| 最終更新日:2025年6月24日 |
| 株式会社 大光銀行 |
| 取締役頭取 川合 昌一 |
| 問合せ先:総合企画部 0258-36-4111(代表) |
| 証券コード:8537 |
| https://www.taikobank.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当行は、コーポレート・ガバナンスの充実が、株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの支持と信頼の確立を目指していくための最も重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。
当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有する取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を有することによる強固な独立性を有する監査等委員会による監査等委員会設置会社を採用しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当行では、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】政策保有株式
◇政策保有に関する方針
政策保有株式については、取引先および当行グループの中長期的な企業価値の維持・向上に資すると判断される場合において、限定的に保有する方針としております。
◇政策保有株式にかかる検証の内容
政策保有株式の保有の適否については、毎年、保有目的の適切性、保有に伴う便益やリスクと資本コストとの適合性などを精査したうえで、取締役会で検証することとしており、保有の妥当性が認められない政策保有株式については、投資先企業と十分な対話を行ったうえで、市場への影響など経済合理性を考慮しながら、縮減を行う方針としております。
◇議決権の行使について適切な対応を確保するための基準
政策保有株式の議決権行使にあたっては、当行および政策保有先の中長期的な企業価値向上の観点から、株主価値を毀損する可能性がないこと、政策保有先または議案に法令違反や反社会的行為が認められないことなどを検証し、必要に応じて政策保有先との対話等を実施したうえで総合的に賛否を判断いたします。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当行は、当行と当行役員、主要株主等との取引(関連当事者間の取引)が株主の利益を害することのないよう、次の手続を定めております。
1.取締役の競業取引および利益相反取引については、「取締役会規程」において取締役会の承認事項として規定しております。また、競業取引および利益相反取引を行った取締役は、遅滞なくその取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしております。
2.当行グループの役職員がその立場を利用して当行グループおよび株主の利益に反する取引を行うことを防止するため、「アームズ・レングス・ルール対応マニュアル」をはじめとする株主の利益を保護するための方策を講じ、これを厳格に運用しております。
3.当行グループの役職員等の関係者による内部者(インサイダー)取引を未然に防止するため、「法人関係情報管理およびインサイダー取引管理要領」を定め、これを厳格に運用しております。
【補充原則2-4-1】中核人材の登用等における多様性の確保
当行は、生産性の向上を図ることを目的に、「女性活躍」、「多様な人材の活用」、「多様な働き方への取組み」を柱とした取組みにより、多様性の確保に努めております。
◇多様性の確保についての考え方
(1)女性の管理職への登用
当行は、多様性の確保による生産性の向上を図ることを目的に、中核人材の登用等における多様性の確保と環境整備を進めております。特に、経営の中核を担う管理職層において多様性の確保が重要との認識のもと、管理職(副長以上)に占める女性の割合について、目標を設定しております。
※管理職:所属従業員を指揮・監督し、管理する者
※副長:営業店で所管する担当職務について、所属従業員を指揮・監督し、管理する者
(2)外国人の管理職への登用
当行は、新潟県に本拠を置く第二地方銀行であり、地域金融機関という業種特性に鑑み、自主的かつ測定可能な目標設定はしておりません。
(3)中途採用者の管理職への登用
行員として採用した中途採用者は、他従業員と同様の人事制度で運用しており、その処遇や育成方法、評価方法、中核人材に向けた登用基準に差異はありません。
(4)その他(多様性の確保についての取組み等)
2021年6月、人事部内の女性活躍推進室を「ダイバーシティ推進室」に改称し、女性活躍推進への取組み、ワークライフバランスへの取組み、多様な人材活用への取組みをより積極的に行い、多様性の確保に努めております。
◇多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標
(1)女性管理職への登用
〔指標〕管理職(副長以上)に占める女性の割合(連結) 〔目標〕2029年度末までに30%以上とする。
(2)外国人の管理職への登用
当行は、新潟県に本拠を置く第二地方銀行であり、地域金融機関という業種特性に鑑み、自主的かつ測定可能な目標設定はしておりません。
(3)中途採用者の管理職への登用
従業員一人ひとりの特性や能力に応じた人員配置や管理職への登用を行っており、中途採用者の管理職(副長以上)への登用について、目標は設定しておりません。
◇多様性の確保の状況
(1)女性管理職への登用
管理職(副長以上)に占める女性の割合(連結):27.4%(2025年3月末時点)
(2)外国人の管理職への登用
現在、外国人の管理職は在籍しておりません。
(3)中途採用者の管理職への登用(単体)
管理職(副長以上)に占める中途採用者の人数:50人(2025年3月末時点)
管理職(副長以上)に占める中途採用者の割合:17.5%(2025年3月末時点)
※中途採用者50人には、2001年5月に当行が新潟中央銀行から営業を譲渡された時に中途採用した行員29人が含まれております。
◇人材育成方針・社内環境整備方針
当行は、ワークライフバランスの実現や人材育成機会の充実などにより、多様な人材が誇りと高いモチベーションを持って働ける職場環境の構築に取り組んできており、次のとおり、人材育成方針及び社内環境整備方針を定めております。
〔人材育成方針〕
お客様に親しまれる銀行の一員として、コンサルティング能力を発揮し、お客様の成長をサポートすることができる多様な人材を育成します。
〔社内環境整備方針〕
従業員一人ひとりの特性や能力を的確に把握し、希望する職務への配置やライフステージに合わせた働き方への柔軟な対応を行います。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
企業年金基金には、代議員会・理事会・資産運用委員会を設置しております。
代議員会には受益者代表として労働組合幹部を配置しており、資産運用委員会には当行の市場運用担当部署の担当役員および部長を委員として配置しております。資産運用に関する意思決定については、四半期毎に開催される資産運用委員会での協議結果を踏まえ、代議員会にて行っております。
積立金の運用および投資先企業に対する議決権行使は委託先の運用機関が行っているほか、委託先の運用機関は全て、日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明しております。
【原則3-1】情報開示の充実
1.経営理念と経営戦略、経営計画
◇当行は、経営理念と経営戦略、経営計画を策定し公表しております。詳細は、当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
(https://www.taikobank.jp/company/housin.php)
2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
◇コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「1.基本的な考え方」に記載しております。
◇コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
当行は、前記の基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を次のとおり定めております。
(1)当行は、株主の権利を尊重し、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行うとともに、株主の平等性を確保する。
(2)当行は、株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努め、その権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土を醸成する。
(3)当行は、ディスクロージャーの充実による適時適切な情報開示を通じて、経営の透明性を確保する。
(4)取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るため、業務執行の実効性の高い監督と迅速な意思決定を行う。
(5)当行は、株主との間で建設的な対話を行い、適切な対応に努める。
3.取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、取締役という。)の報酬等は、株主総会において承認された総額の範囲内で、透明性、公正性及び合理性の確保を目的に、指名・報酬諮問委員会の審議及び答申を経て取締役会決議により決定しております。
取締役報酬等の決定方針は、指名・報酬諮問委員会の審議及び答申を経て、取締役会において決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しております。
取締役報酬等の決定方針に関する内容は次のとおりであります。
(1)取締役の報酬は、(i)役割や責務に応じて月次で支給する「確定金額報酬」(固定報酬)、(ii)単年度の業績等に応じて支給する「業績連動型報酬」及び(iii)中長期的な企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識をより一層高めるための「株式報酬型ストックオプション」(変動報酬)をもって構成しております。
(2)取締役の確定金額報酬の額及び各人の額については、役位別の役割や責務を勘案し決定しております。
(3)業績連動型報酬の報酬枠(年額)については、直前事業年度における当行単体の当期純利益を基準とし、各人の額は当行の経営環境や単年度の業績、役位等を勘案し決定しております。
(4)株式報酬型ストックオプションについては、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額(ブラック・ショールズモデルにより算定)に、割り当てる新株予約権の個数を乗じて得た額としております。各人の額については、役位別に設定した標準額を基準として算定しております。
(5)取締役の報酬の構成割合は、役割や責務に応じた堅実な職務遂行を促す固定報酬と中長期的な業績や潜在的リスクを反映させるための変動報酬が、適切な水準となるよう設定しております。
(6)取締役の報酬及び各人の額については、取締役会の決定により、代表取締役頭取 川合昌一へ再一任しております。当該再一任した理由は、当行全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の職務遂行状況の評価を行うには代表取締役頭取が最も適しているからであります。また、当該権限が適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会の審議及び答申を得ております。
監査等委員である取締役の報酬等の額及び各人の額については、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、中立性及び独立性を高めるため、月次で支給する「確定金額報酬」(固定報酬)のみとしております。
4.経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
(1)経営陣幹部の選任
経営の責任者の一翼を担うことを自覚し、他の模範となるよう常に研鑽を重ね、誠実かつ忠実に経営陣幹部としての職務を全うすることができる者を頭取が推薦し、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会で決定することとしております。
(2)経営陣幹部の解任
経営陣幹部として求められる職務を全うできないと認められる場合、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会で決定することとしております。
(3)取締役候補の指名
(i)取締役(監査等委員である取締役を除く。)
当行の経営戦略の実現に向け、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験と十分な社会的信用を有する者を頭取が推薦し、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会で候補の指名を行うこととしております。
(ii)監査等委員である取締役
取締役の職務の執行の監査・監督を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験と十分な社会的信用を有する者を頭取が推薦し、指名・報酬諮問委員会での審議および監査等委員会より同意を得たうえで、取締役会で候補の指名を行うこととしております。
(4)社外取締役候補の指名
これまでの経歴に基づき、専門的な知識や経験を有し、自らの知見に基づいて当行の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断される者を頭取が推薦し、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会で候補の指名を行うこととしております。
5.取締役候補者の指名の理由
2025年6月24日開催の第123回定時株主総会において選任された取締役候補者の選任理由につきましては、「第123回定時株主総会招集ご通知」の参考書類に記載しておりますので、ご参照下さい。
(https://www.taikobank.jp/ir/g_meeting.php)
【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取組み等
当行は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず、収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識しております。
この認識のもとで、サステナビリティに関する方針等を定めるとともに、さまざまな取組みを行っております。
(1)サステナビリティに関する方針等
◇たいこうサステナビリティ基本方針(2021年12月)
当行グループは、持続可能な社会の実現に向け、経営理念に基づく企業活動を通じて、地域社会の抱える課題や気候変動等の環境問題など、地域社会を取り巻くさまざまな課題の解決に向けた活動に取り組み、地域の活性化と当行グループの中長期的な企業価値の向上の両立を目指す持続的経営を行ってまいります。
本基本方針のもと、当行グループのSDGsの達成に向けた取組みを明確化するため、「たいこうSDGs宣言」を策定しております。「たいこうSDGs宣言」の内容につきましては、本報告書の「Ⅲ3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 環境保全活動、CSR活動等の実施」に記載しております。
◇長期戦略方針(2024年4月策定)・第13次中期経営計画(2024年4月~2027年3月)
当行は2024年4月、10年後に向けた長期戦略方針として、ビジョン、ミッション、バリュー、パーパスおよびKPIを設定し、併せて3年間(2024年4月~2027年3月)を計画期間とする第13次中期経営計画を策定しております。
長期戦略方針および第13次中期経営計画は、「環境」、「地域経済・社会」、「ダイバーシティ」、「ガバナンス」に関する重要課題(マテリアリティ)を起点に策定しており、持続可能な社会の実現に向け、地域社会を取り巻く様々な課題の解決に向けた活動に取り組むこととしております。
長期戦略方針および第13次中期経営計画の詳細につきましては、当行ホームページ「たいこうの経営方針」に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://www.taikobank.jp/company/housin.php)
(2)サステナビリティの推進態勢
当行は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成や、政府が掲げる2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組みをグループ一体で推進していくため、総合企画部内にSDGs推進室を設置し、グループ全体を統括しております。
SDGs推進室の主導のもと、年度毎に取締役会の承認を受けた「サステナビリティ推進プログラム」を策定しております。
「サステナビリティ推進プログラム」には、当行グループが重要課題に掲げる事項について、年度の取組みと目標値(KPI)を定め、実施状況やKPIの実績値を半期毎に取締役会に報告し、改善を図っていく態勢としております。
(3)取組み状況
ESG課題、SDGsへの取組みにつきましては、当行ホームページ「ディスクロージャー資料」をご参照ください。
(https://www.taikobank.jp/ir/disclosure/)
<人的資本や知的財産への投資等>
人材は銀行経営の礎であり、価値を生み出すための大切な財産という考えのもと、第13次中期経営計画では、人材への適切な投資や社内環境の整備を通じてやりがい・働きがいを高め、「各自のキャリアデザイン」と「戦略と連動した将来の人材ポートフォリオ目標」の両方向の視点から、お客さまの「なりたい姿」の実現に貢献できる多様な人材を育成することとしております。これにより、当行は「働く全ての人が互いに高め合い、いきいき・はつらつと輝いている銀行」を目指してまいります。
【補充原則4-1-1】経営陣に対する委任の範囲の明確化
当行は、取締役会決議により策定した「取締役会規程」において取締役会付議事項を定めております。取締役会付議事項以外の事項については、取締役会が決定した経営の基本方針に基づいて経営に関する重要事項を協議決定する常務会、重要な貸出案件を協議決定する融資審査会など、代表取締役頭取以下経営陣に委任し、迅速かつ効率的な業務運営に努めております。
また、「取締役会規程」では、取締役の業務の執行状況を取締役会報告事項として詳細に定め、定期的に、または必要に応じて随時、取締役会が報告を受ける体制を構築しております。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
独立社外取締役の独立性をその実質面から担保することに主眼を置いた独立性判断基準につきましては、本報告書の「II 1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載しております。
【補充原則4-11-1】取締役会の構成に関する考え方
当行では、取締役会は定款に定める員数(取締役(監査等委員である取締役を除く。)15名、監査等委員である取締役6名)を上限としつつ、取締役会の実効的かつ安定的な運営を実現する観点から構成するものとし、株主総会に取締役の選解任に関する議案を付議するにあたっては、次に掲げる取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスに関する方針を踏まえて適切に実施することとしております。
◇取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模に関する方針
1.取締役会は、十分な議論と迅速な意思決定を行うための適切な員数とし、ジェンダー、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立する形で構成する。
2.取締役が備えるべき知識、経験及び能力は、長期戦略方針、中期経営計画及びそのリスクテイク方針に基づいて次のとおり定め、中期経営計画の策定の都度、見直しの必要性を確認する。
<備えるべきスキル・選定の考え方>
(1)企業経営 〔企業共通〕
企業等における経営トップあるいは経営陣の一角としての経験は、取締役会としての監督機能を果たすために重要なスキル
(2)経営戦略・サステナビリティ 〔企業共通〕
収益・リスクテイク・自己資本のバランスの最適化が経営戦略であり、経営に求められる最も重要なスキル。また、社会的価値の創造が重視されるなかにあって、サステナビリティは経営戦略そのもの
(3)リスク管理 〔企業共通〕
不確実性の高い環境下で持続的な企業競争力を確保するため、リスクガバナンスを始めリスク管理の経験・知見は、健全な業務運営を監督するために重要なスキル
(4)人事政策 〔企業共通〕
人的資本は、当行の経営戦略を支える最も重要な資本であり、経営人材の育成や人材・組織開発等の経験・知見は、経営陣による人的資本や企業風土の変革に向けた取組みを監督するために重要なスキル
(5)営業 〔企業共通〕
顧客とのリレーションやブランド力の向上は、持続可能な収益の源泉であり、成長戦略の実現を目指す経営を監督するために重要なスキル
(6)財務・会計 〔企業共通〕
健全な財務基盤の構築や資本効率の追求、成長戦略の実現を目指す経営を監督するために重要なスキル
(7)法務 〔企業共通〕
経営陣による公正な企業活動、健全な業務運営を監督するために重要なスキル
(8)IT・デジタル 〔企業共通〕
急速にDXが進むなか、IT・デジタルは競争力強化のキーポイントであり、今後の技術開発・ビジネス応用等の経験・知見は成長戦略の実現を目指す経営を監督するために重要なスキル
(9)融資審査 〔(地域)金融機関特有〕
貸出金は金融機関の持続可能な収益を支える最も重要な資産であるとともに、貸出資産が健全であることは預金者等からの信認を得るうえで必要な要素であり、健全な業務運営を監督するために重要なスキル
(10)市場運用 〔(地域)金融機関特有〕
有価証券は金融機関の安定的な収益を支える重要な資産の一つであり、健全な業務運営を監督するために重要なスキル
(11)システム 〔(地域)金融機関特有〕
基幹系システム、サブシステム含め、システムは顧客に安心してサービスを利用いただくための基盤であり、安定稼働や技術拡張にかかる知見は、健全な業務運営を監督するために重要なスキル
(12)地域行政 〔(地域)金融機関特有〕
地域金融機関にとり、地域行政に対する理解や地域行政との関係性は持続可能な地域社会の実現を進めるために重要であり、持続可能な経営を監督するために重要なスキル
3.取締役会は、経営に対する監督機能の実効性を確保するため、独立性を有する社外取締役を複数名選任する。
4.監査等委員には、財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名選任する。
5.取締役会の継続性・安定性の観点から、取締役候補者の決定にあたっては、同時にすべてまたは殆ど全員の候補者が新任とならないよう考慮する。
各取締役の経験分野・専門分野をまとめたスキル・マトリックスにつきましては、「第123回定時株主総会招集ご通知」の参考書類に記載しておりますので、ご参照下さい。
(https://www.taikobank.jp/ir/g_meeting.php)
【補充原則4-11-2】取締役の他の上場会社の兼任状況
当行は、取締役の重要な兼職の状況を「株主総会招集ご通知」の参考書類や事業報告において開示しております。
【補充原則4-11-3】取締役会の実効性の分析・評価
当行では、取締役会全体の実効性について、毎年、社外を含む取締役の自己評価をベースに分析・評価を行うこととしております。
2025年6月の取締役会において、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い、取締役会全体の実効性については確保されていることを確認するとともに、さらなる実効性向上に向け、付議・報告議案以外の議論すべきテーマの設定や議論時間の確保を課題として共有しております。
【原則4-14-2】取締役のトレーニング方針
当行では、取締役は、その役割・責務を適切に果たすため、当行の経営戦略、業績、財務状態、コーポレート・ガバナンスおよび法令遵守その他の事項に関する理解を深めるとともに、職務執行に必要な知識の習得や適切な更新など、研鑽に努めなければならないとしており、これを踏まえ、取締役に対するトレーニング方針を次のとおり定めております。
◇取締役に対するトレーニング方針
1.当行は、取締役に対し、就任時に加え就任後も継続的に、職務執行に必要な情報や知識の提供、個々の取締役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋を行うとともに、その費用を支援する。
2.新任の社外取締役に対しては、就任時において、当行の経営戦略、業績、財務状態、コーポレート・ガバナンスおよび法令遵守その他の事項に関する知識や情報を取得する機会を提供する。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当行は、株主総会の場以外においても、当行が相当と認める範囲および手段によって、適切な情報開示と透明性を確保する観点から、株主との建設的な対話を行うこととしており、これを踏まえ、株主との建設的な対話を促進するための体制整備および取組みに関する方針を次のとおり定めております。
◇株主との建設的な対話を促進するための体制整備および取組みに関する方針
1.株主との対話全般については、IR担当部署である総合企画部の担当役員が統括し、株主との実際の対話(面談)の対応者については、株主の希望と面談の主な関心事項も踏まえたうえで、合理的な範囲で、取締役(監査等委員、社外取締役を含む)が対応する。
2.株主との対話の窓口は総合企画部とする。総合企画部は、総務、財務部門等と有機的に連携し、株主との対話をサポートする。
3.当行の事業およびその戦略等の情報提供については、説明会を継続的に開催するほか、当行ホームページのIRサイトやディスクロージャー誌等により、積極的かつ分かりやすい情報提供に努める。
4.株主との対話によって得られた意見や要望等については、常務会および取締役会にフィードバックする。
5.対話に際してのインサイダー情報については、「法人関係情報管理およびインサイダー取引管理要領」に基づき、情報管理の徹底を図る。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当行は、2024年4月に策定した長期戦略方針において、10年後にROEを株主資本コスト(CAPM)以上とし、PBRを上場地域銀平均以上とすることをKPIに設定しております。また、3年間(2024年4月~2027年3月)を計画期間とする第13次中期経営計画においては、ROEを4.0%以上とすることを計数目標に掲げております。
詳細は、当行ホームページ「たいこうの経営方針」に記載しておりますので、ご参照ください。
(https://www.taikobank.jp/company/housin.php)
【大株主の状況】

| 大光従業員持株会 | 320,192 | 3.35 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 272,400 | 2.85 |
| SBI地銀ホールディングス株式会社 | 268,000 | 2.81 |
| 株式会社第四北越銀行 | 224,700 | 2.35 |
| 鈴木 高幸 | 163,500 | 1.71 |
| 株式会社東和銀行 | 148,000 | 1.55 |
| 株式会社大東銀行 | 142,400 | 1.49 |
| セコム上信越株式会社 | 126,000 | 1.32 |
| 株式会社トマト銀行 | 118,300 | 1.24 |
| 株式会社長野銀行 | 113,500 | 1.19 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 銀行業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特にありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 細貝 巌 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 坂井 啓二 | 公認会計士 | | | | | | | | △ | | | |
| 高橋 正秀 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 本間 由美子 | その他 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 細貝 巌 | ○ | ○ | 同氏と当行との間には預金及び貸出取引がありますが、通常の銀行取引であり、取引の性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略します。 | 弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令遵守の精神を持ち合わせており、当行の社外取締役に就任後、その役割を適切に果たしております。また、取締役の職務の執行の監査・監督を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。 当人は一般株主と利益相反が生じるおそれが疑われるような属性等は存在しておらず、利害関係を経営陣と有しない独立性が保たれており、独立役員として指定しております。 |
| 坂井 啓二 | ○ | ○ | 当行の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに務めておりましたが、2009年12月に退所しております。 また、同氏と当行との間には預金取引がありますが、通常の銀行取引であり、取引の性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略します。 | 公認会計士、税理士としての豊富な経験と専門的見地から企業会計に関して高い実績をあげており、取締役の職務の執行の監査・監督を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。 当人は一般株主と利益相反が生じるおそれが疑われるような属性等は存在しておらず、利害関係を経営陣と有しない独立性が保たれており、独立役員として指定しております。 |
| 高橋 正秀 | ○ | ○ | 当行取引先である株式会社新潟日報社顧問を務めております。また、当行取引先である株式会社新潟日報メディアネット代表取締役会長を務めておりましたが、2024年3月に退任しております。 当行と株式会社新潟日報社との間には、預金取引、広告取引、相互保有持株がありますが、いずれも僅少であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略します。 当行と株式会社新潟日報メディアネットとの間には、預金取引がありますが、通常の銀行取引であり、取引の規模や性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略します また、高橋正秀氏と当行との間には預金取引がありますが、通常の銀行取引であり、取引の規模や性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略します。 | 公共性・倫理性の高い報道機関出身者であり、また、会社経営者としての幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行の監査・監督を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 当人は一般株主と利益相反が生じるおそれが疑われるような属性等は存在しておらず、利害関係を経営陣と有しない独立性が保たれており、独立役員として指定しております。
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| 本間 由美子 | ○ | ○ | 同氏と当行との間には預金取引がありますが、通常の銀行取引であり、取引の性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略します。 | 長年にわたり新潟県の行政に携わり幅広い知識と豊富な知見を有しており、取締役の職務の執行の監査・監督を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。 当人は一般株主と利益相反が生じるおそれが疑われるような属性等は存在しておらず、利害関係を経営陣と有しない独立性が保たれており、独立役員として指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
他の部署から独立した使用人が監査等委員会の職務を補助することとしております。監査等委員会の職務執行にあたっては、当該使用人が必要なサポートを行い、監査等委員会監査の実効性をより高める体制としております。
なお、当該使用人は監査等委員会以外の者から指揮命令を受けないこととし、使用人の任命、人事異動等については、事前に監査等委員会の同意を要することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、監査部より毎月定期的に内部監査の状況等について報告を受け、意見交換を行うこととしております。また、監査等委員会と会計監査人は、相互に監査概要を説明するとともに、監査等委員会は会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、連携を図ることとしております。
監査部と会計監査人は、会計監査人が監査部に対しヒアリングを実施し、監査方針や監査の課題、主な指摘事項の改善状況について説明を受けるなど、連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬諮問委員会 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
取締役会の任意の諮問委員会として、取締役の選解任や報酬に関する重要な事項の決定にあたり、独立社外取締役の適切な関与と助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を高めることでコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的に設置しております。
委員会は、代表取締役頭取を委員長として、その過半数は社外取締役で構成しております。
その他独立役員に関する事項
当行は、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
当行が定める独立性判断基準は以下のとおりです。
◇社外取締役の独立性判断基準
当行における社外取締役候補者は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)当行を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(2)当行の主要な取引先またはその業務執行者
(3)当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう)
(4)当行から多額の寄付等を受けている者またはその業務執行者
(5)当行の主要株主またはその業務執行者
(6)次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者
ア.上記(1)~(5)に該当する者
イ.当行の子会社・関連会社の業務執行者および業務執行者でない取締役
※定義
「最近」:実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合などを含む。
「主要な」:直近事業年度の連結売上高(当行の場合は連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定する。
「多額」:過去3年平均で、年間1,000万円以上
「主要株主」:議決権比率10%以上
「重要でない者」:「会社の役員・部長クラスの者や、会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士等」ではない者
「近親者」:配偶者および二親等以内の親族
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
1.当行取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)に対し、当行単体の当期純利益を基準とした業績連動型報酬を導入しております。これは、取締役の報酬と当行業績との連動性を強めることにより、取締役の業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的としたものであります。
<業績連動型報酬枠>
[単体当期純利益水準] [報酬枠]
5億円以下 0円
5億円超~10億円以下 16百万円
10億円超~15億円以下 22百万円
15億円超~20億円以下 28百万円
20億円超~25億円以下 34百万円
25億円超 40百万円
2.ストックオプション制度
当行取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)に対し、「株式報酬型ストックオプション(行使価額を1円に設定したストックオプション)」を、年額60百万円を上限として割り当てることとしております。これは、取締役の報酬と当行の株価との連動性を強めることにより、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、取締役の中長期的な企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識をより一層高めることを目的としたものであります。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬と当行の株価との連動性を強めることにより、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、取締役の中長期的な企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識をより一層高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
企業内容の開示等に関する内閣府令に基づき、有価証券報告書、事業報告において、全取締役の総額を開示しております。
なお、当行には1億円以上の報酬等(主要な連結子会社の役員としての報酬等を含む)を受けている役員はおりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬につきましては、本報告書の「I 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則3-1」の「3.取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続」に記載しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の職務遂行をサポートするため、常務会への付議事項など経営に関する重要な事項について情報共有を図るとともに、取締役会の議案を事前に開示することとしております。
また、監査等委員会において常勤の監査等委員である取締役が、常務会や経営委員会での協議内容、往査結果などについて説明を行い、常勤ではない監査等委員(全員が社外取締役)と的確な情報共有を図っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.業務執行に係る機関等の内容及び活動状況
(1)取締役会
取締役会は原則として月1回開催し、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)を含む取締役12名(2025年6月24日現在)で構成されており、客観的かつ合理的判断を確保しつつ報告・審議および当行の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
(2)常務会
取締役会で決定した基本方針に基づき経営に関する重要事項を協議する機関として、代表取締役会長、代表取締役頭取、専務取締役、常務取締役、取締役及び常勤の監査等委員である取締役により構成される常務会を取締役会の下に設置しております。原則毎週開催される常務会には常勤の監査等委員が出席し、経営や事業に関する事案について意見を述べる機会を確保しております。
(3)指名・報酬諮問委員会
取締役会の任意の諮問委員会として、取締役の選解任や報酬に関する重要な事項の決定にあたり、独立社外取締役の適切な関与と助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を高めることでコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的に設置しております。委員会は必要に応じて適宜開催し、代表取締役会長、代表取締役頭取及び監査等委員である社外取締役4名の計6名で構成され、代表取締役頭取が委員長を務めております。
(4)経営委員会
常務会の諮問機関として、「信用リスク管理委員会」・「コンプライアンス委員会」・「ALM委員会」・「システム投資委員会」の4つの経営委員会を設置し、経営に関する重要な課題について各部門間の連携を図り、協議・調整を行っております。
各委員会の議事結果につきましては、常務会の各員に報告しているほか、重要な事案については常務会で協議し、取締役会で決定しております。
【信用リスク管理委員会】
与信に係るリスク管理と適切な与信ポートフォリオの構築を目的に設置しており、事務局であるリスク統括部の担当役員である取締役が委員長を務めております。委員会は必要に応じて適宜開催し、常勤の監査等委員が出席しております。
【コンプライアンス委員会】
法令等の遵守体制を確立し、コンプライアンス意識の高い企業風土の実現を目的に設置しており、代表取締役頭取が委員長を務め、事務局はリスク統括部が担っております。委員会は毎月開催し、常勤の監査等委員が出席しております。
【ALM委員会】
リスク量の計測や分析を通じ、安定した収益の確保を目指すことを目的に設置しており、代表取締役頭取が委員長を務め、事務局はリスク統括部が担っております。委員会は毎月開催し、常勤の監査等委員が出席しております。
【システム投資委員会】
戦略的・効率的なシステム投資を行うことを目的に設置しており、代表取締役頭取が委員長を務め、事務局は総合企画部及びIT・オペレーション統括部が担っております。委員会は毎月開催し、常勤の監査等委員が出席しております。
2.監査に係る機関等の内容及び活動状況
(1)監査等委員会
監査等委員である取締役及び監査等委員である社外取締役4名の計5名で構成される監査等委員会は、原則月1回開催するほか、常勤の監査等委員が常務会及び各経営委員会に出席し、取締役の職務の執行及び業務全般について監査を行っております。
(2)会計監査人
会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しております。会計監査人は、法令等に基づき当行の計算書類等を監査しているほか、財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果を監査しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当行は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として「監査等委員会設置会社」を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主への情報提供を早期に行うため、招集通知の早期発送を行っております。 |
| 株主総会の活性化および議決権行使の円滑化を図るため、定時株主総会の集中開催日を避け、2025年6月24日に開催いたしました。 |
| 2020年6月24日開催の第118回定時株主総会より、インターネット等による議決権行使を可能としております。 |
2.IRに関する活動状況

毎年度、新潟県内の会場で説明会を開催しております。2025年度は、5月~6月にかけて5会場(長岡、新潟、県央、上越、下越)で計7回開催いたしました。 また、毎年度、「新潟県上場企業IRフォーラム」に参加しており、2024年9月に会社説明を行いました。 | あり |
毎年度、当行ホームページにネットIRとして説明会の模様を動画で掲載するとともに、IR資料も掲載しております。このほか、決算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌についても掲載しております。 (URL : https://www.taikobank.jp/ir/)
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3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当行グループは、サステナビリティ基本方針のもと、「たいこうSDGs宣言」を策定しております。また、2030年度までの定量的な目標として、「CO2排出量削減目標」及び「サステナブルファイナンス目標」を設定しております。 [たいこうSDGs宣言] <環境>【E】 事業活動を通じて環境保全の取組みを積極的かつ継続的に展開することで、 低炭素・循環型社会の実現に貢献します。 <地域経済・社会>【S】 お客さまに深く入り込み、課題解決をサポートすることで、地域経済の 活性化と持続可能な社会の実現に貢献します。 <ダイバーシティ>【S】 ワークライフバランスの実現や人材育成機会の充実などにより、多様な 人材が誇りと高いモチベーションを持って働ける職場環境の構築に取り 組みます。 <ガバナンス>【G】 コーポレート・ガバナンスの充実により、健全で透明性の高い経営体制 の確立に努めます。
[CO2排出量削減目標] 2030年度におけるCO2排出量を2013年度比46%削減することを目標としております。 ※2024年度実績▲42%
[サステナブルファイナンス目標] 2023年度~2030年度(8年間)のサステナブルファイナンス投融資累計額を3,000億円以上とすることを目標としております。 ※2023年度~2024年度実績(2年間累計)758億円
[環境への取組み] 「環境方針」を策定・公表(当行ホームページに掲載)し、環境に配慮した金融商品を提供しているほか、省資源、省エネルギー、リサイクル活動など環境に配慮した活動を実践しております。
[地域経済・社会への取組] 地域の文化・スポーツの振興に貢献するため、毎年、地域の交響楽団や陸上競技協会へ寄付金による支援を行っております。 また、次世代社会を担う子どもたちの金融知識向上を目的に、新潟県内の中学生・高校生等を対象に金融授業を実施しております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当行は、以下のとおり「内部統制の体制整備の基本方針」を取締役会の決議により定めております。
1.当行の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当行の取締役は、「経営理念」及び「コンプライアンス基本方針(行動憲章)」の実現と確立に努め、誠実かつ率先垂範して法令等を遵守し、行内のコンプライアンス風土を醸成する。
当行の取締役は、職務の執行にあたり、取締役が負う善良な管理者としての注意を払う義務及び忠実にその職務を行う義務を全うする。
当行の取締役がコンプライアンスを率先垂範するため、「役員倫理規程」を定める。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、毅然たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除する。
2.当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理が適切に行われるよう、取締役会、監査等委員会その他経営に関する委員会等の議事録は、「取締役会規程」、「監査等委員会規程」及び各委員会規程に基づき作成、保存及び管理する。
また、行内の文書の作成、保存及び管理について、「文書規程」を定める。
3.当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
信用リスク、市場リスク等の各リスク毎のリスク管理方針及び統合的リスク管理方針を取締役会で決議し、各リスク管理方針に則ったリスク管理規程を策定した上でリスクの把握及び適切な管理を行うとともに、各リスクの管理状況を総合的に掌握する。
また、経営に大きな影響を及ぼす流動性危機への対応として、「風評リスク・流動性危機管理規程」を定め、未然防止と流動性危機が発生した場合の体制を整備する。
さらに、災害発生時の損害の回避と業務の継続性を確保するため、「災害対策規程」を定め、災害発生時に迅速、適切な措置を講じる体制を構築する。
4.当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営に関する重要事項を協議する機関として常務会を設置し、取締役会が決定した経営の方針に基づき、経営に関する重要事項を協議し、迅速な意思決定と業務の執行を統制する。
当行の取締役及び使用人の職務の執行が円滑かつ効率的に行われるよう、「職務権限規程」及び「職務権限表」を定める。
5.当行の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当行の使用人の法令等遵守について、「コンプライアンス基本方針(行動憲章)」並びに行動基準である「役職員行動規範」を定めるとともに、コンプライアンスに関する規程の整備を図り、組織体制として、コンプライアンスに係る課題を討議検討するコンプライアンス委員会を設置し、各部店にコンプライアンス責任者を配置し法令等遵守体制を確立する。
法令等遵守を実現するための具体的計画として、毎年度コンプライアンスプログラムを取締役会で決議し、実施状況を取締役会に報告する。
反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力等対応規程」を定め、統括部署を設置し、各部店に不当要求防止責任者を配置するとともに、警察等の外部専門機関と緊密に連携を図り、反社会的勢力との関係遮断に向けた行内体制を整備する。
職務執行に係る一定事項について、リーガル・チェックを行い適法性を確保する。
内部監査部門は、業務の健全性及び内部管理体制の適切性を確保すべく、「内部監査規程」を定め、内部監査を実施する。
6.当行及び子会社・関連会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当行の子会社・関連会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
当行及び子会社・関連会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため、子会社・関連会社管理の基本的事項について、「子会社・関連会社管理規程」を定め、子会社・関連会社の行う一定事項について、事前に当行に協議するものとし、また、株主総会及び取締役会の議事、決算状況、不祥事件の発生等について、報告を受けることとし、当行の子会社・関連会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制を整える。
(2)当行の子会社・関連会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「子会社・関連会社管理規程」に担当部が定期的に子会社・関連会社の経営状況を取締役会に報告することを定める。
(3)当行の子会社・関連会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当行と子会社・関連会社は常に密接な連携・協調関係の維持に努めるものとして、当行は子会社・関連会社が各々、独立した会社として自主性を保つよう配慮しながら、各社に対し適切な協力・支援を行う。
(4)当行の子会社・関連会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「子会社・関連会社監査マニュアル」に基づき、当行の内部監査部門が子会社・関連会社のコンプライアンス態勢やリスク管理態勢の適切性・有効性を監査し、その結果を取締役会へ報告する。
7.当行の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当行の監査等委員会から職務を補助すべき使用人の配置を求められた場合には、必要とする人材と人数を協議し、適任者を配置する。
8.当行の監査等委員会を補助する使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当行の監査等委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当行の監査等委員会を補助する使用人は、他の部署の役職員を兼務せず、監査等委員会以外の者から指揮命令受けないこととし、その使用人の任命、人事異動等については、事前に監査等委員会の同意を求めなければならない。
9.当行の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制並びに当行の子会社・関連会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制
法令等の違反行為、当行又は当行の子会社・関連会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、銀行法及び各業法に定める不祥事件並びにコンプライアンスヘルプラインの受付状況等について、当行の監査等委員会へ報告すべき旨及び報告の時期、方法を、当行及び子会社・関連会社のコンプライアンス・マニュアル等で定める。
10.当行の監査等委員会へ報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行の監査等委員会に報告を行ったことを理由として、当該報告を行った者に対して不利益な取扱いをすることを禁止する。
11.当行の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下、本項において同じ。)について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当行の監査等委員が、その職務を執行するうえで生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を適切に処理する。
12.その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当行の監査等委員会は、代表取締役頭取、会計監査人、内部監査部門とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当行は、反社会的勢力排除に向け、コンプライアンスの基本方針である「行動憲章」に、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し関係遮断することを掲げ、関係排除に取り組んでおります。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当行の倫理規程である「役職員行動規範」に、反社会的勢力に対する行動指針を示すとともに、反社会的勢力排除に向け次のように行内体制を整備しております。
(1)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
総務部を対応統括部署として、事案により関係部門と協議し対応しております。また、各部、各営業店には不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力からの不当要求に対応できる体制としております。
(2)外部の専門機関との連携状況
平素から、暴力追放運動推進センターや警察本部組織犯罪対策課、顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に対する体制を整備しております。また、当行は新潟県銀行警察連絡協議会、新潟県企業対象暴力対策協議会等に所属し、指導を受けるとともに情報の共有化を図っております。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
反社会的勢力に関する情報を収集し一元管理するとともに、当該情報を取引等の相手方が反社会的勢力であるかどうかの確認に利用しております。
(4)対応マニュアルの整備状況
対応マニュアルとして「反社会的勢力等に対する行動基準」を制定し、具体的な対応方法を示しております。また、不当要求事例が発生した場合にはその都度、速やかに通達を発し、対応策を含め注意喚起を図っております。
(5)預金規定等への暴力団排除条項の導入状況
反社会的勢力との取引の停止や解約に関する規定を預金規定や貸金庫規定、銀行取引約定書などに盛り込むとともに、各種取引のお申込の際にお客さまから反社会的勢力に該当しないことを表明・確約いただく体制としております。
(6)研修活動の実施状況
全営業店でビデオ研修を実施したほか、各部、各営業店で実施するコンプライアンス啓蒙活動に「反社会的勢力等対応規程」、「反社会的勢力等に対する行動基準」を組み入れるなど、意識向上に向け取り組んでおります。また、各部、各営業店の不当要求防止責任者は、定期的に外部機関の講習会に参加し、その内容を全員に周知徹底しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の組織面につきましては、信用リスク、市場リスク等各リスクの主管部を明確にするとともに、リスク管理態勢の統制を図り、リスクを総合的に掌握する部署をリスク統括部と定めております。
運営面につきましては、リスク毎の管理方針及び統合的リスク管理方針を取締役会の決議により定めているほか、リスク統括部において年度毎の管理方針であるリスク管理プログラムを策定し、中間時点及び年度末にその実施状況をチェックするなど、リスクの統合管理に努めております。
また、それらのリスクを横断的に管理するため、経営委員会(信用リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、ALM委員会)において必要な協議を行っているほか、内部監査部門である監査部が各部署のリスク管理の適切性を監査しております。さらに、大口融資案件その他重要審査案件等を審査し融資の可否を決定する機関として融資審査会を設置しております。2025年6月24日現在、融資審査会は、代表取締役会長、代表取締役頭取、専務取締役、常務取締役、取締役及び常勤の監査等委員である取締役により構成されております。
当行では、業務の適法性を確保するとともに、リスクの未然防止の観点から、取締役会・常務会付議事項、新業務・新商品、契約書等のリーガルチェックを行っております。また、法務・税務にかかる経営上の問題については、顧問弁護士及び顧問税理士に照会し、専門的な見地からの指導を受けております。
個人情報保護への対応としましては、「個人情報保護方針(プライバシー・ポリシー)」「個人情報保護規程」等を策定し、顧客情報の漏洩の未然防止及び教育・研修を通じて役職員一人ひとりのコンプライアンス意識の向上に努めております。
2.適時開示体制の概要
(1)適時開示に係る基本姿勢
当行は全国銀行協会が定めた「行動憲章」をコンプライアンスの基本方針としており、このコンプライアンス基本方針の一つとして「社会とのコミュニケーション」を掲げ「経営等の情報を積極的、効果的かつ公正に開示し、銀行を取り巻く幅広いステークホルダーとの建設的な対話を通して、自らの企業価値の向上を図るとともに、社会からの理解と信頼を確保するべく、広く社会とのコミュニケーションを図る」と明示しております。
この基本方針に則り、株主および投資家を始めとするステークホルダーの皆さまの当行に対する理解・適正な評価を得るべく、会社情報の適時適切な開示を積極的に行っております。
(2)適時開示に係る社内体制
迅速・適確な適時開示を行うため「会社情報適時開示規程」を制定し、重要な会社情報が発生した場合の適時開示の必要性・開示の時期・方法等を行内に周知徹底しております。
開示の主管部署を総合企画部と定めており、総合企画部では適時開示に関する関係法令の改正や証券取引所から発信される文書等に留意し、開示項目変更等の情報収集に努めております。
また、総合企画部では取締役会等の事務局として重要な決議事項および決算財務情報を把握するとともに、各部で認識した発生事実に関する情報は速やかに総合企画部へ連絡する体制となっております。
全社的な適時開示体制の構築・強化を図るため、本部各部の部長を「開示情報収集責任者」とし、担当部門での取締役会等への付議事項や発生事実が開示事項に該当するかどうかの一次的なチェックを行っております。
(ア)決定事実および決算に関する情報
決定事実に関する重要な会社情報および決算財務情報については、取締役会等で決議後、適時開示基準に従って、情報開示の主管部である総合企画部が速やかに情報開示しております。
(イ)発生事実に関する情報
発生事実に関する情報については、事象発生後、各担当部署において事実確認を行うとともに、総合企画部と協議し開示の必要性を検討しています。開示の必要性があると判断した場合は開示資料を作成し、情報取扱責任者および頭取の承認を受け、総合企画部が速やかに開示を行っております。
(3)適時開示体制のモニタリング
(ア)内部監査部門によるモニタリング
内部監査部門である監査部は本部各部の業務監査を実施する際に上記適時開示体制の適切性および有効性についても検証しております。
(イ)監査等委員会によるモニタリング
監査等委員会は内部統制全般について監査を実施することとしており、適時開示体制の適切性および有効性について監査を実施することとしております。
(4)その他
重要な未公開情報については、行内規定として「インサイダー取引の未然防止要領」を定め、役職員が業務に関して取得する情報の管理等について必要な基本事項を定め、内部者取引の未然防止を図っております。