| 最終更新日:2025年7月1日 |
| ディーブイエックス株式会社 |
| 代表取締役社長 柴﨑 浩 |
| 問合せ先:03-6433-9852 |
| 証券コード:3079 |
| https://www.dvx.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレートガバナンスの充実は、当社の最重要課題の一つであります。経営執行過程において取締役会の意思決定機能・監督機能、監査等委員会の監査機能及び社内組織・業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させることによって、経営の健全性、公平性、透明性の向上に継続的に取り組む方針であります。併せて適時的確な情報開示を行うとともにトップマネジメントによる積極的なIR活動を行う他、ステークホルダーに対する説明責任を果たしていくことによって、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、上記の基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンスの強化に継続的に取り組んでおり、コーポレートガバナンス・コードの各原則のうち、実施しない項目及びその理由は次の通りです。なお、当社におけるコーポレートガバナンス・コードの各原則に関する取組みは、当社ウェブサイトの「コーポレートガバナンス・コードに関する取組みについて」をご参照ください。
https://www.dvx.jp/ir/pdf/corporate_code.pdf
【補充原則1-2-5】
株主総会における議決権行使は、株主名簿に記載されている株主が行うものとしており、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権行使や質問を行うことは原則として認めておりません。なお、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合には、当社定款の定めに反しない方法で議決権行使が行えるよう信託銀行等と協議・検討を行うこととします。
【補充原則4-8-1】
独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有して個々にその能力を経営に反映すべきと考えており、独立社外役員のみを構成員とする会合を設置することで、共通認識が形成される場合など、取締役会等において独立した立場での意見を述べるに当たっての弊害も考えられるため、この種の会合は設置いたしません。ただし、独立社外取締役間の情報交換、認識共有は妨げません。
【補充原則4-8-2】
独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有して個々にその能力が経営に反映されるべきと考え、筆頭独立社外取締役の選任による序列意識や依存意識の醸成につながるおそれを避けるため、選任いたしません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4. 政策保有株式】
当社は、現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
政策保有株式を保有する場合は、業務提携、取引の維持・強化等、保有の合理性を取締役会において検討することとし、保有後は年度末に政策保有株式の合理性を確認することとしております。また、政策保有株式に関する議決権行使については、当該企業の株主総会議案が、保有目的の実現を妨げるものでないか、当社との取引関係に支障をきたす内容ではないか等の合理性を確認した上で賛否を判断することとしております。
【原則1-7. 関連当事者間の取引】
取締役、その2親等以内の親族及び実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引等の関連当事者取引は、取締役会の承認を要することとしています。また、年度末には取締役から関連当事者取引の有無に関する確認書面を徴収し、証跡としております。
【補充原則2-4-1】
性別、国籍、人種、経験等の多様性が、環境やニーズの複雑な変化への柔軟な対応や、新たな価値の創造を可能とするものであり、競争力、ひいては持続的な企業価値向上の源泉となるという考えのもと、多様な人材を求めることを人事基本方針においても定めております。
また、人事基本方針に加え、当社のESG重要課題として、安全な職場環境への取組み及びダイバーシティ(D&I)推進を掲げ、ESGサイトにおいて方針と取組み状況を開示しております。
・ESGサイト
https://www.dvx.jp/esg/social/
人材の多様性、中核人材の多様性に関する目標は以下の通りです。
女性:女性比率、女性管理職比率の現状からの増加を目指す。
障がい者:現状は法定雇用率を満たしていないため、法定の比率を目標とする。
外国人:外国人比率、外国人の管理職比率は、海外展開の進展にあわせて増加を目指す。
中途採用者:中途採用者の管理職比率は適正かつ高い水準にあるため、中途採用比率の推移にも鑑みつつ、引き続き採用属性に偏らない登用と人材育成を進める。
【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社においては、選択制確定拠出年金制度のみを導入しており、企業年金の積立金の運用を行っていないため、財政状態への影響はありません。なお、選択制確定拠出年金制度による資産運用が従業員の財産形成に与える影響に鑑み、適時資産運用に関する教育の機会を提供しております。
【原則3-1. 情報開示の充実】
(i)パーパス(私たちの存在理由)、ミッション(私たちがなすべきこと)、ビジョン(その先にある未来像)、バリューズ(私たちが共有する価値観)を定め、当社ウェブサイトにおいて開示しているほか、決算説明会や機関投資家個別面談、個人投資家向け会社説明会等においてIR担当取締役が説明にあたっております。
(当社のパーパス、ミッション、ビジョン、バリューズ)
https://www.dvx.jp/company/profile/
(ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を当社ウェブサイトに掲載し、コーポレート・ガバナンス報告書にも記載しております。
(当社のコーポレート・ガバナンス)
https://www.dvx.jp/esg/governance/
(iii)取締役報酬については、下記の基本的な考え方に基づき報酬方針を定めており、株主総会で承認を受けた範囲内で、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会で決定されます。当該報酬方針については有価証券報告書等で情報開示を行っているほか、当社ウェブサイトに掲載しております。
・業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値を共有するものとする。
・当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
・独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保する
(役員報酬方針)
https://www.dvx.jp/pdf/officer_compensation.pdf
(iv)取締役候補者については、取締役会の意思決定機能、監督機能を果たすべく、半期ごとに行われる評価会議結果を参考に、役割分担に応じた専門性を有する者を代表取締役が、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・報酬諮問委員会の審議の後、取締役会で審議、承認した者を株主総会議案として毎年付議しております。また、社外取締役の選任に当たっては代表取締役が会社法基準及び東京証券取引所の独立役員基準に加重して、実質的に独立役員として監督業務に就く能力を審査し候補者の指名を行っております。
(v)全ての取締役候補者について個々の指名理由を株主総会招集通知に記載しております。
(IRライブラリー:株主総会)
https://www.dvx.jp/ir/library5/
【補充原則3-1-3】
当社ウェブサイト内にESGサイト(日本語及び英語)を開設し、取締役会で決議したESG基本方針及び重要課題(マテリアリティ)を掲載するとともに、具体的な施策検討、実施を行っております。人的資本への投資の観点では、人材育成に関する考え方と教育訓練費を当該サイトで開示しております。実施経過並びに成果について継続的に開示を行うとともに、開示の質と量の充実を図ってまいります。また、代理店・商社・開発のバランスを目指す中期戦略のもと、自社開発の拡充を促進し競争力に結びつけるためには特許情報や知的財産権制度の活用が有効であると認識し、特許情報の活用、知的財産権の確保と管理に取り組んでおります。
・ESGサイト
https://www.dvx.jp/esg/
【補充原則4-1-1】
取締役会で法令・定款・取締役会規程に定められた事項を議論し、経営の大きな方向性を意思決定しております。経営理念、経営基本方針、中長期経営計画、資本政策、年度経営計画等に関して取締役会では積極的に議論した上で意思決定を行っており、意思決定した事項の具体的な執行については、代表取締役及び業務執行取締役、執行役員に委任し、その職務執行状況は月次で職務執行状況として報告されており、取締役会は、適切な監督をしています。
・当社のコーポレート・ガバナンス
https://www.dvx.jp/esg/governance/
【原則4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立性基準については、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、当社から年間1,000万円以上の報酬を過去5年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、当社より5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、当社より年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。
また、独立社外取締役の通算任期の上限を8年と定めております。ただし、独立社外取締役の通算任期が8年に達した場合であっても、当社が引続き当該独立社外取締役の継続を必要とし、本人の能力および健康がその職に耐えうるときは、指名・報酬諮問委員会を経て、慎重に審議した上で、特例的に取締役会の決議をもって通算任期の上限を10年まで延長することができるとしています。
【補充原則4-10-1】
過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、独立社外取締役の意見、助言を活かした、客観性と透明性のある報酬・指名プロセスを設けております。また、株主総会招集通知においてスキル・マトリックスの開示を行っております。
【補充原則4-11-1】
適正なガバナンス体制を実施するため、取締役候補者は、代表取締役より、指名・報酬諮問委員会に諮問され、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定されます。社内取締役候補者は、経営戦略と事業領域を考慮し、執行役員の中から選定しており、社外取締役候補者は、上場企業での企業経営の経験者または経営に関する専門的な知見と豊富な経験を有する候補者の中から選定しております。なお、取締役会の実効性について第三者による評価を行うとともに、株主総会招集通知において取締役のスキル・マトリックスを開示しております。
・IRライブラリー:株主総会
https://www.dvx.jp/ir/library5/
【補充原則4-11-2】
株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書等を通じて役員の兼任状況を毎年開示しております。取締役は当社の事業活動を理解し、取締役会に出席し、その準備を行うために必要な時間を確保することが求められることから、当社のほかに2社を超える上場企業の役員を兼職しないことを基本原則とします。取締役が他社から役員就任の要請を受けたときは、取締役会へ通知することとしております。
【補充原則4-11-3】
取締役は、管掌範囲における経営目標の進捗を確認し、相互評価されており、取締役会全体の実効性について分析・評価しております。また、監査等委員である取締役を除く取締役の任期が1年であることから、この分析・評価により取締役会を構成する取締役候補者を選出し、株主総会において毎年、取締役(監査等委員である取締役を除く)選任議案を上程しております。
上記に加え、2022年3月期に関して、取締役会の実効性に関する第三者機関による評価を実施しました。その結果認識された課題は以下の通りであり、課題への取り組み状況を取締役会において報告することとしております。
課題① 戦略の包括的・多角的検討
課題② 十分な審議時間の確保
課題③ 経営資源の配分方針の策定
課題④ 資本コストを意識した経営
課題⑤ 持続的な企業価値 向上への取り組み
課題⑥ DX推進に係る監督
課題⑦ 内部通報制度の有効性
課題⑧ 後継者計画の適切な策定・運用
課題⑨ 株主との対話の体制
【補充原則4-14-2】
取締役及び執行役員を対象として、各役員の経験、知見に応じて財務会計、法務・コンプライアンス、経営戦略策定等に関する研修を年に1回以上実施し、研修の一部に外部研修機関を利用することで客観性を持たせ、全社的かつ中長期的な視野をもって戦略的に経営を構想する能力の育成に努めております。
【原則5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】
IR担当取締役に代表取締役社長を選任し、IR担当部署を財務経理部としています。株主や投資家、アナリスト、マスコミに対しては、決算説明会を半期ごとに開催し、積極的に株主、投資家等との個別面談を実施しており、また、議決権行使結果を分析し株主である機関投資家の議決行使基準を取締役会へ報告し、株主との建設的対話の一助となるよう努めております。なお、半期に1度の決算説明会は動画の配信をもって行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
決算説明資料において、現状分析を公表しております。方針については、当社2024年3月期第2四半期決算説明資料(2023年11月10日HP掲載)P29~P33を参照。
【大株主の状況】

| 株式会社MSS | 3,539,600 | 33.80 |
| 株式会社UH5 | 783,500 | 7.48 |
| 光通信株式会社 | 771,500 | 7.37 |
| 株式会社UH Partners 2 | 769,200 | 7.35 |
| 株式会社エスアイエル | 370,900 | 3.54 |
| 泉工医科工業株式会社 | 322,000 | 3.07 |
| 株式会社UH Partners 3 | 157,100 | 1.50 |
| 宮川 元 | 136,000 | 1.30 |
| 戸田 幸子 | 134,400 | 1.28 |
| 住友生命保険相互会社 | 130,000 | 1.24 |
補足説明

上記の【大株主の状況】は、2025年3月31日時点の株主名簿の状況です。また、当社は、自己株式307,944株を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 野島 透 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 田上 昭子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 杉山 純男 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 野島 透 | ○ | ○ | ――― | 野島 透氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しており、現在もそれらを当社の監査に活かしていただいていることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。当社は、東京証券取引所が定める基準に加えて、当社や当社役員、主要株主との関係等も加味した独自の独立性基準を設定しており、野島 透氏は当該独立性基準を満たしております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員として指定しております。 |
| 田上 昭子 | ○ | ○ | ――― | 田上 昭子氏は、弁護士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しており、それらを当社の監査に生かしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。当社は、東京証券取引所が定める基準に加えて、当社や当社役員、主要株主との関係等も加味した独自の独立性基準を設定しており、田上昭子氏は当該独立性基準を満たしております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員として指定しております。 |
| 杉山 純男 | | ○ | ――― | 杉山 純男氏は、主としてメディカル製品の営業、マーケティング及びマネジメントに関し、約40年に渡る経験があり、それらに基づく健全かつ効率的な経営を推進するための助言と経営の監督機能を期待し、当社の社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は、本格的な消費財マーケティングも経験し医療機器業界にあっては数少ないマーケティング専門家としての知見があり、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社は、杉山純男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。当社は東京証券取引所が定める基準に加えて、当社や当社役員、主要株主との関係等も加味した独自の独立性基準を設定しており、同氏は当該独立性基準を満たしております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員として指定しております。
|
現在の体制を採用している理由
当社は、監査業務の実効性を高めるため常勤の監査等委員を置いており、また、監査等委員がその職務を補助する使用人を求めた場合、監査等委員会と協議の上、補助する使用人を置くため。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人から四半期レビュー報告及び監査報告を受け、会計監査の過程、結果を確認し、情報の共有化を図ることとしております。また、監査等委員会は、独立した内部監査室(3名)と連携して効果的かつ効率的に情報の共有を行い、適正な監査の実施、指摘事項の改善に努めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬諮問委員会が指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
指名・報酬諮問委員は取締役会決議により選任され、委員会の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長は独立社外取締役の中から選任することとしております。
当社では、取締役候補者及び取締役報酬の決定プロセスにおいて、その客観性、透明性を高めるため、以下の通り指名・報酬委員会を利用することとしております。
取締役候補者については、代表取締役が、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・報酬諮問委員会の審議の後、取締役会で審議、承認した者を株主総会議案として毎年付議しております。
取締役報酬については、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載の役員報酬方針の下、株主総会で承認を受けた範囲内で、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会で決定されます。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立性基準を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
独立性基準については、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、以下の自社加重基準を設けております。
・当社から年間1000万円以上の報酬を過去5年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと
・当社より5000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと
・当社より年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこと
該当項目に関する補足説明
業務執行取締役に対する短期のインセンティブ報酬として、事業年度ごとの会社業績や取締役の個別業績評価等に基づき変動する業績連動金銭報酬(賞与)を導入しております。また、中長期のインセンティブ報酬として、株主と利害共有を図り、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるため、譲渡制限付株式報酬制度による株式報酬を導入しております。
取締役の報酬額は、株主総会でご承認された報酬枠の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の審議を通じ、役員報酬方針に基づき、各取締役の役割、貢献度、業績評価、KPI(ROE、営業利益)達成度に基づき決定いたします。
該当項目に関する補足説明
役員の区分ごとの報酬等の総額を事業報告及び有価証券報告書において開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬方針
1.役員報酬方針策定の目的
当社は、誠実で透明性のある経営体制を構築、維持し、企業価値を継続的に高めることを本方針策定の目的とします。
2.役員報酬の基本的な考え方
・業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値を共有するものとする。
・当社役員の役割および職責に相応しい水準とする。
・社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議を経ることで、客観性および透明性を確保する。
3.役員報酬の水準
役員報酬の水準については、当社の事業内容および経営環境における各種ファンダメンタルズを考慮しつつ、時価総額や営業利益水準等で当社と同規模企業における役員報酬水準を参考とし、指名・報酬委員会の審議を経て、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において取締役会決議により決定します。
4.報酬の種類
(1)固定報酬
事業計画における定性目標への貢献度と職責に応じた役位ごとの固定金銭報酬といたします。
(2)業績連動報酬
短期のインセンティブ報酬として、期末ROEが10%以上であることを支給条件とし、過去3事業年度における最高営業利益(A)の110%以上(B、業績連動報酬支給前の営業利益とします。)を達成した場合に、BとAの差分の20%を支給総額の限度として役位に応じ支給するものとします。
なお、この支給計算方法は、3年ごとに見直しいたします。
(3)株式報酬
中長期のインセンティブ報酬として、株主の皆様と利害共有を図り、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるため、役位に応じた譲渡制限付株式報酬制度による株式報酬とします。
5.報酬の構成
(1)取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)
職責に応じた役位ごとの固定報酬、事業年度ごとの会社業績や取締役の個別業績評価等に基づき変動する業績連動報酬および中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるための株式報酬の構成としています。なお、業績連動報酬は後述KPIが未達成の場合、支給されません。
固定報酬:60%程度
業績連動報酬(賞与):20%程度
株式報酬:20%程度
(2)社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
監査等委員でない社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、固定報酬のみとします。
固定報酬:100%
(3)監査等委員である取締役
監査等委員である取締役(常勤)の報酬等は、客観的立場から当社経営を監督・監査する役割等に鑑みて、固定報酬のみの構成としています。また、監査等委員である社外取締役の報酬等も、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督・監査するという役割に鑑みて、固定報酬のみとします。
固定報酬:100%
6.ガバナンス
(1)指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役の報酬の決定に関する手続きの客観性および透明性を確保すること等を目的として委員の過半数が社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置いたします。
(2)報酬の決定方法
取締役の報酬額は、株主総会でご承認いただいた報酬枠の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の審議を通じ、本方針に基づき、各取締役の役割、貢献度、業績評価、KPI(ROE、営業利益)達成度に基づき、決定いたします。
7.役員報酬枠
役員の報酬枠は、2020年6月24日開催の当社第34期定時株主総会において以下のようにご承認いただいております。
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)
【金銭報酬】
年額250百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の場合、使用人部分を含まない。)とする旨ご承認いただいております。なお、業績連動報酬は年額80百万円以内で運用しております。
【株式報酬】
年額 80百万円以内且つ80千株以内(ただし、使用人兼務取締役の場合、使用人部分を含まない。また、社外取締役を対象としない。)とする旨ご承認いただいております。
(2)監査等委員である取締役
【金銭報酬】
年額 50百万円以内
(最終改定 2022年5月16日)
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役をサポートする専属の部署は設置しておりませんが、必要に応じて関係部署が社外取締役をサポートする体制をとっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

<取締役会>
取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)により構成されており、取締役会規程に基づき、定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、法令・定款・取締役会規程に定められた事項を議論し、経営の大きな方向性を意思決定しております。経営理念、経営基本方針、中長期経営計画、資本政策、年度経営計画等に関して取締役会では積極的に議論した上で意思決定を行っており、意思決定した事項の具体的な執行については、代表取締役及び業務執行取締役、執行役員に委任し、取締役会はその執行状況を監督しております。
<監査等委員会>
当社は、2020年6月24日をもって監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員会は、3名の監査等委員(うち独立社外取締役2名)により構成され、監査等委員会規程に基づき、定時監査等委員会を月1回、臨時監査等委員会を必要に応じて随時開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行うこととしております。また、常勤監査等委員は経営会議その他の社内重要会議へ出席することとしております。
<指名・報酬諮問委員会>
当社は、取締役の報酬の決定に関する手続きの客観性および透明性を確保すること等を目的として、委員の過半数が社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しております。
<経営会議>
経営会議は、業務執行取締役、執行役員、常勤の監査等委員及び議長が必要と認めた者で構成されております。原則として月複数回開催しており、取締役会及び代表取締役の諮問機関として位置づけられ、経営に関する重要事項、全社あるいは各部門の経営課題等について審議しております。
<リスク・コンプライアンス委員会>
リスク・コンプライアンス委員会は、内部統制、リスク管理、コンプライアンス推進を統合的に管理し、有効に機能させるため、常設機関として設置され、取締役会の諮問機関として業務を行っております。リスク・コンプライアンス委員会は事業遂行に関わる様々なリスクを特定、評価し、各部門に適切に対応させることにより、リスクに対する共通認識のもと、全体的なリスク管理を実施し、もってリスク顕在化による被害・損害の最小化を図っております。また、リスク・コンプライアンス委員会はコンプライアンスおよび不正行為等に関するリスク評価を踏まえ、コンプライアンス体制の確立・推進を目的とした全社的取組みを策定しております。
リスク・コンプライアンス委員会は、委員長を取締役又は執行役員である者の中から取締役会が選任し、各部門の責任者を委員として構成されております。
<会計監査人>
当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で、監査契約を締結しております。
◆会計監査業務を執行した公認会計士
・指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 飯塚 正貴(継続監査年数 4年)
・指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 須山 誠一郎(継続監査年数 2年)
◆監査業務に従事した補助者
・公認会計士 7名
・会計士試験合格者等 4名
・その他 8名
【責任限定契約】
当社は、非業務執行取締役及び会計監査人との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は2020年6月24日をもって、監査等委員会設置会社へ移行しました。取締役職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を高め、更なる監視体制の強化を通じて一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として監査等委員会設置会社に移行しました。同時に、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役候補者及び取締役報酬の決定プロセスにおける客観性と透明性の確保を図ってまいります。また、当社では経営執行の公正性、透明性向上を図り、経営と業務執行を分離するため執行役員制度を導入しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 招集通知の紙ベースでの発送を原則的に取りやめ、株主総会開催日の3週間前に当社ホームページ及び東京証券取引所ウェブサイトに招集通知を電磁的に掲載しました。 |
| 2016年6月開催の定時株主総会より、電磁的方法による議決権行使が可能となっております。 |
| 2016年6月開催の定時株主総会より、機関投資家向け議決権行使プラットフォームを利用し、機関投資家や海外投資家による議決権電子行使が可能な環境を提供しております。 |
| 東京証券取引所、議決権電子行使プラットフォーム及び当社ウェブサイトにおいて英文による株主総会招集通知及び参考書類を提供しております。 |
| 当社ウェブサイトにおいて、株主総会の招集通知、決議通知及び議決権行使結果を掲載しております。 |
| 当社ウェブサイトに、情報開示基本方針を掲載しております。 | |
| 有価証券報告書(半期報告書)、決算短信、株主通信、決算説明会資料などを掲載しております。 | |
IR担当役員:代表取締役社長 柴﨑 浩 IR担当部署:財務経理部 | |
| 決算短信、決算説明会資料の英語版を作成しております。 | |
| 当社の事業に与えられた社会的責任を果たすため、関係法令や社内諸規定を遵守する基本方針として「コンプライアンス・マニュアル」を制定しております。 |
| ESG基本方針及びマテリアリティを取締役会において決議し、具体的な施策検討、実施を開始しております。実施経過並びに成果について継続的に開示いたします。 |
| ステークホルダーに対して、正確かつタイムリーで、公平な情報提供ができるよう、IR規程を定めております。 |
| 決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、株主通信、プレスリリースなど様々なステークホルダーに有用と思われる開示情報を当社ウェブサイトに掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づき、以下の通り当社の業務の適正を確保するための体制を整備・運用することを基本方針として定めております。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、取締役及び使用人が、法令、定款及び社内規程、業界の自主ルールの遵守はもとより、企業人として企業理念、社会規範、倫理に即して行動するための規範として「コンプライアンス・マニュアル」「DVx行動ガイドライン」を制定し、周知徹底を図る。
(2)リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス及び不正行為を含むリスク評価を行うとともに、コンプライアンス体制の確立・推進を目的とした全社的取組みを策定する。
(3)コンプライアンスの徹底を図るため、経営管理部が、コンプライアンスへの取組みを横断的に統括し、教育及び周知を行う。
(4)使用人による職務の遂行が法令等に違反することなく適切にされているかをチェックするため、内部監査室が、業務監査を実施し、監査内容を代表取締役及び取締役会に報告する。
(5)内部通報規程に基づき、法令等に違反する行為又は反倫理行為を通報する制度を策定し、利用促進を図る。
(6)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議での意思決定に関する記録や、取締役の職務の執行に係る重要な文書や情報(電磁的記録を含む)は、法令、情報セキュリティ規程に従い、適切に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会にて、当社の成長規模、市場の変化等を考慮し、組織横断的にリスク管理を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務執行が適切かつ効率的に行われるよう取締役会規程、職務権限規程及び業務分掌規程を定め、権限・責任の明確化を図る。
(2)取締役会は、年度計画、中期経営計画に基づき各担当取締役及び執行役員に対しその進捗状況についての報告を求め、発生した課題等に対して協議を行い、必要な対策を講じる。
(3)代表取締役及び各部門を所管する取締役及び執行役員により、経営会議を定期的に開催し、経営上必要な事項や職務執行上の問題点について協議を行う。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、2025年4月に子会社を取得し、企業集団を構成することとなりました。これを受け、グループ全体の業務の適正を確保するための体制整備に着手しており、今後順次内部統制システムの構築・運用を進めてまいります。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会は、職務の実効性を高めるため常勤の監査等委員を置く。また、監査等委員がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の上、補助する使用人を置く。
7.前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の監査業務を補助する使用人の人事異動、評価等については、監査等委員会の同意を必要とする。当該使用人は、監査業務の範囲においては取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮を外れ、監査等委員の指示に従い業務を行う。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(1)取締役及び使用人は、監査等委員会に対し以下の場合について迅速な報告を行う。
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合
・取締役の職務遂行に関する不正の行為を発見した場合
・法令又は定款に違反する重要な事実を発見した場合
(2)上記(1)のほか、当社は、内部通報規程に基づく通報制度を設けており、取締役及び使用人は、違法行為等を内部監査室及び社外監査等委員又は人事部に報告することができる。
(3)取締役は、取締役会において担当職務の執行の状況を報告する。
(4)上記(1)乃至(3)にかかわらず、監査等委員会は必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務を処理する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、代表取締役と会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について相互認識を深めるため、定期的に意見交換を行う。
(2)監査等委員会は、内部監査室から内部監査結果の報告を受けるとともに、内部監査室及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、緊密な連携を保つ。
12.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有効かつ適切に運用するとともに、継続的に整備・運用評価・有効性の確認を行い、必要があれば改善を行うものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
業務遂行に際して反社会的勢力との関係・取引・利用を一切しないことを徹底するために、「反社会的勢力対応細則」を制定しております。
当該細則の基本方針は、以下のとおりであります。
(1) 反社会的勢力に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力と関わることはいかなる形であっても絶対あってはならない。
(2) 役員及び社員は社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会から信頼を勝ちうるべく、反社会勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除
する姿勢を示さなければならない。
また、経営管理部長を総括責任者として、日ごろから社外専門家、情報機関誌、セミナー等を通じて情報収集に努め、最新の動向を把握し、的確に対応できるように研鑽しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に対する基本方針
当社は、企業価値の増大に最大の注意を払い長期かつ安定的な利益還元を目指すとともに「生命と健康を守る」という経営理念のもと、すべてのステークホルダーに対し、透明性、公平性、継続性を基本に会社法や金融商品取引法等の関連法令及び東京証券取引所の定める適時開示規則を遵守し、タイムリーな情報提供に努めることを基本方針としております。
2.適時開示業務を執行する体制
適時開示業務については、重要情報開示細則を定め、情報開示担当役員の責任の下で行うことで、情報公開の一貫性・統一性を維持しております。また、適時開示すべき重要情報については、取締役会または社長による決定後、速やかに開示を行っております。なお、適時開示情報を含む重要情報の開示までの流れは「情報開示体制図」のとおりです。