コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEAqualine Ltd.
最終更新日:2025年6月11日
株式会社アクアライン
代表取締役社長 楯 広長
問合せ先:03-6758-5588
証券コード:6173
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、“すべての人の「FIRST BEST」に”を経営スローガンとして、お客様、取引先、従業員、社会及び株主等のステークホルダーから、真に信頼され、評価されることを目指しております。この理念を実現し、企業としての社会的責任を果たすために、コーポレート・ガバナンスの基本原則を、経営の効率性を高め、企業活動を通じて継続的に収益を上げることにより企業価値を最大化することであると考えます。その実現を図っていくために、当社では、全役職員がそれぞれの役割を理解し法令遵守のもと適切に事業活動に取り組み、取締役会、監査役会及び内部統制・コンプライアンス委員会を中心として、活動を律する枠組みであるコーポレート・ガバナンス体制を構築し、その強化に努めております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
ジャパンベストレスキューシステム株式会社736,40019.94
株式会社クシムインサイト704,80019.08
大垣内 剛562,20015.22
綿引 一397,90010.77
大垣内 好江125,0003.38
榊原 暢宏110,6002.99
アクアライン従業員持株会70,1971.90
株式会社N-Vision40,5001.10
株式会社ポイントラグ33,3000.90
寒川 登代志33,1000.90
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
「大株主の状況」は、2025年2月末日現在の状況です。 ・
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期2 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
寒川 登代志他の会社の出身者
南方 美千雄公認会計士
勝又 祐一弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
寒川 登代志当社は、寒川登代志氏が代表取締役を務める株式会社TKホールディングスに対し、2024年11月から2025年2月までコンサルティング業務を委託しておりましたが、業務委託費は1,000万円未満であり、また、当社役員就任以前に当該業務委託契約は終了しており、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。また当社は、2024年11月6日より2025年3月31日まで寒川登代志氏及び株式会社TKホールディングスより25百万円、75百万円の資金の借入を行っておりましたが、これらの借入金は2025年3月31日に全額返済済です。生活関連サービスや居宅介護サービス分野において長年の実務経験を有し、その知見を活かして社外取締役として当社の事業推進に対し的確な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。また、左記のとおり、寒川登代志氏及び株式会社TKホールディングスとのコンサルティング業務委託契約及び資金の借入は既に終了しており、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
南方 美千雄―――公認会計士および税理士としてIPO支援や国際監査等の専門的知見を有し、加えて社外取締役および監査役としての豊富な経験を踏まえ、社外取締役として選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
勝又 祐一―――弁護士として企業法務に携わってきた経験および上場会社の社外役員としての経験と専門知識を当社の経営に反映することが期待されるため、社外取締役に選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会ガバナンス委員会220020社外有識者
報酬委員会に相当する任意の委員会ガバナンス委員会220020社外有識者
補足説明
当社は、2025年4月4日開催の取締役会において、東京証券取引所による特別注意銘柄の指定を踏まえ、当社のガバナンスおよび内部管理体制の抜本的な強化を図るための施策として、「ガバナンス委員会」を設置いたしました。本委員会は、取締役および取締役会の諮問機関として、また取締役および取締役会から独立した常設の提言機関として、コーポレートガバナンス体制の継続的改善に貢献することを目的としています。具体的には、取締役会の独立性や有効性を強化するために、役員選定基準の策定、役員候補者の適格性評価、報酬案を策定し取締役会に答申すること、関連当事者取引や利益相反取引などについては意見書を提出し、監査状況の確認を行い経営の適正性を確保するとともに、経営監査部やコンプライアンス・法務室と連携し再発防止策の実施状況や研修結果に対しての助言を行い、コンプライアンスやリスク管理の強化を図ります。
また、当社および子会社の重要な人事やコーポレートガバナンスに関する諸事項について審議し、取締役会に対して報告および提言を行うことを目的とします。
本委員会は、原則として月1回開催し、必要に応じて臨時に開催するものとしております。独立性の観点から、社外取締役、外部の有識者として弁護士、会計士または税理士のいずれかの資格を持つものを構成員としており、初回のガバナンス委員会を2025年4月8日に開催し、以後計5回開催いたしました。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、取締役会直轄として業務執行部門から独立した位置づけの組織として、経営監査部を設置し内部監査担当を1名配置しております。また、監査役会から直接指示を受けることを可能としております。
経営監査部は「内部監査規程」に基づき監査計画を策定し、監査役会の同意の上、取締役の承認、を得て監査を実施しております。内部監査担当者は、監査結果の報告を代表取締役社長、取締役会並びに監査役及び監査役会に報告を行い、改善指示がなされた場合にはフォローアップ監査の実施により、改善状況の確認を行っております。また、財務報告に係る内部統制の有効性に関する評価結果について、年に1度取締役会に報告を行ってまいります。経営監査部及び監査役会は、毎月1回開催の定期会合を通じて活動状況の報告、意見交換を行いそれぞれが連携しあうことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っております。会計監査人と監査役、経営監査部において原則四半期に1度定例会議を設定し、情報の共有に努め、必要に応じて意見交換を行うなど連携を図ってまいります。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
古関 耕造公認会計士
中村 隆史弁護士
半田 純公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
古関 耕造―――職業専門家としての知見や経験は充分であり、上場会社の会計監査の経験もあり、且つJ-SOX対応や内部統制整備の支援経験を有しており、企業内の統制体制における課題を的確に把握し、改善提案を行える人材であることから、社外監査役に選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
中村 隆史―――民事・企業法務に関する豊富な実務経験を有し、また前回の行政処分の要因となった当社基幹事業に関連する特定商取引法にも精通していることから、法令遵守体制の強化およびガバナンス向上に寄与するものと評価し、社外監査役に選任しております。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
半田 純―――大手監査法人において、上場企業に対する法定監査およびJ-SOX対応支援に専門的に従事してきた経験を有しており、その知見は当社の監査体制強化および内部統制の充実に大きく寄与するものと評価し、社外監査役に選任してお
ります。また、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員に選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす、すべての社外役員を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
取締役へのインセンティブ報酬等については現時点で実施しておりませんが、報酬総額は業績を考慮し決定しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別報酬の開示は実施しておりません。取締役および監査役の報酬はそれぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
株主総会で承認された取締役、監査役それぞれの報酬総額の範囲内において、取締役会において決定しております。取締役会で報酬等を決議する際には、取締役会の諮問機関として社外取締役、外部の有識者として弁護士、会計士または税理士のいずれかの資格を持つもので構成されるガバナンス委員会にて報酬案を審査し、承認を得られた報酬案について取締役会で決定いたします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役がその期待される役割を果たすため、人事・総務部が、事業の状況を把握するための資料の提供や、説明を行い、取締役会の議案・報告事項についても、人事・総務部から事前に資料送信を行い、必要に応じ事前説明を行う等の対応を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<取締役会>
当社の取締役会は、提出日(2025年5月29日)現在、社外取締役1名を含む取締役4名で構成されております。定例取締役会を、原則として毎月1回開催するほか、臨時取締役会を必要に応じて開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しており、迅速な経営上の意思決定が行える体制をとっております。さらに、経営に影響を及ぼすリスク事項の検討、部門ごとの予算進捗状況や業務報告について、全社的な見地とリスク管理の観点から十分な審議と協議を行っております。取締役会には、取締役4名のほか監査役3名が出席し、経営上の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、業務の進捗状況の報告を行っております。
なお、2025年5月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会は社外取締役3名を含む取締役5名で構成されることとなります。
各取締役の氏名等につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。

<監査役会>
当社の監査役会は、提出日(2025年5月29日)現在、社外監査役3名で構成されており、うち1名は常勤監査役であります。定例監査役会を、原則として毎月1回開催するほか、臨時監査役会を必要に応じて開催し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。また、代表取締役社長との定期的な面談を通じて、経営方針等を把握するとともに、監査役監査において発見された重要事項等を伝達することによって、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保に努めております。

<ガバナンス委員会>
 当社は、2025年4月4日開催の取締役会において、東京証券取引所による特別注意銘柄の指定を踏まえ、当社のガバナンスおよび内部管理体制の抜本的な強化を図るための施策として、「ガバナンス委員会」を設置いたしました。本委員会は、取締役および取締役会の諮問機関として、また取締役および取締役会から独立した常設の提言機関として、コーポレートガバナンス体制の継続的改善に貢献することを目的としています。具体的には、取締役会の独立性や有効性を強化するために、役員選定基準の策定、役員候補者の適格性評価、報酬案を策定し取締役会に答申すること、関連当事者取引や利益相反取引などについては意見書を提出し、監査状況の確認を行い経営の適正性を確保するとともに、経営監査部やコンプライアンス・法務室と連携し再発防止策の実施状況や研修結果に対しての助言を行い、コンプライアンスやリスク管理の強化を図ります。
また、当社および子会社の重要な人事やコーポレートガバナンスに関する諸事項について審議し、取締役会に対して報告および提言を行うことを目的とします。
本委員会は、原則として月1回開催し、必要に応じて臨時に開催するものとしております。独立性の観点から、社外取締役、外部の有識者として弁護士、会計士または税理士のいずれかの資格を持つものを構成員としており、初回のガバナンス委員会を2025年4月8日に開催し、以後計5回開催いたしました。

<内部統制・コンプライアンス委員会>
当社はガバナンス体制の強化を推進するため、2024 年11月15日開催の取締役会において、「内部統制・コンプライアンス委員会規程」を改定し、従前の「内部統制委員会」及び「コンプライアンス委員会」の機能を統合し、「内部統制・コンプライアンス委員会」としました。
当該委員会においては、内部統制の強化及びコンプライアンス推進のための施策の検討を目的とし、内部統制の整備・運用状況、コンプライアンス体制の整備並びに内部統制及びコンプライアンス上の問題等について調査・協議を行い、取締役会へ報告ないし提言を行います。また、併せて、再発防止策の進捗状況の監視も当該委員会にて行います。
内部統制・コンプライアンス委員会は、委員長及び委員をもって組織され、①委員長は、内部統制及びコンプライアンス推進体制実施総括責任者とし、社長または社長による指名された者がこれを務め、社長が外部有識者の同意の上、委員長に指名することが出来ること、②委員は、委員長による指名によって任命されること、③必要に応じてコンプライアンスオフィサーを委員長による指名によって任命し、委員を補佐することを定めております。委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となり、会議は、委員長が認めたときに随時開催することができ、委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に関係役員・従業員等を出席させ、その意見又は説明を聞くことができることとしております。
なお、重要な事案について「内部統制・コンプライアンス委員会」にて事前協議のうえ、取締役会で決定しています。

<経営戦略会議>
当社は、2024年11月15日開催の取締役会において、経営戦略会議規程を策定し、経営戦略会議を新設いたしました。経営戦略会議は、取締役会への上程又は稟議申請すべき業務に関する重要事項を審議・検討すること、及び、意思決定を適正かつ適切なものとするための諮問機関として代表取締役の判断過程・意思決定内容を、事前ないし事後(可及的速やかに)に把握し、契約書作成の要否、会計面での処理方法をはじめとする法令等遵守に関する取組みについて、機動的な牽制機能を働かせることを目的としております。本会議は、毎月1回開催いたします。ただし、招集権者から招集があった場合は、速やかに開催するものとしており、独立性の観点から、代表取締役社長、社外取締役及び常勤監査役、経営監査部長を構成員としております。また、必要に応じて外部専門家として弁護士及び公認会計士等の外部専門家がオブザーバーとして参加するものとしております。

<監査>
 当社は、HLB Meisei有限責任監査法人と監査契約を締結しております。当社の監査業務を執行した公認会計士は次のとおりであり、また、当社の監査業務
にかかる補助者は公認会計士3名、その他23名であります。
 指定有限責任社員 業務執行社員 武田 剛
 指定有限責任社員 業務執行社員 吉田 隆伸
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会を設置しております。取締役会において経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、監査役及び監査役会により、取締役の業務執行状況等の監査を実施しております。また、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任し、外部視点からの経営監督機能は有効に機能できると判断し、適正なコーポレート・ガバナンス体制が構築できると考え、本体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の議案検討時間を十分に確保するため、招集通知の早期発送を計画しております。
集中日を回避した株主総会の設定当社は2月決算のため、株主総会の開催日は集中日とは異なる日となっております。また、より多くの株主に出席いただくために、開催場所はアクセスの便を考慮して決定しております。
電磁的方法による議決権の行使より多くの株主が議決権を行使できるように、会社法に基づく議決権の電磁的行使の導入を検討しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき課題として認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき課題として認識しております。
その他招集通知の発送と併せて、当社ホームページ(https://www.aqualine.jp/)に招集通知を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催毎年定時株主総会後、経営近況報告会を実施して、株主との直接対話の機会を設けておりました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中断しておりましたが、本年実施いたしました。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催必要に応じて実施を検討いたします。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催必要に応じて実施を検討いたします。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ(https://www.aqualine.jp/)にIR情報ページを設け、決算短信、決算説明会資料および適時開示資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部戦略グループが担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定企業行動指針を制定し、すべてのステークホルダーに対して以下のスローガンの実行に努めております。
 ・お客様から「ありがとう」が聞けるサービスを提供いたします。
 ・株主から「応援」していただけるよう成長と企業価値の最大化を図ります。
 ・社会から「必要」とされる存在であり続けるよう努力いたします。
 ・取引先様から「よかった」と言っていただけるお付き合いを心がけます。
 ・従業員が「楽しさ」「やりがい」を感じられる職場環境を整備いたします。
環境保全活動、CSR活動等の実施「倫理規程」において、環境保護への取り組みを規定しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定株主・投資家のみならず、すべてのステークホルダーに対して、適時適切に会社情報を開示することが、上場会社としての責務であると考えております。
「IRポリシー」に基づき、ステークホルダーとの関係をよりよく保ち、当社の活動に関する理
解を深めていただくことを目的とし、財務報告書や企業活動に係わる情報をホームページ
にも掲載し情報提供を行うことを予定しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」(内部統制システム)の整備に向けて、取締役会において「内部統制システムの構築に関する基本方針」を決議しております。その概要は以下のとおりです。なお、2024 年11月15日開催の取締役会において、「内部統制・コンプライアンス委員会規程」を改定し、従前の「内部統制委員会」及び「コンプライアンス委員会」の機能を統合し、「内部統制・コンプライアンス委員会」としました。また、2025年2月26日開催の取締役会で「改善計画書の策定等方針」について決議しております。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・取締役および使用人が法令・定款・社会規範を遵守して、職務を遂行するために、コンプライアンス体制を構築し、推進するため「コンプライアンス規程」「倫理規程」を制定する。
・代表取締役社長または代表取締役社長により指名された者が委員長を任命し、横断的な内部統制及びコンプライアンス体制推進の総責任者として、内部統制及びコンプライアンス体制の整備を図るとともに、コンプライアンス・法務室が内部統制・コンプライアンス委員会の運営、コンプライアンス規程、本規定等コンプライアンスにかかる規定の起案と委員会 への付議、コンプライアンス推進のためのプログラムの立案と委員会への付議を行う。
・取締役会は法令遵守のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、内部統制・コンプライアンス委員会から、状況報告を受け、さらなる推進を図る。
・コンプライアンス違反につながる行為等を抑止するため、「公益通報取扱規程」を定め、外部の弁護士および社内に相談窓口を設置する。
・財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、維持・改善を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行にかかる情報(株主総会議事録、取締役会議事録、取締役会稟議書兼報告書、契約書等)の保存は「文書管理規程」に基づき、適切に保存管理を行う。
・取締役および監査役は常時上記の文書を閲覧できる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会は、当社の経営に係るあらゆる損失に対応すべく、予め想定されるリスクの把握を行い、危機発生時に必要な対応方針と体制を整備し、損失を最低限にとどめる。会社の経営リスクに対して適切かつ継続的なリスク管理を行うとともに、常に適切に運営されるように改善を図る。
・取締役は、担当職務の執行に必要なリスクの把握、分析および評価を行い、取締役会等に対して、重要な経営判断資料として提供する。「組織規程」に定められた部長以上の職位を有するものは、担当職務の内容を整理し、内在するリスクを把握、分析および評価を行った上で、適切な対策を実施するとともに、かかるリスクマネジメントを監督し、定期的に見直す。
・不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置又は対応者を定め、迅速な対応による損失拡大の防止に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則各月に開催し、重要事項の決定および取締役の業務執行状況の監督を行う。
・取締役会の決定に基づく業務の執行については、「組織規程」「業務分掌規程」に基づきこれを執行する。
5.当社および関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社を担当する部門を明確にし、子会社に対する指導を適切に行う。
・監査役は、内部監査部門と連携をとり、子会社の監査を行い、意見を述べるなど子会社の業務の適正を確保する体制を整える。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を置く。
・監査役を補助する使用人は、監査役補助業務に関しては、監査役の指揮命令にのみ服するものとし、取締役および他の業務執行組織の指揮命令は受けないものとする。また、取締役は当該使用人の選定、異動、評価、処分等の人事関連事項に関しては、監査役の同意を得る。
7.当社および関係会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役は、取締役会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況および内部体制に関する報告を行う。
・当社および関係会社の取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実について、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
・当社および関係会社の取締役および使用人が、監査役に前項の報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないよう徹底する。
・監査役は取締役会その他の重要な会議に出席するとともに、稟議書など業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役および使用人の説明を求めることができる。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長と監査役は相互の意思疎通を図るため、定期的に会合を持つ。
・監査役会は、会計監査人と定期的に意見交換会を開催する。
・監査役の職務の執行について生ずる費用等の前払いまたは弁済等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じる。
9.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方等
・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、一切関係を持たず、経済的な利益を供与せず、また違法・不当な要求に毅然として応じないことを基本的な考え方とし、これを実現するために、「反社会的勢力対策規程」を定め所管部門によるコンプライアンス教育を徹底するとともに、所轄警察署及び弁護士等の外部専門機関との連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
<考え方>
 当社は、上記「内部統制システムの構築に関する基本方針9.」を定めるほか、「反社会的勢力対策規程」においても、当社は反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することとしており、これを「反社会的勢力対応マニュアル」として明文化し周知しております。

<整備状況>
 当社では、人事・総務部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行っております。また、人事・総務部人員2名を不当要求防止責任者として選任しております。
 さらに、取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合は、速やかに取引関係を解消する体制をとっております。
 万が一、反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察および顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制をさらに強化してまいります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――