コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMOLITEC STEEL CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月26日
モリテック スチール株式会社
代表取締役社長 門 高司
問合せ先::取締役管理本部長 田中 正三
証券コード:5986
https://www.molitec.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実について、公正で透明性の高い、かつ、効率的な経営によって経営環境の変化に迅速に対応するうえでの重要な課題であると認識し、積極的な取組みを進めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-1③】
 当社は、取締役会で代表取締役等の後継者計画(プランニング)について、十分な時間と資源をかけて客観性・透明性を確保するプロセスを明確にし、監督を行ってまいります。
 現在は、人材要件を共有しながら、取締役及び従業員(執行役員含む。)に向けた年間教育計画や外部教育受講(セミナー聴講含む。)から必要と思われる能力開発を行っております。

【原則4-2取締役会の役割・責務(2)、補充原則4-2①】
 当社は、経営陣の報酬については報酬水準や報酬形態及びその割合等について 定期的に見直し、取締役会において審議しております。今後は、同様の取り組みを継続することに加え、持続的な成長へのインセンティブ付与を目的として、中長期的な業績と連動する報酬形態の導入などを検討してまいります。
 なお、中長期的な業績と連動する株式報酬制度の導入は行っておりません。

【補充原則4-3②、補充原則4-3③】
 当社は、「取締役会規則」の付議事項に代表取締役の選解任を定めており、明確な法令違反があった場合には直ちに解任することとしておりますが、代表取締役の選解任及び再任に関する客観性・適時性・透明性ある手続き等を定めることを検討しております。

【原則4-10任意の仕組みの活用、補充原則4-10①】
 当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の指名・報酬諮問委員会等の設置を検討しております。

【補充原則4-13③】
 当社の内部監査部は、毎月、書面により、監査実施状況を代表取締役に報告しております。また、監査等委員会においても適宜報告を行っております。今後、取締役会においても、内部監査報告を検討してまいります。 

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表、補充原則5-2①】
 当社は、現在、法定書類等の他、半期毎に、今後の課題等を「報告書」により説明しております。
 経営指標として資本に対する収益性である自己資本利益率(ROE)8%台を目標に取り組んでおります。また、売上高、BEP、経常利益率等の目標値を設定しております。
 事業ポートフォリオについては、中長期的な当社の各事業の売上高の構成比を設定しておりますが、経営戦略や経営計画、事業ポートフォリオの基本的な方針や見直しの状況等の公表については、今後の検討課題と考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-1 株主の権利の確保、補充原則1-1①、補充原則1-1③】
 当社は、少数株主、単元株主及び単元未満株主など、株式の内容や株式数に応じて分け隔てなく平等に対応しております。このため、単元未満株主についても会社法で定める権利の制限以外の権利を定款で制限しておりません。
 株主平等、公平性の観点から、配当金のように株式数に応じた株主還元が困難な株主優待は実施しておりません。
 説明責任を果たすため、機関投資家等との対話を通じて、理解促進や共有認識などを図っております。当社の最新情報や経営情報などの情報提供を適時開示やウェブサイトへの掲載などにより迅速、公正かつ的確に行っております。
 当社は株主総会の議決権行使については、インターネットによる議決権行使、書面による行使、当日出席による行使、委任状による代理人出席の行使など、株主が多様な方法により議決権が行使できるようになっており、株主の有する自益権や共益権が適切に確保できるよう努めております。

【補充原則1-1②】
 当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能の分離を目的として「執行役員制度」を導入しております。
 また、当社の組織を「管理本部」「営業本部」「生産本部」「開発本部」の機能毎に区分し、機能毎に執行権限を持つ執行責任者を配置するとともに、「経営執行役員会議規程」並びに「常務会規程」を設け、業務執行の決裁権限を必要に応じて委嘱し、取締役会が経営に関する重要事項の決定を行うことで、機動的な意思決定を可能としております。
 加えて、独立社外取締役として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たした社外取締役を選任し、取締役の業務執行状況の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスが十分に機能する体制を整備しております。

【原則1-2株主総会における権利行使、補充原則1-2①、補充原則1-2②、補充原則1-2③】
 当社は、株主総会は株主との対話の場であるとの観点から、より多くの株主が株主総会に出席できる日程への配慮を行うべきと考えております。
 当社では、株主総会集中日と予測される日を可能な限り避けるように配慮して、開催日並びに開催場所などの設定を行うとともに、株主の皆様が十分な議案の検討時間を確保できるよう、第82回定時株主総会からは、電子提供措置をとっており、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)に電子提供措置事項を掲載しております。
 また、出席できない株主の皆様につきましては、インターネットによる議決権行使の導入や議決権行使書の郵送により、株主が議決権を行使しやすい環境を整えております。
 当社では、株主の権利や利益に影響を及ぼす重要な株主総会議案については、その情報を迅速かつ適切に開示すべきと認識しております。

【補充原則1-2④】
 当社は、狭義の株主総会招集通知の英訳を当社ホームページに開示しております。第83回定時株主総会からインターネットによる議決権行使を導入しております。議決権行使プラットフォームにつきましては、当社の株主構成における機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえながら、その利用などを検討してまいります。

【補充原則1-2⑤】
 当社では、定款の定めのとおり、株主総会に出席し、議決権の行使をする株主を名義株主または名義株主である代理人に限定しております。株主総会における議決権は、株主名簿上に記載又は記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりませんが、株主名簿上の株主を通じて、株主総会への出席の申し出があった場合、株主総会への入場と傍聴を認めることを検討してまいります。
 当社は、今後、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドライン等の検討・整備に努めてまいります。

【原則1-3 資本政策の基本的な方針】
 当社は、経営指標として資本に対する収益性である自己資本利益率(ROE)5%台を目標に収益力の向上に取り組んでおります。
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組むため、収益力と資本効率の改善を進めるにあたり、株主総会の場や有価証券報告書、適時開示などを通じて、当社の資本政策について説明しております。

【原則1-4 政策保有株式、補充原則1-4①、1-4②】
 当社は、投資目的以外による株式の保有は、取引関係・取引先支援の観点及び業務提携、取引の維持・強化、株式の安定並びに保有目的の合理性等の条件をすべて満たす範囲で行うことを基本的な方針としています。同株式の買い増しや処分の要否は、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で検証を行い、必要に応じ取締役会に諮ることとしています。
 また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、発行会社の効率かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかどうかなどを総合的に勘案して行っております。

【原則1-5 いわゆる買収防衛策、補充原則1-5①】
 当社は、大量取得行為を行おうとする者に対しては、大量取得行為の是非を株主が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、株主に対して提供を受けた情報について適切に説明を行い、株主の検討のための時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じることとしております。

【原則1-6 株主の利益を害する可能性のある資本政策】
 当社は、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策(増資、MBOなどを含む)については、取締役会及び独立社外取締役の意見に配慮し、全てのステークホルダーにおける企業価値の観点から当該提案の検証及び検討を行い、プレスリリースなどを通じて、当社の考え方に理解を得るべく説明を尽くすとともに、最終的には株主の判断によるものとし、株主が株式を手放す権利を不当に妨げる措置は行いません。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社では、関連当事者間の取引を行う場合において、かかる取引が会社及び株主共同の利益を害することのないよう、役員については、競業取引もしくは利益相反取引を行うことは取締役会付議事項であり、会社の承認なく行うことは禁止する体制をとっております。

【原則2-1 中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定】
 当社のグループ経営理念は、「会社の繁栄は従業員の幸福のためにあり社会に貢献することにある」としております。さらに、その理念を具現化するために経営方針を「人を大切にして、共に成長する会社つくり」とし、その経営方針を基本に毎年企業スローガンを掲げ、中期経営計画達成に向け、従業員と一丸となって事業推進を行っております。

【原則2-2 会社の行動準則の策定・実践】
 当社は、グループ経営理念を実践的な行動規範に落とし込み、従業員がどのように行動すべきかを具体化した『モリテックグループ行動規範』を策定しております。さらにその一貫性のある浸透を図るべく「行動指針」「運営方針」「企業倫理規程」など、具体的な方針・規程を定めております。

【補充原則2-2①】
 当社は、経営理念を実現するために「経営方針」、「行動指針」、「運営方針」などから構成される『モリテックグループ行動規範』を定め、全社員に冊子を配布し、啓蒙に努めております。この「行動規範」の趣旨・精神を尊重する企業文化が根付くことを目指して活動しております。
 この「行動規範」の実践に関する取締役会のレビューについては、社内の各委員会から取締役会が適宜報告を受ける体制にしております。

【原則2-3 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティーを巡る課題、補充原則2-3①】
 当社は、「持続可能な社会の実現」に貢献するため、環境保全への取り組みを経営上の重点課題の一つと位置づけ、取締役会において、環境方針を定め、温室効果ガスの排出量削減等の環境保全活動に取り組んでおります。
 また、人権の尊重や、従業員の健康・労働環境への配慮のため、取締役会において人権方針及び労働安全衛生方針を定め、諸課題への取組みを進めております。取締役会は、サステナビリティに関する取組みが適切に遂行されるよう監督してまいります。

【原則2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
 当社は、ダイバーシティ&インクルージョンを推進しており、「人材の多様化を進め、知的多様性を創ることが、当社グループの事業に新たな発想をもたらし、イノベーションの原動力となる」との考えのもと、ジェンダー、国籍、年齢、キャリア採用如何を問わない多様な人材の登用を推進しております。当社は、すべての従業員を公平に幹部社員として育成するため、性別に関係なく幅広く教育を行なうとともに、そのニーズを把握するため各人のキャリアプランに関する面談を実施しております。当社は、ジェンダー、国籍、年齢、キャリア採用に関わりなく、適材適所に人材を登用しており、多様な人材の活用を図ることにしております。
 
【補充原則2-4①】
 当社は、国内においては、女性では社外取締役1名、管理職4名、中途採用者では管理職16名を中核人材として登用しております。また、海外子会社においては、外国人では取締役3名(うち女性取締役1名)、管理職18名(うち女性管理職6名)を登用しております。
 当社グループは、ジェンダー、国籍、年齢、中途採用者に関わりなく、適材適所に登用しており、今後もこうした登用を積極的に進めることにより、多様性を高めていくことにしております。

【原則2-5 内部通報、補充原則2-5①】
 当社は、「ヘルプライン運営規程」を定め、社内窓口及び社外の第三者が運営する内部通報窓口を設置しております。
 また、内部通報者が保護される体制を整備し、必要に応じて取締役会へ運用状況の報告を行っております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、確定給付企業年金規約を定め、運用の基本方針及び運用指針等々を定めております。
 また、規約に資産管理運用機関及び金融商品取引業者の名称も明確にし、運用管理を行っております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)当社は、会社の目指すところや経営戦略を可能な範囲で公表しております。
(2)当社のコーポレート・ガバナンスの基本方針は、以下であります。
a)会社が株主・取引先をはじめ市場や社会の信頼を維持していくためには、業務の健全性及び適切性を確保しなければならない。
b)業務の健全性及び適切性を確保するためには、会社の経営管理が有効に機能しなければならない。
c)経営管理が有効に機能するためには、役員及び各組織がそれぞれの役割と責任を果たさなければならない。
(3)当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員の報酬について「役員規程」及び「執行役員規程」に定めております。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会規則において定めております。
(4)当社は、取締役及び執行役員の選解任について「役員規程」、「監査等委員会規則」及び「執行役員規程」により定めております。具体的には、取締役(監査等委員であるものを除く。)を選解任するときは、取締役会の決議後、株主総会の決議により決定することとしております。監査等委員である取締役の選解任については、監査等委員会の同意のもと、株主総会の決議により決定することとしております。また、執行役員については取締役会の決議により決定することとしております。
(5)代表取締役をはじめとした経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際には、取締役会において個々の選解任・指名についての説明がなされております。

【補充原則3-1①】
 当社は、情報開示を重要な経営責任の一つであると認識しており、株主をはじめステークホルダーへの株正確な情報が伝達できるよう、情報開示にあたっては平易かつ具体的な記載を行っております。

【補充原則3-1②】
 当社は、海外投資家(外国法人等の株式保有)の比率が極めて低いことから、狭義の株主総会招集通知の英訳のみを当社ホームページで開示しており、決算説明資料その他各四半期決算概況等についての英文開示は行っておりません。
 今後、自社の株主構成における海外投資家(外国法人等の株式保有)の比率が増加した場合、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進める考えでおります。

【補充原則3-1③】
 当社は、サステナビリティ基本方針を定め、サスティナビリティ報告書において「環境」や「社会」、「ガバナンス」についての取組みを当社ホームページで開示しております。

【原則3-2 外部会計監査人、補充原則3-2①】
 当社の監査等委員会は、「監査等委員会規則」において外部会計監査人の再任、選任及び解任並びに不再任に関する方針を決議事項としており、それに基づき審議・決定を行っております。

【補充原則3-2②】
 当社は、計算関係書類等については、早期作成や迅速な情報提供を行うなど、会計監査人が十分な監査時間を確保できるように努めております。会計監査人は、適宜、代表取締役(当社はCEO、COO及びCFOは定めておりません。)との面談等により情報収集や意見交換を行っております。
 会計監査人と監査等委員会及び内部監査部等は、必要に応じて随時協議を行い、監査に関する意見、情報の交換を行うなど、連携や協力を図ることにより監査を充実、向上させているものと認識しております。会計監査人は、不正を発見した場合は取締役会及び監査等委員会に報告致します。また、報告内容に基づき取締役会、監査等委員会及び内部監査部等は、情報共有等により相互に連携を図り、当該事項について適切な対応を図ることとしております。

【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)、補充原則4-1①、補充原則4-1②】
 当社の取締役会は、法令、定款及び「取締役会規則」で定める付議事項について決定しております。また、「役員規程」等により取締役の役割や責務を定めております。
 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会で決議された業務執行事項については、業務執行取締役や執行役員が迅速に対処しております。

【補充原則4-2②】
 当社は、現在、サステナビリティを巡る取組みについての基本方針として、人権方針、労働安全衛生方針、環境方針及び品質方針を取締役会において定めております。これらを社内外に示し、諸課題への取組みを進めております。
 取締役会は、人的資本・知的財産権への投資等への取組みは、経営の重要課題であると認識しており、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行について、企業の持続的な成長に資する実効的な監督を行ってまいります。

【原則4-3 取締役会の役割・責務(3)、補充原則4-3①、補充原則4-3④】
 当社の取締役会は、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映しております。
 また、適時かつ正確な情報開示が行われるよう監督を行うとともに、内部統制やリスク管理体制を適切に整備しております。
 さらに、社会的責任を組織全体に浸透させるとともに,法令順守(含む行動規範)体制及びリスク管理を含む内部統制システムを整備し、その実効性を評価するとともに、常にその改善を図っております。
 当社のグループ全体の内部統制(含む行動規範)の充実は、株主を含む全てのステークホルダーの信頼を得る重要な要素であり、取締役会は、「取締役会規則」等に基づき、取締役の職務の執行の適正を確保するために必要な体制を整備しております。内部監査部は、代表取締役社長の直轄部門として、当社グループ全体を監査しております。
 さらに、内部統制に関連した取締役会決議に基づき、担当取締役は、法令と倫理規範・行動準則の順守、事業の有効性・効率性及び財務報告の信頼性のために必要な体制等を整備し、国内外の事業活動の第一線まで有効に機能させるように努めております。

【原則4-4 監査役及び監査役会の役割・責務、補充原則4-4①】
 当社は、監査等委員会が取締役会並びに経営陣に対して、独立した客観的立場で適切な判断により適切に意見を述べるため、監査等委員会において「監査等委員会規則」、「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システム監査等委員会監査実施基準」を定めております。
 また、社外取締役は、監査等委員会において、積極的な意見交換を行い、連携体制を構築しております。

【原則4-5 取締役・監査役等の受託者責任】
 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)・監査等委員会・経営陣は、株主に対する受託者責任、ステークホルダーとの適切な協働のもとで、会社・株主共同の利益のため行動すべきとの考えから、情報公開を重要な経営課題の一つであると認識し、各ステークホルダーへの情報発信や対話を通じて、ステークホルダーが必要とする情報提供を行っております。
 また、独立社外取締役として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たした社外取締役を選任し、社外や株主の視点から、会社や株主共同の利益を高めるよう、取締役の業務執行の監督や経営計画への意見を徴しております。

【原則4-6 経営の監督と執行】
 当社は、執行と監督の分離をより徹底させるため、執行役員制度を導入するとともに、独立社外取締役として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たした社外取締役を選任し、取締役会において、経営に対する助言や監督等の意見をいただいております。

【原則4-7 独立社外取締役の役割・責務】
 当社は、取締役会による独立客観的な経営監督の実効性確保のため、また、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する資質を備えた業務執行に携わらない独立社外取締役として東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たした社外取締役を選任しております。
 なお、独立社外取締役には、経営への助言、経営の監督、利益相反の監督、少数株主等の意見の取締役会への反映などの役割が期待されていることに留意して選任しております。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
 当社は、独立社外取締役として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たした社外取締役3名を選任しております。今後の当社を取り巻く環境変化等により、独立社外取締役を増員することが必要と認められた場合には、候補者の選定を検討してまいります。

【補充原則4-8①、補充原則4-8②】
 当社では、取締役会における議論をより活性化させるための認識共有を図る目的で、当社の取締役社長、監査等委員である取締役を構成員とする会合を定期的に開催し、情報交換をしております。
 また、当社の独立社外取締役は、監査等委員会において、積極的な意見交換を行い、連携体制を構築しております。

【補充原則4-8③】
 当社には、現時点では支配株主が存在しておりませんが、独立社外取締役として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たした社外取締役3名を選任しており、特別委員会の設置は、必要がないと考えております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、独立社外取締役の選任にあたり、経営監督機能を発揮するために、会社からの独立性の確保を重視しております。
 独立性の判断につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、その適任性については個別の候補者毎に取締役会で判断しております。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件、補充原則4-11①】
 当社は、「役員規程」において、取締役の責務を、1)法令・定款などに従って、業務を適正に遂行すること、2)善良なる管理者として、注意義務を守り、忠実にその責務を果たすこと、3)会社方針及び社長の指示に基づき、業務を計画的に処理すること、4)自己の担当する業務はもとより、全社的事項の処理に当たり、会社の業績向上、利益の増強、人の和の醸成に努めることと定めております。
 これらの責務を果たしていくことを念頭に、社内取締役については、営業・調達、技術・R&D、製造・品質、財務・会計、サステナビリティ(ESG)、コンプライアンス、内部統制監査等に精通した役員を選任することにしております。
 社外取締役については、その経験、出身分野を含めた多様性を重視して選任することにしております。
 以上の方針に基づき、知識、経験、能力を有する者でバランスよく取締役会が構成されるよう人選し、取締役会で候補者を決定のうえ、株主総会において選任しております。
 また当社は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定のうえ、知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを作成しており、株主総会参考書類で取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役について開示しております。
 当社の取締役会につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たした社外取締役3名を含め9名で構成されており、現状の規模に見合っていると認識しております。

【補充原則4-11②】
 当社の取締役について、他の上場会社の役員を兼任している者はおりません。

【補充原則4-11③】
 取締役会は、取締役の実効性について、分析・評価を行っており、取締役会の実効性評価の結果の概要は以下のとおりです。
 I.取締役会の構成に関する事項
 取締役会の人数、社内外比率、知見バランス等は、事業規模に対して概ね見合っております。
 Ⅱ.取締役会の運営状況に関する事項
 取締役会への資料準備、情報提供等、概ね適切に行われております。また、社外取締役及び社外監査役と経営陣等との連携体制も、適切に確保されております。
 Ⅲ.取締役会の審議に関する事項
 取締役会では、審議時間は確保されており、建設的な意見交換が適切に行われております。
 Ⅳ.取締役会の役割・責務に関する事項
 取締役会は、実効的な経営の監督を担保する体制が整えられております。また、取締役会では、取締役及び監査役各自の知見に基づき、リスクに関する指摘・検討を行うことのできる体制を確保しています。
 V.取締役の職務執行に関する事項
 取締役は、事前に資料を検討し、必要に応じて補足説明を求める方法等により、議案を理解したうえで、取締役会に臨んでおります。
 また、取締役会での責務を理解し、十分な時間を費やし、取締役としての責務を果たしております。
 Ⅵ.取締役会及び監査役への支援等に関する事項
 取締役及び監査役が役割・責務を果たすために必要な知識の習得等を行う機会及び費用は適切に確保されております。


【原則4-12取締役会における審議の活性化、補充原則4-12①】
 当社は、取締役会を月1回の頻度で開催し、事業年度の開始前に年間開催スケジュールを取締役へ通知し、取締役会に出席しやすい状況を確保しております。また、取締役会に上程される事項は、原則として常務会(業務執行の最高意思決定機関)で事前に審議されることから、業務執行取締役及び監査等委員である取締役(社外を除く。)は、内容を熟知した上で、取締役会に出席しております。
 さらに、社外取締役には、取締役会の開催通知を事前に送付するとともに、事前情報が必要と認められる議題については、開催通知と同時に資料を配布し説明を行い、説明者へ質問と回答を求めることを可能にするなど、必要な事前準備の機会を提供しております。

【原則4-13 情報入手と支援体制、補充原則4-13①、補充原則4-13②】
 当社の取締役は、当社の企業理念、企業文化、経営環境の変化などの状況について、取締役会事務局を通じて継続的な情報提供を受けております。そして、必要に応じて外部の専門家の助言を得るなどして、情報の適切な分析を行っております。
 また、取締役会・監査等委員会は円滑な情報提供ができているかを確認しております。当社の監査等委員会は、取締役並びに執行役員の職務執行の監査に必要な事項に関し、当社グループの取締役、執行役員、使用人及び会計監査人から適時・適切に報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部と必要な情報を共有するなど、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努めております。

【補充原則4-14②】
 当社では、取締役全員を対象とした研修会を専門家による講義形態にて年1回以上開催しております。また、新任取締役は、就任時に取締役として必要な知識を習得するため、外部研修を受講しております。社外取締役については、当社事業への理解を深め必要な知識を習得してもらうため、代表取締役と社外役員の会合にて意見交換を実施しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針、補充原則5-1①、補充原則5-1②】
 当社は、投資家向け広報活動として、許す限り積極的な情報開示に努めております。株主との対話にあたっては、インサイダー情報やこれに準ずる会社の運営、業務、財産等に関する重要な未公開の情報について留意しながら、企業価値の向上に資するご意見をお伺いしていくこととしております。
 当社では、投資家の株主との対話を積極的に行うことを目的に、管理本部にて株主の皆様からのご質問などにお答えしております。また、当社ホームページにおいてIR開示資料の充実にも取り組んでおります。

【補充原則5-1③】
当社は、四半期ごとに株主構成の把握を行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
 当社では、資本コストや株価を意識した経営の実現を図るため、資本コストと株価を意識した経営に向けての対応を定め、2025年6月25日に開示しております。以下のURLから、当社の2025年6月25日付の東証開示文書「資本コストと株価を意識した経営に向けての対応に関するお知らせ」をご覧ください。
https://www.molitec.co.jp/ir-info/
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本製鉄株式会社2,244,16610.02
日本生命保険相互会社1,270,9305.67
株式会社三菱UFJ銀行970,8714.33
株式会社関西みらい銀行960,6294.29
水元 公仁630,0002.81
大同生命保険株式会社600,0002.68
森 浩之513,0002.29
森 泰之424,3001.89
森 剛之340,6001.52
モリテックスチール従業員持株会334,5931.49
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種金属製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数16 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
阪口 誠弁護士
藤谷 和憲弁護士
谷野 砂矢香他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
阪口 誠独立役員として指定しております。弁護士として企業法務に精通し、コーポレートガバナンスに関する十分な見識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行してもらえるものと判断し、また、独立性に関し、疑義のある要件に抵触しておらず、実質的にも一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
藤谷 和憲独立役員として指定しております。弁護士として企業法務に精通し、コーポレートガバナンスに関する十分な見識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行してもらえるものと判断し、また、独立性に関し、疑義のある要件に抵触しておらず、実質的にも一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
谷野 砂矢香独立役員として指定しております。長年にわたる企業経営者としての経験を有され、また鉄鋼業界の状況にも精通しておられることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、また、独立性に関し、疑義のある要件に抵触しておらず、実質的にも一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 監査等委員会より求めがあれば、監査等委員会の業務補助のため監査等委員会スタッフを置くこととする。監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとすることで、監査等委員会の指示の実効性を確保する。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社の役職員は、法令、定款違反またはそのおそれが生じたときは、直ちに監査等委員会に報告する。
 また、監査等委員会は、代表取締役及び取締役とさまざまな会合の場で、当社が対処すべき課題や監査上の重要事項について意見交換をする。
 内部監査部は、監査終了後すみやかに、監査の結果について、代表取締役並びに監査等委員会に監査報告書を提出する。
 なお、監査等委員会及び内部監査部は、会計監査人や弁護士など外部の専門家と、情報の交換を行うなど連携を図っていくものとする。
 当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、法令、定款違反またはそのおそれがあると認めたときは、直ちに監査等委員会に報告する。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 取締役の業績連動報酬は、役員賞与とし、役員の1年間の成果に報いる趣旨で支給する金銭報酬で、グループ全体の年間の活動の成果である経常利益を指標としています。業績指標として経常利益を選定した理由は、本業以外の収支も含めた経営の正確性を鑑みて選定しております。
 なお、第84期は、役員賞与を支給しておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
(役員報酬の内容)
1.取締役及び監査役に支払った報酬
取締役(監査等委員を除く)9名 128,970千円
取締役(監査等委員)4名 19,710千円
監査役4名 9,990千円
うち社外役員7名 8,850千円

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 役員の報酬等については、企業価値の持続的な向上に資するべく、業績向上に対する意欲を高めるための報酬体系とすることを原則とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とするため、2024年6月26日開催の定例取締役会において決定方針を決議いたしました。
 取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬により構成し、個人別の報酬額については、株主総会での決議の範囲内で、取締役(監査等委員であるものを除く。)については取締役会の委任に基づき代表取締役社長が各取締役の職務の内容、貢献度を総合的に勘案して役員規程に基づき決定しております。監査等委員である取締役については、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
 また、監査等委員である取締役については、その職責を鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
 なお、2021年4月26日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止が決議され、2021年6月23日開催の第80回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について、ご承認いただいております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役は、取締役会、監査等委員会などに出席し、豊かな経験と専門的な知見などを活かして監査活動を行っております。監査等委員会、内部監査部及び会計監査人は情報交換会等を通じて情報を共有しており、監査等委員会において監査等委員である取締役(社外を除く。)から監査等委員である社外取締役へ会社の状況について詳しく説明しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会は、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の決定や業務執行の状況を逐次監督している。
2.当社は、概ね1か月に1~2回の常務会、経営執行役員会議において各部門の管掌役員や執行役員が集まり、各部門の運営上の説明を行い、経営上の諸問題の審議及び内容の具体化など、経営執行上の意思決定を迅速に行っております。
3.当社は、「モリテックグループ行動規範」を設け、コンプライアンス、リスク管理を含む企業倫理の啓蒙とその徹底に努めております。
4.当社は内部監査部(構成員3名)を設置しております。経営の合理化及び能率の増進を目的として、業務及び会計の監査を行っております。
5.当社は必要な時に社外の有識者(弁護士等)に意見を聴取し、経営の法律面等からのチェック機能が働くようにしております。
6.監査等委員である取締役は監査等委員会の活性化に努め、監査等委員会による経営のチェック体制が十分に機能するようにしております。監査等委員会は、コンプライアンス、リスク管理、業務監査の各視点から監査を行っております。
7.会計監査人として、協立監査法人が会社法監査(会計監査)に従事しております。同法人には金融商品取引法監査も委嘱しており、会社として体制を整え十分な対応をしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 企業統治の体制につきましては、当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しており、これらの機関のほかに、常務会、経営執行役員会議、企業倫理委員会、リスクマネジメント委員会、情報管理委員会、財務報告に係る内部統制委員会、内部監査部を設置しております。
 現状の体制につきましては、取締役(監査等委員であるものは除く。)の人数は5名(2025年6月25日現在)であり、相互のチェックが図れるとともに、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名、2025年6月25日現在)による監査体制、監査等委員会が会計監査人や内部監査部と連携を図る体制により、十分な執行、監督体制を構築しているものと考え、採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送法定期日の1日前に発送しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を採用しております。
その他 電子提供措置事項として、2025年6月2日(月)に「定時株主総会招集ご通知」を当社ホームページへ掲載いたしました。 また、東京証券取引所に縦覧書類として早期に開示いたしました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載報告書、決算短信、四半期決算短信、有価証券報告書、その他IR情報を掲載
しております。
IRに関する部署(担当者)の設置広報・IR・人事戦略室を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、サステナビリティレポートを当社HPにおいて開示しております。環境保全
への取組みを経営上の重点課題の一つとして位置づけ、環境マネジメントシステ
ムの国際規格であるISO14001の認証を受け、全社をあげて推進しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び子会社の業務の適性を確保するため体制(以下、「内部統制システム」という。)を整備する。
 内部統制システムの構築は、効率的かつ適法な企業体制を作ることを目的とし、本決議に基づく内部統制システムは速やかに実行するものとし、さらにその向上を目指しシステムの改善を進めていくものとする。
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)(以下、「取締役」という。)、監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)及び従業員(以下、これらを総称して「役職員」という。)は、職務の執行に当たり、関連法令並びに当社定款及び個別社内規程等を順守する。
 当社は、「企業倫理規程」を定め、これをコンプライアンスに関する規範とするとともに、当社の企業理念、社員行動基準を集約した「モリテックグループ行動規範」ハンドブックを作成し、全役職員に配布することでコンプライアンス精神の浸透を図る。
 また、相談・通報制度として、「ヘルプライン運営規程」を定め、従業員等からの相談・通報を受けた際は、問題の早期解決を図りつつ、通報者の秘密を厳守するとともに、通報者が不利益を被ることがないよう万全の体制を期す。
 監査等委員会は、取締役会と協働して当社の監督機関の一翼を担い、取締役の職務の執行を監査する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社は、法令及び社内に定める「文書管理規程」に則り文書等の保存及び管理を行う。
 また、「情報管理規程」に則り、情報管理におけるセキュリティ対策や教育要請を行う。
 さらに、個人情報については当社の「個人情報管理規程」及びマニュアルに沿って対応する。
(3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社は、リスク管理に関する事項を「リスク管理規程」に定め、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価する管理体制の確立及び継続的改善を図る。また、将来発生が予測されるリスク及び潜在的リスクのマネジメント(回避、軽減、移転等の措置)については、「リスク管理規程」に則り対応する。
 また、緊急事態発生時、全社的対応が必要な場合、緊急事態対応体制をとる。
(4)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社は、定期的に開催する定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、経営戦略・事業計画の執行及び監視に関する意思決定を機動的に行う。
 当社の取締役会では、子会社の財務状況その他の重要事項の報告を受ける。経営計画については、次期事業年度及び中期の予算を立案し、具体的数値に基づいた全社的な目標を各部門の責任者に示す。
 各部門においては部門目標を設定し、達成に向けて、進捗管理と具体的施策を実行する。
 また、当社は、経営の意思決定の迅速化を図りつつ、監督責任と執行責任を明確化するため執行役員制度を導入し、各執行役員は取締役会から示された経営計画の達成を担う。
 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期を1年とし、変化の激しい経営環境に迅速に対応するものとする。
(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社は、「関係会社管理規程」を定め、子会社に関する業務の円滑化を図り、子会社を育成強化する。
 また、「関係会社管理規程」に則り、子会社からの報告事項や監査方法等を定め、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な内部統制システムを構築し、かつ適正な運用を行う。
(6)当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
 監査等委員会より求めがあれば、監査等委員会の業務補助のため監査等委員会スタッフを置くこととする。監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとすることで、監査等委員会の指示の実効性を確保する。
(7)前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役からの独立性に関する事項
 使用人の人事(任命・異動・評定)については、監査等委員会の同意を得るものとする。
(8)当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性確保のための体制
 監査等委員会は、内部監査部等との実効的な連携等を通じて、当社の業務及び財産の状況に関する調査並びに取締役及び使用人等から受領した報告内容の検証等を行い、必要な措置を講じる。
 監査等委員は、取締役に対する監査を行うため取締役会に出席し、その他重要な意思決定や業務執行状況の把握のため、主要な会議や委員会へも出席し、監査等委員会は、必要に応じて、取締役及び使用人にその説明を求めることができる。
(9)次に掲げる体制その他の当社監査等委員会への報告に関する体制
① 当社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
 当社の役職員は、法令、定款違反またはそのおそれが生じたときは、直ちに監査等委員会に報告する。
 また、監査等委員会は、代表取締役及び取締役とさまざまな会合の場で、当社が対処すべき課題や監査上の重要事項について意見交換をする。
 内部監査部は、監査終了後すみやかに、監査の結果について、代表取締役並びに監査等委員会に監査報告書を提出する。
 なお、監査等委員会及び内部監査部は、会計監査人や弁護士など外部の専門家と、情報の交換を行うなど連携を図っていくものとする。
② 当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、法令、定款違反またはそのおそれがあると認めたときは、直ちに監査等委員会に報告する。
(10)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由にして不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制
 監査等委員会に報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないものとする。
(11)当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、監査等委員会の請求により当該費用又は債務を処理するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、社会の秩序や安全並びに企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力や個人・団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の取引や関係を遮断し、一切関わらないこととし、対応部署において外部専門機関などから情報を収集するとともに、社内研修など社員教育に努めるものとする。
 また、有事の際には、所轄警察署、顧問弁護士等と連携し、組織的に反社会的勢力からの不当要求を遮断、排除するものとする。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
 当社は、2023年6月28日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値及び株主様共同の利益を確保・向上させることを目的として、これまでの「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を更新いたしました。(以下、更新後の対応方針を本プランといいます。)
・本プランの概要は、以下のとおりであります。
 当社取締役会は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為が行われる場合、事前に、当社取締役会に対して必要かつ十分な情報提供およびその買付行為の待機期間の設定を求めます。
 また、当社取締役会は、大規模買付行為の検討・勧告を最大限尊重するものとしております。対抗措置については会社法その他の法令および当社の定款により認められる措置といたします。
 ※本プランの詳細につきましては、以下の当社ホームページをご参照願います。
https://www.molitec.co.jp/
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――