| 最終更新日:2025年7月1日 |
| サンヨーホームズ株式会社 |
| 代表取締役社長 松岡 久志 |
| 問合せ先:経営管理本部経営管理部 |
| 証券コード:1420 |
| https://sanyohomes.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、経営理念を実践し、企業価値を高めるためには、健全な経営システムのもと、適時・適切な情報開示により経営の透明性を確保するなど、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠であると考えております。また当社では、「コンプライアンス」を社会に対する責任を果たすための大切な基礎として捉えており、その徹底が事業活動を継続していくうえでの不可欠の要件であると認識し、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、グループのコンプライアンス経営を積極的に推進しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレート・ガバナンスコードの各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

(原則1-4 政策保有株式)
当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
(原則1-7 関連当事者間の取引)
当社は、社内規定として関連当事者取引管理規程及び同規則を定め、関連当事者取引については事前の承認事項としており、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取引の合理性(事業上の必要性)や取引条件の妥当性を確保し、当該取引を適切に牽制する体制としております。
(補充原則2-4①)
1.多様性確保についての考え方、状況
多様性確保については、当社グループでは社内に異なる経験・技能・属性が存在することにより多様な視点や価値観が生まれることは、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなるとの認識に立ち、社内における女性活躍、様々な職歴のキャリア採用等の施策を通じて多様性の確保を推進しています。管理職登用については、能力、実績等を評価し、性別・国籍等にとらわれず評価しております。しかし、現時点では女性の管理職比率は十分でないと認識しております。外国人については、当社の事業領域が国内の建築、不動産が中心であり管理職登用の実績はございませんが、正社員や技能実習生として採用は行っております。今後についても、中核人材の登用等における多様性の確保に向けて、人材育成の強化、働き方改革、健康経営の推進等、様々な施策を推進してまいります。
2.多様性確保の自主的かつ測定可能な目標
・女性管理職比率の推移 女性採用比率
2021年度(実績)2% 2021年度(実績)15%
2022年度(実績)3% 2022年度(実績)14%
2023年度(実績)3% 2023年度(実績)13%
2024年度(実績)3% 2024年度(実績)36%
2025年度(目標)3% 2025年度(目標)35%
2030年度(目標)8% 2030年度(目標)35%
3.多様性確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況
社内環境整備に関する方針については、人口減少や働く価値観の変化等、社会環境の変化と同様に労働環境においても大きく変化している状況のなか、社員が高いモチベーションで、多様な働き方を実現し、結果として高い生産性を確保できる取り組みを推進してまいります。現在実施中のものとしては、新卒採用・中途採用の強化、定年再雇用制度、育児休業、育児時短勤務、介護休業、時短勤務、地域限定勤務制度、若手社員教育等であります。中途採用者においては、2024年度までもコーポレート部門、事業部門ともに数名の採用を継続し、2025年度以降は事業部門を中心に採用を強化しております。外国人の管理職への登用は、海外事業の拡大等事業上の必要性に合わせ積極的に採用及び管理職への登用を進めていきます。外国人技能実習生については、今後も継続し実施してまいります。
(原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、基金型・集約型の確定給付年金及び厚生年金基金制度を導入しておらず、確定拠出年金制度を導入しています。
(原則3-1 情報開示の充実)
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略,経営計画
当社ホームページや有価証券報告書、株主総会招集通知、決算説明資料等で開示しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社ホームページやコーポレートガバナンス報告書で開示しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
コーポレートガバナンス報告書、有価証券報告書で開示しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
コーポレートガバナンス報告書で開示しております。
(5)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査等委員である取締役の候補者についての選任理由につきましては、株主総会召集通知に記載しております。なお、経営陣幹部の個々の解任については、解任が発生していないため開示しておりませんが、方針及び手続きについては、Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項 【任意の委員会】に記載のとおりです。
(補充原則3-1③)
1.サステナビリティについて
サステナビリティについての取組みにつきましては、サステナビリティ方針を定め、マテリアリティ(重要課題)を特定し、各課題に対し取り組んでおります。
詳細につきましては、有価証券報告書 第2【事業の状況】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】に掲載しております。
2.人的資本や知的財産への投資
当社グループは、中長期の持続的な企業価値の向上には、人的資本に対する投資も重要な経営課題として認識し、補充原則2-4-1に記載した各施策等に取り組んでおります。また、「クリーン」「誠実」「顧客指向」に基づいた「行動規範」のもとオリジナルカルチャーを醸成し、人権の尊重、法令遵守の精神の徹底を図り、社会的倫理や良識に従い、より良い社会の構築と、誠実に社会責任を果たすことを目指して、積極的に行動します。
1.お客様の信頼
2.法令遵守
3.人権の尊重
4.公正な取引
5.安全で快適な職場作り
6.環境への配慮
7.地域社会との共生
8.反社会的勢力の排除
9.説明責任の履行
このような、行動規範に基づく人材育成に努めております。
知的財産への投資等については、事業コンセプトである「エコ&セーフティ」~環境・安全・安心~な住生活に向けた商品開発や各種提案を行っていくための投資を行ってまいります。また、内閣府の知的財産推進計画2021で掲げられている「知財投資・活用戦略に関する開示等のためのガイドライン」を参照してまいります。
(補充原則4-1①)
当社は、法令及び定款に基づき、「取締役会規程」、「経営会議規程」、「職務権限基準規定」を定めております。それぞれの規程により取締役会決議事項、経営会議決議事項、職務権限基準等を定め、経営陣に対する委任の範囲を明確に定めております。
(原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を参考に独立性の基準を定めております。概要についてはコーポレートガバナンス報告書で開示しております。
(補充原則4-11①)
取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方は、下記のとおりです。
知識 各部門の知識が隔たり無くカバーできる人員構成
経験 幅広い経験が揃う人員構成
能力 一部の能力に偏らない人員構成
バランス 一部の部門や年代等に偏らない人員構成
多様性 特定のことにこだわり無く多様な人員構成
規模 現在の会社規模等からは現状がベストと考えております
なお、いわゆるスキル・マトリックスについては、定時株主総会招集通知に記載しております。
(補充原則4-11②)
社内取締役においては、子会社及び関連会社以外の役員の兼務はございません。また社外取締役について他の上場会社の役員を兼任する場合は、その数は合理的な範囲にとどめるべきとしております。2025年6月30日現在、他の上場会社役員の兼任状況は、社外取締役高山和則1社、社外取締役田原祐子2社であり、有価証券報告書で開示しております。
(補充原則4-11③)
2025年3月に各取締役に対し、アンケート方式にて自己評価を実施し、その結果を取り纏め社外取締役により評価を行いました。また、社外取締役の評価を基に、4月度取締役会にて評価を実施しました。
評価内容については、主として取締役会の構成面及び運営面について、各取締役(社外取締役含む)に対し質問票を配賦し、全員からの回答ならびに意見等を得ました。
評価結果につきましては、取締役全体としての実効性はおおむね確保できていると分析・評価いたしました。
一方、課題として改善は図られているが、株主・投資家との対話について、やや不十分等の提言がありました。
今後、上記課題の対応を含め、更なる取締役会の実効性の向上を図ってまいります。
(補充原則4-14②)
取締役(監査等委員を含む)、執行役員に対して、年1回以上コーポレートガバナンスやインサイダー取引等状況に応じたテーマで、外部講師を招き研修会を実施しております。また新任の取締役、執行役員に対しては、各専門分野以外についての研修を実施することとしております。
(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)
当社は、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応しております。また取締役会は、IR担当役員、IR担当部署を設置し、IRポリシー、ディスクロジャー・ポリシーを制定しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社ホームページ IR情報 2025年3月決算説明資料 12、13ページに掲載しております。
【大株主の状況】

| 株式会社LIXIL | 3,100,000 | 26.05 |
| オリックス株式会社 | 1,666,900 | 14.01 |
| 関西電力株式会社 | 1,485,500 | 12.48 |
| セコム株式会社 | 1,300,000 | 10.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 702,845 | 5.91 |
| サンヨーホームズ従業員持株会 | 158,367 | 1.33 |
| 中島 和信 | 107,800 | 0.91 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 54,800 | 0.46 |
| 住友生命保険相互会社 | 50,000 | 0.42 |
| 株式会社ワカタケ | 32,200 | 0.27 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 建設業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は、「株式会社LIXIL」(以下、「LIXIL」)(東京証券取引所 プライム、名古屋証券取引所 プレミア)の持分法適用関連会社であり、両社の事業上のシナジー強化及び相互の成長を目指しております。
当社とLIXILは、戦略の方向性等の重要事項については、適宜意見交換等を実施しておりますが、上場会社としての独立性を相互に尊重する旨を合意しております。また、当社は監査等委員会設置会社として、支配株主等から独立した取締役8名(うち社外取締役3名)で取締役会を構成し、独立性をもって経営判断を行っており、当社の事業運営に制約はございません。
なお、LIXILから当社への役員の派遣はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 員数の上限を定めていない |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 8 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 薗 吉輔 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 高山 和則 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 田原 祐子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 薗 吉輔 | ○ | ○ | 株式会社フィナンシャルエージェンシー監 査役 | 経営者として豊富な経験を有し、金融市場に ついても豊富な知見を有しており、適格な助 言をいただくことにより、当社の経営体制が強 化できるものと考え社外取締役(監査等委員) に選任しており、当社及び当社子会社並びに 当社及び当社子会社の取締役・監査役とは人 的関係及び取引関係その他の利害関係はな く、一般株主と利益相反が生じるおそれは無く 独立役員として適格と判断しております。 |
| 高山 和則 | ○ | ○ | 高山公認会計士事務所所長 A&Fコンサルティング株式会社代表取締役 タビオ株式会社監査役
| 公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役(監査等委員)に選任しており、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社の取締役・監査役とは一切の人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。一般株主と利益相反が生じるおそれは無く独立役員として適格と判断しております。 |
| 田原 祐子 | ○ | ○ | 株式会社ベーシック代表取締役 一般社団法人ナレッジマネジメント・ラボ代表理事 兼松株式会社取締役(非常勤) 学校法人先端機構 社会情報大学院大学 教授 株式会社南都銀行取締役(社外取締役) | 企業経営者として豊富な経験を有し、住宅営業コンサルティングの第一人者として住宅業界への多数の提言等、住宅業界に豊富な知見を有しており、適格な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと考え社外取締役(監査等委員)に選任しており、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社の取締役・監査役とは人的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれは無く独立役員として適格と判断しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会を補助する部門として、監査等委員会事務局を設置しております。
他部門との兼務の形でありますが、監査等委員会の職務を執行している場合は、他の取締役等の指揮命令権はなく、同事務局人員の異動についても監査等委員会の同意を必要としており、同事務局の独立性は担保されております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明

当社は指名委員会及び報酬委員会に相当する任意の委員会として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
同委員会は取締役選解任案、執行役員選解任案及び取締役報酬案を審議し、取締役候補者、執行役員の推薦及び取締役(監査等委員を除く)報酬に対する意見等を代表取締役に対し、また取締役(監査等委員)の報酬に対する意見等を監査等委員会に答申いたします。
それぞれの答申結果を踏まえ、取締役候補者案、執行役員案は、(取締役(監査等委員)分は監査等委員会の同意を得て)取締役会において決議し、取締役報酬案については、取締役(監査等委員を除く)分については取締役会から委任を受けた代表取締役が決定し、取締役(監査等委員)については監査等委員会にて決定しております。
前事業年度における委員会の活動状況として年3回開催し、全員出席でした。審議内容として報酬案、取締役及び執行役員候補者案等であります。
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
また、その独立性基準は、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしながら、当社における独立性判断基準を策定しております。
当社の独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。
1、当社グループの従業者及び出身者
2、当社グループと親会社・主要な株主の関係にある者
3、当社グループと兄弟会社の関係にある者
4、当社グループと主要な取引先の関係にある者
5、当社グループと取締役の相互兼任の関係にある者
6、当社グループとその利害関係を有する者(大口債権者等、アドバイザー等、親族等)
7、その他、一般株主との間で利益相反が生じる者
該当項目に関する補足説明
2016年6月開催第20回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、そのかわるものとして当社取締役、当社執行役員及び子会社
代表取締役に対する業績連動型株式報酬制度を導入し、2021年6月開催第25回定時株主総会において、内容を一部改定した上うえで継続することについて決議し、運用しております。
今後も、適宜見直していく方針です。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示はしておりません。なお、2025年3月期における取締役(監査等委員を除く)4名に対する報酬等は141百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針にそうものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役及び執行役員の報酬については、持続的な企業価値の向上に資し、また株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、社外取締役を除く取締役及び執行役員の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬としての短期インセンティブの年次賞与、中長期インセンティブの業績連動型株式報酬により構成する。監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別報酬等の決定に関する方針
当社の取締役及び執行役員の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、毎月、一定の時期に支給する。
c.業績連動報酬並びに非金銭報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬は、毎年の業績に応じて支給される年次賞与及び株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有する業績連動型株式報酬により構成する。非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬とする。
短期インセンティブである年次賞与は、事業年度ごとのグループ全体の利益、各担当部門等の業績を業績指標(KPI)とし、定量及び定性的個人業績評価等を総合的に勘案し、評価に応じた現金報酬とし、毎年、一定の時期に支給する。
中長期インセンティブかつ非金銭報酬等である業績連動型株式報酬は、連結経常利益の計画達成率を業績指標(KPI)とし、毎年(算定式)役位別基礎ポイント×業績連動支給率にて算出したポイントを付与し、原則、退任時に付与ポイントに基づいて算定される数の株式を交付する。
d.報酬等割合の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役及び執行役員の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において検討を行う。e.の委任を受けた代表取締役社長は指名・報酬諮問委員会の答申内容に従って、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬:非金銭報酬等=77%:14%:9%とする(KPIを100%達成の場合)
(注)業績連動報酬等は、役員賞与であり、非金銭報酬等は業績連動型株式報酬
e.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役松岡久志に対し社外取締役を除く各取締役の基本報酬の額及び担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性等について確認しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(全員が監査等委員)には、取締役会に関する資料の事前配布や監査等委員会事務局の活動報告、重要な事項に関しては意見交換や現状報告の場を設ける等、充分な情報提供を行っております。また、取締役会、監査等委員会への出席を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築する等、充分な情報提供やサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。
○取締役会
当社の取締役会は、取締役8名(監査等委員である取締役3名を含む)で構成されており、構成比は社内取締役5名及び社外取締役3名と、1/3以上を社外取締役で占めております。取締役会長を議長として毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針や重要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監査・監督を行っております。
また、法令、定款に定められた事項のほか、経営状況や予算と実績の差異分析など、経営の重要項目に関する決議・報告を行っております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、事業年度ごとの経営責任の明確化を図るために1年とし、毎年の定時株主総会において取締役としての信任を問う体制としております。
○監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員3名で構成されており、全員が社外取締役であります。うち、高山和則を監査等委員会委員長とし、また監査等委員会事務局を設けることにより、取締役からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との連携を図る体制としております。
監査等委員は、取締役会への出席や内部統制システムを利用した取締役の業務執行の監査・監督の実施、内部監査部門報告や関係者への聴取などを実施しております。また、監査等委員会委員長である取締役1名は、重要な会議議事録等の閲覧、会計監査人から監査方針及び監査計画の直接の聴取等を実施しております。
○経営会議
当社の経営会議は、代表取締役 松岡久志、美山正人、取締役 田中康典、福井江治、田中教二の計5名で構成され、代表取締役社長を議長として、原則として月1回開催しております。
経営会議は、取締役会において、より慎重な審議を促進し経営効率を向上させるため、取締役会付議の事前審議を行うとともに、職務権限基準に則り、取締役会決議事項に次ぐ業務執行に関する重要事項に係る決議を行っております。
○内部監査
内部監査は監査室1名で、監査等委員会、会計監査人と連携し、会計監査、業務プロセス監査、コンプライアンス監査、特命監査等を実施しております。また、内部監査部門が取締役会や監査等委員会に対して適切に直接報告を行う仕組み(デュアルレポーティングライン)を構築しております。さらに情報の共有、指摘事項対応策の水平展開を目的として、グループ内部統制委員会を開催し再発防止を図っております。
○会計監査人
2022年6月開催の第26回定時株主総会において、仰星監査法人を新たな会計監査人に選任しております。当社の会計監査を担当した業務執行社員は西田 直樹、川勝 充樹の2名であり、継続監査年数は5年もしくは7年以内であり、同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
会計及び内部統制監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査等委員会、内部監査部門と連携し、会計監査、内部統制監査の実効性を高めるよう努めております。
○指名・報酬諮問委員会
当社は任意の委員会として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。構成員は代表取締役社長 松岡久志を議長とし、取締役会長 田中康典、社外取締役 薗吉輔、社外取締役 高山和則、社外取締役 田原祐子であり、社内取締役2名及び社外取締役3名にて構成されております。同委員会は、取締役選解任案、執行役員選解任案及び取締役報酬案を審議し、取締役候補者、執行役員の推薦及び取締役(監査等委員を除く)報酬に対する意見等を代表取締役に対し、また取締役(監査等委員)の報酬に対する意見等を監査等委員会に答申しております。
それぞれの答申結果を踏まえ、取締役選解任案及び執行役員選解任案(取締役(監査等委員)分は監査等委員会の同意を得て)取締役会において決議します。取締役報酬案については、取締役(監査等委員を除く)分については取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定し、取締役(監査等委員)については監査等委員会にて決定しております。
○サステナビリティ諮問委員会
2023年1月に取締役会の諮問機関としててサステナビリティ諮問委員会を発足いたしました。社内取締役2名及び社外取締役3名にて構成し、委員長には社外取締役を選任しております。同委員会は、サスティナビリティに関する答申を行うと同時にサスティナビリティ委員会の活動状況等を監督してまいります。
○その他委員会
会社法及び金融商品取引法の内部統制を統括する組織としてグループ内部統制委員会(構成員は取締役専務執行役員、総務部長、経営管理部長、監査室長、マンション事業本部管理部長、子会社2社管理部長)、コンプライアンスを統括する組織としてコンプライアンス委員会、リスク管理を統括する組織としてリスク管理委員会(構成員は双方ともに取締役専務執行役員、総務部長、監査室長、マンション事業本部管理部長、子会社2社管理部長)を設置しており、課題の抽出や共有、解決方法の立案等を行い、関係部門等へ指示、連絡を実行しております。また、年2回取締役会へ報告を行っております。また、2023年1月に社内主要部門長・子会社部長等をメンバーとしたサステナビリティ委員会を発足いたしました。 同委員会は、業務執行側である経営会議の下部組織として、基本方針案の作成や個別課題に対する計画、目標設定ならびにその進捗管理、それらの情報開示に関する事項等を実施してまいります。
○責任限定契約
業務執行取締役でない取締役と責任限定契約を締結しております。なお、損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
○補償契約
2021年4月1日より取締役、監査等委員である取締役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、その職務を行うにつき悪意又は重大な過失があった場合には補償の対象としないこととしております。
○役員等賠償責任保険契約
会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は全役員(子会社の全役員を含む)であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為、不正行為、詐欺行為、又は法令等に違反することを認識しながら行った行為については填補の対象としないこととしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社を採用しております。
議決権を有する監査等委員である取締役3名を選任する事により、客観的、中立的立場から取締役会での決議及び取締役の業務執行状況の監査・監督機能の実行性をより一層強化しております。又、監査等委員3名全員を社外取締役より選任することで、取締役会における社外取締役の比率を高め、経営の透明性を高めております。なお取締役会決議のうち、スピードを要する入札案件等については、代表取締役に委任することで、迅速な意思決定と業務執行を行っております。以上のとおり、経営の健全性と効率性を高めるため、監査等委員会設置会社を選択しました。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| より多くの株主に議決権を行使していただくために、スマートフォン、パソコンによる議決権行使を行っております。 |
| 株主総会招集通知については、発送に先立ち、当社ホームページに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

1.IRポリシー 当社は、株主、投資家の方々に対して、迅速、正確かつ公平なIR活動を実行すべく、IRポリシーを以下のとおり定めております。 当社の企業価値を高めるためには、投資家の方々に当社を正しく認知、理解いただくことが不可欠です。そのために当社は、経営理念、経営指針・事業コンセプト等の企業理念をはじめ財務情報や事業活動状況等の経営情報、今後の展望等について、正しく、タイムリーに開示いたします。 具体的には、機関投資家、個人投資家の方々と、適時開示、ホームページ、機関投資家説明会、個人投資家説明やイベントへの出展、各種のIR資料や法定開示資料、個別面談等の様々な場面で接点を持ち、投資家のニーズに応える情報開示を公平、公正に実行するとともに、わかりやすい説明を心掛け、面談等の対応者については個別状況を踏まえ、社内各部門が連携し、適切に対応いたします。また、投資家の方々からのご意見やご要望については、適宜、社内において検討し、適切な対応を実行いたします。また、インサイダー情報の管理については、社内規程等に基づき、情報管理を徹底いたします。 こうしたIR活動を通して、投資家の方々の当社に対する認知度と当社の現状と展望に対する適切な理解を深めていただき、投資家の方々の期待に応える業績と成長の結果を通して、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目指して、IR活動を実施すると共に、その充実を図ってまいります。
2.ディスクロジャー・ポリシー 当社は、グループ【行動規範】に基づき、株主・投資家の皆様をはじめとした全てのステークホルダーに対して、当社の経営理念・経営指針・事業コンセプト等の企業理念をはじめ財務情報や事業活動状況等の経営情報を迅速、正確かつ公平なディスクロジャーを実行いたします。これらの継続により、経営の透明性を高め、社会的存在としての企業の信頼性を追及します。この基本方針を社内外に周知するとともに、自らのディスクロジャーを常に、適正な基準、方法及び体制で実行するためにディスクロジャー・ポリシーを以下のとおり定めます。
(1).情報開示の基準 当社は、会社法、金融商品取引法、その他諸法令並びに東京証券取引所の有価証券上場規程に定める会社情報の適時開示規則(以下、適時開示規則)に沿って情報開示を行います。投資判断に重要な影響を与える決定事実、発生事実、決算に関する情報が生じた場合には、適時開示規則の基準に沿って迅速に開示するとともに、適時開示規則に基づく開示事項に該当しない情報であっても、投資家の投資判断に影響を与えると思われる決定事項・発生事項および決算に関する情報や、商品・技術・サービス等に関してステークホルダーの皆様にお伝えすることが望ましいと思われる情報については、できるだけ速やかにかつ公正に情報開示を行います。 なお、個人情報、顧客情報、及び関係者の権利を侵害することになる情報につきましては開示いたしません。 (2).情報開示の方法 適時開示規則が定める適時開示情報については東京証券取引所の提供する「TDnet(適時開示情報伝達システム)」にて開示するとともに、速やかに当社ホームページに掲載します。適時開示規則に該当しない情報につきましてもホームページ等へ掲載、決算説明会資料等の決算書類への記載など、さまざまな手段を通じ、より多くのステークホルダーの皆様に広く公平な情報開示を行うように努めます。 (3).インサイダー取引の未然防止 当社は、重要情報を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図るための内部者取引管理規程を定め、グループ社員全体への周知徹底と理解啓蒙を促進します。 (4).業績予想及び将来情報の取り扱い 当社が開示する業績予想、戦略、方針、目標等のうち、歴史的事実ではないものは将来の見通しに関する記述であり、これらは、当社がその時点で入手している情報及び合理的であると判断される一定の前提に基づく計画、期待、判断を根拠としており、実際の業績等は様々なリスクや不確定要因により大きく異なる可能性があります。 (5).沈黙期間 決算情報の漏えいを防ぎ、公平性を確保するため、原則として各四半期決算発表前約3週間を「沈黙期間」とし、決算に関する質問への回答やコメントを差し控えることといたします。ただし、沈黙期間中に業績予想を大きく外れる見込が想定されたときには、適時開示規則に従い、適宜、情報開示を行います。 (6).社内体制の整備について 当社はディスクロジャー・ポリシーを適切に運用し、適時開示規則に基づく適時、適切な情報開示を実行する体制を構築し維持します。当社は、情報開示担当部門が社内の各業務執行部門との連繋により適切な情報収集と分析を行い、会社として適切な判断の上で開示を行うために、情報の発生から開示に至るプロセスを明確化します。 | |
| IRフェア等に定期的に参加し、随時、証券会社主催の個人向け会社説明会等に参加しております。 | なし |
| 第2四半期決算及び年度決算終了後に開催しております。また資料をホームページに掲載するとともに動画についても掲載しております。 | あり |
| IR資料をホームページ内の〔URL〕https://www.sanyohomes.co.jp/ir/ に用意し、〔掲載情報〕決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、株主総会の召集通知等を掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社では、当社グループの役員及び社員があらゆる企業活動において守らなければならない行動基準として、さらにコンプライアンスを法令・社内規程等の遵守のみならず企業倫理を含めて広範囲に定義づけた行動を実践する行動基準として「行動規範」を定め、当該規範の啓蒙と継続的な教育により、当社グループの役員及び社員に周知しております。 |
ISO14001の認証を取得し、環境に配慮した事業活動を行っております。 有効期限2026年10月 |
当社では、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置づけております。 株主等が、公平かつ容易に当社に関する情報にアクセスできる機会を確保することが重要であると考えております。 当社は、業務の特性から、法的リスクや経済・金融リスク、環境・自然災害リスク等が大きく影響することが予想されるため、その関連情報の収集・分析に、組織的に対応すべく社内規定として「内部者取引管理規程」を定め、さらに、適時開示に関する基本方針をはじめとして、グループ各社を含めた役職員に対し、適時教育・研修の機会を設け、各種情報の管理及び漏洩、不正使用の防止、適時開示の体制及び方法等に関する周知徹底等の対応を図っております。 収集された情報は、逐次、情報管理責任者に集められ、所定の検討・手続を経たうえで、公表すべき情報は、適時に公表する事としております。 また、社員に対する周知・啓蒙に関し、経営者のディスクロージャーへの取り組み方針や、開示情報の項目等については、インサイダー取引防止策とともに、日常の社長訓示、週次の部門長ミーテイング、事業所幹部会、部門別研修会等を通じて随時教育を行っております。 |
| 当社では取締役8名中1名が女性です。(12.5%) |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制を整備するため2008年4月に「内部統制システムの整備に関する基本方針」を取締役会で決議し、基本方針に基づいた運営を行っております。また、2010年4月より日本版J-SOXが求める内部統制システムの構築に全社的に取り組んでおります。
1.当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)は、グループの行動・倫理規範をはじめとするコンプライアンス体制に係る規定を当社グループの取締役および使用人が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(2)代表取締役は、当社グループのコンプライアンス全体に関する統括責任者を任命し、統括責任者が所管するコンプライアンス委員会において、当社グループ横断的なコンプライアンス体制の構築、維持・整備および問題点の把握に努める。
(3)監査室は経営管理部と連携し、当社グループのコンプライアンス体制の調査、法令ならびに定款上の問題の有無を調査し、代表取締役に報告する。
(4)当社グループは使用人が法令上疑義のある行為等について直接情報提供を行なう手段として「コンプライアンスホットライン」を設置・運営する。
(5)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して、代表取締役等の経営トップ以下グループ全体が毅然とした姿勢をもって臨み、反社会的勢力による被害の防止に努める。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理についての統括責任者を任命し、その者が所管する文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し保存する。
(2)取締役は文書管理規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、監査等委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務の執行に係る情報の保存および管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
(3)文書管理規程については、必要に応じて適宜見直しを図る。
3.当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理規程により、当社グループのリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、代表取締役はリスク管理に関する統括責任者を任命し、統括責任者が所管するリスク管理委員会において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。新たに発生したリスクについては、統括責任者が速やかに担当部署を定める。
(2)監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告し、取締役会において改善策を審議・決定する。
4.当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行の効率化を図る。
(1)職務権限・意思決定ルールの策定
(2)規程により指名されたものを構成員とする経営会議の設置
(3)取締役会による当社グループの中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定と、四半期業績管理の実施
(4)経営会議および取締役会による当社グループの月次業績のレビューと改善策の実施
5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社子会社の業務執行の状況については、定期的に経営会議および取締役会において報告されるものとする。
(2)グループ業務運営規程において、当社子会社の経営に関わる一定の事項については、当社の関連部署との協議・報告または当社の取締役会の承認を義務付けるものとする。
(3)監査室は、当社子会社に対する内部監査の結果を、適宜、代表取締役に報告するものとする。
6.その他の当社および当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループにおける内部統制の構築を目指し、代表取締役は、当社グループ全体の内部統制に関する統括責任者を任命し、統括責任者が所管するグループ内部統制委員会を中心に、グループ各社の所轄業務についてはその自主性を尊重しつつ、経営計画に基づいた施策と効果的な業務遂行に則った内部統制に関する協議、コンプライアンス体制の構築、リスク体制の確立、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行なわれるシステムを含む体制を構築する。
(2)当社取締役、本部長・支店長、部長およびグループ会社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
(3)監査室は、当社グループにおける業務の統制状況を確認するために、定期的に監査を実施し、統制に不備がある場合には、その是正を促すものとする。また、その結果を、代表取締役、監査等委員会および被監査部門の責任者に報告する。
7.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務は、監査等委員会事務局においてこれを補助する。監査等委員会事務局の使用人の異動、評価等は、監査等委員会の同意をもって行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保するものとする。
(2)監査等委員会事務局の使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令は受けないものとする。
8.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社グループの役職員は次に定める事項を監査等委員会に報告することとする。
(1)当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(2)不正行為や重要な法令並びに定款違反行為
(3)取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項
(4)内部監査状況およびリスクに関する重要な事項
(5)毎月の経営状況として重要な事項
(6)経営会議で決議された事項
(7)コンプライアンスホットラインの通報状況および内容
(8)その他コンプライアンス上重要な事項
9.当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査等委員会へ報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いもしてはならない。また、内部通報制度として当社が設置する「コンプライアンスホットライン」においても、法令違反等を通報したことを理由として、不利益な取扱いをしないことを規定する。
10.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用または債務が監査等委員の職務に必要でない場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(2)当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。
(3)監査等委員会は、グループ会社の監査役との意思疎通および情報の交換がなされるように努めるものとする。
(4)監査等委員会は、定期的に代表取締役および会計監査人と意見を交換する機会を設けるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力との関係遮断の基本方針
コーポレート・ガバナンスとして、内部統制システム基本方針に反社会的勢力排除に向けた取組みを積極的に行い、反社会的勢力対応要領を下
に、全役職員への周知を図り啓蒙に努めております。
(a)取引基本契約への反社会的勢力排除条項を追加
イ.継続的取引先との取引基本契約書には、反社会的勢力排除条項を導入した内容としております。
ロ.既契約の取引先については、反社会的勢力でないことを表明する確約書の提出を受けております。
(b)反社会的勢力排除に関する情報収集、調査の実施
イ.当社では、日常から「反社会的勢力の排除」に関する意識を持ち、反社会的勢力排除調査要領に基づき、信用調査機関や日経テレコンによ
る調査を行い、適正な判断、調査結果の蓄積に努めております。また、調査結果で法令違反記事等が発見された場合は、必要に応じて暴力
追放運動推進センターへの相談、照会を経て反社会的勢力と係わりがないことを確認しております。
ロ.取引基本契約書を締結している全取引先について調査を行っております。
ハ.一見取引にあっては必要の都度、調査により反社会的勢力に係わりのないことを確認しております。
2.反社会的勢力の排除体制の整備状況等
当社は、政府指針(2007年6月)、証券業協会指針(2008年5月)を遵守し、かつ健全な企業を目指すために次に掲げる取組みを行っております。
当社並びに連結となる関連会社の取引先にあっては、これまでの既契約取引先の確認及び新規取引開始時にあっては、主管部門である法務課
が外部の調査機関を活用し、風評等の信用情報を必ず収集し、確認したうえで取引開始をする体制としております。
当社は、大阪府暴力追放運動推進センター賛助会への入会、総務部長を不当要求防止責任者として設置し所轄警察署への届出を行っておりま
す。
また、万一に備えて、当社法務課を窓口とし顧問弁護士との相談体制や、総務部を主管として所管警察署や都道府県暴力追放運動推進センター等の関係機関により開催される「反社会的勢力の排除」に関するセミナー等に不当要求防止責任者ほか、当社関係部門、担当者を積極的に参加させ意識の徹底を図るとともに情報の収集に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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