| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 株式会社ヒューマンテクノロジーズ |
| 代表取締役社長 家﨑 晃一 |
| 問合せ先:経営管理室 03-4577-9600(代表) |
| 証券コード:5621 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「お客様の飛躍的な労働生産性向上を目指す」をパーパスとして掲げ、社会に貢献する企業となることを目指しております。
この目標を実現するためには、持続的な成長と中長期的な企業価値向上が必要不可欠であり、お客様、株主様、取引先様、従業員、地域社会等、当社を取り巻く全てのステークホルダーとの対話、共創を通じて社会的課題に積極的に取組むことで貢献していきたいと考えています。コーポレート・ガバナンスの強化は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための重要な課題であると認識しており、経営の透明性、効率性、健全性を確保・強化させていく必要があると認識しております。具体的には、法令等の遵守、適時適切な情報開示、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制の強化に加え、経営監視体制の充実を図っております。
この経営理念のもと、取締役及び全従業員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行し、企業活動を行うことにより、子会社等を含むグループ全体でのコーポレート・ガバナンスの強化を進め、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現していきます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| ニューホライズン株式会社 | 3,600,000 | 37.53 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,247,800 | 13.01 |
| 恵志 章夫 | 1,150,000 | 11.99 |
| DAIWA CM SINGAPORE LTD (TRUST A/C) | 450,000 | 4.69 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 320,800 | 3.34 |
| 飯泉 満 | 290,800 | 3.03 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 206,200 | 2.15 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 177,900 | 1.85 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 176,900 | 1.84 |
| 上田八木短資株式会社 | 111,000 | 1.16 |
補足説明

1.自己株式は所有しておりません。
2.ニューホライズン株式会社は、当社主要株主である恵志章夫氏の資産管理を目的とする会社であります。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 青島 矢一 | ○ | - | 同氏は、一橋大学イノベーション研究センター長として長年経営戦略論等の研究に従事しており経営戦略分野研究の専門家としての深い見識を持ち、また、上場会社の社外取締役としての経験を有していることから、当社取締役会に貴重な提言を頂くとともに、適切な監督機能を果たして頂けるものと判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
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| 滝澤 美帆 | ○ | 当社取締役就任前の2021年10月から2023年3月まで、企画・開発する生産性向上を支援するサービスに対する助言を受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当社取締役就任日以降、役員報酬以外で当社から同氏への金銭その他の財産の供与は発生しておりません。 | 同氏は、マクロ経済学に関する実証研究、企業行動の実証分析、生産性分析に関する研究の専門家であり、企業経営に関して深い知見を有しており、その専門性に基づく高い見地に基づき、当社取締役会に貴重な提言を頂くとともに、適切な監督機能を果たして頂けるものと判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | その他 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | その他 |
補足説明
取締役の指名や報酬に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、常勤の社外監査役を委員長として、社外取締役及び社外監査役により構成されております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査部門は、その監査の実効性を高めるべく、それぞれの監査計画、監査結果や指摘事項の進捗状況などの共有、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に意見交換を行い、相互に連携を図っております。
会社との関係(1)
| 若林 孝俊 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 蓑毛 誠子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 秋山 政徳 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 若林 孝俊 | ○ | - | 同氏は、金融機関での長年の経験に基づく財務及び会計に関する専門的な知見を持ち、また、上場会社の取締役としての経験を有していることから、それらを監査役として当社の監査に反映して頂けるものと判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 蓑毛 誠子 | ○ | - | 同氏は、弁護士として幅広い識見を持ち、また、上場会社の社外取締役(監査等委員)としての経験を有していることから、監査を通じて当社のガバナンスの健全性、透明性及びコンプライアンス向上に寄与頂けるものと判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 秋山 政徳 | ○ | - | 同氏は、上場会社の代表取締役就任を含む長年の経営者としての豊富な経験と深い見識を持ち、また、上場会社の社外取締役(監査等委員)としての経験を有していることから、それらを当社の監査業務に反映して頂けるものと判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外取締役及び社外監査役を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の現行の取締役報酬は、月例で金銭を支払う固定報酬のみとしておりますが、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の支給の要否を継続的に判断することとしております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別の記載はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
当該決定方針においては、取締役(社外取締役を含む)の報酬は、各取締役の役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮してその額を決定し、月例で金銭を支払う固定報酬としての基本報酬のみとしております。但し、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の支給の要否を継続的に判断することとしております。
取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役や社外監査役へのサポートは法務担当者が中心となり対応しており、取締役会資料については必要に応じて事前説明の場を設けるなど適宜情報共有を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(a)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長家﨑晃一が議長を務め、代表取締役会長恵志章夫、並びに取締役である篠田修、青島矢一(社外取締役)、及び滝澤美帆(社外取締役の5名(うち社外取締役2名)で構成され、監査役出席の下、経営方針等の経営に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。また、取締役会は月1回定期的に開催され、担当取締役より業務報告が実施されております。なお、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(b)監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役若林孝俊(社外監査役)が議長を務め、監査役である蓑毛誠子(社外監査役)、及び秋山政徳(社外監査役)の3名(うち社外監査役3名)で構成され、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行っております。また、監査役会は月1回定期的に開催されており、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。各監査役は取締役会への出席、重要な書類の閲覧等を通じて、経営全般に関して幅広く検討を行っております。各監査役は、監査役会が定めた業務分担に従い、独立した立場から取締役の業務執行状況を監査し、また、監査役会にて情報を共有し実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。
(c)マネジメントミーティング
当社のマネジメントミーティングは、代表取締役会長恵志章夫、代表取締役社長家﨑晃一、取締役篠田修、及び役職者(マネジメント)7名により構成される会議体で、意思決定及び重要情報の共有を目的とします。議長は役職者(マネジメント)による持ち回りで、常勤監査役若林孝俊(社外監査役)及び社長により指名された者の出席の下、取締役会以外の個別経営課題の協議、営業状況等の実務的な検討を行っております。また、マネジメントミーティングは週1回定期的に開催されております。
(d)内部監査
当社の内部監査は、原則として子会社を含むグループ全部門に対して実施することとしております。当社は、独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長が任命する内部監査責任者が、外部専門家を活用し、内部監査計画に従い、内部監査を実施しております。なお、内部監査責任者が属する部門の監査
は、自己監査とならないよう、代表取締役社長が内部監査責任者以外の適切な担当者を指名し、その指揮のもと外部専門家による内部監査を実施しております。内部監査は各部門に対して年1回以上行えるように監査計画を組み、内部監査結果は代表取締役に報告され、被監査部門への改善指示、改善状況に対するフォローアップの実施により、その実効性を担保しております。また、内部監査責任者は監査役会及び会計監査人との意見交換と情報共有を目的に三様監査会合を開催し、連携をとっております。
(e)リスク・コンプライアンス管理委員会
当社はリスク管理規程及びコンプライアンス規程に基づきリスク・コンプライアンス管理委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス管理委員会は、代表取締役社長家﨑晃一を委員長とし、各部門の責任者又はこれらに相当する者で構成され、リスクマネジメントの全社的推進とリスクマネジメントに必要な情報の共有化、コンプライアンスに関する事項の協議を行い法令等の遵守の状況について情報共有を図ることを目的としております。リスク・コンプライアンス管理委員会は四半期に1度定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
(f)指名・報酬委員会
当社は、取締役の指名及び報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として設置しております。同委員会は、取締役青島矢一(社外取締役)、常勤監査役若林孝俊(社外監査役)、監査役秋山政徳(社外監査役)で構成され、取締役候補者の指名及び取締役の報酬について、取締役会に対する適切な助言を行っております。
(g)会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役会が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。また、社長直属の内部監査担当者を任命し、適時に連携を図ることにより企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。またコンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めてまいります。 |
| より多くの株主の皆様にご参加いただけるよう、可能な限り集中日を避け、アクセスの良い場所にて開催してまいります。 |
| 議決権行使に関する株主の皆様の利便性向上、議決権行使率の向上のため、電子投票制度を導入しております。 |
2.IRに関する活動状況

当社ホームページ(IRサイト)上に公表しております。
https://www.h-t.co.jp/ir/ | |
| 現時点では未定ではありますが、個人投資家向けに説明会の開催を検討しております。 | あり |
| 第2四半期、通期の決算発表時に開催しております。 | あり |
| 現時点では未定でありますが、今後の株主構成等を考慮しながら検討してまいります。 | あり |
当社ホームページ(IRサイト)上に決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示書類および各種説明会資料等を掲載しております。
https://www.h-t.co.jp/ir/ | |
| 当社は、お客様、株主様、取引先様、従業員をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが当社のパーパスに資すると考え、事業活動を展開しております。変化の速い経営環境に対応して、機動的な意思決定及び業務執行を可能とする経営基盤を構築する一環として「コンプライアンス規程」を制定し、社会的信用の向上を図っております。 |
| 「適時開示規程」「フェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアル」を制定しており、当社ホームページや決算説明会を通じて、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行っていく方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において定めた「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社では、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
ⅱ.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
ⅲ.取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
ⅳ.監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
ⅴ.社内の通報窓口に繋がるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下、「内部通報制度」という。)を構築する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
ⅰ.文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.リスク管理規程に基づき、リスクマネジメント活動を円滑、適正に推進する。リスクが顕著化した場合又はリスクが顕著化するおそれがある場合、リスク管理規程に基づき迅速に対応する。
ⅱ.監査役会及び内部監査担当は、リスクマネジメント体制の実効性について監査する。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.取締役会規程に基づき、定例の取締役会を毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行について協議・検討する。
ⅱ.取締役会規程、組織規程、業務分掌規程、決裁権限表等に基づき、職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織体制を構築する。
(e)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
ⅱ.必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
ⅲ.個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。
(f)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びその子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)は、ミッションを共有し、当社グループ内の経営資源を最大限に活用し、当社グループ全体の企業価値の最大化を図るため、以下の措置を講じる。
ⅰ.適正なグループ経営を推進するため関係会社管理規程を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行については同規程に従い、子会社から当社へ事前に共有させることとし、当社の関与のもと当社グループとしての適正な運営を確保する。
ⅱ.上記(c)の損失の危険の管理に関する事項については、グループ各社に適用させ、当社において当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
ⅲ.当社の内部監査担当者は、グループ各社における業務が法令及び定款に適合し、かつ適切であるかについての内部監査を行い、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査役及び会計監査人とも共有する。
(g)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ.監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
ⅱ.監査役の補助者は、監査役の指揮命令に従い、監査役監査に必要な情報を収集する。
ⅲ.監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
ⅳ.監査役の補助者は、監査役に同行して、取締役会その他の重要会議、代表取締役や会計監査人との定期的な意見交換に参加することができる。また、必要に応じて、弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を受けることができる。
(h)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
ⅰ.取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
ⅱ.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(i)子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
ⅰ.子会社の取締役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行う。
ⅱ.子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、これを発見次第、遅滞なく監査役に報告する。
ⅲ.報告した者に対しては、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮してはならず、報告した者は、自身の異動、人事評価及び懲戒等について、その理由の調査を監査役に依頼することができる。
(j)監査役の職務の遂行について生じる費用債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は速やかに処理する。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当の役員に事前に通知するものとする。
(k)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
ⅱ.監査役は、必要に応じて会計監査人と意見交換を行う。
ⅲ.監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
ⅳ.監査役は、定期的に内部監査担当者と意見交換を行い、連携の強化を図る。
(l)財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、財務報告に係る内部統制を整備し、運用を行う。
(m)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ⅰ.反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを社内に周知し明文化している。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
ⅱ.BFG(Business Foundation enhancement Group)を反社会的勢力排除の責任部門と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、反社会的勢力による被害を未然に防止するための体制を構築するとともに、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育・研修を行う。
ⅲ.反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び弁護士等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力等排除規程」において、反社会的勢力等に対して、経済的な利益を供与しないことを規定しております。予防的措置として当社の使用規約や契約書ひな形に反社会的勢力の排除条項を盛り込み、さらに反社会的勢力の排除のために、取引先に対する定期的な調査を行う体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の適時開示体制の概要及びコーポレート・ガバナンス体制の模式図を参考資料として添付しております。