| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 三井住建道路株式会社 |
| 代表取締役社長 蓮井 肇 |
| 問合せ先:経営企画部長 東田 昌久 TEL 03-6258-1552 |
| 証券コード:1776 |
| https://www.smrc.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は経営理念に基づく事業活動を行う上で、効率的で公正な経営体制を構築し、継続的に企業価値を高めていくことにより株主をはじめとする
全ての関係者の方の信頼に応えるため
・透明で効率のよい経営
・迅速な意思決定
・経営チェック機能の強化
・適時適切な情報開示
をコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
また、その基本施策は次の通りです。
・公正かつ妥当な事業活動の指針として「企業行動憲章」を定めます。
・監査等委員会設置会社の形態の採用により、監査等委員会監査の充実強化を図り、監査体制の有効性を確保します。
・各業務部門から独立した監査部が内部統制の執行状況や法令等の順守状況について業務監査を行い、監視機能の充実を図ります。
・監査等委員会ならびに監査部はともに密接に連携をとりつつ、事業活動の適正性確保に重要な役割を果たします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

<補充原則2-4-1>【中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、働き方改革を推進するとともに、人材育成システムを充実させ、働きがいのある職場環境をめざす企業として、「中期経営計画2025-2027(2026年3月期~2028年3月期)の重点テーマに掲げた①事業構造改革、②経営基盤の強化、③財務戦略、④サステナビリティ戦略のもと、多様性の確保について、性別、国籍、中途採用に囚われず、その能力・成果に応じた人事評価により管理職の登用を行うこととしております。
当社の主たる事業は、道路舗装・土木工事及びアスファルト合材の製造・販売であり、国内のみで事業活動を行っていることから、就労環境の面で女性・外国人の採用に苦戦を強いられる状況にあります。現状、女性・外国人の管理職登用の測定可能な目標を示すことは困難ですが、中途採用者の管理職登用についてはスキル・経験等を総合的に判断し、積極的に行っており、管理職に中途採用者が占める割合は25.0%となっております。
今後も、女性の一般職から総合職への転換や女性技術者の採用拡大を促進しつつ、多様性の確保に向けた人材育成と社内環境整備に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

<原則1-4>【政策保有株式】
現在、政策保有株式の保有はありません。今後、保有する必要が生じる場合は、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証いたします。
<原則1-7>【関連当事者間の取引】
役員との取引は、取締役会規則により、社外取締役の意見等を踏まえて取締役会において決議することとしております。
また、主要株主である親会社三井住友建設株式会社との重要な取引も同様に取締役会決議としております。
なお、同社との取引において、取引条件等については市場相場等を勘案し、当社独自の判断をもとに合理的な決定をしており、当社と関連を有しない会社との取引と同様に行っております。
<原則2-6>【企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、社員の資産形成を目的に確定拠出年金制度を採用しております。
確定拠出年金制度においては、社員が拠出金の運用を行うため、会社がアセットオーナーとして年金の運用に直接関与することはありません。
なお、社員の拠出金の運用状況等は、定期的に運営管理機関から報告を受けております。
<原則3-1>【情報開示の充実】
(1)経営理念、経営戦略(中期経営計画)は当社ホームページにて公表しております。
(経営理念)
https://www.smrc.co.jp/company/philosophy.html
(中期経営計画)
https://www.smrc.co.jp/LinkClick.aspx?fileticket=RlOUE7%2fkpPQ%3d&tabid=100&mid=566&TabModule613=1
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書Ⅰ「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本
構成、企業属性その他の基本情報」1.「基本的な考え方」に記載をしております。
(3)①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬に関しましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
として十分に機能するよう株主利益に連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準と
することを基本方針としております。具体的には業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の
業績、従業員給与水準等をも考慮しながら、総合的に勘案し、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の協議を経て、取締役会
の決議により決定するものとしております。また、監査等委員である取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬のみとし、株主総会に
おいて承認された範囲内で、監査等委員会の協議により決定するものとしております。
2024年6月27日開催の第77期定時株主総会決議による報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)年額160百万円以内
(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、監査等委員である取締役年額50百万円以内となっております。当該定時株主総会終結の
時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は4名(内、社外取締役は3名)でありま
す。また、2024年6月27日開催の第77期定時株主総会での決議により、報酬等の別枠で当社の取締役(監査等委員である取締役及び
社外取締役を除く。)に対して、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。
②取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会において代表取締役社長に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限
の内容は、各取締役の役位、職責に応じて他社水準、当社業績、従業員給与水準等を考慮した基本報酬額の決定であり、権限を委
任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職務評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。その
決定につきましては、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(4)経営陣幹部及び取締役(監査等委員である取締役とそれ以外の取締役)候補の選任に関しては、取締役会の諮問機関である指名・報酬
委員会の協議を経た上で、また、監査等委員である取締役候補につきましては、監査等委員会の同意を得た上で、独立社外取締役が出
席する取締役会にて、経営陣幹部及び取締役(監査等委員である取締役とそれ以外の取締役)候補を決定することとしております。当社
の経営陣幹部及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、業績の状況等を的確に反映させるため、1年とし、監査等委員で
ある取締役は2年としております。なお、任期の途中であっても職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、指名・報
酬委員会において解任についての協議を行い、取締役会で、指名・報酬委員会の協議結果を参考にして、解任を審議した上で株主総会に
議案を提出します。
(5)役員候補者に関しては、株主総会招集通知参考書類で略歴及び選任理由を開示しております。
(第78期定時株主総会招集通知)
https://www.smrc.co.jp/LinkClick.aspx?fileticket=UD2fSGXT8Ag%3d&tabid=100&mid=566&TabModule613=1
<補充原則3-1-3>【サステナビリティについての取組み等】
当社は、環境・社会価値の創出と経済的価値の創出を同時に実現するサステナビリティ経営を目指してまいります。推進体制として、社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置してサステナビリティ課題を抽出するとともに、将来に目指す姿を描き出し、その実現に向けた施策の立案、情報共有などを行ってまいります。「脱炭素社会へ向けた取り組み」については2025年5月14日に公表した「中期経営計画2025-2027」の重点テーマとして掲げている「サステナビリティ戦略」の中でマテリアリティ(重要テーマ)として定め、2030年度までの削減目標を設定し開示しております。また、その他のマテリアリティ(重要テーマ)についてもESG経営の要素に沿って設定し、その概要を同じく計画で開示しております。
<補充原則4-1-1>【経営陣への委任の範囲】
当社の取締役会は、法令・定款・取締役会規則に定めのある事項について、決議・報告を実施しております。
また、取締役会から経営陣に対して適切に権限を委譲し、意思決定の迅速化を図る目的で執行役員制度を採用しております。執行役員社長を議長とし、業務を執行する役員および常勤の監査等委員ならびに社長が指名する者を構成員とする経営会議において、その他の重要事項の審議・決議・報告を実施してまいります。
<原則4-9>【独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所における独立役員の要件を満たすことを以て、独立社外取締役であると判断しております。
なお、取引関係者については、「特定関係事業者」の関係者でないことを要件としております。
また、顧問弁護士事務所、会計監査人の事務所、顧問税理士事務所に所属する者については独立性がないものと判断しております。
<補充原則4-10-1>【指名、報酬などに関する委員会の設置】
当社は、役員人事・役員報酬についての透明性・公正性・適時性を確保することにより、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。委員会は、会長、社長、独立社外取締役全員(3名)で構成しております。
<補充原則4-11-1>【取締役会全体としての構成の考え方】
当社は、取締役会において活発な審議と迅速な意思決定ができるように、定款において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を10名以内、監査等委員である取締役の員数を4名以内と定めております。取締役の選任にあたっては、舗装工事業、土木工事業、製品製造販売業を主体とした建設会社であるという観点から、これらの事業に対する相当程度の知見を有する者、及び事業活動を遂行するに相応しい体制を維持する観点から、ガバナンス、資金調達、企業管理に精通した者を取締役会構成員としてバランスよく選任することとしております。
社外取締役には弁護士としての専門的な知識と経験を有する者、国税局勤務における税務分野の豊富な知識と経験を有する者、監査法人勤務における会計監査分野の豊富な知識と経験を有する者を選任しております。さらに、女性の視点で経営・事業をチェックできるよう社外取締役に女性を選任しております。
各取締役(監査等委員である取締役を含む。)の有する専門的知識や経験をまとめたスキル・マトリックスは、「第78期定時株主総会招集ご通知」10ページに記載しております。
<補充原則4-11-2>【取締役・監査役の兼任状況】
社外を含む取締役(監査等委員である取締役を含む。)の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開示を行っております。
<補充原則4-11-3>【取締役会の実効性の評価】
取締役(監査等委員である取締役を含む。)が構成員となっている役員意見交換会において、取締役会の実効性についての評価を実施いたしました。その結果、当社の取締役会は、活発な発言・質疑応答・議論をもって運営されており、また取締役会に付議する重要な議案に関しては、事前に適宜、役員意見交換会を開催し十分な議論を交わした上で取締役会に付議していることなどから、取締役会の実効性は確保されていると判断しております。取締役会の更なる実効性向上に向けて、社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)へ情報提供などの充実を図るとともに、収益力・資本効率などを踏まえた議論を図り、各取締役の意見を踏まえ適宜施策を実施してまいります。
<補充原則4-14-2>【取締役(監査等委員である取締役を含む。)のトレーニングの方針】
取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対しては、会社法、コーポレート・ガバナンス等に関する講習を適宜実施し、取締役会構成員としての資質向上に努めております。また、社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対しては、取締役会以外の主要な会議体への参加、支店・事業部や工場への訪問などにより、会社の事業内容、組織等に関して理解を深める施策を実施してまいります。
<原則5-1>【株主との建設的な対話に関する方針】
1)株主との対話全般については、執行役員である管理本部長が統括し、建設的な対話が実現するようにしております。
2)株主との対話は、広報室長、経営企画部長、総務部長、経理部長がこれを補佐しております。対話を補佐する社内の関連部門は、建設的な対
話の実現に向け、開示資料の作成や必要な情報の共有など、積極的に連携を取りながら業務を行っております。
3)株主・投資家とのコミュニケーションの機会として、株主総会をはじめ、アナリスト等との面談を実施し、当社の企業経営や事業活動についての
説明に努め、投資家からの意見・要望などをもとに内容の充実を図っております。
4)株主・投資家との対話内容は、必要に応じ、担当役員より取締役会にフィードバックしております。
5)株主・投資家との対話に際しては、社内規程「内部者取引管理規程」に則りインサイダー情報を適切に管理しております。また、四半期毎の決
算日翌日から決算発表日までは、決算情報に関する対話を控える「サイレント期間」としております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、「中期経営計画2025-2027」の「重点テーマ③財務戦略/現状分析・対応方針」のページをご参照ください。
「中期経営計画2025-2027」
https://www.smrc.co.jp/LinkClick.aspx?fileticket=RlOUE7%2fkpPQ%3d&tabid=100&mid=566&TabModule613=1
【大株主の状況】

| 三井住友建設株式会社 | 4,981,500 | 53.69 |
| 野村 絢 | 347,800 | 3.74 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 249,500 | 2.68 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 195,100 | 2.10 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 159,000 | 1.71 |
| 三井住建道路従業員持株会 | 138,362 | 1.49 |
| 株式会社シティインデックスイレブンス | 132,900 | 1.43 |
| 株式会社ウベモク | 126,000 | 1.35 |
| MM Investments株式会社 | 103,100 | 1.11 |
| 服部 光夫 | 95,000 | 1.02 |
| ――― |
| 三井住友建設株式会社 (上場:東京) (コード) 1821 |
補足説明

1 2025年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 249,500株
3 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式には、当社が設定した役員向け株式交付信託に係る当社株式86,800株
が含まれております。なお、当概株式は四半期連結財務諸表において自己株式として表示しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 建設業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は親会社の企業グループの中で、舗装事業を担う唯一の企業であり、事業領域は明確に区分されていますので、親会社に対する事業上の制約はなく、自主性を持って、独自に事業活動を行っており、独立性が確保されていると考えております。
なお、親会社との取引条件等については市場相場等を勘案し、当社独自の判断をもとに合理的な決定をしており、当社と関連を有しない会社との取引と同様に行っております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
〇親会社について
当社の親会社は三井住友建設株式会社であり、当該親会社における当社の議決権保有比率は53.74%(出資比率は53.69%)であります。
〇親会社からの独立性確保に関する考え方について
親会社である三井住友建設株式会社は、土木・建築工事の設計・施工ならびにこれに関係する事業を行っております。また、同社グルー
プ各社は、土木・建築ならびにこれに関連する事業を主な内容として事業を展開しております。
当社は、同社グループの一員として土木、建築分野での舗装、外構工事の請負ならびにアスファルト合材の製造販売を行うことで同社グ
ループの建設事業の一部を担っており、今後とも同社とは緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針であります。
当社は、会社運営ならびにそれぞれの取引においては自主性・独立性を保持することを基本としており、取引関係も採算性の重視を徹底
しておりますので、同社の企業グループからの独立性は確保されていると認識しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 14 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 9 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 星 千絵 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 松林 恵子 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 安藤 佳道 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 星 千絵 | ○ | ○ | 東京証券取引所の定める要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、経営陣から独立していると判断し、独立役員に指定しております。 | 同氏につきましては、弁護士としての専門的な知識と経験を有しており、社外取締役として当社の経営の監督に十分な役割を果たしていただいていることから、当社の経営の健全性確保に貢献していただくべく、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 |
| 松林 恵子 | ○ | ○ | 東京証券取引所の定める要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、経営陣から独立していると判断し、独立役員に指定しております。 | 同氏につきましては、長年にわたる国税庁勤務における税務分野の知識と豊富な経験を有しており、当社における社外監査役としてのこれまでの実績を踏まえ、監査体制に関する相当程度の知見を有すると判断し、当社の経営の健全性確保に貢献いただくべく、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 |
| 安藤 佳道 | ○ | ○ | 東京証券取引所の定める要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、経営陣から独立していると判断し、独立役員に指定しております。 | 同氏につきましては、長年にわたる監査法人勤務における監査の知識と豊富な経験を有しており、監査体制に関する相当程度の知見を有すると判断し、当社の経営の健全性確保に貢献いただくべく、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会から求めがあったときは、その職務の補助をする者として適切な人材を選定する予定であります。また、当該使用人の取締役からの独立性と監査等委員会の指示の実効性を確保するため、当該使用人の人事および処遇については、監査等委員会の同意を得ることとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査法人の会計監査にかかる報告を受けるほか、必要に応じ会計監査人と意見交換会を設定し、監査の充実化を図っております。また、監査部が行う内部統制の執行状況や法令等の順守状況についての監査報告を受け、監査等委員会監査の効率的な執行を図っております。
内部監査は、監査部が内部統制の執行状況や法令等の順守状況について業務監査を行い、監視機能の充実を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成しており、取締役会の諮問機関として、役員人事・役員報酬についての透明性・公正性・適時性を確保することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当項目に関する補足説明
株価の変動によるメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値増大に貢献する意識を従来以上に高めるため、2024年6月27日開催の第77期定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
当該事業年度に報酬を支給した取締役の人数及びその報酬総額を有価証券報告書、事業報告において開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬に関しましては、取締役会において基本方針を決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益に連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際して
は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及
び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。また、当社の
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与水準等をも考慮しながら、総合的に勘
案し、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の協議を経て、株主総会において承認された範囲内で、取締役会の決議により決定する
ものとしております。また、監査等委員である取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬のみとし、株主総会において承認された範囲内で、
監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
2024年6月27日開催の第77期定時株主総会決議による報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)年額160百万円以内(うち
社外取締役分は年額30百万円以内)、監査等委員である取締役年額50百万円以内となっております。当該定時株主総会終結の時点の取締
役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は4名(内、社外取締役は3名)であります。また、2024
年6月27日開催の第77期定時株主総会での決議により、報酬等の別枠で当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)
に対して、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬等の額の決定に関する方針は以下の(a)及び(b)のと
おりであります。
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く)
取締役会において代表取締役社長蓮井肇に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その
権限の内容は、各取締役の役位、職責に応じて他社水準、当社業績、従業員給与水準等を考慮した基本報酬額の決定であり、権限を
委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職務評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。その
決定につきましては、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。取締役会は、当該権限が代表取締役によっ
て適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し、答申を得ております。
(b)監査等委員である取締役
役位及び常勤・非常勤の別に応じた業務の内容を勘案し、監査等委員会での協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、本店管理部門が職務執行に資する情報等について、適時提供する体制となっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.取締役会は、9名の取締役で構成され、経営に関する重要事項の審議決定と業務執行状況の報告を受けております。
2.役員人事・役員報酬についての透明性・公正性・適正性を確保することにより、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的に、取締役会
の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。
3.取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、明確にすることにより、取締役会の活性化、業務執行体制の強化及び経
営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
4.経営会議は、執行役員社長を議長とし、業務を執行する役員及び常勤の監査等委員ならびに社長が指名する者で構成され、経営戦略に関
する事項ならびに取締役会に付議する重要事項等について適宜審議を行っております。
5.取締役会及び経営会議の諮問機関として各種委員会を設置し、業務執行における機動的かつ的確な意思決定を確保しております。取締役
会及び経営会議の諮問機関として設置している委員会には、当社が社会的責任を遂行するための重要方針、コンプライアンス体制の整備
などを審議する内部統制委員会をはじめ各種委員会があり、取締役もしくは執行役員を委員長として組成し、必要に応じて随時開催してお
ります。
6.監査等委員会制度を採用し、社外取締役3名を含めた4名の監査等委員である取締役で監査等委員会は構成されております。常勤の監査等
委員は、経営会議に出席するほか、社外取締役と共に取締役会に出席し、取締役の職務の執行を監査してまいります。
7.監査等委員会は、必要に応じ随時開催し監査計画の立案や監査業務の分担など監査に関する重要事項について協議・決議を行ってまいりま
す。また、監査等委員である取締役は監査等委員でない取締役との意見交換会を設けて相互認識を深めてまいります。
8.監査等委員会監査の補助使用人は、監査等委員会の業務の必要性に応じて設けます。
9.当社は、会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、2024年度の監査業務を執行した公認会計士の氏名
及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりです。
○業務を執行した公認会計士の氏名
・指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 理
・指定有限責任社員 業務執行社員 山本 高揮
○監査業務に係る補助者の構成
・公認会計士 7名、その他 13名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社においては、2024年6月27日開催の第77期定時株主総会をもって、取締役会の監督機能のより一層の強化と業務執行の機動性向上により、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることを目的として監査等委員会設置会社に移行いたしました。また、当社は、外部よりの客観性・中立性を確保した経営監視の機能は、極めて重要であると考えており、監査等委員である取締役に社外取締役を3名選任しております。当該取締役による客観性かつ公正な立場から適切な監視が実施されることにより、外部からの経営の監視機能という面で適切に機能する体制が整っていると考え、現在の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 法定期限前に発送しております。また、発送よりも前に当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにて公表しております。 |
| 議決権行使の円滑化のためにインターネット等による議決権行使を採用しております。 |
| 株式会社ICJの提供する議決権電子行使プラットフォームへの参加により、議決権行使の利便性を高めております。 |
| 株主との対話については、執行役員である管理本部長が統括し、広報室長、経営企画部長、総務部長、経理部長がこれを補佐することにより、建設的な対話が実現するようにしております。対話を補佐する社内の関連部門は、建設的な対話の実現に向け、開示資料の作成や必要な情報の共有など、積極的に連携を取りながら業務を行っております。 | |
| 2006年6月に「企業行動憲章」を制定し、法令順守はもとより企業倫理や環境問題等の社会的責任に基づいた企業行動の徹底を図っております。 |
2000年9月より、一部でISO14001の認証を取得していましたが、2010年9月、全店一本化(拡大)で認証を取得しております。 山口県内に所有する遊休地を活用し、2013年10月より太陽光発電事業を開始しております。また、移転等により事務所を新築する場合は、太陽光発電設備を備えることを実施しております。 本事業を通じて「再生可能エネルギー」の普及促進に努めることにより、微力ながら環境保全と地域社会に貢献し、企業の社会的責任を果たしてまいります。 2015年10月に完成した朝霞共同アスコンならびに2021年6月に完成した東松山合材工場は使用燃料を重油から都市ガスに変更し、環境負荷を低減する最新設備を備えたエコプラントとなっております。 事業で使用する電力の購入につきましては、再生可能エネルギー由来の電力(グリーン電力)への切り替えを適宜進めております。 |
| 企業価値の向上に邁進するとともに、株主やステークホルダーならびに社会に向けて公正な企業情報の開示を積極的に行い、透明性の高い企業の実現に努める旨を「企業行動憲章」に定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、経営理念に基づく事業活動を遂行するため、社会通念に則った行動の規範として「企業行動憲章」を定め、コンプライアンスに関する強
い意志をもって、有効かつ効率的な業務運営と、その監視が適正に実行され、財務の信頼ならびに資産の保全が図られる体制の確保を、内部統
制システムに関する基本方針としております。
なお、当社は「内部統制システムに関する基本方針」を多年度に亘る継続的取り組みの基本方針と捉え、毎事業年度に見直しを行っております。また、四半期毎に内部統制委員会を開催し、その進捗状況及び内部統制システムの運用上見出された問題点等の是正・改善状況ならびに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を報告し、運用状況についてモニタリングを行っております。その結果を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。
【内部統制システムに関する2025年度基本方針】
①.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.役員に対しては、コンプライアンスの更なる意識向上と、より高い企業倫理を確立するため、談合問題などをはじめ、社内外のリスク事例
をもとに、独占禁止法、建設業法、働き方改革関連法など、業務に関係する法令、規則・規程や社会的規範等の遵守教育を継続的に実
施する。
b.内部統制システムの整備・運用状況の活動結果は担当取締役が取締役会へ定期的に報告する。
c.財務報告の信頼性を確保するため「財務報告に係る内部統制構築の基本方針」に基づく内部統制システムを運用する。
d.より高い企業倫理の確立と経営の透明性を図るため、内部通報制度(i-メッセージ)の適切・有効な運営により、通報者が不利益にならな
いように配慮するとともに、牽制機能と自浄作用を強化する。また、当社及び関係会社の役職員に対し、正しい理解を深めるための周知・
教育を実施し、同制度の信頼と実効性を高めるための運用を徹底する。
②.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役の職務の執行に係る情報は、所管部署が文書または電磁的媒体に記録し「文書・記録管理規程」に従い保存し管理する。
b.取締役は、これらの文書等を閲覧できるものとする。
c.「情報セキュリティ基準」に基づく情報セキュリティに関する規程、IT環境の改善等により、当社及び関係会社の保有する情報の保護・共有・
活用の促進が可能な体制を整備する。また、関係会社を含めた役職員に対し、情報セキュリティの重要性を認識させるとともに、情報の
流出防止に向けて、管理体制の強化を図る。
③.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.「リスク管理規程」に基づく管理体制の構築・運用とその改善を継続することにより、リスク管理の実効性を高め、当社の事業運営に影響
を及ぼす恐れのあるリスクの低減及び顕在化防止を徹底する。
b.リスク管理委員会は、リスクに関する想定・分類、発生予防、発生時の対処方法の策定及び関係規則・規程類の整備を行う。
c.監査部は主管部と連携し、各部署の日常的なリスク管理状況の内部監査を実施する。
d.全社的な取組みによる働き方改革の実現に向けて意識改革と業務改革を推進し、時間外労働の削減、休日取得の促進などの施策を展
開する。その結果を分析・検証することにより、時短に向けた課題の洗い出しを行い、更なる改善策を策定し実行することで、時間外労働
の是正・ワークライフバランスの実現を図る。
e.大規模災害や感染症等の発生に対応し、損失の軽減を図るため、事業継続に係る体制を整備する。また、これらの事象発生への対応の
ため、事業継続体制の実効性の継続的な検証・見直しを適時行う。
f.他の委員会や職制を通じて損益リスク・貸倒リスク・施工リスクの低減を図る。
④.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は経営に関する意思決定機能及び業務執行の監督機能を担い、円滑な遂行が求められる業務執行機能は執行役員が担うこと
で、迅速かつ慎重な意思決定を期すとともに、業務執行の権限及び責任の明確化を確保する。
b.当社及び当社子会社の経営重要事項について、効率的で迅速な業務執行を図るため、執行役員等で組成する経営会議で適宜審議を
行う。
c.年度経営計画は、各事業所ごとに数値目標を織り込み、取締役会の承認を経て編成し、それに基づく年度計画進捗管理を行う。
d.各担当役員は、当該年度計画の進捗状況について取締役会に報告する。
⑤.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.社員に対しては、コンプライアンスの更なる意識向上と、より高い企業倫理を確立するため、談合問題などをはじめ、社内外のリスク事例
をもとに、独占禁止法、建設業法、働き方改革関連法など、業務に関係する法令、規則・規程や社会的規範等の遵守教育を継続的に実
施する。
b.組織・職務規程、業務決裁規程、社員就業規則等、企業活動を適正・適法に遂行するための社内規則・規程類を整備するとともに、社内ル
ールの遵守を徹底する。
c.監査部は、業務監査を通じて、社員のコンプライアンス状況を監査し、その結果を管理本部長に報告する。
⑥.当社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.親会社との取引・行為に係る取引条件等については、市場価格を勘案し、一般取引条件と同様に決定する。
b.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規程、関係会社業務決裁基準に基づき、子会社の取締役等は子会社における法定の議事録等の写し等の文書を当社に提
出することにより、子会社の取締役等の職務執行に係る事項を報告する。また、当該資料については、当社の取締役が随時閲覧すること
ができるものとする。
c.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他体制
「リスク管理規程」に基づく管理体制の構築・運用とその改善を継続することにより、リスク管理の実効性を高め、当社グループの事業運営
に影響を及ぼす恐れのあるリスクの低減及び顕在化防止を徹底する。
d.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)子会社の定時取締役会及び臨時取締役会において経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行うものとする。
(b)年度経営計画は、数値目標を織り込み、取締役会の承認を経て編成し、それに基づく年度計画進捗管理を行う。
(c)経営状況(年度計画進捗状況)については、四半期ごとに取締役会に報告を行う。
e.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社に対しては、コンプライアンスの更なる意識向上と、より高い企業倫理を確立するため、談合問題などをはじめ、社内外のリスク事
例をもとに、独占禁止法、建設業法、働き方改革関連法など、業務に関係する法令、規則・規程や社会的規範等の遵守教育を継続的に
実施する。
f.その他の当社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ統制の観点から、当社および子会社は、子会社の実情に即した適切なガバナンス体制、内部統制やリスク管理体制の整備を進め
るとともに、モニタリングによる有効性の確認を通じて、グループ統制の強化と実効性のある内部統制システムの構築・運用を図る。
⑦.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会の監査業務を補助する使用人(以下「補助使用人」という。)を配置する。
⑧.前号の補助使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
a.選任された補助使用人は、全ての取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性が保障される。
b.補助使用人の人事異動等については、監査等委員会の同意を必要とする。
⑨.当社の監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
選任された補助使用人に対する指揮命令権は、監査等委員会が有する。
⑩.当社の監査等委員会への報告に関する体制
a.当社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(a)取締役または使用人は、監査等委員会に対し、関係会議の同席などにより次の事項を報告する。前記に関わらず、監査等委員会はいつで
も必要に応じて当社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
イ.経営会議の審議事項
ロ.内部監査の状況
ハ.リスク管理委員会の検討等事項
ニ.年度計画の進捗状況
ホ.その他会社に著しい損害を与えるおそれのある事項
(b)内部通報制度(i-メッセージ)を適切・有効に運営する。
b.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するため
の体制
(a)子会社の取締役、監査役及び使用人等から報告を受けた者は、子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査等委
員会に報告する。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて子会社の取締役、監査役、使用人に対して報告を求めることが
できる。
(b)内部通報制度(i-メッセージ)を適切・有効に運営する。
⑪.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告を行ったものに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしない。
⑫.当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会から前払いまたは償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと明らか
に認められる場合を除き、監査等委員会の監査業務を抑制することのないよう所定の手続きに従い、これに応ずるものとする。
⑬.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査等委員会は監査部と連携し、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無を調査・検討する。
b.監査等委員会は、取締役と意見交換会を設定する。
c.監査等委員会は、会計監査人と意見交換会を設定する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、公正かつ妥当な事業活動の指針として「企業行動憲章」を定めております。同憲章中、反社会的勢力に対しては「暴力団対策法等
の趣旨に則り、反社会的勢力からの不当な要求に応じたり、あるいは反社会的勢力を利用する等の行為は行わない」とする旨を明示し、企
業にとって重要な課題の一つとして認識して取り組んでおります。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
a.対応部署および不当要求防止責任者の設置状況
本店総務部を反社会的勢力対応統括部署とし、各支店・事業部に設置した反社会的勢力対応部署と協議、外部専門機関との連携の上、
反社会的勢力からの不当要求に対応できる体制としております。
b.外部専門機関との連携状況
事前対応ならびに不当要求発生時の対応として、暴力追放運動推進センターや管轄警察署および顧問弁護士等、外部専門機関と
連携する体制を備えております。
c.反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
反社会的勢力に関する情報を、対応統括部署である本店総務部において、一元的に収集・管理しております。
d.対応マニュアルの整備状況
「企業行動憲章」に反社会的勢力に対する基本的行動基準を明示し、全社員配布の上、コンプライアンス講習を実施しております。
また、公益財団法人建設業適正取引推進機構発行元の「建設業とその関連業界のための暴力団対策の手引」を支店・事業部以下常設
の事業所に備え置き、具体的な対応方法につき適時教育に努めております。
e.「企業行動憲章」をもとに全事業所を対象として毎年実施しているコンプライアンス講習時に、反社会的勢力排除に関する事項も含め、
役員・社員への周知徹底を図っております。
該当項目に関する補足説明
当社は、内部統制の充実を図りつつ、収益力を高めていくことが企業価値の向上に資すると考えております。このことが、株主の皆様の共同利益
につながり、資本の長期的な安定をもたらすことから、企業買収に対する効果的な防衛策であると認識しております。
一方で、当社の企業価値及び株主共同の利益にそぐわないと判断される大量株式取得行為に付された場合には、社外取締役が出席する取締役
会にてその対応につき、慎重に検討を行います。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の通りであります。