要な事項等の報告・協議・決議を行っております。また、監査等委員である取締役は定例取締役会に出席するほか、常勤の監査等委員である取締役は経営会議などの重要会議に出席し、重要な決議書類の閲覧、業務及び財産の状況調査により、厳正な監査を実施しております。監査等委員である取締役3名で構成され、うち2名は社外取締役、1名は常勤の監査等委員である取締役であります。
(3)内部監査
当社の内部監査は、内部監査室を設置して1名で構成され、内部監査規程に基づき、子会社を含む会社の業務活動の適正性及び効率性を監査しております。
2.会計監査の状況
会計監査は、新日本有限責任監査法人を選任しており、会計監査の実施とともに会計制度の変更などにも速やかに対応する環境を整えております。
当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
a.業務を執行した公認会計士の氏名と所属する監査法人名
・指定有限責任社員 業務執行社員 松岡 和雄 EY新日本有限責任監査法人
・指定有限責任社員 業務執行社員 大谷 光尋 EY新日本有限責任監査法人
b.監査業務に係る補助者の構成
・公認会計士:6名
・その他 :14名
c.その他
・継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
・同監査法人は、すでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することがないよう措置をとって
おります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社における企業統治の体制は、健全な企業経営に基づく事業展開を進める上で、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題とし、バランスの取れたスリムな経営体制の構築と牽制機能の強化に努めながら、適切かつ迅速な経営判断を行い、コンプライアンス(法令遵守)にそった各施策により、透明度の高い経営および業務執行の確保を図っております。
また、業務の意思決定・執行および監督について、リスク管理、コンプライアンスの徹底および内部統制の向上を図るため、本体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 総会開催日について集中日を避けた日程を設定しております。 |
2.IRに関する活動状況

名古屋証券取引所主催のIRエキスポに隔年で参加しております。
| なし |
名古屋証券取引所主催のIRエキスポに隔年で参加しております。
| なし |
主に決算公告や決算短信、IRカレンダーなどの情報を掲載しております。 https://www.toyo-elec.co.jp/ | |
IRに関する担当部署を定め、随時、個人・機関投資家からのお問合せ、イ ンタビュー、会社訪問などに対応しております。 | |
名古屋証券取引所主催のIR懇談会に隔年で参加しております。
| |
株主総会終了後、株主の皆様に当社の事業を理解いただくため、当社の新製品などの情 報を提供する場として、株主懇談会を開催しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当会社および子会社の業務の適正を確保するための内部統制システムを整備しております。
1.経営の基本方針
当社では、下記の経営理念ならびに行動指針を経営の基本方針とする。
【経営理念】
当社は、高い企業倫理に基づき、人間性を尊重し、時代の変化に適切に対応しながら、共存共栄のもとに豊かな社会づくりに貢献する。
【行動指針】
・会社が、常に社会的存在であることを自覚し、継続的かつ適正な利益の創出をもって、事業の健全な存続と成長をめざす。
・法令と社会規範を遵守し、正々堂々、公正で自由な事業活動に邁進する。
・個性と自主性を重視し、働き甲斐ある職場づくりをめざす。
・広く社会との融和を図り、企業情報を公正かつ適切に公開する。
・環境に配慮した事業革新に挑み、地球規模の環境保全に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは、当社社内規程およびそれに関する各マニュアルに従い、適切に保存および管理(廃棄を
含む)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行う。
(2) 取締役の職務執行に係る情報は、各情報ごとに責任部署を定め、文書または電磁的媒体に記録し、保管する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、経営戦略、業務運営、コンプライアンス、環境、災害、品質、納期、情報セキュリティ、輸出入管理などに係るリスクについて、
それぞれの責任部署を定め、規程・マニュアルの制定・配布などを実施し、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する体制を
確保する。
(2) 個々のリスクに対し、責任部署や各委員会等(経営戦略会議、リスク管理委員会、安全衛生委員会、資材調達委員会、品質・環境委員会
など)において検討し、リスク回避や低減に向けた改善を施す。
(3) 内部監査室は、各委員会の会議に出席し、また各部門の日常的なリスク管理状況の監査を実施する。
(4) 新たに生じたリスクは、すみやかに責任部署を定め、管理する体制を確保する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
(1) 当社は執行役員制度を導入し、業務執行に専念する執行役員を置くことにより、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能の
分離を促進するとともに、迅速かつ的確な業務執行を実現する。
(2) 取締役・社員が共有する全社的な目標を定め、この目標の浸透を図るとともに、目標達成に向けて、各部門が実施すべき具体的な目
標を策定する。
(3) 定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また取締役会の機能をより強化
し、経営効率を向上させるため、毎月1回の経営会議を開催し、業務執行に関する基本的事項や重要事項に係る意思決定を機動的に
行うとともに、絞り込んだテーマについては、経営戦略会議を設け、詳細な議論と検討を行う。
(4) 月次の業績は、ITを活用したシステムにより、その結果を迅速にデータ化することで、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施
し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現する。
5.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合していることを確保するための体制
当社および当社グループは、当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合するように、以下のコンプラ
イアンス体制を構築する。
(1) 当社および当社グループは、取締役および使用人の企業倫理意識の向上と法令遵守のために、コンプライアンス規程に従い、規程の
配布や研修を実施することで周知徹底を図り、グループ全体への浸透を図る。
(2) 内部監査室は、当社および当社グループのコンプライアンスの状況を定期的に監査し、取締役会および監査等委員会に報告する。
(3) 当社および当社グループにおけるコンプライアンスの観点から、これに反する行為等を早期に発見し、是正するために、内部通報ガイド
ラインの周知徹底を図る。
6.監査等委員である取締役の職務を補助すべき取締役および使用人に関する体制
(1) 現在、監査等委員である取締役の職務を補助すべき取締役および使用人はいないが、必要に応じて、監査等委員である取締役の職務を
補助する使用人を置くこととする。
(2) 前項の具体的な内容は、監査等委員である取締役の意見を聴取し、関係各方面の意見も十分に考慮した上で、取締役と監査等委員で
ある取締役が意見交換して決定する。
(3) 補助使用人は、監査等委員である取締役の指揮命令下で業務を行い、監査等委員である取締役以外からの指揮命令は受けない。
(4) 補助使用人の任命・異動、人事評価および懲戒等については、監査等委員である取締役の意見を尊重する。
7.取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための
体制
(1) 当社並びに子会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときには、法令に従い、直ちに監査
等委員である取締役に報告する。
(2) 取締役および使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員会の要請に応じて、必要な報告および情報提供を行うことと
する。
(3) 常勤監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会以外に、経営会議や各委
員会などの重要会議に出席するとともに、主要な稟議書やその他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役および使
用人にその説明を求めることとする。
(4) 監査等委員会は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換などを実施し、連携を図ることとす
る。
(5) 監査等委員会は、代表取締役と定期会合を持ち、相互の意見交換を実施する。
(6) 監査等委員会は、取締役又は使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
(7) 監査等委員会は、報告をした使用人の異動、人事評価および懲戒等に関して、監査等委員でない取締役にその理由の開示を求めること
ができる。
8.当社および子会社から成る企業集団における業務の適性を確保するための体制
(1) 関係会社管理規程に基づき、経営管理本部を管理担当部署として、関係会社に関する管理の適正化を図り、関係会社の指導・育成を
促進し、企業集団としての経営効率の向上に努める。
(2) コンプライアンス規程に基づき、当社および子会社のコンプライアンス体制の構築を図る。
(3) 当社および子会社の業務執行は、各社における社内規程に従って実施し、社内規程について随時見直しを行う。
(4) リスク管理規程に基づいて、リスク管理委員会を設置し、リスク管理体制を構築する。
(5) 当社内部監査室は、当社および子会社からなるグループ各社に対して監査を実施する。
9.監査等委員である取締役の職務の施行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理にかかる方針に関する事項
当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を
請求した時は、その費用等が監査等委員である取締役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「コンプライアンス規程」において、市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人に対しては、毅然とした態度で立ち向かい、一切
の関係を遮断する旨を定めております。
また、反社会的勢力排除に向けて、下記の体制を整備・運用しております。
(1) 反社会的勢力対応の所管部署を総務部とし、社内対応における緊急報告・連絡体制を確立しています。
(2) 弁護士、警察、暴力追放対策機関(暴力追放愛知県民会議・愛知県企業防衛対策協議会など)との連携体制を確保しています。
(3) 所管警察署の指導協力を得て社員に対する教育・啓蒙を実施しています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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