| 最終更新日:2025年6月30日 |
| エムティジェネックス株式会社 |
| 代表取締役社長 鈴木 均 |
| 問合せ先:取締役 長野 幸司 |
| 証券コード:9820 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、快適な都市環境・オフィス空間の提供をサポートし、持続的な社会の実現に貢献することを企業理念としております。この企業理念のもと、中長期的な企業価値向上を目指すための基礎として、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識しております。また、激しく変化する経営環境に対応し、会社の抱える課題に迅速かつ的確に対応する体制を整備してまいります。
当社は、これを実行するための機関設計として、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の監査等委員会は4名の独立社外取締役で構成され、取締役会における審議の内容、意思決定の適正性ならびに各取締役の業務執行状況に関して、公正・客観的な立場から監査・監督し、監視機能を果たしております。
また、コンプライアンス体制につきましては、取締役及び従業員がとるべき行動規範を示した「企業倫理規程」を制定し、定期的にコンプライアンスセルフチェックを実施するなど、全社的に法令遵守の徹底に努めております。a
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2③ 株主総会関連の日程の適切な設定】
決算業務や株主総会招集通知の早期発送をはじめとする株主総会準備の迅速化と充分な議案審議時間の確保に配慮しつつ、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを念頭に、集中日と予想される日程を回避できるよう努めてまいります。
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使、招集通知の英訳】・【補充原則3-1② 英語での情報の開示・提供】
当社では、株主総会における権利行使に係る環境整備の一環として、パソコンやスマートフォンによる議決権の電子行使を可能とする体制を整えております。招集通知ならびにその他情報の開示・提供における英訳につきましては、当社の株主構成における海外投資家の比率に応じてその必要性を判断することとし、現在その比率が僅少であることから実施しておりません。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、管理職等の中核人材の登用につきましては、性別、国籍、学歴、採用経緯に縛られることなく、能力、実績、見識等、総合的な観点に基づく適正な評価により登用する方針です。したがって多様性の確保についての測定可能な目標(人数・構成割合等)は定めておりません。また、女性の活躍を支援する一環として、育児休業・介護休業・時短勤務制度の拡充と各種ハラスメント防止対策の強化を図っております。
なお、社内環境整備に関する方針については、次の指標を用いております。
指 標 2025年3月期目標値 2025年3月期実績
・男性従業員の育児休業取得率 100% -%(今年度は育児休業取得対象者が不在)
・年次有給休暇取得率 90%以上 72.6%
・長時間労働是正の取組 10時間以下 1.1時間
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組みの開示】・【補充原則4-2② サステナビリティの取組みについての基本方針策定】
当社は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応や法令遵守、地域コミュニティとの協働など財務的な活動以外の分野に対する取り組みや貢献も当社の持続的な発展には欠かせないものと認識しております。今後、サステナビリティ方針の作成やマテリアリティ(重要課題)の設定及びモニタリング、ならびにこれらの取組みの実効性をより高めるための体制整備について検討してまいります。
なお、TCFD提言の項目ごとの開示やシナリオ分析は、これに係る人的リソースの確保が困難なことから現在行っておりません。
人的資本や知的財産への投資等につきましては、人材が組織の持続的成長や価値創造の担い手であると認識し、人材活用・育成費をコストとしてではなく、知識やスキル、能力(知的財産)を開発するための経営戦略上重要な資本政策の一環として位置付けてまいります。このような認識のもと、中長期的な企業価値の向上を図るには、人材の育成は不可欠と判断し、すべての社員を対象に業務に関連する資格取得を奨励・支援するなど、社員のスキル向上や能力を遺憾なく発揮できる職場環境の整備に努めております。また、社員の新たな挑戦への後押しとキャリアの幅を広げることを目的に、他事業部の研修・体験プログラムを実施し、社員自身の就業希望と各部門の人材ニーズのマッチングを図っております。また、人財の定着化、ワークライフバランス向上を目的に、勤務時間のスライド制度や時間単位の有休取得制度の導入、長期間労働の是正に取り組んでおります。社員からは育児や介護の両立、家庭時間の確保、自己啓発や健康への取り組みに効果的であるとして好評です。
【補充原則4-1② 中期経営計画】
当社は現状、企業規模(売上高・当期利益・総資産・人員体制)が小さく、今後は規模の拡大を目指してあらゆる選択肢を視野に柔軟に施策を講じてまいります。したがって、数値目標を伴う中期経営計画につきましては、一定程度の企業規模の拡大が図られたのち、経営実態にふさわしいタイミングで、投資判断においてミスリードを招くことのない有効性のある中期経営計画を策定・公表していく方針です。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)の策定・運用】
現在、最高経営責任者(CEO)等の後継者育成に関する具体的な計画を策定しておりませんが、次世代の経営者育成に向けた社内教育の実施や外部研修等への参加等について積極的に取り組む方針です。なお、最高経営責任者等の選任にあたっては、あらかじめ候補者を特定して育成するということではなく、社会・経済情勢を見極めつつ、高邁な人格や高い見識、豊富な経験を併せ持ち、当社の経営戦略や経営意思決定の方向性を誤ることなくその職責を全うできる人材を指名・選任する方針としております。
【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】・【補充原則4-2① 経営陣の報酬のインセンティブ付け、業績連動】
取締役会は、業務遂行の執行責任を負う経営幹部からの提案活動を、会社の持続的な成長や経営の活性化において不可欠なものと認識し、積極的に受け付けております。取締役以外の者であっても、提案の内容説明や意見を徴するなどを目的に取締役会への出席を求め、経営幹部からの健全な企業家精神に基づく提案を歓迎しつつ、説明責任の確保に努めております。また、当社は、業容拡大を目指し、あらゆる選択肢を視野に柔軟に施策を講じております。リスクを過度に恐れるあまり、近視眼的、保守的な目標の設定や、急成長を期待する過度なリスクテイクを増長しかねない業績連動報酬は現在導入しないこととしております。今後、一定程度の企業規模(売上高・総資産)の拡大が図られたのち、当社経営実態にふさわしいタイミングで中期経営計画を策定し、あわせて中長期的な業績と連動する報酬制度の導入について検討してまいります。
【補充原則4-8② 独立社外取締役と経営陣、監査等委員会との連携体制(互選による筆頭独立社外取締役の決定)】
現在、独立社外取締役と経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携において支障はきたしておりませんが、今後は一層の連携強化を図ることを目的に互選による「筆頭独立社外取締役」の選任について検討してまいります。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役候補の指名方針等につきましては、本報告書の次項「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」の原則3-1(ⅳ)に
記載のとおりであり、現状の企業規模、経営の効率性の面において当社取締役会は、各事業分野及び専門分野に精通したバランスのとれた構成であると考えております。なお、当社は事業展開を国内のみとしていることから、現時点では国際性のある取締役を選任する必要性は高くないと考えております。また、監査等委員候補の指名方針等につきましても同様に原則3-1(ⅳ)に記載のとおりでありますが、現状、監査等委員会の構成員には金融機関出身者や税理士、弁護士も含まれ、財務及び会計に関する十分な経験と相当の専門知識を有した者が選任されております。今後も取締役会は、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保の重要性を認識つつ、当社の事業特性や事業規模とのバランスを考慮し、適正規模を重視した構成を目指してまいります。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、前述の補充原則4-1②の説明のとおり、現在、中期経営計画を公表しておりませんが、資本政策の基本的な方針として、ROEを重要な経営指標と認識し、10%を目標値としております。内部留保資金につきましては、安定的な配当による株主還元を継続的に行うために備える一方、既存事業の拡大や新規事業への参入を目的としたM&A等による成長投資資金として有効に活用していくことを目的に蓄積を図る方針です。
【補充原則5-2① 事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況】
当社は、前述の補充原則4-1②、原則5-2の説明のとおり、中期経営計画や経営戦略等は公表しておりません。今後、経営戦略や中期経営計画を公表する際には、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況等も含め、株主に分かりやすい言葉・論理で明確に説明を行うよう努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式を、投資先企業との業務提携、取引関係の強化等の観点から、当社グループの中長期的な発展に資すると判断される場合に限定し保有します。また、取締役会において、純投資目的以外の目的である投資株式の保有や縮減の判断を行うにあたり、リターンと保有リスクを踏まえた中長期的な観点から毎年銘柄ごとに管理部が分析を行い、保有の目的の適正性、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか否かを取締役会にて審議しております。
なお、政策保有株式の議決権行使につきましては、原則として全ての議案に対して議決権を行使することとし、当該企業の経営状況、事業方針、戦略などを勘案し、議案ごとに企業価値または株主価値の向上に資するものかを審議のうえ賛否を判断いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
関連当事者間との取引条件につきましては、一般的な市場価格や市場金利等を勘案して決定しております。また、関連当事者との取引が会社や株主共同の利益、少数株主の利益に相反することがないように、経営会議及び取締役会において適正に審議しております。役員等に対しては、毎年定期的に関連当事者取引に関する調査を実施し、取引の有無や取引の内容及びその適正性について検証しております。なお、支配株主との取引条件につきましては、本報告書「Ⅰ.4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に記載しております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
本報告書の前項「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載しております。
【補充原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は企業年金を運用していないため、企業年金のアセットオーナーに該当しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念等や経営戦略、経営計画
当社は、「時代の変化に常に対応しながら、快適な都市環境・オフィス空間の提供をサポートし、持続可能な社会の実現に貢献する」を経営理念に掲げ、その実践を通じて、さまざまなサステナビリティを巡る課題について積極的に取り組み、企業価値の向上との両立を目指してまいります。
なお、経営方針や対処すべき課題等につきましては有価証券報告書に開示しております。また、決算短信において事業のセグメント別の実績ならびに業績見通しを公表しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の各取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任された代表取締役社長であり、代表取締役社長は、株主総会で決定された報酬総額の限度内において、会社業績、職責・役位ならびに経営への貢献度等を総合的に勘案したうえで、個別の報酬額を決定しております。
(ⅳ)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任にあたっては、優れた人格・識見を有し、これまでの当社の業績及び企業価値向上に対する貢献度や、企業経営に関する見識とリーダーシップを備えていること、または専門性の高い見識を有していることなどを勘案し、選定することとしております。監査等委員である取締役の選任にあたっては、取締役の業務執行を監査する立場に相応な豊富な経験または専門性の高い見識を有し、取締役会に対して独立した立場から有益な助言・提言ができることを重視し、選定しております。一方、取締役の解任については、健康悪化により職務の執行に支障がある場合、重大な法令・定款違反や不適切な職務執行を行った場合、職務の能力を欠き著しく不適任である場合など、必要に応じて定款及び取締役会規程の定めに則り取締役会にて解任の是非を審議し、解任する際は解任議案を株主総会に付議することとしております。代表取締役及び役付取締役の選解任は取締役会付議事項であり、取締役会規程の定めに従い決定しております。
(ⅴ)経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
株主総会に諮る際の株主総会招集通知に取締役選任理由とスキル・マトリックスを個別に記載しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組みの開示】
本報告書の前項「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載しております。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲、概要】
取締役会は、会社法などの法令や定款の定めにより、取締役会において決議することが定められている事項及び株主総会の決議により委任された事項のほか、経営の基本方針等重要事項に関する決議を行うとともに、取締役の職務の執行について監督しております。なお、取締役会で決議すべき具体的事項及び報告されるべき具体的事項については、当社取締役会規程に定めております。取締役会が決定する事項以外のその他主要な業務執行の意思決定については、代表取締役社長、業務執行取締役、各部門の担当部長に決裁権限が付与されており、その詳細は職務権限規程、経営会議規程、稟議規程その他の社内規程にその権限委譲の範囲を定めています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性基準に準拠した社外役員の独立性の判断基準を設け、これに基づき取締役会で審議し、独立社外取締役の候補者を選任することとしております。個人ごとの独立性に関する適合項目の補足説明や選任理由につきましては、本報告書「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項」に記載しております。なお、独立役員候補は、取締役会において率直・活発な発言による建設的な議論への貢献が期待できる者とし、これらの基準・資格を充たす者については、本人の同意が得られない場合を除き、全て独立役員に指定する方針であります。
【補充原則4-10① 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置】
当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しております。取締役の指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当り、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることができる体制であり、現時点において独立した諮問委員会の設置は不要と考えております。
【補充原則4-11① スキル・マトリックス等の開示】
当社の取締役の人選に関しては、各事業分野における専門知識や実務経験を有する者や、財務、法務、労務などの専門知識を有する者を選任するなど、知識・経験・能力のバランスを確保するよう努めております。また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化した、いわゆるスキル・マトリックスの開示につきましては、株主総会招集通知において、取締役の選任理由と併せて記載しております。
【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
常勤の取締役がその他の会社等の役員を兼務する場合は取締役会の決議事項となっており、また、非常勤の取締役がその他の会社等の役員を兼務する場合は取締役会の報告事項となっており、各取締役が当社において役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力が確保できるよう、兼任状況は適時に把握しております。なお、取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、定期的に開示を行っております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性分析・評価】
当社取締役全員に対して、取締役会の構成・運営・課題・支える体制等についてアンケートを実施し、その結果と内容を分析・評価することにより、取締役会の実効性向上に向けた改善に取り組んでおります。また、取締役会の実効性をより高めるために独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております(CGコード補充原則4-8-①)。独立社外者からは忌憚のない意見交換ができたと高評価を得ております。
2025年3月期につきましては、取締役会の開催頻度、議案数、議案に関する説明や情報の質・量、審議時間などについては概ね適切であり、取締役会は機能し、実効性が確保されていると判断いたしました。なお、アンケート項目のうち、改善余地や審議が不十分、もしくは今後取り組むべき課題として指摘された項目は、次のとおりです。
①会議資料の早期配布による事前検討時間の確保。
②代表取締役のみならず、取締役に求められる資質、経験、実績に関する議論が不十分であり、それらを会得するための仕組み、育成プランが不十分。
③持続的な企業価値向上へ向けた、長期視点の経営方針、各事業の将来構想、サステナビリティへの取組等に関する議論について。
④資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の検討について。
当社は、今後も定期的に取締役会の実効性評価を実施し、認識した課題について改善に努めてまいります。
【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニング方針】
社外取締役を新たに当社に迎えるに際し、当社の歴史、経営方針、事業内容、財務情報、企業統治体制等について理解を深めるために社内研修及び当社事業のサービス等の現場視察を実施しております。また、業務執行を行う取締役に対しては、より高度なリーダーシップ力とマネジメント力を開発するために、外部機関による研修等を活用するなど、経営スキルの向上を図ってまいります。監査等委員に対しては、日本監査役協会の講演会・セミナーへの参加や異業種との意見交換会への参加を推奨し、業務及び会計に関する監査スキルの向上を図っております。会社は、上記の研修機会の提供、斡旋、それに要する費用ならびに関係する参考図書の購入費等について支援・補助を行っております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主および投資家の皆様とのコミュニケーションの機会として、株主総会をはじめ、株主総会終了後の懇親会、個別ミーティング等を通じて、株主の皆様と意見交換の場を設けております。株主および投資家の皆様との対話につきましては、IR担当取締役が直接行います。また、株主および投資家の皆様との対話内容は、適宜、取締役会にフィードバックを実施しております。なお、株主および投資家の皆様との対話に際しては、インサイダー情報の管理に留意しつつ適切に取り組んでいます。また、決算情報の漏洩を防止し、情報開示の公平性を確保するために、ディスクロージャーポリシーを作成しております。本報告書「Ⅲ.株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 2.IRに関する活動状況」に記載しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)】
当社の2025年3月期における自己資本比率は80.6%に達し、健全な財務基盤を構成する一方、ROE(自己資本利益率)は、6.6%程度にとどまり、中長期的な目標の10%を下回っております。また、PBRは0.7倍前後と1倍を下回る水準で推移しております。
当社では、PBRが低迷している要因として、業績は安定的であり、財務基盤は強固であるものの、自己資本の積み上がりに対する利益伸長が緩慢である点、成長戦略に関して株主や投資家のご理解を十分に得られていない点にあると考えております。
当社はさらなる事業領域の拡大、企業規模の拡大を目指し、M&Aを重要な経営戦略として位置づけております。M&A推進の基本方針は、件数やスピードよりも、投資の採算性、業績の安定性、事業の持続性を重視しております。また、連結決算上の本格的な利益貢献は、のれんの償却後となりますので、タイムラグが生じますことから、ROEの目標達成まで時間を要する点は否めませんが、着実に事業基盤は広がりと厚みが増していくものと考えております。
また、一般的には成熟企業においては自社株買いや増配による株主還元も即効性のあるPBR改善策の一つと考えられますが、当社は、それよりも人財投資、M&A投資を優先することが本質的な改善策であると認識しております。これらの点を含め、現在「資本コストと株価を意識した経営」の開示内容と開示の時期を検討しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

※「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、取組みや検討状況を記載してください。
現在、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、課題の抽出や、指標分析、PBRが低迷している要因については概ね把握ができているところであります。今後は、それらの課題、要因に対するアプローチ方法や具体的な施策の考察、実行するまでのプロセス等を整理し、形式的なものではなく、実効性のある対応方針を講じてまいります。2025年度中の開示を目指し取り組む所存です。
【大株主の状況】

| 森トラスト株式会社 | 574,600 | 53.38 |
| 光通信株式会社 | 80,800 | 7.51 |
| 株式会社UH Partners2 | 52,800 | 4.91 |
| 関谷 幸平 | 31,200 | 2.90 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 17,100 | 1.59 |
| 五味 大輔 | 15,000 | 1.39 |
| 関口 貴士 | 7,000 | 0.65 |
| 株式会社SBI証券 | 6,100 | 0.57 |
| 桜井 敏一 | 6,100 | 0.57 |
| 株式会社DMM.com証券 | 6,100 | 0.57 |
| ――― |
| 森トラスト株式会社、株式会社森トラスト・ホールディングス (非上場) |
補足説明
親会社との取引内容及び当該取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針については、本報告書「 4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」、「5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情」に記載しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引契約及び取引条件につきましては、一般的な市場価格や市場金利等を勘案して決定しております。また、支配株主等との間で少数株主の利益に相反する恐れのある取引を行う場合には、当社経営会議及び取締役会において適正に審議し、少数株主の保護に努めております。
その結果、支配株主等との間で少数株主の利益に反する取引は生じていない認識でおります。
なお、当社の取締役には、親会社及び親会社の子会社出身者がおりますが、当社はこれらの者が会社法369条2項に定める特別利害関係人に該当しないことを確認しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
森トラスト㈱及び㈱森トラスト・ホールディングスは、当社の議決権を53.51%(持株比率53.38%を所有する親会社であり、当該議決権の行使を通じて、当社の経営判断に影響を及ぼし得る立場にあります。当社グループは、親会社である森トラスト㈱のグループ各社より、オフィスビルの内装工事受注、駐車場運営管理受託、ビル管理受託、各種損害保険契約のプランニング等を請け負っており、安定的な収益をあげております。また、当社より㈱森トラスト・ホールディングスへ資金の貸付を行っております。これは、当社の資金使途が具体的に確定するまでの暫定期間における資金運用を目的としておりますが、資金が拘束されることなく、いつでも当社の資金ニーズに応じて適宜返還できる契約内容となっております。
当社と親会社グループ各社との間の取引契約及び取引条件につきましては、一般的な市場価格や市場金利等を勘案し、交渉のうえ決定しております。今後の取引におきましてもこの方針に変更はありません。 また、当社取締役1名が同社からの出向者でありますが、経営上の意思決定において当社独自の経営判断を妨げるものではなく、親会社から一定の独立性が確保されていると認識しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 安達 智一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 阿部 和康 | 他の会社の出身者 | | | △ | | | | | | | | |
| 井上 善雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 奥村 太久実 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 福田 実主 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 安達 智一 | | ○ | 当社は、過去に社外取締役の安達智一氏が業務執行者である戸田建設株式会社と内装工事の請負に関する取引を行っておりましたが、現在は取引を行っておりません。また、過去の取引につきましては、取引の規模、金額、取引条件等において株主の利益を害するものではなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断し、その概要の記載を省略 します。 | 安達智一氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識を有しており、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に資すると判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 阿部 和康 | ○ | ○ | 社外監査役の阿部和康氏は、2011年6月まで当社の兄弟会社である森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社の代表取締役社長でありました。 | 阿部和康氏は、当社親会社である森トラスト株式会社のグループ各社において業務執行者及び役員としての経験を有しており、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。兄弟会社の業務執行者でありましたが、退任後10年経過しており、取引所規則に定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 井上 善雄 | ○ | ○ | 該当なし。 | 井上善雄氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 奥村 太久実 | ○ | ○ | 該当なし。 | 奥村太久実氏は、米国Purdue大学経営大学院にてMBA(経営学修士)を取得し、その後税理士として高度な専門的知識を活かした経営コンサルタントの経験を豊富に有していることから、経営全般における監視と適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 福田 実主 | ○ | ○ | 該当なし。 | 福田実主氏は、弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持について客観的且つ適切な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき体制として、社内に事務局を設置し、その構成員は管理部の使用人(以下、「補助使用人」という。)
を担当させるものとしております。補助使用人は、監査等委員会から指揮命令を受ける体制をとっており、補助使用人の業務執行者からの独立性の確保に努めております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人から四半期毎に、会計監査の方法及び会計監査の結果等について、報告を受けております。
また、必要に応じて非定例的な会合を必要に応じて開催することにより、情報の共有・調査の連携に努めております。
監査等委員会と社長直属の組織として設置している内部監査室は、定例的に会議を行い、相互の監査計画の内容確認と重要監査事項等について協議しています。
監査等委員会は、内部監査部門の監査結果等について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すなど、内部監査部門と日常的かつ機動的な連携を図るための体制をとっております
会計監査人と内部監査室は、連携して内部統制監査計画書を作成し、内部統制監査の実施において協力すると共に、監査結果を適時業務部門にフィードバックし、内部統制システムの整備構築に反映しております。
このように、監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は随時情報交換を行い相互連携を図っており、監査の実効性が上がるよう努めております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
本報告書のⅡ 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」における【補充原則4-2①経営陣のインセンティブ付け、業績連動】に記載しております。
該当項目に関する補足説明
1億円以上の報酬を受領している取締役はおりません。また、1億円未満の報酬の個別開示についても予定はありません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の各取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任された代表取締役社長であり、代表取締役社長は、株主総会で決定された報酬総額の限度内において、会社業績、職責・役位ならびに経営への貢献度等を総合的に勘案したうえで、個別の報酬額を決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役をサポートする専任の担当者は置いておりませんが、管理部が常時サポートする体制を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、迅速かつ正確な意思決定による経営を遂行するため、取締役会を原則毎月1回開催し、経営の基本方針及び法令で定められた事項や、その他経営に関する重要事項を決定しております。また、取締役に加え、各事業部門責任者が参加する経営会議を原則月1回開催し、重要な経営事項に関する協議を行い、多方面の情報と経営課題の共有化を図りつつ、業務を執行しております。
当社は監査等委員設置会社を採用しており、4名の独立社外取締役で構成され、取締役の意思決定・業務執行について、公正・客観的・独立的な立場から監査・監督し、監視機能と牽制機能を果たしております。会計監査につきましては、清陽監査法人と監査契約を締結し、会社法および金融商品取引法に基づく監査を受けております。業務を執行した公認会計士は、石倉郁男及び三橋留里子の2名です。いずれも継続監査年数は、7年以下であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の事業特性及び会社規模等に鑑み、執行機能と監査・監督機能のバランスを効果的に発揮する観点から、現状のコーポレート・ガバナンス体制が当社にとって最適であると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主が株主総会の議案を十分に審議できるよう、招集通知の早期発送および開示に努めています。 |
| 決算業務や株主総会招集通知の早期発送をはじめとする株主総会準備の迅速化と充分な議案審議時間の確保に配慮しつつ、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを念頭に、集中日と予想される日程を回避できるよう努めてまいります。 |
| インターネットによる議決権行使を実施しております。 |
株主総会終了後、懇親会を開催し、株主総会における報告事項、決議事項の内容に限定せず、当社経営陣と株主の皆様と幅広い意見交換を可能とする機会を設けております。
|
【基本方針】 当社は、会社法、金融商品取引法、その他の関連法令および東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」( 以下、「適時開示規則」)等の諸規則を順守し、適時適切かつ公平に情報を開示いたします。また、法令等に基づく開示事項以外の情報についても、当社が投資判断に影響を与える重要な情報であると判断したものについては、積極的に開示いたします。 【情報開示の方法】 当社は、適時開示規則に該当する情報については、同規則に従い、東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム(以下、「TDnet」)にて開示いたします。また、情報開示の適時性・公平性の観点から、TDnetの公開が完了し、インサイダー取引規制上の公表措置が完了した後、当社ウェブサイトにおいても速やかに掲載いたします。なお、適時開示規則に該当しない情報についても、適切な方法により、できる限り当該情報が公正に伝達されるよう努めます。 【沈黙期間】 当社は、決算情報の漏洩を防ぎ、情報開示の公平性を確保するため、決算( 四半期決算を含む)期日の翌日から決算発表日までを沈黙期間として設定しております。この期間は、決算および業績の見通し等に関する問い合わせへの回答やコメントは差し控えることとしております。なお、この沈黙期間中に、業績予想を大きく外れる見込みが生じた場合には、適時開示規則に従い適切に開示いたします。 【第三者への情報開示】 当社は、未公表の重要な情報を特定の者のみに開示することはいたしません 。株主、機関投資家、アナリスト等との対話においても、既に公開された事実、周知の事実、あるいは一般的なビジネス環境など、公表された情報に限り言及いたします。なお、万一、未公表の重要な情報を、意図せず特定の者に伝達した場合には、法令の定めに従い、速やかに必要な措置を講じるものといたします。 【第三者による情報】 当社は、第三者による当社に関するコメント、業績予想等については一切責任を負いません。 【将来の見通しについて】 当社が情報開示する予想・見通しは、開示時点において入手可能な情報に基づく判断によるものであり、将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証したりするものではありません。今後の様々なリスクや不確定要素などの要因によって、実際の成果や業績は、予想・見通しとは差異が発生する可能性があります。 | |
| 決算短信、有価証券報告書、招集通知、各種適時開示資料等の掲載を行っております。 | |
アナリストや機関投資家からの個別取材については、フェアディスクロージャーを前提に、原則全て対応しております。また、当社ホームページ上からも電子メールにてIRに関するご質問も受け付けております。 機関投資家のみならず一般投資家からのIR面談の要請については、原則全てお受けし、IR担当取締役が対応いたしております。 | |
| ステークホルダーの立場を尊重することにつき明記した、企業倫理規程を制定し遵守しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役会を原則として毎月1回開催することのほか、必要に応じて臨時に開催し、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から職務執行の報告を受け、これを監督する。
②監査等委員会は、独立した立場から、当社取締役の職務執行を監査する。
③ 内部監査部門として社長直属の「内部監査室」を設け、コンプライアンス等の内部管理体制の適正・有効性を検証し、重要な問題事項があれば、監査等委員会と連携し、社長・取締役会へ適時に報告する体制を整備する。
④ 内部通報制度等を通じて、法令及び定款に違反する行為等を早期に発見・是正する体制を構築する。
⑤ 財務報告の信頼性を確保するために「財務報告に係る内部統制の基本方針」を作成し、これを遵守するとともに、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価の実効性を確保するよう努める。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る記録・情報については、保存期間等の管理方法を定めた社内規程に基づき適切に保存・管理し、取締役は常時これを閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社グループ内外の、損失に結びつくリスクを識別・分類し、それぞれについての社内規程ないし対応手順と主管部署を定め、リスク発生を防ぐとともにリスク発生
時の損害を最小限にとどめるよう迅速に対応する。
②各取締役は、自らの分掌範囲について、責任を持ってリスク管理を行う。また、重要なリスクについては、必要に応じて、全社横断的に総合的な対応を図る。
(4)当社グループの取締役の職務の執行が、効率的に行われることを確保するための体制
①経営計画において、毎年度の基本的な経営方針・計画を定め、これを軸とした計画・実施・統制評価のマネジメントサイクルを展開する。
② 経営管理に関する社内規程を整備し、各職位の責任・権限や業務の基本的枠組みを明確にし、迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行を行う。
③ 取締役に対して、取締役会の構成・運営・課題・支える体制等について定期的にアンケートを実施し、その結果と内容を分析・評価することにより、取締役会の実効性向上に向けた改善に取り組む。
(5)当社グループ及び親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社グループ会社に関する管理は、「関係会社管理規定」に基づき、計画立案から執行までを総括的に管理・統制するマネジメントサイクルを展開し、重要な事項について
は、取締役会に報告する。
②当社グループ共通のコンプライアンス等に関する方針のもと、その遵守徹底を図る。
③当社グループの業務の適正を確保するため、当社の内部監査室は子会社の内部統制について積極的に指導及び助言し、適宜当社の取締役会及び監査等委員会に報告し、当社グループの業務の適正を確保するために努めるものとする。
④当社の子会社の取締役及び使用人は、子会社の業績、重要な業務執行等に関する情報について、適宜、当社取締役及び主管部門に報告するものとする。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
①監査等委員会の求めに応じ、内部監査室に属する使用人を、随時、監査等委員の職務の補助に当らせる。
②監査等委員会を補助する使用人の職務執行については、監査等委員会の指揮命令に従い、取締役からの独立性を確保する。
③監査等委員会の職務を補助する使用人の人事に関する事項については、監査等委員会の意見を尊重する。
(7)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
①監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会などの重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人に説明を求める。
②当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実があること、又はそのおそれがあることを発見したときは、直ちに
監査等委員会に報告する。
③当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、監査等委員会に当該報告をしたことを理由として会社はその者に対して不利益な取扱いを行うことを禁止する。
(8)監査等委員の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
①監査等委員がその職務の執行について生じる費用については、職務執行に必要でないと認められる場合を除き、当社が負担するものとする。
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①代表取締役と監査等委員との意見交換を定期的に実施し、双方意思の疎通を図るものとする。
②内部監査室は、内部監査の結果等を定期的に監査等委員会に報告をするなど、緊密な連携を図り、監査の実効性を高めるための環境整備を行う。
③監査等委員は、関係部署と連携を図りながら、随時情報交換を行い、必要に応じて社内の会議体に出席できるものとする。
(10)社外取締役との責任限定契約
当社は、社外取締役にふさわしい有能な人材の招聘を容易にし、また、その期待される役割を充分に発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額とする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社は企業倫理規程において、当社の全役職員は社会の秩序と安全に脅威となる反社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨み経済的利
益は供与しない旨を規定しております。
(2)反社会的勢力排除に向けた取組については、法令及び企業倫理に則り対応することが重要であるとの認識に基づき、対応部署を管理部とし
て関連情報の収集・管理に努めるとともに、反社会的勢力への対応マニュアルを制定し、業務運営の中で周知徹底を図っております。また、顧問
弁護士や公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に登録する等、外部専門機関との連携を強化することによって、必要情報の収集に
努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――