コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETAKE AND GIVE. NEED Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月30日
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
代表取締役社長 岩瀬 賢治
問合せ先:経営企画部
証券コード:4331
https://www.tgn.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、「ホスピタリティ業界にイノベーションを起こし 日本を躍動させる」というPurpose(存在意義)を掲げ、ウエディング事業で安定した利益を維持しつつ、ホテル事業を成長ドライバーとし、日本では未開拓であったブティックホテル市場を創出することを基本方針とした長期経営方針~EVOL2030~を策定しました。その実現のためには、公正で透明性の高い経営を行い、事業活動から生じる健全な利益によって株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーと社会に貢献していくうえで、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題の一つと位置付けております。


【企業理念】
<PURPOSE 社会に何をもたらすのか>  

  ホスピタリティ業界に
  イノベーションを起こし日本を躍動させる


<MISSION 私たちの使命> 
 
  あそびごころとやさしさで、
  人の心を人生を豊かにする


<VISION 私たちのあるべき姿>

  日本を代表するホスピタリティ業界の
  リーディングカンパニーになる


<VALUE 大切にする価値観>

  Creativity / Challenge / Kindness


【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-10-1 取締役等の指名・報酬等に係る任意の仕組みの活用】
 当社の取締役候補の指名の基準にあたっては、原則3-1(ⅳ)に記載のとおりであります。当社の取締役会は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、これらの事項を決議するに当たっては、独立した客観的立場から意見を述べることができる諮問委員会を設置しております。なお、諮問委員会の構成メンバー7名(社外取締役3名、監査役4名)のうち5名は独立社外取締役および独立社外監査役であり、公正性、独立性を担保された適切な関与・助言を受けていると判断しております。






【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 
 当社は、純投資目的以外の投資を行ういわゆる政策保有株式は原則として保有しないこととしております。
但し、今後、投資対象会社との業務提携、情報共有等を通じて当社の事業展開においてシナジー効果が期待できる場合に限り、その目的や経済的合理性を精査し、取締役会において決定いたします。


【原則1-7 関連当事者間の取引】

 当社は、取締役の競業取引、会社と取締役間の取引に関しての重要な事実に対して取締役会への報告を義務付けています。その上で、関連当事者間の取引に関する決議に際しては、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外した上で、取締役会において決議しております。


【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】

 当社は、国籍や学歴や年齢に関係なく、多様な人材が活躍する環境の整備を強化しております。
特に、事業特性上、女性従業員の活躍は事業の成長に不可欠となっており、ライフスタイルに沿った多様な働き方を認め、さらに男女の垣根なく評価が行われてきた結果、2025年3月末時点の女性管理職比率は31.0%となりました。今後この比率を更に引き上げていく方針であります。
 更に、人材の多様性の確保を推進するため、性的マイノリティへの理解に向け、LGBTQ+研修の実施や、同性パートナーも異性との婚姻の場合と等しく、育児休業や介護休業等の制度を利用できるよう一部の社内規程を改訂したほか、ジェンダー平等の実現に向けた取り組みや、定着率の高い障がい者雇用を推進しています。
今後も、制度・風土改革の取り組みを更に強化し、多様な価値観や発想を取り入れることで、新たな価値創造に繋がる組織創りを目指してまいります。


【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

 当社は、企業年金を導入しておりません。従いまして、本件に関しまして当社の財政状況に対するリスクが生じることはありません。将来導入を検討する場合がございましたら運用に対する十分なスキルを有した人材の配置を検討いたします。


【原則3-1 情報開示の充実】
 
当社では、情報開示は重要な経営課題の一つであり、ステークホルダーから理解を得るために適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しています。
そのため、法令に基づく開示を適切に行うとともに、その他の株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報についても、非財務情報も含め、当社ウェブサイトにて開示するよう努めています。

(ⅰ)経営理念、経営戦略、経営計画等
 当社は、Purpose、経営戦略、経営計画等を当社ウェブサイト、有価証券報告書や決算説明資料等にて開示しております。
https://www.tgn.co.jp/ir/management/

(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ウェブサイト、本報告書及び有価証券報告書にて開示しております。

(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

(ⅳ)取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 取締役候補の指名にあたっては、当社のみならず業界の発展に貢献できる人物であり、管掌部門における問題の的確な把握と問題解決への適切な対応力、また、コンプライアンスや企業倫理への高い見識を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献することを期待できる人物を取締役候補者として選定し、独立社外取締役・社外監査役を主な構成員とする諮問委員会の意見を踏まえ、代表取締役会長・代表取締役社長が取締役候補の指名を行っております。
 また、監査役候補については、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物であり、中立的・客観的に監査を行うことができる候補者を基準に選定し、監査役会で検討・同意をした上で、最終的に取締役会にて決定しております。

(ⅴ)取締役・監査役の選解任・指名についての説明
 取締役及び監査役候補者の選任理由については、定時株主総会招集通知にて開示しております。
https://www.tgn.co.jp/ir/library/meeting/


【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】 
 
 当社グループは、予てから、さまざまな社会課題に対するサステナビリティ活動を事業活動に組込み、取り組んでおります。本取組みを、更に強化 するため、2022年7月より「サステナビリティ推進室」を設置しました。サステナビリティ推進室では、より当社の事業活動に関連性の高い重要な サステナビリティ課題を設定し、グループ会社を横断する取り組みを強化し、更に、中長期的な視点での目標設定のもと、グループ全体の進捗管理を行っております。
 TCFDや人的資本への取り組み、目標値等に関しては、最新の有価証券報告書等にも記載しております。
https://www.tgn.co.jp/ir/library/securities/


〈人的資本投資や知的財産への投資について〉
 当社グループは、創業時から「人材」が最も重要な経営資本であり、競争力の源泉と捉えてまいりました。そのため、経営戦略と連動した人材に対する投資は必要不可欠と考え、社員のスキルアップを支援する各種制度(カフェテリア方式による自己啓発支援制度、副業制度 、社外留職制度等)を充実させております。今後も社歴・年齢・所属部署・ポジション等に関係なく、成長意欲のある人には積極的にチャンスを提供する環境、制度を整え、人的資本の強化を図ってまいります。
併せて、当社が保有するロゴマークやブランド名などは、その価値を保護するため、商標を登録するなど、知的財産への投資も行っております。  

<TCFD提言での気候関連リスクについて>
 当社は、気候関連を含むサステナビリティ課題について、「リスク管理委員会」と「サステナビリティ推進室」が連携しながら審議・施策の精査を行っています。
サステナビリティ推進室では、グループ全体の事業活動を通じて持続的な社会の実現に貢献すべく、サステナビリティに関連する計画の作成、重要課題への取組推進、進捗のモニタリングを行っています。サステナビリティ推進室で議論された内容は、リスク管理委員会に共有され、リスク管理委員会では、事業活動において想定されるサステナビリティ上のリスクを抽出・審議し、対策の推進を行っています。リスク管理委員会で議論された内容は、適宜、経営会議および取締役会にも報告され、経営計画や全社的な方針策定に反映されています。

 また、気候関連のリスク・機会が当社の事業活動にどのような影響を与えるかを把握するため「シナリオ分析」を実施しております。当社の長期経営方針である「EVOL2030」の2030年時点の事業構造を想定して、分析を実施いたしました。また、気候関連のリスク・機会について、当社関連部署へのヒアリングやサステナビリティ推進室を中心としたワーキンググループでのディスカッションをふまえ、リスク・機会項目の列挙および発生時の当社への影響を定性的に考察いたしました。
結果、当社事業に甚大な影響を及ぼすような項目は想定されなかったものの、気候変動に起因する物理的なリスクは当社事業に大きな影響を及ぼす可能性があると判断されました。また、今後、脱炭素社会への移行に伴った消費者行動の変化により、従来から取り組みを続けていたサステナビリティ要素を組み込んだサービス・商品の展開が、売上拡大に繋がることを機会項目として特定しています。

 当社では、特定したリスク・機会を踏まえて対応事項を整理し、事業運営に生かしております。

 当社グループのサステナビリティへの取組みや、人的・知的資本に関する情報の詳細は、当社ウェブサイトで開示しております。  
https://www.tgn.co.jp/sustainability/


【補充原則4-1-1 経営陣への委任の範囲】
 
当社は、取締役会規定において、取締役会で判断・決議すべき事項を定めるほか、決裁権限及び稟議規程においても、取締役会、経営会議、代表取締役、管掌取締役、本部長、部長等の権限を明確に定め、業務執行にかかる意思決定を迅速に行うため、これら規定等に基づき決定機関・決定者が審議・決裁をしています。


【補充原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】

 当社の取締役会は、監督機能および経営に対する助言機能を強化するため、取締役8名のうち3名を独立社外取締役として選任しています。これらの独立社外取締役は、経営、法律、財務、サステナビリティ、人材開発・労務等の多様な分野で豊富な実績と専門的知見を有する人材で構成されており、取締役会における意思決定において重要な役割を果たしています。
 各独立社外取締役は、その専門性を活かし、当社が直面する経営課題に対して積極的に発言・提言を行い、意思決定プロセスに関与しています。これにより、取締役会としての監督機能・助言機能が一層強化され、経営の健全性・透明性の向上に貢献しています。


【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 
本報告書の「Ⅱ.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載しておりますので、ご参照ください。


【補充原則4-11-1 取締役会の構成】
 
当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等に関する考え方については、取締役候補の指名に関する考え方と一致しており、その基準については、3-1(ⅳ)の記載のとおりであります。また、取締役会の多様性確保と同時に、当社グループの経営、成長戦略の推進に適任であると判断しており、2025年6月開催の第27回定時株主総会にて、女性取締役2名(社内、社外各1名)を再任いただきました。結果、取締役会の女性比率は25%(取締役全体8名 女性取締役2名)となっています。
 更に、取締役会が実効的に機能するために備えるべき知識、経験、能力を10項目特定し、スキルマトリックスを開示しております。当該報告書の最終頁に記載しており、今後も、適切な取締役構成を検討した上で、候補者を選任する方針としております。
 

【補充原則4-11-2 取締役の兼任の状況】
 
当社の社外取締役及び社外監査役には他の会社の役員を兼務している者もおりますが、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けられていると考えております。
なお、当社の社外取締役及び社外監査役の他社での兼務状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等で開示のほか、本報告書の「2.1.【取締役関係】会社との関係(2)」「2.1.【監査役関係】会社との関係(2)」に記載しています。


【補充原則4-11-3 取締役会の実効性に関する分析・評価】
 
当社は、「コーポレート・ガバナンス・ポリシー」に基づき、取締役会の実効性評価を、全取締役によるアンケート形式で実施しております。

〈評価項目〉
①取締役会の構成
②取締役会の運営
③取締役会の議題
④取締役会を支える体制

書面の回答などから、取締役会全体としては適切に機能しており、概ね実効性が確保されていると判断しました。一方で、より高い実効性の確保に向けて、議案や報告資料の内容等、いくつかの面において更に改善を図ることのできる点もある、との認識を共有しています。
今後も、取締役会全体の機能を定期的に検証し、その結果を踏まえ、問題点の改善や強みの強化等の適切な措置を講じてまいります。


【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
 
当社は、取締役・監査役に対して、少なくとも年一回、外部セミナーや外部講師を活用して、コンプライアンス等、職責や業務上必要な知識・能力の向上に努めることとしています。さらに取締役・監査役が自らの役割を果たすために必要な知識の習得や専門的スキルの向上等の研鑽を推奨しており、これらの費用については社内規程に基づき当社が負担することとしています。


【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

1.株主との対話の統括を行う取締役
 当社では、代表取締役をIR担当取締役とすると共に、経営企画部をIR担当部署としております。株主や投資家に対しては、原則として代表取締役による四半期毎の業績説明の動画を当社ウェブサイトに掲載しております。また株主、投資家からの要望によっては、社外取締役を含む取締役が株主との面談に対応しております。

2.社内の関係部署との連携
 当社はIR活動が建設的かつ有意義なものとなるよう、「適時開示体制」を構築し、各部門との連携を図り、重要情報の適時・適切な情報開示に努めております。また広報部門とも連携し、TDnetやEDINETによる情報開示に加え、当社ウェブサイトやプレスリリース等を活用し、より広範な情報開示に積極的に取り組んでおります。決算説明会などのIR活動で使用する資料につきましても、代表者をはじめ、各部門から情報を集約しながら説明内容を互いに検討し、株主・投資家のみなさまに分かり易く、有益な資料を提供できるよう取り組んでおります。

3.個別面談以外の対話の手段の充実
 当社は、株主・投資家に対する情報提供として、四半期毎の業績説明をオンデマンド配信し、説明動画は当社ホームページに掲載することで、公平かつ迅速な情報配信に努めています。また、海外の機関投資家に対しても、重要情報の英語でのタイムリーな情報提供を行っております。また、個別面談のほか、取締役によるスモールミーティングや施設見学会なども開催し、IR活動の充実を図っております。

4.株主の意見・懸念のフィードバック
 当社では、株主・投資家の皆様から頂いたご意見・ご懸念等につきましては、IR担当部署よりレポートを作成し、取締役及び経営幹部など、定期的に報告し、フィードバックを実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
野尻 佳孝 2,460,95016.86
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,546,00010.59
TSUNAGU INVESTMENTS PTE. LTD1,091,5277.47
株式会社東京ウエルズ1,035,9707.09
株式会社日本カストディ銀行(信託口)618,0004.23
株式会社ユニマットライフ548,2003.75
ウェルズ通商株式会社440,0003.01
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)377,7972.58
NOMURA SINGAPORE LIMITED CUSTOMER SEGREGATED A/C FJ-1309305,0002.08
RE FUND 107-CLIENT AC300,0002.05
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
※上記「大株主の状況」は、2025年3月31日現在のものです。
1)上記の割合は、発行済株式の総数から自己株式(25,217株)を控除した株数により算出しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
秋山 進 他の会社の出身者
佐々木 公明弁護士
村木 真紀他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
秋山 進 (重要な兼職の状況)

プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役
学校法人芝浦工業大学監事
 企業経営者としての豊富な経験と高い見識を公正かつ客観的な立場に立って、適切な意見をいただき、当社経営に有益であると判断し、選任しております。
 また、一般株主との利益相反の生じるおそれがあるものとして挙げられている事項に該当しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
佐々木 公明(重要な兼職の状況)

桜田通り総合法律事務所シニアパートナー弁護士
一般財団法人大学・短期大学基準協会理事
 弁護士としての経験・識見が豊富であり、公正かつ客観的な視点で、適切な指導、助言をいただいた実績から当社経営に有益であると判断し、選任しております。
 また、一般株主との利益相反の生じるおそれがあるものとして挙げられている事項に該当しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
村木 真紀(重要な兼職の状況)

認定NPO法人虹色ダイバーシティ理事長
関西学院大学非常勤講師
 上場企業を含む複数の企業で豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、当社経営に「ダイバーシティ&インクルージョン」を含む新しい視野、知見を付加いただけると判断し、選任しております。
 また、一般株主との利益相反の生じるおそれがあるものとして挙げられている事項に該当しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会諮問委員会700304その他
報酬委員会に相当する任意の委員会諮問委員会700304その他
補足説明
 当社は、取締役報酬の決定及び取締役候補の指名に際して、独立した客観的立場から代表取締役に意見を述べることができる諮問委員会を設置しております。諮問委員会の開催は、取締役候補の指名、及び取締役報酬の決定それぞれにつき原則年2回開催するものとし、また、代表取締役の求めや諮問委員の求めに応じて臨時に開催できるものとしております。諮問委員会の構成、議事手続きその他諮問委員会の運営に関し必要な事項は、取締役会がこれを定めることとしております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、会計監査人と定期的に会合を行い、連携を保ちながら情報の交換・共有を行っており、実効性のある監査を実施するよう努めております。
また、会社の業績及び財産の状況の調査、その他の調査職務の遂行にあたり、内部監査室と連携を保ち、実効性のある監査を実施するよう努めております。

社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
福田 光博公認会計士
髙井 章光弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
福田 光博(重要な兼職の状況)

税理士法人福田・安斎事務所代表社員
 社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士として培われた高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
髙井 章光(重要な兼職の状況)

髙井総合法律事務所代表
株式会社NEW ART HOLDINGS社外監査役
株式会社コジマ社外取締役(監査等委員)
株式会社ノダ社外取締役
大和証券リビング投資法人監督役員
 社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として培われた高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
 当社は、次のいずれの項目にも該当しない社外取締役及び社外監査役を、一般の株主様と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断しております。

1.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
2.当社の主要な取引先又はその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
4.最近において1.から3.までのいずれかに該当していた者
5.次の①から④までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者
①1.から4.までに掲げる者
②当社の子会社の業務執行者
③当社の子会社の業務執行者でない取締役
④最近において②、③又は当社の業務執行者に該当していた者

(注)
1.業務執行者とは業務執行取締役、執行役員その他使用人等をいいます。
2.近親者とは二親等以内の親族をいいます。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
業績評価に基づいて役員報酬を増減させることで、当該取締役の業績に報いることとしております。
取締役の報酬については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、各取締役個々の貢献度を踏まえ、代表取締役会長・代表取締役社長にて報酬案を作成し、独立社外取締役・社外監査役を主な構成員とする諮問委員会に諮り、これらの意見を踏まえ、代表取締役会長・代表取締役社長にて最終決定いたします。

また、2019年5月24日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、事後交付型株式報酬(RSU)の導入を決議し、2019年6月26日開催の第21回定時株主総会において承認されました。株主目線での経営にあたることのインセンティブとし、取締役自身の報酬を中長期的な業績及び株価に連動させることを目的としております。

本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対し、当社の取締役会が定める期間(以下、かかる期間を各々「役務提供期間」といいます。)にわたって対象取締役が当社の取締役その他取締役会にて定める地位を有していることを条件として、事前に定める数の当社の普通株式を各役務提供期間終了後に交付するものであります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
 当第27期(2025年3月期)の取締役および監査役の報酬総額については、会社法令の定めに従って有価証券報告書および事業報告において開示しています。
なお、取締役の報酬等の総額は194百万円であり、このうち社外取締役に対する報酬は11百万円です。
内訳は以下の通りです。

<取締役の報酬>
報酬等の総額:   194百万円  (うち社外取締役11百万円)
 基本報酬:      188百万円 (うち社外取締役11百万円)
 非金銭報酬等:     6百万円 
対象となる取締役の因数: 7名(うち社外取締役3名)

※ 取締役の報酬限度額は、2000年6月26日開催の第2回定時株主総会において年額500百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
※ 取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等は、2019年6月26日開催の第21回定時株主総会において決議された、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬制度に基づき、対象取締役に当事業年度に費用計上した、株式報酬相当額であります。本制度において、交付される当社株式の総数は、役務提供期間1年当たり対象取締役全員につき3万株以内とし、交付取締役会決議に基づき、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、その全部を現物出資させることにより株式の発行又は自己株式の処分によって当社株式を交付することとし、各対象取締役に対して付与されることとなる金銭報酬債権の額の算定方式は「上限交付株式数 × 当社普通株式の時価」とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
※ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

また、報酬等の総額が1億円以上である者については、法令に従い有価証券報告書において個別開示を行っています。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役報酬等の決定方針については取締役会の決議により、監査役報酬等の決定方針については監査役の協議により決定しています。

当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、株主利益と連動した報酬体系となるよう設計し、各職責に応じた適正な水準とすることを基本方針としております。

① 取締役報酬

a.基本方針
当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、株主利益と連動した報酬体系となるよう設計し、各職責に応じた適正な水準とすることを基本方針としております。

b.取締役報酬の内容
取締役報酬は、固定報酬部分と業績評価連動部分を基本構成要素とし、各職責に応じた報酬体系としております。業務目標遂行状況による個々人の業績評価を踏まえて、年間の総報酬額を決定し、これを月額報酬として支給する部分と事後交付型株式報酬(RSU)を付与する部分から構成しております。業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、業績評価連動部分及びRSUを含まず、固定報酬部分のみで構成しております。

c.報酬決定の方法
経営の透明度を高めるため、以下の手続を経て決定しております。
各取締役の職責、業務目標遂行状況を踏まえて、代表取締役会長野尻佳孝氏と代表取締役社長岩瀬賢治氏が各取締役の個人別の報酬案を作成し、独立社外取締役・社外監査役を主な構成員とする諮問委員会に提出いたします。諮問委員会の意見を踏まえ、代表取締役会長と代表取締役社長にて最終決定いたします。
なお、代表取締役会長と代表取締役社長にこれらの権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。以上の手続きを経ることで、各取締役の個人別の報酬額は合理的かつ適切に決定されていると判断しております。

諮問委員会構成メンバー
 社外取締役  秋山 進
 社外取締役  佐々木 公明
 社外取締役   村木 真紀
 監査役      北野 秀一
 監査役     平田 毅彦
 社外監査役  福田 光博
 社外監査役  髙井 章光


② 監査役報酬

a.基本方針
各監査役の職務執行の対価として適正な水準で支給することを基本方針としております。

b.監査役報酬の内容
監査役報酬は、経営に対する独立性の強化を重視し、固定報酬のみとし、これを月額支給しております。

c.報酬決定の方法
監査役報酬は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況を考慮し、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役へのサポートは総務部門が行い、社外監査役に対しては総務部および常勤監査役が行うなど、情報伝達を円滑に行うことのできる体制となっています。
取締役会資料については、事前に総務部門より配布し、社外取締役及び社外監査役が検討する時間を確保できるように努めています。また必要に応じて担当部門と連携し、事前説明を行っています。 
なお、社外監査役に対しては、、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内供監査の情報を共有しています。

2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(業務執行、監査・監督等の機能に係る事項)
 当社は、月に一度以上(定期及び必要に応じて適宜)取締役会を開催し、規程に基づいて重要事項はすべて取締役会で決定しております。代表取締役を含む5名の取締役が業務執行にあたり、社外取締役及び監査役が監督・監査を行っております。

 取締役は、事業計画の達成に必要な資質を備えていること、及び広範の企業経営の経験と高い専門知識や豊富な経験を有している者を、取締役全体のバランス、多様性を重視して選任しております。なお、当社の取締役会は8名で構成され、うち3分の1以上となる3名が当社との間に特別な利害関係のない独立社外取締役となっております。

 監査役は、取締役の職務執行状況や重要な意思決定についての監査を客観的な立場から行っており、取締役会には必ず監査役が出席し意見を述べる機会を確保することとしております。全社的な業務監査については内部監査室と連携して行い、会計監査については、内部監査室及び監査法人と連携して進めております。また法令に基づき、監査法人による金融商品取引法監査及び会社法監査を受けておりますが、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士等の専門家の意見も聴取しております。

(指名等の機能に係る事項)
 取締役候補の指名にあたっては、当社のみならず業界の発展に貢献できる人物であり、管掌部門における問題の的確な把握と問題解決への適切な対応力、また、コンプライアンスや企業倫理への高い見識等、総合的に判断し、独立社外取締役・社外監査役を主な構成員とする諮問委員会の意見を踏まえ、代表取締役会長・代表取締役社長が取締役候補の指名を行っております。
また監査役候補については、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができる候補者を基準に選定し、監査役会で検討・同意をした上で、最終的に取締役会にて決定しております。

(報酬等の機能に係る事項)
 取締役の報酬は、代表取締役会長・代表取締役社長にて報酬案を作成し、独立社外取締役・社外監査役を主な構成員とする諮問委員会に諮かるものとし、これらの意見を踏まえ、代表取締役会長・代表取締役社長にて最終決定いたします。また、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社では、重要な経営判断につきましては、原則として全取締役が出席する取締役会での活発な議論を通じて審議し、決定しております。社外取締役や社外監査役を含めた監査役による客観的な立場からの経営監視の仕組みは十分に機能しており、また、監査役や内部監査部門による会計監査人との連携の強化といった取組みにより、経営の透明性を確保できると考えられるため、現状の体制を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2025年6月25日開催の第27回定時株主総会においては、招集通知発送日の8日前に、東京証券取引所への開示、当社ウェブページへの掲載を行いました。
集中日を回避した株主総会の設定当社は、より多くの株主の皆さまにご出席いただけるよう、集中日を避けて定時株主総会を開催しております。
電磁的方法による議決権の行使スマートフォンを含むインターネットによる議決権行使を可能にしています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しています。
招集通知(要約)の英文での提供当社ウェブサイト及び「議決権電子行使プラットフォーム」において、英文の招集通知を掲載しています。
その他例年、定時株主総会においては、映像を活用した事業報告を行う等経営成績や事業の状況の理解促進に努めています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.tgn.co.jp/ir/basicpolicy/
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家に対しては、四半期毎に業績内容及び中長期的な経営方針を説明した動画を当社ウェブサイトに掲載することで、公平かつ迅速な情報発信に努めています。また、当社ウェブサイトに「個人投資家」向けのページを設け、情報の充実に努めています。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期毎に、代表取締役社長が、経営成績、経営戦略等について説明する動画を当社ウェブサイトに掲載しています。
また、動画配信以外にも、アナリスト・機関投資家への個別面談やスモールミーティング等を実施しています。
あり
IR資料のホームページ掲載ウェブサイトでは、四半期決算開示とともに、決算説明資料、決算説明動画、長期経営計画、適時開示資料、有価証券報告書及び四半期報告書等、社外に発表した資料は原則としてすべて掲載しております。また、決算短信や長期経営計画等、投資判断に資する重要な情報については英文での資料開示にも努めています。
IRに関する部署(担当者)の設置株主との実際の対話(面談)につきましては、経営企画部をIR担当部署とし、IR担当者が対応しております。また、株主・投資家からの要望によっては、代表取締役会長、代表取締役社長が面談に対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社グループは、持続的成長と中長期的な企業価値の創出において、株主を始めとするステークホルダーとの建設的な対話を通じて、その期待や要請を把握し、関係構築を図ることが必要不可欠と認識しております。
 そのうえで、Purpose(存在意義)を「ホスピタリティ業界にイノベーションを起こし 日本を躍動させる」と定め、事業活動を行っております。
 取締役会・経営陣は、ステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理の尊重に努めるため、企業理念を根本とした行動規範を定め、経営陣と全社員との共通の基本的価値観の共有を図っています。  
 また、定期的に行う社員総会において全役職員の意思統一を確認することで、事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社事業は、様々なステークホルダーの皆様からの支持をいただくことによって成り立っています。社会との共生を実現し、真に価値ある企業となるため、ステークホルダーの皆様との共存共栄を図り、持続可能な社会の実現と、長期的な企業価値向上のためにサステナビリティ活動を強化しています。
 2022年7月より、サステナビリティに関する取組みの推進を担当する部署を設置し、活動方針の立案やT&Gグループ全体への浸透、定期的な開示、報告によりステークホルダーとのコミュニケーションを図っております。

サステナビリティ活動報告は、当社ホームページに掲載しております。
https://www.tgn.co.jp/sustainability/
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.tgn.co.jp/ir/basicpolicy/
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制を整備するための方針として、「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。同基本方針の内容は以下のとおりであります。

1.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存及び管理(廃棄を含む。)するものとし、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)代表取締役社長に直属する部署として、内部監査室のほか、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、全従業者(取締役、監査役、使用人のほか、派遣社員等も含む。以下同じ。)に対する研修等を企画実行する。
(2)内部監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改定を行う。
(3)内部監査室の監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について、直ちにリスク管理委員会及び担当部署に通報される体制を構築する。
(4)内部監査室の活動を円滑にするために、リスク管理規程に関連する個別規程、ガイドライン、マニュアルなどの整備を各部署に求め、また内部監査室の存在意義を全従業者に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちにリスク管理委員会及び内部監査室に報告するよう指導する。

3.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は、経営理念に則り策定される年度計画に対する経営実績の進捗状況について、業績報告を通じ定期的に検査を行う。
(2)取締役の業務執行にあたっては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守する。日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲を行い、各レベルの責任者が所定の意思決定手順に則り業務を遂行することとする。

4.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)全従業者に法令・定款の遵守を徹底するため、リスク管理担当部門の役員を責任役員として、その責任の下、コンプライアンス規程及びマニュアル等を作成するとともに、全従業者が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての公益通報制度を構築する。
(2)万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案がリスク管理担当部門の役員を通じてトップマネジメント、取締役会、監査役会に報告される体制を構築し、外部専門家と協力しながら適正に対応する。また法令や定款等の違反行為に対しては、賞罰委員会細則に基づき厳正に対応する。
(3)担当役員は、コンプライアンス規程に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、かつコンプライアンス・マニュアルの実施状況を管理・監督し、使用人に対して適切な研修体制を構築し、それを通じて使用人に対し、公益通報ガイドライン及び公益通報相談窓口の周知徹底を図る。

5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社及び関連会社(以下、子会社等という。)については、関係会社管理細則に従い定期的にその経営状態及び業務執行についての報告を全社コンプライアンス管掌取締役が受けるものとする。
(2)内部監査室長は、当社の内部監査のほか、子会社等の内部監査部門又はこれに相当する部署との連携を図り、損失又は不正が発生する可能性を把握した場合には、直ちに当該損失又は不正の内容・程度・影響等について、取締役会及び担当部署に報告を行う。

6.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
(1)当社は、原則として当社の取締役又は使用人に子会社の取締役を兼務させ、月1回、子会社の取締役会及び経営会議において、経営状況や財務状況その他の重要な情報について、当社に定期的に報告させる。
(2)子会社の経営状況を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求め、重要事項については事前協議を行う。

7.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、グループ全体で起こりうるリスクを想定し、子会社等においてリスク管理規程を整備させた上で、グループ全体のリスク管理体制を構築する。
(2)子会社等を含めたリスク管理を担当する機関として、原則として四半期に1回、リスク管理委員会を開催する。各子会社の代表取締役社長が出席し、グループ全体のリスクマネジメント推進に関する課題・対応策を審議することで、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。

8.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、関係会社管理細則を策定する。
(2)子会社において、各社決裁規程、組織規程及び業務分掌規程等を定め、それぞれ重要性に応じた意思決定を行う。
(3)当社の内部監査室により、各子会社に対しての内部監査を実施し、各子会社における職務の執行状況等について検証、協議することで改善を図る。

9.子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)子会社において、法令・定款の遵守を徹底するため、各子会社の代表取締役社長を責任役員として、その責任の下、コンプライアンス規程及びマニュアル等を作成するとともに、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての公益通報制度を構築する。

(2)子会社において、万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案が各子会社の取締役会、監査役会及び当社のリスク管理担当部門の役員に報告される体制を構築する。

10.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
(1)監査役からの求めに応じ、その職務を補助すべき専任の使用人(以下「監査役付使用人」という。)を適宜配置できるものとする。
(2)前項の具体的な内容については、当該監査役及び監査役会の意見を聴取し、関係各方面の意見も十分に考慮して決定する。

11.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役付使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
(2)監査役付使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮命令下で職務を 遂行し、その評価については当該監査役の意見を聴取するものとする。

12..監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役付使用人は、監査役に同行して取締役会やその他重要会議に出席する機会を確保する。
(2)監査役及び監査役付使用人は、定期的に代表取締役社長や会計監査人と意見交換をする場を設ける。
(3)監査役からの求めに応じ配置した監査役付使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を全従業者に周知徹底する。

13..取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社及び当社の子会社等の取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。
(2)次の各号に定める事項は、当社及び当社の子会社等の担当取締役又は担当部署より、定期的に監査役会への報告を行うものとする。
・ア 当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
・イ 当社の子会社等の監査役及び内部監査部門又はこれに相当する部署の活動状況
・ウ 当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
・エ 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・オ 公益通報制度の運用及び通報の内容
・カ 重要な会議議事録その他の業務文書

14.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
(2)監査役は、取締役及び使用人から得た情報について、情報提供者が特定される事項については取締役会等への報告義務を負わない。
(3)監査役は、報告を行った取締役及び使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができる。

15.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした時は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2)監査役の職務の執行について生ずる費用等について、毎年一定額の予算を設ける。

16.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)リスク管理担当部門の役員の責任の下、当社の監査体制と内部統制システムとの調整を図り、これにより当社の監査体制の実効性を高めるものとする。
(2) リスク管理担当部門の役員は、監査役の職務執行にあたり、その実効性を確保するため、当社及び子会社等の取締役並びに使用人のほか、弁護士、監査法人等との連携を図るのに必要な支援を行うものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
  市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、これらの活動を助長しないものとする。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)対応部署を設置し、反社会的勢力と関係を遮断するために組織として対応する。
(2)警察及び外部の専門機関との緊密な連携関係を構築し、適切な指導を仰ぎ対応する。
(3).対応部署が反社会的勢力に関する情報を収集・管理し、社内への注意喚起を実施する。
(4)顧客との契約書上に反社会的勢力と取引はしない旨を明記している。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1. 適時開示に対する基本方針
当社は、会社情報の開示に当たり、適時開示等規則その他の関連諸法令・諸規則に従い、株主及び投資家に対し適切な情報を開示することに加え、社会的存在である企業として、取引先、顧客、ユーザー、従業員等の全てのステークホルダーに対して公平に情報を開示し、透明性・信頼性の高い情報開示体制を構築することを通じて、企業価値の向上に努めることを基本方針としています。

2. 適時開示業務を執行する体制
会社情報の適時開示については、株式会社東京証券取引所が定める適時開示規則に基づき、迅速かつ適切に行っています。具体的には、開示対象事実となり得る事象が把握された場合、情報開示担当役員の指揮の下、IR担当部署が中心となり、情報の収集、整理等を各部門とともに行い、速やかに開示を行っています。

当社では、重要な経営判断につきましては、原則として社外取締役を含む全取締役が出席する取締役会での活発な議論を通じて審議し、決定する体制を整えております。また、社外監査役を含む監査役による客観的な立場からの経営監視の仕組みは十分に機能しており、さらに内部監査室や会計監査人との連携の強化といった取組みにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。