| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 株式会社キムラ |
| 代表取締役社長 木村勇介 |
| 問合せ先:経営企画室 |
| 証券コード:7461 |
| https://www.kimuranet.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、透明・公正かつ迅速な意思決定を行うため、次の考え方に沿ってコーポレートガバナンスの充実に取り組みます。
・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
・株主をはじめ、お取引先様、従業員、地域社会等のステークホルダーとの信頼関係を構築します。
・会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保します。
・株主との建設的な対話を促進します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
<議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳>
当社は、機関投資家及び海外投資家の株主構成比率が相対的に低いため、現時点では議決権行使に関する電子プラットフォームの整備や株主総会招集通知の英訳は採用しておりません。今後は、機関投資家及び海外投資家比率に留意しつつ必要に応じて導入を検討いたします。
【補充原則3-1-2】
<英語での情報の開示・提供の推進>
当社の株主構成は、海外投資家比率が相対的に低い水準となっております。そのため当社は、現時点では英語による情報の開示・提供は実施しておりません。今後は海外投資家の株主構成比率の推移を勘案しながら必要に応じて導入を検討いたします。
【補充原則4-2-1】
<業績連動報酬、自社株報酬の適切な割合設定>
当社経営陣に対する報酬は、取締役会において審議・決定した基準により支給される固定報酬としております。今後は、株式報酬型インセンティブ導入について、他社動向等を踏まえながら検討を重ねてまいります。
【補充原則4-10-1】
<指名・報酬に係る諮問委員会の設置>
現在、当社では任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、独立社外取締役から有用な意見や提言を得ており、独立社外取締役に期待される監督機能を十分に発揮しております。
【補充原則4-11-3】
<取締役会の実効性評価>
取締役会の実効性評価については、今後、取締役会の機能を向上させる観点から、評価の方法も含めて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
<政策保有株式>
当社グループの政策保有株式に関する方針は、取引先等との良好な取引関係の維持発展を図り、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合において、当該取引先の株式等を保有することができるものとしております。この政策保有株式については、毎年、取締役会において、取引関係の維持発展並びに保有に伴う便益や資本コストに見合うかなどを総合的に判断し、保有の適否を個別銘柄毎に検証した上で、継続的に保有する意義や合理性が認められない株式については、保有先との対話を行いつつ縮減する方針であります。
政策保有株式の議決権行使については、株主価値が大きく毀損される事態やコーポレート・ガバナンス上の重大な懸念が生じている場合などを除き、発行会社及び自社の中長期的な企業価値向上や社会的責任等を総合的に勘案し判断しております。
【原則1-7】
<関連当事者間の取引>
いわゆる関連当事者間の取引(当社と取締役や主要株主との取引)は、取引の合理性や取引条件の妥当性等について検証を行っております。 また、当社グループは、取締役の競業取引及び利益相反取引について、法令に従い取締役会の承認事項として「取締役会規程」に定めており、個別取引ごとに取締役会の事前承認及び事後報告を要するものとしております。
【補充原則2-4-1】
<中核人材の登用等における多様性の確保>
当社は、性別・国籍・採用形態を問わず人物主義で、各従業員の能力に基づいて人事評価を行い、昇進昇格等の処遇を行っております。現在、管理職における女性比率が3.6%、同外国人の比率が0%、同中途採用者の比率が22.6%となっております。比率の確保のみを目的とした目標数値設定は、当社が持続成長するために適正ではないと思われますが、多様性をもった社員が活躍できる場を創造できるよう、これらの比率の向上に努めてまいります。
【原則2-6】
<企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>
当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金担当者が運用状況をモニタリングしております。また、運用受託機関のモニタリングにあたる企業年金担当者は、実務や研修を通じて資質向上に努め、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう取組んでまいります。
【原則3-1】
<情報開示の充実>
(1)会社の目指すところ(経営理念等)
当社の経営理念は以下のとおりです。
<社会への貢献><企業の永続><社員の幸せ>の三つを調和させ仕入先、お客様、キムラの三者が共に生成発展する三位一体の使命感経営を実践し続けます。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
取締役の報酬は株主総会でご承認いただいた報酬総額の範囲内で、社外取締役の適切な助言を得たうえで、取締役会で決定するものとしております。経営幹部・取締役の報酬は職務内容・実務実績・業績評価等を総合的に勘案し、社外取締役が参加する取締役会で決定しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
当社経営幹部の選解任及び取締役・監査役候補の指名につきましては、各役職に求められる役割を適切に遂行することができる知識・経験及び能力並びに当社における貢献度・実績等を勘案し、社外取締役も参加する取締役会で協議のうえ、決定しております。また、社外取締役については独立性と豊富な経営経験を、社外監査役については独立性と専門性を重視して選任しております。
(5)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役、監査役候補の個々の選任・指名理由は、「株主総会招集ご通知」に記載しております。
【補充原則3-1-3】
<サステナビリティについての取組み>
当社は省エネルギー・高性能住宅の普及を通して、持続可能な、そして誰もが健康で幸福な社会を実現することに寄与しております。また、健康に過ごせる住環境を整えるために自然素材のプライベートブランド商品の開発と普及を進めております。
<人的資本や知的財産への投資等>
当社は社員一人ひとりが積極的に経営に参加し、それぞれの立場で自らの役割と責任を自主的に果たすことができる組織の実現に取り組んでおります。
そのために社員の人格、多様性を尊重して、各人が持つ能力を最大限に発揮できる職場環境の整備を進めています。社員の成長に向けた研修制度の充実を図るとともに、人間力の向上を促すことが企業の持続的発展につながると考えています。新基幹システムの開発・導入、eラーニングに関する環境整備、各種資格取得の推奨と支援など、知的財産への投資についても逐次拡充を図っております。
【補充原則4-1-1】
<経営陣に対する委任の範囲>
当社の取締役会は、法令・定款に規定された事項、経営の基本事項等、取締役会規程で定めた経営の重要事項を決議しております。経営陣は、取締役会で決議された経営の基本事項に即して事業を遂行しております。
【原則4-9】
<独立社外取締役の独立性判断基準及び資質>
当社は、東京証券取引所が定めた独立性判断基準を当社の基準として定めております。
【補充原則4-11-1】
<取締役会の多様性に関する考え方等>
当社は、取締役会の構成メンバーとして、経営、金融、会計、法律等の専門知識や経験を備えた人物をバランスよく配置すべきであると考えており、また、ジェンダーや国際性、職歴、年齢等の多様性の確保にも努めております。
当社は、現在幅広い経験と豊富な見識を持つ社外取締役2名(うち男性1名、女性1名)と、当社グループの事業経営に関する経験又は専門知識を持つ社内取締役4名を選任しておりますが、引き続き当社にとって最適な取締役会の構成を検討していきたいと考えております。
【補充原則4-11-2】
<取締役・監査役の兼任状況>
当社は、取締役・監査役の他社での兼任状況を「株主総会招集ご通知」で開示しております。また、社外取締役及び社外監査役につきましては、当社の業務に支障がないことを確認しております。
【補充原則4-14-2】
<取締役・監査役に対するトレーニングの方針>
当社は、新任者を含む取締役に対して、法令、コーポレートガバナンス、事業戦略、財務状態その他の重要な経営事項に関する必要な知識習得の機会を提供しております。また、新たに社外役員に就任するものに対しては、事業戦略、財務状態その他の事項に関して必要な説明を行う等、その役割・資質を適切に果たすために十分なトレーニングの機会を提供することにしております。
【原則5-1】
<株主との建設的な対話に関する方針>
当社は、株主の皆様との建設的な対話を促進し、当社の経営方針や経営状態を分かりやすく説明し、株主の皆様のご理解が得られるように努めてまいります。機関投資家を含めた株主との対話は基本的にIR担当部署である経営企画室が担当しております。株主の皆様からの対話(面談)の申込に対しては内容などを合理的に判断したうえで、必要に応じて経営陣幹部や取締役が対応しております。頂いた意見、要望は取締役会等で報告し情報を共有化しております。
【大株主の状況】

| 株式会社 カネキ | 5,269,127 | 35.52 |
| キムラ取引先持株会 | 1,346,900 | 9.08 |
| 株式会社 北海道銀行 | 734,208 | 4.95 |
| 木村勇介 | 631,268 | 4.26 |
| 木村勇市 | 602,131 | 4.06 |
| キムラ社員持株会 | 533,216 | 3.59 |
| 野村證券 株式会社 | 435,800 | 2.94 |
| 株式会社 北洋銀行 | 386,100 | 2.60 |
| 木村リサ | 250,860 | 1.69 |
| 飯島奈美 | 244,860 | 1.65 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 朝日田 雄人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 小林 美穂子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 朝日田 雄人 | ○ | ――― | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、引き続き当該知見を活かして特に人材教育について企業コンサルタントとしての専門的立場から監督、助言等いただくこと及び取締役の職務執行に対する意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことを期待したためであります。 |
| 小林 美穂子 | ○ | ――― | 医療分野での高い見識及び専門性、海外勤務に携わる等幅広い経験を有していることから、当社の取締役会での重要な意思決定及び職務執行の監督並びに健康経営については臨床心理士としての専門的立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性、適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことを期待したためであります。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人は四半期決算往査時において、会計上の監査のみならず、業務の執行状況や取締役会の内容、内部監査の実施状況等について情報交換しております。また、監査役と監査室が連携の上、年度当初に年間監査計画を策定し、監査結果についても都度検証を行い、問題点の抽出及びその改善策の策定を行っており、改善状況をチェックするためにも事後フォローを連携しながら行うことで、業務の効率性、妥当性を検証する体制を整えております。
会社との関係(1)
| 斉藤博之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 本間幹英 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 斉藤博之 | | ――― | 企業経営に関する幅広い知識と経験により社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。 |
| 本間幹英 | | ――― | 企業経営に関する幅広い知識と経験により社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。 |
その他独立役員に関する事項
「独立役員確保の状況」
当社は、独立役員の資格を満たす社外取締役を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
現状、取締役の役割に対する対価は役員報酬という考えでありますが、経営における監督と執行という役割の見直し、貢献度合いによる報酬体系の見直しを引き続き検討してまいります。
該当項目に関する補足説明

取締役及び監査役の報酬については、各々その総額について開示しております。
・役員報酬
取締役に支払った報酬 30,680 千円
監査役に支払った報酬 11,620 千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
監査役会及び取締役会の開催にあたり、規程に則した招集手続きを行い、事前に資料を配布し、管理部長が概要説明を行う体制としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・毎月1回、定例の取締役会を開催し、業務の執行が経営理念に則したもので、効率性及び適正性が確保されているかの検証を行うとともに、経営の基本方針の立案及びその執行方針の策定を行っております。
・取締役会等の経営の重要事項を決定する会議には、監査役も出席して意思決定の過程について監督するとともに、必要に応じて 助言・勧告を行っております。
・当社は監査役制度を採用しており、監査役3名のうち社外監査役2名を選任しております。
・独立役員として指定している社外取締役朝日田雄人は企業経営者としての豊富な経験と企業コンサルタントとしての高い見識を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定の妥当性・適法性に有効な助言を行っております。
・独立役員として指定している小林美穂子は、医療分野での高い見識及び専門性と海外勤務に携わるなど幅広い経験を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定の妥当性、適法性に有効な助言を行っております。
・社長直轄の内部監査室(人員1名)を設置し、内部監査規程に従い計画的に内部監査を実施しており、監査役会及び会計監査人と連携を図り、内部監査を実施しております。
・会計監査業務については、EY新日本有限責任監査法人に委託しております。
《業務を執行した公認会計士の氏名》
指定有限責任社員 大黒英史
指定有限責任社員 海上大介
・内部監査については、主に業務プロセスにおける妥当性、効率性、適法性を検証して指導・改善に努めております。
これからも、より一層内部統制システムが有効に機能しているかの検証を強化していく方針です。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役制度を採用し、監査役3名のうち、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されており、社外監査役による監査を実施していることから、経営の監視機能は十分に機能する体制が整っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社ホームページ上に適時開示資料を掲載しております。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「コンプライアンス規程」「役員規程」等の社内規則を制定し、取締役及び使用人はこれを遵守する。
(2)事業活動における法令・企業倫理・社内規則等の遵守を確保し、また改善するためコンプライアンス委員会を設置し、重要事項については定期的に取締役会に報告を行う。各部門にコンプライアンス管理者を置き、組織風土の維持・改善に努める。
(3)コンプライアンスに関する相談や法令遵守上疑義のある行為について、使用人が直接通報を行う手段として「内部通報制度」を制定し、法令等に反する行為を早期に発見し、是正する。
(4)各組織から独立した監査室を設置し、監査役及び会計監査人と連携のうえ、内部監査を通じて職務の執行における適法性・妥当性を検証するとともに、リスク要因の指摘、指導並びに改善を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報については、「情報管理規程」「文書取扱規程」「内部情報及び内部者取引管理規程」「コンプライアンス規程」に従い、その保存媒体に応じて十分な注意をもって保存・管理する。
(2)取締役及び監査役は、これらの情報を必要に応じて閲覧できる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役社長は、リスクカテゴリーごとにリスク管理担当役員を定め、適切な管理体制を構築・運営させるとともに、定期的に管理体制を見直す。
(2)リスクが具現化し、重大な損失の発生が予測される場合、新たなリスクが生じた場合には、取締役会にて速やかに対処方法を明確にし、取締役社長は必要に応じて全社に指示・伝達する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)意思決定プロセスの簡素化等により、迅速な意思決定を図るとともに、経営の重要事項については、取締役及び常勤監査役並びに部長で構成する経営会議で十分討議したうえ、取締役会で意思決定する。
(2)取締役会は中期経営計画に基づく年度計画の進捗度合いについて定例的に検証を行い、適切な対応策を講じる。
(3)「取締役会規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」に従った業務執行を行うことで、経営の効率化を図るとともに、監査役並びに監査室が連携のうえ有効性の検証を行う。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ア.当社が定める「関係会社管理規程」に従い、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について報告を義務付ける。
イ.当社グループの取締役が出席する関係会社連絡会議を定期的に開催し、職務の執行状況を把握する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ全体のリスク管理について定める「リスク管理規程」を制定し、リスクカテゴリーごとに専任部署を決め、グループ全体のリスクを統括的に管理する。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.子会社における迅速な意思決定を確保するとともに、当社に専任部署を設置し子会社の管理・指導を行う。
イ.子会社においても当社と同様に中期経営計画に基づく方針管理を行うとともに、グループ全体での進捗状況を定期的に点検する。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.子会社の取締役等及び使用人は当社グループが定める「コンプライアンス規程」及び子会社が定める「役員規程」等の社内規則を遵守する。
イ.当社の監査役及び監査室は子会社の監査を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助するため、取締役の指揮命令には服さない使用人を1名以上置く。当該使用人に対する指揮命令権限は監査役に専属する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
(1)使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命・解雇・異動等の人事権に関する事項については、事前に監査役会の同意を得たうえで取締役会において決定する。
(2)当該使用人の人事考課は監査役会で定めた監査役が行う。
8.監査役への報告に関する体制
(1)取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を監査役に報告する。
(2)当社グループの取締役及び使用人は、当社もしくは子会社に著しい損失の恐れのある事実、またはこれらの会社において法令・定款等に違反する行為を知った場合は、直ちに監査役に報告する。
(3)監査役は、その職務の遂行のために必要と判断したときは、取締役及び使用人に報告を求めることができる。
(4)当社グループの取締役及び使用人は、監査役が業務の報告を求めた場合、迅速かつ的確に対応する。
9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
10. 監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
11. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役及び使用人は、監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するように努める。
(2)取締役との意見交換を密にし、また監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
12. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその体制
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「コンプライアンス規程」等の社内規則にその対応を定め、組織全体で法律に則した毅然とした態度で臨み、不当要求を拒絶し、それらの勢力との一切の関係を遮断排除する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、次の事項を基本方針として、反社会的勢力による被害の防止に取り組むこととしております。
(1) 反社会的勢力による不当要求は、行動指針、社内諸規程、コンプライアンス・マニュアル等に明文化し、担当者や担当部署だけに
任せずに、組織全体として対応する。
(2) 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。
(3) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携
関係を構築する。
(4) 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たない。また、不当要求は拒絶する。
(5) 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
(6) 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための
裏取引を行わない。
(7) 反社会的勢力への資金提供は行わない。
(8) 自治体が制定する暴力団排除条例の遵守に努める。
反社会的勢力排除に向けた整備状況
イ.対応統括部署
反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署は管理部としております。管理部は、反社会的勢力に関する
情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の
実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行い、必要に応じて、その結果を取締役会及びコンプライアンス委員会
等に報告することとしております。
ロ.行動指針の制定
当社グループにおけるコンプライアンス・マニュアルの遵守事項の中で、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体との
関係を遮断し断固として対決する旨を明記し、これをイントラネットに掲載するとともに社内会議、社内教育または日常の活動を通じて
役職員に周知および啓蒙し、「反社会的勢力対応マニュアル」の制定により反社会的勢力との関係遮断を実現することの重要性を役
職員に強く認識させています。
該当項目に関する補足説明
買収防衛策の導入はしておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
なし