コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEFoodison,Inc.
最終更新日:2025年7月3日
株式会社フーディソン
代表取締役CEO 山本 徹
問合せ先:IR窓口 050-1754-1990
証券コード:7114
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、ミッションである「世界の食をもっと楽しく」を具現化するため、株主やお客様のみならず取引先や従業員、地域社会等の各ステークホルダーと良好な関係を築くとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が必要不可欠と考えております。その実現のため、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の最重要課題の一つとして認識し、継続的にその強化及び充実に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
山本 徹1,942,14742.83
株式会社リープラジャパン640,00014.11
株式会社日本カストディ銀行(信託口)382,3008.43
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)172,2003.80
SBIAI&Blockchain投資事業有限責任組合120,0002.65
株式会社ミロク情報サービス68,3001.51
野村信託銀行株式会社(投信口)58,5001.29
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合34,9230.77
谷村 格32,0000.71
J.P.Morgan Securities plc31,3000.69
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
谷村 格他の会社の出身者
福武 英明他の会社の出身者
野地 春菜他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
谷村 格該当事項はありません。上場企業の代表取締役としての豊富な経験や戦略コンサルティングファームにおける経験、実績を有しており、社外取締役としての役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
当社の主要な取引先の出身者、主要株主等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため独立役員に指定しております。
福武 英明該当事項はありません。当社と異なる事業分野における豊富な経営経験を有し、社外の視点から意見を述べることで当社の経営の合理性・透明性を高めるとともに、幅広い知識と国際経験を活かして取締役の職務の執行を監督することが期待できる人材と判断し、社外取締役に選任しております。
当社の主要な取引先の出身者、主要株主等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため独立役員に指定しております。
野地 春菜該当事項はありません。当社と近しい事業分野における豊富な経営経験を有し、国際的な視点や事業成長等の実績を踏まえた幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督することが期待できる人材と判断し、社外取締役に選任しております。
当社の主要な取引先の出身者、主要株主等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
池田 智他の会社の出身者
中川 紘平弁護士
渡邉 慎也公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
池田 智該当事項はありません。大手食品メーカーにおける米国子会社社長としての経験や監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行監督等の役割を十分に果たしていただけるものと判断し、常勤監査役に選任しております。
当社の主要な取引先の出身者、主要株主等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため独立役員に指定しております。
中川 紘平該当事項はありません。弁護士としての豊富な経験と知識を有しており、また他社の社外監査役として企業経営に関与されており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
当社の主要な取引先の出身者、主要株主等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため独立役員に指定しております。
渡邉 慎也該当事項はありません。公認会計士としての豊富な経験と知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
当社の主要な取引先の出身者、主要株主等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
企業価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者について、業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、当社の企業価値の一層の増大を図るためのインセンティブとして、また優秀な人材の獲得・維持を図ることを目的としてストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役の報酬等は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は以下のとおりです。
 当社は、取締役の報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置付けるものであります。取締役の報酬は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、当社の企業文化と整合するような報酬体系とし、報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、基本報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬により構成しております。ただし、非執行である社外取締役に対しては独立した立場から客観的に当社経営を監督する役割を考慮し、基本報酬(金銭報酬)のみとしております。
 基本報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬の報酬決定プロセスについては、事前に社外役員に対して個人別の報酬内容に関する意見を求めた後、会社の業績の状況、経済情勢、その他各種の要素を勘案して、社外取締役及び社外監査役を含む取締役会において審議・決定します。
 監査役の報酬等は、基本報酬のみで構成します。株主総会で決議された限度額を上限に、常勤・非常勤の別、各監査業務の分担の状況、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、監査役会にて決定しております。
 当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年8月31日であり、決議の内容は、報酬等の限度額として、取締役について年額200,000千円以内としております。また、2024年6月24日開催の第11期定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を含みます。)の報酬として、株式報酬制度(譲渡制限付株式およびストック・オプション)を導入しております。当該株式報酬制度に基づき取締役に対して支給する譲渡制限付株式報酬については、上記の年額200,000千円の報酬枠とは別枠で総額を年額100,000千円以内とし、また、取締役に対して発行または処分される普通株式の総数は、年間50,000株以内としております。また当該株式報酬制度に基づき取締役に対してストック・オプションとして付与する新株予約権については、その上限個数を、年間で500個以内といたします。なお、当該新株予約権の目的である株式の種類は普通株式であり、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株です。また、年間で取締役に割り当てる当該譲渡制限株式の価額と当該新株予約権の公正価額の総額は、100,000千円以内といたします。
 監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、決議の内容は、報酬等の限度額として、監査役について年額30,000千円以内であります。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与額は含みません。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員)に対するサポートは経営管理部にて行っております。取締役会の資料は、原則として経営管理部より事前に配布し、社外役員が十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、非常勤監査役に対しては常勤監査役が監査調書、面談記録等を直ちに電子メールで送付する等して、リアルタイムでの情報共有を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役会設置会社であり、現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。

(a) 取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成され、代表取締役CEOを議長として、経営方針等の経営に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。また、取締役会は原則月1回開催され、業務執行取締役より業務報告が実施されております。必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役3名も出席し、必要に応じて意見聴取しております。

(b) 監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。各監査役は取締役会への出席、重要な書類の閲覧等を通じて、経営全般に関して幅広く検討を行っております。各監査役は、監査役会が定めた業務分担に従い、独立した立場から取締役の業務執行状況を監査し、また、常勤監査役を議長として、監査役会にて情報を共有し実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。

(c) 経営会議
当社では、代表取締役CEOを議長として、各部門長が出席する経営会議を開催しております。毎週開催される定時経営会議に加え、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。当社の取締役会は、その過半数が非業務執行役員であることから、経営会議に一部権限移譲することで、経営に関する意思決定のスピードの向上を図っております。経営会議では、当社の組織、運営、その他経営に関する重要な事項の審議を行い、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。また、オブザーバーとして、常勤監査役も当会議に出席し、必要に応じて意見聴取を行っております。

(d) コンプライアンス委員会
当社では、取締役会の直属機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。代表取締役CEOを委員長、内部監査室長を事務局長として、各部門長および品質管理チームリーダーがメンバーとなり、四半期毎に開催される定時コンプライアンス委員会に加え、必要に応じて臨時コンプライアンス委員会を開催しております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスに関する規程の制定及び改廃に関する取締役会への付議や社内全体のコンプライアンス教育の計画、管理、実施及び見直し、コンプライアンス違反行為が発生した場合の対応協議、取締役会への報告等を担うことで、当社のコンプライアンス体制の一層の強化を図っております。また、オブザーバーとして、常勤監査役も当会議に出席し、必要に応じて意見聴取を行っております。

(e) サステナビリティ委員会
当社では、取締役会の直属機関としてサステナビリティ委員会を設置しております。代表取締役CEOを委員長、経営管理部長を事務局長として、執行役員、その他委員長が任命した者が委員となり、四半期毎に開催される定時サステナビリティ委員会に加え、必要に応じて臨時サステナビリティ委員会を開催しております。サステナビリティ委員会では、サステナビリティに関する方針や目標、基本計画の立案やマテリアリティとそれに基づくリスク及び機会の特定、取締役会への報告、サステナビリティに関する認証や認定の取得・利用の決定等を担うことで、当社グループのサステナビリティ経営の一層の強化を図っております。また、必要に応じて、本委員会の下部組織として、全社横断的な重要テーマについて活動方針の策定や各専門分野のモニタリングを行うプロジェクトを設置します。

(f) 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。

(g) 内部監査
当社は、内部監査室を設置し、内部監査室長1名が内部監査を担当しております。内部監査室長は代表取締役の命を受けて定期的な内部監査を実施し、当該結果については、代表取締役に直接報告され、後日、改善状況の確認を行っております。また、半期毎に取締役会及び監査役会に対しても報告を行っており、経営改善が図れるよう指摘事項の適時適切な指摘と改善報告の実施を行っています。加えて、内部監査室長は監査役及び会計監査人と定期的に内部監査の実施状況等について情報交換や意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について三者間で情報共有することで連携を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を採用しており、機関として株主総会、取締役会、監査役会、経営会議、コンプライアンス委員会、会計監査人、内部監査室を設置しております。また、コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
当社は、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能となると判断し、この体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が議決権行使に必要な議案の検討時間を十分に確保できるよう、株主総会招集通知の早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定正確な情報提供等の観点を考慮しつつ、株主の利便性にも資するように株主総会の日程を設定するように努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使今後、検討すべき事項として考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後、検討すべき事項として考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページにIR専用のページを設け、ディスクロージャーポリシーを掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け説明会を適宜開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期及び通期の決算発表時において定期的に決算説明会を開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の株主構成等を踏まえ、海外投資家向け説明会の開催を検討いたします。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIR専用のページを設け、決算情報、適時開示情報等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理部を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社の株主、投資家、及びその他の利害関係者のすべてに対して適時・適切な会社情報を提供し、当社に対する理解を深めること、社会的信頼を向上させること、及び適正な評価に資することを目的として、適時開示規程等を定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は「世界の食をもっと楽しく」というミッションのもと、「生鮮流通に新しい循環を」というビジョンを掲げ、食産業のサステナビリティを推進するため、新たな生鮮流通プラットフォームの構築を目指しています。当社にとって、サステナビリティ経営を推進することは企業理念そのものを追及することであり、経営の最重要課題の一つとして認識し、サステナビリティ委員会を中心に適宜環境保全活動に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページ、会社説明会等により、ステークホルダーの皆様に対する積極的な情報開示を行う方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に基づき、当社の業務の適正性を確保するために、以下のとおり体制を整備しております。

(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役及び使用人が法令及び定款に適合する職務を遂行するために、「企業行動規範」をはじめとする社内における行動規範を制定し、法令遵守はもちろんのこと、社内におけるコンプライアンスに対する意識の向上に努めております。
また、「コンプライアンス規程」を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、当社のコンプライアンス体制の構築・維持に努めるとともに、役職員に対しコンプライアンスの知識の向上にも努めております。
さらに、監査役による取締役の業務執行の監視に加え、内部監査室が「内部監査規程」に基づき、コンプライアンス体制の調査、使用人の職務の遂行に関する状況の把握・監査等を定期的に行い、代表取締役に報告しております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、「文書管理規程」に基づき書面及び電磁的媒体にて作成、保存、管理しております。また、法令や社内規程の定めるところに従い、定められた期間適切に保存するとともに、取締役及び監査役が閲覧・謄写可能な状態としております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役は、当社におけるリスク管理に関する統括責任者に管理担当取締役を任命しております。
管理担当取締役は、「業務分掌規程」上リスク管理を管掌する部門とともに、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理体制の構築・運用及び各部門間の連携強化等リスク管理を統括的に推進しております。各部門においては、内在するリスクの識別・分析・評価を行い、部門としてのリスク管理を実施するとともに、管理担当取締役を通じて取締役会及び監査役会に報告しております。
取締役会は、リスク管理組織として業績に大きな影響を与えるリスクに対して、発生時の損失を最小限に留めるため、必要な対応方針を予め検討しております。
また、内部監査担当者は、各部門のリスク管理状況を監査し、代表取締役に報告しております。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行を効率的に行うため、取締役会を毎月1回定時に開催する他、臨時に開催しております。
また、事業計画を定めるとともに取締役間で共有し、会社として達成するべき業績目標及び評価方法を明確化することで、当該目標の達成に向けて各部門とともに効率的な達成方法を定めております。なお、計画に対する進捗は定時の取締役会にて報告・検証・分析され、全社的な業務効率の向上を図っております。
(e) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、グループ各社における業務の適正と効率性を確保するために、「子会社管理規程」を制定し、グループ会社に対する管理責任部門を定め、協議及び報告による子会社管理体制を明確にしております。また、内部監査室の監査はグループ会社の監査も対象としております。
グループ会社間の取引は、法令・会計原則・連結財務諸表規則ならびに税法その他の社会規範に照らし、適法かつ適切に行うこととしております。
取締役は、それぞれが管掌する組織の業務分掌に従い、グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導をしております。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が職務遂行について補助すべき使用人を求めた場合、必要な人員を配置できるものとします。
監査役より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の人事考課、人事異動に関しては、監査役の同意を得た上で決定するものとし、その独立性を確保します。
(g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
当社及び当社子会社の取締役等及び使用人は、当社に重大な損失を与える事象を発生させるとき、発生するおそれがあるとき、取締役等による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会へ報告すべきと認めた事項が生じたときは、速やかに監査役に報告することとしております。
監査役は、重要な意思決定の状況を把握するため、取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要書類を閲覧し、取締役及び使用人に報告を求めることができるものとしております。
当社及びグループ会社は、監査役に報告した者に対して当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを禁じるものとします。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的に把握できるようにするため、監査役はいつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができ、取締役は社内の重要な会議への監査役の出席を拒めないものとしております。
代表取締役は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、取締役会の開催前に監査役に対し開催日程を通知し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。また、取締役は、監査制度に対する理解を深め、社内環境を整備して監査制度がより効率的に機能するように図っております。
なお、監査役は内部監査室及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて顧問弁護士との意見交換等を実施するものとしております。
(i) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役がその職務の執行について、当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、当該費用または債務が監査役の職務の執行に必要でないと会社側が証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。
(2)監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の外部専門家に意見・アドバイスを依頼するに際し必要な監査費用を当社は支払うものとする。
(j) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。
(k) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
当社は、企業の社会的責任及び企業防衛の観点から「反社会的勢力対応規程」、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「反社会的勢力の排除にかかる調査マニュアル」を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないこととしております。整備状況に関しては、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部機関から企業防衛に関する必要な情報収集を行い、役職員への啓蒙活動に取り組むとともに、不当な要求等、反社会的勢力からの介入を受けた場合には、適宜に警察・顧問弁護士等を含め外部機関と連携して組織的に対処して参ります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業の社会的責任及び企業防衛の観点から「反社会的勢力対応規程」、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「反社会的勢力の排除にかかる調査マニュアル」を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないこととしております。整備状況に関しては、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部機関から企業防衛に関する必要な情報収集を行い、役職員への啓蒙活動に取り組むとともに、不当な要求等、反社会的勢力からの介入を受けた場合には、適宜に警察・顧問弁護士等を含め外部機関と連携して組織的に対処して参ります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続に関するフローの模式図を参考資料として添付しております。