コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEIZAWA TOWEL CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月20日
伊澤タオル株式会社
代表取締役社長 伊澤 正司
問合せ先:経営企画室 03-3476-1162
証券コード:365A
https://www.izawa-towel.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、『ミッション/使命(革命児として、圧倒的な地位を築き、社会に対して大きな価値を約束する。)、ビジョン/未来の姿(タオルのグローバル・スタンダードを創出し、世界市場で存在感を示す。)と、バリュー/心構え(革命児の自覚を持ち最先端を突き進む。/やりとげる力でアイデアを具現化する。/真心を尽くし価値創造の関係を築く。/タオルのプロとして業界で存在感を示す。)』を掲げ、すべてのステークホルダーからの信頼に応え、企業価値の継続的な向上につなげるために、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営上の最重要課題の一つとして位置付けております。そのために、すべてのステークホルダーの利益を重視しつつ、経営管理組織・体制を整備し、法令遵守の徹底、経営効率の向上、経営監視機能の強化に積極的に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳】
当社は、現時点において、株主総会における議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳等は実施しておりませんが、今後、株主数や株主構成の変化を踏まえ、必要に応じて環境整備を検討してまいります。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、特定の企業年金制度を導入しておりませんので、本原則には該当いたしません。

【補充原則3-1② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報開示・提供の推進】
当社は、現時点において、英語での情報開示・提供を行っておりませんが、今後、株主構成が変化し海外投資家の比率が高まった場合には、必要に応じて英語での情報開示・提供に関し検討してまいります。

【補充原則3-1③ 自社のサステナビリティの取組みに関する開示】
当社はサステナビリティをめぐる諸課題への適切な対応が重要な経営課題と認識し、脱炭素社会実現に向けた製造技術の開発や、環境マネジメントシステムISO14001の取得を通じてのサステナビリティへの取組みに、積極的に対応しております。それらの開示については、必要性に応じて検討してまいります。

【補充原則4-1② 中期経営計画の策定・説明】
当社は、予算管理規程に基づいて中期経営計画を策定しておりますが、現時点においては公表しておりません。中期経営計画の公表については、今後検討してまいります。

【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画】
当社は、現時点において、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者の計画を明確に定めておりませんが、人格・見識・経験・実績等を勘案して適当と認められる者の中から後継者を選定する事としております。取締役会による後継者計画の立案・運用等の体制については、今後検討してまいります。

【補充原則4-2① 経営陣報酬 業績連動報酬、現金報酬と自社株報酬の割合設定】
当社は、現在、取締役報酬は現金による基本報酬としており、業績連動報酬や自社株報酬は支給しておりませんが、当社の中長期の持続的成長に向けて、各取締役の評価を報酬へ適切に反映させるため、各取締役の成果に見合うインセンティブプランとしての業績連動報酬及び自社株報酬の導入を今後検討してまいります。

【補充原則4-8③ 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、現在の会社規模を勘案し、取締役総数7名に対して独立社外取締役2名を選任しております。独立社外取締役は3分の1以上の比率での選任を行っておりませんが、会社規模や今後の取締役総数の変動に応じて、3分の1以上の比率での選任を行うことを検討してまいります。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性分析・評価・結果の概要の開示】
当社は、取締役会の実効性分析・評価を行う仕組みを構築しておりませんが、今後、分析・評価を行う手続の策定と結果の概要の開示を行うことを検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、現在政策保有株式を保有しておりません。
現時点では政策保有株式を保有する予定はありませんが、今後、取引先との円滑かつ長期的な関係の構築等、保有することが経営上合理的と判断できる場合に限り、政策保有株式を保有するものとします。また政策保有株式を取得する場合においては、取締役会にてその保有目的が適切かについて十分に検討・審議し、当社の企業価値を高める上で必要と判断された場合に実施する予定であります。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社と取締役その他関連当事者との取引を行う場合においては、『関連当事者取引管理規程』に則り、関連当事者取引の事業上の必要性と合理性及び取引条件の妥当性等を十分に検討した上で、取締役会での承認を得て取引を行うこととしております。
また毎事業年度時点で取引が継続している関連当事者取引について、当該取引継続の合理性(事業上の必要性、取引の代替可能性の有無等)と取引条件の妥当性(関連当事者以外の取引先と同等の取引条件であるか等)を新たな事業年度開始後最初に開催する取締役会において報告することとしております。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
中核人材の登用に際して、女性・外国人・中途採用者等の区別をすることはなく、能力や資質、経験に応じて適材適所の登用を行っており、2025年6月20日時点での当社取締役に占める女性取締役の比率は約40%、当社管理職に占める女性管理職の比率は約65%となっております。今後、継続的に多様な能力、価値観、発想を持った人材の採用に努めてまいります。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
本報告書の「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」を参照ください。

【原則3-1 情報開示の充実】
i. 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
企業理念は当社ホームページ(https://www.izawa-towel.com/)、有価証券届出書にて開示しております。
ii. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載しております。
iii. 経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続
本報告書「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。方針と手続は、有価証券届出書「第4【提出会社の状況】4【コーポレート・ガバナンスの状況等】(4)【役員の報酬等】①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」を参照ください。
iv. 経営陣幹部・取締役・監査役候補の選解任の方針と手続
当社の取締役および監査役は、当社または他社での実績・経験、見識、人格等を勘案し、高い倫理観を有し、その役割と職責を全うできる適任者を選任しております。
取締役を決定するに際しては、代表取締役社長が取締役候補者の原案を作成し、当社取締役会の諮問委員会である指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会で承認し、取締役選任を株主総会で決定しております。監査役については、代表取締役社長が監査役候補者原案を作成し、監査役会の同意を事前に得たうえで指名・報酬委員会に諮問し、その答申をうけて取締役会で承認し、監査役の選任を株主総会で決議しております。
特に指名にあたっては、取締役会の多様性確保の観点から、人員の属性に偏りが出ないよう留意しております。
取締役・監査役の職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、株主総会への解任決議案提出といった解任手続きを実施いたします。
v. 個々の経営陣幹部・取締役・監査役の選解任・指名についての説明
個々の候補者の選解任・指名の理由や経歴等を株主総会招集通知に記載して開示いたします。

【補充原則4-1① 取締役会の決議事項及び取締役会から経営陣への権限移譲範囲】
当社は、取締役会規程および稟議規程/取締役会付議基準・職務権限基準表において、取締役会で判断・決議すべき事項を定めております。取締役会から経営陣への権限移譲については、稟議規程/取締役会付議基準・職務権限基準表において、代表取締役社長以下に委任する事項を定めております。

【補充原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準、及び当社の『社外役員の独立性判断基準』を充足する候補者を選定するものとしております。

【補充原則4-10① 取締役会から独立した任意の委員会の設置について】
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置し、機能の強化に取り組んでおります。指名・報酬委員会は、代表取締役社長、社外取締役2名で構成されており、社外取締役を指名・報酬委員会の委員長としております。
また、当社のガバナンス機能の更なる充実を図るため、取締役会から独立した機関として、独立役員会を設置しております。独立役員会は、社外取締役2名及び社外監査役3名で構成されており、委員長を社外取締役から選定しております。

【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性及び規模に関す
る考え方】
当社の取締役会は、代表取締役1名、業務執行を担う常勤取締役4名、独立社外非常勤取締役2名
独立社外常勤監査役1名、独立社外非常勤監査役2名で構成され、会社経営、企業法務、財務会計等に関する専門的な知識・経験・能力等を備え、全体として適切なバランスが確保されていると考えております。また取締役会の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成しております。

【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況とその開示の対応】
当社は、取締役・監査役の兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じて毎年開示してまいります。現時点においては、兼任先は合理的な範囲であり、当社における責務を適切に行うことができる状況と判断しております。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示】
「本報告書の「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」を参照ください。」

【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針の開示】
当社は、取締役が、取締役に求められる役割や責務を適切に果たせるように、中期経営計画や取締役の責務等に関する研修を実施しています。
また、監査役には、適切な監査業務を図る一貫として、日本監査役協会での研修等を通じて研鑽を積むなど、監査レベルの向上のための機会を設けております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、株主の皆様との建設的な対話を促進するため、当社の経営方針や経営状況を分りやすく説明し、株主の皆様の理解が得られるよう努めてまいります。株主や投資家から対話(面談)申込を受けた場合には、当該面談の目的を十分検討し、合理的な範囲で対応いたします。
株主の皆様との対話を促進するためには、管理本部等の社内の関係部署は、開示資料の作成・審査や必要な情報の共有など、積極的に連携を取りながら、公正、適正に情報開示を行っております。
また個別面談以外のIR 活動として、当社ホームページのIR 情報を通じて、情報提供を図るとともに、
株主・投資家の声を広く集め、情報開示の充実に努めるほか、決算説明会を通じて株主との建設的な対話を行ってまいります。

2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
伊澤キャピタルパートナーズ合同会社2,500,00025.00
ジャフコSV6投資事業有限責任組合1,400,00014.00
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合350,0003.50
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
・上記の大株主の状況は、上場に際して行った売出しの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。上記株式数は、オーバーアロットメントによる売出し株式数を控除した株式数となっております。
・ジャフコSV6投資事業有限責任組合及びジャフコSV6-S投資事業有限責任組合は、ベンチャーキャピタルであるジャフコ グループ株式会社が運用する投資事業有限責任組合です。
・伊澤キャピタルパートナーズ合同会社は、創業家である伊澤家が100%保有する資産管理会社です。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期2 月
業種繊維製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
田内 常夫他の会社の出身者
八塩 圭子学者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
田内 常夫該当事項はございません。田内常夫氏は、これまで当社の社外取締役として取締役会において積極的な発言を行い、取締役会議論の質の向上に努めております。またこれまでの会社経営及び複数の社外取締役としての幅広い経験と見識から、当社において特に企業経営・技術研究開発・グローバル事業といった分野における、有効な助言や提言が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
同氏には、指名・報酬委員会の委員長として、当社役員候補者の指名や役員報酬等の決定等に対し、客観的・中立的立場から関与して頂きます。さらに、当社の『社外役員の独立性判断基準』及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる惧れはないと判断し、独立役員に指定しております。
八塩 圭子該当事項はございません。八塩圭子氏は、これまで当社の社外取締役として取締役会において積極的な発言を行い、取締役会議論の質の向上に努めております。また現在フリーアナウンサーとして活躍される一方、大学教授としてマーケティング戦略や消費者行動等における豊富な見識を有しており、当社において特に人的資本・マーケティング・サスティナビリティといった分野における、有効な助言や提言が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
同氏には、指名・報酬委員会の委員として、当社役員候補者の指名や役員報酬等の決定等に対し、客観的・中立的立場から関与して頂きます。さらに当社の『社外役員の独立性判断基準』及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる惧れはないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
指名・報酬委員会の社内取締役は、代表取締役社長 伊澤正司が該当しております。社外取締役である田内常夫を委員長とし、その他2名の委員の内1名が社外取締役で構成され、客観的な視点での運営を行っております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
四半期に一度の頻度で、監査役会、会計監査人、内部監査室の三者による合同会議を開催し、会計監査、内部監査等の実施状況等について意見交換を実施し、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。また必要に応じて個別の会議を適宜開催して意思疎通を図っております。これにより必要な都度適時に意見交換を行い、共有すべき情報を遅延なく連携しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
山川 信行公認会計士
久島 伸昭他の会社の出身者
三浦 紗耶加弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山川 信行該当事項はございません。山川信行氏は、公認会計士として財務全般についての豊富な知識と能力を有しており、また他社の監査役としての経験も有していることから、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言や提言が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、当社の『社外役員の独立性判断基準』及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる惧れはないと判断し、独立役員に指定しております。
久島 伸昭該当事項はございません。久島伸昭氏は、企業経営者としての豊富な知識と経験を有しており、また他社の監査役としての経験も有していることから、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言や提言が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、当社の『社外役員の独立性判断基準』及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる惧れはないと判断し、独立役員に指定しております。
三浦 紗耶加該当事項はございません。三浦紗耶加氏は、弁護士として法務全般についての豊富な知識と能力を有しており、また他社の監査役等としての経験も有していることから、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言や提言が期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、当社の『社外役員の独立性判断基準』及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる惧れはないと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員(取締役2名、監査役3名)を全て独立役員に指定しております。独立役員は、独立役員のみで独立役員会を構成しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の中長期的な業績向上及び企業価値向上への意欲を高めることを目的として、ストック・オプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
株主との価値共有、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、社内取締役及び従業員に対するストック・オプションを付与しております。
現時点で行使されたストック・オプションはございません。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
年間報酬等の総額が1億円以上の取締役が存在しないため、個別報酬の開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれに総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の個別の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬としております。その算定方法と手続きは次のようになります。
・取締役の個別報酬は、株主総会で定められた全取締役報酬総額の上限金額、及び『取締役報酬等決定方針』に定める個別基本報酬レンジの範囲内で、代表取締役社長が個別報酬額案を作成する。
・代表取締役社長が、当社取締役会の諮問委員会である指名・報酬委員会に、個別報酬額案を諮問する。
・指名・報酬委員会では、報酬決定手続きの公平性・透明性・客観性を確保する観点から、各取締役の担当職務・実績・貢献度等と照会して個別報酬額案の妥当性について審議し、答申する。
・取締役会では、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、代表取締役社長に各取締役の個別報酬額の決定を一任する。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対しては、管理本部及び経営企画室を窓口としてサポートを行っております。社外取締役は、原則月1回開催される取締役会に出席していますが、取締役会の付議事項、報告事項も関する事前資料を管理本部が各社外取締役に事前配布するとともに、必要に応じて補足説明等を行っております。
また、社外監査役に対しては、常勤監査役が必要に応じて常時連絡を行い、また原則月1回開催される監査役会において常勤監査役の監査実施状況について報告するとともに取締役会議案についての意見交換といったサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a. 取締役会
取締役会は、7名の取締役(うち、2名が非常勤の独立社外取締役)で構成され、代表取締役である伊澤正司が議長となり、原則毎月1回の定例取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。取締役会は、当社の経営目標や経営戦略等の重要な事業戦略及び業務執行上の重要な決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督する権限を有しています。
なお、取締役会には、監査役3名も出席し、取締役の職務の執行状況を監視しております。

b. 監査役会
監査役会は、3名の社外監査役(うち、常勤監査役1名、非常監査役2名)で構成され、『監査役会規則』に基づいて、原則毎月1回の定例監査役会を開催しているほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。監査役会は、監査役監査内容や各監査役の認識の共有を図り、法定事項の決議を行っております。
監査役監査は、『監査役監査規程』に基づいて、監査役会で決議された監査計画に基づき、取締役の業務執行・意思決定、競業取引・利益相反取引、内部統制システム、事業報告書等における監査を、常勤監査役が中心となって実施しております。
また常勤監査役は、取締役会等の社内重要会議に出席し、必要に応じて取締役等に報告を求め、内部監査室とも連携して、当社ガバナンスのあり方とその運用状況及び取締役の職務執行につき監視できる体制となっております。

c. 会計監査人
当社は、三優監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査を受けております。会計監査人、監査役会、及び内部監査室で定期的な会合をもち、相互の監査結果等についての説明と報告を行い、監査品質の向上を図っております。

d. 内部監査室
当社は、業務執行ラインから独立した組織として内部監査室を設置し、当社の経営効率の向上、業務運営の改善ならびに経営秩序の維持及び会社財産の保全に資することを目的として、当社全本部・室・グループの業務全般を対象とした内部監査を実施しております。内部監査室は、内部監査規程に則り、年度毎に代表取締役社長の承認を得た『内部監査基本方針及び内部監査計画』に基づいて内部監査を実施しております。内部監査結果は、代表取締役社長に『内部監査概要報告書』を提出して結果に対する承認を取得した後に、取締役会に報告しております。また、被監査部門の長には『内部監査結果通知書』で内部監査結果を通知し、被監査部門の長から『改善処置回答書』として内部監査室長に回答し、当該回答書の改善内容と改善期日に沿ったフォローアップを内部監査室で実施しています。これら一連の業務の流れを通じて、継続的な業務改善を行っております。
なお、内部監査室長が兼務する経営企画室に対する内部監査は、内部監査室長とは別の内部監査室職員による内部監査を行う事で、自己監査を回避しております。

e. 指名・報酬委員会
当社は、2024年3月1日付で制定された『指名・報酬委員会規程』に則り、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数が独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。本委員会は、当社の取締役の指名等、及び報酬に係る取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化する事を目的としており、取締役会からの諮問を受け、独立社外取締役 田内常夫を指名・報酬委員会の委員長とし、独立社外取締役 八塩圭子と代表取締役 伊澤正司が委員となっております。また、指名・報酬委員会の決議では、特別な利害関係を有する委員は、議決権を行使できないことが規程で定められております。

f. リスク・コンプライアンス委員会
当社は、2023年12月1日に改訂された『リスク・コンプライアンス基本規程』に則り、代表取締役社長を委員長とし、取締役管理本部長、総務グループリーダー、人事グループリーダー、管理グループリーダー、取締役経営企画室長兼内部監査室長の5名を委員として、原則として四半期に一度開催しております。また委員会の運営の効率性及び機能の有効性を確保するための実働組織として、管理本部長を事務局長とするリスク・コンプライアンス委員会事務局を設置し、原則毎月一度、事務局会議を開催しております。リスク・コンプライアンス委員会では、当社の事業上のリスク分析及びリスク発生予防のための措置、コンプライアンスに関する基本事項等について審議し、重大なリスクやコンプライアンス事案が発生した場合には、その情報収集、対応策の決定、再発防止策の策定などを行うために臨時のリスク・コンプライアンス委員会を開催することとしております。
なお、リスク・コンプライアンス委員会及び事務局会議には、常勤監査役が、オブザーバーとして出席しております。

g. 独立役員会
全独立役員(社外取締役2名、社外監査役3名)を構成員とする「独立役員会」を設置して、自由闊達な意見交換と、情報交換および認識共有を図り、必要に応じて意見集約の上、取締役会への提言も行っています。『独立役員会規程』に基づいて、原則として四半期に一度独立役員会を開催しているほか、必要に応じて臨時の独立役員会を開催しております。また独立役員会を構成する役員は、取締役会に出席し、必要に応じて、当社ガバナンスのあり方とその運用状況につき提言を行っております。



3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、複数名の社外取締役を含む取締役会と社外監査役が過半を占める監査役会を基礎とした現状のコーポレート・ガバナンス体制は、当社の事業内容・規模を総合的に勘案し、意思決定の透明性と監視監督機能が適切に組み込まれた相応しいものであると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主が議案の検討期間を十分に確保できるよう、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定定時株主総会の開催日は毎年5月下旬としておりますが、より多くの株主様にご参加いただけるよう、集中日を回避するよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使現時点では、インターネット等の電磁的方法による議決権の行使の方法は導入しておりませんが、株主の更なる利便性向上を図るため今後採用を検討してまいります。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、株主数や株主構成の変化を踏まえ、必要に応じて環境整備を検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供今後、株主構成が変化し海外投資家の比率が高まった場合には、必要に応じて英語での情報開示・提供に関し検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページに掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催現時点での開催は未定でありますが、決算説明資料等を当社ホームページ内のIRサイトを通じて個人投資家にもわかりやすい説明資料による情報提供の実施を検討してまいります。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催今後の課題として検討してまいります。なし
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の課題として検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ内にIRサイトを作成のうえ、決算情報および適時開示情報を掲載してまいります。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部長をIR責任者とし、IR活動に関する業務は管理本部管理グループをIR担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、法令遵守とともに、『企業行動指針』を含む諸規定を適正に運用・管理し、ステークホルダーの立場を尊重し、株主・顧客・取引先・社員等を含む幅広い社会との健全で良好な関係を維持することに努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、地球が最大のステークスホルダーであると認識し、事業活動を通じての持続可能な社会の実現を目指しております。『企業行動指針』、『環境憲章』及び『環境基本規程』を定め、当社における環境価値向上に向けて、環境マネジメントシステムISO14001の取得や、社員教育の取組みなどを行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、『企業行動指針』で、ステークホルダーからの正しい理解を得るべく、透明性と公平性の保持を図るために、企業情報を適切に管理し、適時・適切に公開することを定めております。また、『適時開示規程』で、投資者への会社情報の適時適切な開示を行うため、会社情報の管理基準及び管理手続を定めるとともに、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示に努めることを定めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、『内部統制システム構築に関する基本方針』で以下の通り定めており、本基本方針として、内部統制システムの整備・運用状況を継続的に評価し、必要な改善措置を講じることにより、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めることとしております。

a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 ・当社は、当社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、適切に職務を遂行するため、当社の事業活動の基本となる企業理念・企業行動指針・役職員行動  規範を定め、当社の取締役及び使用人にこれに関する継続的な教育・啓発を行う体制を構築する。
 ・当社は、法令及び定款の遵守を経営の最重要課題の一つと位置付け、法令及び定款に反する行為を未然に防止し、実効性を確保するために社内規程を整備する。
 ・当社は、当社の取締役及び使用人のコンプライアンスの意識の徹底・向上を図るため、コンプライアンス施策の最高責任者を定め、コンプライアンス通報制度に関する規程を整備し、当社役職員が利用可能な社外の外部通報窓口を設置する。
 ・当社は、取締役会の監督機能の維持・向上のため、社外取締役を選任する。
 ・当社は、監査役会を設置し、独立した立場から、取締役の職務執行状況の監査を行い、経営の健全性の維持並びに一層の向上を図る。
 ・当社は、内部監査部門を設置し、法令及び社内規程等の遵守状況及び業務の効率性について監査し、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告する。

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 ・当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書(電磁的な記録を含む)等、その他取締役の職務の執行に係る情報を、法令、定款及び社内規程に基づき、適正に作成、保存、管理、廃棄し、取締役が必要に応じて随時閲覧できる状態を維持する。
 ・情報の管理については、社内規程に基づき、その継続的な改善を図るものとする。

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 ・当社は、リスク管理に関する社内規程を定め、規程に従ってリスク管理体制を構築・整備・運用する。
 ・当社は、取締役会、その他の会議における業務執行に関する決議又は報告を通じて新たなリスクの発生の可能性の把握に努める。
 ・内部監査部門は、各部署のリスク管理の状況が適切であるかを随時モニタリング及びレビューし、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告する。
 ・リスクが発生し、顕在・潜在を問わず重大な損害の発生が予想される場合には、代表取締役社長の判断及び指示のもと、速やかに対応責任者を定め、情報収集、対応策の検討・決定及び実施等により、事態の早期解決を図る。
 ・リスク管理体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための研修等を適宜実施する。

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ・当社は、取締役の担当職務及び職務権限と責任を明確にした上で、効率的かつ迅速な職務遂行・意思決定を可能とする体制を構築する。
 ・当社は、社外取締役を含む取締役から構成される取締役会を毎月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し、重要事項の決定を行う。
 ・各取締役は、取締役会で承認された年次予算及び中期経営計画に基づき、担当職務における目標達成のために活動し、その達成に向けて、月次で進捗を管理し、定例取締役会で定期的な進捗報告を行い、取締役の業務執行状況の監督を行う。

e. 当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 ・当社は、子会社に適用する企業理念を定め、独立性を維持・確保する中で、当社と適切な連携を図りながら、子会社における業務の適正の確保に努める。
 ・当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、経営上の重要な事項につき、当社取締役会で報告をうける。
 ・当社は、必要に応じて、子会社への取締役、監査役、内部監査担当者を派遣して状況の把握を行うとともに、子会社の業務の執行を監督又は監査する。
 ・当社は、当社の財務報告へ反映されるべき子会社における事項全般について、その着実な実行のための体制を整備させる。
 ・当社及び子会社の間における取引は、必要性を十分検討した上で、独立第三者間価格等を基準として公正に行う。

f. 監査役がその職務を補助すべき使用人(以下補助使用人という)を置くことを求めた場合における当該補助使用人に関する事項
 ・当社は、監査役が求めた場合には、補助使用人または補助使用人から構成される監査役会事務局を設置し、監査役の業務を補助する。
 ・補助使用人は、監査役が指示をした補助業務については、監査役の指揮命令下で業務を行い、取締役の指揮命令下には服さず、監査役以外からの指揮命令は受けない。
 ・補助使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒に関する決定は、監査役の同意を要する。
 ・取締役及び使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、随時、株主総会、取締役会等重要な会議の議事録、稟議書、各種契約書、その他の職務の執行に関わる重要な文書を閲覧させる。

g. 監査役会への報告に関する体制
 ・監査役会の職務の効果的な遂行のため、取締役及び使用人は、以下の事項が発生した場合、速やかに監査役会に報告する。
   当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発生したとき
   取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実を発見したとき
   その他当社の信用を毀損するおそれのある事実を発見したとき
   上記に準じ、当社の事業運営上重要な影響を及ぼす事実を発見したとき
 ・内部監査室は、内部監査結果について、随時監査役会に報告する。

h. 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
 ・当社は、監査役会へ報告や内部通報を行った当社の取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する旨を周知徹底し、当該報告者及び当該報告内容ついて厳重な情報管理を実施する。

i. 監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他のその職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 ・当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払又は支出した費用償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用又は債務が、監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、速やかにこれに応じる。
 ・監査役が、その職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に意見を求めることができ、その費用を会社に求めることができる。

j. 監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ・当社は、監査役が職務執行に関する社内の重要事項を把握し、必要に応じ意見を述べることができるよう、取締役会やその他の重要会議に出席する機会を確保する。
 ・取締役及び使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換、子会社調査等、監査役の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
 ・監査役、内部監査部門及び会計監査を委嘱している監査法人等は、それぞれの監査計画や監査結果についての意見交換を行えるよう定期的な協議の場を設ける。


2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、『内部統制システム構築に関する基本方針』で、反社会的勢力排除に向けた体制につき、以下の通り定めております。
・当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを社内規程に定め、全役職員に周知徹底する。
・反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
この基本方針を徹底するため、反社会的勢力に対応する主管部署を管理本部総務グループとし、新規の取引先と取引を開始する際、または新規に従業員を採用する際には、必ず反社チェックサービスによる確認を行い、取引又は採用の可否を判定するほか、取引基本契約等において反社会的勢力排除条項を規定することとしております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制については、次の各模式図をご参照ください。