| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 森尾電機株式会社 |
| 代表取締役社長 菊地 裕之 |
| 問合せ先:03-3691-3181 |
| 証券コード:6647 |
| http://www.morio.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって、株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。
その実現のために、株主の皆様をはじめ、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、経営の機関機能を一層強化・改善・整備しながら、コーポレートガバナンスを充実させていきたいと考えております。
また、株主・投資家の皆様には迅速かつ正確な情報開示に努め、経営の透明性を高めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則 3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、企業理念・経営理念を、当社ウェブサイト、決算説明資料等にて開示しております。中期経営計画については外部環境の変化や顧客動向に大きく影響を受けることから、現在開示は行っておりませんが、一定の実効性の検証を踏えて開示を検討してまいります。
(ⅱ)当社は、コーポレートガバナンスの基本方針を当社ウェブサイト、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。
(ⅲ)当社の取締役報酬等については、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社の業績や営業内容、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議により決定しております。なお、取締役の報酬は、基本報酬 、賞与等で構成されております。取締役に対する基本報酬は、取締役の役位の大きさ等に応じて取締役会により決定されております。賞与は、具体的な達成条件等は定めておりませんが、会社業績を総合的に考慮し、取締役の役位の大きさ等に応じて決定しております。また、手続きの開示については、委員会の活用も踏え、取締役会にて検討してまいります。
(ⅳ)当社の取締役及び監査役候補の選解任を行うに当たっての方針・手続きについては、下記 (1) ~ (4) を総合的に判断し、手続きを行っております。また外部役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、当社の定める 「社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準」 に従い、当社との間に特別な人的関係・資本関係・その他利害関係がないことで、独立性を有しているものと考えております。なお、社外役員の選任理由については株主総会招集ご通知及び、有価証券報告書に記載しております。
(1)取締役候補の選任について・・・当社の企業理念・経営理念に基づき、当社の更なる発展に貢献することを期待できる人物であること、管掌部門の問題を適確に把握し、他の役職員と協力して問題を解決する能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、選任及び指名を行っております。
(2)監査役候補の選任について・・・当社の企業理念・経営理念に基づき取締役の職務の執行を監査し、法令または定款違反を未然に防止すると共に、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めること、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、選任及び指名を行っております。
(3)社外役員候補の選任について・・・社外役員は東京証券取引所の定める独立性の要件に従うと共に、経営、法務、財務及び会計、人事労務、業界等の分野で指導的役割を果たし豊富な知識と経験を有していること、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断し選任及び指名を行っております。
(4)取締役及び監査役(社外役員を含む)の解任について・・・当社の取締役あるいは監査役として求められる能力・資質・経験・価値観に疑義が認められるなど、各選定基準を満たさなくなった場合には、解任すべき理由を明らかにした上で、取締役会にて協議を行い、解任すべき 「正当な理由がある」 と取締役会が判断したときは、法令に従い、株主総会に解任議案を上程し、その決議をもって解任いたします。
(ⅴ)当社の社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由については株主総会招集ご通知にて開示しております。
【補充原則3-1③】
当社は、企業価値向上の観点からサステナビリティをめぐる課題への対応を経営戦略の重要な要素と認識しております。このため、サステナビリティに関する取組みについて方針を策定し、ホームページに開示しております。また、人的資本・知的財産への投資等を始めとする経営資源の配分につきましても開示することを検討してまいります。
【補充原則4-10①】
当社は、独立社外取締役は現時点で1名ですが、原則4-8に記載のとおり、現段階において、 監査役との連携体制は構築されております。今後複数名選任された際には取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化する任意機関を設置することも検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社は、投資目的以外の目的で保有する株式の保有は、業務提携、取引の維持・強化や経済合理性などの保有目的を満たし、当社の企業価値向上が期待されることを基本的な方針としております。
また、当該株式に係る議決権行使は、具体的な基準に基づく形式的な賛否判断は行わず、議案が当社の保有方針に適合するかに加え、発行会社の効率的かつ健全は経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかどうかなどの観点から、個別議案の精査を行い賛否の判断を行っております。
当該株式の発行体の財務状況や当社との取引高とその経済合理性、当社の基本コストとの比較等様々な観点から、取締役会にて当該株式の総合的な検証を毎年継続して実施しております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競合取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしております。
また、全ての役員に対して、関連当事者間取引の有無について、毎年確認アンケート調査を実施しており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。
【補充原則2-4①】
多様性の確保のあり方は、業種・業態・経営環境等によって様々であると考えます。当社では、女性・外国人・様々な職歴をもつ中途採用者(またはキャリア採用)など、多様な人材の採用、起用を積極的かつ継続的に行いつつ、それぞれの特性や能力を最大限活かせる職場環境の整備や新入社員の入社前教育からマネジメント層教育に亘り階層別・職種別教育の取り組みを進めてきました。今後、これまでの女性活躍の風土づくりをさらに進化させるため、新規採用に占める女性の採用比率30%を目指してまいります。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、豊かな老後生活に向けた社員の資産形成の手段として、企業型確定拠出年金制度を採用しております。企業型確定拠出年金制度では、会社は退職金給付債務を負わず、拠出金の運用は加入者自らが行いますので、会社には運用のリスクがありません。
【補充原則4-1①】
当社は、取締役会規程・決裁及び処理規程に基づき、取締役会、代表取締役、管掌取締役、部長等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁、承認報告等に関する権限を明確に定めております。
【原則 4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法及び、東京証券取引所が定める基準に加え、当社の定める 「社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準」 に従い取締役会で審議・検討することで独立社外取締役の候補者を選任しております。
【補充原則4-11①】
当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等に関する考え方については、取締役候補の指名に関する考え方とほぼ一致しており、その基準については、原則3-1 (ⅳ) に記載のとおりであります。2022年6月29日開催の株主総会招集通知よりスキルマトリックスを記載しております。独立社外役員は他社での経営経験を十分有しており、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスを意識した体制になっております。
【補充原則4-11②】
当社役員 (社外を含めた取締役及び監査役) の重要な兼任の状況については、 「株主総会招集ご通知」 の 「会社役員に関する事項」 のとおりであり、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力については問題ないと認識しております。
【補充原則4-11③】
当社は、全取締役及び全監査役を対象に取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明のうえ、質問票を配布し、全員からの回答により得られた結果に基づき、分析・評価を行い、結果の概要を当社ウェブサイトに開示しております。
【補充原則4-14②】
当社の取締役及び監査役に対するトレーニングの方針については、原則4-14 (当社は、取締役・監査役に限らず広く全社員に対し、職責や業務上必要な知識の習得や適切な更新等のために様々な機会を提供しております。また、経営を監督する上で必要となる情報や知識を提供するなど、取締役・監査役が自らの役割を果たすために必要な機会を提供しており、その際の費用負担については会社に請求できることとなっております。) に記載のとおり、取締役・監査役が自らの役割を十分に果たすべく、業務上必要な知識の習得等のため、随時トレーニングを行うこととしております。これは、時代の変化に応じた知識や情報を得ることで、当社の発展に寄与できることを目的としております。
【原則 5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との信頼関係を築くために対話を重視しており、IR担当取締役を選任すると共に、人事総務部・経営管理部をIR担当部署としております。株主に対しては、当社の株主構成を鑑み、毎年定期的に訪問や連絡をしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」は、当社ホームページで開示しております。
詳細は当社ホームページ(http://www.morio.co.jp)をご参照ください。
【大株主の状況】

| 株式会社SMBC信託銀行 | 133,400 | 9.92 |
| 有限会社森尾商会 | 120,800 | 8.98 |
| 川崎車両株式会社 | 89,575 | 6.66 |
| 森尾電機さつき会 | 88,176 | 6.56 |
| 日本車輌製造株式会社 | 75,825 | 5.64 |
| 株式会社きらぼし銀行 | 65,700 | 4.89 |
| セントラル警備保障株式会社 | 65,000 | 4.83 |
| 森尾電機自社株投資会 | 54,843 | 4.08 |
| 中西電機工業株式会社 | 50,800 | 3.78 |
| 株式会社金子工務店 | 33,100 | 2.46 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 鎌田伸一郎 | ○ | 鎌田伸一郎氏は当社取引先であるセントラル警備保障株式会社を退任され、一般株主との間で利益相反のおそれがないと判断できます。 | 鎌田伸一郎氏は、鉄道輸送業界及び企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、内部統制やコンプライアンスに関して的確なご助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと考え、社外取締役として選任しております。 また、同氏は上記eに該当するものの、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから独立役員に指定するものであります。
|
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査役会は、監査役3名の構成となっており、取締役会に出席して取締役の職務執行を監督し、代表取締役社長と監査役との定期的な意見交換の場を持つ等、コンプライアンスと内部統制の充実強化を図っております。当事業年度において当社は監査役会を13回開催しております。
監査役会における主な検討事項として、当社及び子会社の法令・規程等の遵守状況について年間業務監査計画に基づき、業務活動全般にわたる定期的又は必要に応じて随時の訪問監査、書類監査を実施し、問題点や今後の課題などを取締役会及び代表取締役社長に報告を行っております。また、内部統制監査課からは随時内部統制監査の実施状況に係る報告を受けるほか、会計監査人を含め積極的な情報交換や多面的な観点からの意見交換を行うことでそれぞれの監査が適切に機能する体制を整えております。
当社の内部統制に対する監査部署として経営者に直属する内部統制監査課を設けております。内部統制監査課は現在3名体制となっており、監査役会及び会計監査人と連携をとり、各部門の業務運営状況の適正性及び会計処理の正確性等のリスク管理状況を監査し、各種リスクの発生予防を図るとともに、代表取締役社長及び取締役会に報告する体制としております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 堀勝彦 | ○ | ――― | 堀勝彦氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくため、また、当社の主力営業部門であります鉄道車両産業界に関する国内外の精通した知識と企業活動に関する豊富な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、社外監査役として選任しております。そして、同氏は、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから独立役員に指定するものであります。 |
| 子安陽 | ○ | 子安陽氏は当社取引先である日本車輌製造株式会社を退任され、一般株主との間で利益相反のおそれがないと判断できます。 | 子安陽氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくため、また、当社の主力営業部門であります鉄道車両産業界に関する国内外の精通した知識と企業活動に関する豊富な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、社外監査役として選任しております。そして、同氏は、上記gに該当するものの、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから独立役員に指定するものであります。 |
その他独立役員に関する事項
社外取締役鎌田伸一郎氏は、当事業年度開催の取締役会には、14回のうち14回出席し、主に企業経営分野における豊かな経験と高い見識に基づき、また、独立した立場から議案審議等に必要な発言を行っております。
社外監査役堀勝彦氏は、当事業年度開催の取締役会には、14回のうち14回出席し、主に当業界における豊富な経験から、当社の経営上有益な指摘、意見を述べております。また、当事業年度開催の監査役会には、13回のうち13回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
前任の社外監査役遠藤泰和氏は、社外監査役就任後に開催された取締役会には、10回のうち10回出席し、主に当業界における豊富な経験から、当社の経営上有益な指摘、意見を述べております。 また、社外監査役就任後に開催された監査役会には、10回のうち10回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
該当項目に関する補足説明
毎年業績を勘案し、役員報酬の個別見直しを実施しております。
該当項目に関する補足説明
全取締役の総額を開示し、社外取締役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針決定
(1)基本方針
当社の取締役報酬等については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各取締役の役位を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬と、賞与等により構成し、社外取締役に対する報酬は、その職務の性格から業績を考慮せず、基本報酬のみとしております。
(2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役に対する基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役の役位の大きさ等に応じて取締役会により決定しております。当事業年度における個人別の報酬等の内容は基本報酬と賞与等であり、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断しております。
(3)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部の委任について
上記を決定方針とし、取締役の個人別の基本報酬と賞与の額の決定について、代表取締役社長菊地裕之に一任しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからです。
(4)取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
当社取締役及び監査役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の当社第75回定時株主総会において、取締役報酬限度額は年額200百万円(うち、社外役員の報酬額は年額10百万円以内)、監査役報酬限度額は年額30百万円と決議しております(使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点での取締役の人員数は7名(うち、社外取締役1名)、監査役の人員数は3名(うち、社外監査役2名)です。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役との情報伝達体制としては、統括役員がその任に当たっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査役会設置会社であり、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行うとともに、適正な監督及び監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高めてまいります。
各機関における運営、機能及び活動状況は、次のとおりです。
(a)取締役会
当社の取締役会は、2025年6月27日現在、取締役5名、社外取締役1名の合計6名の構成となっており、運営面では、構成員である各取締役が各々の判断で意見を述べられる独立性を確保しております。当事業年度において当社は取締役会を14回開催しております。
また、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役の任期を1年にしております。
(b)監査役会
当社の監査役会は、2025年6月27日現在、監査役1名、社外監査役2名の合計3名の構成となっており、取締役会に出席して取締役の職務執行を監督し、代表取締役社長と監査役との定期的な意見交換の場を持つ等、コンプライアンスと内部統制の充実強化を図っております。当事業年度において当社は監査役会を13回開催しております。
取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。
また、各監査役は、監査役会が策定した監査方針に従って、取締役会その他重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、本社及び事業所各部門の監査等を行い、監査役会に報告しております。
当社の内部統制に対する監査部署として経営者に直属する内部統制監査課を設けております。内部統制監査課は現在3名体制となっており、監査役会及び会計監査人と連携をとり、各部門の業務運営状況の適正性及び会計処理の正確性等のリスク管理状況を監査し、各種リスクの発生予防を図るとともに、代表取締役社長及び取締役会に報告する体制としております。
当社は、会計監査人として、東陽監査法人と監査契約を締結しており、2025年3月期の監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成、継続監査機関は、以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
・指定社員 業務執行社員 猿渡 裕子
・指定社員 業務執行社員 平井 肇
監査業務に係る補助者の構成
・公認会計士6名、その他3名
継続監査期間
・42年間
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会が適正かつ効率的に業務執行機能を発揮できるよう、取締役の責任を明確化し権限を強化することで、事業運営上重要な事項について常勤役員による迅速な意思決定ができる体制を構築しております。取締役会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的にチェックする体制が図られております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主総会招集通知については、原則として法定期間を上回る期間をもって、早期発送に努めております。 |
以下のURLにIR情報を掲載しております。
http://www.morio.co.jp
IR資料として、決算短信、有価証券報告書、株主様向け報告書、株主総会招集ご通知、株主総会決議ご通知等を掲載しております。 | |
環境マネジメントシステム「ISO14001」を認証取得しております。 また、サステナビリティに関する取組みについて方針を策定し、ホームページに開示しております。 |
・女性が活躍できる環境の整備を行うため、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定いたしました。 (目標1) 新規採用に占める女性の採用比率30%を目指す。 (目標2) 女性従業員の育児休業取得率100%を維持するとともに、男性従業員の取得率20%以上を目指す。
・コンプライアンスについて、基本方針を定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社及び当社の子会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社の業務の適正を確保するための内部統制システムの体制を定め、効率的で適法な企業体制の確立を図っております。
(1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、法令及び定款遵守の周知徹底と実行を図る体制を構築しております。
②コンプライアンス委員会は、コンプライアンス規程及びコンプライアンス・マニュアルに基づき、企業倫理と法令遵守意識の醸成を図り、企業活動の中での法令違反の未然防止に努めております。
③内部統制監査課は、内部統制及び内部監査規程に基づき継続的に各業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努めております。
④コンプライアンスに関する問題が万が一発生した場合は、その内容・対処案がコンプライアンス委員会を通じ、取締役会、監査役会に報告される体制を構築しております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①当社は、職務執行上必要とする文書その他重要情報に関しては、秘密文書取扱規程に基づき適切に保存管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持するよう努めております。
②社内の重要情報や顧客情報等に関しては、文書管理規程に基づき適切な保存管理に努めております。
(3)当社及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、経営の緊急時に発生するリスクに関しては、緊急時基本対応規程に基づき迅速・適切に対応し、リスク回避のできる体制の構築に努めております。
②内部統制監査課は、監査役及び会計監査人と連携をとり、各部門の業務運用状況の適正性及び会計処理の正確性等のリスク管理状況を監査し、代表取締役に報告する体制を構築しております。
(4)当社及び当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、取締役が機動的な経営判断及び職務執行が効率的に行われる体制を確保するため、取締役会において法令で定められた事項のほか、経営の基本方針をはじめとする会社の重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督する体制を構築しております。
②取締役の責任を明確化し、権限を強化することで、取締役の職務執行において経営意思決定の迅速化及び業務執行機能の強化が図られる体制を構築しております。
③取締役会は、中期経営計画を策定するとともに、毎期事業部門ごとに業績目標と予算設定を行い、逐次業績を管理できる体制を構築しております。
(5)当社及び当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、子会社に対して、当社の取締役又は使用人を取締役及び経営幹部として派遣し、それらの業務運営を定常的に管理監督する体制を構築しております。
②子会社の経営については、定期的に書面又は当社取締役会及び経営会議において報告を受け、重要な経営事項の決定に関しては、社内規程に基づき原則として当社の事前承認を取得する体制を構築しております。
③内部統制監査課は、監査役及び会計監査人と連携を取りつつ、社内規程に基づき子会社の監査を実施する体制を構築しております。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
①監査役が必要とした場合は、監査役の職務を補助する使用人を置くものとし、その人事等については、取締役は監査役と事前協議のうえで実施する体制を構築しております。
②監査役の補助をする使用人は、監査の補助業務を遂行するにあたり、取締役からの指揮命令を受けない体制を構築しております。
(7)当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役・監査役・使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、又は法令・定款に違反する重大な事実を知った時は、直ちに監査役に対して報告する体制を構築しております。また、監査役に報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けないこととしております。
②監査役は、取締役会のほか、重要な事項の決定がなされる会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求める体制を構築しております。
③監査役は、監査役監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等についての要請ができるとともに、代表取締役は定期的に監査役と面談を行い、内部統制体制の整備等について意見交換する体制を構築しております。
(8)監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
①監査役の職務執行上必要と認められる費用については予算化し、その前払い等の請求がある時は、当該請求が適正ではない場合を除き、速やかにこれに応じることとしております。
②緊急又は臨時に支出した費用については、事後の償還請求に応じております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
①当社はコンプライアンス・マニュアルにおいて「反社会的勢力との絶縁」を明記し、法令遵守教育を通じて、社内への周知徹底を図っております。
②対応部署は、人事総務部が中心となり警察当局や顧問弁護士等の専門機関と緊密な連携を図り、反社会的勢力からの不当な要求に対して適切に対処できる体制を構築しております。
該当項目に関する補足説明

当社は、2009年5月8日付取締役会決議及び同年6月26日付定時株主総会決議に基づき、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」(以下「本対応方針」といいます。)を導入し、2024年5月15日開催の当社取締役会において、同年6月27日開催の定時株主総会における株主の皆様の承認を条件として本対応方針を継続することを決議いたしました。
本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、予め当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。)、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等(以下、かかる買付行為又は合意等を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為又は合意等を行う者を「大規模買付者」といいます。)が行われる場合に、大規模買付行為に応じて当社株式を売却するか否かを株主の皆様が判断するために必要な情報を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするものです。
また、上記基本方針に反し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権の発行等を利用することにより阻止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることを目的としております。
当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模買付者及び大規模買付行為の概要並びに当社が定める大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明書を提出することを求めます。大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リストに基づき、株主の皆様の判断並びに当社取締役会及び独立委員会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)の提供を求めます。
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)又は90日間(その他の大規模買付行為の場合)(最大30日間の延長があり得ます。)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、当該期間内に、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見をとりまとめて公表するとともに、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示することもあります。
当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうか否か及び対抗措置をとるか否か等の判断については、その客観性、公正さ及び合理性を担保するため、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置したうえで、取締役会はこれに必ず諮問することとし、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動又は不発動もしくは株主総会招集の決議その他必要な決議を行うものとします。対抗措置として、新株予約権の発行を実施する場合には、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件、及び当社が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項を付すことがあるものとし、新株予約権者は、当社取締役会が定めた1円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合は、適時適切に情報開示を行います。
本対応方針の有効期限は、2024年6月27日開催の定時株主総会においてその継続が承認されたことから、当該定時株主総会の日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。ただし、本対応方針の有効期間中であっても、当社の株主総会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合、又は当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで本対応方針を廃止する旨の決議を行った場合には、当該決議の時点をもって本対応方針は廃止されるものとします。また、本対応方針の有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から、関係法令の整備や、金融商品取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、独立委員会の勧告を最大限尊重して、本対応方針の変更を行うこともあります。
なお、本対応方針の詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス http://www.morio.co.jp)に掲載する2024年5月15日付プレスリリースをご覧ください。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に関する基本方針
当社は、コーポレートガバナンス及び社会的責任の観点から、会社情報の開示は重要な経営課題の一つであると認識しております。
また、株主及び投資者に対して、投資判断に関する会社情報を適時・適切に開示して行くことが、上場会社としての責務であると考えております。
そのため、適時開示にあたりましては、東京証券取引所の定める上場規程やその他の関連諸法令・諸規則を遵守し、迅速・公平・正確な情報の開示に努めるようにしております。
2.適時開示に係る社内体制
(1) 適時開示担当部署
当社の適時開示は、人事総務部・経営管理部が担当しております。人事総務部・経営管理部は、各部署及び子会社からの情報窓口となり、情報取扱責任者を補佐して開示資料の作成及び開示作業等を行っております。
(2) 情報取扱責任者
当社は、経営管理部門を統括する取締役を情報取扱責任者として任命し、重要な会社情報の社内管理及び必要な場合の適時開示を行っております。
3.情報開示の業務フロー
(1)決定事実に関する情報の開示
決定事実に関する情報の開示については、取締役会において重要事項の決議が行なわれた時点で、速やかに適時開示を行なうこととしております。
(2)発生事実に関する情報の開示
発生事実に関する情報の開示については、発生を認識した部署から情報開示を担当する人事総務部・経営管理部に速やかに報告される体制となっており、原則として取締役会の承認をもって速やかに適時開示を行なうこととしております。
(3)決算に関する情報の開示
決算に関する情報の開示については、決定事実に関する情報の開示と同様、取締役会の承認をもって速やかに適時開示を行なうこととしております。
なお、業績予想の修正等の情報の開示については、発生事実に関する情報の開示と同様の手順により、速やかに適時開示を行なうこととしております。
4.適時開示の方法
上記の会社情報の開示は、東京証券取引所のTDnetを用いて行ない、必要があれば東京証券取引所内の記者クラブに開示資料を配付するとともに、当社のホームページで閲覧できるようにしております。
なお、重要事実でなくても、株主及び投資者の判断に影響を及ぼす可能性のあるものは、主幹事証券会社、監査法人のアドバイスを得て情報開示の判断を行なっております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりです。