| 最終更新日:2025年6月23日 |
| フォーライフ株式会社 |
| 代表取締役社長 奥本 健二 |
| 問合せ先:045-547-3432 |
| 証券コード:3477 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を重視し、経営の効率性を高めると共に、継続的な事業発展、持続的な企業価値の向上に資するようコーポレート・ガバナンスの充実に取組むと共に、ステークホルダーに公正な経営情報の開示及びその適正性を確保してまいります。また、内部統制システムを整備・運用し経営の健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社のコーポレートガバナンスに関する取り組みについては、本報告書のほか、株主総会招集通知、有価証券報告書等にも掲載しております。
コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示項目の内容は、次のとおりです。
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、現時点では政策保有株式を保有しておりません。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社及び株主共同の利益を損なうことのないよう、当社と取締役との間の利益相反取引及び競業取引については、会社法及び取締役会規程の
定めにより、取締役会の承認を得ることとしております。
また、取締役会の承認を受けた取引が実行された際には、その内容について取締役会で報告することとしております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、多様化する従業員のライフプランや資金ニーズに柔軟に対応し、福利厚生制度の一環として従業員の自助努力を支援するとともに、退職給付債務の変動リスクを軽減して経営の安定化を図り、長期的・安定的な退職給付制度の実現を目的に、2019年4月より確定拠出年金制度を導入しており、企業年金の積立金運用等アセットオーナーとしての機能は持ち合わせておりません。
【原則3-1.情報開示の充実】
(i)経営理念、経営戦略及び経営計画
当社のパーパス、経営理念、経営戦略及び経営計画については、有価証券報告書、決算短信、定時株主総会招集ご通知等に記載して開示しております。
・パーパスステートメント「都市に調和する快適で安心な戸建住宅の提供」
https://www.forlifeand.com/company/philosophy/
・経営理念、経営戦略:有価証券報告書「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」
https://ir.forlifeand.com/ja/library/securities.html
・経営計画:決算短信「1.経営成績等の概況 (4) 今後の見通し」
https://ir.forlifeand.com/ja/library/result.html
(ii)コーポレート・ガバナンスの基本方針
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書の「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
また、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由については、本報告書の「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由」に記載のとおりです。
(iii)役員報酬決定にあたっての方針と手続
当社の役員報酬は実質固定給としております。当社役員に求める役割の一つに「持続可能な会社運営」があります。役員が各自担当する事業の短期的な業績で評価・報酬額を決定することではなく、各役員には会社を代表して持続可能な会社運営を行うことを今後も引き続き求めてまいります。
(iv) 役員の選解任と役員候補の指名を行うにあたっての方針と手続
・選解任・指名の方針
当社は、当社の経営理念や経営戦略を踏まえ、人格、能力、見識等を総合的に判断し、経営陣幹部を選任するとともに、取締役・監査役として適任と考えられる人物を候補者として指名しております。社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくこと、ならびに取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け適切な役割を果たしていただくことを期待して選任しております。社外監査役については客観的な立場から専門的な知識と豊富な経験に基づき取締役の職務の執行を監査していただくことを期待して選任しております。当社は、経営陣幹部の職務執行等において、不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合は、経営陣幹部を解任することができるとしております。
・選解任・指名の手続
当社の経営陣幹部の選任と取締役候補の指名については、取締役会で決定いたします。監査役候補の指名については、監査役会の同意のもと、取締役会にて決定いたします。取締役の解任については、解任すべき正当な理由があると取締役会が判断した場合、法令に従い、株主総会に解任議案を上程し、その決議をもって解任いたします。
(v)取締役候補の指名を行う際の、個々の選任についての説明
全取締役候補者の「候補者とした理由」については、当社の第26回定時株主総会招集ご通知(株主総会参考書類7ページ~9ページ)に記載して開示しております。
https://ir.forlifeand.com/ja/stock/meeting.html
【補充原則4-1-1.経営陣に対する委任の範囲】
当社の取締役会は、法令及び定款に定めるものの他、取締役会が定める「取締役会規程」において取締役会決議事項及び報告事項を定めております。
取締役会決議事項としては、1.株主総会に関する事項、2.決算に関する事項、3.予算に関する事項、4.役員に関する事項、5.株式・社債に関する事項、6.組織・人事に関する事項、7.資産・資金に関する事項等を定めております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では証券取引所の独立性判断基準を準用しております。
【補充原則4-11-2.取締役・監査役の兼任状況】
当社の取締役及び監査役の重要な兼職の状況は、当社の第26回定時株主総会招集ご通知(事業報告21ページ)に記載して開示しております。
また、社外役員の重要な兼職先と当社との関係につきましては、当社の第26回定時株主総会招集ご通知(事業報告23ページ)に記載して開示しております。
https://ir.forlifeand.com/ja/stock/meeting.html
なお、取締役及び監査役の他の会社の取締役・監査役兼務については、「取締役会規程」において、取締役会の報告事項としております。
また、他の上場会社役員の兼任について本報告書提出日時点で該当する事項はありません。
【補充原則4-11-3.取締役会全体の実効性の分析・評価ならびに結果概要の開示】
当社は、取締役会において、業務の効率的かつ組織的運営及び経営理念の実現と企業の社会的責任を果たすことを目的として、役員の就退任、職務及び業務分掌、職務権限、報酬等に関する基本的事項を定めております。また、取締役会の更なる機能向上に向けて取締役会の実効性についての分析・評価を行っております。なお、取締役会の実効性評価の概要及び結果は以下のとおりです。
(1)評価方法
全取締役に対して、取締役会の実効性に関するアンケートを行い、その結果を踏まえ、取締役会にて、分析・評価いたしました。
(2)評価項目
・取締役会の構成(人数・規模、業務執行者・非業務執行者の割合、メンバーのバランス、多様性)
・取締役会の運営状況(開催頻度、開催回数、出席率、出席機会の確保、審議時期・時間、審議案件数、審議の雰囲気、発言の機会、資料の事前配布、資料の適切さ、情報提供、質疑応答等)
・その他(取締役会による監督体制、取締役・監査役に対する支援体制、トレーニング、株主その他ステークホルダーとの関係、前回の実効性評価の課題等)
(3)評価結果と今後の対応
評価の結果、当社の取締役会開催目的である業務の効率的かつ組織的運営及び経営理念の実現に向けて、企業の社会的責任を果たしていることを確認いたしました。本評価結果等を活用し、持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、取締役会の更なる実効性向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2.取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社の取締役・監査役については、各自が経営に必要な知識の習得及び役割と責務への理解を深めるため、適宜、外部研修やセミナー等を受講できるように、費用面も含め支援する体制を取っております。
新任取締役については、その役割や義務、責任等、取締役としての法的知識習得の為、外部機関の研修等も活用しております。
また、執行役員については、インサイダー取引防止やIR等に関する社内研修の実施、企業価値向上に関する外部機関のセミナー等も活用しております。
監査役については、コーポレート・ガバナンスの重要な一翼を担うべく、日本監査役協会等が主催する講習会や勉強会に加えて、社外の交流会に参加するなど、監査役として必要な知識の習得及び監査役の役割と責務の理解促進に努めております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
株主・投資家との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は以下のとおりです。
(ⅰ) 代表取締役による統括のもと、総務人事部長を責任者として、総務人事部がIRを担当しております。
(ⅱ) IR担当役員及びIR担当は、社内関係各部門と適宜連携して、必要な情報を収集し、適時・適切な適時開示、株主・投資家との対話の充実を図っております。IR担当役員及びIR担当は、各部門会議や経営会議、取締役会等に出席することにより、社内情報の収集・把握に努めております。
なお、決算書類や決算説明会資料等の作成に当たっては、代表取締役をはじめ、各執行役員及び部長から情報を収集し、株主・投資家の皆様に分かりやすく、有益な情報を提供できるよう努めております。
(ⅲ) 個別面談のほか、決算説明会を年2回、個人投資家説明会を適宜開催しており、いずれも代表取締役が説明を実施しております。
(ⅳ) 対話を通じて把握した株主・投資家等の意見に関しては、総務人事部より適宜、経営会議及び取締役会にてフィードバックを行っております。
(ⅴ) ディスクロージャー規程及びインサイダー取引防止規程を定め、インサイダー情報の取扱・管理を徹底しております。
また、中途入社者を含め、全社員に対してインサイダー取引防止の社内研修を定期的に実施しております。
なお、決算情報の漏洩及び情報開示の公平性を確保するため、決算期日の終了日から決算発表日までの間は、IR活動沈黙期間(サイレント期間)としており、この期間中は、当該決算期の決算情報に関するコメント及び問い合わせへの回答は控えております。
【大株主の状況】

| 奥本 健二 | 2,640,000 | 66.00 |
| フォーライフ従業員持株会 | 226,200 | 5.65 |
| 嶋田 文吾 | 60,000 | 1.50 |
| 髙橋 効志 | 38,931 | 0.97 |
| 中村 仁 | 38,931 | 0.97 |
| 若杉 精三郎 | 32,700 | 0.81 |
| 山本 守之 | 30,000 | 0.75 |
| 米田 康三 | 27,200 | 0.68 |
| 高羽 大介 | 22,700 | 0.56 |
| GMOクリック証券株式会社 | 22,100 | 0.55 |
補足説明
奥本健二は、当社の創業者であり代表取締役社長であります。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との取引条件の決定に際しては、他の取引先と同様に市場価格等を勘案して合理的に決定し、特別な取引条件とはしない方針であります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 井上悦孝 | ○ | ――― | <社外取締役選任理由> 金融機関での豊富な経験並びに企業経営における幅広い経験と知見を有しており、独立した客観的な立場からの助言及び経営の監督が期待できると判断したため、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
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| 武井佐代里 | ○ | ――― | <社外取締役選任理由> 国土交通省や厚生労働省で住宅・建築や街づくりに関わる施策に携わるほか、自治体における団地の再生や市街地の拠点整備や密集市街地関連施策での経験など、住宅・建築・都市計画分野における高度な知見と経験を有し、独立行政法人で人材育成やダイバーシティの実現など持続的な経営に関する意思決定に参画する経験も有しており、独立した客観的な立場から当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことにより、当社のコーポレートガバナンスの充実、取締役会の機能強化が期待できると判断したため、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員 として指定しております。
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監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、内部監査部門として内部監査室(2名)を設けております。内部監査室は、各事業部門に対して業務監査、会計監査、経営監査の観点から年度計画に則した内部監査を実施し、コンプライアンスとリスク管理に向けた業務を遂行しております。内部監査室の行った内部監査の結果は、代表取締役及び監査役に報告されております。
監査役監査については、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で取締役の業務執行を監視するとともに、社内の業務活動及び諸制度を監査する内部監査室とも適宜情報を交換し、コンプライアンスの維持に意を配しております。
会計監査については、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任しております。会計監査は、内部監査室が行った内部監査の内容や、監査役監査の結果の閲覧及び監査役との定期的な意見交換を行い会計監査業務の補完を行っております。
会社との関係(1)
| 武田茂 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 榎本一久 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 荒牧とも子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 武田茂 | ○ | <重要な兼職の状況> 昭和西川株式会社 社外監査役 | <社外監査役選任理由> 事業法人の審査・リスク管理部門における長年の経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、事業法人の 取締役及び監査役としての豊富な経験・実績・見識も有しており、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明していただいており、社外監査役に選任しております。 <独立役員指定理由> 証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じる恐れはなく、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
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| 榎本一久 | ○ | <重要な兼職の状況> 弁護士法人東京表参道法律会計事務所 代表社員 株式会社クレアスライフ 社外監査役 InstaVR株式会社 社外監査役
| <社外監査役選任理由> 弁護士として企業法務の分野にて高度かつ専門的な知識を有しております。また、上場会社等での社外監査役の経験も有していることから、その専門性・経験を当社の監査体制に生かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 <独立役員指定理由> 証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員 として指定しております。 同氏は、弁護士法人東京表参道法律会計事務所の代表社員及び株式会社クレアスライフ、InstaVR株式会社の社外監査役でありますが、いずれも当社との間には取引がなく、同氏と株主との間で利益相反となる恐れはないと判断しております。
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| 荒牧とも子 | ○ | <重要な兼職の状況> 荒牧とも子公認会計士事務所 代表 株式会社サイカ 社外監査役
| <社外監査役選任理由> 公認会計士として財務・会計に関する高い見識とコンサルティングファーム及び監査法人でのシステム構築、品質管理、会計監査等の幅広い経験を有しており、それらを当社の監査に生かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 <独立役員指定理由> 証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員 として指定しております。 同氏は、会計事務所の代表及び株式会社サイカの社外監査役でありますが、いずれも当社との間には取引がなく、同氏と株主との間で利益相反となる恐れはないと判断しております。
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該当項目に関する補足説明
取締役へのインセンティブ付与に代えて、毎年度の年俸及び退職金慰労制度によって職績に報いる方針であります。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬は総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
1.社外取締役のサポート体制
社外取締役に対しては、取締役会事務局(管理本部)が、原則として取締役会の5営業日前までに資料の事前配付を行うとともに、案件によっては、事前に詳細説明を行っております。また、総務、経理財務担当部署が、必要に応じて社外取締役との情報共有等を行っております。
取締役の職務遂行上の必要に応じて、事務局は外部コンサルタントや社外弁護士、その他の専門家を利用することにより取締役の情報収集をサポートしております。
2.社外監査役のサポート体制
社外監査役に対しては、常勤監査役が経営会議をはじめとする社内の重要な会議や社内監査を通じて得た情報等の提供等を、監査役会において行っております。また、取締役会事務局は、取締役会資料を事前に配付し、必要に応じて常勤監査役がその内容の説明を行っております。
その他の事項
当社は、定年退職した役員のうち、在職中特に功労のあった者を相談役又は顧問に委嘱することがあります。
相談役及び顧問の任期は、2年、非常勤としております。
相談役及び顧問の報酬は、社長が取締役会に諮って決定することとしております。 なお、現在対象者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、会社法に基づく株主総会及び取締役会のほか、社外監査役3名、うち常勤監査役1名による監査役会を設置し有限責任監査法人トーマツと共に独立した立場から監査を受けております。代表取締役は取締役会により選定され、会社を代表すると共に業務の執行に当たっております。取締役会の下部機関として常勤取締役、執行役員、部長で構成される経営会議を設置し、原則月1回開催し経営計画の達成及び業務の円滑な運営を図ることを目的とし、事業推進における決裁事項、重要な検討事項、月次の各部門の業務執行状況の報告等、経営に関する重要事項について検証及び対策を講じております。
当社は、取締役会で次のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、全社的な統制環境の一層の整備と統制活動の円滑な推進に努めております。
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
1 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
従業員がとるべき行動の規範を示した「企業規範」を制定し、従業員が法令・定款等を遵守することを徹底する。
2 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は会社の業務執行状況を取締役会規程に則り取締役会に報告すると共に、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
3 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書取扱いに係る規定に基づき作成・保存する。
4 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会はリスク管理に係る規程を制定すると共に、組織横断的リスクを管理する。各部門所管業務に付随するリスク管理は各部門の管掌取締役が行うこととする。
・各部門の管掌取締役は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び関係諸法令に係るリスクについて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。
5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、経営目標・予算を策定し、代表取締役以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
・代表取締役は、「役員規程」に則り取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行う。
6 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
現在、当社は関係会社を有しておりませんが、今後、該当した場合は、企業集団における業務の適正を確保するべく 関係会社の管理に係る規程を制定し、それに基づく体制とする。
7 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。
・監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
8 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告及び必要な情報提供を行う。
・重要な社内会議で決議された事項
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・毎月の経営状況として重要な事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令・定款違反
・重要な会計方針、会計基準及びその変更
9 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
「コンプライアンス規程」に基づき、当該報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益取扱いを禁止する。
10 監査役の職務について生ずる費用の前払い、または償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求したときは、速やかに処理する。
11 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。
監査役は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる。
・監査役は内部監査部門、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うと共に、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
12 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
・反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については謝絶することを基本方針とし、これを社内規程において明文化する。
また、取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には速やかに取引を解消する。
・総務人事部を反社会的勢力対応部門と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。
また、役員及び従業員が基本方針を遵守するよう教育体制を構築すると共に、反社会的勢力による被害を防止するための対応方針等を整備し周知を図る。
・反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し有事の際の協力体制を構築する。
(2)監査役監査及び内部監査の状況
当社は、社外監査役3名(うち1名は常勤監査役)により構成される監査役会を設置しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役と、業法全般における幅広い知見を有する監査役を選任しております。監査役は取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、主要な拠点への往査を行うとともに客観的な立場から取締役の職務遂行状況を監査しております。
(3)会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、同監査法人に所属する公認会計士によって独立の立場から会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査業務が実施されております。
(4)社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役2名を選任しております。また、社外監査役3名で構成される監査役会を設置し毎月定例会議を開催しております。
当社は、コーポ―レート・ガバナンスに関して、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており社外取締役2名による取締役の監督及び社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が有効に機能されております。
(5)責任限定契約の概要
当社は、定款において会社法第427条第1項の規定により、社外取締役又は社外監査役との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定めております。なお、当社と各社外取締役及び社外監査役は、同規定に基づき賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
(6)役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該契約の保険料は全額会社が負担しております。被保険者は当社の取締役、監査役及び一定の条件に該当する従業員であり、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。なお、当該保険契約により役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。
(7)リスク管理体制の整備状況
当社は、不測の事態に迅速に対応し、損失を最小限に止めるため、リスク管理に係る規程等を整備すると共に、リスク管理責任者を設置しております。また、経営や業績に多大な影響を及ぼす恐れのある事象について、取締役会又は経営会議等の毎月開催される会議体の場において情報を共有し、早期に是正することができるよう努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の企業規模や事業領域を鑑み、独立性を有する社外監査役3名体制により適正な業務執行、迅速な意思決定、監査の実効性確保の観点からガバナンス機能を十分に機能させることが可能と判断しており、監査役会設置会社制度を選択しております。社外取締役(2名)は、豊富な経験から経営課題に対する提言を行うと共に、監査役会と適宜、取締役会の意思決定の適法性について意見を交わし、経営監督の実効性を高めております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 当社は、株主の皆様の議案検討時間確保及び議決権が適切に行使されるよう、招集通知の早期発送と、早期Web掲載(TDnet及び当社ウェブサイトでの掲載)に努めておりま す 。 2025年6月開催の定時株主総会招集通知は、開催日の22日前に発送・掲載いたしました。 |
当社は、株主の皆様にできるだけ株主総会へご参加いただけるよう、総会集中日を避けた開催日とするよう配慮しております。 第26回定時株主総会は、2025年6月21日(土曜日)に開催いたしました。
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| 当社は、インターネットを利用した議決権行使を採用しております。 |
| 株主総会では、ナレーション付きスライドを用いて事業報告及び計算書類報告を行っております。また、業績予想や今後の事業展開等につきましては、スライドを用いて代表取締役が説明を行い、出席される株主の理解が深まるよう心掛けております。 |
| ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ウェブサイトにて公表しております。 | |
| 個人投資家の皆様に、当社の事業内容に対する理解の深化や知名度向上等を推進するため、代表取締役の説明による説明会を適宜開催しております。 | あり |
| 本決算及び第2四半期決算発表時の年2回、代表取締役の説明によるアナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催しております。 | あり |
当社ホームページの「株主・投資家情報」において、IRニュース、経営方針、業績・財務情報、決算短信、決算説明会資料、株主総会招集通知、有価証券報 告書、IRカレンダー、株式情報等の情報を提供しております。 URL https://ir.forlifeand.com/
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| 上記の他、アナリストや機関投資家等からの個別取材要請についても、代表取締役を主体に適宜対応し、IRの充実に努めております。 | |
| 当社「企業規範」におきまして、顧客、株主や社会から信頼され評価される企業であるべきと定めております。 |
環境面では、プレカット材の使用増による廃棄物削減や、施工現場での分別徹底による資源再利用・廃棄物削減、低排出ガス・低燃費車両の導入、エコドライブの推進等、環境負 荷低減に取り組んでおります。 また、スポーツを通じた地域貢献の一環として、地元女子サッカーチーム(プレナスなでしこリーグ1部所属)とのスポンサー契約を行っております。
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| 当社は、適時適切かつ公平な会社情報の開示を行うとともに、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションの充実に努めております。ステークホルダーとの対話における、当社の情報開示の基準、方法等は、当社ウェブサイトに公表しております「ディスクロージャーポリシー」にて示しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、現在会社法第2条6号に規定する大会社には該当しないため、同法362条5項の適用は受けませんが、内部統制システム構築に関しては、重要事項であるとの認識から「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会において決議しております。その基本方針は、取締役をはじめ全役職員の業務執行が法令、定款に準拠し、内部管理体制のもと、牽制が働く組織を構築するコンプライアンス体制の整備、損失回避のためのリスクマネジメント体制確立等により、企業の社会的責任を果たしていくことと考えております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当な要求を受けた場合には屈することなく毅然とした対応を行うことを基本的な方針とし、次のような体制としております。
・総務人事部長を反社会的勢力排除に関する責任者と定め組織的な対応を原則としております。
・各種契約書、取引約款等に、反社会的勢力とは取引しない旨明記しております。
・本社所在地の特殊暴力防止対策協議会に参加(然るべき時期を予定)し、所轄警察署等との連携を図る方針であります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は、次のとおりであります。
(1)適時開示に関する基本方針
当社は、株主・投資家をはじめ、当社を取り巻く様々なステークホルダーの皆様に、当社に対する理解促進、信頼関係の維持・発展、企業価値の適切な評価を市場から得ることが重要であると認識しております。
そのため、適時適切かつ公平な会社情報の開示を行うとともに、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションの充実に努めてまいります。
(2)適時開示に係る社内体制
1.適時開示対応のための部門の設置
IR活動は総務人事部が担当しております。担当には、ディスクロージャー関連の業務経験を有した者を配置しております。
2.外部専門家の活用
適時開示に関して当社内で疑義が生じる場合には、対象事象に専門性を持つ弁護士やコンサルタント等の外部専門家に速やかに照会する体制を整備しております。
(3)情報の適時開示の方法
適時開示情報の開示については、原則として、東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従い、同取引所が運営する「適時開示情報伝達システム(TDnet)」において開示するものとし、そのうえで遅滞なく報道機関への発表及び
その他の法令・諸規則の定める開示手続を行うものとしております。
(4)適時開示に関する把握・フロー
1.決定事実
情報収集は、総務人事部及び経理財務部が各部から直接収集または報告等を受けることにより行う。
総務人事部長及び経理財務部長は、収集または報告を受けた後、適時開示の要否を判定するとともに、適時開示を要する場合には、関連部門と連携のうえ開示内容の取りまとめ等を行い、取締役会での意思決定等を経て、総務人事部長が情報取扱責任者の担当窓口となって当該情報を適時開示する。
2.発生事実
決定事実と同様のフローとする。なお、緊急を要するものについては、適時開示の要否を総務人事部長及び経理財務部長が判断し、代表取締役の了解を得て遅滞なく開示を行い、開示後に改めて取締役会に報告する。
3.決算情報
決算、配当、業績予想等の決算情報については、経理財務部が中心となって関連情報の収集にあたり、適時開示情報となり得る可能性が生じた時点で、総務人事部と連携のうえ、適時開示の要否判定、開示内容の取りまとめ等を行い、取締役会での意思決定等を経て、総務人事部長が情報取扱責任者の担当窓口となって、当該情報の適時開示を実施する。
なお、緊急を要するものについては、適時開示の要否を総務人事部長及び経理財務部長が判断し、代表取締役の了解を得て遅滞なく開示を行い、開示後に改めて取締役会に報告する。