| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル |
| 代表取締役社長 田中 譲治 |
| 問合せ先:経営企画部 045-329-7150 |
| 証券コード:7345 |
| https://www.aipf.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「日本のリテール金融改革を通じて社会に貢献します。」を経営理念としております。この理念のもと、当社グループは、株主や他のステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値を継続的に向上させるためには、法令遵守に基づく企業倫理の確立や社会的な信頼度を確立することが極めて重要であると認識しております。そのため、意思決定の迅速化により経営の効率化を促進すると同時に、経営の透明性・公平性の確保、リスク管理、監督機能の強化を意識した組織体制の構築を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、継続的に企業価値を高めていく所存でおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則のすべてを実施しております。
【大株主の状況】

| 石原章太郎 | 352,800 | 10.79 |
| 中道謙 | 320,000 | 9.79 |
| 千代田インベストメント第1号投資事業有限責任組合 | 177,000 | 5.41 |
| 大木塁 | 156,400 | 4.78 |
| 田中譲治 | 155,600 | 4.76 |
| 光通信株式会社 | 138,000 | 4.22 |
| 上田八木短資株式会社 | 120,900 | 3.70 |
| 守屋顕一 | 100,000 | 3.06 |
| 松波精二 | 93,400 | 2.86 |
| 諸富滋 | 88,800 | 2.72 |
補足説明

1.大株主の状況は2025年3月末日現在のものです。
2.上記の大株主の状況の割合(%)は、自己株式を控除して計算しています。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| その他金融業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 上野博史 | ○ | ○ | ――― | 同氏は農林水産事務次官等、国家公務員として要職を歴任し、また、国内有数の金融機関の代表理事理事長を務めた経験の他、現在も他社において経営戦略全般に関し助言を行っていることから、組織の統制や企業経営についての豊富な経験と高い見識を活かし、社外取締役としての客観的立場から経営に対する意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行って頂けるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。 また、同氏が代表を務める会社は、当社株式を56,000株保有しております。
|
| 中川洋 | ○ | ○ | ――― | 同氏は証券アナリストとして企業分析に携わった経験から財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、また、金融機関の役員経験の他、他社の企業経営や監査役にも従事し、企業経営についての専門的な知見と金融機関の役員としての豊富な経験を有していることから、社外取締役としての客観的立場から経営に対する意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行って頂けるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。 また、同氏は当社株式を56,000株保有しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査部門との連携により監査を実施していることから、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は配置しておりませんが、監査等委員会がこれを求められた場合は必要に応じて補助使用人等を設置することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、内部監査部門として内部監査室を設置しております。
監査等委員及び内部監査室は、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を通じて業務の効率性(財務報告の適正性を含む)の状況、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等経営全般について連携し監査を実施しております。また、当社では代表取締役社長を最高責任者、管理本部長を統括責任者とし、内部監査室を含む内部統制事務局を設置しており、金融商品取引法上の内部統制について整備、運用の評価を実施しております。
監査等委員会においては、必要に応じて内部監査責任者より内部監査の状況及び財務報告に係る内部統制の評価について監査等委員である取締役へ直接報告を行っております。
監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、三様監査の実効性を高めることを目的として、四半期に一度ミーティングを行い、会計監査の状況、内部監査の状況等を共有し、相互連携を図っております。
内部監査責任者と会計監査人は、往査時等に適時情報共有を行い、連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役及び執行役員等の指名や報酬に関する事項の決定について、取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任の更なる強化を目的としております。
本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、取締役及び執行役員等の選任・解任及び報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。
本委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役をもって構成し、その員数は代表取締役を含め3名以上とします。その過半数は社外取締役とし、委員長は指名報酬諮問委員会の決議により、社外取締役の中から選任します。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員のすべてを独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他 |
該当項目に関する補足説明
当社では、業績向上と企業価値向上に対する意識と士気を高めるため、業績連動報酬制度及びストックオプション制度を導入しています。
また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
当社では、業績向上と企業価値向上に対する役員及び従業員の意識と士気を高めるため、ストックオプション制度を導入しています。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示はしておりません。取締役(監査等委員を除く)、監査等委員である取締役の報酬について、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等につきましては、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査等委員でない取締役の報酬の額は指名報酬諮問委員会の諮問・答申を経て取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬の額は監査等委員の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりであります。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬等については、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、中長期的な企業価値の向上、株主利益への貢献、優秀な経営人材の維持・確保を目的として、外部の客観的なデータや同規模類似企業の報酬支給状況等を参考に決定する。
監査等委員でない取締役の報酬は、取締役としての責務に対して支給する基本報酬(金銭報酬)、企業規模の拡大や経営計画の達成に対して支給する短期インセンティブ(金銭報酬)、及び株主との利益の共有を目的とした中長期インセンティブ(株式報酬)で構成する。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と中長期インセンティブで構成する。
(b) 基本報酬等の額又はその算定方法の決定方針
監査等委員でない取締役の基本報酬の額は、外部の客観的なデータを参考に役位ごとの役割、責任、貢献度に応じて定める。
(c) 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役の業績連動報酬等は金銭報酬の役員賞与のみとし、短期的な業績向上へのインセンティブと位置付け、あらかじめ職位ごとに定められた金額について、事業年度末における媒介する資産残高の目標値に対する達成度合いに応じ、連結会計年度の利益の金額を鑑みて取締役会において決定するものとする。
(d) 非金銭報酬(株式報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬(株式報酬)は、当社の企業価値の持続的な向上及び取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、当該目的を踏まえ相当と考えられる金額を基本報酬とは別枠で、当社の取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。)を対象に一定期間の譲渡制限を付した譲渡制限付株式を報酬として支給する。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員である社外取締役へのサポートは、管理部で行っております。
取締役会の資料は、原則として事前配布し、社外取締役の十分な検討時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(a) 取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務遂行の状況を監督しております。
(b) 監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成されており、原則として毎月1回開催する他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員は監査等委員会で定めた監査等委員会規程及び監査計画に基づき、重要会議の出席、代表取締役社長・監査等委員でない取締役・重要な使用人との意見交換、重要書類の閲覧等を通じ、取締役の職務の執行状況について厳格な監査を実施しております。
また、監査等委員は、会計監査人及び内部監査責任者と定期的な情報交換を行い、会計監査人の監査計画の把握や、内部監査の状況を把握することで、監査の実効性確保に努めております。
(c) 指名報酬諮問委員会
当社は、取締役及び執行役員等の指名や報酬に関する事項の決定について、取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任の更なる強化を目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。
指名報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に応じ、取締役及び執行役員等の選任・解任及び報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。
指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役をもって構成し、その員数は代表取締役を含め3名以上とします。その過半数は社外取締役とし、委員長は指名報酬諮問委員会の決議により、社外取締役の中から選任します。
(d) 執行役員体制
当社は、経営の効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員体制により、取締役の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、取締役会が重要な経営課題に集中できる体制を整える一方で、執行役員による迅速な会社運営の実現を図ります。
(e) 経営会議
経営会議は、代表取締役社長田中譲治が議長を務め、取締役、執行役員、部長以上の役職者、内部監査室長で構成されております。毎月2回定期的に開催し、うち1回は社外取締役も参加しています。会議では取締役会で決定した経営方針に基づき、業務に関する重要事項の協議、報告を行っております。
(f)コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、コンプライアンス違反があった場合に対応するために、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、代表取締役社長田中譲治が委員長を務め、当社取締役、本部長、内部監査室長、コンプライアンス管理部長、管理部長又はこれらに相当する者で構成されております。原則四半期に1回開催する他、必要に応じて臨時で開催し、迅速な対応を行える体制としております。
(g)リスク管理委員会
当社は、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図るため、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、代表取締役社長田中譲治が委員長を務め、当社取締役、本部長、内部監査室長、管理部長又はこれらに相当する者で構成されております。原則四半期に1回開催する他、必要に応じて臨時で開催し、迅速な対応を行える体制としております。
(h) 内部監査室
当社の内部監査室は、内部監査室長以下2名が、「内部監査規程」に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに職務の執行手続き及び内容の妥当性等について、内部監査を実施しております。
(i) 会計監査人
当社は会計監査人として東陽監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営会議を設置することにより、取締役会の業務執行に関する監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行上の意思決定の迅速化を確保しております。
また、当社は、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことで監査・監督の実効性を向上させるとともに、内部監査室及び会計監査人との情報連携を活かすことによって、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。
これにより、効果的かつ適正に経営監視・監督機能を果たすことができるため、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
決算業務の早期化を図るなど、招集通知の早期発送に取り組む予定です。
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| より多くの株主にご参加いただけるよう、集中日を回避した開催日となるよう留意いたします。 |
| 現時点では未定でありますが、対応を検討しております。 |
| 現時点では未定でありますが、対応を検討しております。 |
| 現時点では未定でありますが、外国人株式保有比率を考慮しつつ対応を検討いたします。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ホームページ上のIR専用ページに公表しています。 | |
| 四半期決算毎に、決算説明動画を自社ホームページ及び社外IR専用サイトより公表しています。自社ホームページ内の「IRに関するお問い合わせ」から質問を受付け、回答できる体制を整えています。 | あり |
| 四半期決算毎に、決算説明動画を自社ホームページ及び社外IR専用サイトより公表しています。自社ホームページ内の「IRに関するお問い合わせ」から質問を受付け、回答できる体制を整えています。 | あり |
| 今後、海外投資家の比率を踏まえて、決算説明動画の英訳対応等を検討して参ります。 | なし |
| 当社ホームページにIR専用のページを設け、投資判断に資する重要な情報の積極的な開示に努めてまいります。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社グループは、「日本のリテール金融改革を通じて社会に貢献します」という目的・目標を達成するために、関係法令等の遵守にとどまらず企業の社会的責任を果たす義務があると認識しています。 私たちは、マネジメントシステムとその成果を改善し続け、持続的企業価値の向上を図るために、CSR方針に基づいた事業活動に取り組んでまいります。
1.従業員の適正な労働環境の維持・向上 ・多様な人材や価値観を受容し、従業員が健康で働きやすい職場環境を提供します。 ・一切のハラスメント行為を禁止します。 ・継続的な人材育成を行います。 ・採用や昇進に関して均等な機会を提供し、恣意的または差別的な処分を行いません。
2.地域社会との共生 ・地域社会の一員として、地域の文化・慣習等を尊重し、地域社会との対話を通じて、社会課題の解決と地域の調和ある発展に貢献します。 ・地球環境保護のためにペーパーレス化や消費電力の削減に取り組みます。
3.お客様本位の業務運営 ・真のお客様重視を実現します。 ・お客様の利益を最優先に考え行動します。
4.IFAへの支援 ・顧客の最善の利益を追求するIFAの業務支援・成功支援を行います。 ・IFAが安心して業務に専念できる環境を提供します。
5.株主への情報開示 ・適切かつ公正な情報開示に努め、企業の透明性を高めます。
なお、上記の「CRS方針」は当社ホームページに掲示しております。 |
| 当社グループは本業を通じてサステナブルな社会の実現に貢献するため、若年層への投資教育、投資初心者に向けた安定的な資産運用の考え方の啓蒙等を通じ、幅広いステークホルダーの皆様の金融リテラシーの向上と金融ウェルビーイングの実現を支援してまいります。 |
当社は、株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーに対して、業績や経営方針等の会社情報を適時適切に開示することが重要であると認識しております。 3か月に一度、重要な経営指標である「媒介する資産残高」及び「所属IFA数」を開示する他、当社ホームページへの決算情報、適時開示情報等の掲載や決算説明会の実施等により、迅速かつ公正に情報発信してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル(以下、「当社」という。)及び当社の子会社(以下、当社及び当社の子会社を「当社グループ」という。)は、社会からの信頼を得ることの重要性を認識し、適法・適正かつ効率的な事業活動を遂行するため、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)を整備しております。
「内部統制システムの整備に関する基本方針」
1 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社グループは、法令等の遵守と企業倫理の徹底は経営の原点であるとの認識のもと、「行動規範」及び「コンプライアンス規程」等を定め、職務を執行するにあたり遵守すべき行動基準として全ての役員及び従業員に周知徹底を図る。
②当社グループの取締役は、重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
③当社は、取締役の職務執行を監視する権限を持つ監査等委員会を設置し、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことにより、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
④当社は、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、取締役会の下に任意の指名報酬諮問委員会を置き、取締役の選任・解任及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する。
⑤当社の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、当社グループ各部門の業務活動及び諸制度の運用状況について監査を行い、業務の効率性とリスクの予防、法令遵守が十分に図られているか確認する。
⑥当社は、「関係会社管理規程」に基づき、管理部が関係会社の関連業務に係る情報を収集し、適時、取締役会等において報告を行い、重要な事項については当社が決裁を行う。また、当社管理本部は、子会社に従業員の業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。
⑦当社グループは、法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報制度運用規程」を定め、通報窓口を設置する。当社グループは、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。
2 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①当社グループの取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書保管管理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。
②当社グループは、「個人情報管理基本規程」、「情報システム管理規程」等の社内規則に基づき、情報の保存及び管理に関する体制を整備する。
3 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク管理規程」に基づき、当社グループのリスクを横断的に管理する「リスク管理委員会」を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。
②当社は、取締役会等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社グループにおけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
4 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社グループは、取締役会を毎月開催し、重要な業務執行に関する意思決定並びに取締役の業務の執行状況について報告を行い、当社グループの取締役の職務の執行について監視・監督を行う。
②当社グループは、取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」において、各職位の責任・権限や業務の基本的枠組みを明確にし、迅速かつ適正な意思決定及び効率的な業務を執行する。
③当社グループは、取締役会を補完する目的で、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、部長以上の役職者及び内部監査室長、子会社取締役及び子会社監査役で構成される経営会議を毎月実施し、経営課題の確認、対策の立案等を議論し、多面的な検討を行う。
④当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社管理部が関係会社の取締役会議事録など関係会社の取締役の職務の執行に係る情報を収集し、適時、取締役会等において報告をし、子会社の取締役の職務の執行について監視・監督する。
5 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
①当社は、グループとしての統一的な事業戦略に基づく意思決定及び業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、当社グループ全体を統合した経営を行う体制を構築する。
②当社グループにおいては、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務執行上重要な事項は当社の取締役会等の決定機関において承認を得た上で執行する。また、子会社において業務執行上発生した重要な事実については、当社の関連部門に報告するものとする。
③当社内部監査室は、各子会社に対しても定期的な監査を行う。
6 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保等に関する事項
①監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社の使用人から監査等委員会補助者を任命することができるものとする 。
②任命された監査等委員会補助者がその職務補助を行う際は、当該補助者は監査等委員会の指揮下にあって、取締役(監査等委員である者を除く)からの独立性を確保する。
7 当社グループの取締役並びに使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制、監査等委員会又は子会社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
①当社グループの取締役並びに使用人は、監査等委員の求めに応じて、監査等委員会、取締役会その他監査等委員が出席する会議において、随時その職務の執行状況の報告をするものとする。
②当社グループの取締役及び使用人並びに子会社の監査役は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査等委員会に対して、当該事実に関する事項につき速やかに報告するものとする。
③監査等委員会は業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて当社グループの取締役並びに使用人に対し、業務執行に関する事項の報告を求めることができる。
④当社グループは、前項により当社の監査等委員会へ報告した者に対して不利益な取扱いを行わず、かつ、当該報告行為に対する報復行為や差別行為から報告者を保護するものとする。
8 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員である取締役は、当社又はその子会社の取締役会、その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
②当社の代表取締役社長は、監査等委員である取締役と定期的に意見交換を行う。また、内部監査部門と監査等委員会との連携などにより、監査の実効性を高めるための環境整備を行う。
③監査等委員である取締役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
④監査等委員である取締役は、管理本部長から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。
9 監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
当社は、監査等委員である取締役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
10 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置
①当社グループは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言する。
②当社グループは、「反社会的勢力に対する基本方針」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な活動や勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力には毅然とした対応を行う。
③反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言します。
反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備します。
2.反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況
当社は、コンプライアンス遵守を実践するための方針・基準として、「反社会的勢力に対する基本方針」を定めております。
当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力からの不当要求への対応マニュアル」を制定し、所管部署は管理部として、運用を行っております。
具体的には、新規取引先、新規契約IFA候補者、役員候補者、中途入社応募者、関連当事者並びに新規株主については、情報収集を行い、事前にチェックを行っております。継続取引先についても、毎年、取引先、契約IFA、全役社員、既存株主(大株主)の調査を行っております。また、取引先との契約書では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の反社会的勢力排除条項を盛り込んでおります。
当社は、神奈川県暴力追放推進センターに加入し、情報の収集及び社内共有に努めるとともに、所轄警察署や暴力追放推進センターとの関係を強化するべく、連絡責任者として管理部長を選任しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――