コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEYRGLM Inc.
最終更新日:2025年8月22日
株式会社イルグルム
代表取締役 岩田 進
問合せ先:経営管理部
証券コード:3690
06-4795-7500
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、企業価値を向上させ、長期的な競争力の維持向上を図るため、コーポレート・ガバナンスを経営上の極めて重要な課題の一つと認識しております。また、更なる事業拡大のためには株主、顧客、仕入先、従業員への情報開示が必要と認識しており、企業価値の向上を目指す上で法令遵守、企業としての社会的責任の重要性を認識し、全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たしつつ、効率経営を推進し、高収益体質を構築することが重要であると考えております。情報開示につきましては、自主的な情報発信に努めることによって透明性の高い経営を実践してまいります。
 また、当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神に鑑み、各原則に対する当社の取り組みを「コーポレートガバナンスに関する基本方針」として、次のとおり当社ホームページに掲載しております。
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」:https://yrglm.co.jp/assets/ir/files/corporate_governance.pdf
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 株主総会における権利行使】
 当社は2023年12月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使の受付を実施しております。 
 一方で、株主構成の中で機関投資家や海外投資家の比率が低いことから、これら投資家の議決権行使手段としての議決権電子行使プラットフォームの導入等や招集通知の英訳は行っておりません。今後、状況に応じて、円滑な議決権行使のために必要な手段を講じてまいります。

【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
 当社は、性別・国籍等によらず能力や適性を総合的に判断し、人財育成及び管理職への登用等を実施していることから、女性、外国人及び中途採用者の管理職構成割合や人数等の目標値等は定めていません。
 今後につきましても、人財戦略の重要性に鑑みて、能力や適性を総合的に勘案して管理職登用を行う方針であります。現時点において、2030年までに女性管理職を30%とする目標値には達しておりませんが、当該時期までの達成を目指してまいります。

【補充原則3-1-2 情報開示の充実】
 当社の株主における海外投資家の比率は1%未満と相対的に低いと考えております。今後海外投資家比率の重要性が高まった段階で英文での開示資料の提供を検討してまいります。

【補充原則4-1-2 中期経営計画】
 当社が事業展開するWEBマーケティング市場及びEコマース市場は環境・技術の変化が早いため、現状において具体的・固定的な中長期計画を策定することは変化に対応するための機動的な意思決定の妨げとなるおそれがあり、必ずしも適切ではないと考えています。なお、事業年度毎の経営分析をもとに中長期的な経営方針を策定し、その内容を決算説明会や株主総会等で株主を含むステークホルダーに公開しています。
 また、当社の経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくための情報開示の在り方として、月次売上高(連結売上高、セグメント別売上高)について、毎月速報ベースで開示しているとともに、事業年度ごとの見通しの公表について、決算説明会にてご報告しております。

【補充原則4-10-1 任意の委員会の設置】
 当社は監査等委員会設置会社であり、全取締役6名のうち独立社外取締役は3名(全員が監査等委員)であります。独立社外取締役の比率は取締役会の過半数には達していませんが、各独立取締役とも、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして取締役会において意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。
 多様性やスキルの観点を含む取締役の指名・報酬につきましては現時点においては独立した委員会を設置しておりませんが、今後、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式 】
 当社は、政策保有株式として上場株式を保有しないことを基本としており、現在政策保有株式は保有しておりません。但し、当社の持続的な成長と企業価値向上に資するため、必要と判断する企業の株式を保有することがあります。
 株式の政策保有にあたっては、当社との取引状況及び株式保有先企業の経営状況等を総合的に勘案し、企業価値向上に資するかどうかという観点から継続的な保有の合理性について検証を行います。また、政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、その議案が当社の保有方針に適合するか否かを個別に精査したうえで、適切に判断してまいります。

【原則1-7 関連当事者取引】
 当社が関連当事者間の取引を行う場合には、当該取引が当社や当社の株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、事前に取締役会の承認を得るものとし、また取引後に当該取引に関する報告を行うこととしております。

【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、従業員への福利厚生制度の一環として企業型確定拠出年金制度を設けており、制度運営を行っておりますが、確定拠出年金制度における運用については、加入者である従業員が自ら、運営管理機関に対して指図を行うものであり、運用に伴うリターンおよびリスクもまた、加入者である従業員が自ら負担するものであります。そのため、当該企業年金について、当社がアセットオーナーとしての立場で企業年金の積立金の運用に関与することはなく、またそのような計画もございません。

【原則3-1 情報開示の充実】
 当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現する観点から、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)についても、主体的な情報発信に努めております。

(1)当社の経営理念については、当社ホームページ(https://yrglm.co.jp/philosophy/)に掲載しております。また、経営戦略については、決算補足資料等(https://yrglm.co.jp/ir/library/presentation/)により決算報告時に開示しております。

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針につきましては、有価証券報告書「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等」及び本資料「基本的な考え方」に記載のとおりであります。

(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
①取締役報酬
取締役報酬は、株主総会で決議された額の範囲内で、外部調査期間による役員報酬サーベイにも照らしつつ、業績や貢献度等を総合的に勘案し、代表取締役社長と監査等委員会とで事前協議を行った後に取締役会で決定します。
②監査等委員の報酬
監査等委員の報酬については、監査等委員会の協議において決定します。

(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続
①取締役候補者の指名
 取締役候補の指名は、知識、見識、経験や能力、将来性等を総合的に勘案したうえで社内外から幅広く候補者を人選し、取締役会での議論を経て決定します。
②監査等委員候補者
 監査等委員候補者は、当社の健全な発展と社会的信用の維持向上に資する資質(会計や法律等の分野で豊富な経験や監査役の経験を有する等)があり、中立的、客観的に監査を行うことができるかを基準として選定し、監査等委員会の同意を得て指名します。
③役員の解任等
 役員の解任は、法令・定款に違反する行為があった場合、または職務の懈怠により当社の企業価値を著しく毀損させたと認められる場合には、取締役会でその処遇を決定します。

(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
経営陣幹部の選解任及び取締役・監査等委員候補者の指名等への説明は、株主総会招集通知に個人別の略歴、及び選任解任理由を記載しております。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
 当社のサステナビリティの取組み及び人的資本や知的財産への投資については、有価証券報告書「第2 事業の状況 4 サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載のとおりであります。
 具体的には、自社サービスの提供をとおして顧客企業のDX推進及び業務効率改善に寄与するとともに、自社業務についてもIT活用により環境負荷が少ない業務運営に取り組んでおります。
 また、人的資本につきましては、「一人一ひとりが力を存分に発揮し、ともに成長できる組織へ」という基本方針に基づき、HRポリシー、リーダーシッププリンシプルといった具体的な行動指針を設けています。この指針のもと、教育カリキュラムの充実や、相互理解と相乗効果を生むコミュニケーション機会の創出等に取り組むことで、持続的な人と組織の成長を目指しております。

【補充原則4-1-1 取締役会の委任の範囲】
 取締役会は、経営の意思決定・監督機関としての機能を有し、法令及び定款に定められた事項のほか取締役会規程に定められた事項を審議し、当社の経営に関する方針や重要事項等を決定しています。
 その他の業務執行の決定は、代表取締役社長執行役員により委任された執行役員が各事業計画に基づき業務執行の職責を有し、各事業の責任者等で構成された会議において審議を行い決定しています。
 執行役員は取締役会において、各事業の業績報告、事業運営に係る情報の共有及び説明、社外取締役等の意見交換を行い、取締役会の重要事項決議を補佐する役割を担っております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たすこと、かつ、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、より幅広い視点から経営を監督し、適切な助言ができ、人格及び識見ともに優れた人物を独立社外取締役候補者として選定しております。

【補充原則4-10-1 任意の委員会の設置】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。

【補充原則4-11-1 取締役会及び監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
 当社の取締役会は、当社事業領域に精通した業務執行取締役複数名と、高い専門知識や豊富な経験を有している独立社外取締役複数名(全員が監査等委員)で構成されております。また、各取締役の知識・経験・能力のバランスにつきましては、スキルマトリクスとして定時株主総会招集ご通知に記載しております。
 取締役の選任基準については取締役規程に定めており、株主総会における決議を経て選任が行われております。

【補充原則4-11-2 取締役及び監査等委員である取締役の兼任状況】
 取締役及び監査等委員が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめることとしております。
 また、具体的な兼任の状況は以下のとおりです。
 取締役 椎木茂  株式会社アイデミー 社外取締役

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価結果の概要】
 当社は、各取締役の自己評価などを参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。その結果については以下のとおりであり、2024年7月12日開催の取締役会において、当該実効性評価の結果の確認及び今後の課題共有を行っております。

(1)分析・評価の方法
 在任取締役全員(監査等委員である取締役を含みます)に対してアンケートを実施し、アンケート回答内容をもとに取締役会において意見交換を行いました。

(2)評価結果の概要
 取締役会全体としての実効性は概ね確保されていると評価しました。また、より実効性の高い取締役会とするため、取締役会の構成の検討や中長期的な観点を踏まえた適切な議論を促進するべきとの意見が示されました。

(3)今後の対応
 今後、これらの意見を踏まえた改善を図り、引き続き、取締役会の実効性向上に努めてまいります。

【補充原則4-14-2 取締役及び監査等委員である取締役のトレーニング】
(1)新任者をはじめとする取締役及び監査等委員である取締役は、上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めております。

(2)当社は、個々の取締役及び監査等委員である取締役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行うとともに、取締役会は、こうした対応が適切にとられているか否かを確認しております。

(3)当社は、社外取締役を含む取締役及び監査等委員である取締役が就任の際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得し、取締役及び監査等委員である取締役に求められる役割と責務(法的責任を含む)を十分に理解する機会を得るとともに、就任後においても、必要に応じ、これらを継続的に更新する機会が得られるように努めております。

【原則5-1 株主との対話に関する方針】
 当社は、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応しております。

(1)株主との対話全般を統括する取締役等の指定
 当社における株主との対話については、IR担当(経営企画部)が、株主との建設的な対話を実現するための取組みを統括しております。

(2)社内各部門の有機的な連携のための方策
 当社では、IR担当(経営企画部)は社内各部門と連携して株主との対話を行っております。

(3)対話に関する取組み
 株主との対話については、IR担当(経営企画部)が統括し、窓口となって合理的な範囲で個別面談を行うほか、決算説明会の開催、ホームページによる情報開示等の対話手段の充実に取り組んでおります。

(4)対話結果の社内フィードバックのための方策
 株主からの重要な意見や懸念を把握した場合、IR担当は必要に応じて取締役会等へのフィードバックを行います。

(5)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策
 対話に際しては、内部情報等管理規程に則り、未公表の重要な内部情報が漏洩することのないよう、以下の点に留意して情報管理を徹底しています。 
①株主との対話では基本的には未公表の重要事実を伝えないこと
②未公表の重要事実を伝える場合被伝達者である株主の側でインサイダー取引規制に抵触することを防止する措置が講じられていることを確認すること
③未公表の重要事実を伝える場合、株主の側も取引が制限されるなど不利益を被りかねないので、未公表の重要事実を伝える前に株主の同意を得ておくこと
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
 当社は、資本コストや株価を意識した経営の重要性について認識しておりますが、その具体的実現に向けた対応及び計画の詳細については現在検討中であり、戦略的観点をあわせ、その開示時期も含めて検討してまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
岩田 進2,637,90742.54
福田 博一795,60012.83
又座 加奈子329,2005.30
イルグルム従業員持株会67,8671.09
楽天証券株式会社61,6000.99
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ60,0000.96
山田 智則53,0000.85
長谷川 聡36,8000.59
中川 仁29,9540.48
長野 佳代子23,7010.38
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期9 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
佐伯壽一他の会社の出身者
西野充他の会社の出身者
大久保丈二他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐伯壽一―――事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待したため。
西野充―――金融機関及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待したため。
大久保丈二当社は、社外取締役大久保丈二との間で、2017年10月から取締役就任前の2017年12月まで顧問契約を締結しておりました。公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待したため。
なお、左記の顧問契約は、取引規模及び性質から独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
① 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、会社は当社の使用人から、監査等委員会補助者を任命するものとする。
② ①の使用人の、取締役からの独立性を確保するために、監査等委員会は①の使用人人事について、事前に報告を受け、必要な場合は会社に変更を申し入れることができるものとする。
③ ①の使用人は、その職務にあたっては、監査等委員会の指示にのみ従うものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は相互に連携し、監査上の問題点や課題等について、意見交換を行っております。
 また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、経営管理部等の内部統制部門と必要に応じて連携し、内部統制に関する報告、意見交換を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
 中長期的に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、金銭報酬に加えて、株式報酬制度(勤務条件付き譲渡制限付き株式)を導入しております
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。

2024年9月期の支給実績
取締役(監査等委員を除く、社外取締役を除く) 計3名 報酬総額63,973千円(固定報酬58,600千円、譲渡制限付株式報酬5,373千円)
社外役員                         計3名 報酬総額20,765千円(固定報酬18,000千円、譲渡制限付株式報酬2,765千円)
(注)譲渡制限付株式報酬は、非金銭報酬等として交付された譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度の費用計上額であります
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会の意見を受けております。
 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が本方針と整合していることや、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、あらかじめ本方針に基づく報酬等の案について監査等委員会の検討及び特段の異論がない旨の意見決定を経ていることを確認しており、本方針に沿うものであると判断しております。
 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年12月22日開催の定時株主総会において年額200,000千円(うち社外取締役分は年額50,000千円)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。また別枠で、2017年12月22日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として年額50,000千円(うち社外取締役分は10,000千円)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は3名(うち社外取締役0名)であります。同様に、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月22日開催の定時株主総会において年額30,000千円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)であります。また別枠で、2017年12月22日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として年額10,000千円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)であります。
 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等報酬については、外部調査機関による役員報酬サーベイにも照らしつつ、業績や貢献度等を総合的に勘案して支給される固定報酬と、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬から構成されております。固定報酬については代表取締役が各取締役の報酬案を策定し、非金銭報酬については役割や職責に応じて予め内規で定められており、それぞれ代表取締役と監査等委員会とで事前協議を行った後に取締役会で決定しております。また、固定報酬は業績等を勘案して決定し、非金銭報酬については内規に基づいて決定することから、その割合については変動するものとし、固定報酬については毎月定額を支給し、非金銭報酬については取締役会決議に基づき一定の時期に支給しております。
 なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、監査等委員会における協議により決定し、支給しております。
【社外取締役のサポート体制】
 経営企画部が取締役会事務局として、取締役会の開催に際して資料の事前送付を行っております。また、社外取締役がその職務を円滑に行えるように、各部署の従業員が適宜補助し、情報交換や密接な連携を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、経営における監督と執行の分離をより明確化すると同時に、取締役会の権限のうち重要な業務執行の決定を取締役に委任することで迅速な意思決定を可能とするために、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
 企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。

イ.取締役会・取締役体制
 取締役会は、月に1回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は定款及び法令に則り、法的決議事項及び経営方針等の経営に関する重要事項の意思決定を行うほか、取締役の業務執行の監督を行っております。また、議長は代表取締役であります。
 提出日現在において、当社の取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役3名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の計6名で構成されております。
 取締役会の構成員は以下のとおりです。
  イ)取締役(監査等委員である取締役を除く)
     岩田進取締役、赤澤洋樹取締役、椎木茂取締役
  ロ)監査等委員である社外取締役
     佐伯壽一取締役、西野充取締役、大久保丈二取締役

ロ.監査等委員会
 監査等委員会は3名の監査等委員である取締役(全て非常勤)で構成されております。監査等委員である取締役は、月に1回の定時監査等委員会に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では、定款及び法令に則り重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行います。また、取締役会及び経営会議その他の重要会議に出席し、公正な監査・監督体制をとっております。このほか、内部監査室及び会計監査人と連携をとり、年度監査計画に基づいて監査を実施しております。
 監査等委員会の構成員は以下のとおりです。
 なお、当社には常勤監査等委員は選任しておりませんが、監査等委員は毎週開催している経営会議にも取締役として出席し、会議において必要な提言・助言を行っております。
  イ)監査等委員(非常勤、委員長)
     西野充取締役
  ロ)監査等委員(非常勤)
     佐伯壽一取締役、大久保丈二取締役

ハ.その他
 当社は執行役員制度を導入し、業務の執行と監督を分離することで取締役会をスリム化し、経営の効率化と迅速化を図っております。経営会議は、執行役員7名(うち取締役を兼務する者2名)で構成され、原則として毎週1回定期開催しております。経営会議では、経営に関する重要な事項を迅速に審議決定し、経営活動の効率化を図り、併せて重要な日常業務の報告を実施しております。
 加えて、これらの機関のほかに、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会及び内部監査室を設置しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと認識しております。
 コンプライアンス委員会は社長執行役員を委員長とし、その他委員長が必要と認めたもので構成され、年1回の定期開催のほか、必要な場合に随時開催することとしております。コンプライアンス委員会では、当社のコンプライアンス体制の構築・維持・管理に関する指導、法令遵守等の実施状況のモニタリング、当
社役職員に対するコンプライアンスについての研修・啓発活動の協議等を行っております。
 情報セキュリティ委員会は、社長執行役員を委員長とし、その他委員長が必要と認めたもので構成され、必要に応じて随時開催しております。情報セキュリティ委員会では、情報セキュリティの確保に向けて具体的対策を実施するとともに、新たに発生するリスクに対して迅速な対策の構築・維持・管理を行い、当社役職員に対する情報セキュリティについての研修・啓発活動の協議等を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社では、これまで一貫してコーポレート・ガバナンスの質を高めるための様々な施策に取り組んできましたが、より迅速な意思決定による効率的・機動的な業務執行を行えるようにするとともに、業務執行者を監督する機能を更に強化することが必要であると考えております。執行役員制度を導入して執行役員への権限委譲を行うとともに、社外取締役の豊富な経験や幅広い見識を活用することで取締役会の監督機能を強化しており、より監督と業務執行の分離を進めることができる監査等委員会設置会社制度を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送法定の発送日よりも前倒しで発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主の皆様にご参加頂けるよう、株主総会開催日に関しては集中日を避けるよう考慮して設定しております。
電磁的方法による議決権の行使株主総会の招集通知を送付する際に、電磁的方法により議決権行使できる旨、議決権行使を行うインターネットウェブサイト並びにQRコード、本人確認のためのログインID及びパスワードを株主様宛に通知しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト、機関投資家向けに年2回(第2四半期、期末決算発表後)決算説明会をオンラインで開催しております。また、後日その状況を、当社ウェブサイトにて動画配信しております。あり
IR資料のホームページ掲載決算情報及び決算情報以外の適時開示資料などを掲載しております。
【URL】
https://www.yrglm.co.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部IR担当がIR活動を実施しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は、「企業規模の大小に関わらず、それぞれの身の丈に合わせた社会的な取り組みを行うことが、企業市民としての最低限の責任であり、企業の成長を促進するものである。」と考えております。
 そのような企業理念を実践し、株主、顧客、従業員、地域社会をはじめとするステークホルダーの皆様へご提供する価値を高めることを追及しています。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 全てのステークホルダーに対して、適時適切に企業情報を提供することが重要であると認識しており、当社ウェブサイト等を通して情報提供を行っております。
その他SDGsへの取り組みの一環として、当社グループにおける働きがい創出と事業成長を目指すと共にマーケティングDX支援によって顧客企業の成長にも貢献し、豊かな社会作りの一助となるよう取り組んでおります。

1.雇用におけるSDGs目標
事業成長と共に多様な働き方を支援する制度・環境の整備、人財成長を促す教育の充実により、持続的な雇用の創出に取り組んでおります。

2.当社サービスを通じたSDGs目標
・データとテクノロジーでマーケティングDXを支援し、企業の成長基盤の創造に取り組んでおります。
・積極的なパートナーシップでインパクト創出を加速できるよう取り組んでおります。

3.共通目標
マーケティングDX支援により、自社及び顧客企業における働きがい創出と事業成長に寄与できるよう取り組んでおります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、取締役会において、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定め、業務の有効性、効率性及び適正性を確保する体制を構築しております。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は、すべての取締役で構成し、法令に定める職務のほか、経営の基本方針・戦略その他重要な業務執行の決定を行う。取締役会は、業務執行の法令・定款への適合性を確保するため、原則として毎月開催する。
② 経営に関する重要な事項については、経営会議において十分な議論を行った後に取締役会において審議・決定する。
③ 監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に基づき、取締役会及び経営会議その他の重要な会議への出席、会社業務及び財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務執行を監査する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
会社は、取締役の職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む)を、関連資料と併せて10年間保管する。
 イ)株主総会議事録
 ロ)取締役会議事録
 ハ)重要な会議及び委員会の議事録

3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 取締役会は、「経営危機管理規程」を当社及び当社子会社の損失の危険に関する統括的規程とする。
② 「関係会社管理規程」に基づき、子会社ごとに当社執行役員を統括責任者として定める。統括責任者は、所管する子会社のリスク把握・防止を含む管理指導を行い、当該子会社は必要な検討・対応を行う。
③ 会社は、事業活動に伴う各種リスクについて、各主管部署を通じてリスク管理に関する規程を定め、教育・啓発を通じてその維持・定着とリスク低減を図る。
④ 大規模災害等の重大な事態が発生した場合は、社長執行役員を本部長とする緊急事態対策本部を設置し、事業継続のためのリスク管理、並びに損失最小化を目的として迅速に情報を収集・分析し、必要な対策を講じる。
⑤ コンプライアンスリスクに対処するため、以下の施策を講じる。
イ)弁護士事務所と顧問契約を締結し、重要な法律問題について助言を受け、法的問題の予防・軽減に努める。
ロ)コンプライアンス委員会規程に基づき、社長執行役員を委員長とするコンプライアンス委員会を常設し、コンプライアンスリスクの予防・拡大
防止を図る。
⑥ 情報セキュリティ基本方針を定め、社長執行役員を委員長とする情報セキュリティ委員会が、情報セキュリティに係るリスクの把握、対策立案、実行管理と改善を行う。

4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、執行役員制度を導入するとともに、定時取締役会を原則毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会するものとし、経営方針及び戦略に関わる重要事項については、取締役と執行役員で構成する経営会議において事前審議を行い、業務執行を決定する。
② 取締役及び執行役員の業務執行については、取締役会規則、執行役員規程、組織規程、職務権限規程等において、それぞれの責任者及びその権限、執行手続きについて定める。
③ 当社子会社の取締役の職務の執行については、関係会社管理規程を定め、当社の取締役又は執行役員を統括責任者として派遣し、当該子会社の支援、管理及び監督を行う。

5.当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
取締役会は、「関係会社管理規程」を定め、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な事項について、当社への定期的な報告を義務付ける。

6.当社使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人が法令及び諸規則を遵守し、倫理観を持って事業活動を行うための基盤として、「倫理規程」を定める。
② 社長執行役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の法令遵守意識定着と運用徹底を図るため、教育・啓発等諸活動を実施する。
③ 法令違反行為等に関する通報に対して適切に対処するために、「内部通報規程」に基づき内部通報制度を整備・運営し、その周知徹底を図る。
④ 監査等委員会は、当社及び当社子会社のコンプライアンス体制の運用に問題があるときは、意見を述べるとともに業務執行に係る取締役に対して速やかな改善を求める。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、会社は当社の使用人から、監査等委員会補助者を任命するものとする。
② ①の使用人の、取締役からの独立性を確保するために、監査等委員会は①の使用人人事について、事前に報告を受け、必要な場合は会社に変更を申し入れることができるものとする。
③ ①の使用人は、その職務にあたっては、監査等委員会の指示にのみ従うものとする。

8.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制及び監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員は、経営会議等の重要な会議に出席し、当社及び当社子会社の業務執行に関する報告を受けることができる。
② 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、当社及び当社子会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項がある場合は、監査等委員会に直ちに報告する。監査等委員会は、いつでも必要に応じて、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
③ 取締役は、内部通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、コンプライアンス上の問題について監査等委員会が適時に把握できるようにする。

9.監査等委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。

10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項
監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当社は速やかに、これに応じるものとする。

11.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行う。
② 当社は、監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、又は、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保証する。

12.財務報告の信頼性を確保するための体制
① 当社及び当社子会社は、財務報告の信頼性確保のため、金融商品取引法その他関連法令に従い、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築、並びにその有効性・適切性を定期的に評価し、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保する。
② 内部監査室は、財務報告に係る内部統制監査を行う。
③ 取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有し、その整備状況及び運用状況を監視する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社の「反社会的勢力対策規程」において、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断することを定め、役員及び従業員の平素からの対応や事案発生時の組織対応制度を構築しております。さらに弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築しております。
 新規取引先については日経テレコン21を用いて情報収集を行い事前にチェックを行っております。継続取引先及び役職員についても、1年に1回定期調査を実施することとしております。さらに取引先との間で締結する契約書または約款では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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