コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEInterworks Confidence Inc.
最終更新日:2025年6月24日
株式会社コンフィデンス・インターワークス
代表取締役社長 澤岻 宣之
問合せ先:03-5312-7700
証券コード:7374
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、限りある経営資源を有効活用し、高い成長を維持することで企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速な意思決定のための仕組みを構成することを基本方針とし、かつコーポレートガバナンス・コードの基本原則を踏まえたコーポレート・ガバナンスの充実に取り組む方針です。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社アミューズキャピタル1,402,96922.74
株式会社アミュ-ズキャピタルインベストメント1,150,75018.65
中山 隼雄406,0006.58
株式会社日本カストディ銀行(信託口)199,6003.23
木村 重晴188,0003.05
株式会社A.C企画102,5001.66
株式会社大一商会100,0001.62
有馬 誠81,0001.31
澤岻 宣之76,0001.23
中村 俊一68,5001.11
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2025年3月31日時点のものであります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社では、役員構成に関する独自の基準として、主要株主、その子会社及びその関連会社との兼務者は原則1名を上限とする旨を役員規程に定めており、また、取締役及び監査役の独立性について独自のガイドラインを定めております。社外取締役の4名全員は当社が定める独立性基準のいずれにも該当しないため、独立役員への指定をしております。社外監査役のうち1名は大株主の取締役を兼任しているため独立役員への指定をしておりませんが、他の2名は当社が定める独立性基準のいずれにも該当しないため、独立役員への指定をしております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
雨宮玲於奈他の会社の出身者
水谷翠公認会計士
三木寛文他の会社の出身者
河野弘他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
雨宮玲於奈雨宮玲於奈氏は、主に人材サービス事業における専門的な知識や幅広い企業経営の経験から、当社の経営に対する助言及び意見を通じ、当社の企業価値向上に貢献することを期待して社外取締役として選任しております。取締役会においては、人材サービス事業の市場動向を踏まえた当社の課題やその対応について助言を行うことで、当社の事業拡大やリスク管理への発言を行うことで貢献しております。
また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。
水谷翠水谷翠氏は、公認会計士・税理士であり、会計・税務の専門的な知識や幅広い経験を有しており、また、複数の上場会社における役員経験を活かしたコーポレート・ガバナンスへの助言及び意見を通じ、当社の企業価値向上に貢献することを期待して社外取締役として選任しております。
また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。
三木寛文三木寛文氏は、IT業界・ゲーム業界における専門的な知識や幅広い企業経営の経験を有しており、複数の会社における役員経験やスタートアップ企業への投資経験から当社の経営に対する助言やIT業界・ゲーム業界における知見を提供して頂くことを通じて、当社の企業価値向上に貢献することを期待して社外取締役として選任しております。また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。
河野弘河野弘氏は、ゲーム・エンタメ業界における豊富な経験と営業・マーケティングに関する幅広い知見を有しており、また、グローバル企業における海外での事業経験を活かした新規事業の立ち上げや海外展開に対する助言及び意見を通じ、当社の企業価値向上に貢献することを期待して社外取締役として選任しております。
また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会301200社外取締役
補足説明
当社は、役員報酬の評価・決定に関する手続きの客観性・透明性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は本委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数6 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役で構成される監査役会は、内部監査室より監査計画、職務遂行状況及び監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
具体的には毎月1回監査役と内部監査室が定例ミーティングを開催して夫々の監査計画及びその実施状況について報告し意見交換することで情報共有をしています。
さらに、監査役会は、定期的に監査法人及び内部監査室を招聘してそれぞれの監査計画と職務遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
具体的には四半期毎に監査役・内部監査室・会計監査人によるミーティングを開催して夫々の監査計画及び実施状況並びにその問題点について報告し意見交換することで三様監査の充実を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
谷地孝他の会社の出身者
安國忠彦弁護士
藤森健也他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
谷地孝谷地孝氏は、大手銀行において培った財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役としての経験を有していることから、その豊富な経験や知見を当社の監査体制に反映していただきたく、社外監査役として選任しております。 常勤監査役として、当社の経営が適法に行われていることを監査計画に基づいて確認することで、コンプライアンス遵守の観点から貢献しております。
また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。
安國忠彦当社の主要株主が出資を行う企業から報酬を受領する関係にあり、その報酬は、1,000万円以下であることから僅少であるため独立性に影響を及ぼさず、独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足しているものと判断しております。 安國忠彦氏は、弁護士であり、会社実務における法律問題に関する相当程度の知見を有しており、監査役としての経験およびエンターテインメント事業を展開する企業の顧問弁護士の経験も有していることから、その豊富な経験や知見を当社の監査体制に反映していただきたく、社外監査役として選任しております。
取締役会において、主に法的な取り扱いや見解、法的な観点からのリスク管理方法への意見を行うことで貢献しております。
また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断したため、独立役員に指定しております。
藤森健也 藤森健也氏は、国際的に展開しているグローバル事業グループで培った経営戦略の策定推進及びコーポレート機能に関する深い知見を有しており、人材サービス事業における取締役としての経験を有していることから、その豊富な経験や知見を当社の監査体制に反映していただきたく、社外監査役として選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を充足した社外取締役4名及び社外監査役2名を独立役員に指定しております。
なお、独立役員の資格を充たす者については全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
当社の業績及び企業価値の向上への意欲と士気を一層高めることを目的として、業績連動報酬制度、譲渡制限付株式報酬制度及びストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員子会社の取締役子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
当社の業績及び企業価値の向上への意欲と士気を一層高めることを目的としているため、当社グループの取締役及び従業員を対象としております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年3月期の有価証券報告書において、役員区分ごとの報酬等の総額を開示しております。

 役員区分            報酬総額
取締役(社外取締役を除く)  98,009千円
社外取締役           16,800千円
社外監査役           18,000千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等に関する事項については、以下の方針により決定しております。

1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての金銭による基本報酬、業績連動報酬としての金銭による業績賞与、中長期的な企業価値向上への貢献を促すための非金銭報酬等(ストック・オプション、譲渡制限付株式報酬及びパフォーマンス・シェア・ユニット)により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての金銭による基本報酬のみを支払うこととする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して当社が定める役位別基準額の範囲内で決定するものとする。

3.業務執行取締役の業績賞与(業績連動報酬等に該当する金銭報酬)の個人別の額の決定に関する方針
当社の業務執行取締役の業績賞与は、各事業年度の業績目標の達成度合いに応じて支給する。業績目標は、連結売上高、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益や、各業務執行取締役の管掌に係る売上高及び営業利益等に加え、株式市場における各指標、その他中長期的な企業価値向上に資する指標の中から、客観的なデータに基づき、各指標の達成率、成長率、経済情勢、業界動向等を勘案して、報酬委員会にて審議の上、代表取締役社長により決定する。個別の業績賞与額は、各取締役の役位、職責、貢献度、業績目標の達成度合い等を総合的に勘案し、当社が定める基準に基づき代表取締役社長が決定する。

4.非金銭報酬等(業績連動報酬等に該当する株式報酬を含む。)の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬は、ストック・オプション、譲渡制限付株式報酬及びパフォーマンス・シェア・ユニットとする。これらの報酬は、取締役の中長期的な企業価値向上への貢献意識を高め、取締役のモチベーション向上及び定着を図るとともに、株主と株価向上を通じて利益を共有することを目的とする。
(1)ストック・オプション
付与する株式数は、各取締役の役位、職責、当社の業績、株価水準、過去の報酬水準及び中長期的な企業戦略における役割等を総合的に勘案し、報酬委員会にて十分な審議を行った上で、取締役会にて決定する。付与する時期、権利行使期間、権利行使価額及びストック・オプションの具体的な内容は、報酬委員会にて十分な審議を行った上で、取締役会または株主総会で決議を行い決定する。
(2)譲渡制限付株式報酬
付与する株式数は、各取締役の役位、職責、当社の業績、株価水準、過去の報酬水準、中長期的な企業戦略における役割等を総合的に勘案し、報酬委員会にて十分な審議を行った上で、取締役会にて決定する。年間を通じて交付する株式数の上限は、株主総会決議により承認された範囲内とする。交付時期、譲渡制限期間、譲渡制限解除条件、無償取得条項などの具体的な内容については、取締役会に基づき決定する。

(3)パフォーマンス・シェア・ユニット
ユニット数は、各取締役の役位、職責、当社の業績、株価水準、過去の報酬水準、中長期的な企業戦略における役割等を総合的に勘案し、報酬委員会にて十分な審議を行った上で、取締役会にて決定する。交付するユニット数に対応する株式数の上限は、株主総会決議により承認された範囲内とする。評価期間、業績目標及び株式交付数などの具体的な内容については、取締役会に基づき決定する。なお、交付時期は評価期間終了後、速やかに取締役会決議に基づき株式を交付する。

5.基本報酬(金銭報酬)の額、業績賞与(業績連動報酬等に該当する金銭報酬)の額、非金銭報酬等(業績連動報酬等に該当する株式報酬を含む。)の額もしくは数の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬体系は、固定報酬である基本報酬、短期的な業績に連動する業績賞与、中長期的な業績と株価に連動するストック・オプション、譲渡制限付株式報酬及びパフォーマンス・シェア・ユニットを組み合わせることにより、短期的な業績向上と中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるものとする。個別の報酬構成における各報酬の割合については、原則として、基本報酬の割合を4割から5割、業績賞与の割合を2割5分から3割、非金銭報酬等の割合を2割5分から3割を目安とする。社外取締役の報酬は、その職務の特性を考慮し、基本報酬のみで構成する。

6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、報酬委員会が十分に審議した内容を踏まえ、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、基本報酬の額、業績賞与の額及び非金銭報酬等の額若しくは数とし、各取締役の役位、職責、当社の業績、株価水準、過去の報酬水準及び中長期的な企業戦略における役割等を総合的に勘案するものとする。なお、決定にあたっては、報酬委員会において協議のうえ、「取締役報酬に関する内規」に基づき代表取締役社長が決定するものとする。


2021年6月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円(うち、社外取締役30,000千円以内)と決議しております。かかる報酬限度額内において、取締役会は、代表取締役社長澤岻宣之に対し各取締役の基本報酬の額の配分について決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の役割や貢献度に応じて評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。報酬の決定にあたっては、過半数が独立社外取締役で構成された任意の報酬委員会で協議を行っており、取締役会で十分に審議を行ったうえで決定しております。また、2023年6月28日開催の株主総会において、当該報酬とは別枠で取締役(社外取締役を除く)に対する報酬として年額80,000千円以内、当社普通株式年60,000株以内の範囲にて、ストック・オプションとして新株予約権を付与すること及びその具体的な内容について決議いただいております。
2025年6月23日開催の定時株主総会において、対象取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額は、譲渡制限付株式報酬制度について連続する5事業年度につき150,000千円以内、パフォーマンス・シェア・ユニット制度について連続する5事業年度の各評価期間につき750,000千円以内とすること、また、対象取締役は、取締役会決議に基づき、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより交付される当社の普通株式の総数は、譲渡制限付株式報酬制度について連続する5事業年度につき100,000株以内、パフォーマンス・シェア・ユニット制度について連続する5事業年度の各評価期間につき150,000株以内とすることにつき決議いただいており、その具体的な内容については2025年6月23日開催の取締役会にて決議いただいております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは、人事総務部が窓口となり行っております。取締役会の議案及び資料は、原則として取締役会の事務局である人事総務部から事前配布し、社外取締役及び社外監査役が十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。社外監査役に対しては、常勤監査役が監査法人の監査に立ち会うなどして、監査法人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査役会に報告するほか、内部監査室より監査計画、職務遂行状況及び監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 取締役会
 当社の取締役会は、取締役8名(うち4名が社外取締役)で構成されており、法定の専決事項、経営方針の策定、重要な業務の意思決定及び取締役相互牽制による業務執行を監督する機関として位置づけられております。取締役会は、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催しております。

(2) 監査役会
 当社の監査役会は、監査役3名(うち3名が社外監査役)で構成されており、法定の専決事項及び各監査役の監査の状況を共有化しております。監査役会は、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催しております。

(3) 経営会議
 経営会議は、常勤取締役、常勤監査役で構成され、原則毎月1回開催しております。経営会議は、取締役会への附議事項の事前討議、取締役会から委嘱された事項についての審議・決議を行い、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。

(4) 内部監査室
 内部監査室は、内部監査規程に基づいて、期初に内部監査基本計画書を作成し、代表取締役社長の承認を受けた後に内部監査を実施しております。内部監査の結果については、代表取締役社長、経営会議及び取締役会に報告しております。

(5) 会計監査人
 会計監査人は、当社との監査契約に基づき、監査役会及び内部監査室と連携して、会計監査を行っております。

(6) リスク管理委員会 
 リスク管理委員会は、事業支援本部長を委員長として、常勤取締役、常勤監査役で構成され、原則として毎月1回開催され、当社グループの事業上のリスク分析およびリスク発生予防のための措置を審議しております。また、重大なリスクが発生した場合には、リスクに関する情報収集、対応策の決定、再発防止策の策定などを行うために臨時でリスク管理委員会を開催しております。

(7) コンプライアンス委員会
 コンプライアンス委員会は、事業支援本部長を委員長として、常勤取締役、常勤監査役で構成され、原則として毎月1回開催され、コンプライアンスに関する施策を審議し、コンプライアンスに関する規程の制定・改廃、規程の施行にあたっての通知、コンプライアンス教育の計画・管理・実施・見直しを行っております。また、コンプライアンスに関する施策の変更やコンプライアンスに関する重大な違反が生じたときには、臨時でコンプライアンス委員会を開催しております。

(8) 報酬委員会
 報酬委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成され、その過半数は独立社外取締役とし、委員長は本委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。原則として、年に2~3回され、役員報酬に関する基本方針、基本報酬および業務執行取締役の業績賞与の個人別の報酬等の額の決定に関する方針、非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針、基本報酬(金銭報酬)の額、業績賞与(金銭報酬)の額および非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針及び取締役の個人別の報酬等の内容について協議し、代表取締役社長に上申しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。
また、取締役および監査役は、社外役員も選任することにより、当社の経営において客観的かつ中立的な立場から経営について意見を述べ、経営に対する牽制を利かせることで実効性の確保を図っております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送決算業務の確定や株主総会議案の決定について早期化を図り、招集通知の早期発送に取り組んでまいります。
集中日を回避した株主総会の設定定時株主総会の開催日につきましては、より多くの株主が出席できるよう、集中日を回避して設定する方針であります。
電磁的方法による議決権の行使今後検討すべき事項と考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表適時開示規程を策定し、基本方針、手続き等の仕組みについて明らかにすることで、開示情報の信頼性の確保を図っております。また、当社のIRサイトにおいて当該規程と同等の内容を公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催定期的な個人投資家向け説明会は必要に応じて検討してまいります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期及び通期の決算発表時において定期的に決算発表会を開催することを予定しております。必要に応じて、第1四半期及び第3四半期の決算発表時においても決算発表会を開催いたします。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき事項と考えております。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ内において、IR資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置代表取締役をIR最高責任者とし、管理管掌取締役をIR推進責任者とします。また、財務企画部をIRに関する担当部署としております。
その他当社のIRサイトにおいて適時開示規程と同等の内容を公表しているほか、投資家の投資判断に資する情報については適宜プレスリリースを行うこととしております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定コンプライアンス規程において、人材サービス事業として大きな責任をもつことを明記しており、その中で当社に関連するステークホルダーの立場の尊重について規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定適時開示規程において、重要情報等の開示に関する基本方針、要件、手続き等の仕組みについて策定しております。
その他社内研修において、情報漏洩対策や個人情報保護のための考え方について従業員に周知しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
  当社および当社子会社(以下「当社グループ」といいます)は、内部統制システムに関する基本的な考え方として、①経営の透明性、②コンプライアンスの徹底、③経営の意思決定の迅速化を重要な経営課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制を強化することでこれらに対応する組織体制を構築しております。

当社グループでは、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システムの整備の基本方針を定めております。

(1). 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア. 当社及び子会社は、透明性の高い健全な経営を実現すべく、取締役・使用人が国内外の法令、社内規程、社会常識・モラル等のルールを遵守した行動を取るためのコンプライアンス体制を確立しております。
イ. このコンプライアンス意識の徹底のため、事業支援本部が各事業部と連携をとりつつ、コンプライアンス体制整備を全社横断的に実施しております。
ウ. 監査役及び内部監査室は連携してコンプライアンス体制を監査し、定期的に取締役会及び監査役会に報告しております。
エ. 社外取締役の招聘とその役割の発揮により、経営の透明性と公正な意思決定を実践しております。取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、取締役間相互に業務執行を監督しております。監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監査しております。
オ. コンプライアンス相談窓口を社内及び社外に設置し、当社グループの役員及び使用人等からの通報による、組織的または個人に関わる法令に違反する恐れのある重大な事実等の未然の防止、早期把握に取り組んでおります。
カ. 取締役・使用人は、反社会的勢力及び団体との関係を常に遮断し、被害の防止とステークホルダーの信頼を損なわないよう行動しております。
キ.経営陣と全てのステークホルダーとの積極的な対話を推進し経営の透明化と相互理解を深めることで、顧客本位の企業風土の醸成を実施しております。

(2). 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア. 取締役は、以下の文書をはじめ、その職務の執行に係る重要な情報を法令及び文書管理規程に基づき適切に保存及び管理しております。
ⅰ株主総会議事録
ⅱ取締役会議事録
ⅲ経営会議議事録
ⅳ取締役を決裁者とする稟議書類及びその添付資料
ⅴその他重要会議書類
イ. 取締役、監査役は、これらの文書等を閲覧できるものとしております。

(3). 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア. リスク管理規程等を策定し、リスクの状況の把握とその適切な評価に努めると共に緊急体制の整備を図り、迅速かつ効果的なリスク管理体制を整備しております。
イ. 当社グループの事業特性を踏まえ、個人情報保護方針、個人情報保護規程、個人番号及び特定個人情報取扱規程、情報セキュリティ管理規程等を定め、当該規程等の環境変化に対応した更新・改正や教育等を行っております。
ウ. 監査役及び内部監査室は、連携して各部門のリスク管理状況を監査し、定期的に、又は必要に応じて、取締役会及び監査役会に報告することとしております。
エ. 事業継続計画(BCP)を策定し、大規模地震や火災などによる当社基幹システムの停止、事故の発生などによって当社グループのステークホルダーの健康・安全への脅威及び事故の発生など社内又は社外に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクが顕在化した場合は、事業支援本部長を委員長とする臨時リスク管理委員会を開催し、迅速かつ適切な対応のもと、損失、危険の最小化を図ることとしております。

(4). 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 原則、月1回の取締役会及び経営会議、また必要に応じて臨時取締役会及び臨時経営会議を開催し、取締役間の情報共有と業務執行にかかる重要な意思決定を適切かつ迅速に行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。
 取締役会規程、職務分掌規程、職務権限規程等により取締役の職務執行に関する権限及び責任を定めております。また、必要に応じて見直しを行っております。

(5). 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア. 当社の内部監査室は、当社及び子会社の内部監査を実施しております。
イ. 子会社の事業展開及び事業計画進捗を把握・管理するために、取締役会をはじめ、連結ベースでの報告が行われ、職務権限規程において、当社同様に事前の承認・報告する事項が定められております。

(6). 財務報告の適正性を確保するための体制の整備
ア. 当社は、財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、当社グループにおける財務報告に係る内部統制整備・運用及び評価基本方針書を定めております。
イ. 当社は、財務報告に係る内部統制の実効性を確保するため、その内部統制を主管する部署及びその評価部署として内部監査室を設置しております。
ウ. 財務報告に係る内部統制を評価する部署として内部監査室は、その内部統制の有効性に関する評価結果を定期的に取締役会等に報告しております。

(7). 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ア. 監査役会の要請により監査役業務補佐のため、監査役が指揮権を有する専任スタッフをおくことができるものとしております。当該専任スタッフは、取締役の指揮命令は受けないこととしております。
イ. 当該専任スタッフの人事異動及び考課は、事前に監査役の同意を得るものとしております。

(8). 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
ア. 監査役は、取締役会及び経営会議等の重要会議に出席し、取締役及び使用人から重要な職務執行等に係る報告を受けることができることとしております。
イ. 取締役及び使用人は、法令・定款に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実、取締役の職務執行に関して不正行為があった場合には、速やかに監査役にその内容を報告することとしております。
ウ. 監査役は監査役が必要と判断した情報については、当該部門から直接その報告を受けることとしております。

(9). 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
 当社は、監査役に報告した者に対し、当該通報・報告をしたことを理由として、解雇その他不利な取り扱いを行うことを禁止しており、これを取締役及び使用人に周知徹底しております。

(10). 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他監査費用等の処理に係る方針に関する事項
 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求があった場合には、当該請求に係る費用または債務等が監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じることとしております。

(11). その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア. 監査役は、監査役監査の実効性を高めるため、代表取締役と定期的に意見交換を行っております。
イ. 監査役は、定期的に会計監査人及び内部監査室と連携をとり、監査役監査を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1). 反社会的勢力排除のための基本方針
  当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは取引関係も含めて一切の関係を遮断すること並びに反社会的勢力及び団体による不当要求を断固拒否することを基本方針としております。

(2). 反社会的勢力の排除に向けた社内体制の整備状況及び具体的な取組み状況
  当社グループは、反社会的勢力の排除のために、取引開始前に反社会的勢力かどうかを確認する手続をとるよう社内体制を整備しております。これらの事前確認の手続は、新たなサービスの提供先、取引先業者に対して適時に行われ、有効に運用されております。当社が締結する契約書等に反社会的勢力の排除条項を盛り込んでおり、万が一、取引開始後に反社会的勢力の疑いが生じた場合には、詳細に調査を行い、速やかに取引関係を解除できるようにしております。また、既存の取引先に対しても、既存契約書へ当該条項の追記又は確認書の取得を推進しております。
不当要求に対しては、不当要求防止統括責任者である事業支援本部長を長として、人事総務部を不当要求防止統括部署とし設置しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
コーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制については、模式図をご参照ください。