コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEDAIMARU ENAWIN Co.,Ltd.
最終更新日:2025年7月1日
大丸エナウィン株式会社
代表取締役社長執行役員 居内 清和
問合せ先:06-6685-5106
証券コード:9818
https://www.gas-daimaru.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、継続的に企業価値の向上を図るためには、迅速な経営判断と経営の一層の効率化が重要な経営課題であると認識しております。
また、公正で透明性のある経営を実現するため、経営のチェック機能を充実させるとともに株主、投資家に対し、適時適切な情報開示を積極的に努めてまいります。そして法令遵守に関しましては、遵法体制の整備とともに社内研修を順次実施し遵法精神の浸透を図る考えであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】議決権電子行使環境の整備、招集通知の英訳
【補充原則3-1-2】英語での情報開示
  当社は、機関投資家や海外投資家の比率が低いため、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知を含めた開示情報の英訳は行っておりません。分布状況を見ながら環境整備に努めてまいります。

【補充原則1-2-5】実質株主の議決権行使への対応
  当社は、基準日時点の株主名簿に記載された議決権を有する株主を権利行使可能な株主としており、従って信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等については、議決権行使を認めておりません。
  過去において、信託銀行の名義で株式を保有する機関投資家等から株主総会への出席依頼はありませんでしたが、今後、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関してガイドラインの整備・検討に努めてまいります。

【補充原則2-4-1】企業の中核人材の多様性の確保
・多様性の確保についての考え方
  2025年3月末現在で、当社の従業員のうち74.6%が中途採用であります。職位別では、役員で55.6%、管理職で36.4%、係長クラスで68.4%となっており、多様性ある人材を積極的に活用しております。従業員のうち女性は 21.4%、外国人は 0.2%であります。さらに活力ある職場環境を作ってまいります。
・測定可能な目標
  当社は、2003年より「ぽっぽガススタッフ」として女性営業担当の採用を始める等、女性の割合を高めてまいりました。現在は女性管理職はおりませんが、2027年3月期までに女性管理職の割合5%の目標で推進してまいります。現在、女性係長クラスの割合は6.1%となっており、さらに環境整備に努めてまいります。また、外国籍人材については、当社の事業領域が国内で地域限定であり、あえて外国籍人材に求めるスキル等を考えておりません。なお、当社コンプライアンス宣言において人権の尊重を謳い国籍や宗教による差別行為は行わないとしており、採用や登用についても同様な対応をとっております。
・人的資本に係る課題
  仕事と家庭の両立支援として、育児をしながら働ける環境及び制度を整備し、男性の育児休業取得を推進し、女性が継続して働きキャリア形成できるよう取り組み、特に、地域限定の女性営業担当者が活躍できる環境を整備してまいります。また、中途採用についても多様性ある人材を積極的に活用してまいります。

【原則5‐2】経営戦略や経営計画の策定・公表
  当社グループは、LPガス販売を中核とするリビング事業により発展してまいりました。「保安なくして繁栄なし」をモットーに「保安の確保」「安定供給」を追求するとともに快適で安全な暮らしのサポーターとなることを目指しております。しかしながら、わが国のLPガスは、調達のほとんどを輸入に頼っており市況に左右されます。また、LPガスの消費量は、気温や水温の影響を受ける(気温・水温が低いほどLPガスの消費量は増加する)ため売上高及び利益は、需要期である下期に偏重する傾向を有しており、また、気候変動によってもLPガスの販売量が影響を受け、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
  このような状況において、事業の継続的発展と企業価値の向上を目指した事業ポートフォリオの構築のため、各事業を自立させ、規模のメリットとともに経営の効率化、合理化を図り、エネルギー自由化時代を勝ち抜く企業形態を目指しております。
  一方で、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標は営業利益とROEとしております。中長期の計画については、市況変動などの不確実性や、緒に就いたばかりの医療関連事業の品質維持などから公表はしておりません。単年度の計画を公表し着実に施策を実行する方針としております。
  取締役会で策定している中期経営計画を、3年を一区切りとした戦略テーマの策定、アクションプラン及び達成目標を幹部会等で共有し実行しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】
資本効率については、社内で毎年、加重平均による資本コストを把握しておりますが、さらに現状の分析・評価の精度を高め、より適正な経営資源配分、適切な経営計画の策定や投資判断など、特にPBRが1倍を下回る状況を意識して見直し中の経営計画のなかで対応を検討しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
  当社は、取引関係の維持・強化により当社の企業価値の向上に資すると判断する場合に、政策保有株式として取引先の株式を保有しております。その戦略上の判断については、定性的(取引の重要性等)かつ定量的(資本コスト、関連収益等)な側面で検証を行い、一定の基準を下回る 株式については縮減を進めます。
  政策保有株式に係る議決権の行使については、当社の企業価値の向上に資するものであるか等を総合的に判断して行っております。

【原則1-7】関連当事者間の取引
  当社は、取締役会規定に基づき、取締役が競業取引及び会社との取引を行う場合は、事前に取締役会に付議し、会社や株主共同の利益を害することのないことを確認の上、承認を受けております。また、当該取引に関する重要な事実について、取締役会にて報告することとしております。監査等委員会は、監査等委員会監査規定に則り、取締役の競業取引又は利益相反取引について監査を行っております。
  さらに、役員と役員家族に対して取引調査を毎期実施しております。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
  当社は、複数企業加入型の確定給付年金団体に加入しておりますが、年金運用の知見を有する者を団体代議員として任用することで運営面をモニタリングし、また同団体が発行する月次報告をもとに当社総務部門が運用面を分析することで、従業員の資産形成や利益相反の適切な管理を行っております。

【原則3-1】情報開示の充実
(i)当社は、家庭用や業務用の燃料となるLPガス、生活に欠かせない飲料水となるミネラルウォーター、病院や工場で使用する各種ガス、在宅での療養をサポートする在宅医療機器等を扱う、暮らしと産業を支える事業を行っております。このため、当社では「保安の確保」「安定供給」を重要なテーマとして事業に取り組んでおります。
  また、当社は、環境の変化に対応できる強固な経営基盤を構築するため、LPガス事業に加え、アクア事業、医療・産業ガス事業といった事業展開を行っております。各事業の重要な戦略につきましては、当社ホームページ上で掲示する決算説明資料等にて情報開示しております。

(ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方について、当報告書「I 1.基本的な考え方」に記載しております。

(iii)役員報酬の決定方針については、当報告書「Ⅱ 1.【取締役報酬関係】」に記載しております。

(ⅳ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者につきましては、任意の指名・報酬委員会及び取締役会において知識、経験、能力、取締役全体のバランス等を十分審議し、取締役会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の候補者につきましては、専門分野での豊富な経験と知見を有すること等を求め、監査等委員会の同意を得た上で取締役会にて決定しております。なお、法令・定款に違反した場合など解任が相当と考える場合には、取締役会にて審議・決定し、解任議案を株主総会に上程いたします。

(ⅴ)社内取締役候補者及び社外取締役候補者の個々の選任理由について、株主総会招集通知の参考書類に開示しております。なお、解任の際にも説明を行います。

【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取組等
  当社グループにとってのサステナビリティは、営業地域にエネルギーや医療サービス、住環境の改善サービス等 を安定的に提供することで事業の継続的発展と企業価値の向上を目指すことと位置付けております。当社グループ は、毎年の幹部会において経営環境の報告等が行われ、取締役会において中期経営戦略に関する議論を行っており ます。この中で、サステナビリティに関する考え方等の共有も行っており、中長期的な企業価値向上の観点から、 サステナビリティに係る課題に積極的に取り組んでまいります。
a.安心・安全な社会への貢献、地域のコミュニティとの連携
当社グループは、安心安全な社会の実現のために、法律により定められている各種制度に沿って、継続的な保安管理体制を整備運用しております。利用者や地域のコミュニティにおけるイベント等において広く安全情報の提供を行い、また、分散型エネルギーとして災害時のLPガス活用等、地域のコミュニティの防災情報の提供も行っております。
 アクア事業では、自社工場2拠点と自社配送員による宅配網を有しております。滋賀県東近江市とは非常時の飲料水提供の協定を結んでおり、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に、飲料水を迅速かつ円滑に住民の方々へ提供することとしております。引き続き、地域の安心・安全に貢献してまいります。
b.コンプライアンス
 当社グループの主たる事業であるガス事業は、国や地方自治体からの許認可に基づきます。当社グループでは、有資格者による定期的な保安点検・設備改善により、法令に適合したガス設備を維持しております。
 なお、入札案件については、不正防止のため担当者から代表取締役社長宛に誓約書を提出しております。また、毎年独占禁止法研修を実施し、社員教育に努めております。
c.気候変動への対応
 当社グループは、1991年の株式上場を契機に、気温変動により家庭用LPガスの消費量が大きく変動する経営構造や、利用世帯数の減少傾向等への対応として、産業用・医療用ガスへ事業領域を拡大し、現在は水宅配事業や、医師の処方に基づいて治療用のために行う在宅医療機器のレンタル等へ事業を分散させてまいりました。
 気候変動、特に温暖化により家庭用LPガスの消費量が減少するため、当社グループの業績に影響を及ぼしますが、当社グループにおける家庭用LPガスの売上高は、連結売上高の2割程度であります。
 当社グループは、LPWA(広域無線通信検針システム)による自動検針データを利用して、配送や営業の効率化を図り、車両の効率走行、取引先へのサービス向上を通じてCO2排出量の削減を目指しております。また、2022年度から稼働している南大阪営業所(ハブ機能を有する)の活用による効率配送にも期待しております。
 今後更に事業の拡大を図りつつ、カーボンニュートラルを目指す観点から、可能な限りCO2排出量を削減していく取組を進めてまいります。
 なお、自社設備においては、環境に配慮した太陽光発電や再生可能エネルギー使用の電力、カーボンニュートラルLPガスの使用及びLEDの設置推進を行っております。

【原則4-1-1】取締役会の経営陣に対する委任の範囲
  取締役会は、毎月1回開催し代表取締役及び業務執行取締役の業務執行状況を監督するとともに、法令及び当社規定で定められた事項について意思決定を行っております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、常勤の監査等委員及び執行役員で構成する経営審議会を毎月1回開催し、取締役会で決議した方針に基づき、規定・付議基準の範囲内で業務全般における重要事項を審議しております。業務執行は業務執行取締役と執行役員が行っており、経営審議会にて報告することで迅速な意思決定と組織運営の効率化を図っております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
  独立社外取締役は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき独立性を有するものと判断され、また、法務面・財務面の優れた見識による取締役会での発言・助言を企業経営に役立てることが期待できる者を候補者として選定しております。

【補充原則 4-10-1】任意の仕組みの活用
  当社は、監査等委員会設置会社であり独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能と独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役の適切な関与を得ることとし、任意の指名・報酬委員会(構成員は独立社外取締役が過半数)を2023年11月24日付で設置いたしました。同委員会は取締役会の決議によって選任された3名以上の委員で構成し、取締役会の諮問機関として取締役の選任や取締役の報酬等の指名・報酬等に関する事項の検討結果を取締役会に答申する役割を担っております。

【補充原則4-11-1】取締役会全体のバランス、多様性及び規模に関する考え方
  当社の取締役会は、各管理部門、各事業分野それぞれに知識、能力を備えた社内取締役とともに、監査等委員である社外取締役として独立性のある公認会計士・税理士と弁護士も出席し、多様性を確保するとともに、活発な議論ができるような構成となっております。
  2026年3月期は、「グループ協働でNextステージへPartⅡ~自ら考動(考えて動く)し実践あるのみ~」をテーマとして、社員一人一人が目標に向けて自由な発想で新たな商機を生み出し、大丸エナウィングループで新たなイノベーションを起こして、更なる成長・発展を目指します。そのための調整能力や営業基盤維持のためのM&Aや業務効率化や生産性向上のためのIT活用等を業務執行に必要な経営企画能力と考えております。独立社外取締役には、多くの経営者へアドバイスを行っている公認会計士・税理士と法律の専門家として個人・企業の法律顧問をしている弁護士を取締役会のメンバーとしております。
  なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内と定款に定めておりますが、経営の効率化・迅速化を重視する方針に基づき現在6名で構成されており、現状においては適切な規模・バランスであると考えております。
  取締役に関するスキル・マトリックスは【スキル・マトリックス(参考資料)】をご参照ください。

【補充原則4-11-2】取締役の他社役員の兼任状況
  取締役の他社役員の兼任状況に関しては、毎年有価証券報告書及び株主総会招集通知に開示しております。
  当社では、取締役が当社の業務に専念するために、他社役員の兼任については慎重に判断を行い、多重の兼任とならないよう努めております。

【補充原則4-11-3】取締役会の実効性の分析・評価
  当社では、取締役会の実効性向上のため、取締役全員を対象にアンケート形式による自己評価を行い、事務局による集計・分析を踏まえ、取締役会において各項目の確認・評価を行っております。
(2023年3月期 取締役会実効性評価の概要)
  社外取締役含む取締役全員が活発な議論を交わし、取締役会の構成、審議時間、協議の質・量、業務執行の監督についても適切であると判断しました。一方で、中長期経営、M&Aの評価、ESG投資などについて、議論を深める環境を整えてまいります。企業価値向上のため取締役会の議論の深化、取締役会の実効性向上に努めてまいります。

【補充原則4-14-2】取締役に対するトレーニングの方針
  業務執行取締役は外部の研修等を活用し役員として必要な情報・知見を習得することとしており、当社はその費用を負担することでこれを支援しております。また監査等委員においても、日本監査役協会に所属し、同協会の開催する研修等に参加しております。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
  当社では、取締役会で決定したIR責任者(管理担当取締役)及び事務担当者(総務部)を置き、対話の申し入れがあった場合には、対応者含め合理的な範囲で適切な対応を行う体制をとっております。 面談が不可能な場合はwebなどでの対話を検討いたします。
  また、代表取締役自らの説明による決算動画配信などを実施しております(IRに関しては当報告書「III 2.IRに関する活動状況」をご参照ください)。
  なお、対話を行うにあたっては、サイレント期間(決算情報の漏えいを防ぎ、公平性を確保するための期間)を設定し、またフェアディスクロージャールールなど各種法令や自社の情報管理規定の遵守、適時適切な情報開示を徹底し、株主間に情報格差が生まれないよう努めております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
 資本効率については、社内で毎年、加重平均による資本コストを把握しておりますが、さらに現状の分析・評価の精度を高め、より適正な経営資源配分、適切な経営計画の策定や投資判断など、特にPBRが1倍を下回る状況を意識して、見直し中の経営計画において対応を検討しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
大丸エナウィン共栄会899,20011.75
ENEOSグローブ株式会社498,6006.51
光通信株式会社365,8004.78
株式会社パロマ354,3604.63
大丸エナウィン社員持株会291,3423.81
青木 尚史239,3603.13
堀川産業株式会社225,2002.94
大道 薫206,0872.69
伊藤 吉朝193,3612.53
日本生命保険相互会社182,2002.38
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.大株主の状況については、上記のほか当社所有の自己株式391,221株があります。
2.割合については、自己株式を除く発行済株式総数を分母としております。
3.大丸エナウィン共栄会は当社と取引関係にある企業を会員とした取引先持株会であります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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松井 大輔公認会計士
松本 裕美弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
松井 大輔――― 公認会計士として会計監査やM&Aにおける財務調査など経験が豊富であり、こうした財務・会計に関する専門的な知見から、客観的かつ公正な監査及び取締役会に対する有益な意見をいただけるものと期待できることから社外取締役に選任しております。
 同氏は独立開業の公認会計士であり独立性が高く、また、客観的かつ公正な経営監視をされている実績があり、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため独立役員に指定しております。
松本 裕美――― 弁護士としての豊富な実務経験に基づき、企業法務をはじめ法務全般に関する専門的な知見を有しておられることから、主として法的な観点から客観的かつ公正な監査及び取締役会に対する有益な意見をいただけることができるため社外取締役に選任しております。
 同氏は弁護士であり独立性が高く、当社との利害関係もないため独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
  監査室又は総務・財務部門の従業員に監査等委員会の職務を補助させるとともに、かかる職務については、監査等委員会の指揮命令に従うこととし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
  監査等委員会は、監査契約更改時に会計監査人より「監査計画概要書」を受領し、期末の監査終了時には会合を持ち、監査結果等の説明を受けております。また、常勤の監査等委員は、会計監査人による会計監査に可能な限り立会い、監査体制や監査実施状況を聴取しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社内取締役
補足説明
  取締役会の諮問機関であり取締役会の決議によって選定された取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を設置しております。取締役の指名・報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的としております。

<指名・報酬委員会の構成>
古野 晃     代表取締役会長 (委員長)
松井 大輔   社外取締役
松本 裕美   社外取締役

※独立社外取締役2名及び取締役1名の計3名で構成しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
当社において独立役員の資格を満たしているのは社外取締役の2名でありますが、その2名とも独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、短期インセンティブ報酬(金銭報酬)として業績等をもとに算定される役員賞与を、また、中長期インセンティブ報酬(非金銭報酬)として企業価値の持続的な向上と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を、それぞれ客観的な手続きにより支給しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
前事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)における取締役の報酬等の額
取締役(監査等委員を除く)7名 161,878千円
取締役(監査等委員)3名 26,010千円(うち社外取締役2名 11,250千円)

上記支給額には短期インセンティブ報酬28,380千円、中長期インセンティブ報酬24,628千円を含めております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めております。
指名・報酬委員会の答申を受け、2024年5月21日開催の取締役会にて決議した改正後の決定方針の内容は以下のとおりであります。

<1.基本方針>
 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、
①社会インフラ、公共性の高い事業を行っている企業として相応しいものであること
②同業の事業規模や企業価値からみて妥当なものであること
③社内の昇格ステップに合わせ、資格や実績等の総合判断に見合う魅力的なものであること
④過去の役員報酬と連続性のあるものであること
⑤グループの企業価値向上へのインセンティブを含むものであること
を基本方針とする。
 また、役員報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬としての賞与、中長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成される。
 監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、取締役の業務執行に関する監督等、独立かつ客観的な立場、役割に鑑みて基本報酬のみとする。

<2.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)>
 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、基本方針を踏まえつつ、役位・職責・在任年数等に応じて総合的に勘案して決定するものとする。

<3.短期インセンティブ報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)>
 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の短期インセンティブ報酬(金銭報酬)は、個々の業務執行状況や当社グループの業績指標等に基づき算出し、役員賞与としての位置付けで毎年一定の時期に支給することとする。なお、経営の基盤となり、業績を最も客観的に表す連結営業利益(※)を主な業績指標(KPI)とし、役位別の評価を勘案して決定するものとする。
 (※)2025年3月期の連結営業利益の目標値は1,300百万円、実績値は1,266百万円となっております。

<4.中長期インセンティブ報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)>
 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の中長期インセンティブ報酬(非金銭報酬)は、企業価値の持続的な向上と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式とする。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、毎年一定の時期に支給する。その総額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内とする。付与株式数は、役位・職責・在任年数等に応じて総合的に勘案して決定するものとする。

<5.役員の個人別の報酬額に対する基本報酬・短期インセンティブ報酬・中長期インセンティブ報酬の割合の決定方針>
 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬総額は、基本方針①~⑤を踏まえて決定し、その割合は、当社のおかれた社会的責任や継続性、レジリエンスなどを勘案して目安は下記のとおりとする。また、役位・役職等による支給割合の差は設けない。

      基本報酬 70%  短期インセンティブ報酬 10%  中長期インセンティブ報酬 20%

<6.役員の個人別報酬の内容についての決定に関する事項>
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、2016年6月29日開催の定時株主総会にて決議されており、年額200百万円以内となっている。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)である。また、監査等委員である取締役の報酬総額は、2023年6月29日開催の定時株主総会にて決議されており、年額50百万円以内となっている。さらに、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、2023年6月29日開催の定時株主総会にて決議されており、年額50百万円以内となっている。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)である。
 各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、任意の指名・報酬委員会(代表取締役会長1名、社外取締役2名、計3名で構成)にて「役員服務規定」及び「役員報酬内規」に定めた基本報酬の決定基準を踏まえ審議をし、取締役会にて任意の指名・報酬委員会からの答申に基づき決議する。
 また、監査等委員である取締役の報酬額については、「役員服務規定」及び「役員報酬内規」に定めた基本報酬の決定基準を踏まえ、監査等委員の協議により決定する。

【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役に対しては、主として総務部門が重要会議等の行事予定や取締役会審議事項の情報伝達、資料配布を行っております。また、取締役会審議事項について必要ある場合は、常勤の監査等委員を通じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
  当社は監査等委員会設置会社であります。取締役会は、取締役(監査等委員を除く。)6名と取締役(監査等委員)3名(うち社外取締役2名)で構成しております。取締役会は、毎月1回開催し代表取締役及び業務執行取締役の業務の執行状況を監督し公正で透明性のある経営を目指しております。また、取締役(監査等委員を除く。)6名と常勤の監査等委員及び執行役員で構成する経営審議会を毎月2回開催し、取締役会で決議した方針に基づき業務全般における重要事項を審議するとともに、業務執行取締役及び執行役員より業務執行に係る報告を受け、迅速な意思決定と経営全般の監督を行っております。
  内部監査につきましては、各部門から独立した監査室により定例的に各営業店及び本社各部署並びに子会社の業務監査を実施しております。また、必要に応じて監査室を中心としたプロジェクトメンバー数名による監査を実施しております。
  監査等委員会監査につきましては、取締役の業務執行全般に加え、法令遵守、内部統制システムの整備、適確な情報開示等に関しての監査を実施しております。監査等委員会では、監査の結果の検討を行い、取締役会へ意見陳述しております。また、会計監査人や監査室との連携による効率的な監査の実施にも努めております。
  社外取締役は、独立開業の公認会計士・税理士と弁護士であり独立性が高く、外部からの客観的・中立的な視点で経営監視を行っております。また、社外取締役の法務面・財務面の優れた見識による取締役会での発言・助言を企業経営に役立てる体制としております。取締役会では、独立性の高い社外取締役の出席及びその発言により一定の緊張感をもって活発な審議が行われ、経営監視の面で十分に機能していると考えております。

  2025年3月期の会計監査人につきましては、海南監査法人を選任しております。当社は会計監査を受けるほか、会計処理に関する諸問題を随時協議・確認することにより会計の適正処理に努めております。
監査業務を執行した公認会計士は次の2名であります。
指定社員 業務執行社員 秋葉 陽   (当社に対する継続監査年数2年)
指定社員 業務執行社員 松井 勝裕 (当社に対する継続監査年数2年)
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士11名であります。

  指名・報酬委員会については、本コーポレート・ガバナンス報告書「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」及び補足説明をご参照ください。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
  当社は、2016年6月29日開催の第66回定時株主総会をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、監査等委員会の設置により取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図り、経営の公正性と透明性を高めることを目的としたものであります。
  当社グループの主な事業は、LPガスを中心としたエネルギー事業であり、経営判断には産業保安規制に関する各種法令等の高度な専門的知識や長年の経験が必要と考えております。よって当社は、当社グループの事業に精通した社内出身の取締役が迅速な経営判断及び経営の効率化を進めることで、企業価値の向上を図っております。
  取締役の業務執行状況の監督に際しては、独立性の高い社外取締役2名(独立開業の公認会計士・税理士と弁護士)を選任し、外部からの客観的・中立的な経営監視を行っております。取締役会では、監査等委員全員が毎回出席し、業務執行からは独立した立場で意見陳述を行うことにより一定の緊張感をもって活発な審議が行われております。また、当社グループは上場会社の中では小規模なため、内部監査部門や会計監査人との連携と共に、監査等委員自らによる事業拠点での監査も有効かつ重要と考えております。年間の監査等委員の活動を通じて得られた監査結果を監査等委員会で検討し、取締役会へ意見陳述することで、経営監視の面で十分に機能しております。

株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送定時株主総会開催日の15営業日前に発送しております。
その他株主総会招集通知は、発送日の2営業日前に東証及び当社ホームページにて公開しております。また株主総会では、招集通知以外に取扱商品の資料の配布やパソコンを利用したスライドによる説明を実施し、ビジュアル化に努めております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催説明会を動画配信とし、東証IRムービー・スクエアで年2回の代表取締役による決算説明動画を配信しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催説明会は行っておりませんが、可能な限り、webや面談で投資家からの取材に応じております。
なし
IR資料のホームページ掲載URL https://www.gas-daimaru.co.jp/ 決算短信、有価証券報告書、株主通信、会社ニュース、個人投資家向け会社説明会の内容などを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置総務部に事務担当者を1名置いております。なお、投資家向け説明会は総務部と財務部が協力して実施しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「コンプライアンス規定」を制定し、消費者、取引先、社員、役員、株主、投資家に対する行動規範を定めております。また、同規定に基づく「コンプライアンス宣言」を当社ホームページに掲載しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、取締役会において次のとおり決議しております。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 a 取締役及び従業員は、「コンプライアンス規定」及び同規定に基づく「コンプライアンス宣言」を行動規範とし、業務分掌及び職務権限規
 定等各種規定に基づいて職務を執行する。
 b 内部監査機関として社長直属の監査室を設置し、業務活動が適切かつ効率的に行われているか定期あるいは臨時に監査する体制を
   とる。
 c 従業員及び外部者が不利益を受けることなく通報できる「通報・相談窓口」を設置・運営し、内部統制の補完及び強化を図る。
 d 財務報告の信頼性を確保するために、内部統制の整備・運用状況の評価を行うとともに、必要に応じて改善・是正措置を講ずる。
 e 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当な要求を受けた場合には、警察等の外部専門機関とも
   連携し、毅然とした態度で臨む。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役の職務執行に係る情報については、「文書取扱規定」その他関連規定に基づき、重要な会議の議事録や決裁書類を適切に保存・管理する。また、情報取扱責任者を任命し、会社情報の適時、適切な開示を行う体制を整備する。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
  「リスク管理規定」を定め、業務執行に係るリスクの把握と分析を行い、適切な対応を行うための全社的な管理体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回開催するほか、社長を議長とする経営審議会を定期的に開催する。
  取締役会により中期経営計画及び単年度の経営計画を策定し、計画達成のため取締役及び従業員の職務の執行が効率的に行われるよう、職務権限と担当業務を明確にし、取締役及び各職位の権限と責任を明確にする。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 a 子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、社内規定等に基づき、当社へ事前協議等が行われる体制を構築する。また、業績
  については定期的に、業務上重要な事項が発生した場合は都度、当社に報告が行われる体制を構築する。
  b 子会社に関してもコンプライアンスの確保、会計基準の同一性の確保等グループ一体となった内部統制の維持・向上を図る。また、
    監査室による監査を必要に応じて実施する。
 c 行動規範、リスク管理体制の適用範囲には子会社も含め、グループ全体の業務の適正化を図る。
 d 子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、グループ全体の協力の推進を図り、グループ全体の業務の整合性の確保と効率的な
遂行を図るため、「関係会社管理規定」を制定する。
  e 子会社が当社と同様のコンプライアンス体制を構築するために、「内部通報規定」により、その通報窓口を子会社にも開放し、これを
   子会社に周知することにより、当社グループにおけるコンプライアンスの実効性とグループ内取引の公正性を確保する。
  f 子会社の取締役、監査役及び使用人は、子会社においてコンプライアンス上の問題等について、内部通報制度により監査室に報告する。
   監査室は、直ちに監査等委員会に報告を行うとともに、意見を述べることができる。監査等委員会は、意見を述べるとともに改善策の策定を
   求めることができる。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
  監査等委員会より職務補助の要請があるときには、要請内容を尊重し、監査室又は総務・財務部門の従業員に監査等委員会の職務を補助させるとともに、係る職務については、監査等委員会の指揮命令に従うこととし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
 a 監査等委員会は、重要な意思決定の過程及び取締役の職務執行の状況を把握するため、取締役会、経営審議会等の重要な会議に出席
   し、意見を述べることができる。
 b 定期的に監査等委員会と社長との意見交換の場を設けるほか、監査等委員会が必要と認めた場合は他の取締役及び従業員からその
   職務等に関する報告を受けることができる。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 a 監査等委員会は、内部監査部門である監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について適宜報告を受ける。
 b 監査等委員会は、監査に当たり重要な帳票・書類等の提出や状況説明を求める等の権限を有する。
 c 当社の取締役及び使用人は、監査等委員会からその職務執行に関する事項の説明を求められた場合、及びコンプライアンス違反事項
   を認識した場合、速やかに監査等委員会へ報告を行う。また、使用人の監査等委員会への情報提供を理由とした不利益な処遇は一切
    行わない。
 d 監査等委員会は、必要に応じ、会計監査人・弁護士等に相談することができ、その費用は会社が負担するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当な要求を受けた場合には、警察等外部機関とも連携し、毅然とした態度で臨むことを基本方針とし、当社ホームページ掲載の「コンプライアンス宣言」にて公開しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、会社情報の公正かつ適時・適正な開示を行うため、会社情報の内容により次のような体制をとっております。
1.決定事実に関する情報
  重要事項の決定は、毎月1回開催する取締役会及び経営審議会にて行います。情報取扱責任者は、決定された重要事実について情報開
  示担当部署及び当該案件の担当部署と協議・検討のうえ、株式会社東京証券取引所の適時開示規則(以下、適時開示規則という。)に従
  い、開示が必要な場合には速やかに情報開示するよう努めております。
2.発生事実に関する情報
  重要事実が発生した場合は、当該事実を認識した部署から速やかに情報取扱責任者へ情報が集約され、社長へ報告する体制となっておりま
  す。情報取扱責任者は、その発生事実について情報開示担当部署及び関係各部署と協議・検討のうえ、適時開示規則に従い、開示が必要
  な場合には迅速に情報開示するよう努めております。
3.決算に関する情報は、財務部において決算報告書類を作成し、並行して会計監査人の監査を受けます。最終的に取締役会において決算報告
  書類が承認され、同日に決算情報を開示しております。