| 最終更新日:2025年6月13日 |
| セレ コーポレーション |
| 代表取締役 社長執行役員 山口 貴載 |
| 問合せ先:管理カンパニー 03-3562-7264 |
| 証券コード:5078 |
| https://www.cel-co.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の透明性を高め、効率的な企業運営を行うことを基本方針としております。この基本方針を踏まえた上で、当社はコンプライアンスを遵守し、あらゆるステークホルダーに対して責任を果たしていくことを重視しております。そのため、経営環境の変化に対応した組織体制を構築し、公正な経営システムの運営と内部管理体制の強化に取り組んでおります。今後も健全で透明かつ迅速な経営を追求し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めてまいります。
当社は、今日におけるこの国の平和と繁栄を創り上げた先人たちへの感謝の気持ちを忘れずに受け継いでいかなければならないという想いを込めて、企業理念「子どもたちの 子どもたちの 子どもたちへ」を掲げ、事業目的には、日本の未来を担う若者一人ひとりに寄り添い、人の暮らしの基盤である住まいという空間を通して「ゲストに最高の笑顔と感動を届け続ける」ことにより、若者たちのより素晴らしい未来を拓く一翼になることで、サステナビリティを推進してまいります。
また、「社員一人ひとりの『しあわせ』の総和が企業価値」を事業目的に掲げ、常に社員が幸せに働ける環境づくりをはじめ、多様な人財の確保や研修等の教育機会の充実など人的資本・知的財産への投資を重視しております。
社会的使命と社会貢献を長きに亘り行うため、上場企業として中長期的かつ安定的に資本コストを上回る経済的価値を生み出すよう取り組み、経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう実効的に監督を行ってまいります。
これらの実践のため、当社が具体的に取り組むべきことを明確にすること、並びに株主の皆様への説明責任を果たすため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳】
当社は、現在、機関投資家や海外投資家の比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使プラットフォームや招集通知の英訳を実施しておりません。今後、株主構成の変化等の状況に応じて検討してまいります。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することが、持続可能な成長を確保するうえでの強みになることを認識し、入社時期・在籍年数・性別などに捉われず意欲と能力のある社員が平等に機会を得られるような人事評価制度とキャリアプランを整備しております。また、育児・介護休業、育児及び介護のための短時間勤務、在宅勤務等の制度を導入し、多様な人財が仕事と家庭を両立し、能力を発揮できる社内環境の整備に務めております。
当社では、平等な人事評価制度に基づく管理職への登用を行っているため、女性・外国人・中途採用等の区分での目標とする管理職の構成割合や人数は定めておりません。今後も、人数等の目標は設定せず、社員が最大限の能力を発揮できる職場環境と企業風土の醸成に努め、意欲と能力のある人財を育成し、管理職として登用していく方針であります。
【補充原則3-1② 英語での情報開示・提供】
当社は、現時点における株主構成等を勘案して、英語での情報の開示・提供を行っておりませんが、今後、海外投資家等の比率に注視し、英語による情報の開示・提供を検討してまいります。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社の取締役会では、取締役会規程に定める重要事項について適時かつ適切に審議並びに決議されております。取締役会の実効性の分析・評価及びその開示については、機能向上の観点から、今後の検討事項とします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
<政策保有株式に関する方針>
当社は、中長期的な取引関係の維持・強化等、当社の事業活動の円滑な推進に有用と判断した場合に限り、政策保有株式を保有しております。取締役会において、定期的に政策保有株式について中長期的な経済合理性、直近事業年度の取引高等を検証し、保有の意義及び合理性が無い銘柄については、売却を含めた対応を検討しております。
<政策保有株式に係る議決権行使について適切な対応を確保するための基準>
当社は、政策保有株式の議決権行使に際しては、当該企業の価値向上に繋がるか、当社の企業価値を棄損させる可能性がないかという議決権行使基準に基づき個別に精査したうえで、議案への賛否を判断しています。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社の取締役・執行役員による競業取引又は利益相反取引、当社と主要株主の取引等については、予め取締役会にて詳細を説明し承認を得ると共に、取引実行後に取引状況について取締役会に報告することとしております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度として確定拠出年金を採用しており、社外の運用機関に運用を委託しております。社員に対して教育内容の充実を進めており、入社時教育として確定拠出年金制度に関する説明を実施し、資産運用を始めるにあたっての制度の基本知識や運用に関する注意事項等を周知しています。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「子どもたちの 子どもたちの 子どもたちへ」という企業理念のもと、「ゲストに最高の笑顔と感動を届け続ける」とともに「社員一人ひとりの『しあわせ』の総和が企業価値」という事業目的を実現するため、持続可能な安定的成長を経営方針としております。
当社は、企業理念、事業目的並びに経営方針から構成される理念体系に基づき、「行動指針」を定め、行動原則としてこれを実践しております。
<企業理念・事業目的>
・子どもたちの 子どもたちの 子どもたちへ
・ゲストに最高の笑顔と感動を届け続ける
・社員一人ひとりの『しあわせ』の総和が企業価値
<経営方針>
・持続可能な安定的成長
<行動指針>
・信頼
・人財
・変化
<経営戦略・経営計画>
当社は社内目標として長期ビジョンを策定し、その中で設定した目標に向けて、全社一丸となって取り組んでおります。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>
本報告書「Ⅰ. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方」をご参照ください。
<コーポレート・ガバナンスの基本方針>
当社は、当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方及び枠組みを示し、当社の事業目的の実現と中長期的な企業価値の向上に資するコーポレート・ガバナンスの整備・推進の指針とすることを目的として、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を定めております。
(3)経営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
(4)取締役の選解任を行うに当たっての方針と手続
取締役会は、当社の企業理念、事業目的等を理解し、これを実践できる、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任しております。また、不正・不当あるいは背信を疑われる行為があったとき、その他取締役としてふさわしくない場合には、解任いたします。
取締役の選任に当たっては、代表取締役が原案を作成し、独立社外取締役が構成委員の半数以上を占める任意の指名報酬諮問委員会において審議、取締役会へ答申いたします。当該答申内容を踏まえ、取締役会において候補者を決定いたします。
(5)上記(4)を踏まえて取締役の選解任を行う際の、個々の選解任についての説明
当社の取締役及び監査役の候補者及び選解任理由については、株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
<サステナビリティについての取組み>
本報告書「Ⅰ. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方」をご参照ください。
<人的資本、知的財産への投資等>
本報告書「Ⅰ. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方」をご参照ください。
【補充原則4-1① 取締役会の決議事項と委任の範囲】
取締役会は、法令、定款及び「取締役会規程」にて定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大させるため、法令、定款及び前項に記載する事項以外の業務執行の意思決定を取締役に委任しております。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
取締役会は、独立性・中立性のある社外取締役を3分の1以上置いております。
監査役会は、監査役会の独立性確保のため、員数の過半数を社外監査役で構成しております。
なお、社外役員5名全員を東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外役員の独立性判断基準については、本報告書「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】」をご参照ください。
【補充原則4-11① 取締役会のバランス・多様性・規模等に関する考え方】
取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、その機能が最も効果的・効率的に発揮できる員数として10名以内としております。
取締役会は、独立性・中立性のある社外取締役を3分の1以上置き、社外取締役を除く取締役は、代表取締役の他、経営統括、賃貸住宅、賃貸開発、賃貸経営の各分野における統括経験者を中心に選任しております。
社外監査役は、財務・会計、法律等の専門家から選任しております。常勤監査役は、当社において豊富な経験を有する者から選任しております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】
取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況については、株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、経営幹部が企業理念・事業目的等を理解し、かつ、取締役会が定める計画に則り、株主からの受託者責任を果たすに十分な知識・資質を備えることができるよう、有用な情報を適宜提供し、研修の開催や社外セミナーの受講推奨を行っております。
取締役就任の際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得し、株主から負託された取締役に求められる役割(受託者責任)と法的責任を含む責務を果たすため、会社法関連法令並びにコーポレート・ガバナンスに関して十分に理解を深める機会を設けております。また、就任後も継続的に情報提供を行い、必要な知識を習得するための機会を設けております。
執行役員に対しては、生産性の高い業務執行により企業価値向上を目指す経営の重要な職責を担うことを踏まえ、経営者としての資質向上を図るための企業経営全般に関する研修等の機会を設けております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、「持続可能な安定的成長」の経営方針のもと、株主との目的を持った対話を実現するため、双方向のコミュニケーションの充実に努めております。
当社は、株主との建設的な対話が、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、以下の方針を定めて実践しております。
<株主との対話に関するポリシー>
・株主からの対話(面談)の申し込みに対して、株主の希望と面談の主な関心事項も踏まえた上で、合理的な範囲で、代表取締役、取締役又は経営幹部が臨むことを基本とします。
・代表取締役及び情報開示担当役員は、建設的な対話の実現のため、社内部門と協力して対応します。
・中長期的な企業価値を判断するための情報開示に努め、株主との対話を通じて企業価値を高めます。
・情報開示担当役員は、個別面談等、当社の理解を深める各種施策を実施し、IR活動の充実を図ります。
・代表取締役及び情報開示担当役員は、自社の考えていることについて対話を通じて株主に伝え、株主から頂いた意見・要望について取締役又は経営幹部へフィードバックするとともに、社外役員にもフィードバックを適時適切に行い独立・客観的な視点からの課題認識を共有します。
・代表取締役及び情報開示担当役員は、未公表の重要な内部情報(インサイダー情報)が外部へ漏洩することを防止するため、「重要情報の管理及びインサイダー取引防止に関する規程」に基づき、情報管理を徹底します。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社の、「資本コストや株価を意識した経営」への取り組みとしては、継続的に資本コスト(未公表)を把握すると共に、ROE、PBR、PER、配当性向、配当利回り等の株価と関連性が高いとされている経営指標を参考にした現状分析を行っております。
併せて、具体的な取り組みとして企業価値の向上に向けた取り組みとして長期経営ビジョン「ビジョン2030」を掲げ、その進捗も定期的に公表しております。
「ビジョン2030」の中では、資本コストや株価を意識した定量目標として「営業利益率10%」「ROE10%」「PBR1倍」(いずれも2030年2月期の達成目標)を掲げ、アパート専門メーカーとしてニッチトップを実現するとともに、高付加価値追求による粗利益率の向上により、企業価値の極大化を目指すための様々な施策を展開予定です。
特に、人財開発、技術改革、デジタル改革、その他改革の個別投資につきまして、資本コストに基づいたハードルレートを設定して投資の可否を判断している点は、資本コストと株価(企業価値の1つ)を意識した取り組みとして位置付けております。
【大株主の状況】

| ㈱ジェイコーポレーション | 2,006,000 | 57.86 |
| ㈱マキテック | 400,000 | 11.54 |
| 光通信㈱ | 248,900 | 7.18 |
| セレコーポレーション社員持株会 | 118,200 | 3.41 |
| ㈱日本カストディ銀行(信託E口) | 79,200 | 2.28 |
INTERACTIVE BROKERS LLC [常任代理人]インタラクティブ・ブローカーズ証券㈱ | 71,600 | 2.07 |
| 紀平 久代 | 49,000 | 1.41 |
| 山本 幸 | 49,000 | 1.41 |
| 貝本 富哉 | 40,000 | 1.15 |
| 貝本 貴哉 | 40,000 | 1.15 |
補足説明

・㈱ジェイコーポレーションは、当社創業者一族の資産管理会社であります。
・大株主の状況は、2025年2月28日現在の状況です。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 2 月 |
| 建設業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との取引は原則行わない方針です。しかしながら、やむを得ない事情により取引を行う場合には、その取引が当社の経営の健全性を損なってはいないか、その取引が合理的な判断に照らして有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して妥当であるか等に留意しつつ、少数株主に不利益とならないよう法令・規則を遵守し、原則として取締役会の承認を得た上で実施いたします。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
-
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 渡辺 衛男 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 白石 徹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 奥地 正敏 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 渡辺 衛男 | ○ | - | 住宅メーカーにおける経営者としての豊富な経験と営業面の専門知識を有しており、当社の経営に関して的確な助言が期待できることから、社外取締役としての業務を適切に遂行できると判断いたしました。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断できることから、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断しております。 |
| 白石 徹 | ○ | - | 証券会社にて長く公開引受業務に従事し、経営管理体制の整備において高い専門性を有しております。2018年11月より当社社外監査役として、監査役会をはじめ、オブザーバーとして出席する取締役会、指名報酬諮問委員会等において、一般投資家の目線を踏まえた適切な助言をいただいております。今後は、その幅広い見地から、経営全般に対する適切な助言を期待でき、社外取締役としての業務を適切に遂行できると判断いたしました。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断できることから、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断しております。 |
| 奥地 正敏 | ○ | - | 建設会社において、建設現場の施工管理、技術支援、技術営業として実務経験も多岐に亘るほか、子会社の代表取締役として経営に携わる等、建設業全般の豊富な経験を有しており、その幅広い見地から、経営全般に対する適切な助言が期待でき、社外取締役としての業務を適切に遂行できると判断いたしました。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断できることから、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
指名報酬諮問委員会の委員長は互選により決定すると規定されております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会は、代表取締役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、必要と判断される要請を行うとともに、取締役、使用人、会計監査人及び内部監査部門と必要な情報を共有するなど、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努めております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 寺浦 康子 | ○ | - | 弁護士として法律やコンプライアンスについての豊富な知見を有しているほか、多方面で環境行政に携わる等、環境分野における豊富な経験から、当社及び当業界に精通したサステナブルな視点からの的確な監査が期待できることから、監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断できることから、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断いたしました。 |
| 中島 真琴 | ○ | - | 公認会計士として監査法人における監査業務や、事業会社における内部監査業務に従事しており、企業会計に係る高い知見を有しており、財務、会計の専門的な視点からの適切な助言が期待できることから、監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。 また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断できることから、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断いたしました。 |
その他独立役員に関する事項
当社において、社外役員が独立性を有しているという場合には、過去又は現在、下記のいずれにも該当しないことをいいます。
①当社又はその子会社の業務執行者
②当社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)
③当社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
④当社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
⑤当社の兄弟会社の業務執行者
⑥当社の取引先若しくは当社から支払いを受けた者若しくは当社に支払いを行った者若しくは当社から寄付を受けている者又はこれらの業務執行者
⑦当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
⑧上記①~⑦の配偶者又は二親等内の親族に該当しないこと
⑨社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
該当項目に関する補足説明
本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
該当項目に関する補足説明
取締役、監査役、社外役員ごとの報酬等の総額については、有価証券報告書及び事業報告に開示しておりますので、ご参照ください。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議しております。
取締役の報酬は、役位に応じた固定報酬、持続的な企業価値向上を図るインセンティブとしての業績連動報酬(賞与)のほか、株式報酬としての株式給付信託(BBT)にて構成されます。
当社の取締役の報酬限度額は、2017年5月12日開催の第26回定時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名です。この他、株式報酬である株式給付信託(BBT)については、2023年5月25日開催の第32回定時株主総会において、1事業年度あたりのポイント数の合計22,700(うち取締役分として15,200)ポイントを上限額としており、1ポイントあたり当社普通株式1株に換算されます。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち対象となる取締役の員数は7名)です。
当社の取締役の報酬等については、上記株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、常勤取締役の報酬は、各取締役が作成した前事業年度の業績の成果を判断し、指名報酬諮問委員会にて承認された基準を踏まえ、取締役会から委任を受けた代表取締役社長執行役員が決定しております。また、社外取締役の報酬については、期待される役割と東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての届出状況、指名報酬諮問委員会にて承認された基準を踏まえ、取締役会から委任を受けた代表取締役社長執行役員が決定しております。かかる権限を委任した理由は、当社の経営全般を俯瞰できる立場にある代表取締役社長執行役員が、個人別の業績目標の達成状況や行動計画の実行状況等について最も適切に評価できるものと判断したためであります。
業績連動報酬は賞与であり、粗利益率及び営業利益の達成率を業績指標として、指名報酬諮問委員会にて承認された基準に従い、その達成率を勘案して支給しております。業績指標の選定理由は、これらの指標が永続企業を目指す当社の持続可能な成長戦略の進捗を総合的に判断できるものであり、客観的かつ定量的な評価指標であるためです。
株式給付信託(BBT)は、各取締役(社外取締役を除く。)の目標達成度及び実績について、指名報酬諮問委員会において評価を行い、役員等株式給付規程に定める基本ポイントに評価係数を乗じたポイントを付与しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役は、当社の企業理念、企業文化、経営環境などについて、総務部及び内部監査室を通じて継続的な情報提供を受けております。
社外取締役及び監査役会は、当社のコーポレート・ガバナンス及びビジネスに関する事項等について、社外取締役及び監査役会で構成する意見交換の場を設けております。
社外取締役及び社外監査役は、その役割・責務を実効的に果たすために必要な追加の情報について、それぞれ総務部及び内部監査室を窓口として、社内各部署からの情報提供を受け、さらに必要と考える場合には会社の費用において外部の専門家の助言を得ることができる体制となっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
経営に関する重要事項の意思決定及び取締役の職務の監督機関としての役割を担う取締役会のほか、法令等において取締役会の専決事項とされているものを除き、会社経営の基本方針・中長期経営計画の策定など、将来の戦略や経営に関する重要な事項について迅速な経営判断を行う機関として、代表取締役及び常勤取締役にて構成する未来戦略会議を毎月1回定時開催しております。また、生産性向上や収益力改善等、会社運営の執行に関する重要な決議及び主に単年度の事業運営に係る方針、施策及び業績に関する重要な協議を行う機関として、代表取締役及び常勤取締役を構成員とする常勤役員会議を毎月2回定時開催しております。
監査役会及びその構成員たる監査役が適時に監査を実施することにより、取締役会及び取締役の職務執行に関する適法性を監視・監督しております。
会社の事業に関わる法令遵守、危機管理、業務の適正確保 、財務報告の信頼性確保及び資産の保全のための内部統制の構築及び改善を目的として、代表取締役直轄機関の内部統制委員会を設置しております。同委員会は、法改正等への対応、リスクの識別評価、及び内部統制上の観点から各所管部署において対処が求められる各ルールの策定・業務フローの是正等の仕組みづくりに関するモニタリングを主たる目的として毎月継続的に開催され、それらの結果及び経過について定期的に代表取締役及び取締役会に報告しております。
また、経営の監視機能につきましては、監査役監査の実施により適法性を監査しております。各監査役は全員が取締役会に出席し、適法、適正かつ健全に会社経営が行われているかという観点において、取締役会及び取締役の職務執行を監視、監督しております。また、監査役会及び内部監査室は適宜相互に情報交換を行い、会計監査人とも連携を取りながら監査の実効性の向上を目指しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の健全性、透明性、効率性を確保するため、監査役会設置会社形態を基礎として、独立性のある社外取締役・社外監査役の選任による経営監督機能の強化や、内部統制委員会による法令遵守の仕組みづくりなど、実効性のある企業統治体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主が総会議案の十分な検討時間を確保し、適切に議決権を行使できるよう、株主総会招集通知の記載内容の正確性を担保しつつ、早期開示及び発送に努めてまいります。 第34回定時株主総会では、開催日の31日前に当社ホームページ等にて開示し、同19日前に発送いたしました。 |
| 定時株主総会は株主総会集中時期とは異なる5月となっており、集中日を回避しております。 |
| すべてのステークホルダーの当社に対する理解を深めるために、企業情報を公正かつ適時適切に開示しております。各種法令・規則などに基づく開示が要請される情報や、経営戦略や経営計画など財務的に重要な企業情報、またリスクやガバナンスに係る非財務的な情報、その他開示すべきと判断する企業情報についても、当社ウェブサイトなどを通して積極的に開示を行っております。また迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めております。 | |
| 個人投資家向け会社説明会を年1回以上開催するよう努めます。 | なし |
| アナリスト・機関投資家向けに、4月に通期決算説明会、10月に第2四半期決算説明会をそれぞれ開催しております。 | あり |
| 当社ホームページ内に「IR情報」ページを設け、決算資料(決算短信)、決算説明会資料及びその動画配信、適時開示情報、有価証券報告書等を掲載しております。 | |
| 「子どもたちの 子どもたちの 子どもたちへ」を企業理念に掲げ、「信頼 人財 変化」を行動指針として、日々の事業活動のなかで実践して、お客様から愛され、かつ社会より信頼される企業であり続け、企業の持続的発展と社会的な信用の維持形成に努めることを経営の基本方針としております。 |
| 当社では、事業活動を通じて、持続可能な社会の実現に向け取り組んでまいります。また、事業活動を行う上で環境への配慮は企業の責務であるという認識のもと、持続可能な環境を実現するために環境法規制や条例の遵守に留まらず、地域貢献活動の一環としてNPO法人「はな街道」に参加し、本社が位置する中央通りを季節の花で彩るため、地域住民の皆様とともに「沿道フラワーボランティア」として花壇の維持管理に参加しております。 |
すべてのステークホルダーの当社に対する理解を深めるために、企業情報を公正かつ適時適切に開示しております。 当社の企業理念・行動指針を定め、役員・社員に配布するほか、企業文化・風土の醸成に向けた取り組みなどを経営陣が直接社員へ説明する機会を設けるなど、ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全で良識の高い倫理観を保ちながら適切な活動ができるよう周知徹底を図っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の機関設計を含む内部統制システムの整備の状況は、下記のとおりです。
1.会社の機関の基本説明
ⅰ 取締役会、未来戦略会議及び常勤役員会議
取締役会は、代表取締役社長執行役員 山口貴載が議長を務め、取締役常務執行役員 西本昌善、同 鈴木謙一、同 大嶋正史、同 小栗聡、同 竹内毅、社外取締役 渡辺衛男、社外取締役 白石徹、社外取締役 奥地正敏の取締役9名(うち社外取締役3名)で構成されております。 取締役会は、原則として月1回の定時開催のほか、必要に応じて随時開催し、法令並びに取締役会規程で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定を行うほか、業務執行、業績の進捗等について審議しております。また取締役会には、全ての監査役3名(うち社外監査役2名)が出席し取締役の業務遂行の状況を監視できる体制となっております。
未来戦略会議は、代表取締役社長執行役員 山口貴載が議長を務め、取締役常務執行役員 西本昌善、同 鈴木謙一、同 大嶋正史、同 小栗聡、同 竹内毅の常勤取締役6名で構成されております。未来戦略会議は、原則として毎月1回開催し、会社経営の基本方針・中長期経営計画の策定など、将来の戦略や経営に関する重要な事項について協議しております。
常勤役員会議は、代表取締役社長執行役員 山口貴載が議長を務め、取締役常務執行役員 西本昌善、同 鈴木謙一、同 大嶋正史、同 小栗聡、同 竹内毅の常勤取締役6名で構成されております。常勤役員会議は、原則として毎月2回開催し、生産性向上や収益力改善等、会社運営の執行に関する重要な決議及び主に単年度の事業運営に係る方針、施策及び業績に関する重要な事項について協議しております。
ⅱ 内部統制委員会
会社の事業に関わる法令遵守、危機管理、業務の適正確保、財務報告の信頼性確保及び資産の保全のための内部統制の構築及び改善を目的として、代表取締役直轄機関の内部統制委員会を設置しております。同委員会は、代表取締役より指名された内部監査室長が委員長を務め、常勤監査役 遊佐卓大、社外監査役 中島真琴及び内部監査室にて構成され、法改正等への対応、リスクの識別評価、及び内部統制上の観点から各所管部署において対処が求められる各ルールの策定・業務フローの是正等の仕組みづくりに関するモニタリングを主たる目的として毎月継続的に開催され、それらの結果及び経過について定期的に代表取締役及び取締役会に報告しております。
ⅲ リスク・コンプライアンス委員会
グループ関係会社を含めた会社内外のリスク及びコンプライアンス上の問題が顕在化した場合の対応を適正に行うことを目的として、代表取締役直轄機関のリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、代表取締役社長執行役員 山口貴載が委員長を務め、取締役常務執行役員 西本昌善、同 鈴木謙一、同 大嶋正史、同 小栗聡、同 竹内毅、常勤監査役 遊佐卓大で構成され、こうした問題が顕在化した際は、その内容、影響度等に応じて組織横断的に調査、審議、評価に基づく指示伝達等が為され、所管部署等からの報告を受けて取締役会まで報告が為される体制を整備しております。
ⅳ 監査役監査及び内部監査体制
経営の監視機能につきましては、監査役監査の実施により適法性を監査しております。各監査役は原則として全員が取締役会に出席し、適法、適正かつ健全に会社経営が行われているかという観点において、取締役会及び取締役の職務執行を監視、監督しております。また、監査役会及び内部監査室は適宜相互に情報交換を行い、会計監査人とも連携を取りながら監査の実効性の向上を目指しております。
ⅴ 会計監査人
当事業年度において、会計監査はEY新日本有限責任監査法人に委嘱しており、監査の過程及び監査終了後に監査実施状況や監査上の重要事項について報告を受けております。
2.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
ⅰ 「企業理念」「事業目的」「経営方針」を整備し、代表取締役が、その趣旨や考え方を全役職員に反復継続して伝え、社内共有を図るとともに、社会からの信頼を保つことを企業活動の基本に据えた「行動指針」や「行動規範」を定め、業務遂行に係る法令及び定款の遵守を周知徹底します。
ⅱ 取締役会は、社外取締役を含めて構成され、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程に基づき重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督します。
ⅲ 取締役会は、財務報告に係る内部統制の基本方針を決定し、内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有します。
ⅳ 当社は監査役会を設置しております。監査役会は、社外監査役を含めて構成され、原則毎月1回開催し、法令、定款及び「監査役会規程」に基づき所定の事項を協議・決定します。監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務の執行を監査するとともに、内部統制が適切に整備・運用されていることを監視します。
ⅴ 財務報告の信頼性を確保するため、各カンパニーにおいて、所管する業務処理統制の文書化及びリスクコントロールマトリックス(RCM)により財務報告に係るリスクを識別し、当該リスク及び内部統制の整備・運用状況を内部統制委員会が評価して、重要な問題点があれば同委員会及び常勤役員会議で協議のうえ必要な是正措置を施します。更に、内部統制委員会は、定期的にリスクマネジメント及び統制活動の十分性の見直しを検討します。
ⅵ 職務権限及び職務分掌に係る諸規程を定め、重要事項については、規程に基づき常勤役員会議及び取締役会で審議のうえ決定します。
ⅶ 「コンプライアンス規程」を定め、これに紐付くツールとして、行動規範等を明記した「コンプライアンスガイドブック」を全社員に配布し、法令遵守が企業活動の基本であることを社内研修制度により周知徹底を図ります。
ⅷ 代表取締役の直轄機関として内部統制委員会、リスク・コンプライアンス委員会及び内部監査室を置き、適切な経験、知識を有する人員を配置して、法令、定款及び社内規程等の遵守について横断的な調査及び指導、監督を行います。また、法令、定款及び社内規程、並びに社内ルールへの違反行為に対しては、賞罰委員会による審議を経て厳正な処分を下すとともに、適宜、再発防止策を講じます。
ⅸ 法令違反等の予防と早期発見及び是正を図るため、「内部通報規程」に基づく内部通報制度を設けております。また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止についても規定しております。
3.提出会社の子会社の業務の適正を確保する為の体制整備の状況
当社は子会社等関係会社に関する業務の円滑化を図り、関係会社を適切に管理指導するとともに、相互の利益と発展をもたらすため、「関係会社管理規程」を制定しております。関係会社の管理においては、関係会社の経営の自主性を尊重しながら、当社グループの企業集団として一体性を有することを基本方針としております。また、関係会社との取引には、基本契約を適切に締結し、相互の責任を明確にしております。
上記内部統制システムは、関係会社を含む当社グループ全体の統制を図っており、内部監査室が関係会社の監査を実施しております。
4.リスク管理体制の整備の状況
当社におきましては、リスク管理に係る重要な事項は取締役会で決定しております。リスク管理に関する基本的な事項はリスク管理規程で定めており、同規程の中で、当社におけるリスクを定義し、範囲を定めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方>
当社は、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力からの要求には応じないことを掲げ、関係排除を徹底しております。
<反社会的勢力排除に向けた整備状況>
当社は、「反社会的勢力対応規程」において、反社会的勢力との関係遮断に関する方針を定め、具体的な対応に関してはマニュアルを整備するとともに、反社会的勢力排除に係る社内体制として総務業務を所管する部署を反社会的勢力対応部署とし、不当要求防止責任者は、反社会的勢力に関する情報の管理・蓄積、社内体制の整備、研究活動の実施、外部専門機関との連携等を行い、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを推進しています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.適時開示に関する姿勢・方針について
投資者が当社への投資価値を的確に判断するために必要な会社情報を適時適切に開示することを基本方針として、迅速に開示できる体制を構築しております。株主が当社グループに関する主な情報を公平にかつ容易に取得し得る機会を確保するため、当社ホームページ上に財務諸表及びその他株主の利害に直接的影響を及ぼすと思われる情報等については随時掲載しており、今後も、規則等に基づく適時開示は当然のこと、当社ホームページを充実させ適時開示制度において開示を求められていない事項についても可能な限り迅速かつ分かりやすい情報開示が出来るよう努力してまいります。
2.適時開示業務を執行する体制について
取締役会決議により情報開示担当役員(執行役員管理カンパニー長)を設置しているほか、総務部を情報開示担当部署として人財の強化・育成を図り、特に、上場企業としての責務を十分に認識し、投資家重視の観点から、重要事項の開示を手続上可能な限り迅速に行うことができる体制を整備・強化を図っております。
具体的には、適時開示の対象となる決定事実・発生事実に関して、各部の情報連絡担当者は、取締役会等重要会議の付議事項がある場合は予め情報開示担当役員に報告し、情報開示担当役員は直ちに代表取締役に報告します。総務部は情報開示担当役員の指示の下、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討し、該当があれば直ちに開示資料を作成し、決定事実については当該会議終了後遅滞なくその付議事項の可決を確認し、取締役会の了承を得て、発生事実については取締役会の了承を得て又は情報開示担当役員と代表取締役との協議を経て開示します。
決算に関する情報に関しては、経理財務部にて、決算開示資料(決算短信・四半期決算短信)を作成し、取締役会の了承を得て開示します。
当社は子会社1社を有しておりますが、完全子会社であり連結対象です。子会社からは月次決算書等を翌月の上旬までに提出を受けております。また、関係会社管理規程に基づき、決定事実・発生事実についても、経理財務部を通じた情報開示担当役員への報告もしくは事前承認のための情報提供がなされる体制を構築しております。これらに基づき情報開示担当役員の指示の下、総務部は適時開示の対象となる重要事実の有無を検討し、該当があれば直ちに開示資料を作成し取締役会の了承を得て又は情報開示担当役員と代表取締役との協議を経て開示します。