コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESOPHIA HOLDINGS CO. ,LTD.
最終更新日:2025年6月25日
株式会社ソフィアホールディングス
代表取締役社長 飯塚 秀毅
問合せ先:045-548-6205
証券コード:6942
https://www.sophia.com
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「関係会社がそれぞれの市場に最適な組織体制・事業戦略で運営され、グループ全体の総合力を活かした経営を目指す」というものであります。その上で当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化、企業価値の最大化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
対象コードは、2021年6月の改定後のコードに基づき記載しております。

【補充原則1-2④ .株主総会における権利行使】
当社では、株主の割合における機関投資家や海外投資家の比率が低いことから議決権電子行使プラットフォームを現在は採用しておりませんが、今後の株主構成等を鑑みて検討致します。また、当社株主における海外投資家比率は相対的に低い(2025年3月31日時点現在4%未満)ことから、現在招集通知の英訳は実施しておりませんが、株主数比率、株式数比率等の状況を踏まえて、英語での情報の開示・提供を検討致します。

【補充原則3-1②.情報開示の充実】
当社は、海外投資家の比率が低いため、英語での情報の開示・提供は、そのコスト等も踏まえ行っておりませんが、株主数比率、株式数比率等の状況を踏まえて、英語での情報の開示・提供を検討致します。

【補充原則4-1③.取締役会の役割・責務(1)】
後継者としての代表取締役、最高経営責任者等の選任については、内外の経営環境の変化への対応及び当社の事業展開を考慮し、内部の人材からというように固定化せず、外部の人材の招聘も視野に入れ、その時々に最も適切なる人材を配置できるよう、育成計画は特に策定いたしません。ただし、選任に当たっては、候補者の経験・実績等を取締役会で充分に協議・検討致します。

【原則4-2.取締役会の役割・責務(2)】
当社は、経営陣幹部からの提案については、企業の成長に欠かせないものとの認識に立ち、形式や方法に捉われることなく受け付けるとともに、検討の結果、提案を実行する場合、十分な支援体制を構築致します。なお、経営陣の報酬については、ストックオプション制度を以前導入した際の効果検証の結果として、現在はその導入を見合わせておりますが、株式報酬を含めインセンティブとして機能する報酬のあり方については、今後も検討してまいります。

【補充原則4-2① .取締役会の役割・責務(2)】
取締役の報酬の額は、株主総会が決定する報酬限度額の範囲内において、担当職務及び各期の業績等を総合的に勘案して、取締役会により決定しております。なお、経営陣の報酬については、以前、ストックオプション制度を導入した際の効果を慎重に検討した結果、現在はその導入を見合わせておりますが、株式報酬を含めインセンティブとして機能する報酬のあり方については、今後も検討してまいります。

【補充原則4-8②.独立社外取締役の有効な活用】
現状では、独立社外取締役を含め当社の取締役及び監査役は、取締役会において積極的な議論に参加し、活発な意見交換を行っております。また、当社の独立社外取締役は、経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなど、当社は独立社外取締役を含む社外取締役の有効な活用、ガバナンス機能の充実において、十分な体制整備ができていると考えております。今後、経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携上有益である、必要性があると判断した場合には「筆頭独立社外取締役」の選定を行ってまいります。

【補充原則4-10①.指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
当社は、取締役の報酬に関しては、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は代表取締役及び社外取締役2名を委員として構成され、取締役の報酬体系・方針に関する事項や取締役の報酬の内容に関する事項について取締役会からの諮問に受けて審議をし、取締役へ答申を行っています。経営陣幹部及び取締役の指名については、独立社外取締役が出席する取締役会において適切に審議し、決定しているため、現時点においては任意の諮問機関としての指名委員会は設置しておりません。当社ではジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、必要に応じて指名委員会の設置について検討してまいります。

【補充原則4-11③.取締役会の実効性評価】
当社は、現在、取締役会全体の実効性の分析や評価に関する方針や手続は定めておりませんが、独立社外取締役をはじめ、各取締役からの意見・要望を取締役会の運営に反映しております。今後は取締役会の運営に関して適時の見直しを行っていくとともに、取締役会全体の実効性についての分析・評価・その結果の概要の開示について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
対象コードは、2021年6月の改定後のコードに基づき記載しております。

【原則1-4.政策保有株式】
当社は、上場株式を投資以外の目的で保有しないことを原則としますが、業務提携、取引の維持・強化など経営上の合理的な理由から保有する場合には、当社の企業価値の向上に資するものであることを取締役会において毎年確認致します。保有する上場株式の議決権行使につきましては、提案された議案が保有の方針と適合するかに加え、発行会社の効率かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上に寄与するかを検討して行使するものとし、必要に応じ発行会社との対話も検討致します。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社グループがその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び少数株主の利益を害することが無いよう、独立社外取締役2名で構成される常設の利益相反取引監視委員会にて、金融商品取引法、会社法及び有価証券上場規程に基づき一定の規制が課せられている取引を正しく捕捉し、当社がその遵守すべき法令その他のルールを遵守して当該取引を行うための手続に則り、利益相反取引監視委員会が対象取引を審査し、その利益相反性を判断するなど監視する体制を敷いております。
なお、毎年、関連当事者間取引調査を当社役員、主要な子会社の役員及び親会社の役員に対し実施し、本人もしくは二親等内の親族(所有会社とその子会社含む)と当社もしくは当社関係会社間との取引についても確認しております。

【補充原則2-4①.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社では、従業員が当社の成長を支える重要な存在であるとの認識にたち、多様な人材が仕事と生活の調和を図りながら、最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に取り組んでおります。この方針のもと、当社では、管理職への登用等に当たっては、年齢、性別や社歴等では区分せず、意欲と能力のある従業員が平等に機会が得られる人事評価制度とキャリアプランを整備しております。
有価証券報告書の第一部【企業情報】第2【事業の状況】2【サステナビリティに関する考え方及び取組】において、人的資本に関するサステナビリティ課題の考え方を記載するとともに、特に管理職における女性労働者の割合に関する実際の数値と今後の目標については、「指標及び目標」として記載しております。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を導入しておりませんので、本原則には該当いたしません。

【原則3-1.情報開示の充実】
当社では、情報開示は重要な経営課題の一つであり、ステークホルダーから理解を得るために適切な情報開示を行うことは必要不可欠と認識しております。そのため、法令に基づく開示以外にも株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)については、任意で適時開示を行っております。 その他、より当社への理解を深めていただくための追加情報についても当社ウェブサイトを通じ積極的に情報開示を行っております。これら開示事項を取締役会に報告し、開示内容等についての取締役会からの意見を、以後の実施に反映しております。
(ⅰ) 企業理念や目標とする経営指数、経営戦略等を当社ウェブサイトや有価証券報告書等にて開示しております。
(ⅱ) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、「関係会社がそれぞれの市場に最適な組織体制・事業戦略で運営され、グループ全体の総合力を活かした経営を目指す」というものであります。その上で当社は、コーポレートガバナンスの強化・充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化、企業価値の最大化に努めてまいります。尚、コーポレートガバナンスの基本方針を当社ウェブサイト、コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(ⅲ) 当社取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)は、まず、株主総会において取締役の報酬限度額を定め、次にその限度額内における具体額について経営成績、財政状況及び各取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、取締役会の了承を経て決定するものとします。取締役の個人別の報酬は、固定報酬(基本報酬)とし、業績連動報酬、非金銭報酬及び退職慰労金は支給しないものとし、基本報酬については、職務遂行の対価としての確定額報酬を基に、職務経験及び職務遂行の内容等も考慮し、総合的に勘案し決定するものとします。
なお、取締役の個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長飯塚秀毅がその具体的内容を決定しております。その権限の内容は、決定方針に基づき、各取締役の基本報酬の額を決定することであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従い、上記の決定をしなければならないものとしております。
(ⅳ) 当社は、経営陣には、人格・識見ともに優れ、全社的立場に立ちかつ社会的責任をもってその職責を全うできることを資質として備えることが求められると考えております。当社における経営陣幹部の選任は、こうした観点から、各人の能力および実績に基づき、社外取締役の意見も尊重し、取締役会の決議により行っております。また、取締役の候補者指名は、知識・経験・能力のバランスを勘案し、社外取締役の意見も尊重した上で選任議案を取締役会が決議し、監査役の候補者指名は、監査役会の同意を得た上で選任議案を取締役会が決議し、それぞれ株主総会招集通知にて開示しております。
(ⅴ) 当社は、経営陣幹部の解任を行うにあたっての方針と手続を定めておりません。
その理由は、経営陣幹部の解任は、会社の業績や資産状況、ステークホルダーに与える影響等、会社を取り巻く状況や将来予測を踏まえたうえで適時適切に判断すべきであるところ、解任方針や手続をあらかじめ定めておくことにより、経営陣幹部の解任に関する対応や判断の硬直化が懸念され、適切でないと考えるためです。

【補充原則3-1③ .サステナビリティについての取組み】
当社の、サステナビリティに関する考え方や取り組み等については、有価証券報告書第一部【企業情報】第2【事業の状況】2【サステナビリティに関する考え方及び取組】において、記載しております。特に環境に関するサステナビリティ課題と人的資本に関するサステナビリティ課題については、その戦略並びに指標及び目標について記載しております。

【補充原則4-1① .経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会への付議事項を定めており、法令及び定款に基づき取締役会が判断・決定すべきとされる事項のほか、一定額以上の取引や資産の取得・処分に係る事項等が含まれる旨、取締役会規程にも定めております。
他方、取締役会で審議すべき事項の事前検討及び承認、並びに一定額に満たない取引や資産の取得・処分等に係る判断・決定など、業務執行に係る個別具体的な審議のうち取締役会での決定を要しないものは経営会議等で決裁する運用としております。委譲範囲については決裁権限基準を制定の上、実効性を都度見直し、必要に応じて取締役会にて改定を行っております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、法律等の専門分野や会社経営等における豊富な知識と高い見識を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定しております。

【補充原則4-11①.取締役会の多様性に関する考え方等】
当社の取締役会は、業務に精通した取締役と社外取締役で構成され、経営効率を高めるとともに、監査役による監査機能の充実を図ることにより、経営の健全性の維持強化に努めております。なお、当社は、取締役及び監査役の有する知識経験等を一覧化するために、スキルマトリックスを作成し、第47期定時株主総会の招集通知から開示をしております。

【補充原則4-11②.取締役・監査役の兼任状況】
当社は、取締役及び監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、取締役会への報告事項としております。また、その兼任の状況は、毎年、定時株主総会招集通知の添付書類である事業報告及び有価証券報告書において開示しております。

【補充原則4-14②.取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社では、取締役及び監査役が必要とされる知識等を習得するために、年に1回、外部講師を招いた研修を行うほか、取締役及び監査役が、担当業務分野に関するセミナーや学会、業界団体が主催する勉強会に、各自の判断で必要に応じて参加することをトレーニングの方針としております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社のIR活動は「株主や投資家の皆様に、当社の企業経営、企業活動の内容を理解してもらうことによって、当社の価値を正当に評価していただくための活動である」と捉えており、IR担当取締役を中心とする IR体制を整備しており、また、IRに関する基本的な考え方として「IRポリシー」を当社ウェブサイト上に開示しております。
また、株主や投資家からの面談要望に対しても可能な限り応じております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社アレクシア1,453,00031.39
株式会社E-BONDホールディングス1,000,00021.60
INTERACTIVE BROKERS LLC120,8002.61
伊藤 満44,0000.95
松浦 行子43,2000.93
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 9,5000.21
伊藤 好一9,0000.19
久米 裕子7,5000.16
川名 貴行6,0000.13
川野 光男5,8000.13
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無株式会社E-BONDホールディングス (非上場)
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主等との取引に関する手続規程を定め、常設の利益相反取引監視委員会を設置し、支配株主等との間で取引を行う場合には、金融商品取引法、会社法及び有価証券上場規程に基づき一定の規制が課せられている支配株主等との取引並びに少数株主の利益の確保が求められる親法人等との取引を正しく捕捉し、当社がその遵守すべき法令その他のルールを遵守して当該取引を行うための手続に則り、利益相反取引監視委員会が対象取引を審査し、その利益相反性を判断するなど監視する体制を敷いております。
なお、関連当事者取引についても同様に、取引の際に利益相反取引監視委員会にて、対象取引を審査し、その利益相反性を判断するなど監視する体制を敷いております。
このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
株式会社E-BONDホールディングスは、間接所有も含め、当社所有株式割合の52.99%を保有する当社の主要株主であり親会社となっております。
なお、両社の調剤薬局及びその周辺事業の発展及び拡大と調剤薬局向けシステムの開発・販売に寄与することを目的とし、2018年2月2日付で当社は同社と業務提携契約を締結しております。
当社は親会社と緊密な協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社の事業活動を行う上での同社からの制約はなく、
独自の経営判断を妨げるものではないため、一定の独立性が確保されていると考えております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
赤羽根 秀宜弁護士
水野 信次弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
赤羽根 秀宜―――赤羽根秀宜氏は、社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしております。また、弁護士及び薬剤師として高度な専門知識を有しており、引き続きその経験や知見を、当社の経営に活かしていくことが期待できるものと判断しております。また、当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指名しております。
水野 信次当社は水野信次氏に2022年8月に当社が設置した独立調査委員会の委員として調査を委嘱し、同年9月から2023年3月末までの間、当該調査のフォローアップ監査を委嘱しましたが、当社から独立した立場としての同氏との間の契約であり、また既にこれらの契約は終了していることから、同氏の独立性は十分確保されていると考えております。水野信次氏は、これまで弁護士として培ってきた企業法務全般、とりわけ企業におけるリスクマネジメントやコンプライアンスに関する専門的な知識と豊富な経験を、当社の経営の重要な意思決定や業務執行の監督に活かしていただけるとともに、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくことを期待しております。また当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指名しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会301200社外取締役
補足説明
報酬委員会は、代表取締役1名、独立社外取締役2名で構成されています。
委員長は、社外取締役が務めております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人から監査状況について監査結果の報告会で、説明を受けるほか、必要に応じて会計監査人との情報交換をしております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
近藤 希望公認会計士
市村 大介弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
近藤 希望当社は過去に、近藤希望氏が代表取締役を務める株式会社ジオンコンサルティングとの間で業務委託契約を締結したことがあります。近藤希望氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する幅広い見識を当社の意思決定の適正性についての助言、業務執行に対する監査機能の強化に活かしていただけるものと判断しております。また当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指名しております。
市村 大介―――市村大介氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有しておられることから、意思決定の妥当性・適法性を確保すべく適切な助言・提言をいただけるものと判断しております。また当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指名しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
経営陣の報酬については、ストックオプション制度を以前導入した際の効果検証の結果として、現在はその導入を見合わせておりますが、株式報酬を含めインセンティブとして機能する報酬のあり方については、今後も検討してまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額につきましては、有価証券報告書において開示されております。
有価証券報告書は、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」に提出しており、以下のURLをご参照ください。
http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する方針
 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を定めております。その概要は以下のとおりです。
 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、まず、株主総会において取締役の報酬限度額を定め、次にその限度額内における具体額について、経営成績、財政状況及び各取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、取締役会の了承を経て決定するものとする。
 当社取締役の個人別の報酬は、固定報酬(基本報酬)とし、業績連動報酬、非金銭報酬及び退職慰労金は支給しないものとする。なお、基本報酬については、職務遂行の対価としての確定額報酬を基に、職務経験及び職務遂行の内容等も考慮し、総合的に勘案し決定するものとする。

ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
 当社取締役の金銭報酬の額は、2018年2月15日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、また従来どおり取締役の報酬額には使用人分給与を含まないものとすることを併せて決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は1名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2020年6月25日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。

ハ.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定内容がイ.の決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

ニ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
 取締役の個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長飯塚秀毅がその具体的内容を決定しております。その権限の内容は、イ.の決定方針に基づき、各取締役の基本報酬の額を決定することであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従い、上記の決定をしなければならないものとしております。
 代表取締役に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外監査役を補佐する専従スタッフは置いておりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は4名の取締役(提出日現在)によって構成され、うち2名を社外取締役とし、取締役会規程で定められた事項の審議と決議及び報告を行っております。3ヶ月以内に1回の取締役会を開催し、取締役会決議事項の審議、関係会社管理規程に定められた事項の審議を行い、その他経営課題への取り組みに際しては、日々変化する環境に迅速に対処するため緊密な連絡・会議を持ち、機動的な経営を行う体制を整えております。また、当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は3名の監査役によって構成され、うち2名を社外監査役とし、会社の経営について公正な監査を行う体制にあります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役制度を採用し、監査役による取締役会に出席し意見を述べるなどをとおして、取締役の職務遂行を監査する体制としております。これにより、経営の健全性の確保、効率性の向上を図ることにより、コーポレートガバナンスの充実・強化に取り組んでおります。
監査役設置会社を採用する理由については、監査役会を構成する3名のうち、2名が社外監査役で、2名が独立役員にも指名されてており、客観的な見地から経営監視が可能であります。
当社の事業規模、業態等に鑑み、上記コーポレートガバナンスの体制の概要に記載した体制を維持することにより、当社の経営上の適正性、公正性は十分に担保されるものと考えており、コーポレートガバナンス体制は有効に機能しているものと判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、2025年6月24日開催の定時株主総会の招集通知を同年6月9日に発送しております。また、東京証券取引所のウェブサイト及び当社ホームページにて5月30日に開示を行っております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会の開催日は、集中日をできる限り回避して設定しています。
2025年3月期定時株主総会は、2025年6月24日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を採用しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表IRポリシーをホームページにて開示しております。
IR資料のホームページ掲載決算情報(短信)、その他の適時開示資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置担当部署 経営企画室
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は、以下のとおりであります。

 当社は企業理念において「ソフィアグループは、たえずお客様のニーズを先取りし、先進的なICTサービスを提供することで社会貢献する事を目指します。」と定め、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とすること、また、その精神を代表取締役が繰り返し役職員に伝えることによって、法令遵守があらゆる企業活動の前提となることを徹底することとしており、内部監査室は、各部門の業務が法令及び定款並びに社内規程に適合して行われていることを監査において確認するものとしております。
 また、上記企業理念の他、当社の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用に関する基本的な考え方として、「経営の透明性が求められるなかにあって、経営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる組織体制でありながら、同時にリスク管理及び牽制の働く組織体制を構築し、維持することを目指す」と定めております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人に対して、当社グループの一員として必要な知識及び倫理観の醸成を図るべく、コンプライアンス教育を実施する。
(2) コンプライアンス違反行為等について、取締役及び使用人が相談・通報を行える内部通報制度を整備する。
(3) 内部通報制度の利用者は、その利用においていかなる不利益も受けないものとする。
(4) 社会的秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、一切の関わりを持たないものとする。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 法令及び文書管理規程に従い、当社取締役会の記録及びその他決裁書等、当社取締役の職務執行に係る重要な情報を適切に保存しかつ管理する。
(2) 当社取締役の職務執行に必要な文書等については、取締役及び監査役が常時閲覧できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において報告する。
(2) グループ会社において重大なリスクが顕在化したときには対策本部を設置し、被害を最小限に抑制するための適切な措置を講ずる。
(3) 事業部門及び管理部門は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定し、適切にリスク管理を実施する。
(4) 当社経営管理部は、事業部門及び管理部門が実施するリスク管理が体系的かつ効果的に実施されるよう必要な支援、調整を行う。
(5) 当社取締役会は、リスク管理に関する重要な事項を審議するとともに、グループのリスク管理の実施について監督する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社取締役会は、法令及び取締役会規程で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する。
(2) 取締役会は、原則として3ヶ月以内に1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し機動的な意思決定を行う。
(3) 当社は、迅速で効率性の高い企業経営を実現するために執行役員制度を導入する。

5. 財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
(1) 財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある法令に基づき評価等を行う。
(2) 当社及びグループ会社は、業務の執行にあたり職務分離による牽制等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。

6. グループ会社における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、グループ会社における経営の健全性及び効率性の向上を図るため、取締役及び監査役をグループ会社に必要に応じて派遣するとともに、当社内に主管部門を設け、子会社の事業運営に関する重要な事項について子会社から随時に報告を受けるほか、当社主催で経営会議及びグループ役員会を定期的に開催してグループ会社の役職員を招聘して協議する。
(2) 監査役は、往査を含め子会社の監査を行うとともに、グループ会社における業務の適正の確保のため、監査に関して子会社の監査役と意見交換等を行い、連携を図る。
(3) 当社の内部監査室は、グループ会社の監査を実施し、子会社等が当社に準拠して構築する内部統制及びその適正な運用状況について監督する。

7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役は監査役職務補助使用人を配置する。

8. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
 当該使用人は、監査役職務補助者業務を遂行するにあたり取締役の命令を受けないものとし、その任免、専任・兼任の別、異動、人事考課、懲戒に関しては、事前に監査役会の同意を要することとし、当該使用人の独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性を確保する。

9. 取締役及び使用人の監査役への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に与える重要な事項について監査役に適宜報告する。
(2) 監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。

10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に関わる重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができるものとする。
(2) 監査役は、監査役会規則及び監査役監査基準書に基づき監査の実効性を確保するとともに、代表取締役と定期的な会合を持ち、会計監査人及び内部監査人と緊密な連携を図りながら監査業務の達成を図るものとする。

11. 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 監査役に対しての報告、又は監査役監査に対して対応・協力した者が、当該報告又は対応・協力を行ったことを理由として不利な取扱いを禁止するとともに、子会社においてもその徹底を図るものとする。

12. 監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に関わる方針に関する事項
 監査役がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社はこれを拒むことはできないものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社の反社会的勢力への対応については、社会的秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、また、不当な要求に対しては、組織全体として毅然とした姿勢で対応するよう努めます。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示に係る社内体制】
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は下記のとおりです。
適時開示に係る当社の基本姿勢
当社は上場企業としての社会的責任を十分に認識し、経営の適法性、公正性の確保や透明性の向上を図るため、情報管理体制の構築に努めております。 また取締役会で決定した事項及び経営会議や各部署で把握した事項を、法令や東京証券取引所が定める適時開示規則などに従い、迅速かつ適切な情報開示に努めております。

適時開示に係る当社の社内体制の状況
・決定事実
重要な決定事実については、取締役会で決定を行っております。決定された重要事実について、東京証券取引所の適時開示規則に従い、 開示が必要かどうか情報取扱管理責任者を中心に検討し、開示が必要となる場合には、迅速に行うよう努めております。

・発生事実
重要事実が発生した場合には、東京証券取引所の適時開示規則に従い、開示が必要かどうか情報取扱責任者を中心に検討し、開示が必要となる場合には、迅速に行うよう努めております。

・決算に関する情報
決算に関する情報については、管理部において決算財務数値を作成し、並行して会計監査人による監査を受け、決算に関する取締役会において承認し、当日決算情報を開示しております。




【コーポレート・ガバナンス体制図】