コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEENSHU TRUCK CO., LTD.
最終更新日:2025年6月19日
遠州トラック株式会社
代表取締役社長 金原 秀樹
問合せ先:総務部 TEL:0538-42-1111
証券コード:9057
https://www.enshu-truck.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
  当社は、コーポレートガバナンスを、当社の経営を規律し、企業価値、ひいては株主共同の利益を向上させるための重要な経営課題と位置付けております。基本方針として、(1)株主の権利の尊重・平等性の確保、(2)株主以外のステークホルダー(顧客、取引先、債権者、地域社会及び従業員等)との適切な協働、(3)適切な情報開示及び株主との建設的な対話、(4)取締役会の役割・責務の適切な遂行、(5)業務遂行に対する実効性の高い監督の実施を重視し、コーポレートガバナンスの一層の強化・充実に取り組んで参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
〈補充原則1-2④〉【議決権の行使を可能とするための環境作り等】
 当社は、当社の株主における機関投資家及び海外投資家の比率は低いことから、議決権電子行使プラットフォームや招集通知等の英訳は実施しておりません。今後、機関投資家や海外投資家の株主比率の推移等を踏まえ、電子投票制度の採用等を検討いたします。
〈原則2-4①〉【中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社は、人的資本経営を推進するためのプロジェクトを立ち上げ、開示可能な、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標、及び多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針を開示すべく作業を進めております。
〈補充原則3-1②〉【英語での情報開示・提供】
 当社は、英文での情報開示・提供を現在のところ行っておりませんが、株主構成が変動した場合には検討いたします。
〈補充原則3-1③〉【サステナビリティについての取り組み等】
 当社のサステナビリティについての取組みについては、当社ウェブサイト(https://www.enshu-truck.co.jp/csr/efforts_to_environment.html)をご覧ください。
 なお、人的資本・知的財産への投資等については、人的資本経営を推進するためのプロジェクトを立ち上げ、開示に向けた作業を進めております。
〈補充原則4-1③〉【後継者計画の策定・運用等】
 代表取締役や新任取締役候補者の指名にあたっては、過半数を社外取締役から構成する指名・報酬委員会の諮問を踏まえることで、透明性・公平性を高めております。また、会長及び社長を除く役員には定年制を導入し、経営の循環を促す一方、後継者育成計画及びその監督手法の策定については、今後検討すべき課題と認識しております。
〈補充原則4-2②〉【サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定】
 当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本方針は策定しておりませんが、その重要性に鑑み、策定を検討しております。他方、当社は事業の規模等から事業ポートフォリオを策定しておりませんが、経営資源の適切な配分が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会において監督を行って参ります。
〈原則4-11〉【取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社は、取締役の選任について当社各部門の業務に精通した社内取締役と豊富な経営経験、高い専門性や見識のある社外取締役を選任することとしており、取締役会には全ての監査役も出席しております。取締役会は、取締役会に求められる役割や責務を果たすうえで必要となる多様性と適正規模とを勘案し、取締役に求める要件を満たした候補者の中から指名を行っておりますが、現状、女性取締役はおりません。また、監査役は、財務・会計・法務に関して必要な知識を有することを前提に指名しており、財務・会計に関する高い知見を有する監査役として、女性の公認会計士1名を社外監査役に選任しております。
 なお、取締役会では定期的に外部機関による取締役会の実効性評価を行い、機能強化の取り組みを進めております。
〈補充原則5-2①〉【事業ポートフォリオに関する基本方針や見直しの状況の開示】
 当社は、事業ポートフォリオに関する基本方針や事業ポートフォリオの見直しの状況について分かりやすく示すべく、検討を進めて参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
〈原則1-4〉【政策保有株式】
(1) 政策保有株式の縮減に関する方針
 当社は、取引先等との事業上の関係維持・強化を図ることにより、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に、当該取引先等の株式等を取得・保有することがあります。保有の合理性が希薄化したと判断される銘柄については売却の検討を行い縮減する方針としております。
(2) 政策保有株式の保有適否の検証
 毎年、原則として4月開催の取締役会において「政策保有株式(上場分)検証の件」として保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に検証しております。2025年3月末時点で資本コストを下回るか保有目的や保有に伴う便益について変化のあった銘柄はありませんでした。
(3) 政策保有株式に係る議決権行使の具体的な基準
 政策保有株式の議決権については、当社の企業価値向上に資するものであるか否かを総合的に勘案したうえで、適切に行使いたします。なお、当該会社が、以下の状況にある場合、その議決権行使にあたり特に精査を行います。
・業績の著しい悪化が一定期間継続している場合
・企業価値を毀損する重大な不祥事があった場合  
・取引関係に重大な変動があった場合  
・当社の株主としての利益と相反する議案が提出された場合
〈原則1-7〉【関連当事者間の取引】
 当社は、当社の役員や主要株主などとの取引(関連当事者間の取引)を行う場合は、そうした取引が会社や株主共同の利益を害することがないよう留意し、取締役会での審議等を要することとしており、取締役会においては実際の個別取引に係る承認を通じて監視を行っております。
〈原則2-6〉【企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しております。入社時には説明を行い運用の確認を行っているほか、運用機関・運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育機会の提供に努めて参ります。
〈原則3-1〉【情報開示の充実】
 (1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社は、ミッション(使命)、ビジョン(経営目標)及びバリュー(従業員行動指針)の3項目から構成される経営理念を定めております。この経営理念に沿って会社経営を進めて参ります。当社の経営理念の詳細は、当社ウェブサイト(https://www.enshu-truck.co.jp/files/pdf/194/74249096563fdea7997b21ed2a4987ac.pdf) をご参照ください。また、当社は、2023年4月から2026年3月までの3か年の中期経営計画を公表しております。当社の中期経営計画については、当社ウェブサイト(https://www.enshu-truck.co.jp/files/pdf/191/3738c6133944ab1ee455a1d17808c3b0.pdf)をご参照ください。
 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 当社は、サプライチェーンを担う物流企業として、全ての事業において安全の徹底を図るとともに、お客様、株主・投資家、地域・社会・環境、取引先及び従業員などのステークホルダーと適切な協働を図り、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、コーポレートガバナンスの継続的な充実に取り組んで参ります。
 (3)取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き
 当社の取締役の報酬は、中長期的な企業価値・業績向上への貢献及び株主との価値共有を重視することとし、具体的な報酬の額は、指名・報酬委員会へ諮問したうえで、取締役会において決定することとしております。
 (4)取締役会が取締役の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続き
 取締役会は、取締役候補者の選任を行うにあたっては、本人の経験及び能力を踏まえ、業務執行部門の一員としてのみならず、当社の置かれている経営状況の変化を認識し、企業の社会的責任を踏まえたうえで、当社の成長戦略を検証・決定し、その執行状況を適切に監督し、中長期的に当社の企業価値を向上させていくことができる者を選任いたします。また、取締役に、法令、定款、社内規定に違反した行為があった場合、その他、取締役に求められる役割・責務を果たしていないと取締役会が判断した場合等は、株主総会に解任議案を付議することとしております。
株主総会に付議する取締役選任・解任議案は、代表取締役である社長が原案を作成し、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定いたします。
取締役会は、監査役候補者の選任を行うにあたっては、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識、経験及び能力を有する者を選任することとし、株主総会に付議する監査役選任・解任議案は、代表取締役である社長が作成し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。
 (5) 取締役会が上記(4)を踏まえて取締役の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 取締役・監査役候補者の個々の選任・解任理由については、株主総会招集通知(https://www.enshu-truck.co.jp/ir/gm_shareholders)に開示いたします。
〈補充原則4-1①〉【経営陣に対する委任の範囲】
 当社は、取締役会規程を定め、取締役会での決議事項を明確にしております。取締役会は、法令に定められた事項及び重要な中長期戦略に関する事項の決定並びに業務執行の監督を行いますが、それ以外の事項については、原則としてその判断・決定を業務執行を行う取締役や執行役員に委ねることとしております。
〈原則4-9〉【独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社では、会社法に定める社外取締役の要件並びに東京証券取引所が定める独立性基準を採用し、独立役員である社外取締役の候補者を選定しております。
〈補充原則4-11①〉【取締役会の多様性確保に関する考え方等】
 当社の取締役会は、実効性ある議論を行うのに適正な規模であり、また、当社の経営戦略の推進を監督していくうえで必要な知識、経験、能力等のバランスを備えた多様性ある人員で構成することを基本的な考え方としております。各取締役の専門性・経験を一覧化したスキル・マトリックスは、以下のとおりです。
                                                 専門性・経験
                    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
                         企業     営業     現業       サステナビリティ 財務・   人事・   法務・コンプライ
                         経営           オペレーション    ・ESG     会計    労務    アンス・監査
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 澤田 邦彦 代表取締役          ○      ○      ○           ○                       
 金原 秀樹 代表取締役          ○      ○      ○           ○
 久保田 健 取締役              ○                           ○       ○      ○       ○
 斉藤   薫 社外取締役           ○                           ○       
 山本 正幸 社外取締役                                                                   ○
〈補充原則4-11②〉【取締役・監査役の兼任状況】
 当社の社外取締役2名は他の会社の役員を兼務しております。兼任社数は合理的な範囲であると考えており、当社の監督ないしは監査業務を適切に果たすことができるものと考えております。社外取締役及び社外監査役の他社との重要な兼任状況は、株主総会招集通知や有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書等を通じて、毎年、開示を行っており、当社ウェブサイト(https://www.enshu-truck.co.jp/ir)にも掲載しております。
〈補充原則4-11③〉【取締役会の実効性評価】
 取締役会全体の実効性に関する分析・評価結果の概要は次のとおりであります。
・取締役会への各役員の出席率は、社外取締役・社外監査役も含めて高率であり、また開催時期・頻度は適切である。
・当社は、監査役会設置会社を選択しているが、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するうえでは適切な機関設計である。また当社は取締役を5名選任し、そのうち2名が社外取締役であり、取締役会の迅速な意思決定及び業務執行の監督等を行うにあたっては、適切な員数・構成である。
・法令、定款及び取締役会規則等の規定に基づく付議案件の内容・件数は適切であり、取締役会において各案件の決議、審議及び報告は適切に行われている。
・取締役会の付議に先立ち、経営会議において事前に検討を行うことで議案の論点整理を行っており、取締役会における議論の実効性を高めている。また、各役員に事前に資料を配付するなど、概ね適切な情報提供を行っている。
・取締役会では、各案件の審議時間は総じて適切であり、社外役員から質問・意見陳述がなされ、建設的な議論が行われるなど、業務執行に対する監督は有効に機能している。
 今後も引き続き取締役会における議論をより活性化するため、社外役員にも分かりやすい資料提供や案件説明を行うとともに、取締役会ではポイントを絞った説明を行うことにより、更なる改善に取り組む。
・取締役会開催日に経営者向けの社内セミナーを定期的に開催することとしており、トレーニングの更なる充実を図る。
〈補充原則4-14②〉【取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
 役員に対して経営者向けの研修・セミナー等の機会を設けるなど、取締役・監査役としての心構え、コンプライアンス等に関する知識及び経営に関わる有用な情報等の提供を適宜行うこととしております。なお、これに伴う費用については、会社負担としております。
また、社外役員に対しては、就任時に当社の事業内容・運営体制の概要を説明するほか、主要施設を視察する機会を設けるなど、当社の事業及び組織等に関する情報提供を適切に行っております。
〈原則5-1〉【株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、管理本部担当役員がIRを統括し、総務部をIR担当部署としております。
総務部は、IR活動に関連する経理部や経営企画部等と日常的な部署間の連携を図っております。
 株主や投資家に対しては、個別の対応に加えて決算説明会を半年に一度実施し、個人投資家向けの会社説明会も年2回程度実施しております。今後もステークホルダーと建設的な対話を進めて参ります。対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策につきましても、充実させて参ります。
 なお、株主との対話に際してはインサイダー情報の漏洩防止を徹底しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応)】
 当社ウェブサイトに開示しておりますのでご参照ください。
(https://www.enshu-truck.co.jp/items/ir/medium_term_management/capital-costs-stock-prices2023.pdf)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年6月19日
該当項目に関する説明
※「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、取組みや検討状況を記載してください。

取組み
①収益力の向上
 中期経営計画に掲げた事業戦略を着実に実行して参ります。
 詳しくは当社ウェブサイト「中期経営計画」をご参照ください。
 https://www.enshu-truck.co.jp/items/ir/medium_term_management/medium_term_management_2023.pdf
②IR活動の充実
 個別のIRミーティング、年2回のアナリスト向けの決算説明会に加え、前年度からは個人投資者向け会社説明会も年2回開催しました。
株主及び投資者の皆様との積極的な対話を推進するとともに、当社ウェブサイト等における情報開示の強化を図り、当社の成長戦略を
わかりやすく 説明するよう努めます。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社住友倉庫4,527,60060.00
澤田邦彦219,6472.91
遠州トラック従業員持株会175,1542.32
株式会社商工組合中央金庫169,4002.24
有限会社スリーナイン131,3001.73
日本生命保険相互会社100,0001.32
株式会社静岡銀行87,2001.15
株式会社三井住友銀行85,0001.12
静岡県信用農業協同組合連合会60,5000.80
MSIP CLIENT SECURITIES47,6000.63
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無株式会社住友倉庫 (上場:東京) (コード) 9303
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種陸運業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
  当社と親会社である株式会社住友倉庫(以下、親会社という)の事業領域は類似しておりますが、主たる地盤、取引先等は重複しておらず、事業上の制約もありません。当社は、東海、南関東地域を主力地盤とする物流会社として親会社のパートナー企業に位置付けられ、運送、倉庫業務において協業体制を構築する関係にあります。
  現在、当社と親会社との間で運送、倉庫業務(倉庫の賃貸借を含む)の取引関係がありますが、その取引条件は一般の取引先と同様に経済合
理性に基づき適正に決定しており、また、金額、内容においても重大な影響を受けるものではありません。
  また、現在、当社の役員は取締役5名(うち社外取締役2名)、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成されており、このうち社外役員4名はいずれも証券取引所の定める独立役員の要件を充たしているうえ、識見その他から実質的にも独立性を保持しているものと判断し、当社は当該4名全員を独立役員に選任しております。
  これらの状況から、取締役会は適正に運営されており、少数株主の利益は保護されているものと認識しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
  親会社は、現在当社普通株式の61.02%(議決権ベース)を保有しており、親会社の経営方針などが当社の経営の意思決定に影響を及ぼし得る
環境にはありますが、当社の経営方針は尊重されており、日々の業務執行も当社独自の判断のもと行われております。
  現在、親会社出身の取締役(常務執行役員管理本部長)が在籍し、監査役(非常勤)1名が親会社から就任(このほか出向者1名が執行役員管理本部副本部長に就任)しておりますが、これは親会社の経営のノウハウの習得を通じて当社のコーポレート・ガバナンスの向上を期すため、当社の要請に基づき実現したものであります。また、前項のとおり、取締役及び監査役に占める社外役員の構成並びに独立役員の機能等により、一定の独立性を保持しているものと認識しております。

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
斉藤 薫他の会社の出身者
山本 正幸弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
斉藤 薫斉藤薫氏は、遠州鉄道株式会社の相談役及び遠州開発株式会社の代表取締役です。当社は、両社及び遠州鉄道グループ各社と物品購入等の取引があります。直近の事業年度における取引額は当社連結売上高1%未満と僅少であり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
山本 正幸山本正幸氏は、まどか法律事務所代表弁護士です。当社は、同氏と顧問契約を締結しております。顧問料は僅少であり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会311200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会311200社内取締役
補足説明
 2021年4月28日開催の取締役会において、任意の委員会である指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会は、取締役社長及び社外取締役2名の3名で構成し、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事項について審議し、その結果を取締役会に報告いたします。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
  監査役、内部監査室及び会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果等に関して随時打合せを行い、密接なコミュニケーションを図ってい
ます。また、監査役及び内部監査室は、監査の実効を上げるため、会計監査人が実施する事業所監査、子会社監査に適宜同行しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
小林 充他の会社の出身者
嶋口 ゆかり公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小林 充小林 充氏は、当社の主要な借入先である株式会社静岡銀行の出身です。同行取締役常務執行役員を2020年6月に退任、同行常勤監査役に就任し、2024年6月14日付で同行常勤監査役を退任しており、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
嶋口 ゆかり―――公認会計士としての経験と専門的知識に基づき、独立した中立的立場から当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
  当社は、2007年6月21日開催の第42回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金、役員賞与を廃止し、役員報酬の一部について業
績や成果等が反映される体系としております。
 当社は、2021年6月22日開催の第56回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的とした譲渡制限付株式付与のための報酬枠を50百万円以内と設定いたしました。また、同日開催された取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の変更を決議し、報酬体系を固定報酬と業績連動報酬から成る金銭報酬及び株式報酬とするとともに、各報酬等の算定方法等の決定に関する方針、各報酬等の支給割合の決定に関する方針、各報酬等の決定手続きに関する事項を定めております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 有価証券報告書や事業報告において、役員報酬額を役員の区分ごとに総額にて開示しております。
第60期(2024年4月1日~2025年3月31日)における役員報酬額(年額)は以下のとおりです。
・取締役5名に対する報酬  96百万円 (うち社外取締役 2名分 13百万円)
・監査役4名に対する報酬  22百万円 (うち社外監査役 2名分 8百万円)


なお、取締役5名に対する報酬には、社外取締役でない取締役1名に対する譲渡制限付株式報酬2百万円を含んでおります。
また、
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
  取締役の報酬限度額については、1995年6月29日開催の第30回定時株主総会において月額15百万円以内(ただし、使用人給与は含まない)
と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役員数は9名(うち社外取締役は0名)です。
  当社は、2007年6月21日開催の第42回定時株主総会終結の時をもって、報酬の後払い的要素が強い役員退職慰労金を廃止し、同時に役員賞与も報酬に含める体系に移行しております。
 また、当社は、2021年6月22日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の変更を決議しております。取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の内容は次のとおりです。
 1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く。)の報酬体系は固定報酬と業績連動報酬から成る金銭報酬及び株式報酬で構成し、社外取締役の報酬体系は、固定報酬である金銭報酬のみで構成する。
 2.各報酬等の算定方法等の決定に関する方針
 取締役(社外取締役を除く。)に支給する報酬等のうち、月例の固定報酬である金銭報酬は、役位及び職責等に応じ、経営環境及び経済情勢等を総合的に勘案して決定するものとする。
 一方、社外取締役に支給する固定報酬である金銭報酬は、経営環境及び経済情勢等を総合的に勘案して決定する。
 業績連動報酬である金銭報酬は、当社の掲げる運輸安全マネジメント目標の達成を条件に、当社グループの業績向上のインセンティブとなるよう連結営業収益及び連結営業利益を業績指標として採用しており、当該指標の目標値に対する達成度合いに応じて支給額が変動する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行うものとする。全取締役に支給する金銭報酬に関する報酬等の総額は、固定報酬及び業績連動報酬を合わせて、月額15百万円以内とする。
 非金銭報酬である株式報酬については、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主と一層の価値共有を進めることを目的として、役位及び職責等に応じて定めた金額に相当する数の譲渡制限付株式を支給する。譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、割当日から当社の取締役その他当社取締役会で定めるいずれの地位も喪失する日までの間とし、割当てを受けた取締役が譲渡制限期間中に法令、当社の内部規程又は譲渡制限付株式割当契約に重要な点で違反したと取締役会が認めた場合等において、当社は、割り当てた株式を無償で取得する。
 譲渡制限付株式に関する報酬等の総額は、年額50百万円以内とする。
 上記の取締役報酬等の支給時期及び個人別配分等については、原則として株主総会終了後に開催する取締役会で決議し、金銭報酬は以降1年間毎月支給し、株式報酬は当該任期期間内に支給することとする。
 3.各報酬等の支給割合の決定に関する方針
 各報酬等の割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役職位ほど業績報酬の割合が高まる構成とし、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会及び取締役会の委任を受けた取締役社長は、指名・報酬委員会の答申の内容を尊重し、当該答申で示された種類別の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。各個人の報酬等の総額に対する支給割合は、役位及び職責等により異なるものの、概ね固定報酬が8割、業績連動報酬が1割、株式報酬が1割とすることを目安にしている。また、社外取締役の報酬等は、固定報酬である金銭報酬のみで構成されており、全額が固定報酬である。
 4.各報酬等の決定手続きに関する事項
 取締役の個人別報酬等の決定に際しては、社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより報酬等の決定手続きの客観性や透明性を一層高めるため、取締役会のもとに任意の諮問機関として社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置することとしている。同委員会は、取締役の個人別報酬等に関する事項の取締役会における審議に先立ち、当該事項の原案について審議を行い、その結果を取締役会に答申する。
 これを踏まえ、金銭報酬については、支給額の最終的な決定を取締役社長に一任する旨、譲渡制限付株式については、取締役(社外取締役を除く。)に対して割り当てる旨を取締役会においてそれぞれ決議し、金銭報酬の支給額は取締役社長が最終決定することとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外役員をサポートする専任のスタッフはおりませんが、総務部を中心として必要な資料・情報の提供を行っております。また、監査役付1名及び内部監査室に 3名を配置し、監査役監査をサポートする一助としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会
  当社の取締役会は現在5名(うち社外取締役2名)で構成され、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、グループ 
  全般に係る経営戦略、事業案件等につき審議を行っております。
2.監査役
  当社は監査役会設置会社です。監査役会は現在監査役4名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役は監査役会で策定された監
  査方針及び監査計画に基づき、業務や財務状況等の調査を通じて、取締役の職務執行状況を監査しております。
3.会計監査
  当社の会計監査人は有限責任 あずさ監査法人であり、会計監査業務を執行した公認会計士は、溝静太、弓削亜紀の両氏であります。
  会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者4名、その他11名であります。
4.内部監査室
  室長以下3名の構成です。内部監査室は、監査役及び会計監査人と、それぞれの監査計画、監査結果等に関して随時情報交換の場を設け
  密接なコミュニケーションを図っています。また、内部監査室は監査役とともに、監査の実効を上げるため、会計監査人が実施する事業所監 
  査、子会社監査に適宜同行しております。
5.その他の取組状況
(1) 主要な経営課題の協議の場として常勤取締役、執行役員で構成する経営会議を毎週開催しております。取締役会に付議、報告される案件
  は経営会議にて検証し、取締役会における審議内容の精緻化、経営の意思決定の迅速化に活かしております。
(2) 内部統制に関する社内体制を統括する組織として、内部統制委員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。内部統制委員会(事
  務局;総務部)は取締役社長を委員長として常勤取締役、執行役員等で構成され、原則として四半期ごと、また必要に応じて随時開催し、内部
  統制システムの整備・運用に関する検証、及びこれに基づく対策の立案、全社的な指導等を行っています。コンプライアンス委員会(事務局;
  総務部)は内部統制委員会同様、取締役社長を委員長として常勤取締役、執行役員等で構成され、コンプライアンスに関する基本方針の策
  定、企業行動指針の遵守状況の検証、リスク管理に関する統括、内部通報制度(ヘルプライン)で提起された事案の解決などに当たります。
(3) 顧問弁護士、公認会計士等、社外の専門家と常時緊密な連携をとり、経営に法的統制が働く仕組みを構築しております。この一環として、前
  記の内部通報制度の受付窓口を社内(総務部長)とは別に、社外受付窓口として顧問契約先の弁護士(男女各1名)に委嘱し、従業員が通報
  しやすい環境の整備に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
1.当社の事業規模・内容から監査役設置会社形態が最適であると判断し、監査役制度を採用しております。また、当社の役員9名(取締役5
  名、監査役4名)のうち社外役員が4名(社外取締役2名、社外監査役2名)を占め、このうち要件を充たす社外役員4名全員を独立役員に選任
  しております。社外役員の各氏は多彩な経歴を有し、知見に富み、当社のコーポレート・ガバナンス体制を監視、監督するに相応しい陣容であ
  ると認識しております。
2.取締役の任期を1年とするとともに、執行役員制度を導入しております。経営の意思決定の迅速化と責任の明確化を図り、経営の透明性、健
  全性の向上に資するものと考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送開催日の3週間前に発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定例年6月19日~24日頃に開催し、集中日を避けております。本年は6月19日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使第57回定時株主総会(2022年6月22日開催)からインターネットによる議決権行使を実施しております。
その他本年5月21日に招集通知の発送前早期電子開示を行いました。
今後も株主総会開催日の4週間前を目途に電子開示を行う予定です。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催前期9月、1月に個人投資家向け会社説明会を実施いたしました。今後も半年に一度実施する予定です。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第57期(2022年3月期)決算から、アナリスト・機関投資家に向けた決算説明会を半年に一度開催しております。本年は5月16日に東京で開催し、対面での説明に加えて、インターネットによる参加・質問も受け付けました。あり
IR資料のホームページ掲載ウェブサイトにIRサイトを設け、有価証券報告書、決算短信、業績報告書等の決算開示資料や決算説明会資料のほか、株主総会招集通知、株主優待制度の情報などを提供しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部長を責任者とし、執行役員総務部長兼経営企画部付部長が担当者として投資家との窓口となり、IRに関する業務を行っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施・企業行動指針(10項目)において、「環境の保全」を掲げ、産業廃棄物の削減、リサイクルの活用、各種施設における環境対策等、環境に配慮した企業活動を推進することを基本としています。
・エコドライブ活動など、環境問題への取り組みを当社ウェブサイトに記載しています。
・平成22年12月、当社は株式会社静岡銀行より、同行が実施する環境格付(4段階あるうちの最上位格付)を取得しました。これは、上記のエコドライブ活動等に加え、当社独自の共同配送システムを開発・運用し、輸送業務の効率化を通じて二酸化炭素の排出量削減に取り組んでいる姿勢が評価されたものです。
・児童・生徒や地域住民等に対し、自社車両(トラック)を使用して交通安全教室を開催し、また、社員訓練用のドライブシミュレーターセンターを社外にも開放し、交通マナーや、道路交通上の危険予知に関する指導、普及などを行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定企業行動指針(10項目)において、「適正な情報開示」を掲げ、ステークホルダーとのコミュニケーションを図り、積極的かつ透明性のある情報開示に努める旨を謳っています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
  当社は、法令、定款、社内諸規程を遵守し、リスクマネジメントと一体をなす内部統制システムを構築、整備することが経営の健全性、透明性を
高め、当社にとって最適かつ最大のコーポレート・ガバナンスに資するとの認識のもと、取締役会において以下の決議(一部改定を含む)を行って
おります。

1.当社及び子会社(以下、当社グループという)の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1) 当社グループの取締役及び従業員は、法令、定款、社内諸規程を遵守することはもとより、社会人として常に社会規範、社会倫理に則った
   行動をとり、企業活動を通じて社会的責任(CSR)を果たすものとする。この一環として、グループ共通の「企業行動指針」(10項目)を定めて
   いる。
 (2) 当社グループは、連携のとれた内部統制システムを推進するため、内部統制システム及び法令遵守(コンプライアンス)に関する諸規程の整
   備を図るとともに、コンプライアンス委員会が各職場における遵法状況を統括的にチェックする体制を構築し、全社的な遵法風土の確立を目
   指す。
 (3) 当社グループの取締役及び従業員は、それぞれ業務の運営状況について相互に牽制し合い、万一、法令違反等不適切な事実を発見した場
   合は、内部通報制度(ヘルプライン)その他の手段により、遅滞なくコンプライアンス委員会に報告するものとする。取締役社長はかかる風
   土の醸成に努めるとともに、そのための従業員教育を徹底する。
 (4) 当社の内部監査室は、取締役社長直属の機関として、監査方針、監査計画及び監査結果を適時取締役社長に報告する。また、内部監査室
   は、業務執行部門から一定の独立性を保持する一方、監査に当たっては監査役と連携し、随時、コンプライアンスの状況を取締役や監査
   役に報告するものとする。不適切な事例については改善のための助言、勧告を行う。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (1) 取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程、文書管理規程等に基づき、文書(電磁的記録を含む)を記録、保存するとともに、
   必要な場合、閲覧、謄写できる体制を確保する。
 (2) 電磁的記録については、IT技術の進展に伴い漏洩リスクが格段に高まっているため、情報管理規程に則り、記録媒体の管理を厳正に行い、
   そのバックアップシステムの整備強化に努める。

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1) 当社グループは、経営の意思決定のタイミングや巧拙に伴う全般的な事業運営リスクや機会損失リスク、与信リスク、システムリスク、環境
   侵害リスク、訴訟リスク等、多岐に亘る諸リスクを的確に把握し、適時、適切に取締役会、関係部署に伝達する体制を構築する。これらのリス
   クの管理及び損失の予防のため、リスク管理規程を定め、リスクアンケートに基づきリスクの抽出、評価、分析、対策立案及び報告等を行う
   仕組みを制度化している。
 (2) 斯業にとってリスクウェイトの高い交通事故や荷役作業中の事故防止に向け、安全衛生委員会や自動車整備講習会等を定期的に開催し、
   事故原因の究明、対策の立案、実行に努める。
 (3) 大規模地震災害等に備え、有事の際の防災体制を確立するとともに、今後、事業継続計画(BCP)の策定に努める。

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1) 当社は、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入し、取締役が経
   営環境の変化に機動的に対応できる体制を確保する。
 (2) 当社の経営上の重要事項は、定時取締役会又は臨時取締役会に付議、報告されるほか、毎週開催される経営会議(常勤役員、執行役員で
   構成)において、取締役会への付議・報告案件をはじめ重要な経営事項についての審議を行う。また、日々の業務執行状況は月2回開催さ
   れる経営課題進捗報告会(経営企画部担当執行役員、各事業部次長、本社各部次長等で構成)、各事業所の月次の業績分析や対応策等
   は毎月開催される業績分析改善会議(役員、事業部長、本社部長、営業所長で構成)や事業部会議等に報告される。当社は、これらの諸会
   議を通じて取締役の業務執行や意思決定に資する体制を確保する。
 (3) 子会社各社は、幹部社員で構成する会議体等において、上記の意思決定プロセスに準じた体制を確保する。
 
5.当社グループ及び親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 (1) 当社は、定期的に関係会社会議を主催し、子会社の業務執行状況等の報告を受けるとともに、必要な指示伝達を行う。同会議は必要に応じ
   て随時招集する。なお、子会社の月次の業務執行状況や重要な経営事項は当社取締役会に付議、報告される。
 (2) 当社は、グループ内融資制度を設け、適宜必要なグループ会社間の資金運用を指導し、資金運用の効率化、子会社の経営の安定化に資す
   る。
 (3) 当社の親会社である株式会社住友倉庫及びそのグループ各社と連携し、グループとして一体となった適正な事業運営を進めるため、法令
   等への対応についてよく情報交換に努めるとともに、当社グループの内部統制の整備・運用状況をはじめ、重要な業務執行状況等について
   は適時親会社に報告する。なお、当該関係によるも、当社の経営方針は尊重されており、親会社との取引条件の決定をはじめとする日々の
   業務務執行は独自の判断で行う体制を確保している。

6.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項、並びに当該従業員の取締役からの独立性
  に関する事項及び当該従業員に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
 (1) 監査役がその職務を補助すべき従業員の設置を求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、その指名を行う。
 (2) 前項の従業員は、取締役会及び他のいかなる業務執行部門からも独立し、その指示命令権限は監査役に属し、監査役の同意なく当該従業
   員の人事異動等は行わない。
 (3) 監査役から指示命令を受けた当該従業員は、その指示命令に従うとともに、その指示の実効性を確保するため、必要な調査権限を有するも
   のとする。

7.当社グループの取締役及び従業員、又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に
  関する体制
 (1) 監査役は、取締役会をはじめ前記の諸会議に必要に応じて出席するとともに、取締役及び従業員から報告を受ける。
 (2) 取締役は、適時、重要な経営情報、業務の執行状況を監査役に報告する。また、取締役は、内部通報制度その他より、事業活動に重大な影
   響を及ぼす可能性のある事項について従業員等から情報を入手した場合、遅滞なくこれを監査役に報告する。
 (3) 従業員が職制を通じ、或いは内部通報制度により、直接、間接とを問わず監査役に報告を行った場合、コンプライアンス規程に基づき、これ
   を理由として当該従業員に対し不利益な取り扱いを行わない。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1) 当社の監査役は、定期的に監査上の重要事項について取締役社長と意見交換を行うとともに、他の取締役、会計監査人、子会社の取締役
   等との情報交換に努める。当該打ち合わせには必要に応じ、顧問弁護士等の社外の専門家の出席を求める。
 (2) 監査役は、内部監査室と緊密な情報交換を行うとともに、監査役監査と内部監査の実施方法や報告体制等について相互に必要な調整を行
   う。また、監査役は、経理部、総務部、経営企画部等との連携を密にし、その職務の実効を上げるための体制を確保する。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
   監査役が独自に公認会計士や弁護士等からの助言及びこれらに類する補助を第三者から受ける必要があると判断し、その職務の執行のた
   めに費用の前払い等の請求を行った場合、当該目的に叶う限り、速やかに当該費用の処理を行うものとする。

10.財務報告の信頼性を確保するための体制
 (1) 当社は、金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、取締役社長の指示のもと、全社的な統
   制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
 (2) 内部統制委員会(委員長:取締役社長)は、上記の目的達成のため、各部署でのモニタリングを通して発見された内部統制上の重要な不備
   事項に対し、適切に是正又は予防策を策定し、全社或いは関係部署に指示、伝達を行う。同委員会は、取締役会、監査役、内部監査室等と
   よく連携を図る。
 (3) 取締役会は、取締役社長による内部統制活動が有効に機能することについて監督責任を負い、監査役、内部監査室は、それぞれ独立した
   立場から内部統制の整備・運用状況を監視し、必要に応じその改善策を取締役会に勧告する
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
  当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては、毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を排除することを
  基本としています。万一、反社会的勢力より不当要求がなされた場合、事由の如何を問わず事実を隠蔽することなく、必要に応じて法的な対抗
  措置をとります。これらのことが当社の業績や事業活動に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、当該事実について適時、適切な情報開示を
  行います。

2.反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
  当社グループは、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日付け犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に則
  り、以下の体制整備を進めています。
 (1) 反社会的勢力に対する担当部署を総務担当部門とし、社内体制の整備、社内啓蒙等の全社的な展開をコンプライアンス委員会と連携し、実
   施する。
 (2) コンプライアンス規程において、反社会的勢力との関係遮断などを内容とする「企業行動指針」(10項目)を定め、当社ホームページにその
   内容を掲載するとともに、社員の入社時に同指針を記載した書面を交付している。
 (3) 「反社会的勢力による被害を防止するための基本方針」(5項目)を取締役会決議に基づき制定している。この中で、反社会的勢力排除に関
   する基本方針のもと、警察、企業防衛対策協議会、暴力追放運動推進センター及び顧問弁護士等、外部の専門機関と緊密な連携をとり、反
   社会的勢力に対し、資金提供、便宜供与、その他これに類する行為を行わない旨を宣言している。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――