| 最終更新日:2025年6月26日 |
| 株式会社鳥取銀行 |
| 取締役頭取 入江 到 |
| 問合せ先:経営統括部 (0857)-37-0260 |
| 証券コード:8383 |
| https://www.tottoribank.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当行は、長期安定的な企業価値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として認識し、株主の皆さまやお客さまをはじめ、地域社会、お取引先、従業員等全てのステークホルダーと良好な関係を築くとともに、迅速で透明性を重視した企業経営に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。
コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】(政策保有株式)
○政策保有株式に関する方針
政策保有株式については、地域金融機関として取引先との関係強化や当行の中長期的な企業価値向上に必要と判断される場合において限定的に保有することがあります。なお、保有意義や採算性等の投資効果を検証し、保有の妥当性が認められない場合には、投資先企業の十分な理解を得た上で、縮減を図ります。なお、当面の縮減目標として、2027年3月末に2024年3月末対比で20%の縮減(簿価ベース)を目指します。
○政策保有株式の保有に関する検証
政策保有する上場株式については、投資先の業況や取引振り、投資目的や採算性等の投資効果の検証を定期的に実施し、取締役会において、保有の可否を判断いたします。なお、取締役会において、政策保有先の業況や取引振り、資本コストを加味した採算性等を検証したうえで、今後の保有方針について決議しております。
○政策保有株式の議決権行使
議決権の行使にあたっては、短期的な業績や株価等に基づいた画一的な判断だけではなく、保有先の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のほか、安定的かつ長期的な取引関係の構築なども踏まえたうえで、総合的に賛否を判断いたします。なお、株式価値に大幅な変動を与える場合や議案内容に不明な点がある場合には、必要に応じて当該企業との対話等を図り、議案の賛否を判断いたします。
○政策保有株主に関する方針
政策保有株式として当行株式を保有している株主から売却等の申し出があった場合、売却を妨げることなく、申し出を尊重して対応いたします。また、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、当行や株主共同の利益を害するような取引は行いません。
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
取締役の競業取引及び利益相反取引並びに主要株主等関連当事者との通例的ではない取引の承認については、取締役会の決議事項として取締役会規定に定めており、当該取引が当行及び株主の皆さまの利益を害することのないよう体制を整備しております。
また、当行の行動理念及び当行の役職員が守るべき行動規範として、倫理規定を制定するとともに、当行役職員が遵守すべき事項を定めたコンプライアンス・マニュアルを策定しております。
【補充原則2-4-1】(女性の活躍促進を含む多様性の確保)
本報告書「Ⅲ.3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 その他」をご参照ください。
【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当行は、確定給付企業年金制度に係る年金資産の運用・給付その他の管理について、鳥取銀行企業年金基金を通じて実施しております。
基金は、資産運用や企業年金制度に精通した市場運用、企画・財務、人事部門の人材等で構成する資産運用委員会を定期的に開催し、運用の基本方針や運用機関の評価等を協議しております。また、担当者は企業年金連合会の研修や運用機関が主催する各種セミナーに出席するなどし、必要な業務知識の習得に努めております。
また、スチュワードシップ・コードの受入を表明している資産管理運用機関に運用を委託しており、運用機関からは定期的に運用状況等の報告を受けております。
なお、積立金の運用は複数の運用機関に委託し、個別の投資先の選定や議決権行使を一任するとともに、受益者の代表が半数を占める代議員会での審議を通じて、受益者と会社との間における利益相反の適切な管理に努めております。
【原則3-1】(情報開示の充実)
(1)当行は、「地域社会への貢献と健全経営」を経営の基本理念として掲げております。この経営理念の下、「地域との共生」を図りながら、安定した利益計上が可能な経営基盤の構築に努めるとともに、強靭かつ適切な経営管理態勢を維持・整備していくことで、株主の皆さま、お取引先の皆さま、そして地域社会からの期待・信頼にお応えしてまいりたいと考えております。また、当行では、2024年4月から2027年3月までの3年間を計画期間とする中期経営計画「for the FUTURE ~未来に向けて~」を策定し、2024年4月よりスタートしております。中期経営計画の詳細は、当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書「1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きは、本報告書【取締役報酬関係】に記載しておりますので、ご参照ください。
(4)取締役候補者については、役員人事報酬委員会の推薦を受けたのち、監査役候補者は監査役会の同意を経たのち、いずれも取締役会で候補者を決議いたします。執行役員については、役員人事報酬委員会の推薦を受けたのち、取締役会において選任しております。
取締役候補者は、当行の経営を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、高い倫理観を有する者を選任いたします。
社外取締役候補者は、法令等で定められた要件を満たす者とするほか、経営戦略に照らして、経営、金融・IT、法律・財務、地域行政等に関して多様な知見と専門性を有する者を選任いたします。また、当行社外役員の独立性判断基準に照らし、当行の経営から独立性が認められる者を選任いたします。
監査役候補者は、独立した客観的な視点により、取締役の職務執行の監査等を的確・公正かつ効率的に遂行することができる者を選任いたします。
なお、取締役に不正や重大な法令違反等があった場合、またはその役割・職責を適切に果たせていないと認められる場合等には、役員人事報酬委員会での審議を経て、取締役会での解職や株主総会への解任議案提出等を決定いたします。
(5)取締役会は、経営陣幹部及び取締役・監査役候補者の選任理由を踏まえたうえで、選任・指名を決議しております。個々の選任・指名については都度、株主総会招集通知等で開示してまいります。なお、個々の候補者の説明につきましては、以下のとおりで、いずれの候補者も株主総会において選任されております。
○取締役候補者の選任理由
2025年6月25日開催の第161期定時株主総会招集通知において、全ての取締役候補者の選任理由を開示しております。
○監査役候補者の選任理由
・田口 昌浩
当行において支店長や監査部長を歴任。また、公認内部監査人(CIA)資格も有するなど当行の営業部門や監査部門における豊富な業務経験と幅広い知見を有しております。これらの点から、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、監査役候補者といたしました。
・中山 博雄(社外)
弁護士として培われた高度な法律知識と豊富な経験を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点により、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、社外監査役候補者といたしました。
・山﨑 昌徳(社外)
倉吉市副市長を歴任するなど、地方行政に長年携わった豊富な経験と高い見識を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点により、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、社外監査役候補者といたしました。
・長田 秀樹(社外)
鳥取県信用保証協会専務理事を歴任するなど、地域金融や企業審査に関する豊富な経験と高い見識を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点により、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、社外監査役候補者といたしました。
経営陣幹部である執行役員については、本部部室長や営業店長など経営陣幹部として豊富な業務経験と実績を有し、当行の業務に精通するとともに、これまでの経験や知見を活かすことにより、当行の経営に貢献できる人物を選任しております。なお、役員一覧は当行ホームページ、ディスクロージャー誌に掲載しております。
【補充原則3-1-3】(サステナビリティについての取組み)
当行は、経営の基本理念である「地域社会への貢献と健全経営」に基づき、2022年4月に頭取を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置したほか、2021年4月に策定した「とりぎんSDGs宣言」を発展的に見直し、2024年4月に「サステナビリティ基本方針」を制定し、地域社会の持続可能な発展と課題解決に資するサステナビリティの取組みを実践しております。
サステナビリティについての取組みについては、当行ホームページに掲載しております「サステナビリティの取組み」をご参照ください。
【補充原則4-1-1】(委任の範囲)
取締役会では、法令、定款に定められた事項、株主総会の招集及び議案に関する事項、人事・報酬に関する事項、基本的な業務運営方針や中長期の経営計画、重要な業務執行に関する事項などを決議事項として取締役会規定に定め、判断・決定しております。
その他、取締役会規定では、経営会議に取締役会で決定された基本方針に基づく業務執行に関する事項、取締役会の専決事項以外の事項を委任するほか、役員人事報酬委員会に取締役・執行役員の報酬・賞与に関する事項等を委任することができると定めております。
【原則4-9】(独立性判断基準)
当行では、社外取締役及び社外監査役の候補者の独立性に関して、以下の基準に基づき判断しております。
○独立性判断基準
1.(1) 当行または子会社の取締役、執行役員またはその他の従業員(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当行または子会社の業務執行者ではなかったこと。
(2) その就任の前10年内のいずれかの時において当行または子会社の取締役または監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役または監査役への就任前10年間において当行または子会社の業務執行者ではなかったこと。
2. 当行の現在の主要株主※1またはその業務執行者ではないこと。
3.(1) 当行もしくは子会社を主要な取引先※2とする者またはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
(2) 当行もしくは子会社の主要な取引先またはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
4. コンサルタント、会計専門家または法律専門家については、当行から役員報酬以外に過去5年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当行を主要な取引先とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと。
5. 当行または子会社の監査法人または当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当行または子会社の監査業務を担当したことがないこと。
6. 当行または子会社から、一定額(過去3年平均で年間10百万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
7. 当行または子会社の取締役、執行役員、管理職等重要な従業員または上記の要件に基づき当行からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者または二親等内の親族ではないこと。
※1 主要株主:総議決権の10%以上を保有する株主
※2 主要な取引先:年間連結売上高(当行の場合、年間連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定
【補充原則4-10-1】(指名報酬委員会の適切な関与・助言)
本報告書「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性・補足説明」をご参照ください。
【補充原則4-11-1】(取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方)
当行の取締役会は、取締役会全体として、知識・経験・能力のバランスおよびジェンダーを含む多様性の確保に努めてまいります。また、多様な知見・専門性を有する者の意見を経営に活かすとともに、客観的かつ中立的立場から経営を監督するため、社外取締役を選任いたします。なお、当行の取締役・監査役の有するスキルを一覧化したスキル・マトリックスを本報告書の最終頁に掲載しておりますので、ご参照ください。
【補充原則4-11-2】(役員の兼任状況)
当行の社外取締役、社外監査役をはじめ取締役、監査役の重要な兼職の状況につきましては、「株主総会招集ご通知」の添付書類「事業報告」において毎年開示しております。
【補充原則4-11-3】(取締役会全体の実効性についての分析・評価)
取締役会全体の実効性については、毎年、取締役会の構成、運営状況及び実効性に関する自己評価等をベースに分析・評価を行うとともに、その結果を取締役会で審議することとしております。
2025年6月の定時取締役会において、2024年度の取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い、その結果を審議いたしました。その中で、取締役会全体として実効性は十分に確保されているものと確認するとともに、前年度の課題に対する対応状況の確認や評価を行いました。また、更なる実効性の確保に向けて以下の課題を共有しております。
・中長期的な経営戦略や経営上の重要テーマにかかる議論の更なる充実
・活発な議論を通じた取締役会の更なる実効性向上
【補充原則4-14-2】(取締役・監査役に対するトレーニング方針)
取締役及び監査役が、それぞれ期待される役割・責務を果たすために必要な知識を習得できる機会を提供するとともにその費用の支援を行っております。
【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主の皆さまとの対話に際しては、合理的な範囲で前向きに対応してまいります。
(1)当行では、建設的な対話の実現に向けて、経営統括部担当役員を責任者とするとともに、経営統括部を担当部署として定め、その他の経営陣等との連携のもと対話や情報開示の充実に努めてまいります。
(2)経営統括部では、営業部門やリスク管理部門との連携を図ることにより、経営に関する情報を収集・分析し、適切な方法で株主の皆さまへ提供してまいります。
(3)当行では、会社説明会や投資家向けの決算説明会を定期的に開催しております。また、当行ホームページのIR情報欄に会社説明会資料や決算説明会資料を掲載しております。
(4)株主の皆さまとの建設的な対話を通じて収集・把握した意見等については、経営統括部がとりまとめや分析したうえで、経営陣幹部に適切にフィードバックしてまいります。
(5)当行では、重要情報を適切に管理し、インサイダー取引を未然防止するため、行内規定を整備し、関係法令等とともに周知・徹底を図っております。株主の皆さまとの対話に際しましても、行内規定や関係法令を踏まえ、情報管理の徹底に努めてまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当行では、中期経営計画においてROEの目標を設定し、将来的には資本コストを上回るROEを目指す方針としております。ROEの向上、また資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関しては、中期経営計画に記載しております。中期経営計画については、当行ホームページに記載しておりますので、ご参照ください。
【大株主の状況】

| 鳥取銀行従業員持株会 | 300,550 | 3.21 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 259,480 | 2.77 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 205,617 | 2.19 |
| 大樹生命保険株式会社 | 168,100 | 1.79 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 154,000 | 1.64 |
| 株式会社三洋商事 | 113,700 | 1.21 |
| 株式会社エヌケーシー | 105,580 | 1.12 |
| 三信株式会社 | 103,900 | 1.11 |
| オークラヤ住宅株式会社 | 88,000 | 0.94 |
| 野村ホールディングス株式会社 | 84,782 | 0.90 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 銀行業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 15 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 7 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)

| 藪田 千登世 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 西尾 信也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 福居 一彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 藪田 千登世 | ○ | 藪田千登世氏は当行の取引先でありますが、取引条件は一般の銀行取引と同様であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略します。 | 鳥取県福祉保健部長や会計管理者を歴任するなど、地方行政に長年携わった豊富な経験と高い見識を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、証券取引所が定める独立性の基準及び当行が定める独立性判断基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。 |
| 西尾 信也 | ○ | 西尾信也氏は株式会社大和証券グループ本社の取締役兼執行役副社長等を務めたほか、株式会社大和インベストメント・マネジメントの代表取締役社長を歴任しております。当行は、株式会社大和証券グループ本社の子会社と取引がありますが、いずれの取引の規模や性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略します。 | 株式会社大和証券グループ本社において要職を歴任するなど、金融・証券業界における高度な知識と経験等を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、証券取引所が定める独立性の基準及び当行が定める独立性判断基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。 |
| 福居 一彦 | ○ | 福居一彦氏は株式会社インフォメーション・ディベロプメントの執行役員を務めた後、2024年4月より同社のエグゼクティブアドバイザーに就任しております。同社は当行の取引先でありますが、取引条件は一般の銀行取引と同様であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略します。 | ソフトウェア開発やITインフラ、サイバーセキュリティに関する企業において要職を務めるなど、IT分野における高度な知識と経験を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、証券取引所が定める独立性の基準及び当行が定める独立性判断基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 役員人事報酬委員会 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 役員人事報酬委員会 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明

役員人事並びに報酬等の透明性を高め適正な組織運営を図ることを目的として、取締役会より委任を受けた役員人事報酬委員会を設置しております。役員人事報酬委員会の構成員は、代表取締役会長 平井耕司、代表取締役頭取執行役員 入江到、取締役常務執行役員 八木俊英、社外取締役 藪田千登世、西尾信也、福居一彦であり、委員長は代表取締役会長 平井耕司であります。
役員人事報酬委員会は、必要に応じて随時開催し、次の事項について審議します。
・後継者計画に関する事項
・役員の候補者推薦に関する事項
・役員の人事異動に関する事項
・役員の解任に関する事項
・役員報酬・賞与に関する事項 等
なお、2024年度においては、役員人事報酬委員会を8回開催し、役員の人事異動や、スキル・マトリックス等にかかる検討を実施いたしました。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と監査役会は、内部監査部門や会計監査人と定例会合を開催するなど緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報交換を行うとともに、内部監査部門や会計監査人から監査計画の概要を受領し、内部監査部門や会計監査人が把握した内部統制の状況、リスクの評価及び監査重点項目等について説明を受け意見交換を行っております。
また、内部監査部門である監査部は、監査役と連携をとることにより、監査役の監査の実効性確保に努めることとしております。
会社との関係(1)
| 中山 博雄 | 弁護士 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 山﨑 昌徳 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 長田 秀樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 中山 博雄 | ○ | 中山博雄氏は当行の取引先でありますが、取引条件は一般の銀行取引と同様であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略します。 | 弁護士として培われた高度な法律知識と豊富な経験を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点より、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、社外監査役に選任しております。 また、証券取引所が定める独立性の基準および当行が定める独立性判断基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。 |
| 山﨑 昌徳 | ○ | 山﨑昌徳氏は当行の取引先でありますが、取引条件は一般の銀行取引と同様であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略します。 | 倉吉市副市長を歴任するなど、地方行政に長年携わった豊富な経験と高い見識を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点より、取締役の職務執行の監査を的確・l公正かつ効率的に遂行することができると判断し、社外 監査役に選任しております。 また、証券取引所が定める独立性の基準および当行が定める独立性判断基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。 |
| 長田 秀樹 | ○ | 長田秀樹氏は当行の取引先でありますが、取引条件は一般の銀行取引と同様であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略します。 | 鳥取県信用保証協会専務理事を歴任するなど、地域金融や企業審査に関する豊富な経験と高い見識を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点より、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、社外監査役に選任しております。 また、証券取引所が定める独立性の基準および当行が定める独立性判断基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当行では、独立役員の資格を充たす社外役員全員を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役(社外取締役除く)に対する報酬は、固定報酬、自社株取得型報酬及び業績連動加算報酬としております。
社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、経営監視体制の適切性確保の観点から、固定報酬、自社株取得型報酬としております。
自社株取得型報酬は、月額報酬の一定割合を当行役員持株会に毎月拠出し、自社株式の取得に充当するもので、取得した株式は在任期間及び退任後1年間は譲渡できないものとし、株主価値との連動を図る中長期的なインセンティブ報酬と位置付けております。
業績連動加算報酬は、単体の当期純利益を指標とし、株主利益との連動性確保及び持続的な企業価値の向上を図ることを目的に導入しており、業績加算枠は次のとおりとしています。
【当期純利益】 【業績加算枠】
20億円超 30百万円以内
15億円超~20億円以下 25百万円以内
15億円以下 -
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書において、取締役及び監査役、社外役員各々の総額を開示しております。また、事業報告においては、全取締役及び全監査役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針】
取締役及び監査役のそれぞれの報酬の総額は、2008年6月24日開催の第144期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(対象となる取締役の員数は6名。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内(対象となる監査役の員数は4名)と決議いただいております。その配分については、株主利益との連動性確保と持続的な企業価値の向上を図るため、任期中の成果や貢献度を重視し、取締役については、役員報酬等の透明性を高め適正な組織運営を図ることを目的として、取締役会より委任を受けた役員人事報酬委員会において報酬等についての審議を経たのち、取締役会にて決定しております。
また、監査役については、常勤監査役と非常勤監査役の区分に応じ、一定額を支給する方針のもと監査役会の協議により決定しております。
なお、2024年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)において取締役及び監査役に支払われた報酬は、取締役に対し134百万円、監査役に対し23百万円、そのうち社外取締役と社外監査役に対し26百万円であります。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(基本方針)
当行の取締役の報酬は、株主利益との連動性確保と持続的な企業価値の向上を図るための報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては任期中の成果や貢献度を重視することを基本方針とします。具体的には、取締役(社外取締役除く)の報酬は、固定報酬、自社株取得型報酬及び業績連動加算報酬により構成します。また、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、経営監視体制の適切性確保の観点から、固定報酬、自社株取得型報酬により構成します。
(固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針)
固定報酬は、金銭による月例の固定報酬とします。
固定報酬の金額は職位に応じて定めるものとし、業績や社会情勢等も考慮して、適宜、役員人事報酬委員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。
(自社株取得型報酬の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針)
自社株連動型報酬は、株主価値との連動を図る中長期的なインセンティブ報酬と位置付け、固定報酬に定める月額報酬の一定割合を当行役員持株会に毎月拠出し、自社株式の取得に充当します。
取得した株式は在任期間及び退任後1年間は譲渡できないものとし、拠出金額については、職位毎に設定したモデル金額を下回らないものとします。
モデル金額については、環境の変化等に応じて、適宜、役員人事報酬委員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。
(業績連動加算報酬の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針)
業績連動加算報酬等は、前年度の単体の当期純利益に連動するかたちで、定められた業績加算額を目安として、株主総会後の7月より職位毎の配分モデルに基づき、金銭として月額報酬に加算して支給します。
配分モデルについては、環境の変化等に応じて、適宜、役員人事報酬委員会の審議を踏まえた見直しを行うものとします。
(金銭報酬の額、業績連動加算報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針)
取締役の種類別の報酬割合については、その客観性・妥当性を担保するため、役位、職責や当行の財務状況等も踏まえたうえで、役員人事報酬委員会の審議を経たのち、取締役会により決定するものとします。
なお、報酬等の種類毎の比率の目安は、固定報酬:自社株取得型報酬:業績連動加算報酬=84%:6%:10%とします。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
各取締役の報酬は、透明性を高め適正な組織運営を図ることを目的として、取締役会より委任を受けた役員人事報酬委員会において報酬等の審議を経たのち、取締役会により決定するものとします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、客観的且つ中立的立場に基づく情報交換や認識の共有を図っております。さらに、社外取締役は取締役会における議論に積極的に関与するため、取締役会議案の事前説明や各種情報提供を適時受けております。また、社外監査役は監査役会において内部監査部門等から報告を受けるほか、経営に影響を与えるような事項について適宜報告し、意見を求める体制としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)業務執行の状況
当行の取締役会は、社外取締役3名を含む7名の取締役(提出日現在)で構成され、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する基本方針を決定するとともに、適時適切に業務執行に関する報告を求め、業務執行に関する監督機能を果たしております。取締役会の構成員は、代表取締役会長 平井耕司、代表取締役頭取執行役員 入江到、取締役常務執行役員 八木俊英、倉光裕之、社外取締役 藪田千登世、西尾信也、福居一彦であり、議長は代表取締役会長 平井耕司であります。
また、業務執行の迅速化及び機能化を目的に、2002年1月より「執行役員制度」を導入するとともに、主に常務執行役員以上で構成する「経営会議」を設置(原則月3回開催)し、経営の意思決定・監督を行う取締役の機能と業務執行を行う執行役員の機能を分離し、それぞれの役割と責任の明確化及び効率的な経営の実現に努めております。経営会議は、取締役会付議事項の立案を行い、取締役会の決定した基本方針に基づいてその総合的執行方針を確立するため、経営に関する重要な事項を協議決定し、併せて業務執行の全般的統制を行っております。経営会議の構成員は、代表取締役会長 平井耕司、代表取締役頭取執行役員 入江到、取締役常務執行役員 八木俊英、倉光裕之、常務執行役員 三木俊一郎、竹本哲哉、井上裕章であり、議長は代表取締役頭取執行役員 入江到であります。
なお、2024年度においては、取締役会を11回、経営会議を37回開催しております。
さらに、コンプライアンスに関する事項を審議する「コンプライアンス、オペレーショナル・リスク管理委員会」(原則3ヵ月毎に開催)、収益の最大化・経営リスクの最小化等を審議・検討する「ALM委員会」(原則毎月開催)、信用リスク管理委員会(原則3ヵ月毎に開催)等を開催しております。
(2)監査・監督の状況
当行は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しており、社外監査役3名を含む4名の監査役(提出日現在)からなる監査役会(原則月1回開催)が取締役の職務執行状況を監査しているほか、経営会議や行内
の主要会議・各種委員会には常勤監査役が出席し、意思決定のプロセスや取締役の職務執行状況を監査しております。監査役会の構成員は、常勤監査役 田口昌浩、社外監査役 中山博雄、山﨑昌徳、長田秀樹であり、議長は常勤監査役 田口昌浩であります。
内部監査については、監査部の内部監査部門が取締役会で承認された半期毎の内部監査基本方針及び内部監査計画に則って実施しており、定期的に監査結果を取締役会へ報告しているほか、顧問弁護士及び会計監査人より、専門的な視点に基づく助言等を受けております。
(3)指名・報酬決定の状況
当行では、役員人事並びに報酬等の透明性を高め適正な組織運営を図ることを目的として、取締役会より委任を受けた「役員人事報酬委員会」を設置しております。取締役候補者の選定は役員人事報酬委員会での協議及び取締役会決議を経たのち、監査役候補者の選定は監査役会の同意及び取締役会決議を経たのち、それぞれ株主総会において選任いたします。
また、取締役及び監査役のそれぞれの報酬の総額は、株主総会の決議をもって定めております。その配分については、株主利益との連動性確保と持続的な企業価値の向上を図るため、任期中の成果や貢献度を重視し、取締役については、役員報酬等の透明性を高め適正な組織運営を図ることを目的として、取締役会より委任を受けた役員人事報酬委員会において報酬等についての審議を経たのち、取締役会にて決定しております。
また、監査役については、常勤監査役と非常勤監査役の区分に応じ、一定額を支給する方針のもと監査役会の協議により決定しております。
(4)会計監査の状況
当行の会計監査業務を執行した公認会計士は、河島啓太氏、山村幸也氏であり、太陽有限責任監査法人に所属しています。当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他15名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当行は社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。
また、独立役員である社外取締役も選任しており、経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2025年6月25日開催の第161期定時株主総会招集通知は6月9日に発送しております。また、早期情報提供の観点から6月3日に東京証券取引所に提出したほか、当行ホームページに掲載いたしました。 |
他の会社の株主総会開催日を勘案のうえ、集中を回避するよう努めております。 直近の株主総会は集中日の2営業日前に開催しております。 |
| 2016年6月24日開催の第152期定時株主総会から電磁的方法による議決権行使を開始いたしました。 |
| 2016年6月24日開催の第152期定時株主総会から議決権電子行使プラットフォームへ参加いたしました。 |
| 招集通知(要約)の英訳版を6月7日に東京証券取引所に提出したほか、当行ホームページに掲載いたしました。 |
| 株主総会での事業報告等のご説明におきまして、スクリーン上に画像・図表等を映し出すなど、株主の皆さまに分かりやすくご説明することに努めております。 |
| 本報告書「Ⅴその他2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」に記載のとおり、当行は情報開示に関する規定として「適時開示規定」を定め、法律や規則に基づく情報開示のほか、自主的な情報開示としてニュースリリースやIR資料を当行ホームページに速やかに掲載しております。また、金融商品取引法第27条の36の規定に関する留意事項(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン)等を踏まえ、公平公正な情報開示に努めてまいります。 | |
| 鳥取県内3会場(鳥取、倉吉、米子)及び松江、津山の計5会場で、頭取自らが説明する会社説明会を年1回開催しております。 | あり |
| 2008年よりアナリスト・投資家向けの決算説明会を開催しております。 | なし |
| ホームページのIR情報欄に、会社説明会資料やアナリスト・投資家向けの決算説明会資料を掲載しております。 | |
| 経営統括部がIRに関する業務を所管し、同部内に担当者を配置しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

配当政策として「株主の皆さまに対して継続的に安定した配当を実施する」ことを基本方針としております。 2024年4月よりスタートいたしました中期経営計画「for the FUTURE ~未来に向けて~」では、当行の経営の基本理念である「地域社会への貢献と健全経営」の考え方のもと、「新たな地域価値の創造」、「コンサルティング深化」、「経営基盤の強化」、「人的資本経営の実践」という4つの重点テーマに沿った施策に取組むことで、「地域社会の発展を力強くリードするコンサルティングバンク」を目指してまいります。
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<サステナビリティについての取組み> 当行では、経営の基本理念である「地域社会への貢献と健全経営」にもとづき、地域社会の持続可能な発展と課題解決に資するサステナビリティの取組みを実践しております。 2022年4月にサステナビリティ委員会を設置し、脱炭素社会に向けた取組みやSDGs/ESGを含むサステナビリティの諸課題に組織的に対応していくための議論を行っております。 また、当行では、地球温暖化や気候変動への対応が経営戦略のうえで取組むべき重要な課題であると認識し、2022年6月にTCFD提言への賛同を表明いたしました。併せて、地域社会の一員としての社会的責任を認識し、環境保全の取組みを推進するため、「環境方針」を策定し、地域社会の環境負荷低減や環境保全活動に取組むとともに、お客さまの環境に配慮した取組みを支援することで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
<人的資本や知的財産への投資等> 当行では、人財育成を通じた地方創生への貢献に取組むとともに、働きやすく、働きがいのある職場づくりに向けた様々な取組みを実践しております。 2021年4月より「地方創生起業チャレンジ支援制度」および副業制度を導入いたしましたほか、2025年4月には「男性育休取得応援金制度」や「ウェルネス休暇制度」を導入し、有給休暇の取得促進や、役職員の健康増進に向けた取組みなどを行っております。
<具体的取組み事例> 「とりぎん青い鳥基金」を通じて、鳥取県内で持続可能な地域づくりのための社会課題解決に取組む団体を支援しております。なお、助成対象の選定にはSDGs(持続可能な開発目標)の「目標4:質の高い教育をみんなに」及び「目標11:住み続けられるまちづくりを」を基準とし、地域のさまざまな団体と連携した取組みを目指しております。 また、地元の鳥取大学が実践する教育改革を支援するため、奨学寄附金「とりぎん教育改革助成金」や「鳥取大学みらい基金」への寄附を実施するとともに、2007年4月から同大学と共同でスポンサー講座「鳥取大学講座」を開設し当行役職員を講師として金融マーケティング論についての講義を行っております。
なお、上記を含めた具体的な取組みについては、ディスクロージャー誌および当行のホームページ(CSRへの取組み)に記載しておりますので、ご参照ください。 (ディスクロージャー誌) https://www.tottoribank.co.jp/ir/financial/disc/index.html (ホームページ) https://www.tottoribank.co.jp/torigin/index.html |
| 「鳥取銀行企業倫理」に、経営情報を公正に且つ適時適切に開示し透明な経営に徹する旨を定めております。なお、ディスクロージャー誌やホームページを活用した情報開示のほか、積極的なニュースリリース等を通じて、広く地域の皆さまに情報をご提供しております。 |
<多様性の確保についての考え方> 当行は、鳥取銀行グループ サステナビリティ基本方針における重要課題として「多様な人財の活躍推進」を掲げており、「すべての役職員が個性や能力を十分に発揮し、働きがいを感じ、活躍できる、多様性と創造性を尊重した職場づくりに取組む」ことを宣言し、取組んでおります。なお、中途採用者や外国人は役職員に占める割合が僅少であるため目標は定めておりませんが、役職員の4割超を占める女性の活躍推進においては、「女性管理監督職比率」および「女性部店長」について目標を定めているほか、「男性育児休業一人当たり取得日数」や「障がい者雇用率」についても目標を定め取組んでおります。
<多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標> ・女性管理監督職(係長級以上)比率 2027年3月末目標 27% 2025年3月末実績 25.9% ・男性育児休業一人当たり取得日数 2026年度目標 14日以上 2024年度実績 10.6日 ・障がい者雇用率 2027年3月末目標 3.00% 2025年3月末実績 3.02%
<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針> 当行では、「人財の多様性確保確保を含む人財育成に関する方針および社内環境整備に関する方針」に基づき、人的資本に関する取組みを進めてまいります。また、上記方針を達成するための「方針テーマ」を定め、各種施策の推進に取組みます。 ・自律人財の育成 ・挑戦する風土の醸成 ・ダイバーシティ&インクルージョンの推進 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当行は、株主の皆さまやお客さまをはじめ、地域社会、お取引先、従業員等全てのステークホルダーと良好な関係を築き、長期安定的な企業価値の向上を図るとともに、迅速で透明性を重視した企業経営を実践するため、内部統制システムの整備を重要な経営課題として認識し、以下のとおり「内部統制システム構築に関する基本方針」を定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス(法令等遵守)については、銀行の持つ社会的責任と公共性を強く認識し、経営の最重要課題の一つとしてとらえ、法令等遵守の徹底とコンプライアンス態勢の整備に努めるとともに、取締役が誠実にかつ率先垂範して取り組む。
(2)コンプライアンスの基本方針や態勢等について審議等を行うコンプライアンス、オペレーショナル・リスク管理委員会を設置する。また、統括部署として経営管理部内にコンプライアンス統括室を設置し、その下にコンプライアンス統括室兼務調査役を本部各部に配置するとともに、各部店にコンプライアンス責任者及び同担当者を配置する。
(3)コンプライアンス態勢の整備・確立のために必要な基本的事項を「法令等遵守規定」に定め、これに則り、当行の企業倫理と行動理念をまとめた「鳥取銀行倫理規定」や具体的な実施事項や対応策の手引書となる「コンプライアンス・マニュアル」を制定の上、行内イントラネットに掲示することとしており、法令等違反の未然防止に努め、問題発生時に適切に対応する。
(4)取締役会はコンプライアンス実現のための実践計画である「コンプライアンス・リスク管理プログラム」を年度毎に制定し、担当部門を明確にした上で全行を挙げてその実践に努める。コンプライアンス統括室は進捗状況について取締役会へ報告する。また、監査部はコンプライアンスの徹底・遵守状況を検証し、取締役会へ報告する。
(5)行内でコンプライアンス違反を発見した場合、またはそのおそれのあると判断される場合の通報方法として、内部通報制度を設け、通報窓口として、経営管理部長、並びにコンプライアンス統括室長を窓口とする行内通報窓口と、外部の契約弁護士を窓口とする外部通報窓口を設置する。当行は通報者を擁護し、人事処遇等において不利益な取扱いをしないこととする。
(6)お客さまの保護及び利便の向上の観点や、業務の健全性及び適切性の観点から、「顧客保護等管理方針」を定め、組織体制や必要な内部管理規定を整備するとともに、お客さまの視点から業務を捉えなおし、不断に検証し改善していくことによって、管理態勢の整備・確立を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、取締役会及び経営会議等の重要会議の議事録を、各会議の事務局が行内規定等に基づき作成・保存する。また、取締役が最終決裁権限者となる稟議書等も作成部署が適切に保存する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当行の業務運営におけるリスク管理の基本指針となる、当行のリスク管理を体系的に整理した「リスク管理統括規定」を制定し、当行における各リスクの所在と区分を定義する。経営管理部を統括部署として各リスクの管理部署及び管理における取締役会をはじめとする各階層の役割と責任を明確化する。また、リスク管理に係る各種委員会を設置し、管理上の方針・施策等について協議・検討する。
(2)「リスク管理統括規定」に基づき、経営陣の積極的な関与のもと、各リスク管理方針、諸規定等の整備、リスク管理手法・コントロール手法の高度化への取組み、及びそのノウハウの蓄積と活用を行う。
(3)各リスク管理部署は、主管するリスクの管理状況を定期的にまたは必要に応じてリスク管理統括部署へ報告し、リスク管理統括部署はリスクカテゴリー別に運営管理状況を集約し有効性、適切性等を検証・評価して担当役員に報告するほか、定期的に取締役会等に報告する。
(4)監査部は、各部店について各リスク管理方針及び管理規定等に基づいた適切な業務運営がなされているか等に関し、定期的、又は必要に応じて検査・監査を行い、定期的に取締役会等に報告するとともに、必要に応じて関係部署に対し改善提言等を行う。
(5)「自己資本管理規定」に基づき、経営統括部を管理部署として自己資本管理態勢の整備・確立に積極的に取り組む。また、適正に自己資本比率を算定するとともに、自己資本充実度の評価における自己資本及びリスクを明確に定め、継続的に自己資本の充実度の評価、モニタリング及びコントロール等を行い、取締役会等へ報告するとともに、リスクに見合った十分な自己資本を確保する。
(6)いかなる不測の事態に見舞われてもこれに即応し、信用機構の中枢たる金融機関としての使命を果たすため「危機管理計画(コンティンジェンシープラン)」を整備し、各事象を想定した訓練の実施に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する基本方針を決定するとともに、適時適切に業務執行に関する報告を求め、業務執行に対する監督機能を果たす。
(2)業務執行の迅速化及び機能化を目的に、執行役員制度を導入するとともに、主に常務執行役員以上で構成する経営会議を設置し原則月3回開催することで経営の意思決定・監督を行う取締役の機能と業務執行を行う執行役員の機能を分離し、それぞれの役割と責任の明確化及び効率的な経営の実現に努める。
(3)組織規定、業務分掌規定及び職務権限規定等を定め、各部署の担当職務及びその権限を明確にし、組織全体の業務執行が適切かつ効率的に行われるよう整備する。
5.当行並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当行及び関係会社で構成する当行グループの業務の適正を確保するために「関係会社連携規定」を制定する。
(2)当行は、関係会社の業務運営の自主性を尊重するとともに、連結経営の健全性の確保かつ業務の適正な遂行のため、関係会社と一体となってリスク管理並びにコンプライアンス態勢の確立等、内部統制システムの構築に努める。
(3)当行は、ステークホルダーに対して当行グループの業績・活動を適切に開示するため、財務報告の信頼性を確保するために必要十分な内部統制を整備・運用する。
(4)当行は、関係会社に対して外部監査法人等と連携しながら監査並びに検査を行い、健全な経営体質を確保することに努める。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役の監査業務を補助すべき監査役スタッフを監査部内に置く。監査役スタッフの補助体制の変更については、監査役会の承認を受けるものとする。
(2)監査役スタッフは、「職務権限規定」に基づき、業務執行に係る職務を兼務せず、監査役以外からの指揮命令を受けないものとする。
(3)監査役スタッフの取締役からの独立性を確保するため、監査役スタッフの人事異動については、事前に監査役と協議を行う。
7.取締役及び使用人が当行の監査役に報告をするための体制
(1)取締役及び使用人は、法律に定めた事項のほか、監査役会に報告すべき事項及び当行の経営に影響を及ぼす重要事項について、「監査役への報告基準」に基づき、監査役会へ報告する。
(2)取締役及び使用人は、監査役に対して、取締役会、経営会議等の重要会議及び経営会議の諮問機関として設置した各種委員会等への出席を求めるとともに、その内容について報告を行う。
8.当行の子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制
(1)当行の関係会社の役職員は、「関係会社連携規定」に基づき、当行監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(2)当行の関係会社の役職員は、法令等の違反行為等、当行または当行の関係会社に著しい損害を及ぼすおそれのある重要事項については、「関係会社連携規定」に基づき、直ちに当行の経営統括部へ報告を行い、経営統括部長は当行監査役への報告を行う。
9.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役へ報告を行った取締役及び使用人、並びに関係会社の役職員に対し、「監査役への報告基準」、「関係会社連携規定」に基づき、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について当行に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかにその費用の処理を行う。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当行は、監査役会及び会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、相互認識を深めるよう努める。
(2)当行のリスク管理統括部門・コンプライアンス部門・内部監査部門は、監査役と連携をとることにより、監査役の監査の実効性確保に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)公共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性を確保するため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切遮断するとともに、これら勢力からの不当要求には組織全体で対応いたします。
(2)反社会的勢力との関係を一切遮断し、これら勢力に組織全体で対応するため、「反社会的勢力対応規定」及び「コンプライアンス・マニュアル 反社会的勢力対応編」を制定し、統括部署を経営管理部金融犯罪対策室として、本部及び各営業店に不当要求防止責任者を配置する等の行内体制を整備し、各部署の役割を明確にしております。
(3)平時より警察、弁護士ほか外部関係機関との連絡・相談に努め、組織的な連絡体制と問題発生時の協力体制の構築を図っております。
(4)各種預金規定や約定書・契約書等に暴力団排除条項を盛込み、預金・融資取引を含めすべての新規取引に応じないとともに、既存取引先が反社会的勢力と判明した場合は速やかに取引関係の解消に努めます。
(5)反社会的勢力に関する情報収集・分析を積極的に行うとともに、当該情報を統括部署において一元管理しております。
(6)反社会的勢力の排除を実践するための風土づくりとして、当行全行員に対する指導・教育を推進・徹底しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当行では、投資者への適時・適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹を成すものであるとの認識のもと、投資者の視点に立った、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示に取組んでおります。
当行は、情報開示に関する規定として「適時開示規定」を定めており、各部署及び連結子会社が認識した重要な会社情報は、適時開示の所管部長である経営統括部長に報告され、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める有価証券上場規程に定められた適時開示に該当するか否かを確認のうえ、頭取の承認を得て開示を行なっております。
なお、適時開示の判断に係る有価証券上場規程による決定事実に関する情報はガバナンス体制による経営上の意思決定をもって、発生事実に関する会社情報は有価証券上場規程による「会社情報適時開示ガイドブック」の開示要件を満たしたとき、決算内容及び四半期開示に関する事項等は取締役会の承認により確定することとし、発生事実に関する会社情報を適時開示した場合は経営会議、取締役会及び監査役会に報告しております。
また、開示内容については、事前に経営管理部コンプライアンス統括室の法務チェックを受ける体制としております。
加えて、当行は法律や規則に基づく情報開示のほか、自主的な情報開示としてニュースリリースやIR資料を当行ホームページに速やかに掲載しております。また、金融商品取引法第27条の36の規定に関する留意事項(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン)等を踏まえ、公平公正な情報開示に努めてまいります。