| 最終更新日:2025年6月30日 |
| シャープ株式会社 |
| 代表取締役 沖津雅浩 |
| 問合せ先:管理本部 財務部 証券財務グループ TEL:072-282-1221 |
| 証券コード:6753 |
| https://jp.sharp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、経営理念の一節に掲げている「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」という考えの下、「透明性」「客観性」「健全性」を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督機能の強化を図りつつ、意思決定の機動性を高めております。
一方、業務執行については、執行役員制度の導入により、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離することで、迅速かつ効率的な業務執行を着実に遂行できる体制を構築しております。更に、ビジネスユニットを単位として収益責任を明確にすることで、個別の事業・オペレーションを徹底的に強化するとともに、本社組織で統制をしております。加えて、全ての取締役、執行役員及び従業員のコンプライアンス意識の高揚を図るため、具体的な行動指針として「シャープグループ企業行動憲章」を制定し、浸透に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
1.政策保有に関する方針
当社は、経営戦略、事業提携、取引先との取引関係の維持・強化等を総合的に勘案して、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合、上場会社の株式を政策的に保有することがあります。
なお、当社は2024年度において上場会社株式5銘柄を売却いたしました。
2025年3月末時点での上場会社株式の保有数は15銘柄(12,531百万円)となっております。
2.議決権行使に関する基準
当社が保有する政策保有株式の議決権については、当社と政策保有先企業双方の中長期的な企業価値向上の観点から行使についての判断を行っております。
【原則1-7】
関連当事者間の取引について、社内規程「関連当事者取引規程」に基づき、当該取引の開始前と取引開始後に十分なチェックを行うとともに、毎年事後調査を実施し、取締役会に結果を報告するとともに、当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示しております。
更に、当社取締役との間で直接取引を行う場合その他会社法に定める利益相反取引に該当する取引、重要な関連当事者取引については、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において当該取引の内容等を説明の上、承認を得ることとしております。また、利益相反取引を行った取締役は、当該取引の状況等について取締役会に報告することとしております。
【原則2-4-1】
当社は、年齢や性別、国籍に関係なく、優秀人材の抜擢、登用を進めています。また、全社員を対象とした学習機会を設け、個の成長に向けて自発的に取り組む社員を支援するための取組みを推進しております。
加えて、DE&I推進目標として女性管理職比率の目標値を社内外のサイトを通じて示して取り組み、着実な成果を得ております。
その他詳細につきましては、本報告書のⅢの「3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況」の「その他」に記載のとおりです。
【原則2-6】
シャープ企業年金基金は、長期的に安定した運用収益を確保して年金等の給付に備えることを目的に、リスクを勘案して政策的資産構成割合を策定し、適切に分散した資産運用をしております。
年金資産運用の専門性を高めてアセットオーナーとしての機能を発揮できるように、運用担当者には適切な資質を持った人材を配置し、かつ、専門家として年金資産運用コンサルタントを採用しております。
意思決定機関として理事会・代議員会が機能しており、資産運用についての基本事項に関する審議・検討機関としての年金資産運用委員会には社内の財務・会計等の専門家をメンバーに入れております。
【原則3-1】
(i)経営理念、経営信条、経営方針を定め、当社Webサイトに開示しております。
○経営理念、経営信条
https://corporate.jp.sharp/info/philosophy/
○経営方針
https://corporate.jp.sharp/ir/event/policy_meeting/
(ii)「コーポレートガバナンス基本方針」を定め、当社Webサイトに開示しております。
https://corporate.jp.sharp/ir/governance/policy/
(iii)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、2024年6月27日開催の定時株主総会決議をもって、金銭による報酬枠を事業年度当たり5億円以内(うち社外取締役1億円以内)とし、また非金銭報酬として譲渡制限付株式又はストックオプションとしての新株予約権の付与を年額3億円(15万株又は1,500個)以内(うち社外取締役3,000万円(1万5千株又は150個)以内)としております。取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等は株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、金銭報酬は取締役会の委任を受けた報酬委員会が決定し、非金銭報酬は報酬委員会に諮問し、その答申に従って取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役については、2021年6月29日開催の定時株主総会決議をもって、金銭による報酬枠を事業年度当たり1億円以内とし、また非金銭報酬として譲渡制限付株式の付与を年額6,000万円(3万株)以内としております。監査等委員である取締役の個人別の報酬等は金銭報酬、非金銭報酬ともに株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
(iv)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名については、取締役会の委任を受け、構成員の過半数が独立社外取締役で、かつ委員長を独立社外取締役が務める任意の指名委員会にて審議の上、取締役会に対して、取締役候補者の提案を行っております。取締役会は、その審議に基づき、株主総会に対し候補者の提案を行っております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に不正・重大な法令違反や定款違反等があった場合、任意の指名委員会にて審議の上、取締役会に対して、解任を提案します。
監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意を得て、取締役会が株主総会に選任(又は解任)議案を提出しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は次の要件を満たす者としております。
○取締役(監査等委員である取締役を除く。)
当社グループの事業に精通し、指導力、行動力に加え、豊富な経験や優れた経営感覚を有すること。
○社外取締役
社会・経済動向や経営、法律等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有し、多面的な視点から、取締役会の適切な意思決定、監督が行えること。
なお、取締役のうち1/3以上は、独立社外取締役とする。
○監査等委員である取締役
業務執行の監査を行うための専門的な高い知見を有し、業務執行者からの独立した客観的な立場から意見表明できること。
なお、少なくとも1名は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者とする。
(v)社外取締役については、個々の選任理由を「株主総会招集ご通知」及び本報告書に記載してております。
社外取締役以外の取締役の選任・指名については、「株主総会招集ご通知」及び有価証券報告書に個人別の経歴を記載してております。
【補充原則3-1-3】
<サステナビリティへの取組み>
当社は、経営理念のもと、社会の期待や要請に応え、社会と当社の相互の持続的発展を目指すことをサステナビリティに対する基本的な考え方としております。 さらに、サステナビリティへの取組みがリスクの減少のみならず、事業の機会につながる重要な経営課題であるとの認識に立ち、2018年度からは事業を通じてSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)達成に向けた貢献を目指すことをサステナブル経営の基本戦略として取り組んでおります。 また、中長期的な企業価値向上の観点から、気候変動や人権の尊重をはじめとする、サステナビリティを巡る諸課題への対応について審議・進捗管理などを行う体制として、CEOを委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。 2024年度からは当社及びグローバルサプライチェーンにおける、社会や環境に与える負荷を低減していくために特に重要と考える取り組みテーマに関するサステナビリティ分科会を設置し、取り組みを加速しております。 また、気候変動や資源枯渇など、地球規模の環境問題がさらに深刻さを増す中、当社は、1992年に定めた環境基本理念「誠意と創意をもって『人と地球にやさしい企業』に徹する」のもと、2019年に長期環境ビジョン「SHARP Eco Vision 2050」を策定しております。「気候変動」「資源循環」「安全・安心」 の3つの分野で2050年の長期目標を設定し、持続可能な地球環境の実現を目指して取り組んでおります。
<サステナビリティに関する開示>
サステナビリティへの取り組みにおいては、株主・投資家を含む当社のステークホルダーへの積極的な情報開示と対話が重要との認識に立ち、当社の人的資本や知的財産への投資等を含めて、有価証券報告書やシャープサステナビリティレポート及び統合報告書等で開示しております。気候変動が事業活動に与える影響については、TCFDの枠組みを参照しながら順次開示の質と量の充実を図ってまいります。
〇サステナビリティサイト
https://corporate.jp.sharp/eco/
https://global.sharp/corporate/eco/
〇投資家情報サイト
https://corporate.jp.sharp/ir/
https://global.sharp/corporate/ir/
【補充原則4-1-1】
取締役会規則により、取締役会が決定すべき事項として、経営基本方針や経営計画その他の経営上の重要な事項及び法令・定款により取締役会が決議すべきとされる事項を定めています。その他の経営及び業務運営に関する事項の決定については、職務権限規程等の社内規程を定め、各案件の規模、重要性等に応じて経営戦略会議等における審議を経て、決裁することとしております。
【原則4-9】
社外取締役の独立性の基準として「社外取締役の独立性判断基準」を定め、当社Webサイトに開示しております。
https://corporate.jp.sharp/ir/governance/policy/
【補充原則4-10-1】
取締役会の諮問機関として、任意の「指名委員会」「報酬委員会」を設置しております。
指名委員会は、本報告書のⅠ「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「コーポレートカバナンス・コードの各原則に基づく開示 原則3-1(ⅳ)」に記載しているとおり、取締役候補者の審議ならびに取締役会への推薦等を行う役割を担っております。
報酬委員会は、本報告書のⅠ「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「コーポレートカバナンス・コードの各原則に基づく開示 原則3-1(ⅲ)」に記載しているとおり、取締役会決議に基づく委任により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の金銭報酬の決定等を行う役割を担っております。
両委員会は、その審議・決議内容の透明性や客観性を確保するため、その構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役が務めることとしております。
(現在の構成員)
【指名委員会(全5名、うち独立社外取締役4名)】
委員長:梶原 ゆみ子 氏(独立社外取締役、監査等委員)
委 員:姫岩 康雄 氏(独立社外取締役、監査等委員)
委 員:永塚 誠一 氏(独立社外取締役)
委 員:矢野 康治 氏(独立社外取締役)
委 員:沖津 雅浩 氏(代表取締役)
【報酬委員会(全5名、うち独立社外取締役4名】
委員長:矢野 康治 氏(独立社外取締役)
委 員:姫岩 康雄 氏(独立社外取締役、監査等委員)
委 員:梶原 ゆみ子 氏(独立社外取締役、監査等委員)
委 員:永塚 誠一 氏(独立社外取締役)
委 員:沖津 雅浩 氏(代表取締役)
【補充原則4-11-1】
定款において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を20名以内、監査等委員である取締役を5名以内とすることを定めております。
取締役会は、当社グループの事業に精通した取締役と、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する人材から選任する社外取締役で構成することとしております。
候補者の選定においては、上記【原則3-1】の(iv)記載のとおり指名委員会において審議し、取締役会に提案することとしております。
取締役に関するスキル・マトリックスにおきましては当報告書の最終ページの【スキル・マトリックス】をご参照ください。
【補充原則4-11-2】
取締役の他の上場会社の役員への兼任状況は、各事業年度の事業報告、株主総会参考書類及び有価証券報告書に開示しております。
【補充原則4-11-3】
取締役会の実効性に関して、取締役に対してアンケートを取得しております。
取締役からは、社外取締役間や社外取締役と執行部門との協議の機会を増やすべき、社外取締役に対する情報提供を迅速に行うべき、サポート人員の充実を図るべき等の意見がありました。これらの意見への対応を十分に行い、取締役会の実効性・ガバナンスの向上を図ってまいります。
【補充原則4-14-2】
取締役に対し、必要に応じて、各取締役に適合したトレーニングの機会の斡旋やその費用の支援を行います。また、社外取締役に対しては、就任前後に当社グループの事業、経営状況、組織等についてレクチャーするとともに、就任後も必要に応じ、事業所の視察その他これらを継続的に更新する機会を提供いたします。
【原則5-1】
当社は、当社グループの持続的な成長と中長期の企業価値の向上に資するよう、次の方針のもと、株主・投資家との建設的な対話を促進するための体制を整備しております。
・IRを担当する執行役員等がIR関連部門と緊密に連絡を取り、株主・投資家との対話の促進に向けた取組みを進める。
・当社は、株主及び投資家との対話の促進に向け、関連部門が連携して取り組み、当該対話において得られた意見等に基づく課題について、関連部門と共有する。
・四半期ごとに決算説明会を開催するとともに、必要に応じて事業戦略や営業戦略に関する説明会を開催する。これらのほか、スモールミーティングを行うなど、株主及び投資家との緊密なコミュニケーションの実現に努めるとともに、個人投資家に対しても、当社Webサイトにおいて積極的な情報提供に努める。
・株主・投資家等との対話において把握された意見や当社に関する懸念を担当部門において取りまとめ、担当執行役員等を通じて、その重要性や性質に応じて、適切に取締役等と情報共有する。
・情報開示に当たっては、公平な情報開示に努めることを基本とし、インサイダー情報に関しては、社内規定である「インサイダー取引規制に関する規程」に則り、適切な管理に努める。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社では、デバイス事業のアセットライト化などの構造改革を進めるとともに、ブランド事業の収益力向上などに取り組み、2024年度に3期ぶりの親会社株主に帰属する当期純利益の黒字化を達成しました。加えて、ブランド事業では様々な分野で成長への布石を打ち、再成長に向けた基盤を構築しました。
これにあわせ、資本収益性の分析と改善に向けた議論も継続的に実施してきましたが、過去にディスプレイ事業において多額の減損損失を計上したことから、現時点ではバランスシートが大きく棄損しており、資本コストや資本効率を示す指標が有効に機能しない状態となっています。
当社では、2025年度から2027年度までを対象とする中期経営計画を2025年5月12日に発表しました。ディスプレイデバイス事業では固定費の大幅削減と高付加価値商材への集中を進めるとともに、ブランド事業では営業利益率7%以上を挑戦目標としてさらなる競争力の強化を推進し、全社の収益力を大幅に向上させていきます。
中期経営計画の進展に伴いバランスシートが改善し、資本コストや資本効率を示す指標が有効に機能する状態となったタイミングで、事業ポートフォリオなどを考慮した最適な数値目標の設定及び開示を行う予定としております。
【大株主の状況】

| 鴻海精密工業股*有限公司 | 144,900,000 | 22.32 |
| SIO International Holdings Limited | 85,884,845 | 13.23 |
| Foxconn (Far East) Limited | 76,655,069 | 11.81 |
| Foxconn Technology Pte. Ltd. | 64,640,000 | 9.96 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 45,112,500 | 6.95 |
| LGT BANK LTD | 26,060,305 | 4.01 |
| WORLD PRAISE LIMITED | 25,622,400 | 3.95 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 12,101,107 | 1.86 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,786,100 | 1.60 |
| 日本生命保険相互会社 | 4,731,738 | 0.73 |
| ――― |
| 鴻海精密工業股*有限公司 (上場:海外) (コード) ――― |
補足説明

鴻海精密工業股*有限公司(以下、「鴻海精密工業」といいます。)は、当社の親会社に該当しております。ただし、これは当社が認識する事実のみに基づき日本の法令・会計基準にしたがって判断したものであり、日本以外の法令・会計基準において、親会社に該当すると判断したものではありません。
鴻海精密工業は台湾証券取引所に上場しております。
*は、「にんべん」に「分」(本報告書中において同じ)
大株主の状況につきましては、2025年3月31日現在のものです。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 1兆円以上 |
| 100社以上300社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引等については、第三者との取引と同様に、市場価格や当社採算などを勘案して、当該取引等の必要性、合理性、取引条件の妥当性が認められると判断される場合に限り行うものとしております。
また、当社は、当該取引等を開始する前に、会社法等関係諸法令に基づき、利益相反や利害関係の有無等を勘案した適正な手続により、取引等を行うかを決定することとしており、必要に応じて、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において取引の必要性・合理性・妥当性につき審査を行っております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、鴻海精密工業及びそのグループ会社(以下、「鴻海グループ」といいます。)との間で、相互に独立性を十分に尊重しつつ、綿密な連携を
保ちながら成長・発展、業績の向上に努めることとしております。
当社の経営及び事業活動を行ううえで、鴻海グループからの制約はありません。また、当社は、2024年6月27日付で鴻海精密工業の董事長である劉揚偉氏を当社の会長に選任しておりますが、執行権限は無く、取締役会及び執行役員は独立して意思決定・執行を行っており、当社の独立性に影響するものではありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 25 名 |
| 1 年 |
| 会長・社長以外の代表取締役 |
| 7 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)

| 姫岩康雄 | 公認会計士 | | | | | | △ | | | | | |
| 永塚誠一 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 梶原ゆみ子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 矢野康治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 姫岩康雄 | ○ | ○ | 同氏は、2016年6月まで当社の会計監査人であった有限責任あずさ監査法人に所属していました。 | 長年にわたり、公認会計士としての業務に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。 なお、同氏は、2016年6月まで当社の会計監査人であった有限責任あずさ監査法人に所属していましたが、その間、当社の業務に携わっておらず、また、既に同監査法人から退任されています。また同監査法人は既に当社会計監査人を退任しています。従いまして、東京証券取引所が規程する一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合の判断要素に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れのない社外取締役であるため、当社独立役員にしております。 |
| 永塚誠一 | | ○ | ――― | 長年にわたり、通商産業省(現経済産業省)入省後政府内における多くの要職の歴任に加え、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部や独立行政法人国際協力機構(JICA)での経験を有するなど、豊富な経験と専門的・国際的な知識を有しております。 また、東京証券取引所が規程する一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合の判断要素に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れのない社外取締役であるため、当社独立役員にしております。 |
| 梶原ゆみ子 | ○ | ○ | ――― | 長年にわたり、コンピュータや通信端末等のメーカーにおいて、知的財産や人材開発、ダイバーシティ、サステナビリティなどの推進に携わるとともに、内閣府 総合科学技術・イノベーション会議の議員として、豊富な経験と専門的な知識を有しております。 また、東京証券取引所が規程する一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合の判断要素に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れのない社外取締役であるため、当社独立役員にしております。
|
| 矢野康治 | | ○ | ――― | 長年にわたり、大蔵省(現:財務省)入省後、政府内において財務事務次官等の要職を歴任し、豊富な経験と専門的な知見を有しております。 また、東京証券取引所が規程する一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合の判断要素に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れのない社外取締役であるため、当社独立役員にしております。
|
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会室に専属の使用人を配置しております。当該使用人は、監査等委員会からのみ指示命令を受けることとし、監査等委員会の指示による調査の権限を認めております。また、当該使用人に対する異動その他の人事に関する事項の決定には、監査等委員会の同意を得るものとしており、執行部門からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
□監査等委員会と会計監査人の連携状況
会計監査人と監査体制、監査計画、監査実施状況、会計監査人の職務の遂行に関する事項、監査の過程で発見した重大な事実、その他監査上必要と思われる事項について、定期的又は随時に情報・意見交換を行っております。
□監査等委員会と内部監査部門の連携状況
内部監査部門の監査報告書を受領するとともに、定期的又は随時に内部監査の状況と結果の説明を受けるなど、情報・意見交換を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役会の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設け、指名委員会は取締役会に対して取締役候補者の提案を行い、報酬委員会は取締役会の委任を受け取締役に対する金銭報酬の額を決定しております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては譲渡制限付株式又は新株予約権(ストックオプション)を付与、また、監査等委員である取締役に対しては譲渡制限付株式を付与することとしております。
なお、新株予約権については、2023年6月27日開催の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し1,500個以内(新株予約権の目的たる普通株式15万株以内とする(ただし、譲渡制限付株式の株数と合算して15万株以内。)なお、150個又は1万5千株以内は社外取締役分。)で付与すること等を定めております。
| 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の執行役、子会社の監査役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
当社の再生・成長に必要な人材を維持・獲得し、かつ、当社グループへの経営参加意識と業績向上への貢献意欲を高め、当社の企業価値向上へ貢献するインセンティブとすべく、ストックオプション制度を導入しております。
2024年6月27日開催の定時株主総会において合計97,500個(9,750,000株)の範囲内で付与すること等を定めております。
該当項目に関する補足説明

2024年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は266百万円(8名。期中に退任した取締役2名を含む)、監査等委員である取締役83百万円(3名。全て社外取締役。)です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。
1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、会社業績や株主価値と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、金銭報酬として基本報酬と賞与、非金銭報酬等として株式報酬により構成する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等も考慮のうえ決定する。
賞与は事業年度の会社業績やサステナビリティ評価等を反映した報酬として支給する。
なお、業務執行取締役においては管轄事業・組織の業績/評価等を反映する。
3.非金銭報酬等の内容および額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬としての株式報酬は、譲渡制限付株式(事前交付型)又は新株予約権(ストックオプション)とする。
付与株式数は、株価と役位により定められた各取締役別の付与株数を基礎として、当社における各割当対象者の貢献度及び職責等諸般の事項を総合的に勘案のうえ、決定する。
割当は、原則として、株主総会終了後の取締役会において決定する。
4.金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等における種類毎の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の役員報酬水準や従業員報酬とのバランス等も考慮しながら、報酬委員会において決定する(ただし、法令上、取締役会で決議が必要となる場合は取締役会で決議する)。
報酬等の種類毎の比率の目安は、金銭報酬と非金銭報酬の比率は5:3とする。
5.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の金銭報酬の内容(取締役の個人別の基本報酬の額、業務執行取締役への賞与配分等)は、取締役会の決議に基づき委任された報酬委員会が決定する。
非金銭報酬等の内容(取締役の個人別の付与数等)は、報酬委員会に諮問し、その答申に従って、取締役会の決議により決定する。
報酬委員会は、決議内容の透明性や客観性を確保するため、その構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役が務めることとする。
【社外取締役のサポート体制】
・社外取締役からの情報入手等の要請に適時に対応できる体制を整えております。
・取締役会開催日の前日までに、取締役会資料の配布を行うとともに、必要に応じて担当者から説明を行っております。
・当社及び当社グループ並びに当社業界に係る情報、報道記事等の配布と説明を随時行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

□現状の体制の概要
・当社の取締役会は、法令で定められた事項や経営に関する重要項目を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。
・取締役会の諮問機関として、「内部統制委員会」を設置し、内部統制及び内部監査に関する基本方針・整備・運用の状況等を審議して、取締役会に報告し、必要な事項を取締役会に付議しております。
・取締役会の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設け、指名委員会は取締役会に対して取締役候補者の提案を行い、報酬委員会は取締役会の委任を受け取締役に対する金銭報酬の額を決定しております。なお、コーポレート・ガバナンスの強化策として、各委員会の構成員は過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役が務めることとしております。また、親会社グループと当社グループとの取引で経営戦略会議に付議すべき案件で重要なものについては、決定に先立ち、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において取引の必要性・合理性・妥当性につき審査を受け、承認を得ることとしております。
・取締役会のほかに、全社的な経営及び業務運営に関する重要な事項について審議する機関として、執行役員を構成員とする経営戦略会議を設置し、適宜開催することで、経営の迅速な意思確認を行っております。
・内部監査部門として、業務執行部門からの独立性を保つため、社長直轄組織下に「監査部」を設置し、経営諸活動の全般にわたる管理・運営及び業務の遂行状況を適法性、合理性の観点から監査しております。その結果に基づき、被監査部門への情報の提供及び改善・合理化への助言・提案等を通じて、会社財産の保全、経営効率の向上及び内部統制システムの充実を図っております。
・業務執行に関するリスク管理については、「内部統制部」においてBRM(ビジネスリスクマネジメント)を推進しており、関連部門と密接に連携して、当社グループのリスクの予防と発生した場合の迅速な対応を進めております。
・当社の会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人からは、会計監査を通じて、業務上の改善につながる提案を受けております。
なお、第131期の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 木下昌久
指定有限責任社員 業務執行社員 内薗仁美
指定有限責任社員 業務執行社員 谷吉英樹
・2024年度における、PwC Japan有限責任監査法人への監査証明業務に基づく報酬は、当社が382百万円、連結子会社が321百万円となっております。
□監査等委員会の機能強化に関する取組み状況
・当社は、経理・法務等の専門知識を備えた専属の従業員により構成される監査等委員会室を設け、監査等委員会をサポートしております。監査等委員会は3名の監査等委員である取締役で構成されており、全員が専門的な高い知見を有する社外取締役であり、そのうち2名は独立役員であり、1名は常勤の監査等委員であります。監査等委員である取締役のうち2名は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員会は、業務執行取締役及び会計監査人、さらには内部監査部門等と定期的に意見交換を行い、業務執行の適法化・適正化・効率化に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役の職務執行を監督する取締役会、取締役の職務執行を監査する監査等委員会を有し、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離した執行役員制度によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
今後も、経営環境の変化に柔軟に対応し、最適なコーポレート・ガバナンス体制の構築に取り組んでまいります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 第16期定時株主総会の招集通知は、2024年6月6日に発送しました。なお、当社ホームページにおいて2024年6月4日に公開しております。 |
| パソコン又はスマートフォンから電磁的方法により議決権を行使できるようにしております。 |
| 2007年からは、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 当社ホームページに招集通知(要約)の英文を掲載しております。 |
| 当社ホームページにIR情報開示方針を掲載しております。 | |
| 決算情報、有価証券報告書(四半期報告書)、経営方針説明会の説明会資料、アニュアルレポート(統合報告書)、コーポレート・ガバナンスの状況、株主総会の招集通知、業績・財務情報、株式・社債情報、よくある質問 他 | |
| 経営理念において、従業員の能力開発と生活福祉向上に努め、株主、取引先をはじめ、すべての協力者との相互繁栄を期すことを掲げております。 |
当社は、「シャープグループ企業行動憲章」、「シャープ行動規範」をCSR活動の基本的な考え方とし、「事業や技術のイノベーションを通じた社会課題の解決」と「サステナブルな事業活動による社会・環境に対する負荷軽減」を両輪としたサステナブル経営を推進し、SDGs達成に貢献することをサステナビリティに関する取り組み方針としております。 また、環境問題の解決に貢献するため、2050年に向けた長期環境ビジョン「SHARP Eco Vision 2050」を策定し、「気候変動」「資源循環」「安全・安心」の各分野でゴールを設定して取組みを進めております。 |
| お客様はもとより、株主、投資家、お取引先、従業員など、さまざまなステークホルダーとのコミュニケーションを図るとともに、社会への説明責任を果たすために、企業及び商品・サービスに関する適正な情報を適時に開示・提供することを「シャープグループ企業行動憲章」、「シャープ行動規範」に定めて、Webサイトで公開しております。 |
□DE&I(Diversity, Equity & Inclusion)の推進について 当社グループは、多様な個性や能力を尊重し、それぞれが生み出す価値を結集することにより、当社ならではの革新技術の創出や新たなサービスの提案を通じて、持続的な成長の実現を目指しています。 当社グループでは、2024年に制定した「DE&I方針」に基づき、従業員一人ひとりの個性や能力が発揮できる職場環境の整備を進め、多様な人材が最大限に力を発揮できる組織づくりに取り組んでいます。 また、シャープ行動規範の中で、「採用や報酬、昇進、研修の機会等の雇用慣行を含むあらゆる企業活動において、国籍、人種、民族、肌の色、性別、健康状態、妊娠、性的指向、年齢、配偶者の有無、宗教、信条、社会的身分、家柄、財産、身体的特徴、心身における障がいの有無、政治上の意見等による差別の禁止」や「多様な属性をもつ従業員が十分に能力を発揮できる職場環境整備」を定め、必要に応じた個別の配慮を含め、積極的な取り組みを行っております。
<自主的かつ測定可能な目標及び確保の状況> (1)女性社員 「女性活躍推進法」に基づく行動計画において、2030年3月末までに「管理職に占める女性比率を7.5%以上」と目標を定め、女性社員のさらなる活躍推進に積極的に取り組んでおります。2025年3月末時点の女性管理職比率は、4.4%となっております。
(2)障がい者 障がいのある従業員の成長機会の提供と必要な支援に取り組むとともに、障がいのある従業員の働きやすい環境づくりを進めています。シャープ株式会社、特例子会社※1およびグループ適用会社※2における障がい者雇用率は2.56%(2024年6月1日時点)となっております。 ※1 障がい者の雇用の促進および安定を図るため、事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をして設立した子会社 ※2 障がい者雇用率の算定に当たって、公共職業安定所長より認定を受けた特例子会社以外のシャープグループの子会社
(3)外国人社員 国籍に関係なく能力や適性に応じた採用、登用を行っていることから、数値目標は設定しておりません。当社では2025年4月現在、約170名が在籍し、様々な部門・職種で活躍しております。
<人材育成方針、社内環境整備方針、その状況> 当社は、年齢や性別、国籍に関係なく、優秀人材の抜擢、登用を進めております。また、全社員を対象として学習機会を設け、個の成長に向けて自発的に取り組む社員を支援するための取り組みを推進しております。 2024年に制定した「DE&I方針」に基づき、従業員一人ひとりの個性や能力が発揮できる職場環境の整備を進め、多様な人材が最大限に力を発揮できる組織づくりに取り組んでおります。 現在は、育児休職取得者を対象とした復職支援セミナーを毎年開催、復職前の不安を解消し、更なる活躍を目指せるようサポートするほか、社員自ら各々のライフステージに応じた働き方を選択可能にし、ワークライフバランス(仕事と家庭生活の調和)を実現できるよう、育児・介護を支援する制度の拡充とともに、柔軟な働き方を拡大し、全従業員が効率的でメリハリのあるワークスタイルを確立するなど、働き甲斐のある環境整備を進めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

□内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、当社の永続的な発展と、持続可能な社会の実現に向けて、「誠意と創意」の経営信条のもと、独創的な商品・サービスの創出によって、社会の発展に寄与いたします。
そのため、当社は、人々から、社会から、より一層信頼され必要とされる企業たるべく、「正々堂々の経営」の実践を通じて社会的責任と役割を果たしてまいります。その指針として、当社は、シャープグループ企業の行動原則として「シャープグループ企業行動憲章」を、また、すべての取締役、執行役員及び従業員の行動規準として「シャープ行動規範」を定め、これらの遵守を徹底しております。
この基本的な考え方をもとに、当社は、シャープグループの適法・適正かつ効率的な事業活動の遂行を確保するため、代表取締役CEOを最高責任者として内部統制システムの整備・運用について取り組み充実させてまいります。
□内部統制システムの整備状況
・業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備につきましては、2006年5月の取締役会においてその基本方針を決議し、また、直近では2022年8月に一部改定し、これらに基づき整備・運用に努めております。
・取締役会の諮問機関として「内部統制委員会」を設置し、定期的に開催しており、内部統制及び内部監査に関する基本方針・整備・運用の状況等を審議して、取締役会に報告し、必要な事項を取締役会に付議しております。
・情報管理体制につきましては、「文書管理規程」を定め、職務の執行に関する文書を適正に保存、管理するとともに、株主総会、取締役会等の重要会議に係る資料、議事録は、適正に保管し管理しております。
・取締役会の意思決定に透明性・客観性を確保するため、取締役のうち複数名を社外取締役としております。また、取締役間における議論の活性化及び経営情報の共有化を図っております。
・取締役及び執行役員の推薦、並びに取締役等(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定等について、客観性、透明性を確保するため、独立性の高い社外取締役が過半数で、かつ委員長を独立性のある社外取締役とする任意の「指名委員会」及び「報酬委員会」を設けております。
・業務執行部門からの独立性を保つため、監査部を設置しており、シャープグループ全体の内部監査を行い、業務が適正に行われているかチェックしております。
・法務部門及び内部統制部門がシャープグループ全体のコンプライアンスの徹底・遵守を図っております。2005年5月から運用している「シャープグループ企業行動憲章」及び「シャープ行動規範」を環境の変化等を踏まえ、直近では2015年1月に改定し、Webサイトでの掲載や研修を通じて、取締役、執行役員及び従業員にその徹底を図っております。
これらの憲章・規範につきましては、当社Webサイトに開示しております。
https://corporate.jp.sharp/info/charter/
また、毎年実施する研修を通じて、コンプライアンスを徹底しております。
・業務を推進する上で関連する法令ごとに主管部門を定め、変化する法制度に迅速かつ的確に対応できる体制を整備しております。
・「コンプライアンス基本規程」に基づき、全社のコンプライアンス推進体制を整備するとともに、シャープグループ全体のコンプライアンスを徹底しております。
・公益通報者保護法の施行に伴い、それに準拠した運営を行う内部通報制度を構築し、従業員、取引先にも開示し、ホームページや電話等で受け付けておりますが、2007年10月から、通報受付窓口を広げるため、従来の社内通報窓口に加え、社外にも新たな通報窓口(当社顧問法律事務所)を設置しております。また、2009年2月からは、競争法に特化した内部通報窓口を、社内及び社外(当社顧問法律事務所)に設置、2014年5月からは、ハラスメントに関する通報窓口を社内に設置いたしました。
・全社的視点から多種多様なリスクの予防・発見・対応を行うリスクマネジメント体制を構築するとともに、ステークホルダーに対し迅速かつ適切な情報開示ができるよう、社内のリスク情報を正確に把握し、関係者で情報共有できる管理体制の整備を推進するために、「ビジネスリスクマネジメント規程」を定め、多様なビジネスリスクに総合的かつ体系的に対応しております。
・グループ各社においては、「シャープグループ企業行動憲章」及び「シャープ行動規範」を各社ごとの取締役会で承認し、それぞれ研修等により社内に徹底しております。
・子会社の経営につきましては、自主管理・自主責任を尊重して経営の機動性を確保するとともに、子会社の業務の適正性を当社と同一水準に保つべく、その職務の執行に対して、適正な指導・監督を行っております。
・監査等委員会の職務を補助する従業員として、監査等委員会室に専属のスタッフを置き、監査等委員会の指示による調査の権限を認めております。また、専属スタッフの異動その他の人事に関する事項の決定には監査等委員会の同意を得るものとしております。
・監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、複数の独立性のある監査等委員である社外取締役を選任し、監査等委員会は独立した機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査します。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び従業員は、監査等委員会が定めた監査基準と監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行と監査環境の整備に協力するものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員は、監査等委員会と定期的又は随時に監査等委員会の求めに応じて随時会合をもち、経営方針並びに当社及びグループ各社の経営課題、経営環境の変化等について意見交換をすることとしております。さらに、内部監査部門である監査部は、常に監査等委員会との密接な連携に努めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
□反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は「反社会的勢力との関係を遮断・排除し、毅然とした態度で対応する。」ことを基本方針としております。
これの具体的行動指針として、「シャープグループ企業行動憲章」に、「正々堂々の経営」を掲げるとともに、「シャープ行動規範」には、反社会的勢力排除に向けて、「社会秩序の維持への協力に努め、反社会的な行為に関わらない」ことを明示しております。
□反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 規定の整備
当社は「反社会的勢力の排除に関する規程」を制定し、規程に基づき反社会的取引の防止を推進しております。
(2) 外部専門機関との連携
反社会的勢力への対応については、警察署、顧問弁護士等の外部専門機関とすみやかに連携できる体制を整えております。
(3) 情報の収集、及び、管理
定期的に外部専門機関等から情報を入手し、当社企業グループに周知徹底すると共に、入手した情報の管理を行っております。
(4) 対応マニュアル等の整備
反社会的勢力への対応マニュアル等を整備し、適宜改善しております。
(5) 啓蒙活動の実施
当社企業グループの全従業員に対し、反社会的勢力への対応を含むコンプライアンス研修を年1回実施し、周知徹底を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
□適時開示体制の概要
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりであります。
・当社の適時開示に対する体制
当社及び当社グループは、国内外の法令の遵守はもとより、企業の社会的役割と責任を果たすための企業行動原則として「シャープグループ企業行動憲章」を、また、当社グループ全ての役員、従業員が行動するための規準として「シャープ行動規範」を制定しております。その中の「情報開示・情報保護」において「適正な情報開示のために」を掲げ、当社グループは、株主、投資家及び他のステークホルダーの方々に対し適切かつタイムリーに企業情報を開示し、経営の透明性を高め、信頼性の向上を図っております。
また、「インサイダー取引規制に関する規程」を定め、金融商品取引法上の重要事実及び東京証券取引所が定める規程等に規定された開示項目(以下、「重要事実等」といいます。)の管理及び開示を速やかに行う体制をとっております。
・当社グループの重要事実等に係る情報は、情報取扱責任者であるCFOに集約され、重要事実等に該当するかどうかを最終的に判定(確認)しております。
・重要事実等であると判定された発生事実、取締役会等で決定・承認された決定事実・決算情報は、CFOの指示により、管理本部又は広報部が速やかに開示します。
・当社の適時開示体制に対するチェック体制
当社では、内部監査部門として当社及び国内外の当社グループ各社の監査を行う「監査部」を設置して、法令、社内ルールの遵守状況とともに、情報の適切な報告に関する監査を実施し、チェック体制の充実を図っております。
また「インサイダー取引規制に関する規程」の遵守状況については、関係部門への往査を通した監査を受けております。