| 最終更新日:2025年6月26日 |
| 株式会社 東京自働機械製作所 |
| 代表取締役社長 佐藤 康公 |
| 問合せ先:03-3866-7171(代) |
| 証券コード:6360 |
| https://www.tam-tokyo.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、法令を遵守し、倫理、社会規範に従った事業活動を行うことを基本におき、経営の意思決定を迅速かつ的確に行い、経営の健全性と透
明性を高め、企業価値の増大を図るべく、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるよう努めております。また、取締役機能と業務執行の役割
を区分し、業務の執行と監督の責任を明確にするとともに、経営環境の急激な変化にすばやく対応できる体制をとっております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 株主総会における権利行使】
当社は、株主構成を勘案しつつ議決権行使の環境の改善を図るべきと認識しておりますが、現在の当社株主に占める海外投資家の比率を考慮し、招集通知の英訳は行っておりません。今後、海外投資家の比率の推移を踏まえて英訳の要否に関して検討を開始したいと思います。
また、議決権の電子行使を第74回定時株主総会より採用いたしました。議決権電子行使プラットフォームの利用については、今後の課題として他社動向等を注視し決定していく所存です。
【補充原則1-2-5 株主総会における権利行使】
当社は、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載された者が有しているとの考えの下、信託銀行等の名義で株式を保有する実質株主の総会への出席、議決権の行使および質問を行うことは原則認めておりません。
今後につきましては、実質株主からそのような要望がなされる状況となった場合には、信託銀行等と協議の上、ガイドラインを整備すること等を検討いたします。
【補充原則3-1-2 情報開示の充実】
当社は、海外投資家の比率が僅少であることを踏まえ、現在は、株主総会招集通知および株主通信等の英語での情報開示・提供は、行っておりません。今後の海外投資家比率の推移を踏まえて、英語での情報開示・提供の要否に関して検討を開始したいと思います。
【補充原則4-1-3 取締役会の役割・責務】
当社は、代表取締役の選定および解職、役付取締役の選定および解職等は取締役会決議事項と定めており、社外取締役・社外監査役も交えた議論を経て代表取締役等の選定・解職が決定されます。このようなことから、次期代表取締役等の指名に当たって、取締役会の適切な監督機能が発揮されるような体制を整えております。なお、現時点で具体的な最高経営責任者等の後継者の計画はありませんが、同計画の策定に対する取締役会の主体的関与および候補者の育成に対する取締役会における監督については、今後の課題であると認識し、適切に取組んでいきたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
(1)政策保有に関する方針
当社は、事業の持続的発展のため、様々な企業との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図る必要があると考えます。当社の中長期的な企業価値の維持・向上を実現する観点から、取締役会の承認のもと、関係する企業の株式の保有を行う方針ですが、毎年の検証結果に基づき、保有効果がないと判断したものについては、原則として適宜縮減してまいります。
(2)政策保有株式にかかる検証の内容
当社は保有する株式については、毎年取締役会において、保有目的の適切性、事業上の関係を踏まえ、保有に伴う便益、将来の収益性など保有効果を総合的に判断し、検証しています。
(3)政策保有株式にかかる議決権行使基準
当社は保有する株式に係る議決権行使については、その議案が発行会社の効率的かつ健全な経営に寄与し企業価値の向上を期待できるかどうか等、総合的に勘案して行っております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役および取締役が実質的に支配する法人との利益相反取引およびこれらの者による競業取引は、取締役会での審議、決議を要することとしており、会社に不利益とならないよう監視する体制を整えております。また、これらの取引の結果等については、取締役会での報告を要することとしており、事後的な監視体制も整えております。
【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
<多様性の確保についての考え方>
当社の包装機械で包装された商品は国籍・性別を問わず、幅広く利用されているため、当社の発展のためには多様な人材が必要であり、女性・外国人・中途採用者で有能な人材がいれば積極的に採用・登用したいと考えております。この考えに基づき目標値を定めておりますが、外国人材については、現在は在籍が少人数であり在籍期間が短いため、現時点での管理職への登用の目標値は定めておりません。
<多様性の確保の状況と自主的かつ測定可能な目標>
(1)女性の管理職への登用
女性の管理職比率は女性活躍推進法に基づく行動計画にて目標を6%としており、現在の状況は3.1%です。
(2)中途採用者の管理職への登用
中途採用者の管理職比率は目標を15%以上としており、現在の状況は21.5%です。
<多様性の確保に向けた人材育成方針>
性別・国籍・経歴に関係なく教育を提供しております。その内容は、階層別教育、職種別教育のほか、語学など多様なメニューの中から社員が苦手な分野や伸ばしたい分野を自由に選択できるようにしております。また、公的資格の受検料補助等も実施しております。
外国人材については、日本人との考え方の違いやコミュニケーションに関する教育を実施しております。
<多様性の確保に向けた社内環境整備方針>
社員がいきいきと働き成長できるような会社を目指しております。そのために次の体制を整え、対象者が制度を活用しやすい環境づくりをしております。
・外部機関と連携したサポート体制
・育児、介護と仕事が両立できる勤務制度(休業制度・休暇制度・短時間勤務制度・フレックスタイム制度)
・失効した年次有給休暇の活用(育児・介護・病気療養・子の看護・自己啓発)等
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定拠出年金制度を導入しており、基金型・規約型の確定給付年金および厚生年金基金の制度は導入しておりません。
確定拠出年金制度の運用にあたっては、社員に対して、適時の情報提供と資産運用に関する教育研修を実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(i)社是、行動指針、中期経営計画を当社ホームページ(URL https://www.tam-tokyo.co.jp/)に掲載しております。
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を本報告書 I.1.「基本的な考え方」に掲載しております。
また、基本方針は以下のとおりです。
〔基本方針〕
(1)株主の権利および平等性が実質的に確保されるよう努めます。
(2)様々なステークホルダーとの適切な協働に努めます。
(3)適時適切な情報開示に主体的に取り組み、透明性の確保に努めます。
(4)監査役会設置会社制度のもと、業務執行および経営監督機能の強化に努めます。
(5)株主・投資家との適切な対話に努めます。
(iii)役員の報酬等の決定に関する方針を本報告書II.1.【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。そして、報酬等の額については、上記方針等に基づき、株主総会でご承認いただいた上限額の範囲で、独立社外取締役を含む取締役会で慎重に審議し、適切に決定しています。なお、2021年4月1日に任意の報酬委員会を設置し、社外取締役の関与・助言の機会を確保しております。
(iv)取締役および監査役候補の指名または現職者の解任の提案につきましては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を重視し、当社の規模を踏まえ十分議論した上で、最終的に取締役会で決定しております。なお、監査役候補者または現職者の解任提案については、監査役会の同意を得ることとしております。
(v)取締役・監査役候補者の個々の選定理由については、「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。また、解任事案が発生した場合は、適切に開示します。
【補充原則3-1-3 情報開示の充実】
当社は、2022年10月28日に「サステナビリティ基本方針」を策定し、当社ホームページ(URL https://www.tam-tokyo.co.jp/corporate/sustainability_basic.html)に掲載しました。また、取組みに関しては有価証券報告書に記載する他、順次当社ホームページにて掲載・開示する予定です。
人的資本については、当社の中期経営計画では「人的資本の価値向上へ向けた投資」として、次のことの実施を予定しております。
・多様な人材を採用する
・将来に向けた世代交代を促進するため、次世代幹部候補者を育成する
・各階層・役職・職種に必要な教育を実施し社員の知識・能力を高める
知的財産については、慢性的な人手不足感を背景とした自動化/省力化設備投資への潜在的需要に貢献するための包装機械・生産機械の技術力向上と、それに伴う先端技術の開発を重視し、知的財産として特許取得等をしております。また、包装機械分野におけるIoT化の開発に注力しております。
【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務】
当社は、経営の意思決定・監督を担う取締役会と、業務執行を担う最高執行会議である業務会議とを設け、経営の意思決定・監督と業務執行の分離の確立を図っております。その概要については、当社の有価証券報告書(URL https://www.tam-tokyo.co.jp/ir/secreport/)等において開示しております。
取締役会は、法令または定款に定められた事項や会社の重要事項等を決定します。
業務会議は、代表取締役社長が議長となり、業務執行取締役、執行役員等で構成され、常勤監査役も参加することとしており、業務の執行に関する重要事項等を協議しております。
業務会議の結果は取締役会に報告され、業務執行における課題・問題を迅速に察知・対処できる仕組みとしております。
業務執行取締役や執行役員は、取締役会や業務会議での決定に基づき、各部門における施策の決定や業務の遂行を行っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役の独立性について、東京証券取引所が示す独立性判断基準に準拠して判断しています。
また、独立社外取締役の選任にあたっては、取締役会における率直・活発で建設的な議論・検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役の報酬等に係る決定プロセスにおいて、2021年4月1日に取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が委員長を務め、過半数が社外取締役で構成される任意の報酬委員会を設置しております。社外取締役の関与・助言の機会を確保し、透明性・客観性を向上することによりコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。
取締役候補者の指名(後継者計画を含む)および執行役員の選任については、独立社外取締役2名を含めた取締役会で審議の上決定しております。現行の仕組みで適切に機能していると認識しておりますが、独立した指名委員会の設置については、今後の重要な課題と認識しております。
【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役候補の選任につきましては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを重視し、当社の規模を踏まえ十分議論した上で、最終的に取締役会で決定しております。
スキル・マトリックスについては、2025年6月に取締役選任議案を株主総会に上程する際に招集通知に記載して開示しました。その際、当社の事業に必要なスキルとして「企業経営」「財務・会計」「人事・労務・人材開発」「製造・技術」「業界の知見」「営業・マーケティング」「リスク管理・コンプライアンス」「国際性」を挙げております。なお、現在選任している独立社外取締役2名は、他社での経営経験を有しております。
【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役および監査役の他社との主な兼任状況は、従来から事業報告において適切に開示を行っており、また、その兼任状況は取締役会または監査役会のために必要となる時間と労力から見て合理的な範囲にあると考えております。
加えて、取締役の他の会社若しくは団体等の役員就任については、取締役会で承認を要する事項としており、上記のような合理的な範囲を超えた兼任を防止する仕組みとしております。
【補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会全体の実効性について分析・評価した結果の概要は以下のとおりです。
・ 取締役会は、3ヶ月に1回以上開催するほか、必要に応じて開催することとしていることから、実質的な開催は年に10回から12回となり、重要案件をタイムリーに審議・決議しております。
・ 資料をあらかじめ配布または説明の上、取締役会では十分な審議時間を確保して活発な議論を行い、経営課題について検討を行っております。
・ 事務・営業・技術・製造等様々な経験を持つ取締役および企業経営に関する豊富な経験・知識を持つ社外取締役により経営課題を多角的な視点から検討しております。
・ 決議した案件の経過・結果の報告を受けることにより、取締役の職務執行状況を監督しております。
また、取締役会全体の実効性に関し、取締役および監査役にアンケートを実施、その結果を分析・評価し、東京証券取引所に提出するとともに当社ホームページで開示しております。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
当社は、社外取締役・社外監査役を当社に迎えるに際し、当社工場の見学をはじめ、当社が属する業界、当社の歴史、事業概要、財務情報、戦略、組織等について必要な情報取得のための研修の機会を設けております。さらに、取締役においては、より高いリーダーシップと経営戦略を培う能力とを養成するため、外部機関等を活用し、経営スキルを習得する研修を受ける機会を提供しております。また、監査役においても、各種セミナーや他業種との意見交換会に積極的に参加し、業務及び会計に関する監査スキルを習得しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主・投資家との対話を推進するため、管理本部担当執行役員がIR・総務・経理等に関する業務を管掌し、部署間の連携を図ってまいります。
そして、管理本部担当執行役員を中心に、総務・経理等関係部門が協力し、株主・投資家からの電話や来訪による取材、ならびに対話の申し入れに対応してまいります。また、当社は株主への情報提供として、当社ホームページ(URL https://www.tam-tokyo.co.jp/)に決算短信、有価証券報告書、中期経営計画、サステナビリティに関する情報などを、株主・投資家へわかりやすく掲載してまいります。
これらにより得られた株主・投資家からの意見等は、管理本部担当執行役員より必要に応じ取締役会、監査役会に報告され情報が共有されております。
なお、株主・投資家との対話を行う場合には、インサイダー情報に該当する情報を伝えないよう、インサイダー情報管理の規程に基づき情報管理に注意しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
現状評価・分析や改善に向けた方針・取組みについては、以下の説明資料で開示していますので、詳細は下記をご参照ください。
・資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(URL https://www.tam-tokyo.co.jp/ir/etc/)
【大株主の状況】

| 明治安田生命保険相互会社 | 77,600 | 5.40 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 69,500 | 4.83 |
| 株式会社みずほ銀行 | 65,300 | 4.54 |
松井証券株式会社
| 56,000 | 3.90 |
| 東自協会持株会 | 46,072 | 3.20 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 46,064 | 3.20 |
| 上田八木短資株式会社 | 42,900 | 2.98 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 40,000 | 2.78 |
| 佐藤 康公 | 39,834 | 2.77 |
| 竹内 理人 | 37,500 | 2.61 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 機械 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 長友 康夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 武田 康孝 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 長友 康夫 | ○ | 長友康夫氏は、当社と取引実績のある 三菱化学エンジニアリング株式会社(現三菱ケミカルエンジニアリング株式会社) の常務取締役であったことがありますが、 同社との取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断できることから、概要の記載は省略しております。 | 長友康夫氏は、経営者としての豊富な経験と 幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ ガバナンス強化および取締役会の一層の活性 化を図るため、社外取締役とするものでありま す。また、一般株主と利益相反が生じる恐れは ないと判断し、独立役員として届け出ておりま す。 |
| 武田 康孝 | ○ | 該当状況なし | 武田康孝氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス強化および取締役会の一層の活性化を図るため、社外取締役とするものであります。また、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届け出ております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役の報酬等に係る決定プロセスにおいて、2021年4月1日に取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が委員長を務め、過半数が社外取締役で構成される任意の報酬委員会を設置しております。社外取締役の関与・助言の機会を確保し、透明性・客観性を向上することによりコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役監査につきましては、監査方針および監査計画等に従い、取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務および財産の状況
の調査、内部監査室との連携を実施して、取締役の職務につき厳正な監査を行っております。また、監査役は、会計監査人による監査に立ち会う
他、会計監査人から監査計画および監査結果について報告および説明を受け、情報交換を行うなど、連携をはかっております。
会社との関係(1)
| 山口 秀夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 前田 剛介 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 山口 秀夫 | ○ | 山口秀夫氏は、当社のたばこ関連機械の販売に関する取引先である日本たばこ産業株式会社の業務執行者であったことがありますが、退職してから十年以上経過していることから、同氏の独立性に問題はないと考えております。 | 山口秀夫氏は、主に経営の長い経験と営業 の豊かな経験を有しており、当社の監査役に ふさわしい方と判断しており、社外監査役とす るものであります。また、一般株主と利益相反 が生じる恐れはないと判断し、独立役員として 届け出ております。 |
| 前田 剛介 | ○ | 前田剛介氏は、当社と取引実績のある 日空工業株式会社の代表取締役社長で すが、同社との取引の規模、性質に照ら して、株主・投資者の判断に影響を及ぼ すおそれはないと判断されることから、概 要の記載は省略しております。 | 前田剛介氏は、企業経営についての長い経 験と高い見識を有しており、当社の監査役にふ さわしい方と判断しており、社外監査役とするものであります。また、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届け出ております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

2018年6月27日開催の当社第69回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対し、新たに株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入することが決議されました。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役(社外取締役を除く。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、取締役の退任時に当社株式が本信託を通じて給付されるものであり、本信託は2018年8月より開始しております。
本制度の導入は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にすることにより、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが目的です。また、本制度の報酬額は2025年6月26日開催の第76回定時株主総会において承認された取締役の報酬額とは別枠となります。
また、業績連動賞与の支給を実施しております。決定に係る指標は営業利益であり、当該指標を選択した理由は業績を最も表しているためであります。業績連動賞与の額は、営業利益に一定率を乗じた額を原資に役位および固定報酬の額に応じて個別の支給額を算定し、社外取締役を含む全取締役が出席する取締役会の決議をもって決定しております。なお、第76期の営業利益の目標値は850百万円であり、実績値は1,564百万円でありました。業績連動賞与は営業利益の増減によって原資が変動しますが、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成としております。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期に当社の取締役および監査役に支払った役員報酬は以下のとおりです。
取締役(7名)に支払った報酬額 96百万円 (うち社外取締役に支払った報酬額 6百万円)
監査役(3名)に支払った報酬額 17百万円 (うち社外監査役に支払った報酬額 7百万円)
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役位を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、2025年6月26日開催の第76回定時株主総会において、取締役報酬額を「年額1億2千万円以内」、監査役報酬額を「年額2千万円以内」(ただし、使用人分給与は含まない。)として承認いただいた範囲内で役位に応じて支給される(1)固定報酬、(2)業績連動賞与と、定時株主総会での承認額とは別枠としての(3)株式報酬から構成されます。
(1)固定報酬
当社の役員報酬規程に基づき役位別役員報酬額等を定め、経営状態や従業員給与等との均衡を考慮して決定しております。なお、役員報酬規程は社外取締役を含む全取締役が出席する取締役会の決議をもって決定しております。
(2)業績連動賞与
決定に係る指標は営業利益であり、当該指標を選択した理由は業績を最も表しているためであります。業績連動賞与の額は、営業利益に一定率を乗じた額を原資に役位および固定報酬の額に応じて個別の支給額を算定し、社外取締役を含む全取締役が出席する取締役会の決議をもって決定しております。なお、第76期の営業利益の目標値は850百万円であり、実績値は1,564百万円でありました。業績連動賞与は営業利益の増減によって原資が変動しますが、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成としております。
(3)株式報酬
2018年6月27日開催の第69回定時株主総会に基づき、取締役(社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社が金銭を拠出することによって設定する「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」が当社株式を取得し、当社が取締役会で定める「役員株式給付規程」に基づき役位に応じて付与するポイントに相当する数の当社株式を、本信託を通じて取締役(社外取締役を除く。)に給付するものです。各取締役に給付される当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイント数に1.0を乗じた数とします。また、各取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員の補佐は総務部および経理部が担当しており、取締役会開催の案内、資料の事前配布、監査役会の案内の他、社内報の定期送
付、会社の主要行事への参加依頼等を行なっております。
また、社外役員の業務の遂行に当たって、社外役員より業務の補佐、情報の授受等の要請があった場合には、総務部および経理部が担当
することとし、補佐すべき業務の内容により、総務部および経理部がさらに適切な担当部門、担当者を選択し、具体的補佐業務に従事させる体制
をとっております。
その他の事項
当社は取締役退任後の処遇に関する内規を定めており、会長、社長等の代表を退任した者を、取締役会の決議を経て、相談役とすることがありますが、現在、就任者はおりません。また、相談役は経営には一切関与いたしません。
相談役の任期は原則として1年間とし、業務の必要等により更に1年延長することがあります。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、法令を遵守し、倫理、社会規範に従った事業活動を行うことを基本におき、経営の意思決定を迅速かつ的確に行い、経営の健全性と透
明性を高め、企業価値の増大を図るべく、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるよう努めております。また、取締役機能と業務執行の役割
を区分し、業務の執行と監督の責任を明確にするとともに、経営環境の急激な変化にすばやく対応できる体制をとっております。
1. 取締役会
当社の取締役は6名で構成され、うち2名は社外取締役であります。代表取締役社長、取締役会長および社外取締役を除いた2名は、それぞれ当社の事業部門を担当しております。当社の取締役会は、経営の基本方針、業務の意思決定および取締役間の相互牽制による業務執行の監督機関と位置づけ、6名の全取締役および3名の全監査役合計9名の出席により、会社法で定められた事項および経営に関する重要事項について、四半期ごとに開催する定期会合のほかに、随時必要ある度に開催し、審議・議決します。
2. 監査役/監査役会
当社は監査役制度を採用しており、取締役会による業務執行状況の監督、監査役による取締役会に対する経営の意思決定の監視を行うことで
経営監視体制を構築しております。また、内部監査室や会計監査人と定期的な意見交換を行い、適切な監査を行うための連携強化に努めており
ます。監査役会は常勤監査役1名および非常勤監査役2名の合計3名にて構成され、監査役のうち2名は社外監査役であります。なお、当社は法
令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
取締役ならびに監査役の取締役会及び監査役会の出席状況(2024年度)は以下のとおりです。
代表取締役社長 佐藤 康公 取締役会100%(9回/9回)
取締役会長 山本 治男 取締役会100%(9回/9回)
取締役 太田 直人 取締役会100%(2回/2回)※2024年6月26日退任
取締役 渡邉 義達 取締役会100%(9回/9回)
取締役 吉田 英司 取締役会100%(9回/9回)
社外取締役 長友 康夫 取締役会100%(9回/9回)
社外取締役 中村 洋一 取締役会100%(9回/9回)
常勤監査役 石原 英威 取締役会100%(9回/9回)、監査役会100%(12回/12回)
社外監査役 山口 秀夫 取締役会100%(9回/9回)、監査役会100%(12回/12回)
社外監査役 前田 剛介 取締役会89%(8回/9回)、監査役会92%(11回/12回)
3. 業務会議
最高執行会議として、取締役、執行役員、常勤監査役および部門長の参加により、毎月1回以上定例開催し、業務の執行、事業計画、取締役会
で審議する経営に関する重要事項以外のその他の重要事項等およびその他経営の諸問題について審議・議決します。
4. 内部監査室
内部監査部門として内部監査室を設置し、会社法および金融商品取引法の内部統制システムの整備・改善や業務の遂行が法令や社内規程等
に準拠して適切に実施されているかについて、改善に向けた内部監査を実施しております。
5. 会計監査人
会計監査の状況は以下のとおりです。
・監査法人の名称:東陽監査法人
・業務を執行した公認会計士氏名: 指定社員業務執行社員 安達 則嗣、大橋 睦
・監査業務に係る補助者: 18名(公認会計士8名、その他10名)
6、弁護士
顧問弁護士には、法律的な判断が必要な場合、都度適切な助言を受けております。
7、報酬委員会
取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置し、取締役会から諮問を受けた以下の事項について審議し、その結果を取締役会に対して答申しております。
・取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
・取締役の個人別の報酬等に関する事項
・その他、取締役の報酬等に関して、取締役会が必要と認めた事項
8、サステナビリティ委員会
取締役会の諮問機関として設置し、代表取締役社長が委員長を務め、取締役会長および部門長で構成されております。サステナビリティにおける当社の重要課題とその対応方針を検討し、取締役会に答申しております。
<責任限定契約の内容の概要>
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役および監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、職務の遂
行について善意でかつ重大な過失がない場合において、法令で定める額を限度とする契約を締結しております。
<役員等賠償責任保険契約の内容の概要>
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求の場合等、一定の免責事由が定められております。当該保険契約の被保険者は当社の取締役、監査役および執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役機能と業務執行の役割を区分し、業務の執行と監督の責任を明確にするとともに、経営環境の急激な変化にすばやく対応でき
る体制をとっております。
当社は、監査役設置会社であり、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
社外監査役を含む監査役全員は、当社の取締役会に出席するとともに、常勤監査役が当社の最高執行会議である業務会議に出席し、報告お
よび審議に参加することで職務執行状況を厳正にチェックしております。また、監査役会は内部監査部門および会計監査人と連携して取締役の
職務執行状況を監査しております。
また、当社は取締役の監督機能および経営の強化を図るため社外取締役2名を選任しております。
現状の体制により経営の監督・監視について十分に機能すると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 定時株主総会においては、「株主総会招集ご通知」を総会日前の早期に発送するとともに、発送日に先立って当社ホームページへ掲載しています。 |
| インターネットによる議決権行使を可能にしています。 |
2.IRに関する活動状況

| IRニュース、決算短信、四半期決算短信、有価証券報告書、半期報告書、中期経営計画をタイムリーに掲載し、情報提供の充実をはかっています。 | |
環境保全活動、CSR活動等は、サステナビリティ基本方針の下、取り組んでおり、当社ホームページ https://www.tam-tokyo.co.jp/corporate/sustainability_basic.htmlにて掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を定め、基準・規程類を作成し、体制の整備と運用を図っております。
当社は、本方針について適宜見直しを行い継続的な改善を図ってまいります。
<内部統制システムについての基本的な考え方>
内部統制システム整備の基本方針は以下の通りであります。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 社是、全社員の行動規範を定めた「行動指針」及び「コンプライアンス方針」の周知徹底を図っております。
(b) 取締役は、取締役の業務執行に関する法令、定款及びその他諸規程に違反する行為を未然に防止するため、相互に職務執行を監督しております。取締役が、他の取締役の法令、定款に対する違反行為を発見した場合には、直ちに監査役及び取締役会に報告し、是正を図るものとしております。
(c) 法令違反その他コンプライアンスに関する事実について社内報告できる体制として、社内の通報窓口と社外弁護士を直接の情報受領者とす
る社内通報システムを「社内通報規程」に基づき運用しております。
(d) コンプライアンス委員会は、コンプライアンス推進状況を把握し、コンプライアンス推進に関する重要事項を審議決定しております。法令・定款違反その他コンプライアンスに関する報告がされた場合は、事実に基づいて状況を把握し、必要に応じ弁護士等外部機関と連携を取り、対応策を検討・立案し、取締役会に報告し、取締役会にて審議・決定するものとしております。
(e) 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、定期的に「行動指針」及び「コンプライアンス方針」、その他関連諸規定の教育・啓蒙とその遵守状
況を内部監査し、内部監査の結果を取締役会及び監査役会に報告しております。内部監査室は、法令・定款に違反する状況を発見した場合、事実をコンプライアンス委員会へ報告するものとしております。
(f) 内部監査室は、他の執行部門から独立した部門としております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、保存すべき文書(電磁的媒体を含む)の種類と範囲、保存期間、保存場所及び管理責任者等を定め
た「情報管理規程」に従い、適切に文書の保存及び管理を行っております。取締役及び監査役はいつでもこれらの文書を閲覧できるものとしております。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「危機管理規程」に基づき、発生が想定される個々のリスクについて、その未然防止に努めるとともに、社内外の状況を考慮し抽出された新たなリスクへの対応を含むリスク管理体制の見直しと継続的な改善を図っております。リスク管理の状況は、取締役会に報告され、取締役会は、報告されたリスクの発生に伴う経営目標に対する影響について評価しております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、中期経営計画及び年度事業計画を策定し、各取締役は、目標の達成に向け業務を推進しております。
(b) 取締役、執行役員、部門長及び常勤監査役の出席による業務会議を月1回以上定例開催し、業務執行進捗状況、業績目標の達成度、
業務執行上の課題、商品・技術開発、コンプライアンスの状況等について報告、審議、決定することで、適宜、適切な職務執行を確保しております。
(c) 業務会議で審議された事項のうち、「取締役会規則」で定める重要事項については、取締役会で審議・決定しております。
(d) 取締役の職務の執行は、必要に応じて役員諸規定、組織管理規程等関連諸規定を見直すことにより、効率性を確保しております。
(5)当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) グループ会社における業務の適正を確保するため、定期的に「社内規程」に基づく、グループ会社経営協議会を開催し、グループ会社の取締役等の参加により、グループの経営状況、コンプライアンス状況、その他経営課題等について協議しております。
(b)担当取締役は、 グループ会社の業績、財務、コンプライアンス状況、その他経営課題等について、定期的に取締役会に報告しております。
(c) 取締役は、グループ会社の法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、監査役に報告しております。
(d) 当社の内部監査室は、グループ会社の内部監査を実施しております。
(6)財務報告及び資産保全の適正性確保のための体制
(a) 当社は、財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制を整備しております。
(b) 内部監査室は、財務報告に係る内部統制の内部監査を行い、内部監査の結果を取締役会へ報告しております。
(c) 当社は、資産の取得、使用、処分が適正になされるために必要な体制を整備しております。
(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項
(a) 監査役が必要と認めその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、取締役会は、監査役と協議の上使用人を指名することができるものとしております。
(b) 指名された使用人に対する指揮命令権限は監査役に委譲されたものとし、取締役、その他使用人は、当該使用人に対する指揮命令権限を有
しない。また、当該使用人に対する評価は、監査役が行うものとしております。
(8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 取締役及び使用人は、当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認
知した場合の他、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、業務会議その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及び
その変更、コンプライアンス委員会の報告、内部監査室の報告、重要な月次報告、その他必要な重要事項を監査役に報告するものとしております。
(b) 監査役に報告を行った者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとしております。
(c) 常勤監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び業務会議等重要会議に出席しております。
(d) 監査役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができるものとしております。
(e) 監査役が、その職務の執行について、所要の費用の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、
その費用を支払うものとしております。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役、執行役員、部門長、内部監査室並びに会計監査人と定期的な意見交換を行い、適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方>
(a) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体には毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを基本方針としております。
「行動指針」の一項として、『わが社は社会のため、社会の一員として、法令・倫理・社会規範を遵守します。』と明記し、コンプライアンスについて
全社に周知徹底を図っております。 また、コンプライアンス方針に『反社会的勢力・団体には毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。』と明記して、全社員に徹底しております。
(b) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
イ 反社会的勢力に対する全社の対応窓口は総務・人事課とし、総務部長が不当要求防止責任者として統轄管理をしております。また、各事業所
の状況については、総務・人事課長が情報収集し適切な指示を行っております。
ロ 外部の専門機関との連携として、反社会的勢力の関与があった場合は、総務・人事課長が事態の状況により関係団体・警察署・弁護士などに
相談し、適切な助言・指示を受けて解決するようにしております。
ハ 反社会的勢力に関する情報はグループ会社と共有し、当社の事業所での発生状況についは、総務・人事課長が一元管理しております。
ニ 反社会的勢力に対して適切に対応するように「反社会的勢力防衛マニュアル」を作成し、従業員に配布して教育しております。
ホ 反社会的勢力に対する対応について、研修を行い、対応力を高めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の適時開示体制は、情報取扱責任者である担当取締役が、取締役会および最高執行会議である業務会議に出席し、全社的な会社の情報について報告を受けるほか、各関連部署からの情報は、総務部署を中心に集約され、適時開示の可能性のある情報について情報取扱責任者に報告されます。報告された情報に対する開示の要否は、情報取扱責任者が関連部署と検討を行い、当該情報が重要事実か否かを判定することとなっております。
重要事実や決算情報については、代表取締役に報告し、必要に応じて取締役会に付議・報告し、開示承認を得た上で、総務部署の適時開示担当がTDnet等を通じて速やかに開示する体制となっております。