コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEITO YOGYO CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月27日
株式会社イトーヨーギョー
代表取締役社長 畑中 雄介
問合せ先:経理財務部長 児玉 信哉
証券コード:5287
https://itoyogyo.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、厳しい経営環境に対応するため企業競争力強化の観点から、正確な情報の把握と迅速な意思決定に重点を置いた経営を行っております。
 また、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、経営内容の公正性と透明性を高めるため、当社ウェブサイトにIRページを開設し、適時かつ積極的な情報発信に努めております。
 当社取締役会は、取締役8名で構成され、うち3名は社外取締役であり、経営の基本方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として位置付けております。
 監査役会は、監査役3名で構成され、うち2名は社外監査役であり、取締役の業務執行について厳正な監視を行っております。また、内部統制をより効果的に機能させるための内部監査体制として監査室があり、業務全般にわたる適正な運営・改善のため、定期的な内部監査を実施しております。
 当社は、今後も、株主の皆様をはじめ、取引先、従業員等ステークホルダーとの信頼関係を強固なものとし、コーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
<補充原則1-2-4>
 現在、当社は英語版の当社ウェブサイトを開設しておりますが、当社の機関投資家又は海外投資家の保有比率は低い状況のため、現時点では議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英語での開示は考えておりません。
 今後、機関投資家または海外投資家が15%以上となった時点で、改めて上記検討をしていきたいと考えております。

<補充原則2-4-1>
 当社は、人材の多様化とそれら人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、多様性確保の観点から、性別・国籍・年齢・入社形態に関わらず意欲と能力のある優秀な人材を管理職に登用していることから、全ての従業員に平等な評価及び登用の機会を設けております。なお、女性・外国人につきましては、従業員に占める比率が大きくないため、現時点では目標値の設定や状況の開示には至っておりません。今後、更なる人材戦略の整備を図る過程で、必要に応じて検討してまいります。

<原則3-1 情報開示の充実>
(5)取締役・監査役の選解任理由につきましては、「株主総会招集ご通知」の「参考書類」に開示しておりますので、ご参照ください。

<補充原則3-1-2>
 現在、当社は英語版の当社ウェブサイトを開設しておりますが、海外投資家の当社株式保有比率が低いため、決算・IR情報については、英語での開示は考えておりません。
 今後、機関投資家または海外投資家が15%以上となった時点で、改めて上記検討をしていきたいと考えております。

<補充原則3-1-3>
 当社は、企業価値の向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題対応を経営戦略の重要な要素と認識しております。サステナビリティの取り組みについては、当社ウェブサイト内「SDGsの取り組み」にて開示しております。
 また、人的資本投資の一環として、育児休業規程及び介護休業規程を制定し、法定よりも手厚い制度を設ける等、育児・介護等に関する両立支援制度の整備等を行っております。なお、知的財産への投資等についても、今後、積極的に開示するよう検討してまいります。

<原則4-2 取締役会の役割・責務(2)>
 当社は、業務執行の実施責任を担う執行役員等の提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しております。取締役会や経営会議等で承認された提案内容の実行は、各部門責任者が中心となり、その実行責任を担っております。
 現時点で取締役へのインセンティブ付与に関する施策は実施していませんが、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させたインセンティブ付けを今後の検討課題として考えております。

<補充原則4-2-1>
 取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、代表取締役社長 畑中雄介に一任する旨を2025年6月26日開催の取締役会において決議し、代表取締役社長が決定します。委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。なお、代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責を総合的に評価し、報酬額を決定するには代表取締役社長が最も適しているからであります。
 取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役社長は、事前の管理本部との協議に基づきその具体的内容について多角的な検討を行い、取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
 また、固定枠(基本報酬)以外に、業績と連動させた変動枠については、現時点で取締役へのインセンティブ付与に関する施策は実施していませんが、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、今後の検討課題として考えております。

<補充原則4-2-2>
 当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針は策定しておりませんが、企業価値の向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題対応を経営戦略の重要な要素と認識しております。サステナビリティへの取組みの一環としては、当社ウェブサイト内「SDGsの取り組み」にて開示しており、当社が行う事業活動及び製品、サービスが環境に与える影響を検討し、CO2排出量削減、環境に配慮した製品の販売提案、使用電力量の低減に取り組んでおります。
 また、人的資本や知的財産への投資等に関する経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行についても、実効的に監督を行っていくことを今後の検討課題として考えております。

<補充原則4-3-1>
<原則3-1 情報開示の充実>をご参照ください。

<補充原則4-8-1>
 当社は、次の理由から「独立社外者のみを構成員とする会合」を現段階では設置しないこととしております。                                     ・当社独立社外取締役は3名であること。                                                                  
・独立社外取締役は卓越した知見をもっており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識に対する反対意見を述べづらいなど、その独立性を弱める可能性があること。                                                                                        ・社外取締役に対し、当社の重要会議の議事録・報告等を同じ分量・内容で提供し、個人によってばらつきが出ないようにすることで、認識の共有は十分に図られると考えていること。

<補充原則4-8-2>
 当社は、現段階では、筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが、経営陣、社外取締役及び監査役は取締役会等で適宜連携を図っています。今後、独立社外取締役が複数となった時点で検討いたします。

<補充原則4-10-1>
 取締役会においては持続的成長に資する意見の交換が活発に行われることが重要と考えており、その体制を確保するとともに議論を通して業務執行状況、職務の遂行状況等、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め相互に評価したうえで社外取締役の独立的な立場からの意見を含めて、経営陣幹部の人事(指名・報酬)を、取締役会・株主総会の承認を経た上で適切に決定されていることから、独立した指名委員会・報酬委員会の設置は現段階では設置しておりませんが、今後、必要に応じて検討いたします。

<原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件>
 当社は、取締役の員数を9名以内としており、その取締役会の構成員となる各取締役に求められる能力が、会社の業務執行に関する意思決定機関として非常に重要な役割・責務を実効的に果たすことに資するものであるべく、当社は、その人選に当たって、会社経営者として必要とされる専門知識・一般教養・経験・指導力等の能力を全体としてバランス良く備えており、かつ人格に優れた者を候補者の要件としています。そして、上記要件を備えた者が取締役会を構成することで、事業環境が目まぐるしく変化する中において、豊富な知識・経験と豊かな発想を持つ集団としてその特性を活かし、多様性と適正規模の両立を勘案しながら会社経営を行うこととしています。
 また、当社取締役会は、代表取締役社長が適宜取締役に個別にヒアリングを実施し、取締役会の運営、議事内容などについて分析・評価を行っております。その結果を受けて、取締役会議長と取締役会事務局が中心となり、取締役会の運営、議事内容について改善活動を実施しています。なお、現在の取締役は全員男性かつ日本人となっておりますが、ジェンダーや国際性面、職歴、年齢での多様性確保についても引き続き検討していきます。
 一方、監査役については現在3名選任していますが、そのうち1名(社外監査役)については長年にわたり税理士として業務に携わってきた経験を通じ、財務及び会計に関する高度な知見を有しています。また、現任の監査役の中に法務の知見を有する者(弁理士除く)がおりませんが、今後、法務の知見を有する監査役を選任できるよう努力してまいります。

<補充原則4-11-1>
 当社の取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方については、取締役会は、取締役8名のうち3名、監査役3名のうち2名を社外から選任しており、経営から独立した人材の視点を取り入れて、監視・監督機能を強化し、また迅速な意思決定及び機動的な業務執行を目指した透明性の高い経営を行っております。
 なお、取締役の選任に関する方針・手続については、取締役会で審議のうえ候補者を決定し、株主総会で決議しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
<原則1-4 いわゆる政策保有株式>
・政策保有に関する方針
 当社は、株価変動によるリスク回避及び資産効率の向上の観点から、当社が保有する上場株式は原則売買の対象とはせず、投資有価証券として長期的な政策保有の方針としており、定期的に株式保有状況を把握・管理しております。また、保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減していく基本方針のもと、事業機会の創出や取引・協議関係の構築・維持・強化のため、他社の株式・持分を取得・株式を増減させる状況となった場合は、管理本部より銘柄ごとに保有目的・保有リスク・時価・配当利回り等を精査したうえで、取締役会等で決議いたします。
・議決権行使に関する基準等
 政策保有株式に係る議決権の行使については、事業上の関係や当社との協業の状況及び中長期的な投資リターン等を勘案し、当社企業価値の維持・向上を図るという観点から個別に議案内容を厳格に検討し、会社業績、取締役・監査役選任議案やコーポレートガバナンスに関する整備状況等の内容を総合的に判断して適切に行使することとしています。

<原則1-7 関連当事者間の取引>
 当社は、役員と会社との間で会社法に定める利益相反取引(自己取引・間接取引)及び競業取引を行う場合は、取締役会規程及び取締役会付議基準を定め、取締役会での承認決議を要する旨を定めており、当該取引を実施した場合には、重要な事実を取締役会に報告することとしています。
このほか、主要株主や関連会社等の関連当事者との重要な取引も第三者との取引と同様に、管理部人事総務室によるリーガルチェックのうえで、社内承認手続きを実施することとしており、当社取締役会によって適切に監督するとともに、これを監査役会は監査しています。

<原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>
 当社は、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、従業員の福利厚生制度の一環として個人型確定拠出年金制度を導入しております。従業員に対して入社または加入の際、運用機関・運用商品等の制度説明を行っております。そのため、当社がアセットオーナーとしての立場で企業年金の積立金の運用に関与することはなく、またそのような計画もございません。

<原則3-1 情報開示の充実>
(1)当社は、「高品質」「高価値」を旨に、他社にない製商品の創造と提供を通して、価値としての利益を還元し、顧客に貢献することを基本方針として、独創性に満ちた、売上規模は小さくとも利益率の高い、「小さくて強い会社」を目指しております。また、中期ビジョンである「自ら需要をつくれる企業」に向けた実践、永続企業に必要となる「持続可能な収益モデル」の早期確立等に注力しております。
 当社のビジネスモデルを当社ウェブサイト《企業情報》に公表していますので、ご参照ください。
(https://itoyogyo.co.jp/company/model/)
(2)当社のコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方と方針については、本報告書「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3)本報告書「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の「取締役報酬関係」をご参照ください。 
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、社内外から幅広く候補者を人選し、中期的な企業価値向上への助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる優れた人格・見識と高い経営能力を有する候補者を、取締役会で決議の上、株主総会で決定しております。

<補充原則4-1-1>
 当社は、業務執行の監督と経営上の重要事項の決定の機能を担う取締役会においては、取締役会で審議・決定する事項を取締役会規程及び取締役会付議基準に定め、法令・定款・取締役会規程に従って取締役会を運営しております。
 また、経営陣は、法令・定款・取締役会規程等に基づき、取引・業務の規模や性質に応じて定めた職務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等に従って、取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に即して業務執行を行っております。
 また、前記社内規程により取締役会が決定すべきこととされている事項以外の事項の意思決定及びその執行は、業務執行レベルの意思決定機関である経営会議及び執行役員に委任しています。
 また、経営会議及び執行役員に委任された事項に関する意思決定の結果及び執行状況については、取締役会に報告すべきこととしており、取締役会は、この報告等を通じて経営会議及び執行役員による意思決定及び業務執行を監督します。

<原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質>
 当社は、社外取締役候補者の選任あたっては、当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、社内規則「社外取締役の選任基準」に定める基準を満たす者としております。
 詳細は本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の【独立役員関係】をご参照ください。

<補充原則4-11-2>
 取締役及び監査役並びにそれらの候補者の重要な兼職の状況につきましては、「株主総会招集ご通知」の「事業報告 会社役員に関する事項」等の開示書類において、毎年開示を行っております。

<補充原則4-11-3>
 取締役会の実効性については、取締役会事務局が必要に応じて取締役に個別にヒアリングを実施し、取締役会の運営、議事内容などについて分析・評価を行っております。その結果を受けて、取締役会議長と取締役会事務局が中心となり、取締役会の運営、議事内容について改善活動を実施しています。

<補充原則4-14-2>
 当社は、取締役・監査役による経営管理・監査機能が十分に発揮されるように、職務遂行に必要な情報を適切かつタイムリーに提供してまいります。
 また社外役員には、取締役会での審議の充実を図るため、取締役会資料等の事前配付、関連情報の提供などを行うほか、当社の事業内容を理解する機会を継続的に提供してまいります。

<原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針>
 当社は、IRの窓口である人事総務室が社内関係部門と連携して、株主・投資家の問い合わせに対応しており、全ての株主に対して公正かつ平等に、ウェブサイト等により情報発信を行うことを基本としております。
 インサイダー情報の管理については、インサイダー取引未然防止にかかる社内研修等を行い、秘密保持誓約書、内部情報管理規程等で情報管理を徹底しています。
 また、株主総会では、株主に対する説明責任を果たす場と位置付け、株主総会招集ご通知等での積極的な情報開示とともに、当日の総会の場では株主からの質問に対する丁寧な説明を行うよう努めています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
 当社HPに掲載しております。下記URLよりご参照ください。
 https://itoyogyo.co.jp/renew2018/wp-content/uploads/20241213-shiho202503.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
畑中千弘630,40017.66
畑中浩太郎360,10010.09
畑中雄介350,1009.81
株式会社日本カストディ銀行(信託口)242,9006.80
畑中浩63,0001.76
株式会社SBI証券45,9861.28
楽天証券株式会社30,8000.86
鈴木啓介28,5000.79
畑中真27,5000.77
野村證券株式会社23,2760.65
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
 上記【大株主の状況】において、上記大株主のほか、当社所有の自己株式383,859株があり、株式会社日本カストディ銀行(信託口)名義の242,900株を含めた自己株式626,759株の発行済株式総数に対する割合は17.56%であります。
 なお、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有している株式242,900株は、当社が平成23年11月25日開催の取締役会において「株式給付型ESOP」の導入を決議し、平成23年12月16日付で株式会社日本カストディ銀行(信託口)が取得したものであります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、名古屋 メイン
決算期3 月
業種ガラス・土石製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
岡 博他の会社の出身者
吉田 史他の会社の出身者
辰田 淳弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岡 博岡博氏は、三菱重工冷熱株式会社の出
身者であり、同社と当社との間に商品仕
入等の取引関係がありますが、人的関
係、資本的関係、その他の利害関係はな
く、取引内容も下記「(4) 独立役員関係 
その他独立役員に関する事項」記載の軽
微基準内となっております。
岡博氏は、経営者として豊富な経験と幅広い
見識を有しており、当社経営に有用な助言をい
ただけるものとして、社外取締役として選任して
おります。
また、同氏は、東京証券取引所の定める独立
性の基準及び開示加重要件のいずれの要件
にも該当しておらず、一般株主と利益相反のお
それがないことから、独立役員として指定して
おります。
吉田 史吉田史氏は、あおぞら司法書士法務総合事務所所属の司法書士であり、同事務所と当社との間に不動産・商業登記業務などの取引関係がありますが、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はなく、取引内容も下記「(4) 独立役員関係 
その他独立役員に関する事項」記載の軽微基準内となっております。
吉田史氏は、長年にわたり司法書士として法務業務に携わってこられたご経験を通じて培ってこられた、会社法等の企業法務に関する高度な知見からの視点に基づき当社経営に有用な助言をいただけるものとして、社外取締役として選任しております。
また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
辰田 淳辰田淳氏は、きっかわ法律事務所所属の弁護士であり、同事務所と当社との間に顧問弁護業務に関する取引関係がありますが、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はなく、取引内容も下記(4) 独立役員関係 
その他独立役員に関する事項」記載の軽微基準内となっております。
辰田淳氏は、弁護士として法務やコーポレートガバナンスについて幅広い知識と見識を有し、その専門的見地及び独立した立場から当社事業などに有効な助言や指導を期待できることから、社外取締役として選任しております。
また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役、会計監査人及び内部監査部門である監査室とは、必要の都度意見及び情報の交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
喜多 秀樹他の会社の出身者
畑山 直久税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
喜多 秀樹 喜多秀樹氏は、特許業務法人サンクレスト国際特許事務所(出身会社は同事務所以外該当ありません。)の代表社員であり、同事務所と当社との間に特許手続き代理業務等の取引関係がありますが、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はなく、取引内容も下記「(4) 独立役員関係 その他独立役員に関する事項」記載の軽微基準内となっております。喜多秀樹氏は、弁理士として企業の知的財産権の分野について幅広い知識と見識を有し、その専門的見地及び独立した立場から当社の製造事業等に有効な助言や指導を期待できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものとして、社外監査役として選任しております。
畑山 直久畑山直久氏は、畑山公認会計事務所代表所員であり、同事務所と当社との間に税務申告代理業務などの取引関係がありますが、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はなく、取引内容も下記「(4) 独立役員関係 その他独立役員に関する事項」記載の軽微基準内となっております。
なお、同氏個人と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
畑山直久氏は、長年にわたり会計士として税務に携わってこられたご経験を通じて培ってこられた財務及び会計に関する高度な知見からの視点に基づき社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものとして、社外監査役として選任しております。
また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員である社外取締役に関して、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する属性情報に係る軽微基準を、「取引」については、現任者の場合は直近事業年度において「年間総売上高の5%未満」、出身者の場合は直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて「年間総売上高の5%未満」、「寄付」については、「過去3事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額未満」と定めております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 現時点で取締役へのインセンティブ付与に関する施策は実施していません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役8名に対し総額104,908千円を報酬(役員退職慰労金引当金繰入額含む)として支給しております。(2025年3月期)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社の取締役の主な職務は、業務執行の監督及び企業価値を高めることであることから、取締役の報酬は優秀な人材を確保すること、その監督機能を有効に機能させること、及び中長期的観点で企業価値を向上させ株主利益と連動することを主眼に決定し、取締役会において決議します。また、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
 取締役及び監査役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金の2種類で構成しております。ただし、社外取締役及び社外監査役は、業務執行から独立した客観的立場から経営を監督及び助言する立場を担うことから、その報酬は固定報酬としての基本報酬のみの構成としております。
 基本報酬(金銭報酬)及び退職慰労金の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)に関しては、取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、代表取締役社長に一任する旨を2025年6月26日開催の取締役会において決議し、代表取締役社長が決定します。委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。なお、代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責を総合的に評価し、報酬額を決定するには代表取締役社長が最も適しているからであります。
 取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役社長は、事前の管理本部との協議に基づきその具体的内容について多角的な検討を行い、取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
 また、取締役兼務執行役員、社外取締役を除く取締役及び常勤監査役に対する退職慰労金については、当社「役員規程」に基づき、歴任した役位ごとの最終報酬月額に、役位別在任年数と役位別功績倍率を乗じて得た額の累計額(上限の定めあり)に在任期間中の功績などを勘案し、株主総会により支給の旨決議します。具体的金額、支給時期及び方法等については取締役会から委任を受けた代表取締役社長がこれを決定し、退任時に一括して支給し、また、在任期間中の各事業年度においてこれを役員退職慰労引当金として計上します。
 なお、当社には、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の制度はありません。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役に対しては業務執行取締役及び管理部が、社外監査役に対しては常勤監査役が、それぞれ必要事項につき情報伝達を
行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として位置付けております。
 また、社内に存在するあらゆる課題を抽出し、社内横断的な視点で解決するプロジェクトチームの位置付けで「コーポレートガバナンス・コンプライアンス推進チーム会議」を定期的に開催しており、コンプライアンスの強化に努めております。
 監査役会は、取締役の業務執行について厳正な監視を行っております。また、内部統制をより効果的に機能させるための内部監査体制として監査室があり、業務全般にわたる適正な運営・改善のため、定期的な内部監査を実施しております。
 会計監査人は、監査法人アイ・ピー・オーと監査契約を締結し、公正な立場から当社の監査を実施しており、会計制度の変更等にも迅速に対応できる環境を整備しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 外部者の立場から経営全般について大局的な観点で助言を行う社外取締役及び社外監査役による客観的・中立的監視のもと、これまで実施し
てまいりました諸施策が実効を上げており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
 当社の取締役は、複数の事業・部門について豊富な経験を有しており、取締役が相互に牽制することができる状況にあります。
 また、当社経営機能のうち、社外からの面では、社外取締役及び社外監査役の選任、社外監査役による監査ならびに監査法人による会計監査により、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されていると思われるため現状の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2025年6月26日開催の第76回定時株主総会におきましては、株主総会招集通知を会社法に定める法定期日の6日前に発送いたしました。
電磁的方法による議決権の行使当社は、電磁的方法による議決権行使を採用しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書・四半期報告書その他の適時開示資料を当社ウェブサイトに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理部 人事総務室がIR担当部署として、株主、投資家、報道機関に対して情報発信をしております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社では、CSR活動の一環として2014年よりペットボトルキャップの回収活動を行っております。回収したペットボトルキャップはNPO法人エコキャップ推進協会を通じて、寄付活動やワクチン支援活動に貢献しております。
 また、当社が保有する賃貸マンション敷地内に設置している自動販売機の売上金を、2021年より交通遺児育英会及び日本赤十字社に全額寄付し、交通遺児への支援や災害救護への貢献にも努めております。
 他にも、サステナビリティへの取組みの一環として、当社ウェブサイト内「SDGsの取り組み」にて開示しており、当社が行う事業活動及び製品、サービスが環境に与える影響を検討し、CO2排出量削減、環境に配慮した製品の販売提案、使用電力量の低減に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しています。
 そのために、顧客・従業員・取引先・地域社会等の株主以外のステークホルダーとの長期持続的で良好な関係を構築・維持し、共栄を図ります。社会的責任と全ステークホルダーとの関係については、代表取締役社長や管理本部から具体的な方針や施策を検討し、必要に応じて取締役会での審議や情報開示を行います。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、平成18年5月10日開催の取締役会におきまして「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、平成27年7月31日開催の取締役会におきまして改正会社法に伴う全面改正の決議を行っております。
 基本的な考え方といたしましては、取締役が、関係法令・定款・社内規則に則った形で職務を執行するためのシステムであり、特に取締役会規程・職務分掌規程・職務権限規程の遵守を重要視しております。
 金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制の整備に関しましては、財務報告の信頼性の確保及び資産の保全を達成するために、「統制環境」「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報と伝達」「モニタリング(監視活動)」「IT(情報技術)への対応」の6つの基本的要素を業務に取り込み、当社内のすべての者によって遂行されるプロセスを確立します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、該当する団体・個人とは一切の関係を持たないことを基本方針としております。そのために企業防衛対策協議会に加盟し、常に社内外の情報収集に努め、反社会的勢力への対応方法についても社内に周知しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
 当社では、代表取締役社長及び情報取扱責任者(管理部長)のもと、情報開示担当部門(業績関係の情報については経理財務部、業績関連以外の情報に関しては管理部 人事総務室)が各部門において発生した内部情報を管理し、会社情報の適時・適切な開示が行われるよう社内体制を構築しております。
 各部門において発生した各種情報については、各部門からの報告を受けて、情報取扱責任者及び情報開示担当部門が、適時開示規則等に照らして開示の必要性の有無、公表の時期・方法を検討のうえ、代表取締役社長に報告し、取締役会の決定あるいは代表取締役社長の承認を受けた後、速やかに情報開示を行う体制を構築しております。