| 最終更新日:2025年6月27日 |
| ニチモウ株式会社 |
| 代表取締役社長 青木 信也 |
| 問合せ先:総務部総務チーム |
| 証券コード:8091 |
| https://www.nichimo.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、変動する経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性をはかることによって株主価値を高めることを重要な課題と考え
ており、これを実現するために、株主の皆様をはじめ、取引先、地域社会、従業員といったステークホルダー(利害関係者)との良好な関係を構築
するとともに、取締役会、執行役員会などの各機能を強化・改善しながらコーポレート・ガバナンスの充実をはかっております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社が保有する株式は、取引先との関係の構築・強化や業務提携等の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場
合に、当該取引先等の株式を取得・保有しております。
また、取締役会で毎年個別の政策保有株式について、「保有目的」「取引状況」「配当」などを精査し、保有または縮減を総合的に判断しており
ます。
政策保有株式に係る議決権行使については、当社の企業価値の向上や株主および投資家をはじめとするステークホルダーの皆様の中長期的
な利益に資するものか等を総合的に判断のうえ、賛否を行使しております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、役員や主要株主等と取引を行う場合には、法令および取締役会規則等に基づき、当該取引の利益相反について取締役会の承認を要
することとしております。
役員や主要株主等との取引条件等については、会社および株主共同の利益を害することのないよう、個別の協議を踏まえ、当社と関連の有し
ない他の取引と同様の条件により決定しております。
また、その内容については、内部監査室が定期的に監査するとともに、常勤の監査等委員である取締役が常時閲覧できる監視体制を整備して
おります。
【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
(i)多様性の確保についての考え方、人材育成方針、社内環境整備方針
事業を取り巻く環境が急激に変化し、常に不確実性をはらむ現代においては、経済・ビジネス・個人のキャリアなどあらゆるものが複雑性を増し、
将来予測が困難になっております。このような状況下で中長期的に企業価値を向上させるには、従業員一人ひとりの多様性と創造性を育み強
い個として成長させ、ひいては組織の無形資産として活用することで安定した、スピード感のある企業価値向上を実現してまいります。
またこれらの機能を高め、効率的に業務を遂行できる場を整備するとともに、多様な人材をフレキシブルに活用し個々人の活躍を推進すること
で、業務を通じた自己実現や、やりがいを創出し定着を促す環境づくりを図ってまいります。
(ii)多様性の確保の状況と目標設定
当社は重要な無形資産である多様な人材の確保や定着に向けて、2030年までに以下のとおり目標を設定いたしました。
①ダイバーシティ(女性活躍推進)
女性採用比率 50%(22%)、女性管理職比率 10%以上(-)、男性育児休暇取得率100%(100%)
※カッコ内の数値は2025年3月期の個別実績
②人材育成
(a)グループ全体としてのビジョン共有:理解度100%(社内アセスメント等で計測)
⇒ニチモウグループ内での経営理念・ビジョンの発信(ER強化)
※ER…Employee Relations。企業の従業員や労働組合に対する広報活動。
(b)人材定着、育成プランの作成:離職率5%以下(4%) ※カッコ内の数字は2025年3月期の個別実績
⇒定年を除いた毎年の離職率を抑制、育成プランを作成し、その達成状況をモニタリング
③社内環境整備
人事上の情報、施策の可視化:ISO30414の認証取得
⇒社内外に対する人的資本の情報開示ガイドラインの制定
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は2010年度より確定給付企業年金制度を導入し、信頼性の高い委託先を選定のうえ景気や社会情勢を見ながら堅実な運用を行うこと
で、従業員の安定的な資産形成と会社の財政状態へ与え得る影響を最小限に抑えることを心掛けております。
人材育成につきましては、定期的に外部セミナー等を通じて専門知識の習得、資質の向上に努めております。運用につきましては、金融機関
等に委託し、その運用状況は毎月報告され定期的なモニタリングを行っております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(i)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念、経営ビジョン、中期経営計画等を当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.nichimo.co.jp/ir/plan/
(ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
上記「I.1.基本的な考え方」に記載しております。
(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
①当社は、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、省略)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針
といいます。) を2021年2月26日開催の取締役会の決議によって定めており、2022年6月24日開催の第136回定時株主総会の決議によ
って内容を改訂しております。その概要は以下のとおりであります。
<基本方針>
・当社取締役の報酬は、創業以来の経営理念である「会社は社会の公器であるとの精神に立ち、業界をリードする技術とサービスをもって広く
社会の発展に貢献する」ことに則り、企業価値の向上および株価の上昇の貢献度合い等の対価として決定するものとする。
・基本報酬、業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬等としての株式交付信託による株式報酬で構成する。
・また、取締役の報酬等の算定は、代表取締役社長が原案を作成し、その原案を受けた指名・報酬諮問委員会が答申した内容を、取締役会で決
定するものとする。
<基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針>
月例の固定報酬とし、役位ごとの業績への貢献度、経営状況、社会情勢、世間水準等を勘案のうえ、決定するものとする。
<業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針>
・業績連動報酬等としての賞与
役位ごとの業績への貢献度、社会情勢、世間水準等を勘案のうえ、業績評価指標に基づき、決定するものとする。なお、業績評価指標の算定方
法は、当社として特に重視する指標である経常利益を基礎数値とし、中期経営計画や事業年度の達成状況により算定する。
・非金銭報酬等としての株式交付信託による株式報酬
報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と
企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、1事業年度あたり15,000ポイント(2024年1月1日付けの株式分割により、1ポイ
ント=2株)を上限に、役位ごとへの業績への貢献度等に応じたポイントを付与するものとする。なお、原則として取締役の退任時に付与された
累積ポイントに応じた株式を交付するものとする。
<取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針>
当社取締役の基本報酬(金銭報酬)、賞与(業績連動報酬等)および株式交付信託による株式報酬(非金銭報酬等)の個人別の割合は、役
位ごとの業績への貢献度、経営状況、社会情勢、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準等を勘案し、「基
本報酬:70%」、「賞与:20%」、「株式交付信託による株式報酬:10%」を基準とする。
②監査等委員である取締役の報酬については、基本報酬のみとしており、株主総会にその総額の上限を上程し、決議された範囲内で監査等委
員である取締役の協議により決定しております。
③経営陣幹部の給与については、社内規程に基づき支給しており、年2回、業績・能力の評価を査定したうえ取締役会で決定しております。
(iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
当社は、取締役および経営陣幹部の選解任に係る方針と手続きについて、2021年4月23日開催の取締役会の決議によって定めており、
その概要は以下のとおりであります。
<基本方針>
当社取締役および執行役員の指名に関する基本方針は、創業以来の経営理念である「会社は社会の公器であるとの精神に立ち、業界をリ
ードする技術とサービスをもって広く社会の発展に貢献する」ことに則り、当社グループの持続的な発展および企業価値の向上に貢献できる
人材から各役員別の選任基準を勘案のうえ、決定するものとする。
また、社外取締役の指名については、法令で定める要件ならびに株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たす豊富な経験と
幅広い見識を有する人材から各役員別の選任基準を勘案のうえ、決定するものとする。
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任基準と手続き>
・選任基準
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任基準は、勤務経歴、実務経験、人事評価等を基に、経営の意思決定および業務執行
の監督を担うことが相応しい人材を候補者とする。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任は9名以内、任期は1年とする。
・解任基準
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の解任基準は、公序良俗に反する行為を行った場合、職務懈怠により著しく企業価値を毀損
させた場合、法令上求められる取締役の欠格事由に該当した場合、健康上の理由により職務継続が困難と認められた場合の一つでも該当し
た際に解任提案の対象とする。
・選解任の手続き
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任の手続きは、代表取締役社長が原案を作成し、その原案を受けた任意の指名・報酬
諮問委員会が答申した内容を、監査等委員会の意見を反映し、取締役会で決定のうえ、株主総会に上程するものとする。
代表および役付取締役の選定の手続きは、代表取締役社長が原案を作成し、その原案を受けた任意の指名・報酬諮問委員会が答申した内
容を、取締役会で決定するものとする。
<監査等委員である取締役の選解任基準と手続き>
・選任基準
当社監査等委員である取締役の選任基準は、勤務経歴、実務経験、人事評価等を基に、当社経営の適法性および妥当性の監督を担うことが
相応しい人材を候補者とする。
なお、監査等委員である取締役の選任は5名以内、任期は2年とする。
・解任基準
当社監査等委員である取締役の解任基準は、公序良俗に反する行為を行った場合、職務懈怠により著しく企業価値を毀損させた場合、法令
上求められる取締役としての欠格事由に該当した場合、健康上の理由により職務継続が困難と認められた場合の一つでも該当した際に解任
提案の対象とする。
・選解任の手続き
当社監査等委員である取締役の選解任の手続きは、代表取締役社長が原案を作成し、その原案を受けた任意の指名・報酬諮問委員会が答申
した内容を、監査等委員会の同意を経て、取締役会で決定のうえ、株主総会に上程するものとする。
<執行役員の選解任基準と手続き>
・選任基準
当社執行役員の選任基準は、勤務経歴、実務経験、人事評価等を基に、業務執行の責任を担うことが相応しい人材を候補者とする。
なお、執行役員の任期は2年とする。
・解任基準
当社執行役員の解任基準は、公序良俗に反する行為を行った場合、職務懈怠により著しく企業価値を毀損させた場合、健康上の理由により
職務継続が困難と認められた場合の一つでも該当した際に解任提案の対象とする。
・選解任の手続き
当社執行役員の選解任の手続きは、代表取締役社長が原案を作成し、その原案を受けた任意の指名・報酬諮問委員会が答申した内容を、取
締役会で決定するものとする。
役付執行役員の選定の手続きは、代表取締役社長が原案を作成し、その原案を受けた任意の指名・報酬諮問委員会が答申した内容を、取締
役会で決定するものとする。
(v)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の選任理由については、株主総会招集通知に記載しております。
また、経営陣幹部および取締役の解任を取締役会で決議した場合は、株主総会招集通知の事業報告に記載いたします。
https://www.nichimo.co.jp/ir/meeting/
【補充原則3-1-3 情報開示の充実】
(i)サステナビリティについての取り組み
当社は経営理念に則り、持続可能な社会の実現に向けて、事業活動を通して貢献することを目指しております。また、当社は2024年1月に取
締役社長が委員長を務める「サステナビリティ推進委員会」を設置いたしました。当委員会では、サステナビリティに関する方針を策定し、本方
針に基づく重要課題(マテリアリティ)の特定、目標設定および進捗の確認を行い、定期的に取締役会に報告を行っております。
具体的な取り組み状況につきましてはサステナビリティレポートおよび当社ウェブサイトに開示しております。
https://www.nichimo.co.jp/sustainability/
(ii)TCFD提言への取り組み
当社は、第137期中期経営計画で掲げるサステナブル経営の推進における具体的な取り組みの一つとして、気候変動問題を重要な経営課
題として認識し、2023年4月にTCFD提言へ賛同を表明いたしました。TCFDが提唱するフレームワークに則り、「ガバナンス」「リスク管理」
「戦略」「指標と目標」に沿って、サステナビリティレポートおよび当社ウェブサイトに開示しております。今後につきましても財務に及ぼす影響
の評価など、さらなる開示情報の拡充に努めてまいります。
https://www.nichimo.co.jp/sustainability/
【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1)】
取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項・経営陣に対する委任の範囲を取締役会規則において
定めております。それ以外の業務執行の決定については、執行役員に委任しており、その内容は執行役員会の審議および社内規程に基づ
いて明確に定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
独立社外取締役の選任については、会社法の定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に基づいております。また
当社では、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督するとともに、企業統治体制の
更なる向上に寄与する人物(候補者)を社外取締役として選任しております。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説
明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的とし、委員の過半数が独立社外取締役で構成された任意
の指名・報酬諮問委員会を設置しております。
【補充原則4-11-1 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
当社は、「会社は社会の公器であるとの精神に立ち、業界をリードする技術とサービスをもって広く社会の発展に貢献する」ことを経営理念とし、
取締役においては、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名以内、監査等委員である取締役は5名の員数の範囲内で、実
効性ある議論を行うのに適正な規模、また、当社の経営戦略の推進を監督していくうえで必要な知識、経験、能力等のバランスを備えた多様性
ある人員で構成しております。取締役(監査等委員である取締役を含む。)の専門性等については、株主総会参考書類において、「取締役会の
構成」を当社が期待する知見・経験と併せて開示しております。
なお、独立社外取締役の選任については、会社法の定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、他社にお
ける経営経験や長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督するとともに、企業統治体制の更なる向
上に寄与する人物(候補者)を選任しております。
【補充原則4-11-2 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
取締役の兼職は、当社業務の職責を果たすに必要な時間・労力を確保するため、合理的な範囲に留めております。社外取締役の兼職の状況
は、株主総会招集通知の事業報告に開示しております。また、取締役会および監査等委員会への出席状況についても同様に事業報告に開示
しております。
https://www.nichimo.co.jp/ir/meeting/
【補充原則4-11-3 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
当社は、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役を対象とした第三者機関による取締役会の実効性評
価に関するアンケートを年1回実施しており、集計結果を取締役会にて報告しております。
・調査項目
取締役会の構成や運営方法、審議状況、社外役員との連携の状況など、取締役会に関連する全般的な事項について
・実施方法
匿名性を確保するため、調査結果の回収・集計・分析を外部機関に委託しております。
・調査結果
本年の調査結果につきましては、おおむね肯定的な評価が得られており、引き続き取締役会の実効性は確保されているものと認識しておりま
す。
前年の結果で課題として認識していた、子会社を含めたグループ全体の内部統制システムの構築・運用状況の監督・監視については、内部通
報制度の見直し等により、一定の改善が図られている一方で、実効性を更に高めていくためにも、今後も継続的に取り組むべき課題であること
を認識いたしました。
今後も、本評価で抽出された課題について十分な検討を行ったうえで迅速な対応に努めるとともに取締役会の機能を高める取り組みを継続して
進め、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ってまいります。また、サステナブル経営の推進による持続的な企業価値の向上を目指してま
いります。
【補充原則4-14-2 取締役のトレーニング】
取締役については、その役割・責務を適切に果たしていくうえで必要となる知識・情報を取得できるよう、定期的に外部専門家等による法務・財
務等の講習会を実施しております。
なお、新任の社外取締役には、当社の歴史、経営理念、事業構造等に関する知識・情報を取得する機会を提供しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、個別面談のほか、年2回の決算説明会を開催するとともに、本説明会の動画配信
や決算説明会資料、中期経営計画の概要等、幅広く情報を当社ウェブサイトに掲載することで、株主との建設的な対話に取り組んでおります。
また、株主との対話を補助する関連部門はIR担当取締役を通じて有機的に連携しており、株主の声を取締役会および関連部署にフィードバック
し、情報取扱責任者として社内規程に基づきインサイダー情報の管理に努めるなどの体制を整備しております。
2025年3月期の活動状況は、機関投資家向け決算説明会を2回、個人投資家向け説明会を1回開催し、海外および国内の機関投資家とIR面
談を実施いたしました。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応につきまして、具体的な考え方は、当社ウェブサイトに開示しております。
https://www.nichimo.co.jp/ir/enterprise_value/
また、2025年4月からスタートした第140期中期経営計画では、企業価値向上の観点から、ROE・ROICを重要な経営指標と位置づけ、中長期のKPIを設定いたしました。
https://www.nichimo.co.jp/ir/plan/
【大株主の状況】

| 朝日生命保険相互会社 | 600,000 | 7.00 |
| 中村 格彰 | 568,600 | 6.64 |
| 株式会社渡辺冷食 | 400,000 | 4.67 |
| ニチモウ取引先持株会 | 241,400 | 2.82 |
| 株式会社ニッスイ | 240,000 | 2.80 |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 | 200,800 | 2.34 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 179,800 | 2.10 |
| 竹村 渉 | 169,400 | 1.97 |
| 株式会社極洋 | 169,200 | 1.97 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 115,100 | 1.34 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 菊池 達也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 平田 淳 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 明石 仁成 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 吉江 由美子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 菊池 達也 | ○ | ○ | 菊池達也氏は、公益財団法人朝日生命成人病研究所の理事長、ラサ工業株式会社の監査等委員である社外取締役でありますが、同団体ならびに同社と当社との間に特記すべき取引関係等はありません。 | 菊池達也氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬諮問委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくことを期待して、社外取締役として選任し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。 |
| 平田 淳 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 平田淳氏は、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬諮問委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくことを期待して、社外取締役として選任し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。 |
| 明石 仁成 | ○ | ○ | 明石仁成氏は、特定関係事業者である日本測器株式会社の代表取締役社長でありますが、同社と当社との間に特記すべき取引関係等はありません。 | 明石仁成氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬諮問委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくことを期待して、社外取締役として選任し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。 |
| 吉江 由美子 | ○ | ○ | 吉江由美子氏は、東洋大学食環境科学部食環境科学科の教授でありますが、同大学と当社との間に特記すべき取引関係等はありません。 | 吉江由美子氏は、水産学の専門家としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬諮問委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくことを期待して、社外取締役として選任し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員の意見を尊重することとしております。
また、当該使用人は、監査等委員会が指示した業務について、監査等委員である取締役以外の者からの指揮命令を受けないものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人および内部監査を行う社長直轄の内部監査室と監財部及び各業務部から選任された内部監査部門との定期的な意見交換や情報交換を行うなど、相互連携を図るとともに、監査の実効性の確保に努めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、3名以上の取締役で構成され、その過半数は独立社外取締役としており、指名および報酬等に関する事項について審議・答申を行っています。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員として指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、短期インセンティブとしての賞与(金銭報酬)、中長期インセンティブとして、株式交付信託による株式報酬制度を2022年6月24日開催の第136回定時株主総会において決議し、導入いたしました。本制度は、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的としております。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期における取締役に対する報酬等の額
取締役(監査等委員を除く。) 6名 204百万円(内訳 基本報酬139百万円、賞与46百万円、株式交付信託による株式報酬17百万円)
監査等委員である取締役 5名(内訳 基本報酬31百万円)
監査等委員である社外取締役 4名(内訳 基本報酬18百万円)
取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
株式報酬の支給額は、株式交付信託による株式報酬制度に基づく、当事業年の中の費用計上額を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、省略)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針といいます。)を2021年2月26日開催の取締役会の決議によって定めており、2022年6月24日開催の第136回定時株主総会の決議によって内容を改訂しております。当社は、2006年6月29日開催の第120回定時株主総会において退職慰労金制度は廃止しております。
<基本方針>
・当社取締役の報酬は、創業以来の経営理念である「会社は社会の公器であるとの精神に立ち、業界をリードする技術とサービスをもって広く
社会の発展に貢献する」ことに則り、企業価値の向上および株価の上昇の貢献度合い等の対価として決定するものとする。
・基本報酬、業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬等としての株式交付信託による株式報酬で構成する。
・また、取締役の報酬等の算定は、代表取締役社長が原案を作成し、その原案を受けた指名・報酬諮問委員会が答申した内容を、取締役会で
決定するものとする。
<基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針>
月例の固定報酬とし、役位ごとの業績への貢献度、経営状況、社会情勢、世間水準等を勘案のうえ、決定するものとする。
<業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針>
・業績連動報酬等としての賞与
役位ごとの業績への貢献度、社会情勢、世間水準等を勘案のうえ、業績評価指標に基づき、決定するものとする。なお、業績評価指標の算定
方法は、当社として特に重視する指標である経常利益を基礎数値とし、中期経営計画や事業年度の達成状況により算定する。
・非金銭報酬等としての株式交付信託による株式報酬
報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上
と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、1事業年度あたり15,000ポイント(2024年1月1日付けの株式分割により、
1ポイント=2株)を上限に、役位ごとへの業績への貢献度等に応じたポイントを付与するものとする。なお、原則として取締役の退任時に付与
された累積ポイントに応じた株式を交付するものとする。
<取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針>
当社取締役の基本報酬(金銭報酬)、賞与(業績連動報酬等)および株式交付信託による株式報酬(非金銭報酬等)の個人別の割合は、
役位ごとの業績への貢献度、経営状況、社会情勢、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準等を勘案し、
「基本報酬:70%」、「賞与:20%」、「株式交付信託による株式報酬:10%」を基準とする。
<報酬限度額>
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)
基本報酬および賞与(業績連動報酬等)の合計の限度額
年額 2億40百万円以内 (2016年6月29日開催の第130回定時株主総会にて決議)
株式交付信託による株式報酬(非金銭報酬等)としての限度額
年額 30百万円以内 (2022年6月24日開催の第136回定時株主総会にて決議)
監査等委員である取締役の報酬については、基本報酬のみとしており、株主総会にその総額の上限を上程し、決議された範囲内で監査等委員
である取締役の協議により決定しております。
<報酬限度額>
監査等委員である取締役
金銭報酬(基本報酬のみ)
年額60百万円の範囲内 (2016年6月29日開催の第130回定時株主総会にて決議)
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対し、総務部等の管理部門において、取締役会の資料の事前送付など、各種連絡や情報提供を行っております。また、内部監査室等の管理部門において、指示に基づき適宜情報の収集等を行い、監査の実効性を確保しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役が5名(内4名は社外取締役)で構成されております。
原則として毎月1回開催され、法令、定款および社内諸規定に従い重要事項を決定するとともに、監査等委員である取締役により業務執行状
況を監督しております。
2.取締役会の意思決定機能ならびに監督機能の強化および業務執行の効率化をはかるために執行役員制度を2004年4月より導入し、代表
取締役の指揮命令のもとに業務執行に専念しております。また、業務執行の決定機関として執行役員11名で構成された執行役員会を毎月開
催される取締役会の前日に開催し、業務執行の迅速化をはかっております。
3.監査等委員会は5名の監査等委員である取締役(内4名は社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催されております。取締役(監査等
委員である取締役を除く。)ならびに執行役員の業務執行を厳正に監査し、また、内部監査室等の管理部門や会計監査人との情報交換に努
め監査の実効性を確保しております。
4.指名・報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として設置され、5名の取締役(内4名は社外取締役)で構成されております。取締役
の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、
当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。
5.会計監査人による監査については、アーク有限責任監査法人の監査を受けております。2025年3月期における同監査法人の報酬等の合計
額は47,154千円であります。会計監査業務を執行した公認会計士は、沼田慶輔および松本勇人氏であります。また、監査業務に係る補助
者は公認会計士3名、公認会計士試験合格者等8名、その他3名となっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2016年6月29日開催の第130回定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行いたしました。創業以来、「会社は社会の公器であるとの精神に立ち、業界をリードする技術とサービスをもって広く社会の発展に貢献する」ことを経営理念とし、従来から経営の健全性および透明性に努めてまいりましたが、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、取締役会の監督機能を高めるとともに、より一層の企業統治体制の強化、企業価値の更なる向上をはかるためこのような体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 開催日を原則として6月の最終金曜日とし、集中日の回避に努めております。 |
| 2021年6月29日開催の定時株主総会より、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社のシステムを使用して実施しております。 |
2022年6月24日開催の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け 議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
|
| 2022年6月24日開催の定時株主総会より、招集通知(要約)の英文を開示しております。 |
| 個人投資家向けに年1回のIR説明会を実施しております。 | あり |
アナリスト・機関投資家向けに年2回の決算説明会を実施しております。
| あり |
| 決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、サステナビリティレポートなどの各種IR資料を掲載しております。 | |
| IRに関する担当部署として、総務部経営企画チーム内に設置しております。 | |
| 「ニチモウグループ企業行動憲章」において、ステークホルダーより満足と信頼を獲得することを使命とする旨を定めております。 |
創業以来の経営理念に則り、『浜から食卓までを網羅し、挑戦の歩みを未来へ』を具現化すべく、ニチモウグループの連携により、事業領域である漁業・水産業において、豊かで健康な生活づくりを支えることを社会的使命とし、CSR活動に努めております。 当社の具体的な活動につきましては、サステナビリティレポートを作成し、公開しております。 https://www.nichimo.co.jp/sustainability/ |
「ニチモウグループ企業行動憲章」において、株主・顧客・従業員はもとより、消費者や広く社会に対して、企業情報を積極的かつ公正に開示する旨を定めております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役および子会社の取締役等ならびに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンスの徹底、社会的規範の遵守、情報開示、財務報告の信頼性等の目的を達成するため行動基準として定めた「ニチモウ
グループ企業行動憲章」をグループの全社員に配布し、取締役自らが率先垂範の上、グループ全体でその徹底をはかることとする。また、
取締役会を通じ取締役の職務遂行の監視をより一層強化することとする。
(2)「財務報告の基本方針」を定め、財務報告に係る内部統制構築を推進することとする。
(3)「コンプライアンス規程」を定め、社会的責任を果たすために「コンプライアンス・プログラム」を推進することとする。
(4)「コンプライアンス委員会」を設置し、内部監査部門等から報告されたコンプライアンス上の問題その他重要案件の審議を行うこととする。
(5)業務執行部門から独立した内部監査室は、各部門の業務プロセスを監査し、不正の防止と発見に努めることとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書取扱要領」ならびに「文書保存年数取扱基準」等の社内規程にもとづき適切かつ確実に
保存・管理するとともに、保存期間を定め、期間中閲覧可能な状態を維持することとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループは、「リスク対策規程」を定め、企業経営に関わる危機、リスクについて基本的な対策を整備し、発生したリスクを極小化かつ
早期に解決することとする。
(2)問題が発生した場合の対応として「危機管理のガイドライン」を定め、不測の事態が発生した場合は、迅速な対応を行い、損失の拡大を防
止する体制を整えるものとする。
4.取締役および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、適宜
臨時に開催するものとする。
(2)当社は、経営と業務執行の分離および責任と権限の明確化をはかる観点から執行役員制度を導入し、取締役会は経営戦略および業務
執行の監督という本来の機能に特化する。
執行役員の職務の担当範囲は取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
(3)当社グループは、中期経営計画および年次事業計画を策定し、その目標達成のために取締役会でその進捗状況の管理を行うこととする。
5.当社ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)グループに共通の「企業行動憲章」を定め、グループの取締役、社員一体となり遵法意識の醸成を高めることとする。
(2)「グループ会社管理規程」を定め、グループ会社の財務状況、職務の執行状況およびその他重要な報告事項について定期的に報告を受け
管理を行うものとする。また、内部監査室を担当部門としてグループ各社における内部統制の実効性を高め、必要に応じて指導・支援を行う
ものとする。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員
である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の人事異動、人事評価、懲戒に
関しては、監査等委員会の意見を尊重するものとする。
(2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会が指示した業務について、監査等委員である取締役以外の者からの指揮命令
を受けない。
7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する
体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、グループ経営会議、その他重要な会議の審議内容、内部監査の結果、および
内部通報制度の運用状況について監査等委員である取締役に報告するものとする。
(2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、当社およびグループ各社の業務または業績に与える重要な事項について監査
等委員会に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反および不正行為の事実、あるいは当社およびグループ各社に損害
を及ぼす事実を知った時は遅滞なく報告するものとする。また、監査等委員会は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)
および使用人に対し報告を求めることができるものとする。
(3)当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不当に扱うことを禁止
し、その旨を当社グループの役員および使用人に周知徹底する。
(4)監査等委員会は、重要な意思決定および業務の執行状況を把握するため、当社の取締役会および執行役員会等の会議に出席し必要に
応じその説明を求めることとする。また、代表取締役との定期的な意見交換会や会計監査人、内部監査部門との情報交換に努め、監査の
実効性を確保するものとする。
(5)監査等委員会がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求した時には、請求にかかる費用または債務が当該監査等委員である取締
役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものと
する。
8.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備に関する体制
(1)当社グループは、「ニチモウグループ企業行動憲章」において反社会的勢力に対する行動基準を定め、役員・従業員全員に周知徹底する
こととする。
(2)反社会的勢力に関する事項については、総務部にて対応するものとする。
(3)顧問弁護士や公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報収集・管理を
行うこととする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは断固として対決します。
2.整備状況
当社グループは「ニチモウグループ企業行動憲章」において反社会的勢力に対する行動基準を定め、役員・従業員全員に周知徹底しておりま
す。
また、反社会的勢力に関する事項については、総務部にて対応しております。
顧問弁護士や公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報収集・管理を
行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の適時開示に係る社内体制の概要は、次の通りであります。
1.決定事項に関する情報
重要な決定事項については、執行業務の決定機関である執行役員会ならびに取締役会において決定し、情報取扱責任者ならびに管理部門
において、「会社情報の適時開示等に関する規則」(東京証券取引所)に照らし検討を行い、開示が必要となる場合は、速やかに開示を行うよ
う努めております。取締役会は、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な決定とともに業務執行の状況を逐次監督
し、会計士や弁護士等より監査およびアドバイスを受け正確な会社情報の開示に努めております。
2.情報発生事実に関する情報
重要な事実が発生した場合は、当該部署より発生事実についての報告が、代表取締役ならびに管理部門に対して行われ、情報取扱責任者
ならびに管理部門において適時開示規則に照らし検討を行い、開示が必要となる場合は、速やかに開示を行うように努めております。
3.決算に関する情報
財務諸表等決算に関する情報については、財務部で資料を作成し、月々の取締役会で承認し、監査等委員会や会計監査人による監査を受
け、四半期毎に決算情報の開示や必要に応じ、業績予想の修正等の開示を行っております。
4.情報管理ほか
社内規定として「内部者取引規程」を定め、役員または社員等が職務に関して取得した内部情報の管理ならびに株式等の売買など常時内部
者取引の未然防止に努め、「危機管理マニュアル」において、異常事態発生時の情報管理など迅速な対応に努めております。また、社内にお
いてコンプライアンスやCSRのより一層の徹底をはかるため、各種マニュアルや研修制度の整備を行っておりますが、会社情報の適時開示
が必要な事象等についての周知もあわせて行ってまいりたいと考えております。