コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEShobunsha Holdings, Inc.
最終更新日:2025年6月20日
株式会社昭文社ホールディングス
代表取締役社長 黒田 茂夫
問合せ先:管理本部経理部 03-3556-8171
証券コード:9475
https://www.mapple.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 コーポレート・ガバナンスの充実につきましては、経営上重要な課題のひとつであると位置付けております。
 当社におきましては、事業活動を通じて利益をあげ、株主価値を継続的に増大させることが重要であると考えております。変化の激しい現代社会においてそれを実現するためには、機動的な経営判断と効率的な行動力が不可欠でありますが、その状況においても経営の健全性と透明性を維持できるような体制を確保するためにも、コーポレート・ガバナンス体制の強化が重要であると判断しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳】
当社は、議決権の電子行使については2022年度より実施しておりますが、株主構成における機関投資家及び海外投資家の比率は低く、費用対効果の観点から、招集通知の英文開示は行っておりません。今後は、株主構成等を勘案しながら検討してまいります。

【原則1-3 資本政策の基本的な方針】
当社は2025年6月20日、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」開示を行い、2025年3月期~2026年3月期における経営指針および各種指標・目標を公表しております。その詳細(経営アクションプラン2025)に関しては当社ウェブサイトにて公開しております。その中で当社は、従来の「株主への安定的な配当方針」から「中長期的な利益成長に伴う増配」を目指す方針へと転換を検討することを表明しております。また経営状態を示す指標として、東証の指針に沿って「WACC=加重平均資本コスト」「ROE=自己資本利益率」 「PBR=株価純資産倍率」を開示することとしております。これに伴い、今後は成長戦略の着実な実施を目標に、各種指標の改善も目指してまいります。内部留保金についても、今後の事業展開上、特に発展可能性の高い分野であると判断するM&A、各種開発、設備および人的投資等へと積極的に有効活用していくとともに、急速な経営環境の変化にもすばやく対応すべく他企業との提携を図る等、成長戦略の実施のために活用してまいります。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社グループは、従来から性別や国籍に関係なく多彩な経歴・属性を持つ社員を採用しており、その能力を十分に発揮できるよう、人事・労務面における制度を整備し、多様性の確保を推進しております。
当社グループ全体では、女性社員が約38%(86名)、外国籍社員が約1%(2名)となっております。
また女性をターゲットとしたガイドブックおよびメディア事業の担当部門については女性社員が過半数を占め、編集長も女性が務めており、多様な人材を適材適所に配しております。
中核人材の登用等における多様性の確保についての目標及び人材育成方針と社内環境整備方針については現在検討を行っております。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取り組み】
当社は、経営戦略の開示に当たって、サステナビリティについての取組みを実施するための体制構築を行っており、各子会社と連携しながら施策を実施しております。今後は中期的な方針を策定し、Webサイトの当該ページでのサステナビリティ関連の情報開示を進めて参ります。

【補充原則4-2② サステナビリティについての基本方針の策定】
当社は、サステナビリティを巡る取組みについての方針策定を行うため、担当取締役を選任し、担当取締役が既存の会議体にサステナビリティ検討体制を付加する形で、具体的な計画と実施状況を策定・監督し、定期的に取締役会へ報告・提案を行う仕組みを整えております。

【補充原則4-10① 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与】
当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は2名おりますが取締役会メンバーの過半数には達しておりません。
監査等委員会設置会社への移行により、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は強化されたと認識しておりますが、より一層の関与・助言を得る仕組みとして、報酬諮問委員会を設置し、公正性・客観性の確保に努めております。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、監査等委員以外の取締役3名と監査等委員である取締役3名で構成されております。
監査等委員以外の取締役3名は業務執行取締役で、経営、財務会計、営業、海外における業務等の専門的知識と経験を有しております。
また、監査等委員である取締役については、常勤監査等委員である取締役は財務及び会計に関する知見を、社外取締役である2名はいずれも弁護士資格を有していることから、取締役会としての機能の向上も図られていると認識しております。
なお、ジェンダー等を含む多様性については適正規模を考慮しつつ、検討してまいります。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性分析・評価の実施と開示】
当社は、各取締役から寄せられる取締役会運営に関する意見を積極的に反映し、取締役会の全体についての実効性の改善に努めておりますが、現時点で取締役会全体の実効性の分析や評価などは実施しておりません。
現状は、出席率や実効性を高めるために、年間議案を想定し、開催日時についても可能な限り各役員との調整を図るなどの施策を進めておりますが、各取締役の自己評価等の実施及び取締役会全体の実効性の分析や評価並びにその結果の概要の開示については、今後検討してまいります。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は現段階において中期経営計画を公表しておりませんが、成長戦略に関しては、2025年6月20日、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」開示を行い、2025年3月期~2026年3月期における経営指針および各種指標・目標を公表しております。その詳細(経営アクションプラン2025)に関しては当社ウェブサイトにて公開しております。今後は決算説明会や投資家のみなさまとの対話を通じて当アクションプランの進捗をご報告し、「資本コストや株価を意識した経営の実現」を実行に移してまいります。当アクションプランの終了後については、新たな経営計画を立案し開示・説明を行っていく予定です。

【補充原則5-2① 事業ポートフォリオに関する基本的な方針】
当社は、原則5-2 に記載の通り「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」開示を行い、経営指針および各種指標、目標を公表いたしました。今後2年間に実行する「経営アクションプラン2025」において、新規事業に関する指標を開示するとともに、既存事業の見直しを行い、進捗状況を決算説明会や投資家のみなさまとの対話を通じて公表・説明してまいります。事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しについても、それらに準じた形で、公表・説明に努めるとともに、次期経営計画の立案・開示にあたっては、事業ポートフォリオに関する開示方法とその適切なタイミングを検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式に関する方針及び議決権行使に関する基準を策定し、運用しております。
<政策保有株式に関する方針>
当社は、経営戦略、取引先や事業提携先等との関係構築・維持・強化等を総合的に勘案し、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に、他社の株式を保有することとしております。
当社は、政策保有株式について、中長期的な経済合理性等を毎年取締役会で検証し、その検証結果を開示するとともに、政策保有株式を継続して保有する妥当性がないと判断した場合には、政策保有株式の縮減などの見直しを図ります。
<保有株式の議決権行使に関する基準>
議案毎に以下の点を踏まえ総合的に勘案し適切に行使する。
①当社の企業価値に影響を与える可能性
②保有先企業の企業価値に影響を与える可能性
③株主利益に影響を与える可能性
特に以下のような議案についてはより慎重に検討したうえ、適切に行使する。
④重大な法令違反や不祥事があった場合
⑤著しい業績の悪化があった場合
⑥利益相反の発生が懸念される場合
⑦取引内容に重大な変化があった場合
⑧支配権(当社の保有割合を含む。)の重大な変動に関わる議案の場合
⑨合併や組織変更等の組織再編議案の場合
⑩重大な事業再編に関する議案の場合
原則として全ての議案に対して議決権を行使いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引については、取締役会規程「決議事項一覧」に定めており、あらかじめ取締役会での承認を必要とし、その決議には、当該役員を特別利害関係者として、決議の定足数から除外したうえで行っております。また、取引内容については、取締役会は定期的に報告を受け、把握することとしております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の年金運用体制としては、総務部に年金運用担当として長年の運用経験を有する主担当を配置しております。また、副担当を配置し、年金運用担当の育成も図っております。また、積立金の運用にあたっては、安全・効率的に行なうことをはじめとした運用の基本方針・運用指針を作成しており、それらに基づく運用を行なうとともに、運用受託機関のモニタニングを随時行なうとともに、受益者に対し、運用等の状況について開示をおこなっています。

【原則3-1 情報開示の充実】
(i)当社は経営理念、経営方針を昭文社グループ企業倫理綱領内に定め、当社ウェブサイトに掲載しております。
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は有価証券報告書に記載しております。
(iii)取締役の報酬については「役員報酬の決定に関する方針」を次のとおり定めております。
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)及び業績連動報酬(役員賞与)で構成されており、中長期的な企業価値向上を踏まえた制度設計としております。
2.基本報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間水準および経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮し、また、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の意見も踏まえたうえ、
(1)監査等委員以外の各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定するものとします。
(2)監査等委員である各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議で決定するものとします。
3.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件に関する方針を含む。)
当社の取締役の業績連動報酬は、取締役(監査等委員以外)を対象とした年額の役員賞与とし、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、また、報酬諮問委員会の意見も踏まえたうえ、
(1)まず、当該事業年度における全取締役(監査等委員以外)共通の支給基本割合(基本報酬の額に対する比率。基本報酬の額の25%を目安とする。)を、取締役会で決定するものとします。
(2)その上で、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、年間計画に基づき設定した各事業年度の目標売上高および経常利益に対する達成度等に応じ、各取締役(監査等委員以外)につき、前号で決定した支給基本割合に対して0%~200%の範囲で算出した各支給割合を取締役会で決定し、前記2(1)で決定された各基本報酬額に各支給割合を乗じて算出される金額を、各取締役(監査等委員以外)に対して現金報酬として、毎年一定の時期に支給するものとします。
4.代表取締役社長への委任
上記2(1)及び3(2)の決定にあたっては、取締役会は、その決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任することがありますが、この場合においても、委任を受けた代表取締役社長は、報酬諮問委員会の意見を踏まえて当該具体的内容の決定を行うものとします。
(iv)
<取締役選任基準>
当社では、以下のとおり、当社が現在進めている事業計画を達成するため、当社の利益に資すると認められる者を取締役候補者として指名しております。
① 取締役の職務について、法的および経営的に正しく理解する力があること
② 客観的判断能力があること
③ 問題解決能力があること
④ 統率力があること
⑤ 先見性、洞察力に優れていること
⑥ 責任感があること
⑦ 遵法精神に富んでいること
⑧ 業務遂行上、健康面で支障のないこと
⑨ 人望、品格に優れ、高い倫理観を有していること
⑩ 当社業務に関する知識と経験を十分に有している人物であること(業務執行取締役)
⑪ 当社主要事業分野において経営判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと
⑫ その他、株式公開会社としての透明性と健全性・効率性を果たす企業統治機構構築の観点から、取締役に求められる資質を有していること
また、監査等委員については以下の基準で監査等委員候補者を指名しております。
①業務執行者からの独立性の確保
②業務遂行上、健康面で支障のないこと
③客観的判断能力があること
④洞察力に優れていること
⑤責任感・使命感があること
⑥遵法精神に富んでいること
⑦人望、品格に優れ、高い倫理観を有していること
<取締役解任基準>
当社では、取締役が以下に記載されている事項に該当した場合に取締役を解任する方針です。
①選任基準の条件を満たさなくなり、職務遂行能力が著しく欠如または著しい不適任があると判断した場合
②職務の執行に関し不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった場合
③著しく当社の企業価値を毀損した場合
④法令に定める取締役の欠格事由に該当した場合
<選解任手続き>
取締役候補者の選任及び取締役の解任提案については、選任基準又は解任基準を勘案し、取締役候補者の選任については社外取締役及び独立役員の人数構成を含む取締役会の全体としてのバランスを考慮したうえ、取締役会にて決定します。
また、取締役の選解任については、法令に基づき所定の手続きを実施しております。
(v) 当社は、各取締役候補者の選任理由を株主総会参考書類に記載しております。

【補充原則4-1① 取締役会の判断・決定、経営陣に対する委任の範囲の開示】
当社は、経営の意思決定機関としての取締役会において、法令及び定款に定められた事項、その他取締役会規程に定めた重要な業務に関する事項について決定するとともに、職務権限規程、契約承認規定にて決裁、承認等に関する権限を明確に定めております。なお、業務執行の迅速化を図るため、取締役会決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任できるものとしております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、以下に記載のとおり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した「社外役員の独立性に関する基準」を制定しております。また、独立社外取締役は、様々な分野で専門的な知識と豊かな経験を持ち、当社の中長期的な経営に資するアドバイスが期待できる人物を選定する方針としています。
<社外役員の独立性に関する基準>
社外役員の独立性の判断基準は、次の東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」、並びに「会社法施行規則」の内容について、いずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。ただし、本独立性基準に抵触しない場合であっても、上場会社における実質的な判断結果「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない」とはいえない場合には、独立役員の要件を満たさないことに留意する。
<上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2>
 A.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
 B.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
 C.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
 D.最近において次の(A)から(C)までのいずれかに該当していた者
   (A)A、B又はCに掲げる者
   (B)上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
   (C)上場会社の兄弟会社の業務執行者
 E.次の(A)から(H)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者
   (A)Aから前Dまでに掲げる者
   (B)上場会社の会計参与(当該会計参与が法人である場合には、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
   (C)上場会社の子会社の業務執行者
   (D)上場会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
   (E)上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
   (F)上場会社の親会社の監査役
   (G)上場会社の兄弟会社の業務執行役
   (H)最近において前(B)~(D)又は上場会社の業務執行者に該当していた者
<施行規則415条第1項第6号>
a.過去に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者
b.過去に上場会社又はその子会社の業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった者
c.過去に上場会社の親会社の業務執行者であった者又は業務執行者でない取締役であった者
d.過去に上場会社の親会社の監査役であった者
e.過去に上場会社の兄弟会社の業務執行者であった者
f.過去に上場会社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者
g.過去に上場会社の主要な取引先の業務執行者であった者
h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る。)に過去に所属していた者
i.上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等(業務執行者又は過去に業務執行者であった者をいう。)をいう。)
j.上場会社の取引先又はその出身者(f.g.又はh.に該当する場合を除く。)
k.社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
l.上場会社が寄付を行っている先又はその出身者
※aからiまでに掲げる者(重要でない者を除く。)については、その近親者も同様の取扱いとしています。

【補充原則4-11① 取締役の選任方針等の開示】
取締役会は変化の激しい事業環境を背景にグローバル展開が進む中、経験・知識・能力・専門性を考慮し、取締役会で定めた 「取締役選任基準」に沿って取締役候補を選任しております。
社外取締役及び独立役員の人数構成を含む取締役会の全体としてのバランスを考慮したうえで、基準にもとづき選任された者を候補者として、取締役会の決定を経て法令に基づき所定の手続きを実施しております。
取締役に関するスキル・マトリックスに関しましては、本報告書最終ページ掲載の取締役スキル・マトリックス(参考資料)をご参照ください。

【補充原則4-11② 取締役のほか上場会社の役員兼任状況の開示】
当社では、役員が他社役員を兼務する場合には、当社での役割・責務を適切に果たすために必要な時間・労力を確保したうえで、合理的な範囲での兼務とし、かつ、取締役会の承認を要するものとしております。
当社取締役の他社との重要な兼務状況は、事業報告や有価証券報告書等にて開示しております。

【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング方針の開示】
当社は、取締役がその責務を適切に果たすために必要な機会を継続的に設けることをトレーニングの方針としております。
当社の取締役に就任する際には、会社経営上の意思決定に必要な広範な知識や業務遂行に求められる知識習得のために外部セミナー等に積極的に参加する機会を設けております。
また、社外役員就任時には、当社及び業界の概要及び課題等の説明を行っております。
さらに、就任後においても、当社が加盟する団体等の主催する外部セミナー等に参加する機会を設けることで、責務を果たすために必要な知識、時勢に応じた新しい知識の習得や研鑽に努めております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持株比率等を勘案のうえ、合理的な範囲で株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を以下のとおり定めております。
(i)当社はIR担当役員を選任し、株主との対話を担当しております。
(ii)当社は、管理本部内の経理部に対話を補助する社内のIR担当を配置し、同本部内の総務・法務担当と日常的な部署間の連携を図っております。
(iii)当社は、半期ごとに決算説明会を開催し、その資料は当社ウェブサイトに掲載しております。その他にも、当社ウェブサイトにIRに関する情報及び問い合わせフォームを掲載し、株主が情報を閲覧及び問い合わせ可能な環境を整えております。
(iv)IR担当役員は、株主との対話等で得た情報を必要に応じて取締役会に報告することとしております。
(v)インサイダー情報については、内部情報管理規程に基づき情報管理に努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応につきましては、2025年3月期~2026年3月期における経営指針および各種指標・目標を経営アクションプラン2025として当社ウェブサイトにて公表しております。
https://www.mapple.co.jp/ir/26084/
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社エムティーアイ5,389,58729.65
黒田 茂夫5,297,60029.14
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)377,5002.07
株式会社日本カストディ銀行(信託口)265,7001.46
株式会社三井住友銀行250,5001.37
昭文社社ホールディングス社員持株会203,8001.12
株式会社ファウンダー・マップル180,0000.99
光通信株式会社172,8000.95
株式会社三菱UFJ銀行123,3000.67
東京短資株式会社88,3000.48
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
関 聡介弁護士
桑野 雄一郎弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
関 聡介〔社外取締役選任理由〕
 同氏は弁護士資格を有しており、法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有しております。
 また、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持しているため、コンプライアンス面における監視機能を十分に発揮できるものと判断し選任しております。

〔独立役員指定理由〕
 同氏は当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分に確保されていると判断し指定しております。
桑野 雄一郎〔社外取締役選任理由〕
 同氏は弁護士資格を有しており、法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有しております。
 また、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持しているため、コンプライアンス面における監視機能を十分に発揮できるものと判断し選任しております。

〔独立役員指定理由〕
 同氏は当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立性が十分に確保されていると判断し指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び専任の使用人を選定しておりませんが、監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて当社取締役及び当社使用人に監査等委員会の職務を補助させるものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会のほか、業務部門から独立した社長直轄の専門部署として内部監査室を設置し、社内における監査体制の整備を実施しております。
 監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、監査計画に基づいて監査を実施し、その結果等について定期的に会合を行い情報共有を図るなど、相互に緊密な連携を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬諮問委員会311200社内取締役
補足説明
報酬諮問委員会は、過半数を社外取締役で構成し、取締役会の諮問を受けて取締役の報酬等に係る基本方針や報酬額について審議し、答申することで、その公正性及び客観性を確保しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
 当社は独立役員の資格を充たす社外役員全員を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
取締役の業績連動報酬は、取締役(監査等委員以外)を対象とした年額の役員賞与としております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
役員報酬の内容は役職区分ごとに、報酬等の総額、基本総額、対象となる役員の員数を記載しております。

 有価証券報告書での開示内容は以下のとおりです。

 役職区分               報酬等の総額    基本報酬  対象となる役員の員数
 取締役(監査等委員を除く。)    59百万円      59百万円        3名
 取締役(監査等委員)         9百万円       9百万円        1名
 社外役員                11百万円      11百万円        2名

 (注1)いずれの金額も使用人兼務取締役の使用人分給与は含めておりません。
 (注2)2016年6月29日開催の第57期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を決議しており、支給時期は取締役の退任時としております。
 (注3)2024年3月期の業績連動報酬は支給がないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬については「役員報酬の決定に関する方針」を次のとおり定めており、この基本方針に基づき決定しております。
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)及び業績連動報酬(役員賞与)で構成されており、中長期的な企業価値向上を踏まえた制度設計としております。

2.基本報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間水準および経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮し、また、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の意見も踏まえたうえ、
(1)監査等委員以外の各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定するものとします。
(2)監査等委員である各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議で決定するものとします。

3.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件に関する方針を含む。)
当社の取締役の業績連動報酬は、取締役(監査等委員以外)を対象とした年額の役員賞与とし、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、また、報酬諮問委員会の意見も踏まえたうえ、
(1)まず、当該事業年度における全取締役(監査等委員以外)共通の支給基本割合(基本報酬の額に対する比率。基本報酬の額の25%を目安とする。)を、取締役会で決定するものとします。
(2)その上で、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、年間計画に基づき設定した各事業年度の目標売上高および経常利益に対する達成度等に応じ、各取締役(監査等委員以外)につき、前号で決定した支給基本割合に対して0%~200%の範囲で算出した各支給割合を取締役会で決定し、前記2(1)で決定された各基本報酬額に各支給割合を乗じて算出される金額を、各取締役(監査等委員以外)に対して現金報酬として、毎年一定の時期に支給するものとします。

4.代表取締役社長への委任
上記2(1)及び3(2)の決定にあたっては、取締役会は、その決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任することがありますが、この場合においても、委任を受けた代表取締役社長は、報酬諮問委員会の意見を踏まえて当該具体的内容の決定を行うものとします。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役をサポートするための専任スタッフは配置しておりませんが、取締役会事務局が取締役会資料の配布や各種情報提供を行うこととしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
〔取締役会〕 
 取締役会は毎月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催できる体制をとるべく、取締役の人数を少数に絞り、経営判断の迅速性と適正化を向上させております。取締役会では、経営に関する重要事項を審議するとともに、当社グループにおける業務の進捗状況についての報告及び監督がなされております。

〔監査等委員会〕
 監査等委員会は、毎月1回定期的に開催し、会社の健全な経営に資するため、公正かつ独立した立場から職務の執行について監査・監督を行っております。

〔報酬諮問委員会〕
 任意の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会において取締役の報酬等に係る基本方針や報酬額について取締役会の諮問を受けて審議、答申することで、その公正性及び客観性を確保しております。

〔内部監査〕
 業務担当部門から独立した社長直轄の専門部署として内部監査室を設置し、常に独立した立場にて各部署に対する監視と検証を行うとともに、監査等委員会や会計監査人とも連携を取り監査体制の充実を図っております。また、内部監査室は監査等委員会の監査業務の補助等を行うことで監査等委員会監査業務の向上を可能としております。

〔会計監査人〕
 当社は、第65期(2024年3月期)の会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を、監査法人A&Aパートナーズに依頼しております。当社の会計監査を担当した公認会計士は、指定社員 業務執行社員永利 浩史氏、指定社員 業務執行社員三浦 英樹氏であります。また、その他に監査業務に係る補助者として、公認会計士7名、その他8名が監査業務に携わっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、社外取締役2名(両名ともに監査等委員)を選任しております。
 社外取締役は、取締役会等重要会議に出席し、意見を述べるとともに、業務執行における適法性、妥当性の監査・監督を行うことにより、経営の監視機能としましては、十分機能する体制が整っているものと判断し、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
 また、社外取締役2名は、両名とも弁護士資格を有する人材であり、コンプライアンスの面における監視機能も、十分であると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 第65期定時株主総会の招集通知は、2024年6月5日に発送しております。
 また、同日に当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトにおいて電子的に公表しております。
電磁的方法による議決権の行使2022年度より、電磁的方法による議決権の行使制度を導入しております。
その他 株主総会では事業報告の内容をビジュアルで紹介し、事業内容や業績について分かりやすくお伝えするように努めております。
 株主総会議案の議決権行使結果について、臨時報告書を提出しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 決算説明会を原則として年2回、第2四半期決算及び本決算発表後に開催し、IR担当役員による業績説明及び代表取締役による今後の経営方針の説明を実施しております。また、IR担当役員が個別にWeb会議等にてご説明を行うなど柔軟に対応しております。あり
IR資料のホームページ掲載 〔IR資料〕
 決算短信、有価証券報告書、IRニュース、年次報告書、決算説明会資料等
を掲載しております。

 〔IRに関するURL〕
 https://www.mapple.co.jp/corporate/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置 IR担当役員:取締役管理本部長 加藤弘之
 IR担当部署:管理本部経理部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社の企業倫理綱領に「ステークホルダーの期待を裏切らないよう誠実かつ確実に業務の邁進に努める」と規定しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社の企業倫理綱領に「会社・ステークホルダーに関わる企業秘密や未公表の社内情報などを外部に洩らしてはならない」「重要事項や秘密事項を特定の第三者にのみ開示することはインサイダー取引に関わるために行わない」等、情報提供に関する事項を規定しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
2020年3月19日開催の当社取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を一部改訂し、以下のとおり決議しております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社は、「昭文社グループ企業倫理綱領」に定める「行動規範」や「コンプライアンスガイドライン」等コンプライアンス体制に係る規定に基づき、取締役及び使用人が法令・定款を常に遵守し、倫理を尊重した行動を取るよう徹底する。
 コンプライアンス担当役員を置くとともに、管理本部総務部を「コンプライアンス担当部署」として位置づけ、コンプライアンス上重要と思われる事項について検討するとともに、「昭文社グループ企業倫理綱領」を取締役及び使用人に周知徹底させる。また、コンプライアンス違反等について、通常の職制を通じた報告制度と別に直接情報提供を行える仕組みとして公益通報者保護規程を定めるとともに、「コンプライアンス・ホットライン」を設置し、コンプライアンス経営の強化を図る。
 内部監査部門は、コンプライアンスの状況についても監査を実施し、その結果を報告する体制を構築する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社は、取締役の職務の執行に係る情報(特に取締役の意思決定や取締役への報告事項等)について、情報セキュリティ管理規程、営業秘密管理規程、文書管理規程等に基づき文書または電磁的媒体(以下文書等という。)に記録し、適切に保存・管理する。
 保存された文書等は、取締役が常時閲覧できるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社は、損失の危機の管理について、リスク管理担当役員を置くとともに、グループ各社のメンバーで構成する「内部統制委員会」を設置し、リスク管理に関するリスク管理規程の制定、マニュアルの策定等を行う。
 また、組織横断的に各業務におけるリスクの識別と対応について明確にし、全社員への啓蒙教育を行うことで、リスクを未然に防止し、リスクが発生した場合にも迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限度に抑えられる体制を構築する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社は、意思決定機関である取締役会において的確な判断が迅速に行えるよう、常勤の取締役が取締役会付議事項や重要事項について事前に積極的討議を行う。
 また、中期経営計画や年度事業計画を適宜策定することで、各部門における具体的目標とスケジュールを明確化し効率的な活動ができる体制を築くとともに、その進捗状況を常に監視し計画実現に向けて邁進できる体制とする。
 ITの主管部署を設置し、業務の効率化、迅速化及び適正性を確保するために、IT環境の整備を行う。
 組織規程、職務権限規程、契約承認規定に基づき、各取締役の責任と執行手続きを明確にする。

5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社は、関係会社管理規程に基づき子会社管理担当部署を設け、取締役等の職務の執行状況について定期的に報告を受けるとともに、子会社に関する情報を常に詳細に入手し管理すべく、子会社社長との議論、意見交換の場を設ける。
 また、当社役員もしくは管理職使用人を子会社の取締役もしくは監査役として派遣し、グループの事業方針に合った意思決定がなされるよう指導、監視する。
 コンプライアンス体制やリスク管理体制においても、「内部統制委員会」を通じてグループ全体としての方針に沿った活動が行われるような体制を築き、各種規定及びマニュアルを作成するとともに、その運用状況についても監査を行う。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて当社取締役及び当社使用人に監査等委員会の職務を補助させるものとする。
 当社は、当該取締役及び使用人の任命、異動、人事考課について、監査等委員会の意見を聴取し尊重したうえで行うものとし、その指揮命令権は監査等委員会にあり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、監査等委員会の指示に従い、当該職務に優先的に従事する。

7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社グループの業務や業績に対して重要な影響を与える事項や職務執行に関する法令違反、定款違反及び不法行為の事実や、当社グループに著しい損害を与える事実を発見した場合には、遅滞なく当社監査等委員会に報告するものとする。また、当社監査等委員会は必要に応じて、当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
 当社は、当社の監査等委員会への報告を行った者について、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役等及び使用人に周知徹底する。

8.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
 当社は、監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払または償還等については、その適正性に留意しつつ、監査等委員の請求に従い処理をする。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、代表取締役との定期的な意見交換会の開催、会計監査人や内部監査室との連携、子会社の監査役との連絡会の開催等の体制を構築する。

10.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社及び当社子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
 ①当社の企業倫理綱領担当取締役を責任者とし、当社管理本部総務部を担当部署とする。
 ②警察署や弁護士等との連携を図り、問題に対処してゆく。
 ③関係行政機関や関係団体等からの情報収集に努める。
 ④倫理綱領に基本的な考え方を定めるとともに、周知徹底を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況については、「1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」にまとめて記載しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社は、法令遵守を最重要事項ととらえるとともに、株主及び投資者の皆様への適時、適切な会社情報の開示に努めております。具体的な社内体制といたしましては、管理本部経理部を開示担当部署と位置付け、管理本部長を「情報取扱責任者」とし、以下の体制のもと行っております。
 情報取扱責任者は、「内部情報管理規程」等に基づき役員及び従業員からの内部情報をつかさどる管理本部総務部や、経営全般、会社全体の管理・総括を行うとともに、子会社・関連会社の管理並びに、会社の財務状況を管理する管理本部経理部と常に連携し、各部署における情報を集約し管理しております。また、取締役会にも出席し、子会社の事業状況等の報告事項や取締役会での決定事項に関する情報についても管理しております。
 このようにして入手される多くの情報について、情報取扱責任者は開示担当部署である管理本部経理部と情報の共有化を常に図るとともに、その内容等の検討を行い「適時開示規則」に基づき適時開示の必要性の有無の判断を行っております。そこにおいて開示の必要性があると判断される情報については、代表取締役に迅速に報告し、重要性が高いと判断される情報については取締役会の決議を得たうえで、適時開示規則に準拠した方法により東京証券取引所において適時開示するものとしております。適時開示した情報につきましては、東京証券取引所における開示後速やかに、当社ホームページへの掲載等も行っております。
 また、子会社等に関する情報につきましては、担当部署である管理本部経理部を通じ報告を受けるだけにとどまらず、子会社等の代表者とも常に直接連携を取ることで情報開示が遅れることのないよう、適時開示のための体制をとっております。