コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEUMC Electronics Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月30日
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
代表取締役社長 大年 浩太
問合せ先:管理本部 経営企画部 広報・IRグループ 048-724-0001 
証券コード:6615
https://www.umc.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、株主、取引先、従業員及び地域社会などあらゆるステークホルダーからの信頼を獲得するため、企業としての社会的責任を果たし、企業価値を継続して高めることが重要であると認識しております。このため、経営の適正化を促す牽制メカニズムを導入して経営組織の整備や経営への監視機能を強化することにより、透明性、公平性の高い経営を目指してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4①】
 当社では、変化の激しい社会環境の中でも持続的な企業価値向上を遂げるため、多様な人材の確保を課題と位置づけております。主な取り組みとしては、新卒採用及び中途採用に注力し、各種育成プログラムの充実に努めております。また、働き方改革を推進し、在宅勤務制およびフレックスタイム制を導入するとともに労働時間の適正化を図るほか、全社員への「UMCグループ行動規範」によるダイバーシティ教育や研修により意識改革を図っております。
 管理職の登用については、従業員のキャリア形成の一環として、階層別研修やジョブローテーションを推進しながら、性別、国籍、年齢、在籍年数等に関係なく、適材適所の処遇をしてまいります。なお、当社では、2027年度迄に女性管理職比率を5%とすることを目標としておりましたが、2025年1月に7%となり目標を達成いたしました。つきましては、さらなる女性活躍を推進し目標を10%といたします。多様性の確保に向けた包括的な人材育成方針と社内環境整備方針を策定すべく、今後も検討を継続してまいります。

【補充原則3-1③】 【補充原則4-2②】
 当社は、エレクトロニクスを通じた豊かな未来の実現に向け、社是にて「健全な持続的成長を通じ社会に貢献します。」を掲げております。そして、サステナビリティ経営を実現するためグローバル企業としての「CSR基本方針」および「UMCグループ行動規範」を経営活動の中核に据え事業活動を行い、サステナビリティの取り組みについて、適時適切に東証TDnetにて開示する他、当社ホームページや決算補足説明資料で紹介しております。また、人的資産への投資につきましては、新卒・中途採用における入社時研修、管理職研修など、国内・海外含めたグループ社員に対する各種研修プログラムを継続実施するとともに、コンテンツのブラッシュアップを図ることにより人財育成に一層励んでおります。知的財産への投資等につきましては、経営戦略・経営課題との整合性を意識して包括的に開示すべく検討してまいります。
 なお、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、現在、国内外拠点でのCO2排出量の実績値把握に努めており、分析を進めている状況です。TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づき開示できるよう取り組んでまいります。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社の取締役会は、年齢、性別によらず、優れた人格、見識、高い倫理観を有し、かつ知識・経験・能力を備えている取締役によって構成することとしております。現在、当社の取締役は全員男性かつ日本人となっておりますが、執行役員に外国人1名を登用しており、引き続き取締役会におけるジェンダーや国際性の面での多様性確保について検討してまいります。
 なお、当社の監査等委員会は、企業経営経験者、弁護士、公認会計士から構成されており、経営・法務・財務・会計に関する十分な知見を有している者を選任しております。

【補充原則5-2①】
 当社では、現段階において新中期経営計画の策定・公表を検討しております。同時に中長期的な目標水準を明示するとともに、目標達成に向けた定性的・定量的根拠を日常のIR活動を通じ、分かりやすく説明するよう取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
1.政策保有に関する方針
 当社の事業において密接な関係のある業務提携先及び取引先との関係を総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、当該取引先の株式を保有します。
2.保有の適否検証
 毎年、取締役会において、個別銘柄ごとに保有意義の精査を行い、保有の適否を検証します。検証の結果、保有の合理性が認められなくなったと判断される銘柄については縮減を図ります。
3.議決権の行使
 投資先の経営方針を尊重したうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンスおよび社会的責任の観点から議案ごとに確認して、議決権の行使を判断します。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
 当社では、取締役、取締役が実質的に支配する法人、及び主要株主と関連当事者間取引を行う場合は、取締役会での審議・決議を要することとしています。また、当社及び子会社を含む全ての役員に対して、年1回、関連当事者間取引の有無について確認する調査を実施しております。加えて 、主要株主などとの取引については、取締役会においてモニタリングを行ってまいります。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、本件の対象となる年金制度は導入しておりません。

【原則3-1.情報開示の充実】
 (ⅰ)経営理念は当社ホームページ上で開示しております。経営上のトピックス及び中期経営計画についても決算説明資料等にてホーム
    ページ上で開示しております。
 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方と基本方針を当社ホームページ、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券
    報告書にて開示しております。
 (ⅲ)取締役の報酬等については、株主総会で決議された総枠の中で、取締役(監査等委員である取締役を除く)は、委員の過半数を独立
    社外取締役で構成する指名・報酬委員会の同意を得て、取締役会の決議により決定することとしております。監査等委員である取締役
    の報酬については、監査等委員の協議により決定することとしております。
 (ⅳ)業務を執行する取締役については、当社業務に精通し、品格・知見・実行力の優れた人物を候補者として選任することとして、任意で
    設置した指名・報酬委員会における選任基準を定めることとしております。
    社外取締役については、高度な専門性をもち、豊富な経験及び幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定への助言及び取締役の業務
    執行の監督を行うなど、コーポレート・ガバナンスに寄与する人物を候補者として選任することとしております。
    監査等委員である取締役については、経営、会計ないしは法律に関する高度な専門知識と豊富な知見を有し、経営監視機能の客観性
    及び中立性の観点をもって監査等を行うことのできる人物を候補者として選任することとしております。
    なお、上記の取締役が、法令・定款・社内規程等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当で
    あると判断される場合には、指名・報酬委員会において解任につき審議することとなります。
 (ⅴ)当社は、社外取締役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。

【補充原則4-1①】
 当社では、取締役会規程に取締役会決議事項、報告事項を明確に定めております。また、職務権限規程において、経営上の重要事項及び経営上影響が大きいと考える一定以上の規模の取引類型については取締役会決議を要することとしております。ならびに、規程等管理規程において、内部統制上重要な規程の改廃には取締役会決議を要することとしております。
 経営陣については、UMCグループ管理規程を定めてリポートラインを明確にするとともに、職務権限規程により決裁権限の範囲を明確に定め、機動的な業務執行と内部牽制を両立させることを可能とする体制を整備しております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しており、今後の候補者につきましても同様の基準で選定していく考えです。なお、当社の社外取締役の独立性の基準について公表しております。

【補充原則4-10①】
 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」  「1.機関構成・組織運営等に係る事項」  【任意の委員会】  「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」 欄に記載のとおりです。
 当社は、取締役会の直下に独立した諮問委員会として指名報酬委員会を設置しており、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役が適切に関与する体制としております。さらに、取締役会規程において指名報酬案を決議する際には同委員会の同意を得なければならない旨を規定しており、より一層指名報酬案に対する説明責任を強化しております。

【補充原則4-11①】
 当社では、現在6名の取締役、うち3名が監査等委員として就任しており、迅速な意思決定と内部牽制を両立して推進していく規模として適切なものと考えております。また、監査等委員は、企業経営経験者のほか、弁護士、公認会計士の専門知識を有する者から構成することで、各々の専門分野の観点から適切な助言監督がされる体制としております。
 取締役の選任に関する方針・手続きに関して、任意の指名報酬委員会を設置しており、同委員会の同意を得て選任案を決議することとしております。尚、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、定時株主総会に係る事業報告・招集通知において開示しております。当社ホームページをご参照ください。
 URL:https://www.umc.co.jp/ir/meeting.html

【補充原則4-11②】
 当社の取締役は、その役割・責務を適切に果たすために十分な時間と労力を当社業務に振り向けられるよう、兼任先等を勘案して合理的な範囲にとどまる候補者を選任しております。
 なお、これら当社の取締役の他の上場会社の兼任情報は、株主総会招集通知や事業報告書で開示しております。

【補充原則4-11③】
 当社では取締役の実効性を評価するにあたり、取締役全員に、取締役の構成、議題、運営等に関するアンケートを実施し、取締役会の実効性の向上と運営の改善に取り組んでおります。
アンケートの結果および評価の概要につきましては当社ホームページに掲載しております。
 URL:https://www.umc.co.jp/modules/contents/csr/csr-governance.html

【補充原則4-14②】
 当社では、取締役(監査等委員である取締役を含む)は、求められる役割と責務(法的責任を含む)を十分に果たし得る人物を選任しております。また、会社法および時々の情勢に適した内容で、専門家による研修を適宜実施し、取締役として必要な知識の習得および取締役の役割と責務の理解促進に努めています。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
 当社では IR担当部門を設置しており、積極的に機関投資家等に対する決算説明会を開催するよう努めております。また、同内容をインターネットを通じ、四半期毎の決算開示と同時に決算補足説明資料を掲載することでフェア・ディスクロージャーに努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年6月27日
該当項目に関する説明
 当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応として、以下の4つの方針を掲げ、プライム市場の上場基準達成を目指しております。
①業績の向上
②株主還元施策の実施
③コーポレートガバナンスの充実
④IR活動を含む情報発信力の強化
詳しくは2025年6月27日開示の「上場維持基準への適合に向けた計画(改善期間入り)について」をご参照ください。
URL:https://www.umc.co.jp/ir/news.html
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社豊田自動織機9,788,81034.62
株式会社アイシン2,205,8837.80
株式会社ネクスティエレクトロニクス2,205,8837.80
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,391,2004.92
野村信託銀行株式会社(信託口2052251)1,200,0004.24
東京センチュリー株式会社797,2002.82
H・ウチヤマ・ホールディングス有限会社500,0001.77
O・ウチヤマ・ホールディングス有限会社480,8001.70
株式会社商工組合中央金庫447,2001.58
UMCグループ社員持株会402,0201.42
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.所有株式数は、2025年3月31日現在です。
2.保有割合は自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム、名古屋 メイン
決算期3 月
業種電気機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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佐々木 卓夫他の会社の出身者
尾関  純公認会計士
中村 克己弁護士
中野 俊夫他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐々木 卓夫  佐々木卓夫氏は、過去10年間において、当社の特定関係事業者である株式会社豊田自動織機の業務執行者であります。佐々木卓夫氏は、大手自動車部品メーカーでの豊富な業務管理知識・経験に基づき、主に業務執行の決定の客観性の向上に寄与していただけるものと判断したためであります。
尾関  純―――尾関純氏は、会社社外取締役(監査等委員)での経歴で培われた経験及び公認会計士としての知見を有し、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。また、独立役員の属性として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
中村 克己―――中村克己氏は、民間企業の法務実務や、政府系シンクタンク、社内外の調査委員会業務での経歴で培われた経験及び弁護士としての知見を有し、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。また、独立役員の属性として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
中野 俊夫―――中野俊夫氏は、長年にわたる企業経営の経験を有し、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役(監査等委員)としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。また、独立役員の属性として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、事務局は監査等委員の指揮命令に基づき業務を行うこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、会計監査人(PwC Japan有限責任監査法人)からその職務の執行状況について報告を受け、定期的に意見及び情報の交換を行うなど緊密な連携を図ってまいります。
 また、内部監査部門より内部監査の結果及び改善状況の報告を受けております。加えて、必要に応じて、内部監査計画の変更、追加監査及び必要な調査等について、内部監査部門に勧告又は指示を行うこととしております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会311200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会311200社外取締役
補足説明
 取締役、経営役員及び執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。委員は過半数を独立社外取締役が務めることとしており、独立社外取締役3名及び取締役社長で構成されております。委員会は必要に応じて開催し、取締役、経営役員及び執行役員の指名・報酬に係る事項について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申いたします。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
【業績連動報酬制度】 
 業績連動報酬は、役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結営業利益の達成に応じて設定されるテーブルをもとに算出し、年一回、一定の時期に支給いたします。
 非金銭報酬は、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、業績連動報酬の一部に業績連動型株式報酬制度を導入しております。
 各事業年度における役位のほか、連結営業利益及び連結当期純利益の業績達成度により定められたポイントを、業績連動報酬と同じ時期に付与いたします。
【ストックオプション制度】
 業績向上への意欲と士気を一層高めることを目的として、当社の取締役と執行役員(当時)を対象に、2015年12月22日に第1回、2017年5月25日に第2回新株予約権の発行決議をいたしました。2025年3月31日現在の第1回新株予約権の個数は1,291個(258,200株)、第2回新株予約権の個数は660個(66,000株)となっております。
ストックオプションの付与対象者その他
該当項目に関する補足説明
 その他付与対象者は、当社執行役員及び執行職であります。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 総額及び限度額を有価証券報告書にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる方針決定の内容は次のとおりであります。

①基本方針
 当社の取締役の報酬は、恣意性を排除し客観性、透明性を確保いたします。また、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。
 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬、非金銭報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うことといたします。

②基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針(報酬等を与える時期の決定に関する方針を含む。)
 基本報酬は、月額の固定報酬とし、在任中、役位、職責、在籍年数等に応じて、他社水準、当社の業績を考慮しながら総合的に勘案して決定し、株主総会開催の翌月から定期的に支給いたします。

③業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定方針(報酬等を与える時期の決定に関する方針を含む。)
 業績連動報酬は、役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結営業利益の達成に応じて設定されるテーブルをもとに算出し、年一回、一定の時期に支給いたします。

④非金銭報酬等の内容および数の算定方法の決定方針(報酬等を与える時期の決定に関する方針を含む。)
 非金銭報酬は、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、業績連動報酬の一部に業績連動型株式報酬制度を導入しております。
各事業年度における役位のほか、連結営業利益及び連結当期純利益の業績達成度により定められたポイントを、業績連動報酬と同じ時期に付与いたします。

⑤報酬等の種類ごとの割合に関する決定方針
 業績連動報酬が報酬全体に占める割合は、約14%~37%の範囲内とし、業績連動報酬テーブルの中間値とした場合、基本報酬と業績連動報酬と業績連動型株式報酬はおおよそ70:24:6の割合となっております。

⑥取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の基本報酬額および業績連動報酬は、客観性および透明性を確保するため指名・報酬委員会に原案を諮問のうえ答申を得るものとし、取締役会において決定いたします。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)のサポートについては、人事総務部が適宜必要な説明・情報提供等を行うこととしております。
 また、監査等委員会の職務を補助するため、内部監査部門に監査等委員会事務局を設置しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は取締役会を毎月開催することで、経営に係る重要事項の決定及び取締役の職務執行の監督を行っております。
 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、経営の基本方針等重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行と経営役員、執行役員及び執行職の業務執行を監督しております。また、会社経営等における豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会において、適宜意見、質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しております。
 当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会が経営監視の役割を担っております。監査等委員会は、当社の内部統制システムを活用した監査を行い、監査等委員会事務局から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて、当社及びグループ会社の取締役、経営役員、執行役員、執行職及び業務執行部門に対して報告を求めることができる体制としております。
 取締役,、経営役員及び執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。委員の過半数を独立社外取締役が務めることとしており、独立社外取締役2名及び取締役社長で構成されております。委員会は必要に応じて開催し、取締役、経営役員及び執行役員の指名・報酬に係る事項について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申いたします。
 監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、随時、会計監査人とも連携を図りながら、取締役、経営役員、執行役員及び執行職の業務執行の状況を監査、監督しております。
 当社は、監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会事務局を設置して、監査実務の実効性を高める施策を講じております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能を強化することを目的として、監査等委員会設置会社という経営形態を選択しております。
 また、複数の社外取締役の招聘や、指名・報酬委員会の設置により、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図ることに加え、内部監査体制を確立するとともに、各々について定期的に取締役会での報告を行うことで、取締役会による、取締役の職務執行と経営役員、執行役員及び執行職の業務執行の監督を実効性あるものとしております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送発送前にウェブサイトに早期開示しております。 
今後は法定期日よりも極力前倒しして早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定 より多くの株主の皆様が出席できるような日程を設定するよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供 招集通知(要約)の英文での提供を実施しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社のディスクロージャーポリシーにつきましては、当社ホームページにて公表しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 定期説明会は開催しておりませんが、四半期毎に1 on 1 ミーティングを実施し、社長または管理本部の役員、IRを担当する役職者が決算状況の説明を行っております。また、日頃からの電話・メール対応により株主・投資家とのコミュニケーションを促進しております。なし
海外投資家向けに定期的説明会を開催 株主構成を確認の上検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載 決算説明資料を四半期毎に掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置 担当部署を管理本部経営企画部に設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社グループは、「CSR基本方針」を制定し、全てのステークホルダーの皆様の立場を尊重する方針を規定しております。当社ホームページに、「CSR基本方針」を開示しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社グループは、「CSR基本方針」に基づき「UMCグループ行動規範」を定め、CSR推進体制を構築し、実行に移しております。
 環境保全活動については、地球市民の責務として受け止め、自主的かつ積極的に、地球温暖化防止、資源の有効活用等、すべての事業遂行過程においてエネルギー効率向上、省資源・再資源化等に積極的に取り組み、また、環境に配慮した事業活動の推進を行うと共に、環境保全の継続的な活動に全員参加で取り組んでおります。加えて、国連のグローバルコンパクトに参加し、その10原則の精神に基づき、人権、労働、環境、腐敗防止に配慮した企業経営を目指しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、株主、投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に対して、当社の財政状態・経営成績等の財務情報や経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報を提供することに積極的かつ継続的に取り組むことをディクロージャーポリシーとして定めています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役・経営役員・執行役員・執行職の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社グループは、「UMCグループ行動規範」を定め、取締役・経営役員・執行役員・執行職は、当該行動規範を遵守し、法令、定款及び社会  規範に則って行動します。
②当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、2020年3月に「監査等委員会設置会社」に移行し、社外取締役の活用等により取 締役会の監督機能を強化しております。
監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査等を行います。
また、取締役は、取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視、監督します。
③当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関し、その公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会  の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定します。
④当社は、監査等委員である取締役を含むコンプライアンス委員会を設置して、当社グループ全体のコンプライアンス体制を規定しコンプライアンス上の重要な問題を審議します。規定されたコンプライアンス体制は、法務部門が事務局となって運営・管理します。
⑤取締役・経営役員・執行役員・執行職に対して、コンプライアンスの教育・研修を継続的に実施します。
⑥取締役(監査等委員である取締役を除く)は、その業務執行にあたり、取締役会、及び各会議体においては、法令、定款及び社内規程に基づ き、附議事項を総合的に検討したうえで意思決定を行います。また、これらの主要会議体への附議事項を定めた規程類等に基づき、適切に附議を行います。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役は、株主総会、取締役会の議事録と関連資料、その他取締役の職務執行に関する重要な文書を法令及び関係規程に基づき、それぞ れの担当部門において適切に保存・管理します。
②これらの文書について、取締役等から業務上の理由により閲覧の申請があった場合には速やかに閲覧できる仕組みを整えます。

3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①予算管理制度や資産管理制度等により会社の利益・財産を適切に管理するとともに、職務権限規程に基づく稟議制度等により所定の権限、及び責任に基づいて業務及び予算の執行を行います。重要案件については、取締役会や各会議体への附議基準を定めた規程に基づき適切に附議を行います。
②当社は、企業活動の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに対処するため、リスク管理を実施します。当社グループのリスク管理事項について 問題が発生した場合、速やかにその評価を行い、各関係部門と連携し改善策を策定するとともに、遅滞なくステークホルダーへ開示してまいります。
③経営に重大な影響を及ぼす緊急事態が発生した場合、代表取締役社長以下、取締役は、リスク管理規程等に基づき、被害を最小限に止める とともに、事業の継続性確保、及び早期復旧に向けた対応を図ります。

4.当社及び子会社の取締役・経営役員・執行役員・執行職の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会は、業務執行を担当する取締役・経営役員・執行役員・執行職の業務分掌に基づき、また中期経営計画及び年度予算に基づいて業 績目標を設定し、当該取締役・経営役員・執行役員・執行職に業務の執行を行わせます。
②上記取締役・経営役員・執行役員・執行職は、業務執行を委任された事項について、現場からの的確な情報収集に努め、諸規程に定める手続き等に基づき、必要な決定と業務執行を行います。
③内部監査部門は、取締役・経営役員・執行役員・執行職の業務執行状況を把握し、改善を図るため、監査等委員会と緊密な連携を取りながら内部監査を実施します。

5.当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、社是、「UMCグループ行動規範」、コンプライアンス規程、 その他諸規程を整備し、それらの遵守を徹底する体制を構築いたします。
②取締役・経営役員・執行役員・執行職は、当社使用人へのコンプライアンス教育・研修を継続的に行います。
③使用人は、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、内部通報制度での通報を行うことができ、通報内容はコンプライア ンス委員会において管理されます。コンプライアンス委員会では、通報内容に対する対応方針、対応策及び再発防止策について検討し、コンプライアンス担当部門等の関連部門に対してその実施を指示します。
④代表取締役社長は、内部監査部門を直轄いたします。内部監査部門は、代表取締役社長の指示に基づき、業務執行状況の内部監査を行い ます。

6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに子会社取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 企業集団での業務執行の決定及び業務の執行の適正を確保するため、当社の取締役・経営役員・執行役員・執行職を子会社の役員に選任しており、「UMCグループ管理規程」を制定しております。
①子会社の役員は、「UMCグループ管理規程」において定められている報告事項を、定期・不定期に当社に報告する責任を負っています。
②子会社の役員は、当社が定めるリスク管理の規程に基づいてリスク管理を実施し、「UMCグループ管理規程」にしたがって当社に報告を行う 責任を負っています。
③「UMCグループ管理規程」に基づき、当社管理本部が子会社に関連する業務を担当するとともに、内部監査部門が、当社グループ内における内部監査を実施し子会社の業務が効率的に行われていることを確保します。
④当社は、単体としての業務執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、当社グループの企業集団としての業務の適 正と効率性を確保するために必要なグループとしての規範を遵守していきます。
⑤内部監査部門は、監査等委員会との緊密な連携を構築することにより、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監査を実効的か つ適正に行います。
⑥当社を除く当社グループ各社に、本社内部監査部門と連携する内部監査部門を設置又は内部監査機能を適切な部門に兼任させ、自社内の独立的モニタリング 体制を確保します。

7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
①監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことが必要と判断し、これを求めた場合、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことができます。当該使用人は、当社業務を熟知し、計数的な知見を有する使用人といたします。
②当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従い、その業務を行います。

8.前項の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
①前項の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動、懲戒等の人事権にかかわる事項の決定には、監査等委員会の事前同意を得ます。
②当該使用人の人事考課は、監査等委員会が行います。

9.監査等委員会のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①補助使用人は、監査等委員に同行して、取締役会その他の重要な会議に出席する機会を確保します。
②補助使用人は、監査等委員に同行して、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場に参加します。
③取締役・経営役員・執行役員・執行職、及び使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力します。

10.取締役・経営役員・執行役員・執行職、及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
①業務執行を担当する取締役・経営役員・執行役員・執行職は、取締役会等の主要な会議体において、随時その担当する業務の執行状況の報告を行います。
②業務執行を担当する取締役・経営役員・執行役員・執行職、及び使用人は、(1)当社グループの信用を大きく低下させた、又はそのおそれの あるもの、(2) 当社グループの業績に大きな悪影響を与えた、又はそのおそれのあるもの、(3)当社グループ内外に、環境、安全、衛生面で重大な被害を与えた、あるいはそのおそれのあるもの、(4)重大な企業行動規範への違反、等につき、発見次第速やかに監査等委員会に対して報告を行うものとし、あわせて社内諸規程に基づく報告が行われます。取締役・経営役員・執行役員・執行職、及び使用人は、監査等委員会からの求めに応じ、定期的及び随時に、監査等委員会に業務の執行状況、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの内部統制システムの整備、及び運用状況等の報告を行います。
③監査等委員会への情報提供者に対し、情報提供を行ったことを理由として、当該情報提供者に対する不当な扱いをすることを禁止しています。
④監査等委員会がその業務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用について処理しています。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 主要会議体には監査等委員の出席を求めるとともに、監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、重要書類の閲覧、会計監査人との定期的及び随時の情報交換を行い、また自らの判断で、外部アドバイザーを活用することができます。

12.財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社及び子会社は財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社及び子会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断することを「UMCグループ行動規範」に定め、基本方針としています。また、「反社会的勢力との関係排除に関する規程」を制定し、人事総務部統括のもと「反社会的勢力調査/対応マニュアル」に基づく管理を徹底するとともに、適宜に警察・顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ速やかに対応します。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の整備及び運用状況について
 (1)適時開示体制の整備に向けた取り組み
   当社は、会社の重要事項を適切かつ速やかに開示することを通して、経営の公正性、透明性を向上させ、上場企業としての責務を果たし、
   企業価値向上を図ることを情報開示の基本方針としています。この方針のもと、会社情報の適切かつ速やかな開示のための体制や、コン
   プライアンス、情報管理、リスク管理、内部通報制度等の各種規程類を整備し、各拠点からの情報収集体制も構築しております。
   また、適時開示体制等の整備及び運用方針については、各拠点の情報取扱責任者(拠点長)を定めた上で、本社の情報開示担当部門が
   決定事実及び発生事実を取り纏め、代表取締役社長及び取締役会の承認を得た後に速やかに開示する体制を構築しております。
 (2)適時開示担当組織の状況
   担当部門名   管理本部 経営企画部
   情報管理統括責任者 管理本部経営企画部部長  一萬田 祐司
 (3)適時開示手続き
   (a)決定事実に関する情報
     情報管理統括責任者は、取締役会(毎月1回及び必要に応じ随時開催)の付議事項を予め入手するとともに当該会議終了後遅滞なくその
     議事録を入手して、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討し、該当があれば、取締役会の承認を得た後、直ちに開示資料を作
     成し開示します。
   (b)発生事実に関する情報
     該当事実が発生した場合は、各業務の部門長は情報管理統括責任者に報告します。情報管理統括責任者は必要な情報を収集し
     事実関係を把握、関係部門と協議の上で公表の必要性について判断し、公表の必要があれば代表取締役社長の承認を得て、
     速やかに公表いたします。
   (c)決算に関する情報
     経理部を中心として、決算開示資料(決算短信、四半期決算短信)の原案を作成し、取締役会の承認を得た後、直ちに資料を開示します。
   (d)企業集団に係る適時開示手続き
     子会社における重要な意思決定は当社の事前承認を得た後に行うこととしております。子会社における決定事実は、子会社の意思決
     定後、当社の決定事実と同様の手続きで開示します。
     子会社で発生した重要事実は、各子会社を管掌する部門長を通じ、当社の発生事実と同様の手続きで開示します。