コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMICREED Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月25日
株式会社ミクリード
代表取締役社長 片山 礼子
問合せ先:管理部長 谷口 学 03-6262-1393
証券コード:7687
https://corp.micreed.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業としての収益の拡大と企業価値向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と迅速化を進めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種商品・サービスの提供を通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードにおける5つの基本原則の全てを実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社SKYグループホールディングス1,560,60023.66
国分グループ本社株式会社1,193,40018.09
株式会社トーホー600,0009.09
片山 礼子225,0003.41
西村 裕二180,0002.72
石井 文範120,0001.81
株式会社SBI証券113,2141.71
GOVERNMENT OF NORWAY103,8001.57
出口 竜一100,0001.51
松岡 勉89,2001.35
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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西谷 浩司他の会社の出身者
浅井 成朗公認会計士
藤田 浩司弁護士
引間 多美他の会社の出身者
井筒 廣之他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
西谷 浩司 ――― 社外取締役西谷浩司氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え当社の行っている通信販売事業についての知見を有しております。
 同氏からは当社の経営に公正かつ中立的な立場から有用な意見を取締役会ごとに多数頂いており、今後も継続して有用な意見を頂きながら、適切にけん制機能も果たして頂けると判断しております。また、同氏は当社の新株予約権を9,000株分保有しておりますが、新株予約権保有以外に当社との間に特別な利害関係は存在しません。 
 なお、同氏は代表取締役社長片山礼子氏及び取締役長島忠則氏の在籍していた株式会社ミスミ(現株式会社ミスミグループ本社)に同時期に在籍していましたが、所属部署が異なり、業務上の関係はありませんでした。
 これらの状況を勘案し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
浅井 成朗――― 社外取締役浅井成朗氏は、公認会計士として財務および会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見を当社の監査に活かして頂けると判断し選任しております。また、同氏と当社との間には特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
藤田 浩司――― 社外取締役藤田浩司氏は、弁護士として豊富な経験および幅広い見識を有しており、その専門的見地から当社の監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。また、同氏と当社との間には特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
引間 多美 引間多美氏は引間司法書士事務所を運営しており、当社は2017年7月まで同事務所に司法書士業務を依頼しておりました。ただし、当社が支払っていたその対価の合計額は1百万円に満たないものであり、当社にとっても同事務所にとっても多額ではなかったこと、そして既に取引は終了していることから、充分に独立性を有していると判断しております。 社外取締役引間多美氏は、司法書士として豊富な経験と専門知識を有しており、その知見を当社の監査に活かして頂けると判断し選任しております。また、同氏と当社との間には特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
井筒 廣之――― 社外取締役井筒廣之氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない助言を頂けると判断し選任しております。
 なお、同氏は代表取締役社長片山礼子氏及び取締役長島忠則氏の在籍していた株式会社ミスミ(現株式会社ミスミグループ本社)に同時期に在籍していましたが、所属部署が異なり、業務上の関係はありませんでした。
 これらの状況を勘案し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4004社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
現在、監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人は配置しておりませんが、配置の必要性が生じた場合、または監査等委員会からの求めがあるときは、速やかに監査等委員会の業務補助のための監査等委員会スタッフを置くような体制を整備し、その業務内容については、取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性を含め、取締役(監査等委員であるものを除く。)と監査等委員会が協議決定いたします。また、人事等については、監査等委員会の事前同意を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査担当チーム及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
企業価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、当社の業績向上に対する役職員の意欲を高めることを目的としてストックオプション制度を導入しております。
また、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を2025年より導入いたしました。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額が1億円以上である者が存在しないため、提出会社の役員ごとの報酬等の総額等は記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬の決定については、株主総会で報酬総額の決議を得ております。
また、当社は2025年6月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

a.基本報酬に関する方針
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。以下本決定方針において同じ)の報酬を、株主総会で決議された報酬総額の範囲において、各取締役の職責を踏まえた適正な水準において決定することを基本方針とします。報酬体系は固定報酬である基本報酬、中長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成することとします。各取締役の個別の報酬額は代表取締役に一任して決定するものとします。

b.金銭報酬に関する方針
基本報酬は、取締役の職務執行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬であり、その額は世間水準及び業績等を考慮しつつ、株主総会で決議された報酬総額の範囲かつ、別途定める「役員報酬基準」の範囲で職責に応じて決定するものとします。

c.非金銭報酬に関する方針
当社の企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、株主総会において基本報酬と別枠で決議された報酬上限額及び上限株式数の範囲内において、非金銭報酬としての譲渡制限付株式を付与するものとします。譲渡制限付株式の割当てのための金銭債権の額、譲渡制限付株式の数又は算定方法については、各取締役の職責を踏まえて取締役会で決定します。

d.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長片山礼子氏に対し各取締役の個別の役員報酬の決定を委任しております。委任した理由は、各取締役の担当職務、会社業績、貢献度等を総合的に勘案して評価を行うには、それらを最も良く把握している代表取締役社長が適していると判断したためであります。

e.上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。

上記方針に基づき、取締役会から委任された代表取締役社長片山礼子氏が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の個人別の報酬等を決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に係る専従の従業員は配置しておりませんが、必要に応じ管理部が窓口となりサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
2025年6月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指すためのものであります。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間でその任務を怠ったことによる会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額とする契約を締結しています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。

イ.取締役会
 当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役5名)で構成されております。取締役会は、原則として月に1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、当社の職務執行に関する重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。

ロ.監査等委員会
 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役4名)で構成されております。監査等委員会は、原則として月に1回開催するほか、必要に応じて臨時開催することとしており、監査に関する重要な事項について、報告、協議及び決議を行っております。
 監査等委員である取締役は株主総会や取締役会等へ出席するほか、必要に応じて経営会議などの社内の各種会議にも参加し、管理体制や業務の遂行など会社の状況把握に努めております。

ハ.経営会議
 経営会議は、常勤取締役2名、執行役員1名、部長8名で構成し、原則として毎月3回開催しております。経営会議は当社の業務執行に関する重要事項を報告及び協議しています。また、社外取締役5名もオブザーバーとして経営会議に参加できることとなっております。社外取締役が参加する際には、当社の管理体制や業務の遂行状況など会社の状況把握に努めるとともに、それぞれが豊富な経営経験や専門知識に基づき助言等を行っております。

ニ.内部監査担当チーム
 当社は代表取締役社長が選任する複数の監査担当者により組成される内部監査担当チームを設置しております。各内部監査担当者は、自己の所属する部署とは異なる部署を対象として監査を実施しており、全社を計画的かつ網羅的に監査しております。また、当社の内部監査の目的は、会社方針及び会社運営に関する諸手続等への準拠性、正確性、妥当性、有効性を検証・評価し、もって経営効率ならびに収益の向上と会社財産の保全に寄与するとともに、監査等委員会、会計監査人の行う監査の円滑な遂行に資することとしております。

ホ.会計監査人
 当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、適切な会計監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社の機関構成を選択しております。
当該機関構成のもと、当社は、会社法と定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の全部又は一部を業務執行取締役に委任することができる旨を定め、取締役会が、経営戦略及び経営課題に関する議論等を中心に行い、その職責である経営上の意思決定と経営監督に注力するとともに、業務執行上の意思決定権限を経営陣に委譲することにより、経営陣の業務執行上の意思決定の迅速化を図ることができる体制となっております。また、監査等委員会は、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことで、監査・監督の実効性の向上を図るとともに、内部監査部門を活用・連携した監査の実施による内部統制の実効性の向上を図り、監査の高度化を進めております。
これらのコーポレート・ガバナンス体制のもと、独立社外取締役は、取締役会の職責を果たすことができるように貢献するとともに、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を支えるための取組みを担っております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が議案の内容等を十分に検討したうえで議決権を行使できるよう招集通知の早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会の集中日開催を避け、多くの株主の皆様が出席できるよう配慮してまいります。
電磁的方法による議決権の行使2022年6月21日開催の第10回定時株主総会よりインターネットによる議決権行使を導入いたしました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のホームページ内にて開示しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算及び年度決算終了後に開催しておりますあり
IR資料のホームページ掲載当社のホームページ内にて開示しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主・顧客・取引先をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業展開において重要であると考えております。変化する経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営管理体制の充実を図っております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は行動指針のひとつとして「私たちは、食べ物など、物を無駄にすることなく、社会に還元します」という指針を掲げ、食材ロスが発生しにくい小パックの食材を必要なときに必要な数だけお届けするビジネスを展開しております。今後も「日常生活に笑顔あふれる食事シーンに貢献する」という経営理念に基づき、環境保全を含めた社会貢献を検討してまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、業務の適正を確保するための体制についての基本方針を含めた「内部統制システム基本方針」を2025年6月24日の取締役会にて決議しております。また、2017年9月13日の取締役会にて「コンプライアンス規程」「内部公益通報制度規則」「反社会的勢力対応規程」などの関連規程も決議しております。

・内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備・運用状況又は準備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2025年6月24日の取締役会にて「内部統制システム基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。

(a) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに業務の適正を確保するため「コンプライアンス規程」を定める。
(ロ)代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス経営を基本方針とし、法令違反行為の是正と撲滅に努める。
(ハ)取締役及び使用人は、法令、規則、諸規程を遵守し、業務の遂行に関しては、コンプライアンスを最優先する。
(ニ)取締役及び使用人が直接報告・相談できる社内外の内部公益通報窓口を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、当社は「内部公益通報制度規則」において、内部公益通報窓口に報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。
(ホ)内部監査担当チームは、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査結果を代表取締役社長に報告する。また、当該監査結果を監査等委員会に提供することにより、監査等委員会と連携を図る。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ)「取締役会規程」「文書管理規程」「稟議規程」等の社内規則に基づき、社内情報の保管・管理を行う。
(ロ)「個人情報管理規程」「社内情報管理規程」等の社内規則に基づき、安全に情報が管理される体制を構築する。
(ハ)取締役は常時これらの文書を閲覧できるものとする。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)全社のリスク管理に関する統括責任者として管理部門の担当取締役を任命し、各部門担当取締役と共にリスク管理体制の整備に努める。
(ロ)不測の事態が発生した場合には、速やかにコンプライアンス委員会を招集し、迅速かつ適切な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめると共に、再発防止策を講じる。
(ハ)内部監査担当チームは、リスク管理体制の有効性について監査を行う。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項及び報告事項を明確にするとともに、「職務権限規程」「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。
(ロ)業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。
(ハ)「業務分掌規程」「稟議規程」等を定め、業務遂行に必要な職務の範囲及び権限と責任を明確にする。

(e) 当社における業務の適正を確保するための体制
(イ)コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長をコンプライアンス委員長とする。また、委員長の指名によりコンプライアンス担当役員を定め、コンプライアンス体制の確立・強化を推進する。
(ロ)取締役・使用人からの報告・相談を受け付ける内部公益通報窓口を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。
(ハ)反社会的勢力排除に向け、「反社会的勢力対応規程」等において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示するとともに、不当要求などを受けた場合は、管理部を対応窓口として、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、断固として拒否する。

(f) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(イ)監査等委員会がその職務を補助する使用人を求めた場合、監査等委員会と協議の上、適任と認められる使用人を配置する。
(ロ)当該使用人への指揮・命令は監査等委員会が行うことにより、指示の実効性を確保するものとし、その人事異動・人事評価等は監査等委員会の同意を得る。

(g) 監査等委員会への報告体制
(イ)取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、監査等委員会に対して、次の事項を報告する。
・当社に関する経営・財務・事業遂行上の重要事項
・コンプライアンス体制に関する事項及び社内公益通報窓口利用状況
・内部統制システムの整備状況
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・法令・定款違反事項
・内部監査担当チームによる監査結果
・その他監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項

(h) 監査等委員の職務執行で生ずる費用または債務に関する事項
(イ)監査等委員会は、毎年、監査等委員の職務(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に関する予算を会社へ請求できるものとし、また、予算が不足する場合には追加での費用を請求できるものとする。
(ロ)当社は、明らかに職務に関係ないと認められるものが含まれる場合等拒否事由がある場合を除き、これに応じなければならない。

(i) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)監査等委員会が必要と認めた場合、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人にヒアリングを実施する機会を設ける。また、監査等委員会は、会計監査人や重要な子会社の監査役等との定期的な会合を設け連携を図る。
(ロ)監査等委員会に報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力との関係は無いと認識しています。
 当社は、コンプライアンス遵守を実践するために、当社における方針・基準を「反社会的勢力対応規程」に定めております。
 これを受け、当社の主要な会議(全体会議等)の機会を利用し社内で情報を共有しております。
 当社における反社会的勢力排除体制としましては、上記の「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力調査マニュアル」を制定し、所管部署は管理部として、運用を行っております。
具体的な取り組み状況としては、新規取引先に対して、外部調査機関を用いて情報収集を行い、事前にチェックを行っております。継続取引先に対しても調査を定期的に行っております。また、取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の反社会的勢力等の排除条項を盛り込んでおります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――