コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEPCA CORPORATION
最終更新日:2025年6月24日
ピー・シー・エー株式会社
代表取締役社長 佐藤文昭
問合せ先:コーポレート本部長 園田 信彦 TEL:03-5211-2711
証券コード:9629
https://pca.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
2024年12月、当社はこれまで目指してきた方向性と目的を再定義し、パーパス・ビジョン・ミッション・バリューを策定・公表しました。

当社の存在意義となるパーパスを、「『はたらく』に新しい価値を創出し、すべての人に豊かな時間と可能性を提供する」と掲げました。
ビジョンは、「社会の変化をいち早く捉えて、働く人に寄り添い課題を解決する」とし、会社が目指すべき姿を示しました。
ミッションは、「基幹業務の高度な自動化を実現するソフトウェアの提供を核に、企業の円滑な経営・運営をサポートする『マネジメントサポート・カンパニー』であり続ける」です。これは、「PCA Vision 2030」においてビジョンとして掲げていたものですが、当社事業活動の念頭に置く指針として、ミッションに捉え直しました。
さらに、当社で働くすべての社員が大切にする価値や行動指針として、バリューを設定しました。
1つ目は「Professional」です。最新の技術や社会の変化、お客さまのニーズを常に捉えて課題を解決すべく、高度な技術と幅広い知識を備えたProfessionalであるために成長を続けます。
2つ目は「Customer First」です。お客さまに対して真摯に向き合い御要望にお応えするため、これからも積極的に行動します。
3つ目は「As One」です。お客さま・パートナーの期待にお応えすべく、当社で働くすべての社員が互いに尊重・協力しながら、一体感をもって日々の業務に取り組みます。

当社は、「パーパス・ビジョン・ミッション・バリュー」に基づき、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な協働に努めることにより、継続的な成長や企業価値向上がもたらす社会利益へ繋がる長期的・永続的な事業活動を実現するため、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組むものとしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社グループは現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから、実績値としての開示は行っていないものの、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、複数の実績があります。現時点で当社グループの事業ドメインが国内に限られることから、外国人の管理職登用については実績がないものの、当社グループは国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としており、今後の事業ドメイン及び企業規模の拡大に応じて、実績値及び目標値の開示についても検討してまいります。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み】
当社グループは事業そのもので社会的課題の解決を目指しており、そのベクトルを当社の存立の拠り所としております。サステナビリティに関する取組み内容につきましては、自社のホームページや株主通信等にて開示を検討してまいります。また、人的資本への投資については、所属部門単位の人員数を、その増減も含め決算説明会資料等で開示を検討いたします。知的財産への投資については、当社のクラウド・SaaS 開発は主としてソ フトウェア資産(無形固定資産)への投資であり、毎年一定水準額の投資を行い中長期的な競争力及び付加価値の向上を図っております。
現在のところ、TCFDには署名しておりませんが、地球の温暖化は想定を上回るペースで進捗しており、気候変動が経済活動に与える影響は広がりつつあると認識しており、経営課題としてリスク・機会を特定し、気候変動につながる事象の削減またはその効果が期待できる事業活動に今後も注力していくべきと考えております。
現時点では、当社においても省エネの徹底や文書等の電子化などの取り組みを行っております。

 【補充原則4-1-3 取締役会の役割・責務 (1) 】
現時点では最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は有しておりません。しかし、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、後継者計画を検討してまいります。
今後、取締役会では、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の戦略的育成計画の運用状況等を適切に監督していく予定です。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
 【原則1-4 政策保有株式】
当社は、成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化に繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合について、他社の株式を保有する方針です。取締役会において、発行企業の財政状態、経営成績及び株価、配当等の状況を確認し、政策保有の継続の可否について定期的に検討を行い、保有の妥当性が認められない場合には縮減してまいります。 政策保有株式の議決権行使については、当社及び発行企業の企業価値向上に繋がるかどうかを検討し、議決権を行使することとしております。


【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社および株主の共同利益を害することのないよう、取締役・監査役等の当社関係者や主要株主等との取引については、取引の必要性・取引内容の合理性・取引条件の妥当性等に関して、定期的な関連当事者の洗い出しや関連当事者との取引の確認等適切な手続(報告・承認)を定めるとともに、取締役会による監視体制を確保しております。
上記関連当事者等との取引については、会社法および金融商品取引法その他の適用ある法令ならびに東京証券取引所が定める規則に従って、開示いたします。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、現在、企業年金に係る制度の導入に至っておりませんので、該当事項はありません。

【原則3-1 情報開示の充実】

(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念についてはホームページの社長メッセージとして掲載しております。
経営戦略は経営環境の変化に対応して変更を行い、決算発表資料(決算短信等)、有価証券報告書、事業報告書及びアナリスト向け決算報告資料などを通じて、随時開示しております。

(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、当社ホームページおよび有価証券報告書で開示しております。

(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬等については、取締役会が報酬諮問委員会に諮問を命じ、報酬諮問委員会での協議を経て取締役会に答申内容を提出し、取締役会は当該答申内容を尊重して取締役の報酬等につき決議を行います。
業務執行取締役の報酬等は1)毎月一定額を支給する基本報酬、2)業績を加味して年1回支給する賞与、3)中長期の業績を加味して支給する事後交付型リストリクテッド・ストック、および4)平成30年6月22日開催の第38回定時株主総会で承認された対象取締役の退職慰労金の打切り支給の退職慰労金で構成されます
非業務執行取締役の報酬等は、毎月一定額を支給する基本報酬となります

(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、企業価値向上を担う人格、職歴・能力、広い見識等を備えているかを考慮し、また、当社の事業及び業務内容に関する豊富な経験と幅広い知識を有しているかを勘案し、最も適任と考えられる人物を取締役会決議により選定しています。また、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせるかということも考慮しております。なお、監査役候補者については、取締役会の審議に先立ち、監査役会において審議し、その同意を得るものとしております。今後は、客観性・適時性・透明性をより高められる手続の確立を目指し検討してまいります。

(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査役候補者の経歴、選解任理由等については、都度株主総会招集通知の参考書類に記載するなど、必要に応じて適宜開示しております。

【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1) 】
・取締役会は、当社にとって適切なコーポレートガバナンスの構築を通じて企業理念の実現および持続的な成長や企業価値向上がもたらす社会利益へ繋がる長期的・永続的な事業活動を目指し、その監督機能を発揮するとともに、公正な判断により最善の意思決定を行っております。
・取締役会は、経営理念の策定、経営の基本方針、経営戦略・経営計画等の策定、取締役・経営陣候補の選任など、法令、定款及び「取締役会規則」にて定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
・取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高めるため、法令、定款及び前項に記載する事項以外の業務執行の意思決定を取締役に委任しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
・独立社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、会社独自においても社外役員の独立性判断を行い、充足する者を選任することとしております。
・取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な討議への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定することとしております。

【補充原則4-10-1 任意の仕組み活用】
2025年5月16日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬委員会」を2025年6月20日に設置することを決議しました。 本委員会の設置目的は、取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性及び説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることであり、当委員会の役割は、主に以下の事項について取締役会への答申としています。
(1)取締役の選任及び解任に関する事項
(2)代表取締役の選定及び解職に関する事項
(3)役付取締役の選定及び解職に関する事項
(4)取締役の報酬等を決定するにあたっての基本方針及び手続に関する事項
(5)取締役の報酬等に係る制度に関する事項
(6)取締役の個人別の報酬等に関する事項
(7)株主総会に提出する取締役の報酬等限度額に関する事項
(8)後継者計画(育成を含む。)に関する事項
(9)その他取締役会が必要と認めた事項

【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、取締役の選任に関する方針・手続きを開示しております。

【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書等において、毎年開示しております。

【補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社では、毎年、取締役会の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示いたします。
 2025年3月期については、全ての取締役および監査役にアンケートを実施し、外部コンサルタントの意見を踏まえ、取締役会の実効性に関する分析および評価を行いました。
 その結果、当社の取締役会は適切に運営され、実効性は確保されていることを確認いたしました。
一方、取締役会の運営については、改善の余地があるとの認識に至ったことから、改善に向けた取組みを進めております。


【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
当社は、取締役及び監査役候補者の指名に当たり、企業価値向上を担う人格、職歴・能力、広い見識等を備えているかを考慮し、また、当社の事業及び業務内容に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることを重視しております。
当社は、取締役・監査役に対しその期待される役割・責務を適切に果たすために必要な研修プログラムのための情報の提供を行っており、その費用の支援をしております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、株主の皆様との建設的な対話を促進することを基本方針としております。
そのための体制整備・取組みに関する方針は以下のとおりです。
(ⅰ)株主との対話全般については、コーポレート本部長が統括し、総務部をIR担当部門としています。
(ⅱ)総務部は、IR活動に必要な情報を収集するために、経営企画室、財務経理部、法務部門などと日常的に連携を図っています。
(ⅲ)個別面談以外の対話の手段として、年に2回、機関投資家、アナリスト、個人投資家などに向けて決算説明会を開催し、社長や取締役が出席することとしております。
   また、ホームページ上で決算説明会の動画を公開しております。
(ⅳ)株主との対話により得られた要望や意見等については、必要に応じて、コーポレート本部長から経営幹部や取締役会に報告しております。
(ⅴ)インサイダー情報の管理に関しては、関連法規や社内規程を遵守し適切に管理しております。

(資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応)
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について、当社の現状を評価および分析し、開示いたしました。具体的な内容につきましては、当社ウェブサイトに開示しております以下の資料をご覧ください。

〇資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応方針について
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9629/tdnet/2477094/00.pdf

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
2024年7月24日に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応方針」を開示しております。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9629/tdnet/2477094/00.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社Kawashima8,207,00040.93
JP MORGAN CHASE BANK 3856321,398,9006.98
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,233,4006.15
株式会社オービックビジネスコンサルタント
762,3003.80
ピー・シー・エー従業員持株会405,1922.02
光通信株式会社390,7001.95
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044350,7001.75
株式会社ロジックシステムズ342,0001.71
INTERACTIVE BROKERS LLC334,1601.67
ナゴヤピーシーエー株式会社300,3001.50
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特に記載すべき事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
隈元 裕他の会社の出身者
濱口 聡子他の会社の出身者
山田 健雄他の会社の出身者
吉田 恵美他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
隈元 裕 ―――当社の主要取引先の業務執行者たる立場での当社の業務内容への深い理解を踏まえ、同業種の情報サービス産業界で経営に携わっておられる経験、知見を社外的立場から当社の経営に活かしていただくことが期待できるからであります。
濱口 聡子独立役員に指定しております。濱口聡子氏は、株式会社ベルシステム24において、営業、オペレーション部門、人事、コンプライアンス部門の掌握実績等の豊富な業務経験をお持ちです。その知見と視点を、当社の経営に活かしていただくためであります。
山田 健雄独立役員に指定しております。山田健雄氏は、長年ソフトウェア業界での製品開発やマーケティング、プロモーション等の豊富な経験等に基づく高い見識と視点および取締役としての経営経験を有しており、これらを当社の経営に活かしていただくためであります。
吉田 恵美独立役員に指定しております。吉田恵美氏は、公認会計士であり、財務および会計に関する高い見識と専門性を有しており、それらの高度な専門知識を客観的立場から当社の経営に活かしていただくためであります。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会501400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会501400社外取締役
補足説明
取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬委員会」を2025年6月20日に設置しました。 本委員会の設置目的は、取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性及び説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的としています。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人の独立性を監視し、監査の結果等について結果及び説明を受け、財務諸表等について検討をしております。また、会計監
査人による子会社・営業所往査及びたな卸等に同行しております。さらに、必要に応じて随時打合せの機会を持ち、情報交換を行っております。
監査役は、内部監査部門から業務執行の状況を聴取し、業務全般の監査の実施にあたっております。また、必要に応じて随時打合せの機会を持
ち、情報交換を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
深澤 公人税理士
生田 美弥子弁護士
衣目 成雄公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
深澤 公人独立役員に指定しております。税務の専門家の立場からの適切な監査、助言
を行ってもらうために社外監査役として選任し
ております。また、税理士としての専門的な知
識、経験等を踏まえた独立的な経営監視が期
待できるため、独立役員として指定しておりま
す。
生田 美弥子独立役員に指定しております。法律家の立場からの適切な監査、助言を行っ
てもらうために社外監査役として選任しており
ます。また、弁護士としての専門的な知識、経
験等を踏まえた独立的な経営監視が期待でき
るため、独立役員として指定しております。
衣目 成雄独立役員に指定しております。

会計専門家の立場からの適切な監査、助言
を行ってもらうために社外監査役として選任し
ております。また、公認会計士としての専門的
な知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視
が期待できるため、独立役員として指定してお
ります。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
独立役員と会社との取引について、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準については、年額3百万円
以下といたします。当社では、独立役員の資格を充たす社外役員全てを独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
「取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況」としては短期の業績連動の金銭報酬 いわゆる役員賞与と事後交付型リストリクテッド・ストック という株式報酬制度の2点を導入いたしました。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
補足説明等、特にありません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役等の報酬については、報酬諮問委員会からの答申を経て取締役会で決議することにより、決定しております。
監査役の報酬については、業務内容及び業務日数と他社の報酬水準を考慮し、監査役の協議において決定しております。
会計監査人の監査報酬については、会計監査人から提示された監査計画の内容及び監査報酬見積り資料などに基づき、会計監査人と協議を行い監査報酬の妥当性を確認して決定しております。なお、監査報酬の最終決定にあたっては監査役会の同意を得ております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役については総務部がサポートし、取締役会の開催に伴う日程調整、会議資料の事前配付、要求資料の提供、議事録作成及びデ
ータベース化等のサポートをしております。
社外監査役については、監査役会事務局がサポートし、監査役会の開催に伴う日程調整、会議資料の事前配付、要求資料の提供、議事録作
成及びデータベース化、監査役会報告書作成等のサポートをしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社では、監査、監督機能を整え、コーポレートガバナンスの充実をはかるため、以下の体制を採用しております。

当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、経理・税務、会計、法務の各分野に精通した社外監査役3名を含む4名体制で構成し、
さらに、取締役会においては、取締役の執行活動を監視する監督機関としての社外取締役を4名置いております。

業務執行関係
経営執行会議を毎月1回以上、幹部会(月曜会議)を毎週1回開催し、業務執行方針の確認、業務執行状況の相互チェックを行っております。

監査・監督関係
内部監査室が、社内規定の遵守状況、事業活動の活動状況(特に会計に関する事項)の妥当性について内部監査を実施しております。
監査役は、取締役会、その他重要な会議へ出席するほか、取締役及び内部監査室から業務執行の状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧して、当社及び子会社において法令遵守やリスク管理等の内部統制の体制整備を含む業務全般の監査を実施しております。
また、監査役は会計監査人の独立性を監視し、監査の結果等について報告及び説明を受け、財務諸表等について検討しております。
さらに、内部監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれ必要に応じて連携を保ちながら随時打合せの機会を持ち、情報交換を行っておりま
す。なお、会計監査人の概要は、次のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
指定有限責任社員 中川  隆之   仰星監査法人
指定有限責任社員 長谷川 卓昭  仰星監査法人
(上記指定社員の継続関与年数は7年を超えていないため、継続関与年数の記載は省略しております)

・監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士  19名
その他     8名
(監査業務に係わる補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。また、補助者の構成のうち「その他」には、税務専門
家、システム専門家が含まれております。)

指名関係
取締役については、指名報酬委員会での推薦を受け、候補選定をしております。
監査役については、監査役会での承認を得て候補選定をしております。

報酬決定関係
取締役の報酬については、取締役会の諮問を受けて指名報酬委員会が協議します。
指名報酬委員会で決議した答申を取締役会で協議し、取締役会決議で決定しています。
監査役の報酬については、業務内容及び業務日数と他社の報酬水準を考慮し、監査役の協議において決定しております。
会計監査人の監査報酬については、会計監査人から提示された監査計画の内容及び監査報酬見積り資料などに基づき、会計監査人と協議を行い監査報酬の妥当性を確認して決定しております。なお、監査報酬の最終決定にあたっては監査役会の同意を得ております。

当社と社外取締役(4名)、監査役(4名)及び会計監査人(仰星監査法人)は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
会計監査人との当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金58,000千円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。
社外取締役及び監査役との損害賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
社外監査役を含む監査役会によるチェック体制に加え、取締役会においても社外取締役による経営監督上有益なアドバイスを受けることで、適
切なコーポレート・ガバナンスを実施する体制を構築しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送法定期日より数日早く発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会集中日を可能な限り回避することにより、株主の便宜を図るよう努めております。
電磁的方法による議決権の行使個人株主の方々等の議決権行使促進のため、2019年6月定時株主総会より、議決権行使の電磁化を実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2019年6月定時株主総会より、(株)ICJが運用する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供発送日前に当社ホームページ、東証証券取引所のウェブサイトおよび議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。
その他株主の皆様が総会議案の検討期間を十分に確保できるよう、招集通知発送日前に当社ホームページ、東京証券取引所のウェブサイトおよび議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。また、2019年6月定時株主総会より、招集通知のカラー化、役員候補者の顔写真の掲載を行い、見やすさの向上を図るとともに、情報量の充実化も実施しております。
2020年6月定時株主総会から、インターネットライブ配信を実施しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ウェブサイトにディスクロージャーポリシーを公開しております。
http://pca.jp/area_corp_ir/irpolicy.html
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期に一度、決算説明会を行い、決算(第2四半期)短信の詳細説明等を代
表取締役、営業担当役員他より行っております。また、決算説明会の動画を当社ホームページにおいて開示しております。
あり
IR資料のホームページ掲載当社ウェブサイトに決算説明会資料等を公開しております。
http://pca.jp/area_corp_ir/irpresentation.html
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当をコーポレート本部内に設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定・当社は、「社是、経営理念、行動規範」に基づき、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な協働に努めることにより、持続的な成長や企業価値向上がもたらす社会利益へ繋がる長期的・永続的な事業活動を実現するため、ピー・シー・エー コーポレートガバナンス ガイドライン(以下、「本ガイドライン」という)を制定し、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組むものとしております。
・本ガイドライン「第2章 ステークホルダーとの関係」におきましては、ステークホルダーの立場の尊重に係る取組みの指針となるべく、以下の内容を規定しております。

当社は、全てのステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社としての価値観・行動原則である「社是、経営理念、行動規範」を定め、当社および当社グループの役員・社員等全てこれを実践する。

1.株主等との関係
当社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保されるよう、適切な対応を行います。

2.社員等との関係(多様性確保の推進)
当社は、多様な個性やバックグラウンドを有する社員の個性と希望を尊重し、社会に貢献できる自立した人財の育成に向けた取り組みを行うとともに、社員間のコミュニケーションと多様な価値観を事業に活かせる環境を作ることにより、柔軟な発想で社会利益へ繋がる事業活動を実現していくために、多様性確保の推進に取り組んでおります。

3.顧客との関係
当社は、経営理念である「カスタマ・ファーストの精神」に基づき、常にお客様の方向を向いた製品開発・サービス提供や充実したサポートサービスを提供することにより、継続的なお客様満足度の向上に取り組んでおります。

4.取引先との関係
当社は、仕入先様および取引先様とは、人と人との繋がりを重視し、パートナーとして互いの長期的な成長を目指すことにより、長期的なお付き合いができるような関係の構築を心掛けております。

5.社会・環境との関係
当社は、基幹業務の高度な自動化を実現するソフトウェアを開発・販売することで、これまでにない新しいもの・価値を創造することにより、社会利益や会社基幹業務の環境改善に貢献してまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施・当社における社会貢献活動として、以下の取組みを実施しております。
・当社は、経済産業省後援の歴史ある「U-22プログラミング・コンテスト※」のゴールドスポンサーとなり、日本の技術・イノベーションを底上げし、日本の未来を創る優れたプログラマーの発掘を支援しております。

※「U-22プログラミング・コンテスト」概要等
1980年より経済産業省の主催により、優れた才能を持ったイノベイティブなIT人材の発掘と育成、単にプログラムのできる人材ではなく、アイデアに富んだソフトウェア開発に取り組む人材の発掘を目的として開催されてきました。
2014年からは本コンテストの主旨にご賛同、ご協賛いただいた企業から構成された「U-22プログラミング・コンテスト実行委員会」が主催、歴史あるプログラミング・コンテストを継承し、更なる発展を目指しております。

・当社は、「IT業界から始まった」とも言われているうつ病等を原因とした「社会的に立場の弱い未就労者」の方々を、1人でも多く社会に復帰させることを目的に2010年 チャック・ウイルソン氏によって企画された「NIPPON IT チャリティ駅伝」のシルバースポンサーとなり大会支援を行うとともに、当社も駅伝に参加しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定・当社は、「社是、経営理念、行動規範」および「本ガイドライン」に謳われているとおり、全てのステークホルダーに対して、社会への貢献や社会利益へ繋がる長期的・永続的な事業活動に関する情報を、適切に提供し続けていくことに努めてまいります。
その他役員への女性の登用に関しては、現状、女性の社外取締役2名及び女性の社外監査役1名を選任しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

①職務の執行に係る文書その他の情報(以下、職務執行情報という。)につき、当社文書管理規程、 機密情報管理規程、個人情報管理規程及びそれに関する各マニュアル、細則及び社内通達(以下、 文書管理規程等という。)に従い適切に保存及び管理(廃棄を含む。)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
職務執行情報には、株主総会議事録、取締役会議事録、計算書類、稟議書、その他取締役会が決定する書類、文書管理規程で定めた重要書 類を含むものとする。
②職務執行情報は電子文書形式で記録するとともに必要な情報保護策を付してデータベース化し、当該各文書等の存否及び保存状況を直ちに検索可能とする体制を構築する。
③前①②に係る事務は、管理本部長が所管し、①の検証・見直しの経過、②のデータベースの運用・管理について、定期的に取締役会に報告する。
④代表取締役は、取締役及び使用人に対して、文書管理規程等に従って、文書の保存及び管理(廃棄 を含む。)を適正に行うように指導するものとする。

2.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社は、リスクを早期に発見しその発生を防ぐために、「リスク及び緊急事態管理規程」を制定し、事業活動に関するリスクを的確に把握し、リスク発生 の未然防止を図る。
②リスク管理の実施状況については、代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、平常時および緊急時におけるリスク管理の実施状況の確認を行う。
③当社は、代表取締役に直属する部署として、内部監査室を設置し、代表取締役が任命した者にその職務を管掌させるとともに、内部監査を補助する専門性のある実施担当者を配置し、実効性を確保する。
④内部監査室は、内部監査規程に基づき、定期的に業務監査実施項目および実施方法を検討し、監査実施項目に漏れがないか否かを確認し、監査方法の改訂を行う。
⑤内部監査室は、法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合の通報体制として、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について、直ちに代 表取締役を委員長とするリスク管理委員会及び担当部署に通報される体制が適切に構築・運用されていることを監査する。
⑥内部監査室の情報収集を容易とするために、内部監査室の存在意義を使用人に周知徹底し、損失の危険につながると思われる事象等を認識した場合には、適宜、内部監査室に報告するよう指導する。
⑦内部監査室は、取締役及び使用人に対して、当社グループ及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、速やかに必要な研修を実施する。

3.当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

①事業本部、開発本部、コーポレート本部を設置し、取締役会において、各本部を担当し、職務執行する本部長(一部役員兼務)を任命する。
②取締役会は、取締役の職務の効率性を確保するために、取締役の合理的な職務分掌、決裁権限、チェック機能に関する規定を備えた権限規程を定める。
③取締役会は、合理的な経営方針の策定と全社的な重要事項についての検討をする経営執行会議、及び部門横断的な重要事項についての検討をする部長会等を設置する。
④代表取締役は、各部門間の連携が確保され、効率的に運用されていることを確認するための連絡会議(月曜会議)を開催する。
⑤代表取締役は、社外取締役、社外監査役等から定期的に取締役の職務執行の効率を改善するためのアドバイスを受け、必要に応じて改善プロジェクト・チームを設置する。

4.当社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①コンプライアンスの確保のための知識と経験を有する社外取締役及び社外監査役を選任する。
②当社の取締役及び使用人に法令等はもとより、定款及び会社の社是・経営理念・行動規範(以下、コンプライアンス基本規範という。)の遵守を徹底するため、管理本部長の責任のもと、社外取締役及び社外監査役他のアドバイスを受け、コンプライアンスに対する意識向上の徹底を図る。
③当社の取締役及び、使用人が法令等・コンプライアンス基本規範に違反する行為を発見した場合の報告体制として、コーポレート本部長が指名する者、常勤監査役及び顧問弁護士への匿名での報告制度を含む内部通報制度を構築する。
④各本部を担当し、職務執行する役員は、担当部署における法令等・コンプライアンス基本規範の遵守状況を管理・監督し、使用人に対して時宜に応じた適切な研修体制を構築する。
⑤各本部を担当し、職務執行する役員は、法令等・コンプライアンス基本規範の遵守徹底を図るべく、 担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員を配置するとともに、使用人に対し、内部通報規程(ガイドライン)及び内部通報相談窓口の周知徹底を図る。

5.当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①当社グループにおける内部統制システムについては、当社の内部統制システムを共通の基盤としながら、各子会社の特性・規模等を踏まえた上で、適切に構築するものとする。
②当社グループの各代表取締役は、各社の内部統制システムの構築および運用の権限と責任を負う。
③コーポレート本部長は、関係会社管理規程に基づき、定期的に各子会社の経営状態および業務執行についての報告受けるものとする。
④内部監査室長は、当社の内部監査のほか、子会社の内部監査部門またはこれに相当する部署と連携を図り、グループ監査を実施する。

(イ)子会社の取締役等の業務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

①当社は、子会社の取締役および当社の取締役または使用人に子会社の取締役を兼任させた者に、月1回、子会社の取締役会において、経営状態および業務執行等の重要な情報を取得させ、当社および 経営企画室長に定期的に報告させるものとする。
②当社は、当社の取締役会および経営執行会議等の重要な会議体において、各子会社の代表取締役に、各子会社における前①の重要な情報について、報告させるものとする

(ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社は、当社のリスク及び緊急事態管理規程に基づき、各子会社において適切なリスク管理の規程を整備した上で、当社グループ全体でのリスク管理体制を構築する。
②各子会社は、損失の危険を把握した場合には、直ちに認識または発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社のリスク管理委員会に報告される体制を 構築する。

(ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①当社は、当社グループ経営の適切かつ効率的な運営に資するため、当社グループの年度計画及び中期経営計画を策定する。
②当社は、各子会社の特性・規模等を踏まえた上で適切に、当社の取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制(前記3.)に準拠した体制を構築させるものとする。

(二)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①当社は、子会社各社においても、法令及び定款等の遵守を徹底するため、各子会社の代表取締役を 責任役員として、その責任のもと、コンプライアンスに対する意識向上の徹底を図らせるものとする。
②当社は、各子会社の特性・規模等を踏まえた上で適切に、当社の取締役及び使用人の職務の執行が 法令及び定款に適合することを確保するための体制(前記4.)に準拠した体制を構築させるものとする。

6.当社の監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

①監査役の職務を補助する監査役会事務局を設置し、人員配置する。
②前①の具体的な内容については、監査役との適正な意思疎通に基づき、コーポレート本部長その他の 関係各方面の意見を十分に考慮して、検討する。

7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に関する監査役の 指示の実効性の確保に関する事項

①監査役の職務を補助すべき使用人の人事考課については常勤監査役が行い、異動及び懲戒については監査役会の同意を必要とする。
②監査役会事務局の使用人は、当社の業務執行にかかる役職を兼務しない。
③監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する組織等の者の指揮命令を受けないものとする。

8.当社の監査役への報告に関する体制

(イ)当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

①取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告をする。
②前①の報告事項として、主なものは次のとおりとする。
・当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
・当社の子会社等の監査役および内部監査部門の活動状況
・当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
・業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・コンプライアンス及びリスク情報に関する内容
・内部通報制度の運用及び通報の内容
③監査役は経営執行会議、その他重要な会議に出席することができる。

(ロ)子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

①子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査役会の定めるところに従い、前(イ)と同様に、当社の監査役に報告をするものとする。

9.当社の監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保 するための体制

①当社は、当社の監査役に当該報告を行った者に対し、「内部通報規程」に基づき、報告を行ったことを理由とするいかなる不利益な取扱いを行うことも禁止している。
②監査役は、当該報告を行った者が特定される事項については、取締役会等への報告義務は負わない。

10.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
①当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
②当社は監査役の職務の執行について生ずる費用等について、毎年、一定額の予算を設ける。

11.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査体制の実効性を高めるため、当社の常勤監査役を責任者として、内部監査室および各子会社監査役を委員とする監査連絡会を設置する。
②監査連絡会は、監査役の職務を補助する部署(監査役会事務局)の設置に関する件、当社グループの監査体制と内部統制システムの体制との調整を図る。
③監査役は、内部監査室が実施する内部監査に関する年次計画について事前に説明を受け、修正を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定を求めることができる。
④監査役は、会計監査人および内部監査室とそれぞれ定期的な意見交換を行い、効率的で実効性のある監査を実施する。
⑤代表取締役は、取締役または使用人が監査役に報告しないなど、監査活動に非協力的な場合、当該取締役については、善管注意義務違反等により懲戒するべき旨を取締役会に勧告し、当該使用人については、懲戒するべき旨の規程に基づき適切に処分する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係をもたないことを基本としておりま
す。
万一、反社会的勢力からの不当要求が発生した場合には、総務部が弁護士や警察等と連携して適切に対処し、これを断固として排除するものと
いたします。
当社の社内体制としては、「反社会的勢力排除及び対応に関する規程」に基づき、体制を整備しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
〔適時開示体制の概要〕

1.基本的な考え方

 当社は、企業の社会的責任を十分に認識し、明瞭な経営姿勢のもとに各種の会社情報について金融商品取引法等の関連法令、
 証券取引所の定める適時開示規則等を遵守し、適時適切な開示に努めております。
 株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーに皆様の理解と信頼を得るため、経営戦略や財務状況等の企業情報を、
 公平性、正確性、適時性に配慮し積極的に開示することを基本方針として、迅速にディスクローズできる体制を構築しております。

2.社内体制の状況

 (1)重要な会社情報の管理・開示体制
   当社は、コーポレート本部をIR専任部署として適時開示を行っており、適時開示が必要な場合、情報取扱責任者の指示・監督のもと、
   財務経理、法務、総務などの関連部署が密接に連携して適時開示資料を作成し、経営執行会議と取締役会での決議を経て、速やかに
   適時開示を行います。 迅速性が求められる発生事実などについては、代表取締役の承認を得た上で適時適切に開示を行い、後日、
   取締役会で報告されます。

   情報取扱責任者…重要な会社情報の管理及び開示に関する総括責任者であります。
               当社グループの情報管理体制の構築を図るとともに、必要な措置等の指示を行っております。
               財務経理部長がその任に就いており、東京証券取引所の規則に基づく「情報取扱責任者」であります。

 (2)開示情報の分類と開示の流れ
   (a)決定事実に関する情報
     適時開示の対象となる重要な決定事実については、情報取扱責任者の指示・監督のもと、当社各部門およびグループ会社からの情報について
     経営執行会議と取締役会において開示の要否を審議・決議し、コーポレート本部より適時適切に開示を行います。任意の開示情報についても
     同様であります。


   (b)発生事実に関する情報
     開示に迅速性が求められる重要な発生事実については、情報取扱責任者の指示・監督のもと、当社各部門およびグループ会社からの情報に
     ついて、関係部署と管理本部が連携し開示の要否を検討し、代表取締役の承認を得た上で、管理本部より適時適切に開示を行います。
     このような開示に迅速性が求められる発生事実については、後日、取締役会で報告されます。


   (c)決算に関する情報
     決算に関する適時開示情報については、情報取扱責任者の指示・監督のもと、財務経理部および関連部署が適時開示資料を作成します。
     その後、経営執行会議と取締役会で開示情報を審議・決議し、管理本部より適時適切に開示を行います。開示情報は、必要に応じて事前に
     会計監査人の監査またはレビューが行われます。金融商品取引法や会社法に基づく法定開示についても同様であります。