| 最終更新日:2025年7月4日 |
| 株式会社 フレンドリー |
| 代表取締役社長 八木 徹 |
| 問合せ先:取締役営業本部長 小松 大介 TEL 072-874-2747 |
| 証券コード:8209 |
| http://www.friendly-co.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営理念「お店はお客様のためにある。お客様のお役に立ち、みんなで幸せになろう。物も心も豊かになろう」をベースに、株主をはじめとしたすべてのステークホルダーとの円滑な関係を構築するとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためにコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4】(議決権の電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳)
現在、当社の株主構成における海外投資家の比率はきわめて低く、株主ニーズや費用対効果も低いと判断されるため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は行っておりません。今後、株主構成の変化、株主の利便性等を考慮して必要と判断した場合には、必要な対応を実施してまいります。
【補充原則2-4-1】(女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保)
当社は、中核人材の登用等における多様性の確保についての目標等は設定しておりませんが、管理職登用に当たっては、能力や適性等を総合的に判断しており、性別・国籍・採用方法による制限は設けておりません。役員に関しては、女性の監査等委員である取締役1名を選任しております。女性の活躍促進を含む多様な人材確保は重要課題と認識しており、中長期的な企業価値向上に向けて、目標設定も含め人材育成、環境整備に取り組んでまいります。
【補充原則3-1-3】(サステナビリティについての取組み)
当社は、自社のサステナビリティについての取組みや人的資本・知的財産への投資等について開示できる状況にありませんが、多様な人材と多様な働き方を推進し、魅力的で風通しの良い職場風土の醸成を目指しており、今後、中長期的な事業規模や事業領域の拡大に応じて人的資本や知的財産の投資計画等の開示の充実を図ってまいります。
【補充原則4-1-2】(取締役会の役割・責務)
当社は、2022年5月13日「中期経営計画の策定に関するお知らせ」にて2023年3月期を初年度とする4ヶ年の中期経営計画を策定し、最終年度(2026年3月期)の数値目標を公表しております。なお、2025年6月27日に「中期経営計画の修正に関するお知らせ」を開示しております。また、2025年6月27日に公表いたしました「上場維持基準(流通株式時価総額)の適合に向けた計画書に基づく進捗状況(改善期間入り)及び上場維持基準(純資産基準)の適合に向けた計画(改善期間入り)について」において、上場維持基準の適合に向けた取り組みの実施状況及び評価及び今後の課題と取組内容を開示いたしました。取締役会においては、単年度の計画と数値実績との差異について対応策を議論するとともに新しい年度の事業計画や事業展開に反映させ、決算短信にて公表する業績予想や株主総会等において説明を実施しております。
【補充原則4-1-3】(後継者計画)
当社は、後継者育成の観点から、社内の重要な会議等の出席による経営への参画の機会を設けたり、重要な役職へ抜擢し実践上の経験を積ませたりすることで育成を図っておりますが、後継者計画及び後継者の育成については具体的な計画や手続きが確立しておらず、十分な議論がされているとは言えないため、取締役会にて引き続き議論を重ねてまいります。
【補充原則4-2-1】(経営陣の報酬)
当社の経営陣の報酬等は、取締役会で一任を受けた議長が、当社の業績を俯瞰し、各人の役割と責務に相応しい水準となるよう、役員個人の業績及び企業価値の向上に対する動機づけや、優秀な人材の確保に配慮した上で決定しております。
また、当社は現段階で自社株を用いた報酬制度は導入しておりませんが、今後、中長期的な業績と連動する報酬の設定についても必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-3-2】( 客観性・適時性・透明性ある手順による最高経営責任者の選任手続き)
当社は、代表取締役の選任につきましては、任意の独立した諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役会にて経営理念等や具体的な経営戦略、取締役の評価や意見を踏まえ、候補者の中から、人格、識見、経験、能力等を勘案した上で選定するものとし、監査等委員会において、代表取締役候補者の選任基準等を確認・検討を行い、候補者の当事業年度における業務執行状況及び実績並びに適任性を判断しており、公正かつ透明性の高い手続に従い、十分な審議を行った上で実施いたします。
【補充原則4-3-3】(最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立)
当社は、代表取締役の解任につきましては、任意の独立した諮問委員会の設置や解任のための特別な要件などは定めておりませんが、代表取締役がその機能を十分発揮していないと認められる場合は取締役会にて監査等委員である取締役を交えて公正かつ透明性の高い手続に従い、十分な審議を行った上で実施いたします。
【原則4-8】(独立社外取締役の有効な活用)【補充原則4-8-1】【補充原則4-8-2】【補充原則4-8-3】
当社は、2021年6月25日開催の第67回定時株主総会にて2名、また、2022年6月24日開催の第68回定時株主総会にて1名の監査等委員である社外取締役をそれぞれ選任しており、3名のうち2名を東京証券取引所が指定する独立社外取締役として選任しております。当社が属する外食業界に精通し、外食企業の経営経験や財務、会計、法務等の専門的な知見等を有し、かつ、当社の企業規模に相応しい報酬とパフォーマンスの高い人材を早期に確保できるよう努めてまいります。
【補充原則4-10-1】(独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言)
当社は、監査等委員である取締役4名のうち、独立社外取締役を2名選任しております。取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るとともに今後は監査等委員である社外取締役を議長とする指名・報酬委員会等の任意の諮問委員会の設置に向け、より有効性の高いガバナンス体制を構築してまいります。
【補充原則4-11-3】(取締役会全体の実効性についての分析・評価)
現在は、取締役会としての分析、評価は行っておりません。今後、取締役に対して、取締役会の構成、役割、運営等を中心にアンケートを実施
し、その内容をもとに取締役会の実効性向上に向けた改善に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】(政策保有株式に関する方針)
1.政策保有に関する方針
当社は、持続成長のためには当社の事業活動に関連する企業との協力関係が不可欠と考え、相手企業との関係・連携強化を図る目的で、
政策保有株式を保有します。取締役会において、個別銘柄毎に配当金・関連取引利益などで得られる便益と資本コストとの比較検証を行うと
ともに、投資先との取引関係の維持・強化などの経済合理性を確認しております。確認の結果、保有の合理性が認められないと判断される
場合は、縮減を図ります。
2.議決権行使について
当社は、政策保有株式について、投資先の経営方針を尊重したうえで、中長期的な企業価値向上や株主還元向上に寄与するものであるか
どうか、当社の持続的成長・中長期的な企業価値向上に寄与するものであるかどうかの観点から議案ごとに確認して、議決権の行使を判断
します。
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
社内規程である「関連当事者取引管理規程」の定めにより、当社が、役員や主要株主など関連当事者間取引を行う場合は、その内容に応じて取締役会で適切な手続きを実施いたします。また、監査等委員会及び会計監査人が、厳格に監査・監督を行っております
【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社には、企業年金基金制度はありません。また、現時点において、導入予定もありません。
※社員の安定的な資産形成のため、 企業型確定拠出年金制度及び従業員持株会制度を導入しております。
【原則3-1】(情報開示の充実)
(1)経営理念・経営戦略・経営計画
経営理念「お店はお客様のためにある。お客様のお役に立ち、みんなで幸せになろう。物も心も豊かになろう」をベースにお客様満足度の
向上を徹底的に追求していくことにより、お客様の支持の更なる改善を目指します。
具体的には、中期的な経営戦略として下記の施策に重点的に取り組んでおります。
ア.既存店舗の集客力の改善
イ.コストの適正化
ウ.戦略的な店舗撤退と出店
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために下記の基本方針のもとコーポレート・ガバナンスの充実を
図ってまいります。
ア.株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行なうとともに、株主の実質的な平等を確保する。
イ.従業員、顧客、取引先、地域社会をはじめとする、株主以外のさまざまなステークホルダーとの適切な協働に努める。
ウ.財務情報や非財務情報について法令に基づく開示を適切に行なうとともに、法令に基づく開示以外についても、正確で利用者にとって
分かりやすい情報提供に主体的に取り組む。
エ.取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえて会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るべく、その役割・
責務を適切に果たす。
オ.株主を含むステークホルダーとの建設的な対話に努める。
(3)取締役の報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は株主総会で承認された報酬総額の範囲で、決定しており
ます。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個々の報酬については、取締役会決議により議長に一任され、議長は会社業績、各取締役の
担当業務の責任の重さおよび業績への貢献度により決定しております。また、監査等委員である取締役の個々の報酬は、監査等委員である
取締役の協議により決定しております。
(4)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選解任と指名
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選任にあたっては、親会社のグループ経営方針に基づき役員の
派遣を受けるほか、代表取締役が能力、見識、人格、職務経験などに基づき候補者案を策定し、親会社との協議及び取締役会の協議を経て、
株主総会へ付議する候補者を決定しております。
なお、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会にて決議し、株主総会へ付議しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の解任あたっては、その機能を十分に発揮していないと認め
られる場合、親会社である株式会社ジョイフルに対して取締役会に先立ち解任理由等の説明を行い、適切な助言を得た上で取締役会にて決議
し、株主総会に付議いたします。
(5)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役個々の選解任理由説明
再任を含めて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の候補者全員について選解任理由を開示しておりま
す。
【補充原則4-1-1】(経営陣に対する委任の範囲)
当社取締役会は、会社法などの法令で定められた事項、定款で定められた事項、および取締役会規程で定めた重要事項を決定しております。取締役会で決定された経営基本方針、経営計画、年度予算などに基づき、代表取締役は業務執行全般、他の取締役は委嘱された部門の施策の決定や業務遂行を行っております。
【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準)
当社の独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の独立性基準を満たしていることであります。
【補充原則4-11-1】(取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方)
当社は、定款において取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定めておりますが、現状は取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模を斟酌し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は親会社からの役員派遣1名を含む2名、監査等委員である取締役は、監査等委員である社外取締役3名を含む4名を選任しております。
【補充原則4-11-2】(兼任状況の開示)
取締役が、他社の重要な役職を兼務している場合は兼務の状況を株主総会招集通知において開示しております。
【補充原則4-14-2】(取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役に対するトレーニングの方針)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役が、その役割・責務を適切に果たすうえで必要な知識の習得や研鑽のためのトレーニングを適宜実施しております。
【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
当社ではIRの窓口を、IR担当取締役に集約しており、株主様との建設的な対話が一層促進されるように鋭意努力をしております。
(1)IR担当
当社では、IR担当取締役を株主との対話全般の統括を行なうIR担当として指定し、株主との建設的な対話を図っております。
(2)IR体制
IR担当取締役の統括の下で、関連する部署が情報共有を図り、開示資料作成等の業務を遂行しております。
(3)対話の方法
株主に対しては毎年開催する定時株主総会の招集ご通知と共に「事業報告書」を郵送し、情報開示の充実を図るほか、決算資料をはじめと
するIR関連資料を当社ウェブサイトに掲載して全てのステークホルダーに情報開示の公平性を確保しております。
(4)社内へのフィードバック
対話やウェブサイトより把握した株主の意見のうち、重要な内容については経営陣に対する貴重なご意見・ご要望として取締役会、経営会議
に報告し、情報の共有・活用を図っております。
(5)インサイダー情報の管理
インサイダー情報は、社内規程であるインサイダー情報管理規程に従い管理の徹底を図っております。株主との対話においても細心の注意を
払っております。なお、決算発表に係る一定期間を売買禁止期間としており、当該期間における社内外での決算情報に関する不用意な会話を
控えております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、企業価値の持続的な向上に向け、資本コストや株価を意識した経営の重要性を認識しております。
特に、資本効率(ROIC等)の観点を経営に組み込むことで、投資リターンの最大化と資本の最適活用を図っております。現在の収益性や資本効率に関しては、十分とは言えないと認識しており、今後の重要な経営課題と捉えています。
こうした課題に対し、収益構造の見直し、コントロールの強化、不採算事業の再評価といった経営資源の最適分配を進めております。また、成長分野への選択的投資や、財務戦略・IR活動を通じて資本市場との対話も強化してまいります。
今後も資本コストを意識した経営を徹底し、資本効率の継続的な改善と、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応える企業経営を目指してまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社ジョイフル | 1,496,071 | 52.46 |
| GMOクリック証券株式会社 | 76,800 | 2.69 |
| 株式会社SBI証券 | 29,839 | 1.05 |
| 株式会社カストディ銀行(信託口4) | 26,600 | 0.93 |
| 楽天証券株式会社 | 26,200 | 0.92 |
| 株式会社株式会社きずな | 22,900 | 0.80 |
| 飯田 幸希 | 22,600 | 0.80 |
| 吉江 克己 | 20,000 | 0.70 |
| 近藤 健介 | 20,000 | 0.70 |
| 上田八木短資株式会社 | 18,700 | 0.66 |
| ――― |
| 株式会社ジョイフル (上場:福岡) (コード) 9942 |
補足説明

大株主の状況は、2025年3月31日現在の状況です。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、社内規程である「関連当事者取引管理規程」に従い運用を行っております。
支配株主等との取引は、法令を遵守し、①取引の合理性(取引の必要性や代替困難性)、②取引条件の妥当性(経済条件の妥当性等)、③当社グループ利益への合致性基準(取引用途の合理性等)を判断しております。また、取締役会にて、①重要な取引(1億円超)について決議する、②取引を継続する場合には、毎事業年度の開始後速やかに決議する、③不正行為、不当行為とみなされるおそれのある取引であるとの疑義が生じた場合、取引中止或いは取引条件の是正を指示するものと規定し、少数株主の権利を不当に害することの無いよう十分検討した上で取引を実施する方針としております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

株式会社ジョイフル(福証本則上場)は、当社の議決権の52.55%を所有する親会社であります。
親会社からの独立性確保について、人的関係につきましては、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名のうち1名が親会社より派遣を受けておりますが、上場子会社として親会社からの事業上の制約は無く、当社独自の経営判断を尊重すること等を定めており、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えております。
尚、当社は2021年6月25日開催の第67回定時株主総会にて「第1号議案 定款一部変更の件」の承認可決により、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行により、監査等委員である社外取締役3名を含む監査等委員会が、取締役の業務執行を監査・監督し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 渋谷 元宏 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 後藤 研晶 | 他の会社の出身者 | | | | ○ | | | | | | | |
| 坂本 佳子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 渋谷 元宏 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 社外取締役である渋谷元宏氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他 の利害関係において特別の関係を有しておりません。弁護士としての専門知識と幅 広い経験・知識を生かした監査活動と客観的・中立的な立場から提言や助言をいた だけるものと考えております。一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役 員として適任であると判断します。
|
| 後藤 研晶 | ○ | | 社外取締役である後藤研晶氏は、当社の親会社である株式会社ジョイフ ルの常勤監査役を2020年11月28日に辞任により退任され、2021年1月 26日に当社の社外監査役に就任、2021年6月25日開催の定時株主総会 にて選任後、当社の監査等委員である取締役に就任いたしました。
| 該当事項はありません。 |
| 坂本 佳子 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 社外取締役である坂本佳子氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他 の利害関係において特別の関係を有しておりません。弁護士としての専門知識と幅 広い経験・知識を生かした監査活動と客観的・中立的な立場から提言や助言をいた だけるものと考えております。一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役 員として適任であると判断します。
|
現在の体制を採用している理由

監査等委員である社外取締役におきましては、法務や財務会計に関する高い知見や前職での経験を活かし取締役会の業務執行を監督していただいております。また、監査等委員会は会計監査人から会計監査の内容について、また、内部監査室から業務監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査室との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき専従の使用人を設置しておりません。
尚、各監査等委員である取締役へは取締役会の資料を事前配布する他、常勤の監査等委員である取締役が経営会議に出席する等、効果的に情報収集・伝達する体制を整えております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。
また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。
その他独立役員に関する事項
当社は、監査等委員である社外取締役を3名選任しております。うち、2名は東京証券取引所の独立性判断基準を満たした独立社外取締役であり、各取締役、経営陣との連絡・調整、監査等委員との連携体制は十分構築されております。
該当項目に関する補足説明
役員報酬について、業績連動型報酬制度・ストックオプション制度の導入はしておりませんが、役員賞与については、従来から業績を反映させておりますが現在は業績を鑑みて支給しておりません。なお、平成18年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって、年功的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、業績を反映させた報酬制度に一本化いたしました。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期における取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬額7,215千円、監査等委員である取締役報酬額(社外監査等委員である取締役を除く。)4,200千円、社外監査等委員である取締役報酬9,000千円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
イ.役員報酬の基本方針
当社の役員報酬の基本方針は次のとおりであります。
なお、本方針の決定方法は、監査等委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
(1)当社業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値観を共有するものとする。
(2)当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
(3)監査等委員会の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保する。
ロ.役員報酬の構成
当社の役員報酬の構成は、金銭報酬は、固定報酬である基本報酬のみであり、非金銭報酬及び業績連動報酬は該当ありません。
ハ.役員報酬の決定手続き
(1)役員報酬の基本方針に沿って公正且つ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の役員報酬の決定に際しては、監査等委員会の審議
を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
(2)各役員の個人ごとの報酬の具体的決定については、監査等委員会の答申を踏まえ、予め株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬については取締役会で、監査等委員である取締役報酬については監査等委員である取
締役の協議により、それぞれ決定することとしております。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、監査等委員会設置会社であり、当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役(3名)であります。
監査等委員会のサポート体制は、下記「3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由」に記載のとおりであります。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

ア.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務めております。その他メンバーは取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員
である取締役4名の計6名で構成されております。経営上の最高意思決定機関である取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役
会を開催しております。取締役会は、社内取締役3名(2025年6月30日現在)と社外取締役3名の合議制で運営され、頻繁に開催できる体制を保
つことで意思決定の迅速性と相互牽制システムを高めること、衆知を結集することで経営の妥当性と効率性を高めること、また、監査等委員会
が取締役(監査等委員である取締役を除く。)を監査・監督することでコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることに努めております。さら
に、企業経営や日常業務については顧問弁護士に、会計上の課題については会計監査人に助言・指導を受けられる体制を採っております。
イ.監査等委員である取締役、監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役3名の計4
名で構成されております。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、独立性の高い法務的知見の豊富な弁護士2名を届け出ており
ます。
監査等委員会監査の実施状況等については、2025年6月27日提出の第71期有価証券報告書の4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】「(3)監
査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載しております。
ウ.経営会議
当社では業務執行における経営課題について情報を共有・協議し、経営意思決定のための協議機関として経営会議を随時開催しております。
会議は代表取締役社長が議長を務め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、常勤の監査等委員である取締役1名のほか、各部門
の幹部が出席し、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まるよう努めております。
現状の体制を採用する理由
経営の監視機能の客観性・中立性という面で各部門の責任者である取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、他の部門についても積極的
に意見を開陳しており、また社外のチェックという観点からは、専門的知識を有した独立性の高い監査等委員である社外取締役3名を選任すること
により、法務等の専門知識と幅広い経験と知識に基づく監査が実施されることとなり、また、その客観的な意見を経営に反映させることで十分に監
視機能を果たせる体制が整っていると考えております。
機関ごとの構成員は2025年6月27日提出の第71期有価証券報告書の4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】(1)【コーポレート・ガバナンスの概
要】① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方において開示しております。
エ.コンプライアンス等の整備の状況
全役職員が法令の遵守と高い倫理観に根ざした企業活動を行うため、フレンドリー企業行動指針、社員行動規範・行動指針を制定し、当社に
おけるコンプライアンスの第一は「お客様の命(生活)と健康の源である食事を提供している」という使命感・倫理観が全てに優先するものであ
る、つまり、「食の安全・安心の確保」であるとの観点から品質保証基準と衛生検査体制を確立・強化しております。
オ.監査・監督の状況
当社では業務監査・制度監査につきましては、社長直轄の内部監査室(課題によってはPJ)が監査等委員会と連携して全部門を対象に問題
点の指摘・改善に取組んでおります。当然、それぞれの監査結果は経営トップに報告されております。また、品質保証室は、業務監査・リスク管
理の一環としてお客様に提供する商品の安全・安心を確保するために、取引先のトレーサビリティーを含む工場視察と指導、店舗の衛生管理と
食材管理に努めております。
また、監査等委員会にて定めた監査方針と監査計画に従い、取締役会及び経営会議等の重要会議に出席する他、重要書類の閲覧、各部門
への往査、会計監査人監査の立会い等を通じて、主に取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行を対象とした監査活動を行っており
ます。
カ.会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人に有限責任監査法人トーマツを2022年3月期より選任しておりますが、同監査法人
及び監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。当社は同監査法人との間で、会社法監査
及び金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき監査報酬を支払ってまいります。業務を執行している公認会計士の氏
名、業務監査に係る補助者の構成は下記の通りです。
・業務を執行している公認会計士の氏名
業務執行社員: 城戸 昭博(継続監査年数4年)、 宮嵜 健(継続監査年数3年)
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 9名
尚、2021年6月25日開催の第67回定時株主総会にて「第6号議案 会計監査人選任の件」の承認可決により、有限責任監査法人トーマツが会
計監査人に就任いたしました。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、2021年6月25日開催の第67回定時株主総会にて「第1号議案 定款一部変更の件」の承認可決により、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
経営の監視機能の客観性・中立性という面で各部門の責任者である取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、他の部門についても積極的に意見を開陳しており、また社外のチェックという観点からは、専門的知識を有した独立性の高い監査等委員である社外取締役3名を含む監査等委員会により、法務等の専門知識と幅広い経験と知識に基づく監査が実施されることとなり、また、その客観的な意見を経営に反映させることで十分に監視機能を果たせる体制が整っていると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

法定期日よりも一日でも早く発出するよう、努めております。尚、第71回定時株主総会(2025年6月27日開催)は、2025年6月5日に当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにて開示しております。
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| 集中日を回避した株主総会の設定集中日及び準集中日を回避して開催しております。2025年6月開催の第71回定時株主総会につきましては6月27日(金)に開催いたしました。 |
2.IRに関する活動状況

| 有価証券報告書・半期報告書、決算短信・四半期決算短信、定時株主総会招集ご通知、法令及び定款に基づくインターネット開示事項、決議通知書、報告書(株主レポート)、適時開示資料等を掲載しております。また、月次データとして売上高の状況(売上高・客数・客単価)を開示しております。 | |
| 「フレンドリー企業行動指針」において、株主、顧客、従業員、社会の各ステークホルダーに対する責任と尊重を規定しています。 |
| 環境プロジェクトにおいて、食品リサイクル法への対応等、環境問題に取組んでおります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.基本方針
当社は創立以来今日に至るまで、外食産業を通じてお客様に豊かな食文化を提供することで、企業としての持続的成長をはかるべく、その経営管理体制の構築に努めてきたものであるが、今後さらに全役職員が法令遵守と高い倫理観を重視するコンプライアンス経営の徹底、そして収益拡大をはかるための事業の効率化、リスク管理の充実化をはかるとともに、金融商品取引法に定められた財務報告の信頼性を確保するため、当社の内部統制システムに関する基本方針を定めるものである。なお、当社の内部統制システムは、不断の見直しによってその改善を常に検討していくものである。
2.整備状況
ア.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ)当社の経営理念を全社的に普及浸透させるために、企業行動指針を策定し、これを社内情報システムによって全営業店まで広報する。
ⅱ)当社はコンプライアンス経営の実現を図るために、社内通報制度を定めているが、さらに社内通報制度の存在を広報してその有効性を高
め、法令違反行為等の存在が判明した場合にはこれに速やかに対応できるような組織運用を検討する。
ⅲ)代表取締役のもと、コンプライアンス委員会を設置することにより、行動規範はじめ、コンプライアンス経営を支える基準、組織の運用につい
て評価改善に努めるものとし、問題が発生した場合には内部監査室、監査等委員会などと連携を図るものとする。
ⅳ)当社は財務報告の信頼性を確保するため、関連諸法令を遵守し、「財務報告に係る内部統制」の構築・運用を行う体制を整備する。
a.経営理念等の方針に基づき、社内の財務報告に係る内部統制を設計・運用し、原則を逸脱した行為が発見された場合には、適切に是正
する。
b.適切な会計処理の原則を選択し、会計上の見積り等を決定する際の客観的な実施過程を保持する。
c.取締役会は、財務報告及び財務報告に係る内部統制に関し適切に監督・監視する。
ⅴ)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とのいかなる関係も断絶し、これを排除する仕組みを整備する。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ)当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行が適正なものであり、また効率的な経営を目指して公正に意思決定がなされて
いることの説明責任を果たすために、以下のような体制整備に努める。
ⅱ)職務執行に係る重要情報、文書については、情報管理規程に基づいて作成、保存管理する。
当社における重要情報、文書とは、
a.株主総会議事録
b.取締役会議事録
c.取締役(監査等委員である取締役を除く。)が最終決裁者とされる社内稟議書
d.リスク管理報告書
e.重要な業務執行に関する契約書
f.その他当社が管理基準により重要と判断した文書、情報等
ⅲ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、会計監査人並びに内部監査室の求めに応じて必要な情報を適時提
供する。
ⅳ)内部監査室は、上記管理基準に基づいて適切な文書情報管理がなされているかどうか、適宜運用に関して監査を行う。
ウ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ)当社は、クライシスマネジメントを含む全社的な危機管理こそ当社の収益力を高め、かつ企業不祥事の芽を摘むことに資するものである、と
の理解から、以下のとおりの危機管理に関する体制を整備する。
ⅱ)当社は、全社的危機管理を目的とした危機管理規程を策定する。
ⅲ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、イで定めた情報管理規程に基づいて、担当業務領域における事業上の危機管理の責任と権
限を有するものとし、担当業務におけるリスク評価とその対応策について取締役会に報告する。
ⅳ)損失が現実化したとき又は損失が現実化するおそれのあるときは、危機管理規程に則り、必要に応じて対応すべき責任者となる取締役(監
査等委員である取締役を除く。)のもとリスク対策本部を設置する。
ⅴ)当社の置かれた経営環境、経済事情の変動、その他新たな危機の発生のおそれ、若しくは既存の危機の消滅などに伴い、危機管理規程に
ついては適宜見直しを行う。
エ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ)効率経営・適正利益を確保するために、毎年、年度計画を策定する。
ⅱ)必要に応じて経営会議を開催し、経営戦略、業務執行状況、課題について見直し、対策を講じる。
ⅲ)職務分掌規程、組織・職務権限規程を制定し、意思伝達の効率化、適正化を図るものとする。
オ.企業集団における業務の適正を確保する体制
グループ経営に関する事項は、親会社において報告・協議するが、当会社固有の事項及び具体的な施策に関しては、経営の自主性・独自性
を保持する。法令等遵守・危機管理等の内部統制に関して親会社における統括組織と適切に連携し、企業集団における業務の適正を確保する
体制を構築している。
また、親会社より取締役(監査等委員である取締役を除く。)の派遣を受けているが、利益相反等の可能性に留意した取締役会運営を行うこと
としている。
カ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
ⅰ)当社は、監査等委員会の監査業務の独立性、効率性を確保するために以下の体制を整備する。
ⅱ)当社は内部監査室の構成員を、必要に応じて監査等委員会の補助使用人とすることができる。ただし、その必要性については監査等委員会
の判断に基づくものとする。
ⅲ)監査等委員会は内部監査室と連携して、業務執行の監査を行う。
キ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ)当社は、監査等委員会がその職務を公正に行いうるような以下の体制を整備する。
ⅱ)内部監査室構成員の人事異動等については、監査等委員会の同意を必要とする。
ⅲ)監査等委員会からその補助者としての指揮権を受けた内部監査室構成員は、その業務につき、他の取締役(監査等委員である取締役を除
く。)の指揮権よりも優先して執行しなければならないものとする。
ク.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する事項
ⅰ)当社は監査等委員会による権限行使が適正になされるよう、また監査等委員会の業務が効率的になされるように以下の体制を整備する。
ⅱ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は監査等委員会に主に以下の報告を行う。
a.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)が法令若しくは定款に違反する行為をし又はこれらの行為をするおそれのある場合、当該事実
に関する事項
c.内部監査の実施状況
d.内部通報の内容
e.その他監査等委員会が職務遂行上報告を求めた事項
ⅲ)当社は、監査等委員会へ報告を行った当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いを行わない。
ケ.その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ)代表取締役と監査等委員である取締役は、必要に応じて意見交換会を開催するものとし、意思疎通を図ることにより監査業務を効果的なも
のとする。
ⅱ)監査等委員会は内部監査室と連携して、業務執行の監査を行うほか、必要に応じて顧問弁護士、公認会計士等、外部専門家を任用すること
ができる。
ⅲ)当社は、監査等委員である取締役から所要の費用の請求を受けたときは、当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認め
られた場合を除き、その費用を負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力に対する行動指針」を制定し、基本方針、体制の整備、対応マニュアルを以下のとおり規定している。
ⅰ)基本方針
当社は、反社会的勢力との関係を完全に遮断し、断固としてこれらを排除するとともに、反社会的勢力に毅然たる態度で臨み、付け入る隙を
与えない企業活動を実践する。すなわち(1)反社会的勢力とは取引関係を含めて、一切の関係をもたない。(2)不当要求は拒絶する。(3)資
金提供は絶対に行わない。
ⅱ)体制の整備(項目のみ記載)
a.組織全体としての対応
b.外部専門機関との連携
c.情報の収集
d.社内での研修・教育
ⅲ)対応マニュアル
平素の準備、有事の対応、具体的要領を記載
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示に関する基本的な考え方
当社は上場会社としての社会的責任である経営の適法性・公平性の確保や透明性を向上し、株主利益の最大化を目指すには、会社情報の適
時開示はきわめて重要であると認識しております。そのため情報管理体制の構築と強化に努め、迅速かつ適切な情報開示を行ってまいります。
当社のコーポレート・ガバナンスの概要は、以下の図のとおりであります。