コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEVIS Co., Ltd.
最終更新日:2025年6月26日
株式会社ヴィス
代表取締役社長 金谷 智浩
問合せ先:コーポレートDiv. 06-6457-6788
証券コード:5071
https://vis-produce.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、透明性の高い経営の実現と企業価値の継続的な向上により、株主をはじめとするあらゆるステークホルダーから信頼され、継続して成長できる企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして位置づけております。
当社は、会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。併せて内部監査室による内部監査を実施することで、経営の透明性を高めるとともに、経営に対する監督の強化を図っております。さらに、必要に応じて、弁護士等の外部専門家に助言及び指導をいただくことで、コーポレート・ガバナンス体制を補強しております。
なお、当社は取締役会の監督機能を一層強化させるとともに、更なるコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、2022年6月27日開催の第24期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2.株主総会における権利行使】
補充原則1-2④
当社は、議決権の電子行使プラットフォームの利用、株主総会招集通知の英訳については現状行っておりません。今後は、株主構成における機関投資家や海外投資家の比率等の状況に応じて実施を検討してまいります。

【原則3-1.情報開示の充実】
補充原則3-1②
当社は、現状英文による情報開示等はしておりません。今後は、株主構成における海外投資家比率等の状況に応じて、英文による情報開示を検討してまいります。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11③
当社の取締役会は毎月開催され、取締役会規程等にしたがって運営がなされ、重要事項の承認決議及び報告が適宜適切に行われております。また、原則として、取締役会開催日の3営業日前までには社外取締役3名(3名全員監査等委員)を含む全役員に対し、取締役会資料の送付及び必要に応じた説明がなされております。
上記のとおり当社取締役会は実効的に運営されているものと判断しておりますが、今後も、取締役会の実効性をより高めるため、その実効性を分析・評価していく方法を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、原則として政策保有株式を保有しない方針であり、現在も政策保有株式を保有しておりません。今後、政策保有株式として上場株式を保有する場合には、投資先企業との長期的・安定的な関係の維持・強化など、事業運営上の観点から保有目的があると判断した場合において、当社の利益と投資額等を総合的に勘案して、その投資可否を判断する方針であります。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、取締役や主要株主などとの取引を行う場合において、かかる関連当事者取引が当社の経営の健全性を損なってはいないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、当社取締役会の決議により行う方針であります。また、当該取引に関する取締役を特別利害関係人相当として議決から除外するなど厳格な手続きによっております。当社では、全役員に関連当事者取引等の有無に関する申告を義務付けております。

【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
補充原則2-4①
当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への具体的な登用について、持続的な成長を確保する観点から、社員を国籍、性別、年齢等の属性に関わらず、優秀な人材については積極的に採用及び管理職へ登用するという考え方のもとで、全ての社員に公正な評価及び登用の機会を設けております。
今後、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性は認識しており、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については検討を進めてまいります。
<女性の管理職への登用>
現在当社における全社員のうち女性社員の占める割合は50%、女性社員の管理職(サブマネージャー以上)登用については23.3%であります。今後も能力のある女性管理職を積極的に登用し、女性社員の管理職(サブマネージャー以上)の占める割合を2026年までに16.3%を目標といたします。
<外国人の管理職への登用>
現在当社における全社員のうち外国人社員の占める割合は2%であり、その殆どが技術職です。当社では今後も国籍を問わず、優秀な技術職の採用に努め、外国人についても適任者がいる場合には管理職への登用を行ってまいります。
<中途採用者の管理職への登用>
当社の管理職の殆どが中途採用者であるため、今後の目標は定めておりません。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、企業年金制度として確定拠出年金制度を導入しており、社外の運用機関に運用を委託しております。運用機関・運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育内容の充実を進めており、入社時教育として確定拠出年金制度に関する説明を実施し、資産運用を始めるにあたっての制度の基本知識や運用に関する注意事項等を周知しております。

【原則3-1.情報開示の充実】
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「はたらく人々を幸せに。」というPurpose(パーパス/存在意義)を掲げ、事業を推進しております。

(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「Ⅰ-1.基本的な考え方」をご参照ください。

(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

(4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の選任方針は、業務執行における善管注意義務及び忠実義務を適切に果たし、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献するための資質を備える人物とし、選任手続きは、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会において審議の上答申し、取締役会にて取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任議案の承認を経て、株主総会に上程しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の解任手続きは、当該取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、その役割・責務を果たしていないと認められる場合において、取締役会からの諮問に対して任意の指名委員会で審議の上答申し、取締役会にて当該取締役の解任提案の決議を行います。
監査等委員である取締役候補者の選任方針は、事業運営及び経営・内部統制、企業法務、財務管理などについての経験を有し、その経歴に基づく見識を監査に活かすことができる人物としており、監査等委員である取締役候補者の選任手続きは、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会での選任議案の承認を経て、株主総会に上程しております。監査等委員である取締役の解任手続きは、当該監査等委員である取締役が、その役割・責務を果たしていないと認められる場合において、監査等委員会にて当該監査等委員である取締役の解任提案の決議を行います。

(5) 取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
社外取締役を含む取締役候補者の指名を行う際の個々の選任や指名に関する判断材料となる略歴、重要な兼職の状況等については、株主総会招集ご通知の参考書類に記載しております。また個々の選解任・指名についての説明は株主総会招集ご通知の参考書類に記載しております。
なお、代表取締役の選解任については、証券取引所の適時開示制度に則り開示しております。

補充原則3-1③
当社グループは、持続可能な社会に貢献すべくサステナビリティに関する基本方針及びマテリアリティを設定し、サステナビリティの実現に向けて努力してまいります。これらの取組みを推進するために、取締役会の諮問機関として代表取締役会長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置し、今後も定期的な見直しと、次の目標設定を見据え、サステナビリティの実現を考え続けてまいります。
又、人的資本や知的財産への投資等については、経営判断による予算を設定し、優秀な人材の採用、人材育成の強化、働き甲斐のある公正な人事評価制度等の見直し、IT投資(DXやRPA等)によるコスト削減や品質の向上など、業務の効率化や生産性を高めていくことにより、持続的な成長の実現を図ってまいります。

【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1①
当社の取締役会は、法令、定款に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「取締役会規程」及び「職務権限規程」に定め審議・決議を行っております。これらの取締役会決議事項を除く業務執行は、迅速かつ機動的、効率的な経営展開を図る観点から規程に基づき業務執行者へ委任しております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立取締役の選任においては、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づき客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としており、選任理由を株主総会参考書類、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書等で開示しております。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11①
当社の取締役会は、業務執行取締役(監査等委員でない)4名、社外取締役(監査等委員である)3名(うち女性1名)の計7名となっており、企業規模、経営判断の迅速性及び実効性等を踏まえた人数及び構成となっております。当社の取締役は、当社内外を問わず、当社の経営理念、経営戦略等に対する理解、ふさわしい人格・見識を備え、取締役に相応しい豊かな経験を有し、経営判断能力があり、コンプライアンスに対する十分な理解を備える方の中から選任されております。

補充原則4-11②
当社は、社外取締役候補者の決定にあたり、他の上場企業の役員兼務状況などが合理的な範囲であり、各候補者が当社社外役員としての役割・責務を適切に果たすことができる状況にあることを確認しております。

【原則4-14.取締役・監査等委員のトレーニング】
当社の取締役・監査等委員は、その役割について理解を深め責務を果たすため、必要な知識の習得や更新等の研鑽に努めることとし、当社はそのためのトレーニングの機会の提供・斡旋や費用の支援を行うこととしております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主との対話を積極的に行っていく方針であります。株主、投資家との対話の機会として、株主総会をはじめ、決算説明会を随時開催するほか、当社ウェブサイトにおいて開示資料の充実を図り、当社の事業に対する理解の促進に努めております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社クレド3,430,00041.07
中村 勇人1,886,40022.59
竹内 理人338,5004.05
ヴィス従業員持株会241,4002.89
ベル投資事業有限責任組合1184,0002.20
大滝 仁実149,9501.80
金谷 智浩135,9501.63
横山 賢次130,0001.56
永岡 陽介122,5001.47
MSIP CLIENT SECURITIES93,7001.12
支配株主(親会社を除く)の有無中村 勇人
親会社の有無なし
補足説明
「大株主の状況」について
1.大株主の状況は、2025年3月末時点の株式数を記載しております。
2.発行済株式総数に対する所有割合は、自己株式(123株)を控除し、小数点以下第3位を四捨五入しております。
3.当社の代表取締役である中村勇人は、2024年6月14日付で行った立会外分売の影響により、所有株式数1,886,400株、所有割合22.59%となり、同氏の資産管理会社である株式会社クレドが保有する株式数も含め、当社の議決権の63.66%を所有しており、支配株主に該当しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社代表取締役会長中村勇人は、当人と当人が所有する会社の株式を合計すると当社の議決権の過半数を保有しており、支配株主に該当しております。当社は当該支配株主及び当該支配株主が所有する会社との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことも予定しておりませんが、取引を検討する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、少数株主の利益を損なうことのないよう、その取引金額の多寡に関わらず、当該取引の必要性及び取引条件の妥当性について、当社取締役会において十分に審議した上で、取締役会決議をもって決定しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
浜本 亜実他の会社の出身者
戸出 健次郎弁護士
西村 勇作弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
浜本 亜実―――株式会社Humanextの代表取締役であり、長きにわたり事業会社における企業経営者として経営に携わり、顧客サービスや社員への人材教育・育成の指導経験も豊富で、経営戦略面からも取締役会の活性に資するものと期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがないこと等の独立役員の構成要件鑑み、独立役員として指定しております。
戸出 健次郎―――弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識を有しており、当社のコンプライアンス強化、コーポレートガバナンス向上に貢献していただけると期待し、客観的かつ中立の立場で経営を監督・助言いただくために適任と判断し監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがないこと等の独立役員の構成要件を鑑み、独立役員として指定しております。
西村 勇作―――弁護士として企業法務に精通し、法律面について豊富な知識を有していることからその経歴と経験を活かしていただくことで、より効率的に監査機能を強化し得ると期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき選任の使用人は設けておりませんが、必要となった場合は内部監査室の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができます。監査等委員会の職務を補助する使用人の任命・異動、人事考課については事前に監査等委員会の意見を聴取し、同意を得るなど、業務執行者からの独立性を確保するものとします。又、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び内部監査室等の指揮命令を受けないものといたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人は、次のとおり連携して、監査の質的向上を図っております。
(1)各監査作業計画書を交換し、その実施に際しての協力・調整を図っています。
(2)毎月、三者が集まり、活動状況を報告し、発生した疑問や課題等について意見交換を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会502300社外取締役
補足説明
当社は、取締役の人事及び報酬決定プロセスの透明性と客観性の向上を図るため、取締役会の諮問委員会として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会を設置しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の中長期的な成長や、企業価値向上に対する意欲や士気を高めるインセンティブとして、ストックオプションを付与しております。
又、当社は、2023年6月23日開催の第25期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象とする業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。当社の役員報酬制度については後記の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますのでご参照ください。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び従業員に対して、企業価値向上に対する貢献意欲や士気の向上を図るため、ストックオプションを付与しております。
社外取締役(監査等委員)に対して、経営監視機能強化による当社の企業価値向上を図るため、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書において役員区分ごとの報酬等の総額を開示しております。
報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
2022年6月27日開催の第24期定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社に移行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内と決議いただいております。なお、決議時の員数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役も4名(全員社外取締役)であります。
又、当該金銭報酬の枠内で、2023年6月23日開催の第25期定時株主総会において、株式報酬の総額を年額60百万円以内、株式の総数は年間6万株以内と決議いただいております。当該決議時の員数は取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名であります。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬は、固定報酬と業績連動型株式報酬で構成されております。
固定報酬については、社外取締役を構成員の過半数とする任意の報酬委員会において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、審議を行い、その諮問を尊重した上で、取締役会の決議により決定することとしております。
業績連動型株式報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、評価期間(事業年度開始日からその事業年度末日までの期間)中の業績数値目標である連結営業利益について取締役会で設定した数値目標の達成度と役位に応じて、各取締役に交付する当社株式の数又は支給する金銭の額を決定いたします。又、当社と各取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、取締役退任時まで当該株式の譲渡制限を付すこと、一定の事由が生じた場合は当社に無償で当該株式を譲り渡すこと等を約するものとします。
又、当社監査等委員である取締役(全員社外取締役)の報酬につきましては、固定報酬のみで構成されております。これらの報酬は、監査等委員の協議によって定めております。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員である社外取締役のサポートについては、コーポレートDiv..が行っております。取締役会付議事項の資料を事前に配布し、検討する時間を十分に確保するとともに、必要に応じてコーポレートDiv..が事前説明を行い、監査等委員である社外取締役が期待される役割を果たすために必要な環境は整備されていると考えております。

2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、企業の持続的価値向上とコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を目指すため、2022年6月27日開催の第24期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
監査等委員会設置会社に移行する目的は以下のとおりであります。
(1)取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名(全員社外取締役)で構成され、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令で定められた事項、経営に係る重要事項を決議するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っており、独立した立場から取締役会の牽制及び監視を行っております。
(2)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(全員社外取締役)で構成され、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。監査等委員会では、ガバナンスの在り方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
(3)指名委員会・報酬委員会
指名委員会・報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として過半数を独立社外取締役とした5名で構成され、当社の取締役候補者の指名や報酬等に関して、取締役会の諮問に基づきその適切性について審議し、答申を行います。取締役会は指名委員会・報酬委員会の答申を踏まえて、取締役候補者の指名及び報酬等の決定を行います。
(4)経営会議(コンパス)
経営会議(コンパス)は、取締役、執行役員及び事業部長のほか、必要に応じて代表取締役会長が指名する者で構成され、原則、毎月1回開催しております。経営会議(コンパス)では、経営上の課題等についての協議、営業戦略の遂行状況の報告を行っております。
(5)内部監査体制
当社は、代表取締役会長直属の内部監査室を設置し、2名の内部監査責任者で構成されております。内部監査は、内部監査計画書に基づき、不正、誤謬の未然防止、正確な情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的とし実施しております。
(6)リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役会が選任した者及び監査等委員である取締役で構成され、原則、四半期毎に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。リスクマネジメント・コンプライアンス委員会では、リスクマネジメント及びコンプライアンスに関する方針や施策について協議し、当社のコンプライアンス体制の構築を図っております。
(7)サステナビリティ委員会
当社は、事業を通じて取り組むことができる環境・社会課題の解決と中長期的な企業価値向上の両立を目的としてサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、原則として、半期ごとに開催され、その他必要な都度開催されており、サステナビリティに関する事項を審議するとともに、定期的に取締役会に報告・提言を行っております。
(8)会計監査
会計監査につきましては、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されます。
なお、当社と同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、企業の持続的価値向上とコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を目指すため、2022年6月27日開催の第24期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
監査等委員会設置会社に移行する目的は以下のとおりであります。
(1)監査・監督機能の強化と経営への参画
委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会での議決権を持つことにより、意思決定に関する監査・監督機能の強化を図るとともに、社外取締役による積極的な経営への参画を図ります。
(2)経営の透明性の向上
当社の監査等委員会は、監査等委員3名全員が社外取締役で構成しております。監査等委員会では、業務執行部門から独立した立場の社外取締役より、株主やその他のステークホルダーの視点を踏まえた意見が提起され、活発な議論がなされ、この監査等委員会における議論の内容は取締役会における審議に反映され、意思決定プロセスの透明性の向上を図ります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の議決権行使における十分な検討期間を確保するため、招集通知の発送を早期化するべく取り組んでまいります。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会開催日につきましては、他社の株主総会が集中する日を避け、多くの株主にとって出席しやすいと思われる日を設定するよう留意いたします。
電磁的方法による議決権の行使当社では、株主総会における議決権行使方法に電磁的方法(スマート行使及び議決権行使ウェブサイトでの行使)を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知の英文での提供については、現在は実施しておりませんが、外国人株主の構成割合を勘案しながら、今後検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社IR専用サイトにディスクロージャーポリシーを掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家に対して会社説明会(決算説明会を兼ねる)を開催するほか、金融機関等が主催するIRセミナー等への参加を予定しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家に対して決算説明会を開催するほか、個別面談・電話対応等も適宜実施しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催外国人株主の構成割合を勘案しながら、今後検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社のIRサイトにて決算情報、適時開示情報等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営戦略室を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主・投資家・顧客をはじめとする様々なステークホルダーからの信頼を得ることが重要と考え、「適時開示情報管理規程」や「FD(フェア・ディスクロージャー)ルール対応規程」に基づき、ステークホルダーに対して適時適切かつ公平な情報提供を行ってまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施・サステナビリティ委員会
当社は、事業を通じて取り組むことができる環境・社会課題の解決と中長期的な企業価値向上の両立を目的としてサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、原則として、半期ごとに開催され、その他必要な都度開催されており、サステナビリティに関する事項を審議するとともに、定期的に取締役会に報告・提言を行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定IR専門サイト及び適時開示等を通じて、適切な情報を速やかに発信できるよう努めてまいります。
その他【健康経営】
当社グループでは、すべての社員が健やかに、生き生きと働くことができるように、健康経営を推進しており、当社は、経済産業省及び日本健康会議が選定する健康経営優良法人認定制度において、4年連続で「健康経営優良法人2025(中小企業法人部門)」に認定されております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムの適切な構築・運用が業務執行の公正性及び効率性を確保するのに重要な経営課題であるとの認識から、以下のとおり、内部統制システムの構築に関する基本方針を定めております。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス体制の基礎として、取締役、執行役員及び使用人が遵守すべき規範である「クレド」及び「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を定めて周知徹底し、高い倫理観に基づいて行動する企業風土を醸成し、堅持する。
・コンプライアンス体制を実現、維持するために、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、会社の全リスクの統括管理及びコンプライアンスに関する個別課題についての協議・決定を行う。
・リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の活動は、四半期ごとに、又は必要に応じて開催し、必要に応じて取締役会に報告する。
・反社会的勢力とは一切関係を持たないとともに、不当な要求に対しても妥協せず、警察や弁護士等と連携して、毅然とした態度で対処する。
・法令違反又はコンプライアンスの懸念事項を予防及び発見するための通報体制として、「公益通報者保護規程」を運用し、通報窓口として公益通報対応業務従事者を設置する。
・内部監査部門である内部監査室において、コンプライアンス遵守状況を監査するものとし、監査結果を代表取締役に報告し協議する。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会、その他重要な意思決定に係る情報は、「職務分掌規程」に定める主管部署が法令及び「文書管理規程」等の社内規程に基づき、当該情報の性質(機密性・重要性)に応じて的確に所定の年数を保存・管理する。
・当該主管部署は、取締役の閲覧請求に対して速やかに対応する。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理体制の実現、徹底を図るために、四半期ごとに又は必要に応じてリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を開催するとともに、内部監査室を設置し、互いに連携して当社のリスクに対して継続的に監視する他、予めリスクを想定、分類、評価して、リスク発生を予防するとともに、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急管理体制の整備を統括する。
・リスクマネジメント・コンプライアンス委員会及び内部監査室は、具体的な個別事案を含めて、リスク管理体制の整備状況を検討し、定期的に又は必要に応じて取締役会に報告する。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
・取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。業務執行については、予め定められた「職務権限規程」、「職務分掌規程」等により、それぞれの業務執行において必要となる権限を付与して経営責任を明確化する。
・取締役、執行役員及び使用人が共有する目標を持ち、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的目標及び効率的な方法を各部門長が定め、その実施結果を迅速にデータ化して、各部門長と管理部門が分析した結果を取締役会に報告する。それを受けて取締役会では、目標達成を阻害する要因を排除・低減化する方策を決定し、各部門へ報告する体制によって効率化を図る。

(5)企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、法令遵守体制、リスク管理体制、経営の透明性を確保し独立性を維持しつつ、グループ会社の内部統制を構築する。
・当社は、子会社の自主的経営及び独立性を考慮しつつ、グループ会社として相互に協力し、ともに繁栄を図るために必要な事項及び子会社に対する管理、指導を行う。

(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・補助使用人を置く必要がある場合には、適正に人員を配置し、当該人員の監査等委員でない取締役からの独立性及び指示の実効性を確保するため、監査等委員会の指示命令下で業務を行い、監査等委員でない取締役及び使用人からの指揮命令は受けない。また、当該人員の人事異動及び人事評価等については監査等委員の意見を尊重して行う。

(7)監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会へ報告するための体制
・監査等委員でない取締役は、次に定める事項を監査等委員会に報告する。
ⅰ.取締役会、経営会議で協議された事項
ⅱ.当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ⅲ.日々の経営状況として重要な事項
ⅳ.内部監査及びリスク管理に関する重要な事項
ⅴ.重大な法令・定款違反
ⅵ.内部通報の状況及び内容
ⅶ.コンプライアンス上重要な事項
ⅷ.取締役又は執行役員が決裁した稟議事項
ⅸ.取締役又は執行役員が決裁した契約事項
ⅹ.訴訟に関する事項

・使用人は、次に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員会に直接報告する。
ⅰ.当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ⅱ.日々の経営状況として重要な事項
ⅲ.内部監査及びリスク管理に関する重要な事項
ⅳ.重大な法令・定款違反

(8)監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・報告をした者に対して、これを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止することを「公益通報者保護規程」に規定し、当社取締役及び使用人に周知徹底する。

(9)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(10)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会に対して、監査等委員でない取締役及び使用人へのヒアリングを行う機会を与える。
・監査等委員会に対して、代表取締役との定期的な意見交換を行う機会を与える。
・監査等委員会に対して、会計監査人及び内部監査室との間で定期的な意見交換を行う機会を設ける。
・監査等委員会から内部監査室に対して、要望する事項の内部監査の実施とその報告を受ける。

(11)財務報告の信頼性を確保するための体制
・財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役の指示のもと、金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社の代表取締役会長である中村勇人は、かねてより反社会勢力と絶対に付き合わないという信念を有しており、現在までに反社会勢力との関係は一切ありません。また、このような信念に基づき、取締役会、経営会議(コンパス)等においても、機会ある毎に、自ら注意を促しております。
そして当社は、社内体制の構築として、以下のことを実施しております。
(1)コンプライアンス遵守を実践するための行動規範として、「クレド」(約束)を定めており、その第一項に「人として何が正しいか常に意識し行動の基本とする。」ことを謳い、社員に社会的に批判される反社会的勢力との関係を一切断つ心構えを常に意識させております。
(2)社内規程として「反社会的勢力排除規程」を定めて、反社会的勢力の調査から有事の際の対応まで、基本的な手順を定めて実施しております。
(3)反社会的勢力の排除を推進するための体制として、主管部署はコーポレートディヴィジョンとし、有事の際における対応統括責任者をコンサルティングディヴィジョン担当役員、反社調査の実施、運用の統括責任者をコーポレートディヴィジョン長としております。
(4)公益財団法人大阪府暴力追放推進センターに賛助会員として加入し、情報収集に努めております。
また、本社管理本部を窓口として、所轄警察署や上記推進センターとの連絡強化を図っております。
(5)東京・大阪・名古屋の各拠点に不当要求防止責任者を選任し、暴力団の不当な要求による被害を防止し、対応方法を習得する体制を整えております。
(6)当社の下請けを担っている協力会社との間では、原則、取引基本契約書を締結し、その条項中に協力会社が反社会勢力であることが判明した場合には、基本契約を解除できる旨を加えております。
(7)顧客との間で新たに取引を行うに際してはコーポレートDiv.を窓口として、顧客情報を外部情報機関等へ情報紹介して、反社会的勢力を排除する体制を構築し、実施しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の概要に係るフローの模式図は以下のとおりです。