| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 株式会社ASNOVA |
| 代表取締役社長 上田 桂司 |
| 問合せ先:総務部 TEL:052-589-1848 |
| 証券コード:9223 |
| https://www.asnova.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、『「カセツ」の力で、社会に明日の場を創りだす』というパーパス(存在意義)及び『社員のため、社員の家族のため、顧客のため、株主のために、安心と幸せを提供し、社会性を第一優先とした、独自性、経済性を追求する企業を目指します。』を経営理念に掲げ、株主をはじめ、お客様、お取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーと良好な関係を構築しつつ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことにより、当社の持続的成長および中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンス体制の確立、強化に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 一般社団法人ニチレン | 5,132,400 | 41.26 |
| 上田 桂司 | 3,975,800 | 31.97 |
| 上田八木短資株式会社 | 159,000 | 1.28 |
| グローバル・タイガー・ファンド4号投資事業有限責任組合 | 144,000 | 1.16 |
| 楽天証券株式会社 | 109,900 | 0.88 |
| 中村真一郎 | 105,000 | 0.84 |
| ASNOVA従業員持株会 | 94,400 | 0.76 |
| 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 72,500 | 0.58 |
| 張賀楠 | 70,400 | 0.57 |
| 株式会社SBI証券 | 67,900 | 0.55 |
補足説明

大株主の状況は2025年3月31日現在の状況です。
当社は2024年4月1日付で普通株式1株を2株に分割しております。
3.企業属性
| 東京 グロース、名古屋 ネクスト |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引については、原則、行わないこととしております。事業上の必要性等から、やむを得ず取引を行う場合には、取引の内容及び条件の妥当性について、取締役会において十分に審議することとし、少数株主の利益を損なうことがないように適切に対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
-
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 梅下翔太郎 | ○ | 梅下翔太郎氏は、セレンディップ・ホールディング株式会社(旧 セレンディップ・コンサルティング株式会社)の執行役員インベストメント担当で、当社とコンサルティング契約を行う中、同氏はコンサルタントとして関与していただいておりました。コンサルティング契約は、2019年10月31日をもって終了しているため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無く、当社との人的関係、資本的関係、および取引関係その他の利害関係について影響を受ける事項はないと判断しており、当社の企業統治において期待される機能および役割を十分に果たしていると判断しております。また、独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。 | 同氏がコンサルタントとして当社に関与していただく中、経営に関する広い見識をもとに有用な情報提供をいただいてきたことに加え、他社においても取締役を務めていることも鑑み、経営の監督役として適任と判断し、社外取締役の就任を打診したところ、快諾を得たため、社外取締役に選任しております。また、独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 社内取締役 |
補足説明
取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として設置しております。主な審議事項としては、取締役の指名・報酬に関する重要な事項等についてであります。
指名・報酬委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
なお、指名・報酬委員会は取締役会の決議により選定された独立社外取締役1名、独立社外監査役2名を含む4名で構成しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、内部監査部門、監査法人の三者間の連携に当たって、監査役は三様監査を統括する意識を持って、主体的な役割を果たすべく努めております。また、監査役、内部監査部門、監査法人はそれぞれの役割を理解し、監査の有効性と効率化の向上を図るため、相互に改善点について意見交換を行うなど一定の緊張感を保ちながら、リスク・アプローチに必要なリスクの分析等において三様監査全体の実効性を高めるよう連携すべきであり、監査役としても必要な情報を積極的に発信することに努めております。
①内部監査部門と監査役の連携状況
内部監査部門は社内監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制制度等の全般について、四半期ごとに常勤監査役に報告し、監査役と認識の共有を図り緊密な連携を保持しております。また、監査役は営業所・機材センター等への実査において、必要に応じて内部監査部門の意見を聴取する等連携を図っております。
②内部監査部門と監査法人との連携状況
内部監査部門は、主に内部監査の実施状況及び内部牽制に関する事項について、四半期ごとに監査法人との意見交換の場を設け、監査法人の見解を聴取するとともに必要に応じて意見を述べ、緊密な連携を図っております。
③監査役と監査法人の連携状況
監査役は、四半期ごとに監査法人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について監査法人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
④三様監査連絡会
三様監査連絡会では、四半期ごとに、監査役、監査法人、内部監査部門より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
会社との関係(1)
| 村木慎吾 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 村治規行 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 村木慎吾 | ○ | 村木慎吾氏は、自身が経営する村木税理士事務所の代表でありますが、当社と同氏との間で顧問契約を締結し、顧問税理士として当社に関与していただいておりました。当社の監査役に就任する半年以前には顧問契約を終了しており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと判断し、独立役員として指定しております。 | 同氏が顧問税理士として当社に関与していただく中、会計・税務に関して広い見識をもとに有用な情報提供をいただいてきたことに加え、他社でも取締役・監査役を務めていることから、社外監査役の就任を打診したところ、快諾を得たため、社外監査役に選任しております。また、独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。 |
| 村治規行 | ○ | - | 同氏が弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有していることはもとより、企業法務にも精通しており、法律的な見地から職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役の就任を打診したところ、快諾を得たため、社外監査役に選任しております。また、独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
過年度においてストックオプション制度を導入しておりましたが、すべて権利行使しております。
今後、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、インセンティブの付与を検討する予定です。
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。また、取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(取締役個人別報酬に関する基本方針)
当社の取締役の報酬は、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な企業価値の向上に資するよう、取締役の職責、業績等に応じた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各々の職務と責任を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬及び業績等により支給することがある非金銭的報酬により構成することとする。
(報酬決定プロセス)
役員報酬に関する決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、独立社外取締役1名、独立社外監査役2名を委員として構成され、役員報酬の方針、制度、算定方式、個人別の報酬内容等について審議、答申を行っております。
なお、報酬の具体的決定につきましては、株主総会でご承認をいただいた報酬枠の範囲内で、当社の定める規定に基づいて金額を算出し、指名・報酬委員会での審議、答申後、取締役の報酬は取締役会で審議され、監査役の報酬は監査役会で協議されます。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
現在、社外取締役および社外監査役を補佐する専任スタッフは配置しておりませんが、主に総務部がサポートにあたっております。また、取締役会の開催に際して、特に重要な議案については事前の説明を行っております。また、常勤監査役は重要な会議に出席し、社外取締役や社外監査役と情報の共有に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針に掲げた経営の透明性・効率性の維持・向上を図る為に、組織形態として監査役会設置会社を採用しております。
コーポレート・ガバナンスの具体的内容については以下の通りであります。
取締役会の監督機能の強化を図るべく、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図る為、監査役3名のうち2名が社外監査役となっております。また、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るとともに、取締役会の監督機能の一層の強化を図るために、取締役4名のうち1名を社外取締役としております。
当社の取締役会は、上述の通り、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されております。取締役会は月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速な意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、事業年度計画策定のほか、経営に関する重要事項の決定と各取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。更に、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行状況を監視出来る体制となっております。
各取締役の報酬額及び各監査役の報酬額は、それぞれ取締役会及び監査役会の協議により決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の為にはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。 |
| 当社は3月決算でありますので、開催日の設定については、集中日を避けるよう留意してまいります。 |
| 議決権電子行使プラットフォームに参加し、株主総会に出席する株主だけでなく全ての株主の皆さまが適切に議決権を行使できる環境を整備してまいります。 |
| 今後、海外投資家・機関投資家の株主比率を勘案しながら、検討してまいります。 |
情報開示に関する基本的な考え方、情報開示の方法、将来の見通しに関する事項等を設定し、当社ホームページに掲載しております。 https://www.asnova.co.jp/ir/management/disclosure-policy.html
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| 証券会社等が主催する個人投資家向け説明会・フェア等に積極的に参加し、当社に対する理解を深めていただくよう努めています。また、四半期決算ごとのアナリスト・機関投資家向け決算説明会の決算説明動画、決算説明内容のスクリプト、質疑応答を速やかに当社ウェブサイトに掲載し、個人投資家の皆さまにアナリスト・機関投資家と同質の情報を提供しています。 | あり |
| アナリスト・機関投資家との個別面談やグループ面談を日常的に実施しています。 | あり |
| 当社ホームページ内に独立したIRサイトを設け、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示資料等を掲載しております。 | |
| 当社は、「コンプライアンス・マニュアル」を制定しており、当社の全役職員に対し、コンプライアンスを重視させて、高い倫理観を保持しながら企業活動に取り組むことにより、ステークホルダーに対して良識ある行動をとるように心がけております。 |
| 当社では、適時開示規程において、金融商品取引法及び証券取引所の定める適時開示等に関する規則に従って情報公開を行うことを規定しております。また、適時開示規程にかかわらず、ステークホルダーに対して積極的な情報開示を行っていく方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、法令及び定款に基づき企業倫理に則り職務を執行するための倫理規範及び行動基準を明確に定め、これを遵守するとともに、コンプライアンス委員会の運営や内部通報制度の運用等を通して、コンプライアンス体制の整備を図るものといたします。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る文書等の主要な情報を法令や社内規程に従い適切に保存及び管理するものといたします。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役は、業務の執行に係る個々の損失の危険に応じて社内規程を制定するとともに、従業員教育の実施や内部通報制度の運用を通してリスク管理体制を整備し、損失の危険を回避・予防するものといたします。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催致します。「取締役会規則」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」、「稟議規程」を定めることにより、取締役の職務、権限、責任の明確化を図り、取締役の効率的な職務執行が行われる体制を整備するものといたします。
(5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、従業員が法令及び定款を遵守し企業倫理に則り職務を執行するための倫理規範及び行動基準を明確に定めるとともに、コンプライアンス委員会による従業員教育の実施や内部通報制度の運用を通して、コンプライアンス体制の整備を図るものといたします。
(6)当該株式会社における業務の適正を確保するための体制
取締役は、全社を対象に内部統制システムの基本方針の周知・遵守を推進するとともに、コンプライアンス委員会の活動を通して、全社が法令等を遵守し適正に業務を執行する体制を整備するものといたします。
(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
取締役は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、これに応じ、取締役から独立した専属の従業員を置くものといたします。
(8)前号の使用人の取締役からの独立性並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前号に定める従業員は、業務執行に係る役職を兼務しないとともに、その任命及び解任については、あらかじめ監査役会の同意を必要とするものといたします。また、任命された従業員に対する指示命令は、監査業務の範囲内において監査役に帰属するものといたします。
(9)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び従業員は、監査役会が定めた監査方針に従い、取締役会等の経営上重要な会議に出席する監査役に対し重要な決裁書類を閲覧に供するとともに、業務及び財産の状況を報告するほか、監査役の要請に応じて調査内容に関する報告を行うものといたします。また、報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを受けることを禁止するものといたします。
(10)監査役の職務執行について生ずる費用等に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理については、当該請求が適正でない場合を除き、円滑に行える体制といたします。
(11)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、常勤監査役1名と、当社と利害関係のない社外監査役2名の合計3名で構成され、取締役の職務執行を監査するものといたします。また、会計監査につきましては、会計監査人との緊密な連携により効率的な監査を実施するものといたします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力対応規程」において、健全な会社経営のため、反社会的勢力等と接触を持つこと並びに利益を供与することを禁止するとともに、不当な要求には断固としてこれを拒絶することを宣言しております。また、反社会的勢力等の排除に向けて「反社会的勢力への対応マニュアル」を制定しております。具体的な取り組みとして、新規取引先及び既存取引先について、記事検索及び必要に応じて民間の調査機関(信用調査会社、興信所等)を通じて、取引先が反社会的勢力等と関係を有していないかを調査しております。また、日常の情報収集及び緊急時対応の為、公益財団法人暴力追放愛知県民会議及び顧問弁護士等と連携体制を構築しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1.会社情報の適時開示に関する基本方針
当社ではすべてのステークホルダーに対して適時、適切な会社情報の開示が健全な証券市場の
根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点にたった迅速、正確かつ公平な
会社情報の開示を徹底するための社内体制の充実に努めております。
2.適時開示に係る社内体制
当社は重要な会社情報を3つに分類し、適時開示しております。
(1) 社内会議等による決定事実
(2) 決算に関する情報(業績予想に関する情報を含む)
(3) 発生事実及び未公表の重要情報
3.情報開示の方法
当社では会社法、金融商品取引法、その他関係諸規則ならびに当社が別に定める手続きに従い
総務部が情報開示を行っております。