| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 日本シイエムケイ株式会社 |
| 代表取締役社長 石坂 嘉章 |
| 問合せ先:総務部 03-5323-0231 |
| 証券コード:6958 |
| https://www.cmk-corp.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は「発展と永続」を社是に掲げ、持続的発展と企業価値向上を使命としています。その実現には事業を通じた社会要請への対応・貢献が重要と認識しており、コーポレート・ガバナンスをその使命を果たすための重要な仕組みとして位置付け、強化に取り組んでおります。具体的には取締役会による取締役の職務執行に対する監督機能と、監査役の監査機能を強化することにより、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んでおります。さらに、具体的な指針「CMKグループ行動宣言」により、全役職員のコンプライアンス意識の向上を積極的に図り、社会からの信頼性確保に努めております。
情報開示と透明性については、常に株主、投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーの視点に立った迅速、正確かつ公平な情報開示に努めるとともに、適時適切な情報公開により、経営の透明性を高めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
政策保有に関し、グローバル規模での競争に勝ち抜き、今後も持続的に成長していく為、事業の関係強化を図ることが必要と考えています。あらゆるステークホルダーとの信頼関係を保ちつつ、取引先との関係強化の観点から中長期的な視点で当社に経済的価値をもたらす、という合理性のある銘柄を総合的に勘案し、必要かつ適切だと判断した場合にのみ保有することを基本方針としています。
保有する取引先の株式については、全銘柄につき半期ごとに取締役会においてその保有目的の適切性・合理性(便益・リスクが資本コストに見合うか)などを精査し、保有の適否を検証します。結果に基づき、当社の保有目的に合致しなくなった株式は、売却等により縮減を図ります。
議決権行使に関しては、当該投資先企業において、短期的な株主利益のみ追求するのではなく、中長期的な企業価値向上に資するかどうか、企業価値を毀損させることがないかを判断したうえで適切に議決権を行使します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、取締役会規程において取締役の競業取引及び当社と取締役との取引については、法令に従い、取締役会の承認を要することと規定しており、また、その結果を取締役会に報告することとしています。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、性別や国籍、年齢、宗教、障がいの有無にかかわらず多様な人材の採用や登用、従業員の能力開発を積極的に推進し、一人ひとりがいきいきと活躍できる職場づくりを目指すとともに、多様な個性や価値観を組織の力に変え、行動力と豊かな創造性を有した人材の育成を目指しています。
2025年3月時点で4.6%である女性管理職の割合を当社が属する産業別の平均値(3.6%)以上を維持するために、女性従業員とその上司を対象に女性活躍推進研修を実施するなど多様な研修プログラムを策定しています。また、管理職数に占める中途採用者の割合は35%を超えており、引き続き組織活性化とプロフェッショナル人材の確保を目的に、中途採用者数の維持を図ります。
当社の海外子会社では多くの現地人材を幹部社員として登用しており、特に中国の主要子会社では2名が役員となって経営に携わっております。今後も国内を含め積極的に外国人の登用を図ります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
企業年金の積立金の運用は、豊富な専門知識を有する運用機関に委託するとともに、年金資産の運用状況を定期的にモニタリングし、積立金の適切な運用環境の整備に努めています。なお、当該担当者には、年金業務に必要な知識を習得させるため、教育や研修、セミナーに出席させるなど、その育成に努めています。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しています。その認識を実践するため、法令に基づく開示情報以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報については、当社ホームページ等により積極的に開示を行っています。
(1)経営理念や経営戦略を当社ホームページ、決算説明資料にて開示しています。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示
しております。
(3)取締役及び監査役の報酬決定に関する方針はコーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示しています。
(4)取締役候補については、優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有し、会社の持続的な成長と中長期的な
企業価値の向上に向け積極的に行動する者であることを指名に当たっての方針とし、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮
問委員会(独立社外取締役が委員長)からの答申を受け、取締役会にて決定します。監査役候補については、必要な能力、経験、人格
等を検討し、監査役会の同意を得て、取締役会にて決定します。経営陣幹部については、当社グループの中長期的な企業価値向上に
資する者を取締役会にて決定します。なお、経営陣幹部を解任すべき事情が生じた場合には、取締役会にて審議のうえ、解任を決定
します。
(5)取締役・監査役の個々の選任理由を株主総会参考書類に記載しています。
【補充原則3-1-3 サステナビリティの取組み等の開示】
当社は、事業を通じて社会やステークホルダーの期待に応えることにより、持続可能な社会の実現と、企業価値の向上に努めています。
当社グループのサステナビリティへの取り組み、人的資本及び知的財産への投資等は当社ウェブサイトに記載しています。また、気候変動への対応は重要な経営課題の一つとして位置づけ、TCFD提言に賛同し、その枠組みに沿った情報を当社ウェブサイトで開示しています。
CMKレポート https://www.cmk-corp.com/csr/report/
中期経営計画 https://www.cmk-corp.com/ir/plan/plan.html
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、法令及び定款に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行の状況を逐一監督しています。また、当社は執行役員制度を導入しており、稟議規程等社内規程に基づき、取締役会の専決事項以外の業務執行権限については、代表取締役から執行役員までを含む経営陣に委任し、迅速かつ合理的に機能させ、権限と責任を明確にしています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、豊富な経験、高い見識等総合的に判断し候補者を選定しています。
【補充原則4-10-1 独立した委員会の設置による指名・報酬などに関する関与・助言】
当社は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置しています。委員長及び委員の過半数を独立社外取締役とすることで独立性を確保しています。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の構成、取締役の選解任の方針・報酬体系、取締役の個人別の報酬等の内容等について審議し、取締役会へ答申しています。
【補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
取締役会は、重要な意思決定と業務執行の監督の実効性を確保するために、各職務領域をカバーできるバランスを確保しつつ、取締役会全体としての知識・経験・能力及び多様性を重視した構成とすることとしております。取締役候補者は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会からの答申を受け、最終的に取締役会にて決定しています。なお、当社取締役のスキル・マトリックスを、第65回定時株主総会招集ご通知に記載しております。
第65回定時株主総会招集ご通知 https://www.cmk-corp.com/ir/stock/meeting.html
【補充原則4-11-2 役員の兼任状況】
社外取締役及び社外監査役の重要な兼職の状況につきましては、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じて毎年開示しています。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価・開示】
取締役会の実効性を評価するため、全ての取締役及び監査役を対象にアンケートを実施し、取締役会の構成、運営、情報提供等についての意見をまとめ分析しました。この結果、取締役会全体の実効性は概ね確保されていると評価されましたが、今後も取締役会の実効性の向上と継続的な改善に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニング】
当社では社外役員就任時、会社の状況把握のためのオリエンテーションを行っています。取締役会出席メンバーを対象としたガバナンスとコンプライアンスに重点を置く研修会を、原則年1回開催しています。また、役員がコンプライアンスを含め必要とされる外部の研修に参加する場合には、その費用を負担しています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組に関する方針は、以下のとおりです。
(1)株主との対話は、代表取締役社長が統括します。
(2)経営企画部をIR担当部門とし、社内の各関連部門と積極的に連携し必要な情報共有を図り対応しております。具体的には、株主総会、
当社ホームページにおける会社関連情報開示及び意見投稿機会を確保しております。
(3)アナリスト・機関投資家向けには、年2回決算・中間決算発表後に、決算説明会を開催し、中期経営計画の進捗、過年度の業績・事業活動
と新年度計画など代表取締役による具体的な説明を行っております。また、年2回決算・中間決算発表後に、アナリスト・機関投資家との
スモールミーティングも開催し、株主との建設的な対話に努めております。
(4)株主との対話において把握された意見は、経営陣に対し適宜フィードバックしています。
(5)決算発表前の期間は、サイレント期間を設け、投資家との対話を制限しています。社内においてはインサイダー取引防止規程を設け、
内容を周知し厳格に運用しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】【アップデート日付:2025/06/26】
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、当社ウェブサイトに掲載しております「CMKレポート2024」及び「決算説明会資料」をご参照ください。
・CMKレポート2024 P.21-22「事業計画について」
https://www.cmk-corp.com/csr/report/
・決算説明会資料(2025年5月16日) P.28-29「企業価値向上」
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6958/ir_material_for_fiscal_ym1/179224/00.pdf
【株主との対話の実施状況等】
株主との対話の実施状況については、本報告書「Ⅲ 2.IRに関する活動状況」をご参照ください。
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,596,700 | 14.87 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,782,400 | 6.71 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,576,548 | 3.62 |
| 一般財団法人電子回路基板技術振興財団 | 2,500,000 | 3.51 |
| 第一生命保険株式会社 | 1,895,000 | 2.66 |
| 株式会社きらぼし銀行 | 1,745,000 | 2.45 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,613,758 | 2.26 |
| 佐藤商事株式会社 | 1,506,300 | 2.11 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 1,300,000 | 1.82 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1,290,492 | 1.81 |
補足説明

【大株主の状況】は、2025年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しています。
また、当社は自己株式4,595株を保有しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 佐藤 りか | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 種市 正四郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 友井 洋介 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 佐藤 りか | ○ | ――― | 佐藤 りか氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、当社の経営に有益な助言と独立した立場から監督を行っていただくために社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 種市 正四郎 | ○ | ――― | 種市 正四郎氏は、製造業において長年にわたり経営の要職を務めた豊富な経験と監査役としての経験も有していることから、当社の経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っていただくために社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 友井 洋介 | ○ | ――― | 友井 洋介氏は、事業会社での長年の経験や代表取締役として培われた豊富な経験と幅広い知見を活かし、当社の経営に有益な助言と独立した立場から監督を行っていただくために社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
|
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬諮問委員会は、取締役会から諮問された取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬その他事項の審議を行い、取締役会に答申します。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を最大限尊重し、審議することとしています。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
定期的又は必要の都度、情報交換を行うことにより相互に連携を図っております。
会社との関係(1)
| 芦辺 真幸 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 横小路 喜代隆 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 芦辺 真幸 | ○ | 芦辺 真幸氏は、株式会社三井住友銀行の出身です。同行と当社との間には、資金借入等の取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 | 芦辺 真幸氏は、金融機関での長年の経験や代表取締役として培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 横小路 喜代隆 | ○ | ――― | 横小路 喜代隆氏は、事業会社での長年の経験や監査役として培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の監査体制強化に尽力いただくことを目的に社外監査役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社は、報酬の透明性 と公平性の確保並びに役員の業績向上への意欲を高めて、中長期的な企業価値向上に資することを目的に、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬を導入しております。報酬決定の方針は「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期に係る、当社の取締役及び監査役の報酬等の総額は以下のとおりであります。
取締役 10名 200百万円(うち社外取締役 3名21百万円)
監査役 3名 17百万円(うち社外監査役 2名 6百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。決定方針の概要は、次のとおりであります。
1.基本方針
取締役の報酬は当社の基本理念・経営方針の実現に資する制度とし、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する内容とするとともに、株主と利益やリスクを共有する観点から株式報酬を組み込むこととする。また、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえること、業績目標達成へのインセンティブが高まるようにすること、株式報酬を組み込むことなどを通じて、適正な水準とするとともに、客観性・透明性のあるプロセスにより決定することを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬と変動報酬で構成する。固定報酬は、代表給、執行給及び監督給に区分する。変動報酬は、賞与と譲渡制限付株式報酬で構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬(監督給)のみを支払うこととする。
2.個人別の固定報酬の額の決定に関する方針
取締役の個人別の固定報酬(代表給、執行給及び監督給)は月次で支給するものとし、その額は、役位・職責及び貢献度に応じて、他社の水準、中長期計画を達成した場合を標準業績とした場合の前期業績の達成度、従業員給与の水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
3.個人別の賞与(業績連動報酬)の額の算定方法の決定に関する方針
会社の業績が良好なときは、取締役に賞与を支給する。賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための業績指標(前年度の連結売上高、同営業利益、同EBITDA、同ROE)を反映した現金報酬とし、当該事業年度の業績指標の達成度を勘案して決定するものとする。
4.個人別の譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は、取締役在任期間を譲渡制限期間とした譲渡制限付株式とし、役位、職責等に応じて、
当社の業績及び当社の株価も、総合的に勘案して支給株式数を決定し、毎年一定の時期に支給するものとする。
5.金銭報酬の額、業績連動報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬(代表給、執行給及び監督給)、変動報酬のうちの賞与及び譲渡制限付株式報酬の割合は、経営状況や比較対象となる他社水準を踏まえ、報酬体系が企業価値の持続的な向上のための適切なインセンティブとして機能するように決定するものとする。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
取締役の個人別の報酬のうち、固定報酬及び賞与の額については、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、取締役会の決議に基づき、代表取締役会長に対し、その具体的内容の決定について委任するものとする。代表取締役会長は、本方針に基づき、個人別の報酬額について、指名・報酬諮問委員会(※)における審議とその答申を得たうえで、決定するものとする。
譲渡制限付株式報酬については、指名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで、取締役の個別の割当株式数を取締役会において決議する。
7.報酬の不支給又は返還義務
取締役(社外取締役を除く。以下本項及び次項において同じ。)による詐欺又は不正行為が財務諸表の全部若しくは一部を修正しなければならない重要な原因となったと取締役会が判断した場合、又は取締役に会社に対する背信行為、不正行為、重大なコンプライアンス違反、その他の任務懈怠があったと取締役会が判断した場合、当該取締役に対し、取締役会は、指名・報酬諮問委員会への付議と答申、当該答申を踏まえた決議を経て、以下の措置を取ることがある。
①当該取締役に対して支給予定の固定報酬、変動報酬(賞与、譲渡制限付株式報酬)の全部又は一部を不支給とする。
②当該取締役に対して支給した変動報酬(賞与、譲渡制限付株式報酬)の全部又は一部につき、会社に返還させる。
8.経営環境の悪化による減額措置
取締役の報酬等は、会社の経営環境が著しく悪化した場合等に、取締役会が指名・報酬諮問委員会に付議し、同委員会の答申を得たうえで、取締役会決議により臨時に減額又は不支給とすることがある。
9.監査役報酬
監査役の報酬は、その職責が取締役の職務執行の監査であることに鑑み固定報酬のみを支払う。
報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定するものとする。
(※)指名・報酬諮問委員会は、取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は社外取締役から選定し、委員長は社外取締役である委員の中から選任する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会事務局である総務部及び法務部が連絡窓口その他のサポートを行っております。会社情報の提供と各種問い合わせに対応するとともに、取締役会資料を事前に配布し、説明を行っております。また、監査役会を支える組織として業務執行から独立した監査役室が社外監査役のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・取締役会は、法令及び定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。なお、
当社では、2002年4月1日より執行役員制度を導入し、経営上の重要な意思決定と業務執行について、迅速かつ合理的に機能させ、権限と責
任を明確にしております。また、経営の機動性と柔軟性の向上、事業年度ごとの経営責任の明確化を図るために、取締役任期を1年にしており
ます。
・代表取締役社長は、取締役会の議長であり取締役会を統括するとともに、取締役会の決議を踏まえ、各執行役員の執行責任を統括しておりま
す。
・当社は、社外取締役3名と社外監査役2名を選任しております。社外取締役3名は客観的で中立的な視点から取締役会における意思決定を監
視し、業務執行を監督しています。社外監査役2名は取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取し意見を述べるとともに、取締役の職
務の遂行について適法性の観点から監査を行っております。この社外取締役の監督と社外監査役の監査により、継続的な社外からのチェッ
クを受けており、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されていると考えております。さらに、監査役、会計監査人、内部監査部門及び内
部統制部門との相互連携も図られていることから、十分な執行・監督体制が構築されているものと考えております。
・会計監査人のEY新日本有限責任監査法人からは、会計監査を通じて、業務上の改善につながる提案を受けております。なお、2025年3月期に
おいて当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員・業務執行社員 鈴木博貴氏、指定有限責任社員・業務執行社員
大沼健二氏であります。
・2018年11月に任意の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名ならびに報酬等の決定
プロセスの客観性及び透明性を確保しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社においては、事業内容、規模等を総合的に勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

第65回定時株主総会(2025年6月25日開催)につきましては、2025年6月5日に招集通知を発送いたしました。また、招集通知発送前の6月2日に東京証券取引所及び当社ウェブサイト等において、電子提供措置を開始しております。
|
| 第65期定時株主総会につきましては、集中日を避け、2025年6月25日に開催いたしました。 |
| インターネットによる議決権行使を実施しております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集通知の英語版を作成し、東京証券取引所及び当社ウェブサイトに掲載しております。 |
| 東京証券取引所及び当社ウェブサイト等に招集通知を早期掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。 | |
本決算と中間決算後の年2回、アナリスト・機関投資家向け説明会を開催し、代表取締役社長が説明を行っております。 <直近の実施状況> 2025年3月期 第2四半期決算説明会:2024年11月13日 決算説明会:2025年5月16日 上記に加えて、アナリスト・機関投資家との個別ミーティングやグループミーティングを随時実施しております。
| あり |
| 決算短信、決算説明資料、株主総会招集通知、株主向け報告書等を英語版も含め開示しております。 | |
| IRについては、経営企画部が主管でその業務を担当し、担当者を置いております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 「基本理念」及び「CMKグループ行動宣言」を制定し、全ての役員・従業員にコンプライアンスに対する意識付けを行うとともに、各ステークホルダーの立場の尊重に努めております。 |
| 当社グループの環境保全活動、CSR活動等については、「CMKレポート」に掲載し、当社ウェブサイトで開示しております。 |
| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制に関する基本方針を取締役会において下記のとおり定めております。この基本方針に基づき、内部統制システムの適切な整備・運用を行っております。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社および子会社(以下『当社グループ』という。)の役職員は、コンプライアンスに対するルールや基本姿勢を明示した「CMKグループ行
動宣言」に則り、当社グループにおける企業倫理の確立、および法令・定款および社会規範を遵守し、コンプライアンス体制の確保ならび
に強化に努める。
②取締役会による取締役の職務執行に対する監督機能と、監査役の監査機能を強化することにより、経営監視機能の充実を図る。
③社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係をもたず、毅然とした態度で対応する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①情報セキュリティに関しては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、責任体制を明確にし、情報セキュリティの維持・向上のための施策を
継続的に実施する。
②当社グループの役職員の職務に係る文書その他の情報(電磁的記録を含む)については、「情報セキュリティ管理規程」に従い関係部署
等において適切に保存・管理する。
③個人情報については、法令および「個人情報保護管理規程」、「特定個人情報取扱規程」に基づき厳重に管理する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理は、「内部統制に関する基本方針」に基づき、当社グループとして全社横断的なリスク管理体制を整備するとともにリスクマネジメ
ントの強化を図る。
②コーポレート担当役員は「リスクマネジメント委員会」において、全社リスクマネジメント体制を構築し、当社グループのリスク管理を統括する。
③「リスクマネジメント委員会」は、リスクの把握・評価、およびコントロール、リスク管理計画の検証等、リスクの未然防止システムの整備・強化
を図るとともに、リスクの要因の分析と対策を実行する。
④経営上の重大なリスクへの対応は、リスク管理の観点から重要な事項については、「リスクマネジメント委員会」において審議し、経営会議
および取締役会において報告する。
⑤事業部門は、その担当する事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応、対策を講じ適
切にリスク管理を実施する。
⑥「BCP危機管理委員会」は、事業部門のリスク発生時を想定し、発生したリスクを最小限に抑える体制を整備し、全社リスクマネジメント強
化に努める。
⑦内部監査部門は、当社グループのリスク管理体制およびリスク管理の実施状況について監査を行う。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
執行役員制度を導入することにより、取締役による意思決定を効率的に行う。企業を取り巻く環境変化を捉え、状況に即した組織体制を整備
するとともに、社内規程を整備し各役職者の権限および責任の明確化を図る。事業・統括部門ごとに改善活動を行い、効率性を阻害する要因
の発見とその対策を継続的に実施し、全社的な業務の効率化を推進する。
(5)当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①「基本理念」を通じて子会社の自主運営を尊重しつつ、業務の適正を確保する体制の整備に関する指導および支援を行う。
②当社グループにおける経営の健全性および効率性の向上を図るため、子会社に対し取締役および監査役を派遣し、業務の適性の確保に
努める。
③当社グループにおける業務の適正を確保することが必要なときは、子会社の事業運営に関する重要事項について当社の承認を必要とし、
重要事項については、当社の経営会議で審議および取締役会への付議を行う。
④当社グループのリスク管理規則類に則り、子会社がその業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、リスクの把握・評価、
コントロールおよび適切に管理できるように指導・支援する。
⑤当社グループにおいて、不測の事態が発生した場合には「BCP危機管理委員会」を中心に当社グループの事業継続に支障がでないよう
対処する。
⑥「基本理念」に基づく「CMKグループ行動宣言」を当社グループの役職員すべてに周知徹底するため、研修や啓発活動などの継続的な
取り組みによりコンプライアンス意識の浸透活動に努める。内部監査部門は、子会社の状況を監査し、改善に向けた指導、助言を行う。
⑦監査役、法律事務所および外部委託会社を相談窓口とする「内部通報制度」を当社グループに展開し、コンプライアンス違反の発見と
再発防止を図る。
(6)監査役の職務を補助する使用人および当該使用人の独立性に関する事項
監査役が監査役監査の実効性および質を高め、監査を円滑にするために、その職務を補助すべき使用人を置くことを決定した場合、これ
に必要な知識、能力(守秘義務、コンプライアンス意識、専門知識の取得等)を有する使用人を置くものとする。同使用人は監査役の指揮
の下、監査職務を補助する。執行部門からの独立性、監査役からの指示の実効性を確保するために、人事異動や人事評価は監査役が行う。
(7)監査役への報告に関する体制
①監査役は、取締役会およびその他の重要な会議に出席するとともに、取締役や使用人等から職務執行状況に関する報告や説明を受ける。
また、重要な会議の議事録や稟議書類等については、常時監査役が閲覧できる体制を整えるものとする。
②取締役は、当社グループに著しい損害を及ぼした事実または及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告する。
③当社グループの役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
④当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社または当社グループに著しい損害を及ぼした事実または及ぼすおそれのある事実
を発見した場合は、直ちに所管部門へ報告する他、「内部通報制度」等の仕組みを利用して直接監査役に通報する。
(8)前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は「内部通報制度」による報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として当該通報者に対して解雇その
他の不利益を受けることがないように体制を整備し、これを当社グループの役職員に周知徹底する。
(9)監査役の職務の執行について生じる費用の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役がその職務の執行について法令に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用が当該監査役の職務の
執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用等を負担する。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①代表取締役は、監査役と適宜情報交換や意見交換等を十分に行える機会を確保し、当社グループにとって相応しい内部統制システムの
充実に努める。
②監査役の職務遂行にあたっては、監査役の判断により、弁護士、公認会計士等外部の専門家との連携を図る機会を確保する。
③監査役監査の実効性および質を向上させるために、内部監査部門は監査役と定期的にコミュニケーションをとり、緊密な連携を確保する。
なお、内部統制システムの整備状況につきましては、内部統制に関する基本方針のもと、「リスクマネジメント委員会」を常設し、継続的な活動を通じ潜在リスクの把握と未然防止システムの強化を図ることに加え、業務監査として、内部監査室が毎期初作成する監査計画書に基づき、監査役及び会計監査人との連絡を密にし、計画的に実施するとともに、監査結果を定期的に経営トップに報告しております。被監査部門に対しては、改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善の進捗状況を定期的に報告させるなど、実効性の高い監査体制を整え強化を図っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力の排除につきましては、「CMKグループ行動宣言」において、全ての役員・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守し、その職務を遂行することを明記し、反社会的勢力、団体との関係を一切持たないという強い意志のもと、断固たる態度で遮断・排除することとしております。その整備状況につきましては、反社会的勢力に関する対応を統括する部署を定め、社内関係部門との協力体制を整備し被害防止の対策を行っており、定期的な講習会や講演会への参加及び所轄警察署や近隣企業との情報交換等、外部専門機関との協力体制も整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示に係る社内体制の状況
当社は、投資家及び市場参加者に対し、会社情報の適時・適切な開示を実行するために、金融商品取引法をはじめとする法令等及び東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、開示が必要な重要情報並びに投資判断に影響を与えると思われる情報などについて、以下の社内体制にて適時・適切な開示活動に努めております。
1.適時開示における社内体制
重要な会社情報は、情報発信部門より担当責任部門を経由しIR情報開示担当部門に集約され、情報の一元管理を行い会社情報の統制を図っております。IR情報開示担当部門は、入手した情報の事実確認を行い、個別の案件ごとに適時開示規則に基づいて開示の要否を検討し、開示が必要と判断した重要な会社情報につきましては代表者への最終確認を行った上で、遅滞無く適時開示を行っております。
2.情報管理の取組み
情報開示における社内管理体制の取組みとしては、内部監査部門において定期的な内部実査を実施し、会計監査人による決算監査等と連携を深めて取り組んでおります。また、東京証券取引所及びその他の関係当局からの指導や制度改定等に伴う社内の取組みにつきましては、IR情報開示担当部門が主体となり、担当責任部門と情報の交換を行い、法的な面においては法務部門に確認を行うなど、常に最新の情報について共通認識を図り、必要に応じて顧問弁護士や会計監査人等の指導を仰ぎながら、取り組んでおります。