コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEThe Howa Bank,Ltd.
最終更新日:2025年6月27日
株式会社 豊和銀行
取締役頭取 権藤 淳
問合せ先:総合企画部 TEL097-534-2611(代表)
証券コード:8559
https://www.howabank.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 「いちばんにあなたのこと。」のキャッチフレーズのもと、「経営理念」及び「企業倫理」の遵守を通じて、地域金融機関として公共的・社会的役割の重要性を認識し、お取引先の皆さまに対する円滑な資金供給と質の高い金融サービスの充実に注力し、地域貢献という社会的責任を果たすことを経営の基本方針としております。
 また、お取引先や地域社会以外にも、株主から経営を負託された者としての責任(受託者責任)をはじめ、従業員等様々なステークホルダーに対する責務を負っていることを認識して銀行経営を行っております。
 このような責務を果たしていくため、戦略的な経営の実現、迅速な意思決定機能と執行体制の強化、経営の透明性の確保、適時適切な情報開示等、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う体制を確立することが経営の最重要課題の1つであると認識しております。
 これらの取組みにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、質の高い金融サービスを持続的に提供できる体制を構築し、「地元大分になくてはならない地域銀行」を目指してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コードの各基本原則について、全てを実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社西日本シティ銀行3,146,45027.37
株式会社整理回収機構1,600,00013.92
豊和銀行従業員持株会347,7343.02
株式会社日本カストディ銀行(信託口4)330,8002.87
九州総合信用株式会社219,3001.90
株式会社みずほ銀行200,8711.74
株式会社日本カストディ銀行(信託口)168,8001.46
株式会社福岡銀行160,3001.39
株式会社南日本銀行145,1161.26
株式会社宮崎太陽銀行144,3001.25
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分福岡 既存市場
決算期3 月
業種銀行業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数12 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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赤松 健一郎他の会社の出身者
渡邊 博子学者
河野 哲郎他の会社の出身者
秦野 真郎税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
赤松 健一郎 赤松健一郎氏は三和酒類株式会社の相談役であります。当行は同社及び同氏と通常の銀行取引がありますが、その条件は通常の商取引の範囲内であり、特別な利害関係はありません。大手酒造メーカーの代表を永年務め、その経験と幅広い見識を当行の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。
また、同氏の独立性に関する事項において、福岡証券取引所が「企業行動規範に関する規則の取扱い」において規定している独立性に関する判断基準に抵触せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に選任しております。
渡邊 博子 渡邊博子氏は、国立大学法人大分大学経済学部教授であります。同大学との取引はありません。また、同氏とは通常の銀行取引がありますが、特別な利害関係はありません。国立大学法人大分大学経済学部教授としての専門的知識及び幅広い見識を当行の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。
また、同氏の独立性に関する事項において、福岡証券取引所が「企業行動規範に関する規則の取扱い」において規定している独立性に関する判断基準に抵触せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に選任しております。
河野 哲郎河野哲郎氏とは通常の銀行取引がありますが、特別な利害関係はありません。大分県庁において商工観光労働部理事兼審議監、監査委員事務局長を歴任するなど、地方行政等の豊富な実務経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
また、同氏の独立性に関する事項において、福岡証券取引所が「企業行動規範に関する規則の取扱い」において規定している独立性に関する判断基準に抵触せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に選任しております。
秦野 真郎秦野真郎氏は秦野会計事務所の副所長であります。当行は同事務所及び同氏と通常の銀行取引がありますが、その条件は通常の商取引の範囲内であり、特別な利害関係はありません。税理士としての豊富な実務経験と財務、会計及び税務に関する専門的な知見を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
また、同氏の独立性に関する事項において、福岡証券取引所が「企業行動規範に関する規則の取扱い」において規定している独立性に関する判断基準に抵触せず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3212社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会の直属の組織として監査等委員会室を設置し、同室に監査等委員会の職務を補助する使用人(以下、「補助使用人」という。)を配置しております。
 補助使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するため、補助使用人の任命、人事異動、人事評価等に係る決定については、予め監査等委員会に同意を求めております。
 また、補助使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行しており、監査等委員以外の取締役及び使用人(補助使用人を除く。)は、補助使用人が行う監査業務の補助について干渉できないものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の問題点・課題等について意見交換を行うこととしております。
 内部監査部門長は監査等委員会に出席し、内部監査の実施状況等について報告・説明を行うこととしております。監査等委員会は、必要に応じ、内部監査部門に対して調査を求め、又は具体的な指示を行うこととしております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
役員賞与の支給が該当します。なお、内部留保の蓄積により財務基盤を図る観点から、2004年3月期より役員賞与の支給はありません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 取締役、監査等委員及び社外役員の報酬等の総額を開示しております。
 2024年度に支払った取締役の報酬は91百万円、監査等委員の報酬は21百万円、うち社外役員の報酬は15百万円であります。
 その上限額については、2023年6月29日開催の定時株主総会(取締役(監査等委員を除く。)9名、監査等委員である取締役3名)において取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬の総額を年額120百万円以内(うち社外取締役分は年額6百万円以内)、監査等委員である取締役の金銭報酬の総額を年額30百万円以内と定めております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の決定に関する基本方針を取締役会において次のように定めております。
① 取締役(監査等委員を除く。)の報酬体系は、当行の持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能す
るよう適切に設定する。
② 取締役(監査等委員を除く。)の報酬等は、当行の中長期的な業績、経済及び社会の情勢等を踏まえた上で、各取締役が果たすべき役割・責
務を総合的に勘案して決定する。
③ 取締役(監査等委員を除く。)の報酬等は、優秀な人材の確保・維持が可能な水準を目指す。
 具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の構成を、基本報酬(固定報酬)、賞与としております。
 基本報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案して決定しており、賞与は、当行の業績を勘案して決定しております。
 なお、2003年度より役員賞与の支給は見送っております。
 2024年度における取締役(監査等委員を除く。)の報酬の個人別の分配は2024年6月27日開催の取締役会で決定しております。また、監査等委員の報酬の個人別の分配については監査等委員会の協議により決定しております。なお、中長期的な業績を考慮し、固定報酬のみとしており基本方針に沿うものと取締役会では判断しております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役に対し他の取締役は取締役会等の機会をとらえ情報伝達を行っております。
 また、監査等委員会室には補助使用人1名が配属されており、監査等委員会の職務を補助しております。その身分、独立性は確保された態勢となっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 業務執行においては、各種規程等に基づく取締役会や経営会議等の意思決定を踏まえ、行われております。業務執行の最高意思決定機関である取締役会では、取締役会規程に基づき、経営に関する重要な事項等を決定するとともに、業務の執行状況について監督を行なっております。また、取締役会には構成員である取締役12名(うち監査等委員3名)が出席し、業務執行の状況を把握するとともに、必要があると認められた場合は意見を述べております。
 経営に対する監督機能の強化と中長期的な企業価値の向上を目指した助言機能の強化を図るため、取締役12名のうち4名の社外取締役を選任しております。経営環境の変化に対する迅速な対応及び経営責任の明確化のため、取締役(監査等委員を除く。)の任期は1年にしております。なお、監査等委員である取締役の任期は2年としております。
 監査等委員会は、常勤の監査等委員2名(うち社外取締役1名)、非常勤の監査等委員1名(うち社外取締役1名)の3名で構成され、監査等委員会室には補助使用人1名(監査部兼任)を配置しております。監査等委員会は、原則として毎月開催し、監査方針、監査計画、監査結果等について協議を行ないます。監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議へ出席するほか、重要な決裁書類の閲覧、取締役(監査等委員を除く。)等からの報告・説明の聴取、営業店への往査等により、業務執行が適切に行われていることを確認・検証することとしております。また、監査等委員会は、会計監査人及び代表取締役との定期的な意見交換や監査部との連携を通じて必要な情報を収集・共有し、監査の実効性の確保に努めることとしております。
 当行は内部監査部署として監査部を設置し、9名体制で内部監査を実施しております。監査部は取締役会直轄の組織であり、牽制機能を確保するため、すべての業務部門から独立しており、取締役会で承認を得た「監査基本計画」に基づき本部、営業店に対する内部監査を実施しております。監査の結果は、監査部長が取締役会に直接報告するとともに、監査等委員会に対しても定期的に直接報告を行うことによって、デュアルレポーティングラインを構築し、内部監査の実効性の確保に努めております。また、監査等委員会及び会計監査人と連携し、三者の監査上の問題点や業務の改善状況の課題について定期的に意見交換を行っております。
 当行は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

①会計監査の状況
 イ.監査法人の名称
    EY新日本有限責任監査法人
 ロ.継続監査期間
    2010年4月以降
 ハ.業務を執行した公認会計士
    指定有限責任社員 山田 修
    指定有限責任社員 小松﨑 謙
 ニ.監査業務に係る補助者の構成
    公認会計士7名  その他17名
②各種委員会等の概要
 イ.取締役会
    重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督することを目的とし、取締役12名(うち監査等委員3名)で構成され、議
    長は取締役頭取が担当しております。毎月1~2回定例取締役会を開催し、必要がある場合には臨時取締役会を開催しております。
    2024年度の取締役会は17回(うち臨時取締役会0回)開催され、2024年度中に在籍した役員の出席状況は以下の通りです。
    権藤淳17回中16回出席、牧野郡二17回中17回出席、渡部悌史17回中17回出席、都留裕文17回中17回出席、佐藤真広17回中16回出席、
    浜野法生17回中17回出席、佐藤直威17回中17回出席、赤松健一郎17回中17回出席、渡邊博子17回中16回出席、佐藤俊明17回中17回
    出席、河野哲郎17回中17回出席、秦野真郎17回中16回出席。    
 ロ.経営会議
    経営に関する重要事項を協議する目的として設置しており、取締役会より権限委譲された業務執行の決定を行っております。
    常勤取締役(監査等委員を除く。)7名で構成され、議長は取締役頭取が担当し、常勤の監査等委員である取締役2名(うち社外取締役1
    名)も出席することとしております。
 ハ.ALM/リスク管理協議会
    信用リスク、市場リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリスク等のオペレーショナルリスクその他銀行業務の運営において発生する
    各リスクについて、その所在・種類を認識し、計測手法・モニタリング手法について協議・検討するとともに、コントロールを行うことにより業務
    計画や収益計画に反映させ経営指標として活用することを目的として設置しており、ALM・リスク管理に関する重要事項を審議・決定を行な
    っております。常勤取締役(監査等委員を除く。)7名及びリスク管理に関連する部署の長により構成され、議長は取締役頭取が担当してお
    ります。成員は、取締役頭取が任命しております。
 ニ.コンプライアンス協議会
    取締役会直轄のコンプライアンスに関する審議機関として設置しており、取締役会の決議された方針等に基づき、コンプライアンスに関す
    る具体的事項を審議・決定しております。常勤取締役(監査等委員を除く。)7名及び各部のコンプライアンス責任者により構成され、議長
    はコンプライアンス統括部担当役員が担当しております。
 ホ.内部統制会議
    行内の情報開示統制の整備・充実を図ること及び内部統制報告書制度に基づき、経営者が継続的に実施する財務報告に係る内部統制
    評価手続等を支援するために設置しており、内部統制に係る事項について審議・調整等を行っております。内部統制に関連する部署の代
    表者により構成され、委員長は監査部担当役員が担当しております。
 ヘ.経営強化計画運営協議会
    経営強化計画における目標の達成状況を把握・分析する機関として設置しており、計画達成に向けた方策の改善が必要な場合には改善
    を指示しております。取締役7名及び営業推進に関連する部署の代表者等により構成され、議長は取締役頭取が担当しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 現状の現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由としては、(1) 意思決定の迅速性を重視していること、(2) 社外取締役を4名選任
することで、経営に対する監督機能を高めるとともに中長期的な企業価値の向上を目指した助言が期待できること、(3) 監査等委員のうち常勤の
監査等委員が2名(うち社外取締役1名)選定されており、常勤がいない場合や1名のみの場合に比べより経営に対する監視機能が高いこと、が
挙げられます。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が議案等に十分な検討期間を確保できるよう、2025年6月27日開催の第107回定時株主総会招集通知については、2025年6月6日に発送いたしました。また、同通知は当行ホームページにも掲載しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能としております。
その他株主総会では株主の皆さまに当行の経営内容をご理解いただけるよう、グラフや図表を取り入れた映像やプロによるナレーションを用いて、株主の皆さまに分かりやすい株主総会に努めております。
2025年6月27日開催の第107回定時株主総会の1週間前にあたる2025年6月20日に第107期有価証券報告書を公表いたしました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信、ANNUAL REPORTを当行ホームページに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置ⅠRに関する部署として総合企画部企画広報グループを設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施当行では、環境、金融教育、文化、防犯協力、ボランティア活動への貢献など、地域・社会貢献、CSR活動を幅広く展開しております。具体的には、NPO助成金制度による助成金贈呈、CO2ゼロデー運動の実施、街かどクリーン作戦の実施、遮熱塗料による室温上昇防止、LED照明の導入等を実施しております。
なお、SGDsへの取組みにつきましては、「サステナブルな社会の実現に向けて」を作成し、当行ホームページにて公表しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
〈内部統制システム構築の基本方針〉
当行は、会社法の規定に基づき、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定めるとともに、継続的に体制を見直す
ことにより、内部統制の充実・強化を図ることとする。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1) コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付け、業務運営にあたっては、いかなる場合においても法令等を厳正に遵守
   し、誠実かつ公正な企業活動を遂行していくことを「コンプライアンスの基本方針」として定める。また、この基本方針に則った業務運営を実現
   させるため、「コンプライアンスの行動指針」、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、周知徹底を図るほか、「コンプライアンス・プログラム」
   を事業年度毎に策定し、その進捗状況を定期的に把握・評価する。
 (2) コンプライアンスの徹底を確保する体制として、コンプライアンス協議会、コンプライアンス統括部署を設置するとともに、部店長をコンプライ
   アンス責任者、次席者等をコンプライアンス担当者に任命し、各部店に配置する。
 (3) 「ホットライン運営要領」に基づき、役職員が法令等違反や不正行為等の疑義がある業務上の行為を知った場合に、コンプライアンス統括部
   署、監査等委員会、顧問弁護士等の定められた受付窓口に直接相談・通報することができる「ホットライン制度」を整備・確立する。
 (4) 財務報告の適正性を確保するため、「情報開示統制の基本方針」等に基づき、一般に公正妥当と認められる内部統制の枠組みに準拠した
   体制を整備・確立する。
 (5) 「反社会的勢力対応に関する基本方針」等に基づき、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、排除する体制
   を整備・確立する。また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察等外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で対応する。
 (6) 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する全社的な方針」等に基づき、マネー・ローンダリング等の金融犯罪防止及び排除に
   向けた管理体制を整備・確立する。
 (7) 「顧客保護等管理方針」等に基づき、お客さまの資産、情報、利益を保護するとともに、利便性の向上を図る体制を整備・確立する。
 (8) 内部監査部門は、コンプライアンス態勢の適切性及び有効性を定期的に検証し、その結果を取締役会、監査等委員会に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (1)取締役の職務の執行に係る各種議事録・稟議書等(電磁的記録を含む。)は、行内規程に基づき、適正に保存・管理(廃棄を含む。)する。
 (2)取締役は、保存・管理された各種議事録・稟議書等を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1) 業務の適切性および健全性を確保するため、リスク管理の基本的な考え方や管理方針等を定めた「リスク管理の基本方針」を制定する。
   また、この基本方針に基づき、統合的リスク管理並びにリスクカテゴリー別の具体的な管理方針・体制等を定めた関連規程等を制定し、
   周知徹底を図る。
 (2) 当行の抱えるリスクを適切に把握・管理する体制として、統合的リスク管理の統括部署を設置し、当行全体のリスクを統合的に管理すると
   ともに、リスクカテゴリー毎に設置したリスク部会にて当該リスクを管理する。また、ALM/リスク管理協議会を設置し、リスクの保有・管理
   状況を定期的に把握し、対応策等を審議・決定する体制を整備・確立する。
 (3) 災害や障害等の緊急事態に陥った際に速やかな業務の再開及び継続を行うため、「業務継続計画(BCP)」を定め、適切な危機管理対応が
   出来る体制を整備・確立する。
 (4) 内部監査部門は、リスク管理態勢の適切性及び有効性を定期的に検証し、その結果を取締役会、監査等委員会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1) 経営強化計画、年度毎の事業計画及び基本方針を策定し、達成すべき経営目標を明確に定めるとともに、適切に業務運営及び業績管理を
   行う。
 (2) 取締役の職務執行の効率性を確保するため、取締役会の具体的な運営及び付議基準等を定めた「取締役会規程」を制定するとともに、経
   営会議、コンプライアンス協議会、ALM/リスク管理協議会等、取締役会を補佐する機関を設置する。
 (3) 業務執行に係る組織の指揮・命令系統や責任と権限を明確にするため、経営組織、業務分掌等に関する行内規程を制定する。
5.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
  監査等委員会の直属の組織として監査等委員会室を設置し、同室に監査等委員会の職務を補助する使用人(以下、「補助使用人」という。)
  を配置する。
6.前号の補助使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性及び指示の実効性に関する事項
 (1) 補助使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するため、補助使用人の任命、人事異動、人事評価等に係る決定については、
   予め監査等委員会に同意を求める。
 (2) 補助使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行する。監査等委員以外の取締役及び使用人(補助使用人を除く。)は、補助使用
   人が行う監査業務の補助について干渉できないものとする。
7.監査等委員会への報告に関する体制
 (1) 監査等委員以外の取締役及び使用人は、法令等に定める事項のほか、「監査等委員会への報告規程」に基づき、当行の経営に重大な影響
   を及ぼす事項、コンプライアンス・リスク管理・内部監査に関する重要な事項、その他重要な業務執行等を監査等委員会に報告する。
 (2) 監査等委員会は、前記に関わらず、必要に応じ、監査等委員以外の取締役及び使用人に対して業務執行に関する事項の報告を求めること
   ができる。
8.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
 (1) 「監査等委員会への報告規程」及び「ホットライン運営要領」に基づき、監査等委員会に報告した全ての者に対し、当該報告を理由として、い
   かなる不利益な取扱いも行うことを禁止する。
 (2) 監査等委員会への報告者に対する不利益な取扱いが判明した場合には、不利益な取扱いを行った者を問責の対象とする。
9.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項
 (1) 監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)が監査等委員会の職務の執行について必要な費用の前払等を請求したときは、監査
   等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
 (2) 監査等委員会が必要と考える場合には、外部専門家の助言を得るための費用を負担する。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
   監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の体制を整備する。
 (1) 監査等委員は、「監査等委員会への報告規程」に基づき、経営会議その他の重要な会議にいつでも出席し、意見を述べることができる。
 (2) 監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、経営方針の確認を行うとともに、当行の対処すべき課題や監査等委員会監査の環境
   整備状況等について意見交換を行う。
 (3) 監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査上の問題点・課題等について意見交換を行うことができる。
 (4) 内部監査部門長は監査等委員会に出席し、内部監査の実施状況等について報告・説明を行う。監査等委員会は、必要に応じ、内部監査部
   門に対して調査を求め、又は具体的な指示を行うことができる。
 (5) 内部監査部門長の任命、人事異動、人事評価等に係る決定については、予め監査等委員会に同意を求める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当行は「反社会的勢力対応に関する基本方針」を以下のとおり定めております。
(1)反社会的勢力による不当請求に対しては、対応する行員の安全を確保し、銀行全体として対応する。
(2)反社会的勢力による不当請求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築す
  る。
(3)反社会的勢力とは関係を遮断し、反社会的勢力による不当請求は断固として拒絶する。
(4)反社会的勢力による不当請求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
(5)反社会的勢力による不当請求が事業活動中の不祥事や行員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための裏取引を絶対に
  行わない。また、反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。
反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)当行が制定している「企業倫理」並びに「コンプライアンスの行動指針」に反社会的勢力との関係遮断に向けた基本的な方針や取組みを盛り
  込んでおります。
(2)反社会的勢力との関係遮断に関する事項を定めた「反社会的勢力対応規程」や「反社会的勢力対応マニュアル」を制定しております。
(3)反社会的勢力との関係遮断に向け、各種取引の開始に際しては、当行で収集した反社会的勢力情報データベースと照合し、事前審査を実施
  しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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