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分配金の額の算出方法
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本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益のうち、3,861,019,787円を一時差異等調整引当額に戻入れ、7,961,152,794円を利益分配金として分配することとしました。
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本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益のうち10,130,727,854円を利益分配金として分配することとしました。
また、本投資法人の規約第46条第2
項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、所得超過税会不一致が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額169,861,731円を分配することとしました。
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