コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESANKO TECHNO CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月26日
サンコーテクノ株式会社
代表取締役社長 洞下 英人
問合せ先:04-7157-3535
証券コード:3435
https://sanko-techno.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現する体制の充実・強化に継続して取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳】
現在、当社における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳開示の準備はしておりません。しかし、今後におきましては機関投資家や海外投資家の比率が20%以上となった時点で、議決権の電子行使を可能とするための環境の整備(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知の英訳を進めてまいります。

【補充原則3-1-2 英語での情報開示・提供】 
当社における株主の海外投資家の比率は相対的に低いため、英語での情報開示は現在行っておりません。今後、海外投資家の比率が20%以上となった時点で、英語での情報開示を進めてまいります。

【補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画】
当社は、最高経営責任者の後継者計画は重要な課題であると考えており、今後、取締役会等を通じてグループ全体として適切に計画を立案し、実行していきたいと考えております。また、当社の経営ビジョンや経営計画を実現していくため、後継育成計画の策定に着手し、主要な子会社を含め、育成対象とする重要なポジションの特定、その人材像・求められる能力・スキル等の明確化の検討を開始しております。

当社の取締役は、経営、財務、マーケティング等の各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しております。
また、当社の監査等委員には、経済学、経営学の学識経験者、財務・内部監査等の有識者、弁護士がおり、財務・会計・法令に関する適切な知見を有しております。
ただし、ジェンダーや国際性、年齢の面を含む多様性については、十分に確保されているとは言えないことから、多様性の確保の観点に重きを置いた取締役候補の選定に努めてまいります。

【補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等に関する考え方については、取締役候補の指名に関する考え方とほぼ一致しており、その基準については、原則3-1(ⅳ)の記載のとおりであります。今後は必要に応じて社内規程等で定める等の検討を行うと共に、スキル・マトリックスの開示についても検討し、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模をより意識した体制を講じてまいります。

【原則5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社グループでは、売上高や売上高経常利益率等の経営指標はもとより資本効率を重視しながら、当社グループの企業価値を継続的に高めていくことが経営上の最重要課題であると認識しております。株主総会や半期ごとの決算説明会では、中期経営計画に関する情報開示を通じて、具体的な目標時期・目標数値とその取組み、資本政策の基本的な方針について説明しております。ROEやROICなどの具体的な目標値の提示及び実現のための具体的な取組みについての説明は十分とはいえませんが、現状において資本コストを上回る資本収益性を達成できております。以上のことから、PBR改善策については、「既存事業の更なる成長およびM&A戦略の推進により、資本効率を意識した経営を実行し、安定増配とIR活動の推進を通じて、PBR1倍以上への早期回復を目指す」とし、株主総会や決算説明会において説明しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
(1)政策保有株式の基本方針
当社では、事業運営上、企業価値の向上に資する保有目的があると判断した取引先の株式については保有いたしますが、その意義が必ずしも十分でないと判断される株式については、縮減を図ります。これにより当社の企業価値の向上、当社株主の中長期的な利益につながると考えております。
(2)保有の合理性の検証方法とその内容
当社が保有する個別の政策保有株式に関しては、毎年、取締役会において、保有目的の適切性、保有に伴うメリット、リスク、中長期的な経済合理性等とのバランスを精査し、保有の可否を検証し、上記保有方針に則して定期的に保有の継続、処分の判断をしております。
(3)議決権行使基準
当社は政策保有株式に係る議決権行使について、当社グループの利益に資することはもとより、発行会社における財務の健全性や持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながるかどうかを総合的に判断することとしております。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引を行う場合は、取締役会規程に基づき、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外した上で、事前に取締役会において決議しております。

【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 補充原則2-4①】
当社では、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画において、2030年3月末までに役職者(係長級)における女性労働者の割合を20%以上とすることを目標に掲げ、開示しております。
経営層・人事部門・女性活躍推進協議会が連携を図り女性のキャリア形成を支援するとともに、女性が働きやすい職場づくりを推進しております。
外国人・中途採用者の管理職への登用については、具体的な目標を掲げておりませんが、多様な価値観こそが、企業の活性化には不可欠なものであるとの認識から、適性・能力・成果に応じた公平な評価・登用を念頭に、中長期的な企業価値向上に向けた人財戦略を推進しております。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付企業年金制度を採用しておりませんので、本原則には該当いたしません。

【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念等や経営戦略、経営計画
 経営理念、社是、社訓、中期ビジョン等を当社ホームページ及び決算説明資料、有価証券報告書等に掲載しております。
 https://sanko-techno.co.jp/ir/management_policy/

(ⅱ)コーポレートガバナンスの基本方針
 当社ホームページに掲載しております。
https://sanko-techno.co.jp/company/corporate_governance/

(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

(ⅳ)取締役等の選解任・指名を行うに当たっての方針・手続
社内規程等では定めておりませんが、下記(a)~(d)を総合的に判断し指名の手続を行っております。また、社外役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。なお、社外役員の選任理由については株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。
(a)取締役(監査等委員であるものを除く)候補の選定について
当社の経営理念に基づき、当社のみならず業界全体の更なる発展に貢献することを期待できる人物であること、会社全体の問題を適確に把握し他の役職員と協力して問題を解決する能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、選定及び指名を行う。
(b)監査等委員である取締役候補の選定について
当社の経営理念に基づき、業務執行取締役の職務執行を監査し、法令または定款違反を未然に防止すると共に、当社グループの健全な経営と社会的信用の維持向上に努めること、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、選定及び指名を行う。
(c)社外役員候補の選定について
社外役員は東京証券取引所の定める独立性の要件に従うと共に、経営、法務、財務及び会計、関連業界等の分野で指導的役割を果たし豊富な知識と経験を有していること、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断し、選定及び指名を行う。
(d)経営陣幹部の解任について
当社の取締役として求められる能力・資質・経験・価値観に疑義が認められるなど、選定基準を満たさなくなった場合は解任すべき理由を明らかにし、社外取締役の助言を得たうえで、社外取締役3名を含む取締役会で協議を行う。解任すべき正当な理由があると取締役会が判断した時は法令に従い、株主総会に解任議案を上程し、その決議をもって解任する。

(ⅴ)取締役等の選任理由は株主総会招集通知にて開示します。また、解任理由については上述(ⅳ)-(c)の選定基準を満たさなくなった場合であります。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
当社では事業を推進するキーワードとして、「安全・安心・環境・健康」を掲げております。本キーワードに基づき、太陽光発電システムの設置、女性活躍の推進、働きやすく働きがいのある職場環境づくり等、8つの項目(1. 企業見学・職場体験学習・インターンシップの受入れ 2. 地域行事への協力 3. 環境負荷の低減 4. 女性活躍の推進 5. 働きやすく、働きがいのある職場環境づくり 6. 従業員の安心と安全を追求 7. メーカーとしての責任と役割 8. 独自の締結技術を追究)について、SDGsを切り口に推進しております。また、個々の活動や事業が当社の企業価値向上にどのように結びついているかなどを、主にホームページを通じて、情報を開示しております。今後は、人的資本や知的財産への投資等についても、具体的な情報を開示できるよう努めてまいります。

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会において決議を要する事項については、法令・定款で定められているもののほか、経営に及ぼす重要度により項目ごとに金額基準等を定め、取締役会付議基準を定めております。経営各階層が決定すべき事項については、職務権限規程等にてその権限基準を定め各職位の職務権限を明確にしております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基準として判断しております。

【補充原則4-10-1 独立した諮問委員会の設置による指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言】
独立社外取締役は現時点で取締役会の過半数に達しておりませんが、現段階において、各取締役、経営陣との連絡・調整、監査等委員との連携体制は構築されております。今後は取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する任意機関を設置することも検討しております。

【補充原則4-11-2 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】
当社は、取締役の重要な兼職の状況を株主総会招集通知の参考書類や有価証券報告書等の開示書類において毎年開示しております。

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社は、毎月1 回開催しております定例の取締役会にて、重要事項の決定を行い、社外取締役が意見を述べるなど、議論を行い、取締役会の実効性が高まるよう努めております。
なお、当社は毎年1 回取締役会全体の実効性について、分析・評価を行っております。 2025 年4 月に、取締役会の実効性の評価を実施し、その結果について、 2025 年 5 月の取締役会にて審議及び検討を行いました。
結果概要は以下のとおりであります。
1.期間: 2025 年 4 月~ 5 月
2.方法: 全取締役(社外役員を含む)の記名式による自己評価アンケート
3.評価項目: 取締役の構成、取締役会の運営、取締役会の議題、取締役会への支援体制など
4.結果概要: 全役員は、取締役会全体としての実効性は確保できていると評価しています。独立社外取締役のみによる会合の定期的な開催など、独立した立場に基づく情報交換の場について、さらに増やしていくことが望ましいとの意見や、IR活動の推進については、ホームページ等を積極的に活用して株主や投資家などの閲覧者をさらに増やすことの認識共有がございました。
今後も、これら意見を基に改善を重ねてまいりたいと存じます。

【補充原則4-14-2 取締役のトレーニングの方針】
当社は、取締役が自らの役割を十分に果たすべく、随時トレーニングを行っております。これは、業務上必要な知識の習得等のため、また時代の変化に応じた知識や情報を得ることで、当社の発展及び業界に寄与できることを目的としております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、代表取締役がIR担当役員を担い、管理本部長が情報開示責任者を担っております。また、経営企画室内にIR担当を配置しております。当社は、株主との対話促進の手段の一つとして株主アンケートの実施、当社ホームページや年2回送付する「株主通信」の更なる充実に努めております。また、株主・投資家との対話の際は、当社の持続的成長、中長期における企業価値向上に関わる事項を対話のテーマとすることにより、インサイダー情報管理に留意しております。上述のIR活動を通じて収集された情報については、随時、取締役会へ報告を行い、取締役との情報共有を行っております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
洞下 英人1,186,58415.01
東京中小企業投資育成株式会社720,6089.11
有限会社サンワールド680,1608.60
サンコーテクノ社員持株会311,9843.95
株式会社日本カストディ銀行(信託口)208,3002.63
新井 栄208,1962.63
佐藤 静男191,4762.42
洞下 正人186,1802.35
株式会社みずほ銀行178,4002.26
佐久間 菊子156,4521.98
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
【大株主の状況】の割合(%)は、発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合(%)を示しています。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種金属製品
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
岩城 龍夫その他
佐藤 靖学者
田村 茂雄弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岩城 龍夫―――同氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有しており、これまでの経験と知見を活かした貢献を期待し、社外監査等委員に選任しております。なお、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
佐藤 靖―――同氏は、大学教授として会計学・経営学等を専門に幅広い知見を有し、企業経営に対しても十分な知識と経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し社外監査等委員に選任しております。また、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
田村 茂雄―――同氏は、現職の弁護士であり、独立中立な立場から企業法務及びコンプライアンスに関する高い知見を活かした貢献が期待できるため、社外監査等委員に選任しております。また、同氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社では監査等委員会の職務を補助すべき組織として「監査等委員会事務局」を設置しております。事務局は内部監査室の1名が兼務しておりますが、監査等委員会の職務を執行している場合は、他の取締役等の指揮・命令権はなく、同事務局人員の異動についても監査等委員会の同意を必要としており、同事務局の独立性は担保されております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人とは年4回の定例報告会及び必要に応じ随時報告会を開催しております。また、内部監査部門を毎月の監査等委員会に出席を求め、日常の意見交換、現状の把握及びリスクの管理、ならびに監査結果の共有を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等は、固定報酬としての基本報酬並びに業績連動報酬としての基本報酬及び株式報酬によって構成されております。
また、2020年6月24日開催の第56回定時株主総会決議により、従来の株式報酬型ストック・オプション制度に代えて譲渡制限付株式制度を導入したため、今後取締役に対する新たなストック・オプションの割当は行わないこととしております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役
該当項目に関する補足説明
付与対象者については、業績向上の意欲や士気を高めることを目的に選定しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬は、当社が持続的な成長を図るインセンティブとして有効に機能するよう、また、株主との一層の価値共有を推進することを目的として、業績拡大及び企業価値向上に連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責、貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、取締役会にて決定しております。
取締役(監査等委員である者を除く)の報酬等は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬としての基本報酬並びに株式報酬によって構成されております。当社の業績連動報酬に係る指標は連結営業利益であり、当社グループの業績等に対する貢献度を示すものであることから、当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、連結営業利益の金額及びその達成度、前年同期比との比較等を行い総合的に勘案し、決定しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は1,600百万円であり、実績は1,282百万円であります。

役員の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度額以内で、世間水準及び社員給与とのバランスを考慮して、取締役会にて決定しております。ただし、監査等委員の報酬は、監査等委員会にて決定しております。
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の定時株主総会において年額240,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いたしております。
なお、2020年6月24日開催の第56回定時株主総会において、年額240,000千円の取締役報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、従来の株式報酬型ストック・オプション制度に代え、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額48,000千円以内で支給することを決議いたしております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の定時株主総会において年額40,000千円以内と決議いたしております。

【社外取締役のサポート体制】
専従者は設けておりませんが、経営企画室の秘書担当を通じて、取締役会等の開催や議事等の情報伝達を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、法令・企業倫理の遵守が経営の根幹であるとの信念に基づき、社会の信頼を得るため透明度が高く公正な経営体制を構築することが経営の最重要課題であると考え、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
当社は、2016年6月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。

1)取締役会
取締役会は、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成されており、原則として毎月1回、必要に応じて臨時に開催し、重要な事項、法令等遵守の状況、月次業績報告及び業務執行状況が付議されております。

2)内部統制委員会
財務報告の信頼性を確保することを目的に、監査等委員及び内部統制部門(内部監査室、経理・システム部門等)から構成される内部統制委員会を設置し、有効性の検証を定期的に行っております。

3)監査等委員会
監査等委員会は監査等委員3名で構成されており、全員が独立社外取締役であります。監査等委員会では、取締役の業務執行並びに当社及び国内外の関係会社の業務や財政状況を監査しております。なお、法令に定める監査等委員会の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査等委員1名を選任しております。

4)会計監査人
当社の会計監査人は監査法人アヴァンティアであり、継続監査期間は5年間であります。また、会計監査業務を執行する公認会計士は木村直人、相馬裕晃であり、会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他4名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会において議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより、監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社の体制を選択しております。当社は、業務の健全性を保つため内部監査室が当社の内部監査を行い、その結果を直接代表取締役社長に報告しております。また、管理本部において関係会社の管理を行っております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定出来得る限り、多くの株主の皆様にご出席していただけるよう、集中日開催を避けて開催しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページにて公表しております。
https://sanko-techno.co.jp/ir/management_policy/disclosure_policy/

アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期に1回(5月、11月)開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ 「IR情報」内に掲載しております。
https://sanko-techno.co.jp/ir/

開示内容:決算情報、財務ハイライト、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、IRカレンダー、ディスクロージャーポリシー等
IRに関する部署(担当者)の設置情報取扱責任者として管理本部長 安田伸一が就任しており、IRについては経営企画室内のIR担当が受け持っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社「ディスクロージャーポリシー」に基づき情報開示を行っております。
(当社ホームページ「IR情報」に掲載)
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社が業務の適正を確保するための体制、また財務報告の適正を確保するための体制の整備について、2025年5月16日開催の取締役会において決議した事項は次のとおりであります。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款等に適合することを確保するための体制
(1)法令等遵守を経営の重要課題の一つと位置付け、「S.T.Gモラル憲章」を定め、企業倫理の確立及び徹底を図ります。
(2)「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス担当役員(統括責任者)並びに法令上疑義のある行為等の調査、指導を行うための法務担当を管理本部に設置するとともに、必要に応じて各分野の担当部署が、関係規程、マニュアルを策定し研修を実施します。
(3)業務執行部門から独立した内部監査室が、「内部監査規程」に基づき、「会計監査」、「業務監査」、「組織・制度監査」を実施し、内部統制システムの構築並びに運用が合法的・合理的に行われているかを公正かつ客観的立場で検証・評価・報告します。
(4)法令等遵守のための通報制度に関し、「内部通報規程」に基づき、監査等委員会、内部監査室、経営企画室に「勇気の窓口」を設置し、社内通報体制を運用します。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)株主総会、取締役会等の議事録、並びに稟議書等、取締役の職務の執行に係る情報を記録します。
(2)取締役の職務執行に係る重要な書類については、「定款」、「取締役会規程」、「稟議(申請)規程」、「文書取扱規程」等に基づき、保存及び管理します。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理を経営の重要課題の一つと位置付け、方針、基本目的、行動指針等を明記した「リスクマネジメント規程」に基づき、各組織は経営課題や戦略に対し、戦略シート等を用いて課題の分析、対策の立案及び評価期間や目標値などを設定し実施します。また、半期ごとに実施内容を監視、測定、評価した上で、レビューします。
(2)本部長など各組織の長をリスクマネジメント管理者とし、リスク管理を行います。
(3)業務執行部門から独立した内部監査室が、「内部監査規程」に基づき、「会計監査」、「業務監査」、「組織・制度監査」を実施し、内部統制システムの構築並びに運用が合法的・合理的に行われているかを公正かつ客観的立場で検証・評価・報告します。
(4)緊急事態が発生した場合には、「リスクマネジメント規程」に基づき、緊急対策本部を設置し、損害の拡大を防止し、これを最小限に止めます。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「取締役会規程」に基づき、取締役会を毎月1回開催するほか、臨時で決裁または報告の必要が生じた場合は、適宜臨時取締役会を開催します。
(2)経営理念を基軸に策定される中期経営ビジョン並びに年度経営方針に基づき、各本部、部門が経営戦略及び予算を設定し、経営計画の進捗状況について取締役会で確認し、必要な対策や見直しを行います。
(3)業務執行に際しては、「職務権限および職務分掌規程」等に基づき、各責任者が業務を遂行します。
(4)業務執行部門から独立した内部監査室が、「内部監査規程」に基づき、「会計監査」、「業務監査」、「組織・制度監査」を実施し、内部統制システムの構築並びに運用が合法的・合理的に行われているかを公正かつ客観的立場で検証・評価・報告します。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)グループ内の企業は、それぞれ自社の特性を踏まえ、自主的に経営判断を行い相互に独立性を尊重するとともに「グループ会社運営規程」に基づき、法令で定められた内部統制を構築、整備します。
(2)グループ会社全てに適用する行動規範として定められた「S.T.Gモラル憲章」に基づき、グループ各社で規程等を定め、業務の適正を確保します。
(3)経営管理については「グループ会社運営規程」に基づき、子会社の取締役を兼任する当社の役員及び管理本部が、グループ内企業の経営計画に対する業務執行状況及び内部統制の構築状況の整備、運用状況等について、ヒアリング及びモニタリングを実施する等して、グループ会社経営の管理を実施します。
(4) 当社の監査等委員は、当社及び子会社の業務執行の適正性を確保するために、内部監査室、管理本部、経営企画室、会計監査人及び子会社の内部監査部門、監査役と情報交換を行い、相互連携を図ります。
(5)グループ会社の従業員は、「グループ会社運営規程」に基づき、当社からの要求内容が法令上の疑義、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、関連部門に報告するほか、「内部通報制度」により経営企画室等に報告することができます。

6.財務報告の適正を確保するための体制
(1)適正な財務報告を経営の重要課題の一つと位置付け、経理部門等の主管部門を中心とし財務報告の適正を確保するために「内部統制委員会」を設置し、有効な内部統制を実施します。
(2)経理関係規程等に基づき、適正な会計処理並びに財務報告が行われるよう、財務報告の適正を確保するために必要な規程を整備します。
(3)会計システムを通じて、財務諸表が作成される重要な決算財務報告に係る業務プロセス及び決算・財務報告以外の業務プロセスの中で、虚偽記載や誤りが生じる要点を認識し、不正や誤りが生じないような内部牽制等を行います。
(4)業務執行部門から独立した内部監査室が「内部監査規程」に基づき、財務報告の適正を確保するための内部統制の有効性について、内部監査を実施します。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助すべき組織として「監査等委員会事務局」を設置しており、監査等委員会の指示に従いその職務を遂行します。
(2)「監査等委員会事務局」の人数等は「監査等委員会」との間で協議の上決定します。

8.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する体制
(1)「監査等委員会事務局」に所属する監査等委員会補助者の人事異動・評価については、「人事評価規程」に基づき、監査等委員会と事前に協議します。
(2)監査等委員会補助者は、取締役からの独立性を確保するため業務執行部門にかかる役職を兼務しません。

9. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会等の法令の定めるもの及びその他の重要会議に監査等委員が出席することにより、取締役及び使用人の重要な業務執行に関する事項の報告を受けることができます。
(2)取締役及び使用人は、監査等委員会が定めた「監査等委員会規程」、「監査等委員会監査等細則」、「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施細則」の内容を理解し、監査等委員会及び監査等委員による監査活動に対して協力します。
(3)「監査等委員会監査等細則」に基づき、監査等委員は必要に応じて重要な業務執行に関する事項等について、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるほか、会議録、稟議書、契約書等業務執行に関する重要な書類を閲覧します。
(4)法令等遵守のための通報制度については「内部通報規程」、「グループ会社運営規程」に基づき、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が「勇気の窓口」を通じ監査等委員会に通報します。
(5)「内部通報規程」に基づき、監査等委員会に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由にして、不利な扱いを受けないことを確保します。
(6)代表取締役は定期的に監査等委員会と会合を持ちます。
(7)監査等委員会が当社の監査のため必要な範囲において、グループ内の企業を調査することができる体制とします。
(8)監査等委員会が監査法人、内部監査室その他の監査機関と円滑に連携して実効的に監査することができる体制とします。

10.監査等委員の職務の執行について生じる費用等の処理に関する事項
(1)監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続き、その他当該職務の執行について生じる費用または償還の処理については、監査等委員の請求等に従い円滑に処理します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社は、反社会的勢力排除に向け、全役職員の行動規準を明示した「S.T.Gモラル憲章」において、「公正な事業活動を展開する」旨を掲げた上で、「私達は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然かつ断固とした態度をもって対応し、一切関係を持ちません。」という基本的な考え方を掲示しております。

2.整備状況
当社は、「S.T.Gモラル憲章」のもと「反社会的勢力対策規程」「反社会的勢力対策細則」において反社会的勢力排除に向けた取組みを定め、全役職員及び関連会社への周知徹底を行うとともに、コンプライアンス担当役員(統括責任者)を設置し体制を整備しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、金融商品市場の公正性と健全性に資することを目的として、重要な会社情報をステークホルダーへ迅速、正確かつ公平に開示することを周知徹底しております。

情報取扱責任者(管理本部長)は、重要事実等が生じた場合は、該当する所管部門および子会社より報告させ、東京証券取引所の定める適時開示規則に照らし、「決定事実」は会社が意思決定した時点、「発生事実」は会社が発生を認識した時点で、経営企画室を通じて速やかに開示しております。