| 最終更新日:2025年6月25日 |
| 南海化学株式会社 |
| 代表取締役社長執行役員 杉岡 伸也 |
| 問合せ先:取締役執行役員 業務本部長 長津 徹 |
| 証券コード:4040 |
| https://www.nankai-chem.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、全てのステークホルダーの皆様を重視した経営を行い、皆様にご満足いただき、社会に貢献していくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。効率的かつ公正で透明性の高い経営及び経営監視機能の強化を目指すとともに、法令遵守の徹底及び迅速かつ正確な適時開示により、株主・顧客・社会・従業員等のステークホルダーから信頼されることにより、継続的に企業価値を高めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備】
当社は現状、株主構成における外国人株主の比率は少数であり、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳はしておりません。今後につきましては、海外投資家の株主比率等の推移を踏まえ、検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策投資株式については、「経営戦略上の必要性」、「営業戦略上の必要性」、「財務戦略上の必要性」及び取引の採算性等から保有することがあります。その保有意義が認められなくなった場合は、取引先企業との十分な協議を経た上で、売却を進めていく方針としております。 また、取締役会は、すべての政策投資株式について、「資本コストやリスク・リターンを踏まえた中長期的な経済合理性」や「総合的な取引関係」等の保有意義を定期的に検証した上で、個社別の保有方針を決定しております。なお、当該株式に係る議決権行使は、相手企業の持続的な成長及び中長期的な企業価値向上の観点から各社の状況を多面的かつ総合的に勘案し、議案ごとに賛否を判断して行います。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社取締役との取引については、取締役会による事前承認及び取締役会への事後報告を実施することを取締役会規則で定め、その取引を監視しております。開示対象となる取引がある場合は開示を行います。また、主要株主や関係会社等の関連当事者との取引については、社内規程に基づいた承認手続を実施することとしており、開示対象となる取引がある場合は開示を行います。
【補充原則2-4① 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保】
当社グループは、サステナビリティの実現のために必要となる多様な人財の確保を目的に、性別や国籍等にかかわらず、採用活動を行っております。また、女性にとって働きやすい職場環境をつくることは、ジェンダーにかかわらず、多様な背景をもつ社員全員にとって働きやすい職場となることと考えており、2018年7月より組織横断的な会議体である「女性活躍推進タスクフォース」を発足し、これまで継続的な議論を通じて、働き方改革に資する制度改定提案などにも取り組んでおります。
また、社員のニーズを把握し、社員一人ひとりに対し仕事と育児の両立支援や、多様な人財が安心して存分に活躍できる職場環境を構築すべく、年次、職位、職能ごとに求められる能力・専門知識の習得を目的とした研修制度を実施し、継続的な人財の育成にも取り組んでおります。
当社グループの採用者に占める女性の割合は現状17.1%、管理職及びリーダーに占める女性の割合は現状6.6%、男子社員育児休業平均取得率は現状66.7%でありますが、今後はこの割合をさらに高めるよう取組みを進めてまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、規約型の確定給付企業年金制度を採用しております。
企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、年金資産の管理運用については、専門知識を有する資産管理運用機関に委託しております。
資産管理運用機関は「年金資産の運用に関する基本方針」に基づき年金資産の管理運用を行い、当社は資産管理運用機関より定期的に運用状況やスチュワードシップ活動等に関する報告を受けることにより、企業年金と会社との間に生じ得る利益相反の適切な管理に努めております。
また、担当者には適切な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、その育成に努めております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、企業理念、経営指針及び企業経営方針を、当社ウェブサイトに掲載しております。
企業理念・経営指針・企業経営方針:
https://www.nankai-chem.co.jp/company/philosophy/
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を、東京証券取引所に提出しております。
本報告書「I コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」に掲載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
当社は、取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きを、東京証券取引所に提出しております。本報告書「「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に掲載しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
当社は、社外取締役を委員長とし、かつ構成員の過半数を社外取締役として、取締役等の指名・報酬に関して審議し取締役会に答申する指名・報酬諮問委員会を、2023年7月に設置いたしました。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役の選定及び解職、取締役の報酬等に関する方針や内容に関する事項、その他取締役会から諮問を受けた事項等を協議し、取締役会に答申いたします。
取締役等の指名・報酬について、社外取締役を過半数とし独立性・客観性を重視した審議・合意形成を行うという指名・報酬諮問委員会の設置趣旨に鑑み、取締役会においては、その意見を最大限尊重することを原則としております。
(5)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明
当社は、取締役候補者の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況並びに選任理由について株主総会招集通知及び参考書類・事業報告並びに有価証券報告書に記載しております。また、社外役員に関しては、中立性・独立性の要件を充たしている旨の記載をしております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
当社グループは「化学品事業を通じて地球環境と豊かな社会の創生に貢献する」という企業理念のもとに事業活動を行っており、1906年の創業以来100年以上にわたり基礎化学品の製造をものづくりの基盤として、数々の技術を蓄積し、永きにわたって人々の快適な生活を支え、顧客の信頼に応えてきた歴史は、「水をつくり、土を活かし、人を育む」という現在の経営に生かされております。
環境・社会課題の解決を志向した事業領域の拡大と事業構造の変革により成長軌道を築き、安定的かつ持続的な利益成長を通じて企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指しており、1959年より開始した廃硫酸ばい焼による硫酸リサイクル事業では事業そのものがサステナビリティと直結しており、環境リサイクルの先駆者として今後も継続的、発展的に事業を行っていくことが、環境負荷の削減に寄与し、ステークホルダーの皆様にも評価していただけるものと考えております。
詳細については以下の当社ウェブサイト「サステナビリティ」をご参照ください。
https://www.nankai-chem.co.jp/sustainability/
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、法令、定款で定められた事項及び経営方針・事業戦略や業務執行上の重要案件等については、取締役会で決定する旨を取締役会規則にて定めております。また、執行部門に委任する事項を業務分掌規程及び職務権限規程にて定めることで、業務執行のスピードアップを図っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社が社外取締役に求める能力・経験等を有し、取締役会等において積極的に意見・提言できる人材を社外取締役として選任することとしております。
【補充原則4-10① 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の適切な関与・助言】
当社は、社外取締役を委員長とし、かつ構成員の過半数を社外取締役として、取締役等の指名・報酬に関して審議し取締役会に答申する指名・報酬諮問委員会を2023年7月に設置いたしました。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役の選定及び解職、取締役の報酬等に関する方針や内容に関する事項、その他取締役会から諮問を受けた事項等を協議し、取締役会に答申いたします。
取締役等の指名・報酬について、社外取締役を過半数とし独立性・客観性を重視した審議・合意形成を行うという指名・報酬諮問委員会の設置趣旨に鑑み、取締役会においては、その意見を最大限尊重することを原則としております。
【補充原則4-11① 取締役会の多様性に関する考え方等】
取締役は、業務執行の監督と重要な意思決定が求められることから、多様な視点、多様な経験、多様かつ高度なスキルが必要であると考えております。候補者を選定する際には、ジェンダー平等の実現や、年齢・国籍等の属性や人格に加え、経営に関連する各分野の識見や経験などにも配慮して多様性を確保することを重視しております。
当社は、取締役に特に求められる知見・経験・能力等をスキル・マトリックスの形式にて本書巻末に掲載しております。
【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
昨年度における取締役の取締役会及び監査等委員会への出席状況及び活動状況は、年度事業報告及び株主総会参考資料にて開示しているとおり、全取締役が高い出席率を確保し、活発な議論を実施しております。また、当社では、取締役候補者を検討する過程において、兼任状況が合理的な範囲にとどまるかについても確認することとしており、取締役の主要な兼任状況については、事業報告において毎年開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社は、取締役会全メンバーに対して取締役会の実効性に関する自己評価アンケートを実施し、その集計結果を踏まえて取締役会全メンバーにより、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。その結果、当社取締役会は適正かつ効率的に運営されており、全体として実効性が確保されていることを確認いたしました。今後さらに取締役会の実効性を向上させていくために、取締役会の議題に関して主に以下の課題を踏まえて改善に取り組んでおり、今期は特に経営会議の機能向上と成長戦略に係る議論の拡充に注力することとしました。
・事前協議による情報の充実や早期の資料提出による検討期間の拡充
・企業戦略、中期経営計画等の重要事項に対する議論の充実
【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む)が自らの役割を十分に果たすべく、必要な知識習得と役割・ 責任の理解深耕の機会として原則年2回研修を実施しております。併せて、社外取締役(監査等委員である取締役を含む)に対しては、経営戦略や事業の内容等の理解を深めるため、適宜、当社の事業・課題に関する説明及び意見交換を行い、工場や事業所などへの訪問の機会を設け、当社への理解を深められるようにしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、株主や投資家の意見や要望を踏まえ、当社の経営方針を策定していくことが重要であると考えております。そのため、IRの専任部署を設置し、個別面談の対応や決算説明会等株主や投資家との対話の場を設け、当社の経営戦略についてより深い理解を得るよう努めるとともに、そこで得た意見、要望に対し、適切に対応していく体制を整えております。なお、対話に際しては、法令及び社内規程に基づき、インサイダー情報の漏洩がないよう情報管理を行うとともに、フェア・ディスクロージャーに配慮しております。
【大株主の状況】

| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 262,515 | 12.02 |
| 南海化学従業員持株会 | 84,700 | 3.88 |
| 東亞合成株式会社 | 70,000 | 3.21 |
| ソーダニッカ株式会社 | 63,000 | 2.89 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 56,000 | 2.57 |
| 大中物産株式会社 | 54,516 | 2.50 |
| 不動恒産株式会社 | 52,800 | 2.42 |
| 根岸運送株式会社 | 50,000 | 2.29 |
| 尼崎製罐株式会社 | 49,500 | 2.27 |
| 協和商事株式会社 | 46,992 | 2.15 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 化学 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 堀尾 知樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 伊集院 薫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 海部 行延 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 渡邉 りつ子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 堀尾 知樹 | | ○ | ――― | 長年にわたる化学メーカー勤務に基づく化学メーカーの企業経営や営業における豊富な経験と高い見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 <独立役員に指定した理由> 会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たしている ことから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 伊集院 薫 | ○ | ○ | ――― | 長年にわたる総合商社勤務及び企業経営における豊富な経験と高い見識に加え、内部統制に関する経験も豊富であり、これらの経験と見識を活かし、実効的な監査及び取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。 <独立役員に指定した理由> 会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 海部 行延 | ○ | ○ | ――― | 長年にわたる金融機関勤務を経て上場会社の管理部門を管掌する役員として経営に関与し、企業財務・会計に関する豊富な経験と高い見識、また企業経営者の経験を有しており、これらの経験と見識を活かし、実効的な監査及び取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。 <独立役員に指定した理由> 会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 渡邉 りつ子 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての専門的な知識や豊富な経験を有していることから、実効的な監査及び取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。 <独立役員に指定した理由> 会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務補助のために監査部所属員を補助使用人として監査部の業務と兼務させることができるものとしており、監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、監査等委員会の指揮の下で職務を行うものとしております。 また、監査等委員会の要請に応じて、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人を置くことができるものとし、専任の使用人を置いた場合には、当該使用人には他の業務を一切兼務させないこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人と監査等委員である取締役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合や、その他意見交換を実施するとともに、インターネット等の手段を活用しながら密接な連携を図っております。
内部統制室及び監査部は、監査等委員である取締役との定期的な打ち合わせ等により連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、社外取締役を委員長とし、かつ構成員の過半数を社外取締役として、取締役等の指名・報酬に関して審議し取締役会に答申する指名・報酬諮問委員会を2023年7月に設置いたしました。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役の選定及び解職、取締役の報酬等に関する方針や内容に関する事項、その他取締役会から諮問を受けた事項等を協議し、取締役会に答申いたします。
取締役等の指名・報酬について、社外取締役を過半数とし独立性・客観性を重視した審議・合意形成を行うという指名・報酬諮問委員会の設置趣旨に鑑み、取締役会においては、その意見を最大限尊重することを原則としております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員全てを独立役員に指名しております。
該当項目に関する補足説明
2019年6月27日開催の第68回定時株主総会において当社取締役及び監査役に対するストック・オプション報酬枠を設定いたしましたが、2023年6月28日開催の第72開定時株主総会にて当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度が承認されたことにより、上記ストック・オプション報酬枠は廃止となりました。
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況は、本書【取締役報酬関係】に記載のとおりであります。
該当項目に関する補足説明
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別開示をしておりませんが、役員区分ごとの報酬等の総額を有価証券報告書において開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1) 当社の役員報酬等の決定方針は、取締役会において決定しております。その内容は次のとおりです。
イ.会社は、継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務執行、経営監督の機能に応じてそれぞれが適切に発揮されるような報酬制度を定める。
ロ.報酬構成は、各役員の役位や各役員が担う役割・職責に応じて定める報酬のほか、業績との連動を強化した報酬を設けることで、企業価値向上を意識づける報酬構成とする。
ハ.報酬額の水準は、同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を踏まえ、各役員が担うべき機能・役割に応じて設定する。
ニ.経営の監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、それぞれに適切にその役割を担うために独立性を確保する必要があることから、固定の基本報酬のみ支給し、業績により変動する報酬は支給しない。
(2) 当社の役員報酬は、固定報酬としての「基本報酬」、「業績連動報酬」及び非金銭報酬である「業績連動型株式報酬」で構成し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定しております。
イ.基本報酬
取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の基本報酬は、株主総会で決定された総額の限度内で、役位、職責等に応じて他社水準、業績、従業員の給与水準等を考慮しながら、事業年度ごとに取締役会において役位別基準額を決定し、毎月、一定の時期に支給いたします。
監査等委員である取締役の基本報酬は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査等委員である取締役の協議にて決定し、毎月、一定の時期に支給いたします。
ロ.業績連動報酬
年次賞与と部門業績評価等による加算給で構成し、株主総会で決定された総額の限度内で取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)に支給いたします。
年次賞与は、単年度の結果責任を明確にするため、経営上の重要指標である連結経常利益を業績指標とし、業績指標の達成度合いに応じた評価レンジを定め、役職ごとの職責に応じて取締役会において具体的な支給額を決定し、毎年、一定の時期に支給いたします。
部門業績評価等による加算給は、、部門業績・個人評価等の達成度に応じて、取締役会において具体的な支給額を決定いたします。
ハ.業績連動型株式報酬
会社が金銭を拠出することにより設定する信託が会社株式を取得し、取締役会で定める株式給付規程に基づいて、取締役等に付与するポイントの数に相当する数の会社株式を、本信託を通じて、取締役等に交付する株式報酬制度であり、役位ポイントに業績達成率(上限120%、下限80%)に応じて設定された業績連動係数を用いて算出されたポイントを付与し、所定の要件を満たしたときにポイントに応じた数の当社株式を交付(1ポイント=1株に換算)いたします。
【社外取締役のサポート体制】
担当取締役及び取締役会事務局が、取締役会開催前に議案の事前通知及び必要に応じて事前説明を行っております。また、社外取締役から情報の提供を求められたときは、担当取締役及び取締役会事務局が窓口となり、必要な情報を収集して報告を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。また、取締役の選解任及び報酬等に関する基本方針及び内容等に関する取締役会からの諮問事項を協議し答申する機関として指名・報酬諮問委員会を、取締役会の委嘱を受けた事項その他経営に関する重要事項の協議機関として経営会議を設置しております。
(1)取締役及び取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役名4名(うち社外取締役3名)により構成され、代表取締役が議長を務めております。取締役会は、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関する基本方針、法令及び定款で定められた事項及び会社経営・グループ経営に関する重要事項等、取締役会規則にて定めた事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
(2)監査等委員及び監査等委員会
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名と非常勤の取締役監査等委員3名(うち社外取締役3名)で構成され、常勤の取締役監査等委員が委員長を務めております。
監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行について適宜協議した上、議決に参加するほか、重要な決裁書類等の閲覧等を行い、業務状況を監査することとしております。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、取締役の職務執行についての意見交換等を通じて、適正な監視を行っております。また、監査等委員会は、監査部、内部統制室及び会計監査人と相互に連携して共通の認識を保持し、有効に監査が行われるよう努めております。
(3)指名・報酬諮問委員会
指名・報酬諮問委員会は、社外取締役監査等委員3名と代表取締役1名の計4名で構成されております。指名・報酬委員会は原則として年4回開催し、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役の選定及び解職、取締役の報酬等に関する方針や内容に関する事項、その他取締役会から諮問を受けた事項等を協議し、取締役会に答申いたします。同委員会の設置趣旨に鑑み、取締役会においては、その意見を最大限尊重することを原則としております。
(4)経営会議
経営会議は、業務執行取締役及び執行役員8名のほか、招集権者である代表取締役社長執行役員によって指名された者で構成されており、代表取締役社長執行役員が議長を務めております。また、社外取締役及び監査等委員である取締役は任意により出席できるものとしております。
経営会議は、毎月1回以上開催することとし、会社の業務執行に関する事項のうち、経営に関する重要な事項を協議するほか、各部門からの報告に基づく情報共有及び意見交換を通じて、迅速な経営判断を必要とする重要課題を検討しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を保有することで、取締役会の監査監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。また、会社法に基づく機関のほかに、経営の透明性を向上させ、取締役会の監督機能を強化することを目的とした指名・報酬諮問委員会及び経営の監督機能の充実と執行機能の効率化・機動化を両立することを目的とした経営会議を設置しております。
監査等委員会の機能を有効に活用しながら、「経営の透明性の向上」「スピーディな意思決定」「経営の監視・監督機能の強化」を図ることができると考え、現在の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

当社の2025年度第74回定時株主総会についての株主総会資料は、2025年6月3日に当社及び東証のウェブサイトにて開示し、2025年6月9日に法定書類を発送しており、いずれも法定期日前の開示・発送となっております。 今後も早期開示できるよう努めてまいります。
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当社は定時株主総会の開催にあたり、決算日程・招集手続き等の諸事情を勘案して開催日程を決定しており、2025年度第74回定時株主総会は、2025年6月25日に開催いたしました。 今後も開かれた株主総会を目指して、運営に努めてまいります。
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| 当社の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行が運営するウェブサイトにて、電磁的方法による議決権行使を可能にしております。 |
| 当社の株主構成及び外国人株主の比率を勘案し、現時点では議決権電子行使プラットフォームには参加しておりません。今後につきましては、状況に応じて検討してまいります。 |
| 当社の株主構成における外国人株主の比率は少数であり、現状では議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳はしておりません。今後につきましては、海外投資家の株主比率等の推移を踏まえ、検討してまいります。 |
| 当社ホームページにIR情報のページを設け、公表していく予定であります。 | |
| 事業戦略や経営状況、事業活動状況についての理解を促進するべく、投資家との日常的な取材対応に加え、半期ごとに決算説明会を開催しております。説明会の中では、決算発表に加え、代表取締役による中期経営計画の進捗の説明を行っております。説明会の動画は適時に当社ウェブサイトに掲載し、個人株主等との対話促進にもつなげております。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的に説明会を開催し、業績や経営方針を説明しております | あり |
| 現時点では未定でありますが、今後の株主構成等を考慮し検討してまいります。 | なし |
当社ウェブサイト上に、決算情報、適時開示資料、有価証券報告書、決算説明会資料、株主総会の招集通知、決議通知等を掲載しております。 URL:https://www.nankai-chem.co.jp/ir/
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| 業務本部経営企画部にIR担当者を置き、外部窓口対応を行っております。 | |
| 「南海化学グループ役職員行動規範」において株主・投資家、顧客、取引先、行政当局、社会といった様々なステークホルダーに対する責任について規定しております。 |
| 環境保全活動、CSR活動に対する取り組み状況は、年1回「サステナビリティレポート(環境・社会報告書)」に取りまとめ、当社ウェブサイトで公開しております。 |
| 「南海化学グループ役職員行動規範」において、企業活動における透明性の確保と積極的、効果的、公正な開示を行うことを規定しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「内部統制システムに係る基本方針」を定め、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、下記のとおり内部統制システムの整備を行っております。
(1)取締役及び使用人の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.取締役会は、法令及び定款等の遵守のための体制を含む内部統制システムに関する基本方針を決定し、その運用状況を監督するとともに、適宜基本方針の見直しを行っております。
ロ.監査等委員会は、内部統制システムの整備と運用状況を含め、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行っております。
ハ.コンプライアンス体制の基礎として、取締役及び使用人が遵守すべき規範として「企業行動規範」及び「南海化学グループ役職員行動規範」を定め周知徹底を図るとともに、取締役及び使用人に対し「Code of Conduct」を配布し、携行させることにより、コンプライアンス体制の構築・維持、意識の向上に努めております。
ニ.監査部では、「内部監査規程」に基づき、コンプライアンス体制が有効に機能しているかを監査し、その結果について代表取締役社長執行役員に報告しております。
ホ.法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、当社グループの役職員が利用可能な内部通報制度を設けております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社においては、取締役の業務執行に係る情報は、取締役会その他重要な会議に関する議事録及び稟議書等の文書(電磁的記録を含む。)として記録し、「文書管理規程」に基づきそれぞれ適切な年限を定めて保存及び管理する体制としております。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社においては、「リスクマネジメント基本規程」を定め、事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを未然に防止するよう努めるとともに、事業運営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合の対応やその予防について、必要な処置を講じる体制としております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社においては、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する基本的事項や重要な業務執行について、迅速かつ効率的な意思決定を行う体制としております。また、取締役会の意思決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」において職務分掌及び責任権限を定め、業務の組織的かつ効率的な運営を図ることを確保する体制としております。
(5)南海化学グループの業務の適正を確保するための体制
当社は「関係会社及び事業投資先管理規程」に則り、南海化学グループの管理や支援を実施することにより、育成強化を行うとともに、南海化学グループとしての経営効率の向上を図っております。また、南海化学グループ各社の業績報告や業務執行状況報告を通じて、南海化学グループの経営戦略の最適化を図ることを目的の一つとする「経営会議」を毎月開催し、南海化学グループ各社の経営状況を把握しております。さらに、各種業務に熟知した当社役職員が当社の子会社の監査役を務め、実効性の高い監査役監査を行い、なおかつ当社の監査部が当社の子会社の内部監査を実施し、日常業務の適正性を確認することにより、南海化学グループの業務の適正を確保するための体制整備に努めております。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ.当社は、監査等委員会の職務補助のために監査部所属員を使用人(以下「補助使用人」という。)として確保し、当該補助使用人は監査部の業務と兼務させることができるものし、当該補助使用人は、監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、監査等委員会の指揮の下で職務を行うものとしております。
ロ.当社は、前号以外に、監査等委員会の要請に応じて、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人(以下「専任の使用人」という。)を置くことができるものとし、専任の使用人を置いた場合には、当該使用人には他の業務を一切兼務させないこととしております。
ハ.補助使用人及び専任の使用人の人事異動については、監査等委員会と代表取締役社長執行役員が事前に協議するものとしております。
(7)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
取締役及び使用人は、業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、その内容について直ちに監査等委員会又は監査等委員に報告しなければならないこととしております。また、監査等委員会又は監査等委員に報告したことを理由とする不利益処分その他の不当な取扱いを禁止することとしております。
(8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員会は、代表取締役社長執行役員と定期的な会合をもち、経営方針、会社の対応すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査等委員監査の環境整備の状況、監査上の重要問題点について意見を交換することとしております。
ロ.重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査等委員は取締役会のほか、重要な会議に出席することができ、また監査等委員から要求のあった文書等は、随時提供することとしております。
ハ.監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理しております。
(9)財務報告の信頼性に係る内部統制を確保するための体制
財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制として、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制を整備しております。
(10)反社会的勢力との関係を遮断するための体制
イ.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、これらを「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断しております。
ロ.反社会的勢力排除のため、以下の体制整備を実施しております。
・反社会的勢力対応部署の設置
・反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の構築
・外部専門機関との連携体制の確立
・反社会的勢力対応マニュアルの制定
・暴力団排除条項の導入
・その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、(社)日本経済団体連合会が公表した「企業行動憲章 実行の手引き(第6版)」(2010年9月)及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年6月 犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ)を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を構築し運用しております。企業集団における方針・基準等については、「企業行動規範」「南海化学グループ役職員行動規範」において定めており、また役職員に対して小冊子「Code of Conduct」(行動規範)を配布し、携行させるとともに、当該小冊子受領時には反社会的勢力との関わりを一切持たない旨記載した「誓約書」を徴求することにより、反社会的勢力との関係遮断を徹底しております。こうした施策によって、当企業集団のすべての役職員は、反社会的勢力との絶縁が極めて重要にしてかつ永遠のテーマであることを理解しております。
社内体制としては、コンプライアンス及びリスク管理に係る会議体として「コンプライアンス委員会」及び「サステナビリティ委員会」を設置するとともに、実務上の対応として「反社会的勢力対応規程」「反社会的勢力対応細則」「反社会的勢力の排除にかかる調査実施細則」を制定のうえ、反社会的勢力に関する業務を所管する部署は管理部とし、当該規程や細則に沿った手続を実施しております。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を定めるなど、反社会的勢力との接点を一切持たない取組みを行っております。
外部組織との連携に関しては、2020年1月に大阪府企業防衛連合協議会に加入し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社グループのコーポレート・ガバナンス体制、適時開示体制については、以下の体制図をご参照ください。