コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEYUKI GOSEI KOGYO CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月20日
有機合成薬品工業株式会社
代表取締役 社長執行役員 松本 清一郎
問合せ先:総務人事部長 中島 正希
証券コード:4531
https://www.yuki-gosei.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、経営の健全性、効率性、透明性を向上させ、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応え、企業価値を高めていくことがコーポ
レート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題のひとつであると認識しております。
 また、コンプライアンスは、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識のもと、リスクマネジメント・コンプライアンス推進体制を構築し、全役員・従業員が法令・定款の遵守にとどまらず、良き社会人として誠実かつ適切な行動をするための行動指針・行動規準を定め、その徹底に取り組んでおります。さらに、株主や投資家の皆様に対して、四半期毎の決算や経営政策の迅速かつ正確な公表や開示を基本とし、企業の透明性を今後とも高めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(1)補充原則1-2④(議決権の電子行使と株主総会招集通知の英訳)
 現在、当社の機関投資家及び外国人持株比率は、低い水準にとどまっていることから、議決権の電子行使及び株主総会招集通知の英訳は検討しておりませんが、今後、機関投資家や外国人持株比率が高まってきた場合には、議決権の電子行使及び株主総会招集通知の英訳を検討してまいります。

(2)原則2-6(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
 当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて、自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、運用を委託する運用機関から、定期的に報告を受けることにより、企業年金における運用状況やスチュワードシップ活動等の適切な把握に努めます。
 ただし、当該原則が求める外部の専門家の採用を含む人材の配置・登用等の人事面・運営面での関与については、今後の動向を見極めた上で、あらためて検討することとします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
(1)原則1-4(政策保有株式)
 政策保有株式の保有は、業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性に関わる条件をすべて満たす範囲で行うことを基本方針としています。株式を新規に取得する場合は、その目的を明確にするとともに、取得後は取引状況等を定期的に検証し、安定的かつ持続的なキャッシュフローや企業価値向上への貢献が期待できないと判断した場合は、売却等の方法により縮減することとしており、政策保有株式の保有の適否は、社内の検証を適宜実施した上で、毎年取締役会において審議することとしています。また、株式の議決権行使は、その議案が当社の保有目的に合致するかどうかに加え、発行会社の効率的かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上に資するかどうかを総合的に勘案した上で行います。

(2)原則1-7(関連当事者間の取引)
 当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引については、「取締役会規程」において取締役会の承認事項として定めているほか、毎年決算期末の時点で、すべての取締役について、当社と取締役又はその近親者等との間の取引の有無を確認し、各取締役から「確認書」の提出を受けています。また、当社の主要株主等との取引についても、必要に応じて独立社外取締役から意見を得る等して慎重に対応しています。
 なお、関連当事者間の取引については、「YGKグループコンプライアンスマニュアル」において、利益相反行為の禁止、関連当事者間の取引におけるアームズ・レングス・ルール等を定めており、その遵守を周知徹底しています。

(3)補充原則2-4①(女性の活躍促進 を含む社内の多様性の確保)
 当社は、クオリティーカルチャーを醸成することが、企業競争力を高め、持続可能な社会の実現に貢献できるものと考えており、一人ひとりが自主的に改善活動に取り組めるよう「一人ひとりが自分で考え、判断し、行動する人材を育成する」を方針に掲げ人材育成に取り組んでおります。
 また、当社は多様性の確保が社内活性につながるとの認識のもと、性別や国籍、時期などによらず採用を行い、これら人材についても平等に教育の機会を与え、能力や適性などを総合的に判断して女性・外国人・中途採用者も管理職登用しております。
 当社の女性の管理職登用は、11%を目標としています。なお、外国人・中途採用者に係る数値目標につきましては、会社の規模(従業員数)を勘案し設定しておりませんが、現状以上とすることを目標としています。

(4)補充原則2-5①(内部通報に独立した窓口)
 内部通報制度に係る窓口は、社内窓口のみならず、制度の活性化を企図し、より実効的な内部通報制度を整備・運用するため、通報窓口の拡充として、社内から独立した外部の顧問弁護士事務所にも窓口を設置の上、運用しております。また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律につきましては、内部通報規程を設けるなど整備に努めております。

(5)原則3-1(情報開示の充実)
-1. 経営理念は、当社ホームページでも開示しているとおり、「私たちはファインケミカルに機軸を置き 叡智と技術を結集した 真の「ものづく
り」に挑戦します」と定めています。併せて、経営戦略、中期経営計画は、当社ホームページ及び有価証券報告書で開示しています。
当社ホームページURL:https://www.yuki-gosei.co.jp/ir/annual_r/

-2. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、当社ホームページにおいて開示しています。
当社ホームページURL:https://www.yuki-gosei.co.jp/governance/

-3. 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書Ⅱ-1「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しています。

-4. 取締役候補者(監査等委員である取締役を除く。)については、第一に、高い倫理観を有し、その職務遂行に際して善管注意義務や忠実義務を適切に果たすことができる者であることを前提としています。第二に、経営管理や事業運営に関する豊富な経験、知識を有する者であるだけでなく、当社が化学メーカー、ファインケミカルメーカーであり、安全・安心の「ものづくり」を基調としていることから、とりわけ合成技術、生産・品質管理、業務推進・開発、メーカーとしての経営管理全般に長けた人材であることを条件としています。第三に、当社の経営理念に照らし、当社の持続的発展と企業価値向上に貢献する資質を備えている者であることを条件としています。
 監査等委員である取締役候補者については、第一に、高い倫理観を有し、その職務遂行に際して善管注意義務を適切に果たすことができる者であることを前提としています。第二に、経営管理や事業運営に関する豊富な経験、知識を有する者であるだけでなく、公正かつ客観的な立場から取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる人材であることを条件としています。
 候補者の指名に当たっては、当社は指名の決定の独立性と客観性を確保し、その決定を通じた取締役会の監督機能を強化するため、取締役会の下に任意の諮問機関として、委員長及び過半数が社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置し、その「指名・報酬諮問委員会」からの答申に基づき、取締役会において、候補者の有する経験、知識及び業績評価を踏まえ、これらの条件を満たすことを確認した上で、候補者の指名を行います。
 社外取締役については、社外取締役としての役割を十分認識しつつ、企業経営、法務、会計、税務、監査等の分野における専門知識や経験を活かして、他の取締役や経営陣の業務執行を監督し、的確かつ適切な意見・助言を行うことのできる者を指名することとしています。
 なお、取締役に法令、定款に違反する行為もしくはそのおそれのある行為があり、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合又は職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合には、取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役の解任の是非を審議することとしております。

-5. 取締役の指名を行う際の個々の指名理由は、株主総会招集ご通知で開示しています。

(6)補充原則3-1③(情報開示の充実)
 当社は、環境、社会、管理体制を意識した経営(ESG)や持続可能な開発目標(SDG s)に向け取り組むことが社会に対する使命であると認識し、また、人的資本や知的財産への投資がサステナビリティの一環であるとの考えのもと、これらの取り組みについて企業の社会的責任(CSR)として報告書を作成し、当社ホームページにて開示しています。
当社ホームページURL:https://www.yuki-gosei.co.jp/environmental_policy/

(7)補充原則4-1①(取締役会の決議事項と委任の範囲)
 取締役会は、法令上取締役会の専決事項とされている経営の基本方針、重要事項等の業務執行の決定を行うほかは、専ら監督機関として機
能しています。
 当社の業績に大きな影響を与える投融資については、取締役会に付議し、その他、法令上委任することが可能な業務執行の決定はすべて、社
長を始めとする経営陣に最終決定を委任しています。

(8)補充原則4-2①(取締役の報酬)
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、基本報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成されます。詳細は、本報告書Ⅱ-1「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しています。

(9)原則4-8(独立社外取締役の有効な活用)
 当社は、取締役6名のうち2名を独立社外取締役として選任しています。

(10)原則4-9(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
 当社ホームページに、「社外取締役の独立性判断基準」を開示しています。
当社ホームページURL:https://www.yuki-gosei.co.jp/wp-ygk/wp-content/uploads/2020/07/Release_20160715_2.pdf

(11)補充原則4-10①(任意の諮問委員会の設置)
 当社は、指名・報酬の決定の独立性と客観性を確保し、その決定を通じた取締役会の監督機能を強化するため、取締役会の下に任意の諮問機関として、委員長及び過半数が社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。

(12)補充原則4-11①(取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方)
 取締役会は、現在監査等委員以外の取締役3名及び監査等委員である取締役3名で構成しています。そのうち、社外取締役は2名とすることを基本方針としています。
 社外取締役は、性別を問わず、当社の社外取締役選任の考え方や独立性判断基準に基づき選任しております。公認会計士、弁護士等の高い専門性を有する人材を社外取締役に選任することで、監督的立場である社外取締役の知識・経験のバランスや多様性には十分配慮しています。
 なお、現在2名の社外取締役は、当社の定める独立性判断基準を満たす独立社外取締役です。
 また、監査等委員以外の取締役及び監査等委員である取締役の有する専門的知識や経験をまとめたスキルマトリックスを、本報告書の最終頁に記載しております。

(13)補充原則4-11②(取締役・監査役の兼任状況)
 社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知及び有価証券報告書を通じ、毎年開示しています。

(14)補充原則4-11③(取締役会の実効性の分析・評価及び結果の概要)
 取締役会は、取締役会の実効性を分析・評価するため、毎年1回、調査票に基づく全取締役及び執行役員による自己評価を実施しております。また、その後の取締役会において、自己評価結果の分析及び現状の課題認識の共有を図るとともに、より実効性の高い取締役会の実現に向けた今後の取組等について、建設的な討議を実施しております。今回の結果を踏まえて、役員研修の充足度やコンプライアンス及び内部統制を含むリスク管理体制等に関して、今後の改善に向けた取組を必要に応じて行っていくことが確認されています。

(15)補充原則4-14②(取締役・監査役に対するトレーニングの方針)
 取締役の全員に対し、年1回、顧問弁護士事務所による勉強会を実施しているほか、会社法、コーポレートガバナンス、内部統制、リスクマネジメント等に関わる必要な知見・知識を身に付けてもらうため、セミナーに参加させています。

(16)原則5-1(株主との建設的な対話に関する方針)
 当社は、IR担当取締役を選任し、IR担当取締役が総務人事部、経理財務部等のIR活動に関連する部署を管掌し、日常的な部署間の連絡・連携を図っています。総務人事部にて、個人投資家からの電話照会、ファンドマネジャーからの電話取材やスモールミーティング等のIR取材を積極的に受け付けるとともに、アナリスト、機関投資家向けに原則、年1回、会社説明会を開催し、社長が説明を行っています。また、当社製品は最終消費財の一部原料として使われているものも多く、当社の事業内容紹介や業績状況等に関する個人投資家向けの会社説明会も定期的に開催しています。株主との対話を通じて得られた意見を経営に反映させるため、客観的に重要なフィードバック事項が発生した場合には、取締役会に報告しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年6月20日
該当項目に関する説明
 当社は、策定した中期経営計画に示す基本方針や重点施策並びに各種経営課題に取り組んでおりますが、当社の資本コストを加重平均資本コスト(WACC)で3%台半ば程度と認識したうえで、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」としてWACCを上回る総資産営業利益率(ROA)4%以上を経営指標として設定しております。今後もROAやWACCを意識したうえで、中長期的な設備投資や研究開発案件の検討含め、持続的な向上を通じて企業価値を高めるべく努力してまいります。
当社ホームページURL:https://www.yuki-gosei.co.jp/wp-ygk/wp-content/uploads/2024/12/9d73cb62c1826d6e5b7486203828fac9-2.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
ニプロ株式会社3,296,30015.30
長瀬産業株式会社1,098,7005.10
大鵬薬品工業株式会社671,3003.12
株式会社三菱UFJ銀行666,2003.09
株式会社常陽銀行614,0002.85
住友商事ケミカル株式会社535,0002.48
ゼリア新薬工業株式会社483,0002.24
三菱UFJ信託銀行株式会社390,0001.81
あすか製薬株式会社366,0001.70
サンヨーファイン株式会社306,2001.42
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
山田啓介公認会計士
大堀徳人弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山田啓介独立役員に選任しております。 会計の専門家であること。

<独立役員指定理由>
 証券取引所が独立性を欠くおそれがあるとし
ているいずれの判断要素に加え、当社が定める独立性判断基準に基づき、当社との関係を総合的に検討した結果、実質的にも一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断している。
大堀徳人独立役員に選任しております。 法律の専門家であること。

<独立役員指定理由>
 証券取引所が独立性を欠くおそれがあるとし
ているいずれの判断要素に加え、当社が定める独立性判断基準に基づき、当社との関係を総合的に検討した結果、実質的にも一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断している。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 当社では、監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は使用人を置いていませんが、監査等委員会は、必要があるときは監査等委員以外の取締役に対し、監査等委員会の職務を補助する使用人の設置を求めることができることとしております。また、当該使用人の任命・異動等の決定には、その独立性を確保するため、事前に監査等委員会の同意を得るものとしており、加えて、当該使用人に対する指揮命令権は、監査等委員会に属するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員は、取締役会、経営会議その他の重要会議に出席し、監査等委員以外の取締役等から重要な書類の提示を受け、また、必要な事項については調査・説明を求めることとしております。
 また、監査等委員会は、監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行するために、会計監査人及び監査室と密接な連携を保ち、定期的な情報交換を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社外取締役
補足説明
 当社は、指名・報酬の決定の独立性と客観性を確保し、その決定を通じた取締役会の監督機能を強化するため、取締役会の下に任意の諮問機関として、委員長及び過半数が社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。当該諮問委員会では取締役候補者の指名や役員構成等についての意見聴取や議論、取締役の報酬制度並びに報酬水準や算定方法についての検証や議論を行い、その検討案を取締役会に答申しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
 取締役の業績連動報酬に係る指標は、本業部分の利益を表す営業利益が適切であると位置付け、その営業利益の水準を元に、それぞれ役位に応じた変動率を乗じることを基本として算出しております。
 また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度は、対象取締役に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額は年額20百万円以内と設定し、具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬諮問委員会による審議および答申を経て、取締役会において決定しております。
 役員賞与については、毎期の業績動向を踏まえ、支給可否を決定しており、役員退職慰労金制度については、2012年5月15日開催の取締役会において廃止を決議いたしました。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 2025年3月期に当社の取締役に支払われた報酬の額は、監査等委員を除く取締役3名に対し合計67百万円、監査等委員である取締役3名に対し合計25百万円の総額92百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役の報酬は、株主総会で承認された取締役報酬総額の範囲内において、基本報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されており、基本報酬につきましては、役位や勤続年数を勘案し、従業員に対する処遇との整合性を考慮した適切な水準を定めることとしております。業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬につきましては、本報告書Ⅱ-1「インセンティブ関係」に記載しています。
 なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給としております。また、報酬の決定の独立性と客観性を確保し、その決定を通じた取締役会の監督機能を強化するため、取締役会の下に任意の諮問機関として、委員長及び過半数が社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会を設置し、役員報酬の算定方法はその指名・報酬諮問委員会から答申されたものであります。
【社外取締役のサポート体制】
 当社は、現在社外取締役の専従スタッフを配置しておりませんが、取締役会の事務局が取締役会資料の事前配付・説明等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名と監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)で構成しており、原則月1回の取締役会を開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。
 取締役会では、法令・定款に定められた事項及び規程等に定められた重要事項についての意思決定を行うとともに、経営全般に対する監督機能を発揮する機関と位置付け、運営を行っております。また、経営に関する重要事項については、月1回の社長が指名する取締役及び部署長からなる経営会議において議論を行い、その審議を経て、取締役会で執行決定を行っております。

 監査等委員会は、監査等委員である社内取締役1名及び独立性を有する社外取締役2名で構成しており、原則月1回の監査等委員会を開催しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じてその他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べており、さらに、内部監査部署である監査室及び会計監査人とも定期的な会合を持ち、情報交換・意見交換を相互に行うことにより、内部統制システムを活用した監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 内部監査については、監査室の3名が担当しており、内部監査計画に基づき、各部署及び子会社に対する個別及び業務監査を資料の閲覧・突合・実査・往査等で実施しており、その内部監査の状況等を定期的に監査等委員会、社長及び取締役会に報告しております。また、監査対象部署に対して指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、実施状況を確認しております。更に監査室は、監査等委員会及び会計監査人と緊密な連絡を保ち、重ねて調整する必要が認められる案件、迅速に対応すべき案件等を見極め、合理的な監査に努めております。

 会計監査は、保森監査法人を会計監査人に選定しており、中間、期末に偏ることなく、期中においても適宜監査を受けております。
当社の会計監査業務を執行している公認会計士は、山﨑貴史氏と小松華恵氏であり、監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。

 当社は、指名・報酬の決定の独立性と客観性を確保し、その決定を通じた取締役会の監督機能を強化するため、取締役会の下に任意の諮問機関として、委員長及び過半数が社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
適切かつ効率的な意思決定及び経営監督機能が有効に機能すると判断し、上記2.に記載の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送招集通知の早期発送に努めております。
併せて、当社ホームページ及び東京証券取引所のホームページへの招集通知早期開示に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定集中日を回避して開催しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を実施しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催原則年1回開催あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催原則年1回開催あり
IR資料のホームページ掲載決算情報、その他の対外発表情報を掲載
IRに関する部署(担当者)の設置担当役員:取締役 経営管理部門統括
担当部署:総務人事部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社は、1996年にISO9002、1998年にISO9001、1999年にISO14001、2021年にFSSC22000の認証を取得しており、現在に至るまで、品質・環境の観点から最新規格に則り、当該部署における業務手順の標準化やPDCAサイクルの運用を行っております。また、当社は長年に亘り抗結核原薬の生産販売を行っている関係もあり、結核関連の団体への寄付も実施しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しており、本方針に従って内部統制システムを適切に構築し、運用しております。


1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、企業の存立を継続するためには、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、すべての役員及び職員が公正で高い倫理観に基づき、法令を遵守するとともに反社会的勢力に毅然とした態度で臨む等社会的良識を堅持し、企業理念、経営理念及び社内規程に従い誠実に行動することを通じ、広く社会から信頼される経営体制の確立に努める。
(2)リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を中心とするコンプライアンス推進体制のもと、「YGKグループ コンプライアンスマニュアル」の改正、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のための「内部通報制度」の充実、コンプライアンス啓蒙教育の実施等の取組を通じ、一層公正で透明性の高い企業風土の確立を目指す。
(3) 監査室による各部署及び子会社に対する内部監査を通じて、当社における諸活動及び管理の状況について、法令、定款及び内部統制並びにコンプライアンス上の立場から、適正・妥当かつ合理的に実施されているかを調査・検証し、その結果を社長及び監査等委員会等に報告する。
(4) 当社は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を確保し、2名以上を独立役員としてその氏名を届け出るとともに開示を行う。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定や各取締役の職務の執行に係る情報については、議事録や稟議書等の文書により適正に記録し、法令や文書取扱規程をはじめとする社内規程に則り、適切に保存・管理を行う。
(2)当社は、電子情報システムが企業活動を行う上で基幹的機能を果たすとの認識のもと、経営戦略の観点から電子情報システムを活用した情報の連絡・保存・管理等を推進し、経営の迅速化及び効率化等を図る。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、事業活動を遂行する上で想定される様々な損失の危険について、危険の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により損失の危険の極小化を図る。
(2)リスク管理基本規程を整備し、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の下に災害・事故・品質問題等の各リスクについてワーキンググループを設置し、マニュアルの作成・配付及び研修・訓練の実施等を行う。
(3)経営又は事業活動に重大な影響を与えると判断される突発的なリスク発生時には、取締役社長が最高責任者として緊急対策本部を招集し、速やかに問題の解決にあたる。
(4)大規模災害等会社に著しい損害を及ぼす事態が発生した場合に備え、企業としての社会的責任を遂行するために、優先的に継続又は復旧する重要業務を特定するとともに、事業中断を最小限にとどめるべく復旧までの時間を短縮するための事業継続計画(BCP)を定め、有事への対応を行う。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は会社の将来ビジョンと目標を明確にするため、中期経営計画及び単年度の経営計画を策定している。経営計画を達成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務執行の効率化を図る。
(2)毎月、定例取締役会及び経営会議を開催することにより意思決定システムの透明性を高めるとともに、経営効率の向上と意思決定の迅速化を図る。

5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 内部統制システムの推進体制を企業集団で共有するとともに、子会社の重要な組織・経理・業務等に関しては、それ等の適正性を確保するため関係会社管理規程に則り、関係会社担当部署を窓口として、適切な経営管理を行う。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  
(1) 監査等委員会は、必要があるときは監査等委員以外の取締役に対し、監査等委員会の職務を補助する使用人の設置を求めることができる。また、当該使用人の任命・異動等の決定には、その独立性を確保するため、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。 
(2) 当該使用人に対する指揮命令権は、監査等委員会に属する。

7.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制   
(1)取締役は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告する。
(2)監査等委員は、取締役会、経営会議その他の重要会議に出席し、監査等委員以外の取締役等から重要な書類の提示を受け、また、必要な事項については調査・説明を求める。
(3)当社及び子会社の内部監査実施部署である監査室は、その内部監査の状況等を定期的に監査等委員会へ報告する。
(4)当社は、内部通報規程を整備し、当社及び子会社のすべての役員及び従業員に対し、内部通報制度の周知徹底を図る。内部通報の状況等については、内部通報制度の担当部署より定期的に監査等委員会へ報告される。
(5)当社は、内部通報制度を通じた通報を含めて監査等委員会に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として、解雇その他の不利な取扱いを行わない。

8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査等委員から、その職務の執行について生ずる費用等の請求があった場合には、当該費用等が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じるものとする。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行するために、会計監査人及び監査室と密接な連携を保ち、定期的な情報交換を行う。
(2) 重要な決裁書類は、監査等委員の閲覧に供する。また、監査等委員は経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。

10.財務報告の信頼性を確保するための体制  
(1)当社は、透明で公正な経営姿勢を貫き、信頼性のある財務報告を作成するために、関連規程の整備等社内体制の充実を図る。
(2)各部門の担当取締役及び従業員は、内部統制が有効に機能する体制を構築及び運用し、適正な会計処理に基づいた財務報告を行う。
(3)体制の在り方は、関連法令の改定等に対応し、柔軟に見直すとともに、今後、導入が予定されている国際財務報告基準の準備に着手する等、定期的かつ継続的にその有効性を評価する。
(4)当社は「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価及び公認会計士等による監査」を実施し、財務報告の信頼性の確保を図り、経営者(代表取締役社長)の責任の下、「内部統制報告書」を作成する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、法令を遵守するとともに反社会的勢力に毅然とした態度で臨む等、社会的良識を堅持し、経営理念及び社内規程に従い誠実に行動いたします。

「整備状況」
 「YGKグループ・コンプライアンス・マニュアル」に反社会的勢力への対応について行動規準を定め、啓蒙教育の実施に努めております。また、内部統制システムの整備に関する基本方針の中にも、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、誠実に行動することを定めております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
 当社は、取締役会において、会社法施行規則第118 条第3号に基づく、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決議しております。

 「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の掲げる経営理念を尊重し、それを実現するための具体的諸施策を推進することにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、継続的に向上させていく者が望ましいと考えます。
 当社は、上場企業として当社株式の自由な取引を尊重する観点から、支配権の移転を伴う当社株式の大量買付行為に関する提案等があった場合には、それが当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の確保に資するものかどうかの評価やその是非について、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。
 しかし、株式の買付行為の中には、対象とする会社の経営陣との意思疎通の努力を怠り、一方的に大量買付行為を強行する事例も存在しております。また、これらの大量買付行為の中には、高値で対象となる会社に株式を買い取らせようとするもの、いわゆる焦土化経営を行うとするもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れのあるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する可能性が高いものが少なくありません。
 こうした状況下において、大量買付行為の提案等に応じるか否かのご判断を株主の皆様に適切に行っていただくためには、大量買付行為を行おうとする者の側から買付条件や買収した後の経営方針、事業計画等に関する十分な情報提供がなされる必要があると考えます。また、当社は、その大量買付行為の提案等に対する当社取締役会の評価や意見、大量買付提案等に対する当社取締役会による代替案等を株主の皆様にご提供しなければなりません。当社といたしましては大量買付行為の提案等にかかる一連のプロセスをルール化することにより、関係当事者が最も適切な判断を行えるような仕組みを構築することが必須であると考えております。
 このような考え方に基づき、「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」として掲げるとともに、不適切な企業買収行為を防止する仕組みとして「大量買付のルール」を定めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は、以下のとおりであります。

1.基本方針
 当社は、株主・投資家が的確な意思決定を行えるよう、会社業績及び業績に重要な影響を与える情報について、関係法令及び諸規則に基づいて適時・適切な開示に努めることを、事業活動の基本としております。

2.情報の集約
 当社では、取締役会の外、取締役及び主要部署長で組織される経営会議を原則として月に1回開催し、各担当業務遂行に係る重要事項の協議・報告を行っており、これらを通じて取締役会の決定事項はもとより、日常の業務遂行における情報の共有化・点検を行っております。

3.情報の管理
 取締役のうち、経営管理部門統括取締役を情報管理担当取締役とし、また、各部署長を情報管理責任者とし、内部情報の管理を徹底するとともに、情報開示に該当すると懸念される事項については全て経営管理部門統括取締役に報告・照会することとし、適時開示に必要な情報の集約・管理を図っております。

4.情報開示体制
 上記により集約された情報は、社内関係部署が連携し、「決定事実」については、取締役会決議・決定が行われた時点、また、「発生事実」については、その発生を認識した時点で速やかに情報開示を行う体制となっております。


【コーポレートガバナンス体制】
 以下に記載の模式図をご参照ください。