コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESHIKIBO LTD.
最終更新日:2025年7月1日
シキボウ株式会社
代表取締役 社長執行役員 鈴木 睦人
問合せ先:06-6268-5493
証券コード:3109
https://www.shikibo.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、従業員、顧客、取引先、株主、社会等のステークホルダーへの社会的責任を果たすとともに、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、経営の監督と業務執行のバランスを取りつつ、透明・公平かつ迅速・果断な意思決定を行うことを目指し、コーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。また、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」の諸原則に対し、「コーポレートガバナンスの基本指針」を制定し、当社におけるコーポレートガバナンスに関する基本的な事項を定めることにより、経営の客観性と透明性をより確保するとともに、意思決定および業務遂行の迅速化に努めることとしております。
なお、当社のコーポレートガバナンスに関する方針を定めた「コーポレートガバナンスの基本指針」は、以下の当社ウェブサイトに掲載しております。
(https://www.shikibo.co.jp/corporate/governance/images/guideline.pdf)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4①】
<女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方および多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針およびその実施状況>
当社は、取締役会がシキボウグループの人的資本に関する方針の一環として人材の多様性の確保のための、人材育成方針と社内環境整備方針について定めております。
今後、具体的な施策とその実効性を検証するための指標を決定していく予定であります。したがって、現時点では、開示できる段階にいたっておりません。
なお、シキボウグループ人的資本方針については、当社有価証券報告書に記載しております。
[当社有価証券報告書「第2【事業の状況】2【サステナビリティに関する考え方及び取組】」をご参照ください。]
(有価証券報告書)https://www.shikibo.co.jp/ir/data/valuablesecurity/
<女性に関する自主的かつ測定可能な目標およびその状況>
当社および重要な子会社における女性の中核人材の割合は、2.8%であり、現状からの増加を目標としております。
2025年6月には、当社として初めて女性の執行役員が選任されました。今後も引き続き、女性の中核人材の育成と登用を積極的に進めてまいります。
なお、当社の女性に関する自主的かつ測定可能な目標については、女性活躍推進法に基づく女性活躍のための行動計画に記載しております。
[女性活躍のための行動計画をご参照ください。]
(女性活躍のための行動計画)https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=5587
また、「中核人材」とは、当社および当社の重要な子会社の役員および管理職としております。
<外国人に関する自主的かつ測定可能な目標およびその状況>
当社および重要な子会社における外国人の中核人材の割合は、5.6%であり、現状からの増加を目標としております。
<中途採用者に関する自主的かつ測定可能な目標およびその状況>
当社および重要な子会社における中途採用者の中核人材の割合は、23.9%であり、現状からの増加を目標としております。

【補充原則3-1③】
<サステナビリティについての取り組み>
当社は、取締役会が、サステナビリティ推進委員会を設置し、同委員会において、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員を含む全てのステークホルダーへの公正・適正な事業活動などを社会や企業のサステナビリティを巡る課題ととらえ取り組みを推進しております。
気候変動などの地球環境問題への配慮については、TCFDの枠組みに基づいて開示しております。詳細は、後述の<TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示>に記載しております。
人権の尊重については、取締役会が、「シキボウグループ人権方針」を定めております。人権デューデリジェンスについては新中期計画「TG25-27」の施策のひとつとして実施を検討してまいります。
従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇については、<人的資本への投資>に記載しております。
取引先との公正・適正な取引については、パートナーシップ構築宣言を行い、取引先と望ましい取引慣行を実現していくことで、共存共栄が可能なパートナーシップの構築に向け取り組みを行っております。
災害・事故等への危機管理については、オールハザード型の危機管理体制の構築に取り組み事業継続体制を整備・運用しております。
[当社有価証券報告書「第2【事業の状況】1【経営方針、経営環境および対処すべき課題等】および2【サステナビリティに関する考え方及び取組】」、パートナーシップ構築宣言をご参照ください。]
(有価証券報告書)https://www.shikibo.co.jp/ir/data/valuablesecurity/
(パートナーシップ構築宣言)https://www.biz-partnership.jp/declaration/467-05-03-osaka.pdf
<人的資本への投資>
人的資本への投資については、当社有価証券報告書において開示しております。
[当社有価証券報告書「第2【事業の状況】2【サステナビリティに関する考え方及び取組】」をご参照ください。]
(有価証券報告書)https://www.shikibo.co.jp/ir/data/valuablesecurity/
<知的財産への投資>
知的財産への投資については、取締役会が知的財産の活用に関する基本方針を定めております。今後、知的財産への投資についての社内体制を整備し、知的財産への投資戦略の策定実施に向けて取り組んでまいります。
<TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示>
TCFDまたはそれと同等のの枠組みに基づく開示は、当社有価証券報告書に記載しております。
[当社有価証券報告書第2【事業の状況】2【サステナビリティに関する考え方及び取組】をご参照ください。]
(有価証券報告書)https://www.shikibo.co.jp/ir/data/valuablesecurity/

【補充原則4-1③】
当社は、取締役会の任意の諮問機関である人事委員会において、取締役会および業務執行の多くを委任する経営会議の果たすべき役割を検討し、それぞれの会議体を構成する取締役および執行役員の備えるべきスキル等について審議を進める中で、あるべき後継者の資質について審議しております。昨年の人事委員会では、経営幹部の育成(サクセッションプラン)の対象者および育成計画などについて審議いたしました。しかし、具体的な計画については、中長期的な視点で明文化した計画の策定にまではいたっておりません。
当社は、後継者計画の策定を取締役会が取り扱うべき本年度の重要な議題の一つと位置付け、人事委員会を中心に策定に向けて取り組んでまいります。

【補充原則5-2①】
当社は、前中期経営計画「ACTION22-24」の基本方針である「経営基盤の強化」としてROICを導入し、「資本効率を重視した既存事業の稼ぐ力の向上と事業ポートフォリオの見直し」を挙げ、新中核事業である化成品事業をさらに強化するために、連結子会社である株式会社シキボウ堺において2025年1月に新工場を稼働させました。また、中国における子会社の再編など、事業ポートフォリオの見直しを積極的に行っております。
引き続き持続的な成長と中長期的な企業価値向上にむけて、中核事業への経営資源の集中と事業ポートフォリオの再構築を進めることを基本方針とし、実施体制および事業評価の仕組み等について継続的に取締役会で議論を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
[当社コーポレートガバナンスの基本指針第9条をご参照ください。]
(コーポレートガバナンスの基本指針)https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf

【原則1-7 関連当事者間の取引】
[当社コーポレートガバナンスの基本指針第10条をご参照ください。]
(コーポレートガバナンスの基本指針)https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員の福利厚生の一環として、確定拠出年金制度を導入しております。企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する場面はございません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の経営理念・経営戦略・経営計画等
当社ウェブサイトで、経営理念・長期経営ビジョン・中期経営計画を開示しています。
[当社ウェブサイトをご参照ください。]
(当社ウェブサイト)https://www.shikibo.co.jp/corporate/
(中期経営計画「TG25-27」)https://www.shikibo.co.jp/ir/manage/plan/
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
[当社コーポレートガバナンスの基本指針第1条・第2条をご参照ください。]
(コーポレートガバナンスの基本指針)https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf
(3)取締役会が経営陣の報酬を決定するに当たっての方針・手続
本報告書(II.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容)をご参照ください。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針・手続
[当社コーポレートガバナンスの基本指針第16条・第17条・第27条をご参照ください。]
(コーポレートガバナンスの基本指針)https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf
(5)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
[当社株主総会参考書類をご参照ください。]
(株主総会参考書類)https://www.shikibo.co.jp/ir/stock/soukai/

【補充原則4-1①】
[当社定款27条および当社コーポレートガバナンスの基本指針第12条・第22条をご参照ください。]
(コーポレートガバナンスの基本指針)https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
[当社コーポレートガバナンスの基本指針第18条をご参照ください。]
(コーポレートガバナンスの基本指針)https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf

【補充原則4-10①】
[当社コーポレートガバナンスの基本指針第30条・第31条をご参照ください。]
(コーポレートガバナンスの基本指針)https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf

【補充原則4-11①】
[当社株主総会招集通知および株主総会資料、当社コーポレートガバナンスの基本指針第13条・第16条・第17条をご参照ください。]
(株主総会招集通知および株主総会資料)https://www.shikibo.co.jp/ir/stock/soukai/
(コーポレートガバナンスの基本指針)https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf

【補充原則4-11②】
[当社有価証券報告書第4【提出会社の状況】2【コーポレート・ガバナンスの状況等】をご参照ください。]
(有価証券報告書)https://www.shikibo.co.jp/ir/data/valuablesecurity/

【補充原則4-11③】
[当社有価証券報告書第4【提出会社の状況】2【コーポレート・ガバナンスの状況等】をご参照ください。]
(有価証券報告書)https://www.shikibo.co.jp/ir/data/valuablesecurity/

【補充原則4-14②】
[当社コーポレートガバナンスの基本指針第33条をご参照ください。]
(コーポレートガバナンスの基本指針)https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf

【原則5-1 株主との対話】
[当社コーポレートガバナンスの基本指針第8条をご参照ください。]
(コーポレートガバナンスの基本指針)https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf

【株主との対話の実施状況等】
本報告書(Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況2.IRに関する活動状況)をご参照ください。
個別株主・機関投資家とのIRについて、主に国内パッシブファンドのファンドマネージャーに対して、コーポレート部門担当執行役員および経営戦略部長が対応をしております。IR活動における主なテーマは、中期経営計画の内容および不採算分野への改善に対する取り組みについてであり、IR活動により把握された株主・機関投資家の意見や要望については、定期的に取締役会に報告され、その対応を審議しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年7月1日
該当項目に関する説明
当社は、中長期の経営計画として「TG25-27」を策定・公表しております。
(中期経営計画「TG25-27」)https://www.shikibo.co.jp/ir/manage/plan/
「TG25-27」の基本方針の一つ「経営基盤の強化」において、「資本効率の改善による財務基盤強化」に取り組むことを掲げ、資本コストに関する経営指標としてROA、ROEおよびROICの2028年3月期の目標値を「ROA:2.4%」「ROE:3.9%」「ROIC:2.9%」としています。中期経営計画「TG25-27」の基本方針である稼ぐ力の向上、新中核事業の成長・拡大、経営基盤の強化、サステナビリティ経営への取組みを着実に実行することにより、収益力向上を図り、当社グループの企業価値向上につなげてまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,756,40013.83
シキボウ従業員持株会567,7844.47
シキボウ取引先持株会393,8763.10
株式会社日本カストディ銀行(信託口)348,9242.75
シキボウ労働組合120,1000.95
野村證券株式会社117,5540.93
上田八木短資株式会社96,0000.76
後藤次郎86,0000.68
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC78,6000.62
有限会社徳島商科75,9000.60
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種繊維製品
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数17 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
野邊 義郎公認会計士
宇野 保範他の会社の出身者
細田 祥子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
野邊 義郎―――野邊義郎氏は、公認会計士として企業会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。また、独立役員の属性等の項目のいずれにも該当せず、独立性が高いことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
宇野 保範―――宇野保範氏は、金融機関における長年の経験と見識を有しており、現在も学校法人大阪青山学園の理事長を務める等、経営に対する豊富な経験・見識を有しておられることから、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。また、独立役員の属性等の項目のいずれにも該当せず、独立性が高いことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
細田 祥子―――細田祥子氏は、弁護士として企業法務に精通しガバナンスに対する十分な見識を有しており、現在は株式会社三宝化学研究所の社外取締役を務めており経営に対する経験も有していることから、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。また、独立役員の属性等の項目のいずれにも該当せず、独立性が高いことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会は常勤の監査等委員である取締役1名および社外取締役である監査等委員3名で構成しております。業務監査および財務報告に係る統制の担当部門である内部監査室に指示命令権を持ち、監査等委員会および常勤の監査等委員である取締役の指示の実効性を確保しております。
内部監査室と緊密に連携し、監査状況、内部統制システム運営状況の確認および定期的な意見交換、調査、指示を行っております。また、会計監査人および顧問弁護士と連携を図り、取締役の職務執行の監査を組織的に行います。
内部監査室には室長以下複数名の専任スタッフを置いております。また、監査等委員会の運営事務局を経営戦略部秘書課が担当し、監査等委員会および常勤の監査等委員である取締役の職務を補助しております。
同担当者の人事異動に関しては、事前に監査等委員会に報告し、その了承を得ることとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員及び監査等委員会は、意見及び情報交換のため、年4回、定期的に会計監査人と会合を持つこととしております。また、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合を持つこととしております。
監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。
監査等委員会は、内部監査部門に対して、内部統制システムに関する監査計画、監査結果について、毎月報告を求めております。また必要が生じたときは、これ以外にも適宜報告または調査を求めております。
監査等委員会は、内部監査部門から、内部統制システムの法令等遵守体制、損失危険管理体制等の各体制における重大なリスクへの対応状況その他各体制の整備状況に関する事項について、定期的に報告を受け、必要に応じて内部監査部門が行う調査等への監査等委員の立ち会い・同席を求め、または内部監査部門に対して、追加調査等とその結果の報告を求めることとしております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会人事委員会522300社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会人事委員会522300社内取締役
補足説明
人事委員会は、取締役会の諮問委員会として、取締役会が選任した者で構成され、取締役及び執行役員の選解任、報酬等の処遇及び教育訓練の委員会案を審議・策定し、取締役会に諮問する。なお、人事委員会は、独立性を確保するため、原則として委員の過半数を社外取締役としている。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
中長期の業績向上に対する役員の意欲や士気を一層向上させ、株主価値との連動を高める制度として、現金で支給していた役員報酬の一部を、役員の役位に応じて、月々、株式ポイントの付与を行い、毎年一定の時期に譲渡制限契約を締結の上、株式を交付する報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
直前事業年度における取締役に対する報酬
 取締役(監査等委員を除く) 3名59百万円
 取締役(監査等委員)    4名33百万円(うち社外取締役3名14百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬制度は、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度により変動する全社業績報酬、各部門の業績達成度により変動する部門業績報酬、当社の将来価値の向上に資するための長期的インセンティブとしての役員株式報酬で構成され、報酬額の水準については、同業または同規模の他企業と比較のうえ、当社の業績に見合った水準を設定しています。
なお、業務執行から独立した監査等委員である取締役には、基本報酬の支給および株主との価値共有を図り、中長期的な企業価値および株主価値の向上のため、役員株式報酬を支給しております。
取締役会は経営陣の報酬を決定するに当たっての手続については取締役会が各取締役の個人別の基本報酬および部門別報酬の額の決定を代表取締役社長執行役員に委任しています。この際、経営の透明性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を主要な構成員とする人事委員会を設置しており、代表取締役社長執行役員は人事委員会における答申および監査等委員会の意見を得たうえで、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、上記について決定しております。
[当社コーポレートガバナンスの基本指針第32条をご参照下さい。]
(コーポレートガバナンスの基本指針)https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(監査等委員)のサポートは常勤の監査等委員および補助使用人として内部監査室が行い、社外取締役(監査等委員)の監査に必要な情報についての資料提供などを適時行っております。
また、事務局として経営戦略部秘書課より取締役会および監査等委員会の開催案内、事前会議資料の配布ならびに議事録の回付等を行うほか、経営会議の内容等について、随時情報伝達を行っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
当社は、相談役制度を廃止しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
業務執行について
(1)取締役会
取締役会を開催し、経営の基本方針、経営に関する重要な事項及び経営会議に付託すべき業務を決定するとともに、取締役の職務遂行を監督しております。グループ会社については、それぞれ独立した事業体としての機動性をもたせる一方で、当社取締役会において、役員の派遣を決定するとともに、業務執行や業績の進捗についての付議・報告を求めております。
(2)経営会議
当社は、執行役員制度を導入しています。執行役員、監査等委員である取締役以外の取締役および常勤の監査等委員で構成する経営会議を月2回開催し、取締役会で決定された経営方針、計画等に基づき、取締役会から付託された業務の執行について審議・決定しております。
(3)各種委員会
サステナビリティ推進委員会、コンプライアンス委員会、中央安全衛生委員会、環境委員会、リスクマネジメント委員会等の各種委員会をグループ横断的に組織し、それぞれの機能別にサステナビリティ、法令遵守、内部統制、リスク管理等の体制の整備を図り、必要な措置を講じております。

監査・監督について
(1)監査等委員会
毎月1回、定例の監査等委員会を開催し、取締役会における意思決定のプロセス、取締役の職務執行状況や進捗等を監督し、必要な措置等を審議しております。
(2)監査等委員会監査
監査等委員会監査の実効性を高めるために、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制、取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制の整備に努めております。
(3)会計監査
会計監査につきましては、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、連結財務諸表等についての必要な監査を適宜受けております。

取締役等が会社との間で責任限定契約(会社法第427条第1項に規定する契約)を締結している場合、当該契約内容
当社は、監査等委員である取締役(社外取締役を含む4名)との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく監査等委員である取締役の責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社として、監査等委員の人員は4名で、常勤1名、非常勤3名(社外取締役)であります。
監査等委員は、取締役会等重要な会議への出席のほか、会社の業務及び財産の状況に関する調査、取締役からの聴取、重要書類の閲覧、会計監査人・子会社監査役との連携等を通じ、取締役会における意思決定のプロセス、取締役の職務執行状況を監督し、必要な措置を適時に講じております。
また、監査等委員会は、株主の付託を受けた独立の機関として、取締役の職務執行を監査することにより、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。中でも、常勤の監査等委員は、社内に精通し経営に対する理解が深く、財務・会計に関する専門的な知見も有しており、重要な会議に参加し、経営課題に対処するプロセスやその結果について、十分掌握した上で客観的評価を行う等、経営監督の実効性を高めております。また、社外取締役は長年の企業経営の経験または公認会計士、弁護士の経験を活かし、適切な経営アドバイスをいただくとともに、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場からの客観的・中立的な見地で経営監督の役割を担っております。
したがって、当社は、監査等委員会設置により、経営の透明性、適法性等の確保に加え、客観的・中立的な経営監督機能が十分に機能する体制が整っていると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の3週間以上前の発送に取り組んでおります。
電磁的方法による議決権の行使インターネット等による議決権の行使ができます。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営するプラットフォームに参加しています。
招集通知(要約)の英文での提供当社ウェブサイトにおいて、招集通知(要約)を開示しています。
その他事業報告を当社ウェブサイトで事前に公開しています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催昨年12月および当年5月にアナリスト・機関投資家向けIR説明会動画を当社ウェブサイトに公開しました。今後も定期的にIR説明会の動画を当社ウェブサイトに公開することを予定しております。あり
IR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時開示資料、株主総会招集・決議通知、中間・
年次報告書、ニュースリリース、四半期・有価証券報告書等を対外発表と同時
に当社ウェブサイトに掲載するようにしております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営戦略部をIR部署とし、コーポレート部門担当の執行役員をIR担当役員と
し、経営戦略部長をIR事務連絡責任者としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「シキボウ行動規範」、「シキボウ行動指針」及び「シキボウ行動基準」の中で、ステークホルダーの立場の尊重を定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社及び当社グループ各社において、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証取得及び維持に積極的に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定「シキボウ行動規範」、「シキボウ行動指針」及び「シキボウ行動基準」の中で、情報提供の基本方針を定めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの基本方針

1.当社および当社の子会社の取締役・執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社および当社の子会社からなる企業集団(以下、「シキボウグループ」という。)は、法令遵守と企業倫理遂行の立場を明確にするため、行動規範、行動指針および行動基準を定め、これを「シキボウグループコンプライアンスマニュアル」として取りまとめ、シキボウグループ全体にコンプライアンスを尊重する文化、風土の醸成、浸透がされるように努める。
(2)当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、当社の代表取締役社長執行役員を委員長とし当社の取締役・執行役員等およびシキボウグループ子会社各社の代表者を委員とする「コンプライアンス委員会」を設置し、シキボウグループ全体にコンプライアンスを徹底させるための取り組みおよび取締役会へのコンプライアンス体制の構築および運用に関する提案、諮問に対する答申、報告を行う。
(3)シキボウグループとしての報告(財務情報を含む。)の信頼性を確保するため、報告に係る内部統制システムを構築する。
(4)当社は、企業統治機能の強化を図るための組織として、監査等委員会が統括する内部監査部門を設置し、内部統制システムの一層の強化を図る。この内部統制システムは、対象範囲をシキボウグループ全体とする。
(5)当社は内部通報制度を設け、違法行為等が発生し、または発生するおそれがあると判断した場合には、内部通報窓口に直ちに通報するものとする社内規程をシキボウグループ各社で定める。この内部通報制度の対象範囲は、シキボウグループ全体だけでなくシキボウグループのコンプライアンス体制を維持するうえで必要と認められる関係者を含める。


2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)当社は、法令および社内規程に定める文書保存期間に従い、適切に文書等の保存および管理を行う。
(2)情報の管理については、営業秘密に関する社内規程や運用指針、個人情報の保護に関する社内規程等により基本的事項を定め、業務の適正円滑な遂行を図る。
(3)情報の適切な管理を行うため、法令および社内規程に定める開示ルールに従い、情報の適時開示に努める。

3.当社およびシキボウグループ子会社各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、取締役会、監査等委員会および経営会議によりシキボウグループの内外の経営環境および業務執行状況の把握に努める。
当社は、「リスクマネジメント基本規程」を定め、リスク管理の最高責任者を代表取締役社長執行役員とし、リスクマネジメント委員会を設け、リスク管理についての基本方針の策定、リスクアセスメントの実施、優先的に対応するべきリスクの選定、リスクへの対策計画の承認および結果確認、レビューの実施等リスクに対する適切な管理を行う。
(2)リスクマネジメント委員会が把握したリスクについては、当該リスクを所管する部署を定めるほか、その重要性、範囲等に応じ、グループとして横断的なリスクに対応するため次の専門の委員会を設ける。
コンプライアンス委員会
中央安全衛生委員会
環境委員会
(3)当社は事業部門をリスク管理の第1ラインとし、業務に関する管理統制を行い、管理部門各セクションを第2ラインとして、日常的なチェックにより内部統制およびリスク管理に対するサポートを行うとともに、企業価値を損なうリスクの発生を未然に防止するために必要な措置またはリスクを最小化するために必要な措置を講じる。内部監査部門は、第1、第2ラインから独立した第3ラインとして、監査等委員会の統括の下で財務情報および業務情報の信頼性、業務の経済性、ならびに業務の効率性、有効性および適法性を検証する。
(4)万一事故やトラブル等の緊急事態が発生した場合は、経営トップを本部長とする対策本部を設置し、情報の収集と指揮命令系統の一元化を図り、危機管理に当たることとする。
(5)前(1)および(2)の損失の危険の管理の対象範囲をシキボウグループ全体とし、必要な規程、体制を構築する。

4.当社およびシキボウグループ子会社各社の取締役・執行役員等および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、執行役員制度を設け業務執行とその監督を執行役員と取締役会がそれぞれ分担する。また、当社は、監査等委員会設置会社として、代表取締役社長執行役員に重要な業務執行の全部または一部を委任し効率的な業務執行を行う。
取締役会は、定期または臨時で開催し、経営の基本方針および経営に関する重要な事項を審議し決定し、代表取締役および執行役員の職務の執行を監督する。また、社長執行役員が重要な業務の執行を決定する際には、主として執行役員をもって構成される経営会議を定期または臨時に開催し、重要な業務執行を審議する。
(2)経営管理上の重要事項の指定、意思決定のプロセス、周知徹底および記録保存等の取扱いについては社内規程を定める。さらに、取締役会で決議すべき事項およびその他の重要事項は、「取締役会規則」、「経営会議規程」および「重要事項取扱規程」に定め、法令および定款の定めに則った適法かつ円滑な運営を図る。
(3)当社は、シキボウグループ子会社各社における取締役およびその使用人の職務の執行が効率的に行われるよう、原則としてシキボウグループ子会社各社において少なくとも3か月に1回以上の取締役会を開催し、経営の方針および経営に関する重要な事項を審議決定する旨の社内規程を定める。
(4)当社は、シキボウグループ子会社各社の、経営管理上の重要事項の指定、意思決定のプロセス、周知徹底および記録保存等の取扱いについて社内規程を定める。

5.シキボウグループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、シキボウグループの経営理念の実現と持続的な企業価値の向上を目指し、その総合力発揮に資するため、シキボウグループ各社の管理に関する「関係会社管理規程」等必要な規程を定める。これらの規程に基づき、シキボウグループ子会社各社についての重要事項は、当社の取締役会への付議または報告を要することとする。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する体制ならびに当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役または使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて適任者を選任し、その人事については、監査等委員会の意見を十分尊重するものとする。
(2)前(1)の補助すべき取締役または使用人を置いた場合、それらの者は監査等委員会の指揮命令に従うものとする。

7.当社およびシキボウグループ子会社各社の取締役・執行役員、監査役および使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社の監査等委員である取締役以外の取締役および執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報告することとする。
(2)当社の使用人ならびにシキボウグループ子会社各社の取締役、監査役および使用人は、違法行為等が発生し、または発生するおそれがあると判断した場合には、当社またはシキボウグループ子会社各社の内部通報制度に従い内部通報窓口に直ちに通報するものとし、通報を受けた内部通報窓口部署は、当社の監査等委員会に対して内部通報事案について伝達をする。監査等委員会は、内部通報事案についての調査を行い、違法行為が確認された場合、是正委員会による対応を行う。調査・対応の結果については取締役会に報告をする。
(3)当社は、内部通報窓口へ通報を行った者ならびに監査等委員会または内部通報窓口へ報告を行った当社およびシキボウグループ子会社各社の役職員に対し、当該通報・報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行う事を禁止し、その旨を当社およびシキボウグループ子会社各社の取締役・執行役員、監査役および使用人に周知する。
(4)当社の監査等委員は、代表取締役と定期的に会合をもつほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、必要に応じて業務執行に関する重要な書類を閲覧し、シキボウグループの取締役・執行役員、監査役または使用人にその説明を求めることができるものとする。
(5)当社の監査等委員会は、内部監査部門を統括し、シキボウグループの取締役・執行役員、監査役および使用人から報告を受けるほか、会計監査人と緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に努めるものとする。また、シキボウグループ子会社監査役からなる監査役連絡会を開催し、子会社監査役監査の品質向上を支援することでシキボウグループ全体の監査の実効性を確保する。
(6)当社は当社の監査等委員会が指定する監査等委員ならびに監査等委員会がその職務を補助すべき取締役または使用人を置いた場合において当該取締役および使用人がシキボウグループ各社の監査を実施することを求めた場合、これを確実に実施するために必要な規程および体制を構築する。
(7)当社は当社の監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をした時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び社内体制の整備状況について
1.反社会的勢力排除についての基本的な考え方
当社は、反社会的勢力との関係を遮断することは、健全な企業活動を営むうえでの基本要件であり、社会的責任の観点からも、極めて重要な経営上の課題であると認識しております。
2.反社会的勢力排除に向けた社内体制整備の状況
当社では、「内部統制システムの基本方針」に定める法令遵守と企業倫理遂行の立場を明確にするため、「シキボウ行動規範」、「シキボウ行動指針」及び「シキボウ行動基準」を策定し、反社会的勢力との関係遮断については、これらに明文の規定を置いております。
行動規範では、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、断固として対決」する旨を明文化し、行動指針では、「反社会的勢力との関係断絶」を宣言し、行動基準では、「反社会的勢力及び団体との関係遮断に関する行動基準」という項目を設け、「金を出さない」「利用しない」「恐れない」という基本原則に則り、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨む旨を明記しております。
反社会的勢力による被害の防止に向けては、総務人事部が主体となり、平素から地域の企業防衛協議会と緊密な連携関係を構築し、情報収集、
注意喚起等の具体的な取組みを行っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。
1.基本姿勢
当社では、証券市場の公正性と健全性に資するため、金融商品取引法及び証券取引所の定める適時開示規則により開示が要請される重要情
報、さらに投資判断に影響を与えると思われる情報については、証券取引所に事前相談いたしております。
なお、当社役員及び従業員に対する内部情報の管理につきましては、「内部者取引防止規程」に従って、内部情報の管理徹底を図っております。
2.社内体制の状況
(1)決定事実
決定事実については、所管部門の担当執行役員が経営会議及び取締役会に付議し、承認決定するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する
ことにより迅速な決定を行っております。承認決定後、開示の要否を情報取扱責任者である総務人事部長を中心に総務人事部及び経営戦略部に
より検討し、開示が必要な場合には迅速に行うよう努めております。
(2)発生事実
発生事実については、当該事実の発生を認識後速やかに、所管部門の担当執行役員から情報取扱責任者に報告が行われます。情報取扱責任
者は、代表取締役社長執行役員に報告を行うとともに、総務人事部を中心に開示の要否を検討し、開示が必要な場合には迅速に行うよう努めて
おります。なお、当該発生事実は、後日改めて所管部門の担当執行役員から経営会議及び取締役会に報告が行われます。
(3)決算情報
期末及び四半期における決算に関する情報については、その根拠となる財務諸表等を経理担当執行役員が経営会議及び取締役会に付議し、承
認決定を行っております。承認決定された決算情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。
業績予想の修正に関する情報については、経理担当執行役員が経営会議及び取締役会に付議し、承認決定を行っております。
承認決定された情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。
なお、期末及び四半期における決算短信の作成にあたっては、監査法人の監査及び指導を受けており、その他の決算に係る事項についても、必
要に応じて監査法人の指導を受けております。
(4)子会社の情報
子会社に関する決定事実、発生事実及び決算情報については、当該子会社を管轄する当社の所管部門を経由することにより、それぞれ上記と同
様の手続により開示に努めております。
3.開示
決定事実及び決算情報については、取締役会承認後遅滞なく適時開示を行います。発生事実については、当該発生を認識した時点で速やかに
適時開示を行います。また、公表したニュースリリースは、公表と同時に当社のウェブサイトに掲載しております。