| 最終更新日:2025年6月25日 |
| 株式会社センチュリー21・ジャパン |
| 代表取締役社長 高坂 勇介 |
| 問合せ先:03-3497-0021 |
| 証券コード:8898 |
| https://www.century21japan.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は株主・投資家の皆様を始め、あらゆるステークホルダーの利益を考慮し、経営環境の変化に対応するために正確な経営情報を把握して、機動的な意思決定を目指し、同時に経営管理機能の充実を図ることをコーポレートガバナンスの基本的な考え方としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④】
当社は現在海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用していません。今後株主構成の変化等状況に応じて検討を進めます。
【補充原則2-4①】
当社の人員規模の母集団は限られており、目標値を設けることは困難な状況といえますが、性別、経歴、年齢、国籍、文化的背景等問わず多様な人材を積極的に採用することおよびそれらに囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行う考えのもと、基本方針を策定しております。なお、目標値の設定並びに開示については、今後の企業規模の拡大に応じ検討して参ります。
なお、人材育成方針、社内環境整備方針については、有価証券報告書に記載しておりますのでご参照ください。
https://www.century21japan.co.jp/ir/library/securities.html
【補充原則4-1②】
当社は、質量ともに不動産仲介業界No.1のリーダーとなることを目指し、常に中長期的視点に立った経営に取り組んでおりますが、年々急速に変化するビジネス環境の中では臨機応変かつ柔軟な経営を追求することがステークホルダーの利益に合致すると考えておりますので、経営計画の公表は単年度計画のみにとどめております。単年度計画は中長期的な戦略視点から過去の実績や足元の経営環境を踏まえて策定し、適宜公表の上、計画と実績の乖離に関する原因分析を定期的に実施し、株主や投資家をはじめとする皆様に、中間報告書および決算説明会資料を当社ホームペー ジにて公表することを通じてご説明しております。
【補充原則4-1③】
当社は、最高経営責任者等の後継者育成計画を定めておりません。当社では、最高経営責任者である代表取締役については、人格・知識・経験・能力等を総合的に勘案して、最適と考える人物を取締役会で選定することとしております。
【補充原則4-3②】
代表取締役の選解任については、現時点では特別な選解任基準は設けておりませんが、取締役会で充分に審議・決定しております。今後、資質を備えた代表取締役を適切に選任するための客観性・透明性のある手続を検討してまいります。
【補充原則4-3③】
代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。
【原則4-10】
当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定めることも検討してまいります。
【補充原則4-10①】
現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役3名(内、独立社外取締役2名)および社外監査役3名(内、独立社外監査役1名)も含めて、取締役会等で活発に議論しており、公正かつ透明性の高い体制が維持されております。
【原則4-11】
当社取締役会は、現状女性取締役はおりませんが、不動産業界に精通した社内取締役と、豊富な経営経験、金融機関での勤務経験で培われた高い専門性や見識のある社外取締役から構成されております。当社監査役会は、3名の監査役のうち、3名が社外監査役であり、公認会計士、事業管理に知見のある者で構成されております。
【原則5-2】
当社は毎年、過去の実績や足元の経営環境を踏まえて単年度計画を策定し、適宜公表しております。当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会において収益力や資本効率等の目標に関しての現状分析等を行い、それらを踏まえて経営計画を策定しております。また、経営計画と実績の乖離に関する原因分析は定期的に行っており、重点施策と共に、株主や投資家をはじめとする皆様に、株主レターおよび決算説明会資料等を当社ホームページにて公表することを通じてご説明しております。
【補充原則5-2①】
当社は現時点では単一事業を営んでいるため、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は定めておらず、今後の事業の在り方に応じ検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
当社は、政策保有株式としての上場株式を保有しておりません。今後、上場株式を政策的に保有する場合は、取締役会で、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証します。
政策保有株式の議決権行使に際しては、必要に応じて発行会社と対話をしつつ、発行会社の企業価値向上と当社への影響等を総合的に勘案のうえ判断することを基本方針としますが、利益相反・株主共同の利益に反する可能性のある議案については、反対する場合があります。
【原則1-7】
当社は、「関連当事者間取引に関する規程」を定めており、関連当事者との取引を開始する際には、取引合理性、取引条件の妥当性等を慎重に検討したうえで、取締役会の承認を得るものとしており、利益相反等の不都合が認められる取引については、取引内容の是正又は取引の中止をすることとしております。
【原則2-6】
当社には、企業年金基金制度はありません。
【原則3-1】
(ⅰ)当社の経営理念等につきましては、当社ウェブサイト(https://www.century21japan.co.jp/company/policy.html)をご参照ください。
(ⅱ)当社は、株主・投資家の皆さまをはじめあらゆるステークホルダーの利益を考慮し、経営環境の変化に対応するために正確な経営情報を把握して、機動的な意思決定を目指し、同時に経営管理機能の充実を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。なお、基本方針は次のとおりです。
また、当社ウェブサイト(https://www.century21japan.co.jp/ir/management/governance.html)をあわせてご参照ください。
①株主の権利・平等性の確保と適切な情報開示
当社は、少数株主や外国人株主を含む全ての株主の実質的な平等性を確保するとともに、全ての株主が権利を適切に行使できるよう、法令に基づく適切な情報開示を行います。また、重要な経営戦略の一つとして、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーに対して、非財務情報を含む情報を当社HPおよび東京証券取引所のウェブサイトを通じて適切に行っており、円滑な議決権行使ができる環境の整備などに努めています。
②株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、株主以外のステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けて、ステークホルダーとの適切な協働に努めています。
③適切な情報開示と透明性の確保
当社は、情報開示は重要な経営課題の一つとして認識しており、法令や証券取引所規則に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報を含む)を適時適切に開示し、企業経営の透明性の確保と説明責任を果たしていきます。
④取締役会等の責務
当社は、執行役員制度を導入しており、経営の監督機能と業務執行機能の分離により、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を推進しております。また、監査役会設置会社として、監査役の過半数を社外監査役とし、取締役の職務に対する独立性の高い監査体制を構築しています。
⑤株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主を含む投資家と積極的かつ建設的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させ、当社を成長させていくことが重要と認識しています。なお、株主との対話については、代表取締役社長をトップとして、IR担当役員管掌のもと、経営管理ビジネスユニットを窓口として対応を行っております。株主との対話に必要な情報は、関係部署から情報を収集し、経営管理ビジネスユニットにてとりまとめを行っております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照下さい。
(ⅳ)取締役候補者の選任を行うにあたっては、本人の経験、知識、能力および実績を踏まえ、取締役会において決議しており、監査役候補者の選任を行うにあたっては、本人の知識、経験等に基づき経営監視機能の更なる充実が図れるか否かを基準に、監査役会の同意を得たうえで取締役会において決議しております。取締役の解任については、職務遂行上の法令・定款違反がある場合、心身の故障がある場合、職務への著しい不適任がある場合およびその他やむを得ない事由に該当し、取締役会において解任の判断に至ったときは、株主総会に解任の議案を諮るものとします。
(ⅴ)社外取締役および監査役の選任理由については株主総会招集通知において記載しておりますが、今後は常勤の取締役の選任理由についても株主総会招集通知に記載するよう努めます。
【補充原則3-1③】
自社のサステナビリティを巡る取組みについては、当社ウェブサイト(https://www.century21japan.co.jp/sustainability/)をご参照ください。
なお、人材育成方針、社内環境整備方針については、有価証券報告書にも記載しておりますのでご参照ください。
https://www.century21japan.co.jp/ir/library/securities.html
【補充原則4-1①】
当社の取締役会においては、法令で定める決議事項のほか、取締役会規程における付議基準に基づき経営上重要な事項について決定しております。なお、当社では、代表取締役社長が取締役会に先立ち企画立案するために必要な意見を諮問する会議体として、経営会議が機能しております。また、取締役会の決議事項以外の事項は、職務権限規程に基づき決裁しております
【原則4-9】
当社では、東京証券取引所が定める独立性基準及び以下の当社基準に基づき独立社外取締役および独立社外監査役を選任しております。
①総則
当社は、社外取締役および社外監査役(以下総称して「社外役員」という。)について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下に掲げる基準に該当しない場合には独立性を有しているものと判断しております。
②社外役員の独立性基準
A 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
B 当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
C 総株主の議決権の20%以上の当社株式を保有している者または法人(団体)の業務執行者
D 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
E 最近において上記AからDのいずれかに掲げる者に該当していた者
F その就任の前10年以内のいずれかの時において次の(a)又は(b)に該当していた者
(a)当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(b)当社の兄弟会社の業務執行者
G 次の(a)から(f)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a)Aから前Eまでに掲げる者
(b)当社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
(c)当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
(d)当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(e)当社の兄弟会社の業務執行者
(f)最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
③独立役員の指定
独立役員として指定する場合は、上記判断基準に照らした上で、取締役会の承認を得るものとする。
【補充原則4-11①】
当社の取締役会は、実効性ある議論を行うのに適正な規模、また、当社の経営戦略の推進を監督していくうえで必要な知識、経験、能力等のバランスを備えた多様性ある人員で構成することを、基本的な考え方としています。当社は、これらの知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスを作成しており、当該マトリックスは、定時株主総会招集ご通知にて開示しております。
【補充原則4-11②】
社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けており、兼任社数も合理的な範囲であると考えております。なお、兼任状況は定時株主総会の招集ご通知にて開示しております。
【補充原則4-11③】
当社は、取締役会の実効性を高めるためには実効性についての分析・評価を行うことが重要であると認識しております。そこで、2025年5月において、アンケート形式により2024年度の取締役会の実効性評価を行いました。その結果の概要は次のとおりとなります。
1.評価の手法
(1) 対象者: 取締役(6名)及び監査役(3名)
(2) 実施方法: 記名式アンケート。実施にあたっては顧問弁護士を起用。
(3) 評価項目: ① 取締役会の構成 ② 取締役会の運営 ③コーポレート・ガバナンスコードへの対応 ④ その他(研修等)
(4) 評価プロセス:顧問弁護士が集計したアンケートの集計結果、回答内容および顧問弁護士からの講評を取締役会に報告し、取締役会にて今後の改善にあたり議論しました。
2.評価の結果
評価の結果、昨年同様、当社においては、コーポレート・ガバナンスコード第4章が求める取締役会の役割や責務については概ね果たせており、取締役会全体の実効性は確保されていると評価されました。
改善の余地がある事項については検討を進め、今後も、オフサイトでのディスカッション等の機会を活用し、引き続き取締役会の実効性の維持・向上に努めてまいります。
【補充原則4-14②】
取締役・監査役は、外部セミナー等へ参加することにより、必要な知識等の研鑽に努めております。
【原則5-1】
株主との対話に必要な情報は、関係部署から情報を収集し、経営管理ビジネスユニットにてとりまとめを行っております。株主との対話については、代表取締役社長をトップとして、IR担当役員管掌のもとに対応を行っております。
【大株主の状況】

| 伊藤忠商事株式会社 | 4,970,800 | 48.44 |
| 中央日本土地建物株式会社 | 700,000 | 6.82 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | 4.87 |
| 日本生命保険相互会社 | 240,000 | 2.34 |
| 和田昌彦 | 229,000 | 2.23 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 200,000 | 1.95 |
| 田辺幸子 | 150,200 | 1.46 |
| 東俊秀 | 137,700 | 1.34 |
| 株式会社ハートアセットマネジメント | 97,400 | 0.95 |
| センチュリー21・ジャパン従業員持株会 | 83,800 | 0.82 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 不動産業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 矢野 孝一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
| 森田 道明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 吉本 好伸 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 矢野 孝一 | | 伊藤忠商事株式会社 建設第二部長 | 経営の監督強化の観点から選任。 |
| 森田 道明 | ○ | ――― | 経営の客観性・中立性の観点から選任。 |
| 吉本 好伸 | ○ | ――― | 経営の客観性・中立性の観点から選任。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会などの重要な会議に出席し意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督を行い、経営監視体制を整備しております。
また、内部監査体制として監査部(1名)を設置し、当社の業務監査を行い、問題点の指摘、改善策の提案などを実施しております。
監査役は、会計監査人と監査業務に関し適宜情報交換を行い、また監査部とも内部監査に関し適宜情報交換を行い、それぞれ緊密な連携を図っております。
会社との関係(1)

| 湯川 昌忠 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | △ | | | | |
| 長沼 道雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 吉澤 航 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 湯川 昌忠 | | 伊藤忠商事株式会社の業務執行者でありました。 | 取締役の業務執行についての厳正な監視を行 うため。 |
| 長沼 道雄 | | 伊藤忠商事株式会社 住生活経理室長 | 取締役の業務執行についての厳正な監視を行 うため。 |
| 吉澤 航 | ○ | ――― | 取締役の業務執行についての厳正な監視を行 うため。 |
該当項目に関する補足説明
役員報酬において、業績連動や個人の業績を反映している。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下の通りであります。
取締役(社外取締役を除く。) 50,220 千円
監査役(社外監査役を除く。) 14,760 千円
社外役員 10,140 千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①基本方針
当社の取締役の報酬については、会社の業績、業績貢献度、世間水準、他社水準及び会社内バランス等を勘案した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位・職責を踏まえた水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬分および業績連動報酬分により構成し、これらを合計した報酬を月例の報酬として支払うこととしております。また、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につきましては、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、本取締役会には、独立社外取締役1名を含む取締役6名および独立社外監査役1名を含む監査役3名の全員が出席しております。
②基本報酬分(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬分は、役位、職責に応じて他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
③業績連動報酬分の額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬分は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI:当期純利益の予算比等)に対する達成度を反映した現金報酬としております。その算定方法としては、定量評価(KPIを基に予め定めた手法)を基にインセンティブ料率を算定し、それを標準額に乗じて算出しております。
④基本報酬分、業績連動報酬分の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
取締役の報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬分:業績連動報酬分=(6~7):(4~3)としております。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬分の額および各取締役の担当業務の考課を踏まえた業績連動報酬分の額を決定しております。なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当セクションや職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適正であると判断しているからであります。
※取締役の報酬限度額については、第27期定時株主総会(2010年6月17日開催)において、年140百万円以内(うち社外取締役は20百万円以内)となっております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会事務局を運営する企画本部が中心となってサポートを行なっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は、社外取締役3名を含む6名で構成され、原則として月1回定期的に開催されております。また、重要案件が生じた時には臨時取締役会を都度開催し、迅速な経営判断が行える体制を整えております。
また、当社は執行役員制度を採用しております。執行役員は、取締役会の決定のもと、取締役会及び代表取締役の委任に基づき、担当業務を執行しております。なお、執行役員(取締役兼務を含む)は、現在7名選任されております。
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名体制(うち3名が社外監査役)で構成されており経営に関する監視機能を発揮しております。また、内部監査体制につきましては監査部(1名)が担当しています。監査役会と監査部は定期的に情報交換を行う等連携を行っております。
会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は株主重視を基本とし、経営環境の変化に迅速に対応するために正確な経営情報の把握と、機動的な意思決定を目指し、また同時に経営管理機能の充実も重要であると考えております。その実現のために、ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、現在の株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えており、当該体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2.IRに関する活動状況

年2回、第2四半期と本決算時に決算説明会を開催しております。 説明会資料は説明会の開催後、当社ウェブサイト(https://www.century21japan.co.jp/ir/library/briefing.html)に掲載しております。 | あり |
決算情報及び決算以外の適時開示情報を掲載しております。 https://www.century21japan.co.jp/ir/dis_info/ | |
| 経営管理ビジネスユニットを設置しており、IR活動を実施しております。 | |
| 適時開示に加え、当社ホームページにおいて各種情報を迅速かつ正確に開示しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
※内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。
(1) 業務の適正を確保するための体制
①取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社役職員は、当社の法令等遵守規則「コンプライアンス・プログラム」に則り、法令・定款等の遵守および企業倫理に沿った活動の実践 ・継続を行います。代表取締役社長が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、企業倫理・法令遵守等を当社のあらゆる企業活動の前提とすることを周知徹底します。あわせて代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を組織します。また、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を任命し、会社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとします。
当社役職員は、法令違反等疑義がある行為等を発見した場合、通常のレポーティングラインを経由しCCOに、またはホットラインに通報するものとします。法令違反等疑義のある行為等の報告・通報を受けたCCOは内容を調査し、再発防止を担当部署と協議のうえ決定し、全社にその内容を周知徹底します。
なお、通報者に対しては通報したことによる身分・処遇等に係わる不利益を被らないことを会社が保証します。また、役職員に重大な法令 ・定款違反行為等が確認された場合には、CCOから取締役会に具体的な処分の答申を行います。
また当社には社長直轄の監査部を設置しております。監査部は、「監査規程」に基づき業務全般に関し、法令・定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、社長、監査役及び取締役会に対し、その結果を報告することとしております。また、監査部は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施します。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役は、取締役の職務執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を、関連資料とともに、「文書管理規程」の定めるところに従い、適切に保存し管理します。なお、主要な文書には、次のものがあります。
1.株主総会議事録
2.取締役会議事録
3.取締役を最終決裁権者とする稟議書(社内申請書)
4.取締役を最終決裁権者とする契約書
5.会計帳簿、計算書類、出入金伝票
6.税務署その他官公庁、証券取引所に提出した書類の写し
7.その他文書管理規程に定める文書等
文書保管の期間・場所は、文書管理規程の定めによるものとします。なお、取締役及び監査役から要請があった場合、いつでも閲覧が可能となるよう整備します。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社では、センチュリー21というブランドの維持が経営の最重要課題であることを認識し、リスク管理を行っております。具体的にはコンプライアンス、情報セキュリティ、環境、その他様々なリスクに係る管理については、基本的にそれぞれの担当部署を管掌する執行役員が行い、新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる執行役員を定めることとします。
一方、組織横断的リスクの管理および全体的な対応については、CCOが行います。各執行役員及びCCOはリスク管理に関する重要事項については速やかに代表取締役社長に報告するものとし、代表取締役社長は重大なものについて取締役会に報告するものとします。
CCOは、有事の際に、代表取締役社長の指揮のもと、事態の予測影響度合いに応じ、予め定められた危機管理チームを立上げ、迅速かつ適切な情報伝達と対応ができるよう、緊急体制を整備します。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.次の経営管理システムを使うことにより、取締役の職務執行の効率化を図ります。
①執行役員制度をとることにより、業務執行権限を執行役員に委譲し迅速な意思決定を図ります。
②当社役職員が共有する全社的な目標を定め、その浸透を図ると共に、目標達成に向け3事業年度を期間とする中期経営計画を策定 します。
③取締役会は、中期経営計画を具体化するため、毎期、事業部署毎の業績目標と予算を設定します。設備投資、新規事業については、原則と
して中期経営計画の目標達成への貢献を基準にし、その優先順位を決定します。同時に各部署への効率的な人的資源の配分を行います。
④各事業部署を管掌する執行役員は、各事業部署が実施すべき具体的な施策及び権限委譲を含めた効率的な業務遂行体制を決定します。
⑤月次の業績はITを積極的に活用した会計システムにより、月次で迅速に管理会計としてデータ化し、経営会議及び取締役会に報告します。
⑥取締役会あるいは経営会議は、毎月この結果をレビューし、各事業部署管掌の主管者に目標未達要因の分析、その要因を排除・低減する改
善策を報告させ、各事業部署が実施すべき具体的施策および権限委譲を含めた効率的な業務遂行体制に改善します。また、必要に応じて目
標を修正することがあります。
⑦これらの結果は適正に取締役の報酬その他における評価に反映させます。
2.適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「業務分掌規程」、「職務権限規定」等、各種社内規程を整備し、各取締役の権限および責任の明確化を図ります。
3.当社の企業理念、経営計画等につき投資家その他のステークホルダーの理解を得ることで、当社の事業が効率的に運営できるよう、適時情報開示を実施すると共に、IR説明会等へのサポートを実施します。代表取締役社長は、率先して当社のスポークスマンを務めます。
⑤財務報告が適正に行われること、および適時適正開示が行われることを確保するための体制
代表取締役社長および最高財務責任者は、適正な財務報告の作成が会社にとって最重要事項であることを全社員に認識させるため、会議での指示・訓辞等必要な意識付けを図るとともに、「経理規程」およびその他社内規程を整備し、会計基準その他関連する諸法令を遵守し財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図ります。
⑥当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、親会社及び子会社が存在しないので該当事項はありません。
⑦監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会の職務を補助すべき使用人を置かないことを取締役会で決議しています。
⑧前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
補助者は置かないと決めているので、補助者の独立性に関する事項はありません。
⑨取締役および使用人が監査役(会)に報告するための体制その他の監査役(会)への報告に関する体制
取締役および使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社に著しい損害を与えるおそれのある事実、法令に違反する事実等を発見したときは、その内容を速やかに報告します。また、報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役会の協議により決定します。
⑩その他監査役(会)の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
1.監査部と監査役との連携
監査部は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項
等について協議及び意見交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図ります。
2.外部専門家の起用
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家を独自に起用します。
3.取締役会による業務執行取締役および重要な使用人から個別ヒアリングの機会並びに代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的
に意見交換を開催します。
(2)業務の適性を確保するための体制の運用状況
①内部統制システム全般
当社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の監査部がモニタリングし、改善を進めております。
②コンプライアンス
当社は、役職員に対し、コンプライアンスについて、社内研修での教育及び会議での説明を行い、法令及び定款を遵守するための取組を継続的に行っております。また、当社は内部情報提供制度(ホットライン)規程を設けており、コンプライアンスの実効性向上に努めております。
③リスク管理体制
リスク管理については、それぞれの担当部署を管掌する執行役員が行い、コンプライアンス委員会において全社的な対応及び情報共有を行っております。
④内部監査
監査部が作成した内部監査計画に基づき、当社の内部監査を実施しております。
(3)株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、特に定めておりません。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然として対応し、一切の関係を遮断することを基本方針としております。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、警察当局や顧問弁護士等の外部専門機関との連携を図ることにより対応いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
※適時開示体制の概要
(1).会社情報の適時開示に係る社内体制
①決定事実に関する情報
取締役会により決議される決定事実につきましては、情報開示担当執行役員が情報取扱責任者となり常に把握しております。
②発生事実に関する情報
重要事実が発生した場合は、その発生を認識した各部門責任者は情報開示担当執行役員に速やかに報告することとなっております。
③決算に関する情報
財務経理部が主管部門として全社の決算情報のとりまとめと作成を行っております。
(2)情報開示の意思決定
情報開示の意思決定は取締役会で行います。尚、取締役会は毎月開催しており、必要に応じて臨時に開催いたします。
(3)情報開示の方法
情報取扱責任者が、開示情報をTdnetにより開示後、速やかに当社ホームページに掲載しております。