| 最終更新日:2025年6月26日 |
| フクビ化学工業株式会社 |
| 代表取締役社長 森 克則 |
| 問合せ先:広報・IR推進室長 柏 直樹 (0776)38-8415 |
| 証券コード:7871 |
| https://www.fukuvi.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
(1)コーポレートガバナンスの位置付け
コーポレートガバナンスの構築は、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思
決定を行うための仕組みであることをよく理解し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための経営の最重要課題の一つで
あると位置付けております。
(2)コーポレートガバナンス・コードへの対応に関する基本方針
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨をよく理解し、すべての原則の実施を基本方針とします。即ち、実施していても十分に
は実施できていない原則には、実施内容の充実を図り、また、実施できていない原則には、実施に向けた最大限の努力を払います。
(3)基本方針
A.株主の権利・平等性の確保
株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行います。
B.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーに
よるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。
C.適切な情報開示と透明性の確保
会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく
開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組みます。
D.取締役会等の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等
の改善を図ります。
E.株主との対話
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2. 株主総会における権利行使】
【補充原則1-2④】
議決権電子行使プラットフォームの活用および招集通知の英訳化は、今後の課題と認識しております。
【原則2-4. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
【補充原則2-4①】
〈多様性の確保についての考え方〉
(1) 女性の管理職への登用
女性活躍推進を念頭に置き、各人の能力に応じた登用を積極的に進めてまいります。また、事務職にプロフェッショナルポジションを新設し、女性のさらなる活躍の機会を設けました。
(2) 外国人の管理職への登用
グローバルな視点から、積極的に外国人採用を行いながら、能力に応じた登用を図っております。
(3) 中途採用者の管理職への登用
各人の専門分野に応じた職位への登用を積極的に行っております。
(4) その他の事項(多様性の確保についての総論的な考え方を含む)
当社は、一人ひとりの個性を尊重し、生き生きと働くことで成果を高めていくことが企業成長の原動力であると考えております。市場環境の変化に柔軟に対応できる組織をめざし、女性・外国人・様々な職歴をもつキャリア採用者など多様な人材の採用・登用を積極的に行い、それぞれの個性や能力を最大限発揮できる職場環境の整備や教育育成の仕組みづくりなどに取り組んでおります。
〈多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標〉
(1) 女性の管理職への登用
2030年の女性管理職比率の目標を20%としております。
(2) 外国人の管理職への登用
現在、具体的な目標は定めておりません。
(3) 中途採用者の管理職への登用
現在、具体的な目標は定めておりません。
〈多様性の確保の状況〉
2023年度より算出条件を変更しております。
(1) 女性の管理職への登用
2024年度末では6.8%、16名となっています。
(2) 外国人の管理職への登用
2024年度末では0.4%、1名となっています。
(3) 中途採用者の管理職への登用
2024年度末では15.7%、37名となっています。
〈多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況〉
(1) 人事制度の見直し
マネジメントに能力を発揮する社員、専門技術に能力を発揮する社員など、個々の能力を尊重し、誰もが活躍できるよう、またワークライフバランスを実現でき、ライフプランに合わせた働き方が選択できるような柔軟な人事制度への見直しを図ります。その一環として、個々の知識・スキル・行動特性などを可視化した人材情報のデータベース化を行いました。今後は、これらのデータを活用し、人材戦略を立案・実行できるタレントマネジメントシステムを通じて、適材適所の配置や採用・育成のポイントを明確化し、「人財価値」の最大化を図ってまいります。
(2) 働き方改革
出産・育児や介護などのライフイベントが発生した際に、より柔軟な働き方ができるようにすることで、社員が継続して活躍できる環境を整備いたします。社員が休暇・休業を取り易い風土を醸成するべく、社員の意識改革や、勤務制度の多様化を推進してまいります。
(3) 管理職の教育
職場での多様性を促進するよう、管理職に対する意識改革を図る教育研修プログラムを実施いたします。
(4) 採用活動の取り組み
人事総務部が主体となり、各事業本部と連携しながら、中期的な人材の確保、必要とする人材の要件等人事戦略を確認のうえ、新卒・中途に対して性別・国籍を問わない採用活動を行っています。女性採用比率は具体的な目標を設定し、性別による職務の制限を設けず、また、職場もより働きやすい環境を整える等、ダイバーシティの推進を図ります。さらに、アルムナイ採用やリファラル採用など新たな採用形態をとることで、多様な人材採用につなげてまいります。
【原則4-2. 取締役会の役割・責務(2)】
【補充原則4-2①】
当社の取締役(社外取締役を除く)に対しては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度および、短期的なインセンティブ付与を目的とした短期業績連動報酬(年次役員賞与)を導入しています。今後は、報酬制度設計手続きの客観性や透明性を高めるべく、情報提供に主体的に取り組んでまいります。
【原則4-10. 任意の仕組みの活用】
【補充原則4-10①】
現状は社外取締役・社外監査役も出席する取締役会などにおいて、十分に審議し、独立社外取締役等の適切な関与・助言を得ております。独立諮問委員会の設置につきましては、今後の課題と認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4. 政策保有株式】
1.政策保有に関する方針
(1)対象株式
当社は基本方針として政策保有株式の縮減を念頭に置きつつ、取引先との取引関係の維持・強化または協働ビジネス展開等の観点から当社
グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合には、当該取引先が発行する株式を取得・保有することがあります。
政策保有株式の議決権行使に際しては、その議案の内容が取引先企業の価値向上や株主共同の利益の向上に資するかどうか、また、取引
先企業と当社との間の取引関係の維持・強化に与える影響の観点から当社の企業価値の向上に資するものかどうか等を総合的に勘案して、
賛否を検討しています。
(2)定期点検
政策保有株式につきましては、経営会議の場で、資本コストや評価損益、配当率を踏まえた収益性、ならびに保有することによる投資先企業と
の関係維持・強化等の発現効果を確認のうえ、保有の意義・合理性を中長期的観点から総合的に点検します。
その結果、取締役会において、意義・合理性を見いだせないと判断した場合には、投資先と協議のうえ、市場に与える影響や売却損益等を考
慮し、適切な時期に株式を売却することといたします。
なお、2025年3月末時点の政策保有株式は18銘柄となっており、その純資産に占める割合は14.9%であります。
上記の点検結果については、毎年、取締役会に報告しております。
2.議決権行使に関する基本方針
投資先の経営方針を尊重しつつも、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にとって支障とならないかという観点から、個
別の議案を確認のうえ、議決権を行使します。
【原則1-7. 関連当事者間の取引】
当社は、当社取締役との取引又は利益相反取引については、あらかじめ取締役会で審議したうえで実行し、事後、結果を取締役会に報告することとしております。また、主要株主や関係会社等関連当事者との取引については、第三者との取引と同様、価格等の取引条件の合理性等を審査したうえで、社内規則に基づいた承認手続きを実施し、内部監査室により定期的に監査するものとしております。
【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の企業年金の事務局は人事総務部内に置いており、適切な資質を持った人材を登用・配置しております。また、配置した人材の育成・教育にも取り組んでまいります。
【原則3-1. 情報開示の充実】
(ⅰ) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
「有価証券報告書」や「株主総会招集ご通知」に、以下の事項について明記し、開示しています。
1.会社の経営の基本方針
2.中長期的な会社の経営戦略
3.会社の対処すべき課題
(ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
前記【コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方】に記載のとおりです。
(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
(1)方針の決定方法
当社では役員報酬規程を定めており、その改廃は取締役会の決議によって決定しております。
(2)方針の内容の概要
当社では、取締役が担当する業務や職責・役位をベースに、グループ業績を加味する中で、役員報酬見直しの必要性検討は毎年実施してお
ります。
なお、取締役(社外取締役を除く)に対しては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社取締役と株主の
皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度および、短期的なインセンティブ付与を目的とした短期業績連動
報酬(年次役員賞与)を導入しております。
以上により、当社取締役(社外取締役を除く)への報酬は、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬により構成され、その支給割合や業績連動部
分の基準となる重要経営指標の選定ならびにその水準の妥当性等について、社外取締役と代表取締役で構成された任意の諮問会議を経て
取締役会で決議しております。
譲渡制限付株式報酬の各取締役に割り当てる株式数は、取締役会にて決定しております。
年次役員賞与の支給額は、単年度の売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素も鑑みて取締役会にて決定しており
ます。
(3)当該事業年度に係る個人別の報酬等が当該方針に沿うものであると判断した理由
役員報酬規程、役員賞与規程、ならびに譲渡制限付株式報酬規程に定めた手続きを経たうえで、取締役会に諮って報酬を決定しているため、
当該事業年度に係る役員報酬は方針に沿うものであると判断しております。
(4)情報開示
会社法、金融商品取引法等の関連法令に従い、「定時株主総会招集ご通知」、「有価証券報告書」等所定の報告書等において、適時適切に
開示します。
(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
(1)方針
A. 取締役候補
・取締役候補は、取締役会全体の知識・経験・能力のバランスや多様性に配慮し、指名を行います。
・取締役会による的確かつ迅速な意思決定を確保すべく、社内取締役は、原則、営業・生産・開発・品質・企画・管理等の各部門から、知識・経
験・能力の卓越した者や国際性の面で多様性に富んだ者を性別等にかかわらず取締役候補として選定します。また、必要に応じて、総合商
社、総合化学メーカー、金融機関等の多様なステークホルダーから外部人材を社内取締役として招聘します。
・一方、独立社外取締役候補としては、その上場企業等での卓越した経験・見識あるいは法務・会計税務の専門的知見から、取締役会に対し
て、助言、提言ならびに監督機能を果たせる者を選定します。
B. 監査役候補
・監査役候補は、財務・会計に関する専門的な知見を有する者が1名以上選任されるように配慮し、指名を行います。
(2)選解任の手続
A. 取締役・監査役候補の指名手続きは概ね以下のとおりです。
1. 取締役社長を始めとする役付取締役が協議のうえ、取締役・監査役候補の選定案を作成
2. 社外取締役および社外顧問の意見を事前聴取(監査役候補の場合には、監査役会の意見を聴取)
3. 意見を付して取締役会付議
なお、社外監査役候補の場合には、最初に、現任の社外監査役に人選を求める場合もあります。
B. 一方、解任の場合は概ね以下のとおりです。
1. 社外取締役および社外顧問に対して解任理由等の説明を行い、意見を事前聴取(監査役の場合は、監査役会の意見を聴取)
2. 意見を付して取締役会付議し、株主総会にて決議する
(ⅴ) 取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査役候補の略歴および選解任理由につきましては、「定時株主総会招集ご通知」株主参考書類の所定議案欄に明記しております。
なお、「定時株主総会招集ご通知」は、同通知日に先立ち、東京証券取引所の適時開示情報伝達システム(Timely Disclosure Net、TD Net)お
よび当社ホームページで開示しております。
「株主総会招集ご通知」URL:https://www.fukuvi.co.jp/ir/meeting
【補充原則3-1③】
〈サステナビリティについての取り組み、人的資本や知的財産への投資等〉
「有価証券報告書」の「サステナビリティに関する考え方及び取組」に、以下の事項について明記し、開示しております。
1.サステナビリティ全般に関するガバナンス
当社グループは、サステナビリティを重要な経営課題として捉え、持続可能な発展を目指しています。
2023年4月にはサステナビリティ委員会を設置し、委員会ではESGに関する情報の収集・分析を行い、方針や戦略を提言しています。
2.リスクおよび機会対応のための戦略
当社グループは、SDGs達成に向け、マテリアリティ(重要課題)を特定するプロセスを設定しています。これにより、環境・社会課題を分析し、優
先順位を付けています。
3.重要なサステナビリティ項目
当社グループは、環境、社会、ガバナンスの観点から持続可能な企業価値の向上を目指し、2030年度に向けたKPIを設定しています。
(2024年度サステナビリティ委員会の開催)
- 2024年7月: CO2排出量削減に向けて
- 2025年1月: ダイバーシティインクルージョンの推進と課題
(Scope3の算定状況)
Scope1&2についてはフクビグループ全体を算定範囲として毎年数値を公表していますが、フクビ化学単体の2023年度Scope3についても算定
を行いました。
また、2025年2月12日には株式会社日本政策投資銀行から「DBJ環境格付」を取得し、「環境への配慮に対する取り組みが先進的」であると
評価されました。引き続きサプライチェーン排出量の算定を行い、削減に取り組みます。
当社は、サステナビリティに関する取り組みを強化し、企業価値の向上を目指します。詳細は当社ウェブサイトでもご覧いただけます。
https://www.fukuvi.co.jp/sustainability
4人的資本経営に関する開示
当社グループは、「人がいてフクビがあり、人が成長してフクビが成長する」という理念のもと、会社との信頼関係に基づく従業員の成長と活躍
を持続的な発展の原動力と捉えています。そのため、従業員一人ひとりが多様な能力を自律的に伸ばし、最大限に発揮できる環境づくりを当
社の「最大の成長戦略」と位置付けています。
(a)安全・安心で笑顔あふれる健康的な職場づくり
全従業員が心身ともに健康で、いきいきと業務を遂行できることがグループの発展や新たなイノベーションの創造につながると考えています。
そのため、安全・安心に関するあらゆるリスクの「見える化」と継続的な改善を重視し、未然防止活動に積極的に取り組んでいます。
(b)柔軟で働きがいのある環境づくり
個々の状況に応じて多様な人材が活躍できるよう、在宅勤務制度の拡充など働きやすい環境の整備を進めるとともに、従業員エンゲージメン
トサーベイにより課題を「見える化」し、働きがいのある環境づくりに取り組んでいます。
(c)自律的なキャリア形成の支援と自己啓発促進による学ぶ風土づくり
従業員一人ひとりが多様な能力を自律的に伸ばすことができるよう、キャリア形成の支援と多様なキャリア観に応じた能力開発を促進してい
ます。
(d)継続的かつ安定的な人材確保による人材基盤の構築
「タレントプール採用」など多様な採用手法を積極的に展開しています。さらに、海外への積極展開を見据えた外国人材の採用にも取り組ん
でおり、外部機関との連携を通じて接点を拡大する活動を開始しています。
(e)持続的な企業価値創造に向けた人材育成
組織成果の最大化と持続的な企業価値の創造を目指し、階層別研修と職場によるOJTを中心とした人材育成に取り組んでいます。
さらに、組織において重要な役割を担う管理職や持続的な価値創造において必要となる次世代幹部人材の育成を強化しています。
5.知的財産に関して
知的財産は競争優位の源泉であり、事業成長や財務指標、そしてESG評価に直結する重要な要素であるとの認識から、必要な投資と戦略的
な活用を通じて企業の持続的な成長と企業価値の向上に努めております。知的財産の件数等につきましては、以下のリンクでその状況を開示
しております。
https://www.fukuvi.co.jp/company/about
また、各セグメントの研究開発活動と密接に連携した知的財産活動を強化し、研究成果を知的財産として取得することで競争優位性の確保を
目指しております。さらに、パートナーシップの強化および知財取得により、知財ポートフォリオの拡充にも努めております。
【原則4-1. 取締役会の役割・責務(1)】
【補充原則4-1①】
(1)取締役会による判断・決定
会社法その他の関連法令や定款に準拠、策定した取締役会規程に基づき、経営に関する最重要事項の機関決定を行います。
(2)経営陣に対する委任の範囲
当社は、法令等により取締役会決議が要求される事項以外は、経営会議の決議、代表取締役および業務執行取締役の決定に各々委任して
おります。
代表取締役等に委任された権限の内容は、稟議決裁規程に明定されており、特に重要と判断した決定については、必要に応じて上位権限者
へ報告することとしています。
【原則4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を、独立社外取締役候補者に選定しています。
A.独立性判断基準
会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
B.資質要件
当社の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、上場企業等での経営の卓越した経験・見識、あるいは、企業法務・会計税務の専門的知見を保有していることが客観的にも判断できること。
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
【補充原則4-11①】
(1)取締役会全体としての能力、多様性の考え方
取締役会による的確かつ迅速な意思決定を確保すべく、社内取締役は、原則、営業・生産・開発・品質・企画・管理等の各部門から、知識・経験・能力の卓越した者や国際性の面で多様性に富んだ者を性別等にかかわらず取締役として選任しています。また、必要に応じて、総合商社、総合化学メーカー、金融機関等の多様なステークホルダーから外部人材を社内取締役として招聘しています。
一方、独立社外取締役は、その上場企業等での卓越した経験・見識あるいは法務・会計税務の専門的知見から、取締役会に対して助言、提言並びに監視機能を果たしています。2025年6月24日現在、取締役総数は7名で、社内取締役4名、独立社外取締役3名となっています。なお定款では、現在、選任の上限は15名です。なお、監査役会に女性の社外監査役を1名選任しています。
(2)取締役の選任に関する方針・手続
取締役候補の指名手続きは概ね以下のとおりです。
1. 取締役社長を始めとする役付取締役が協議のうえ、取締役候補の選定案を作成
2. 社外取締役および社外顧問の意見を事前聴取
3. 意見を付して取締役会に付議
(3)スキルマトリクスにつきましては、「株主総会招集ご通知」にて開示しております。
(4)独立社外取締役には他社での経営経験を有する者を含めております。
【原則4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
【補充原則4-11②】
取締役および監査役の兼職状況は、通常毎年6月に開催の「定時株主総会招集ご通知」の事業報告および株主参考書類「取締役選任議案」
(議案の提出がある場合)に記載しています。
「定時株主総会招集ご通知」は、毎年3月31日時点で1単元以上の当社株式を保有の皆様に送付させていただくとともに、東京証券取引所の
適時開示情報伝達システム(Timely Disclosure Net、TD Net)および当社ホームページを通じて、公表しています。
「株主総会招集ご通知」URL:https://www.fukuvi.co.jp/ir/meeting
【補充原則4-11③】
当社は、取締役の実効性の評価に関する自己評価として、毎年、全取締役および全監査役に対して、アンケートを実施しておりますが、本事業
年度において、アンケート内容の見直しを実施しております(大項目および各設問)。
当事業年度は、見直し後のアンケートに沿って一年の活動を分析し実効性評価を行いました。
(アンケート大項目)
・取締役会の構成と運営
・経営戦略
・取締役会との連携体制
・企業倫理とリスク管理
・ステークホルダーとの対話
上記の分析結果を取締役会と同一構成員による協議会で報告するとともに、取締役会にて実効性に関する評価を行いました。
アンケートの結果等の分析から、取締役会ならびに取締役会の下に設置されている取締役で構成される協議会や経営諮問会議の構成・運営
は適切であり、取締役会の評価は確保できていると評価します。
さらなる議論の深化を図るべく、議案の重要性・優先度に応じた時間配分や議論時間の確保、資料の充実に努めるとともに、事前説明の機会
を設ける等、運用面についても強化してまいります。
【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
【補充原則4-14②】
(1)候補者の選任方針
A.社内候補者
取締役および監査役の社内候補者は、会社の事業・財務・組織等に関する知識が一定水準以上にある者の中から選任します。
B.社外候補者
取締役および監査役の社外候補者は、企業経営の卓越した経験・見識あるいは法務・会計税務の専門的知見を保持されている方の中から選任します。
(2)取締役・監査役のトレーニング方針
A.新任者
常勤の取締役、監査役につきましては、所定の外部セミナーの受講により、会社法上の法的責任を始めとする役割と責務を会社の費用で修
得します。
社外取締役には社内取締役等が、また、社外監査役には常勤監査役が、必要に応じて、会社の事業・財務・組織等に関する情報提供を
行います。
B.重任者
会社法(会社法施行規則を含む)、金融商品取引法(東京証券取引所規則を含む)等に基づく重要な改定あるいは新制度の導入がある場合
には、取締役・監査役に求められる役割と責務を十分に理解すべく、専門的知見を有する外部講師を招聘しての勉強会を随時開催します。
なお、勉強会には、原則執行役員等も参加します。
(3)報告
取締役、監査役に対して実施したトレーニングの内容につきましては、年次ベースで取締役会に報告します。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
(1)基本方針
株主の皆様との建設的な対話は、
A.当社の経営方針の理解
B.株主の皆様を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解
の促進を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであると認識し、株主の皆様との建設的な対話を促進するた
めの体制整備に努めます。
(2)担当部署
IRの責任担当部署である経営戦略本部広報・IR推進室が、経理部門、営業企画部門、生産企画部門等関連部門と情報を共有のうえ、対応し
ます。なお、経営戦略本部長は、株主との建設的な対話が実現するよう統括並びに目配りを行います。
(3)機関投資家との対話
機関投資家と、「『責任ある機関投資家』の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)」に基づく対話を行う場合には、資金提供者の目線から
の経営分析や意見を尊重し、持続的な成長に向けた健全な企業家精神の喚起を得る機会と認識し、積極的に対応します。
(4)対話の多様化
個別面談以外の対話の手段、例えば、投資家説明会の開催等、その多様化に努めます。
(5)情報提供
株主の皆様からの対話の申込みに対しては、適時適切に、かつ積極的に対応させていただきますが、株主様(主要株主・機関投資家を含む)
と雖も、インサイダー情報(未公表の重要事実)を個別に開示することはありません。また、四半期毎の決算日から同決算発表までの期間中
は、決算情報に関する対話は控えさせていただきます。
決算情報、発生事実、決定事実等につきましては、株主の共同利益を侵害しないよう、東京証券取引所の適時開示規則に則って開示を行い
ます。
(6)対話の活用
株主様から寄せられた意見、助言、提言等は、必要に応じて、経営戦略本部で集約のうえ、関連取締役あるいは経営会議に報告します。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
〈資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応〉【アップデート日付: 2025/06/26】
当社では「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について現状を分析・評価し、改善に向けた取り組み方針として「企業価値向上2030~資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて~」を策定しました。
第7次中期経営計画(2023年度~2027年度)のもと、「循環型ビジネスの拡大」「強靭な収益基盤構築」「成長を後押しする組織づくり」という三つの基本戦略を軸に、持続的な成長の実現に向けた取り組みを進めており、最終年度である2027年度には、ROIC 5.9%、ROE 6%以上、売上高450億円、営業利益28億円という目標を掲げています。
「企業価値向上2030」では、その先の成長イメージとして、2030年度には売上高500億円、営業利益35億円、ROIC 7%以上、ROE 8%以上を目指しています。
現在のPBR(株価純資産倍率)は0.45前後で1倍を割り込む水準にあり、投資家からの市場評価を十分に得ているとは言えない状況です。また、ROE(自己資本利益率)は市場が期待する8~9%のレンジに対し大きく下回っております。これを解決するため、ROEとPER(株価収益率)の向上を相互に進め、PBRの向上を目指す方針です。
まず、成長戦略として付加価値の高い製品の開発と販売を強化し、競争力を高めるためのリソースシフトを積極的に推進していきます。また、ガバナンスの強化、IR活動や人的資本経営のさらなる推進も図ります。
具体的には、2027年度にはROE6%以上を達成することを目指し、成長構想に基づく施策を講じ、当期純利益率を1%向上(2027年度計画5.2%)させることを目指しています。成長牽引分野としては、「新たな住まい」「オフィス&ファクトリー」「モビリティ」「インフラ」があり、それぞれ2030年度までに売上高を大幅に増加させる計画です。
例えば、「新たな住まい」では現状80億円から2030年度には152億円に拡大し、「オフィス&ファクトリー」では現状52億円から2030年度には80億円、「モビリティ」分野では現状6億5千万円から2030年度 では52億円に成長を目指します。「インフラ」分野では、現状ほぼ売上の無い状態から2030年度では10億円に増加させる計画です。
セグメント別では、建材事業において2030年までに売上高を55億円増加させ、グローバル事業では北米住宅市場での「建材Tier-1ポジション」を確立し、売上高を27億円増加させることを目指しています。
また、財務戦略として、2024年に人財本部を設立し、従業員エンゲージメントの向上や適材適所の人員配置を実施しています。エンゲージメントスコアの2030年度目標は70ポイントで、2022年度比で9ポイントの向上を目指しています。
キャピタルアロケーションについても、現預金121億円、営業キャッシュフロー132億円、借入金50億円を原資とし、成長領域への投資105億円、生産設備の維持更新に32億円、株主還元に45億円を投入します。
以上の取り組みを通じて、資本コストや株価を意識した経営を実現し、持続的な成長と企業価値の最大化を目指してまいります。
https://www.fukuvi.co.jp/ir/strategy
| 株式会社八木熊 | 2,574,140 | 13.05 |
| 長瀬産業株式会社 | 2,464,308 | 12.49 |
株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口) | 1,855,885 | 9.41 |
| 三井物産プラスチック株式会社 | 983,220 | 4.98 |
| 八木誠一郎 | 799,703 | 4.05 |
| 株式会社福井銀行 | 710,300 | 3.60 |
| 昭和興産株式会社 | 669,573 | 3.39 |
| 株式会社北陸銀行 | 624,900 | 3.17 |
| 蝶理株式会社 | 600,382 | 3.04 |
| フクビ化学工業従業員持株会 | 569,363 | 2.89 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 メイン |
| 3 月 |
| 化学 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 岩淵 滋 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 諫山 滋 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 南保 勝 | 学者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 岩淵 滋 | ○ | 同氏は、平成24年6月まで三井化学株式会社の業務執行者でありました。 同社は、当社に9.32%の出資を行っております。 | 経営者としての豊富な経験と見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しています。 また、取引所が定める「独立性基準」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。 |
| 諫山 滋 | ○ | 同氏は、平成30年6月まで三井化学株式会社の業務執行者でありました。 同社は、当社に9.32%の出資を行っております。 | 経営者としての豊富な経験と見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しています。 また、取引所が定める「独立性基準」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。 |
| 南保 勝 | ○ | 仁愛大学人間学部 コミュニケーション学科特任教授 | 経済学博士としての豊富な経験・知見を有しており、当社の経営全般に対して助言をいただくためです。同氏は、地域経済論、地場産業論の権威であり、専門的な見識を有していることから、当社に対しても提言をいただけるものと判断しています。 また、取引所が定める「独立性基準」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は内部監査室と連携のうえ、必要に応じて協同しており、会計監査人と情報共有を図っています。
また、内部監査室による監査実施の結果は、適時監査役会に報告され、必要に応じて是正措置が講じられる体制としています。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 戸田 和範 | ○ | 金沢国税局 調査査察部長(元) | 国税局における経歴を通じて培われた税務に関する専門的な知識および経験等を有しており、これらの豊富な知見と経験を当社監査体制に反映していただくためです。なお、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、取引所が定める「独立性基準」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。 |
| 橋爪 麻紀子 | ○ | 福井税務署長(元) | シンクタンクにおけるESG(環境・社会・ガバナンス)側面からの企業・事業評価に関する研究活動を通じて培われた専門的な知識および経験等を有しており、これらの豊富な知見と経験を当社監査体制に反映していただくためです。なお、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、取引所が定める「独立性基準」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(社外取締役を除く)に対しては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬および、短期的なインセンティブ付与を目的とした短期業績連動報酬(年次役員賞与)を導入しています。業績連動報酬の支給額については、単年度の売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素も鑑みて、取締役会にて決定します。なお、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬の支給割合についても、取締役会にて決定いたします。
該当項目に関する補足説明
役員報酬等の内容は以下のとおりです。(2024年度)
〔区分〕 〔員数〕 〔報酬等の総額〕 〔固定報酬〕 〔業績連動報酬〕 〔譲渡制限付株式報酬〕
取締役(社外取締役を除く) 4名 197百万円 147百万円 14百万円 35百万円
監査役(社外監査役を除く) 1名 18百万円 18百万円 ― ―
社外取締役 3名 18百万円 18百万円 ― ―
社外監査役 2名 7百万円 7百万円 ― ―
(注) 1. 上記金額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2. 役員ごとの連結報酬等の総額につきましては、連結報酬等の総額が1億円以上である者はおりませんので記載を省略しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
前記【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】に記載のとおりです。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役又は社外監査役を補佐する部署は設けておりませんが、社内において重要事項が発生した場合や取締役会において重要な決議事
項がある場合は、経営戦略本部長が連絡役を務めています。
その他の事項
当社は、相談役・顧問等の制度はありますが、現在において対象者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、機関設計として、取締役会、監査役会ならびに会計監査人を設置しています。取締役会は、社外取締役3名を含む7名で、また、監査役会
は、社外監査役2名を含む3名で構成されています。
一方、機関設計とは別に、協議会、月例報告会および経営戦略会議の会議体を定例開催しております。また、内部統制システムを機能させるべ
く、内部監査室を設置しています。
なお、当社は、執行役員制度を導入しています。
(1)取締役会
・取締役会は、取締役会規程に基づき、当社の経営に関する基本方針、業務執行に関する重要事項、法令および定款に定められた事項を決議
する一方、法令に定められた事項および重要な業務の執行状況について報告を受けます。
・取締役会は、定例的に年5回開催され、必要に応じて随時開催されます。
・社外取締役は、現在3名が選任されており、実効性のある監視・監督機能を発揮しています。
・取締役(社外取締役を含む。)は、各々経営者による内部統制の整備および運用に対する監督責任を認識するとともに、その有効性の向上に
努めています。
・社外取締役の3名からは、独立役員の同意を得ています。
(2)監査役会
・監査役会は、監査役会規則に基づき、監査に関する重要な事項について報告を受け、また、決議を行います。
・監査役会は、定例的に年6回開催され、必要に応じて随時開催されます。
・監査役は、取締役等の職務の執行を監査するとともに、内部統制が適切に整備および運用されているか監視する体制となっています。
・社外監査役の両名からは、独立役員の同意を得ています。
(3)会計監査人
・会計監査および内部統制監査につきましては、太陽有限責任監査法人を会計監査人と定めています。監査契約の中で、監査日程や監査報
酬等を定め、定期的に監査を受けることにより、会計、業務ならびに内部統制の一層の適正化あるいは効率化に資しています。
・監査は、本社および連結子会社等を悉皆的に対象とし、同社の業務執行社員を中心に、さらに補助者として16名を加えた18名の公認会計士
等がチームを編成し、監査日程に従って実施されています。
(4)内部監査室
・内部監査は、代表取締役社長の直轄機関として設置された内部監査室が担当しています。
・内部監査室を監査役の補助をすべき部署と位置付け、同室に3名以上の専任者を配置し、海外拠点も含めて内部監査を実施しています。
・内部監査室は、定期・不定期に当社グループの業務執行およびコンプライアンスの状況を監査し、監査結果につきましては、監査役会および
取締役会に報告されています。
(5)経営会議
・当社は、全社的課題について、適時適切かつ十分な情報提供と自由闊達な意見交換を行うことを目的として、取締役会と同一構成員による
協議会を、定例的に開催しています。
・当社は、社内取締役、常勤監査役および執行役員等の出席による月例報告会を毎月開催し、各部門から業績の進捗状況等の報告を受けて
います。
・また、社内取締役、常勤監査役を中核メンバーとした経営戦略会議を毎月開催し、全社的課題、各本部課題に対して戦略方針を決定すること
により、迅速な業務執行に努めています。
(6)執行役員制度の導入
・当社では、平成18年6月より従前の理事制度をベースに執行役員制度を導入し、業務執行の迅速性と確実性の向上を図っています。
なお、執行役員は、取締役会の決議を経て選任されます。
・執行役員は、本部長、工場長、関係会社社長等の事業の根幹を成す部門長を始め、経営管理上重要性の高い組織長が主に選任されてお
り、男性18名(うち3名は取締役を兼務)で構成されています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会-協議会-経営戦略会議を基軸とした会議体で意思決定が行われ、執行役員(一部、取締役を含む。)が業務執行を担う責任体制を採っています。監視・監督は、社外取締役3名を核とする取締役相互の監視機能をベースに、専門的な知識・経験を有する社外監査役2名を含む監査役会がその責任を担っており、透明性の高い監査体制を維持しています。また、内部監査室は、監査役と連携のうえ、必要に応じて協働しており、会計監査人と情報共有を図る中、企業統治の一層の向上に努めています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| より多くの株主の方に、当社の企業状況を説明させていただくために集中日を回避いたしております。 |
発送日に先立ち、当社ホームページにおいて「株主総会招集ご通知」を開示しております。 また、株主総会終了後は、速やかに議決権行使結果を当社ホームページ上に開示しております。 |
| 代表取締役社長またはIR担当部署等による説明会を適宜実施しております。 | あり |
IRに関するURL https://www.fukuvi.co.jp/ir/
IRサイトの内容充実に努めており、掲載情報は次のとおりです。 「株主・投資家の皆様へ」「企業理念と中長期ビジョン」「中期経営計画」「コーポレートガバナンス」「IRニュース」「当社の電子公告」「決算短信」「事業報告書」「有価証券報告書」「株主総会招集通知等」「子会社決算公告」「IR説明会」「株式の状況」「当社の株価」「IRカレンダー」「株式事務に関する諸手続き」「免責事項」 | |
| コンプライアンスマニュアルを策定し、全社員に法令遵守、企業人としての社会的責任の重要性を教育しております。 |
| 環境共生をはじめ、持続可能な社会形成に向けた取組みを様々なステークホルダーの方々にご理解いただくことを目的として、「サステナビリティ」としてとりまとめ、当社ホームページに掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの一環として、内部統制システムの構築および運用が重要な経営課題であるとの認識から、取締役会において、内部統制システム構築に係る基本方針を決議しています。以下がその基本方針の内容となります。
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
1-1 取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、 「文書取扱規程」に従い適切に保存および管理(廃棄を含む。)し、必要に応じて運
用状況の検証、各規程等の見直しを行います。
1-2 取締役会議事録および稟議決裁書類につきましては、各々「取締役会規程」、「稟議決裁規程」の定めに従い、適時適切に作成のうえ、
保存および管理を行います。
1-3 取締役が職務の執行過程において決定、発生した重要な会社情報につきましては、適時開示規則(東京証券取引所)に定める決定事
実・発生事実・決算情報等に該当するか否かを開示委員会で速やかに確認の後、同規則に則って適切に管理のうえ開示します。
1-4 重要な営業秘密につきましては、“資産の保全”の観点から、「営業秘密管理規程」に則り、知的財産等を適切に管理し、漏洩を防止し
ます。
1-5 職務の執行上、重要な非公開情報の受渡しを必要とする場合には、秘密保持契約を締結し、損害の発生を回避します。
2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
2-1 当社は、内部統制システムを機能させるべく、内部監査室を設置しています。
2-2 内部監査室は、定期的に業務監査実施項目および実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏がないかを確認し、必要に応じて監査方法
の改訂を行います。
2-3 内部監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危
険の内容およびその危険がもたらす損失の程度等について直ちに担当部署に通報するとともに、トップマネジメント、取締役会、監査役に
報告します。
2-4 内部監査室の活動を円滑にするために、リスク管理方針、関連する個別規程(「与信管理規程」、「経理規程」等)、ガイドライン、マニュ
アル等の整備を各業務執行部門に求め、また、内部監査室の責任と権限を全従業員(執行役員を含む。以下同様。)に周知徹底する
ことにより、損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査室に報告されます。
2-5 リスク管理を所管する部署として、リスク統括部を設置します。リスク統括部は、会社が包蔵するリスクを抽出し、監視するとともに、リスク
・エクスポージャーに重要な変化を感知した場合には、経営会議に報告します。
2-6 自然災害、事故あるいは事件が発生した場合には、「BCP運用推進チーム規程」、「品質管理委員会規程」、「防火管理規程」等の関連
規程の定めに従って、損失・被害等の状況につき速やかに所管取締役宛に報告を行います。対応については、必要に応じて代表取締役
社長を委員長とする緊急対策委員会を招集のうえ、決定します。
3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
3-1 経営理念と経営方針を機軸に、中期経営計画が策定され、年度計画に落とし込みます。各業務執行部門は年度計画(予算)の実現の
ため、活動計画を作成、実行します。
3-2 経営戦略本部経営企画部は、業務執行部門と協議のうえ、資源配分(人的資源、投入経費)の最適化を図り、予算の達成に向けた事業
態勢を整備します。
3-3 月例報告会は、常勤の取締役および監査役ならびに必要に応じて招集された者をメンバーとして開催され、経営目標の進捗状況を確認、
点検しています。
3-4 業務執行においては、「取締役会規程」により定められている付議事項についてはすべて取締役会で審議することを遵守し、その際には、
経営判断の原則に基づき、事前に議題に関する十分な資料を全役員に配布します。
3-5 日常の職務執行に際しては、「職務権限規程」、「業務分掌規程」等に基づき権限の委譲を行い、各レベルの責任者が「稟議決裁規程」
等の意思決定ルールに則り業務を遂行します。
4.従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
4-1 代表取締役社長の直轄組織としてコンプライアンス委員会を設置し、事務局を人財本部人事総務部内に置き、コンプライアンス・プログラ
ム策定に係る基本方針の決定等、コンプライアンス態勢の基盤整備を行います。
4-2 全取締役および全従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、「コンプライアンス規程」および「コンプライアンス・マニュアル」を作成すると
ともに、全従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を構築します。
4-3 「コンプライアンス・マニュアル」は、労働安全衛生法、不正競争防止法、独占禁止法、インサイダー規制等の身近な法令について平易に
解説することにより、遵法マインドの醸成を図ります。
4-4 万一、法令等に抵触する事態が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス事務局を通じトップマネジメント、取締役会、監
査役に報告される態勢を構築します。
4-5 「コンプライアンス規程」に従い、コンプライアンス推進責任者その他必要な人員配置を行い、「コンプライアンス・マニュアル」の実施状況
を管理・監督します。また、取締役および従業員に対して適切な研修体制を構築するとともに、内部通報ガイドラインならびにコンプライ
アンス通報窓口およびコンプライアンス相談窓口のさらなる周知徹底を図ります。
4-6 独立性の高い社外役員(取締役、監査役)を選任することにより、従業員ならびに、常勤取締役の職務執行に対する監視、監督機能の強
化を図ります。
4-7 反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、仮に、不当要求があった場合には、警察、弁護士等の外部専門機関と連携して拒絶する旨「反
社会的勢力による被害の防止ルール」に定めています。
5. 次に掲げる体制その他の当社およびその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)における業務の適正を確保するための体制
5-1 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
5-1-1 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、経営戦略本部経営企画部が、子会社を統括的に管理します。また、重要な業務課題につい
ては、国内子会社については建材事業本部宛、海外子会社についてはグローバル事業本部宛に、事前協議ならびに状況報告を行う
ことになっています。
5-1-2 国内子会社の社長は、毎月開催の経営会議に出席のうえ、業績報告とともに、重要な経営課題の有無ならびにその状況について報
告します。
5-1-3 海外子会社の社長は、上記の報告を当社の社長他関連部門長宛に毎月、行います。また、当社の社長および内部監査室は、現地
ミーティングあるいは監査を通じて、職務の執行状況の把握に努めます。
5-2 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
5-2-1 内部監査室は、内部監査に関する取決めに従い、子会社のリスク情報の有無を定期的に監査、監視します。
5-2-2 内部監査室は、子会社に損失の危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程
度および当社に対する影響等について、当社の取締役会および担当部署に報告します。
5-2-3 また、経営戦略本部経営企画部は、毎月の経営会議で報告された子会社の業績等の中で、異常値を発見した場合には、直ちに、原
因を究明のうえ、必要に応じて対策を講じます。
5-3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5-3-1 当社では、子会社は、自主独立の精神をもって、安定的な発展を図ることを基本原則としております。従って、「稟議決裁規程」に準
じ、子会社の社長に一定の権限委譲を行い、迅速な意思決定の行える経営環境を整備しています。
5-3-2 業務運営計画については、毎年、業績目標および基本戦略を、当社経営戦略本部経営企画部が確認し、必要に応じて事業リスクの
影響度を検証しています。
5-3-3 建材事業本部、生産イノベーション本部、品質保証本部および経営戦略本部等は、所管業務の立場から、子会社の業務運営状況を
把握し、効率的にその経営目標が達成できるように助言、指導、支援に努めています。
5-4 子会社の取締役等および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
5-4-1 内部監査室は、子会社の事業特性を十分に理解のうえ、その取締役等および従業員の法令遵守の状況を定期的に点検し、当社グ
ループとして法令遵守の体制が構築・堅持されるように監視ならびに指導を行います。
5-4-2 当社と子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、監査役および内部監査室長は、子会社の内部監査室
またはこれに相当する部署と、定期的な内部監査を通じて十分な情報交換を行っています。
6. 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
6-1 監査役の職務を補助すべき部署として内部監査室を設置し、同室に専任の従業員を3名以上配置します。
6-2 内部監査室の構成員数、配置する従業員の人選等の具体的内容については、監査役の意見を十分に考慮し、人事総務部その他関係
各方面の意見も確認して決定します。
7. 監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項
7-1 監査役の職務を補助すべき従業員である内部監査室スタッフの任命・異動・評価については、監査役会の意向を尊重します。
8. 監査役の職務を補助すべき従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
8-1 内部監査人としての内部監査室を、監査役の職務を補助すべき部署と位置付けています。
8-2 監査役と内部監査室は、制度的に支障のない限りにおいて、監査情報を交換し、問題意識を共有します。
9. 次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
9-1 当社の取締役および従業員が監査役に報告をするための体制
9-1-1 取締役および従業員は、監査役会の定めに従い、各監査役から要請があれば必要な報告および情報提供を適時適切に行います。
9-1-2 前項の報告・情報提供としての主なものは、次のとおりとします。
A.当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
B.当社の子会社の監査役および内部監査部門の活動状況
C.当社の重要な会計方針、会計基準およびその変更
D.業績および業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
E.内部通報制度の運用および通報の内容
F.社内稟議書および監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け
9-1-3 内部監査室、コンプライアンス事務局および内部通報窓口担当は、法令・定款に対する違反行為あるいはリスク顕在化の事実を確認
した場合、またはその惧れが高いと判断した場合、代表取締役社長等への報告と同時に、直接かつ速やかに監査役に報告します。
9-2 子会社の取締役・監査役等および従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
9-2-1 内部通報制度(ホットライン)は、子会社の取締役・監査役等および従業員も利用可能であり、通報があった場合には、責任担当であ
る当社人事総務部長は、監査役、内部監査室長および経営戦略本部長に報告を行います。
9-2-2 子会社の監査役、当社の監査役、内部監査室長、経営戦略本部長およびリスク統括部長は、必要に応じて情報交換会を開催し、主
に、子会社が包蔵するオペレーショナル・リスクおよびコンプライアンス・リスクについて協議します。
10. 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
10-1 当社は、コンプライアンス経営の強化を目的として「公益通報者保護規程」を定め、通報者等が相談または通報したことを理由として、い
かなる不利益な取り扱いも行ってはならないと規定しています。
10-2 また、万一、通報者等に対して不利益な取り扱いや嫌がらせ等を行った場合には、該当者を就業規則に従って処分します。
11. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る
方針に関する事項)
11-1 監査役が、その職務の執行のため費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証
明した場合を除き、速やかに支払います。
11-2 年度予算は、監査役の職務執行費用を円滑に支弁するための自主計画予算を織り込んで策定します。
12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
12-1 当社グループの取締役等は、会社法に定める監査役の位置付けおよび監査役の権限を正しく理解し、その要請には迅速かつ適切に対
応します。
12-2 会社は、当局から示達された“財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準”ならびに“財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
関する実施基準”に明記されている監査役および内部監査人(当社では、内部監査室が該当部署)の役割と責任が、円滑に遂行される
環境を整備します。
12-3 一方、監査役および内部監査室は、自身の役割と責任の重さを自覚し、リスクアプローチに基づく監査を効率的かつ実効的に完遂できる
よう、平素より監査手法の研鑽に努めます。
12-4 監査役は、監査体制の実効性を高めるため、当社の代表取締役社長および会計監査人と定期的に意見交換を行います。
12-5 監査役会が必要と認めた場合には、弁護士、会計士その他の専門家との連携を図ります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たないことを基本方針としており、反社会的勢力によるいかなる不当要求や働
きかけに対しても、組織として毅然とした対応を取ることを「反社会的勢力による被害の防止ルール」(平成19年8月制定)に明記するなど周知
徹底しております。
2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況
2-1 担当部署および反社会的勢力対応責任者の設置状況
当社の人財本部人事総務部を当社グループの反社会的勢力対応部署としており、同部長を反社会的勢力対応責任者としております。
また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力および犯罪行為に対しては、直ちに反社会的勢力対応部署に報告・相談する体制を整備し
ております。
2-2 外部の専門機関との連携状況
反社会的勢力対応責任者は、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関の連絡先や担当者を確認し、平素から担当
者同士で意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築するように努めております。
2-3 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
反社会的勢力対応責任者は、取引先の審査や株主の属性判断等に資する反社会的勢力の情報を集約したデータベースの構築に努めて
おります。また、暴力追放運動推進センターや他企業の情報も必要に応じて活用しております。
2-4 対応マニュアルの整備
反社会的勢力対応部署は、「反社会的勢力による被害の防止ルール」において反社会的勢力への対応について定め、有事の基本動作を
明らかにしています。
2-5 研修活動の実施状況
反社会的勢力対応責任者を中心に、暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会、各種の暴力団排除協議会等が行う地域や職域の暴
力団排除活動に参加しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制の模式図につきましては、別添資料1を参照下さい。
(2)適時開示体制の概要
A. 基本方針
当社は、証券取引所において自社の株式を上場しているものとして、株主あるいは投資家の皆様に対して、正確性、適時性、適切性なら
びに公平性に配慮しながら、必要情報の開示に努めております。
B. 開示体制
当社の適時開示情報の開示体制に関する模式図につきましては、別添資料2を参照下さい。
イ.情報の収集と識別
当社では、先ず、経営戦略本部長が情報取扱責任者として、上場規程その他の関連諸法令・規則の概要の理解に努め、取締役会、
月例報告会その他の経営会議に出席する中で重要情報を網羅的に収集しています。
次に、収集した重要情報の中から、適時開示情報の管理部署である経営戦略本部財務経理部と協議のうえ、開示対象情報を識別し
ております。
ロ.開示の承認
当社では、社内取締役、情報取扱責任者(経営戦略本部長)および常勤監査役をメンバーとする開示委員会を設置しており、この開示
委員会での承認・決定を経て情報が公表されます。
ハ.開示方法
適時開示が必要と判断された場合には、決定あるいは発生後速やかに、適時開示情報伝達システム(TDnet)により公表しておりま
す。また、TDnetにより公表した情報は、同日当社ホームページにも掲載されます。
C. モニタリング
当社では、常勤監査役が開示委員会のメンバーとして参加しており、経営者を含む業務執行部門から独立した立場で、直接的あるいは
間接的にモニタリングを実施できる体制をとっております。