コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMARUICHI CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月24日
株式会社マルイチ産商
代表取締役社長 社長執行役員 柏木 康全
問合せ先:総務部 TEL: 026-282-8061
証券コード:8228
https://www.maruichi.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に適切に対応し、迅速な経営の意思決定と業務執行を実行することにより経営の効率性・透明性を確保し、
株主をはじめとする全てのステークホルダーにとっての企業価値を最大化し、株主価値を高めることをコーポレートガバナンスの基本的な
方針・目的としています。そのため、法令の遵守を最優先とし、内部統制の強化等、経営のチェック機能の更なる充実を図ってまいります。
また、株主との建設的な対話に資するよう、迅速かつ正確な情報開示に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
当社は、政策保有株式について、取引関係の維持強化等に繋がり、当社の企業価値向上に繋がると判断出来る場合において、
株式を保有することとしています。銘柄毎の保有の妥当性については、当社の総務部が毎年1回、取引主管事業部に現在の取引状況
及び今後想定される取り組み等をガイドラインに沿って確認し、経営会議での審議を経て、取締役会に報告し検証しております。
現在の当社政策保有株式については、前述のプロセスに基づき検証を行い、保有継続に合理性があることを確認しております。
なお、その保有の合理性が認められない場合には縮減するなど保有継続を見直してまいります。
議決権行使に関しましては統一の判断基準は設定せず、個別銘柄毎に当社及び投資先企業の企業価値の向上に資するか否かの観点等
から総合的に判断し、適切に議決権を行使いたします。

【原則1-7】関連当事者間の取引
当社では、当社役員との会社との利益相反取引は取締役会の決議事項としています。
また、主要株主との取引は、市場価格を勘案した一般的取引条件と同様にその条件を決定しています。

【補充原則2-4-1】女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保
当社は性別・国籍・中途採用による制限を特段設けることなく、能力本位で管理職への登用を行っております。
特に女性の登用については「女性活躍推進行動計画」を公表しており、目標として女性が活躍しやすい環境を整備し、管理職に占める
女性の割合を2. 5%にすることを掲げております。なお、外国人については、事業領域が国内に限られることもあり管理職への登用実績はなく、
目標設定も行っておりません。 多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については、今後検討してまいります。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は企業年金制度として「確定給付企業年金」と「確定拠出企業年金」の両制度を採用しております。
確定給付企業年金については、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している資産管理運用機関に企業年金を委託しており、
コーポレート部門担当役員を委員長、経営企画部長、経理財務部長、人事部長が参画する年金資産運用管理委員会を設置し、
運用状況を定期的にモニタリングしております。
確定拠出企業年金については、各従業員が運用を行っており、従業員に対して定期的に運用制度の説明や教育機会の提供等を行って
います。

【原則3-1】情報開示の充実
(1)当社は、会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画を策定し、開示しています。
  ■経営理念は当社ウェブサイトに掲載していますので、以下URLをご参照ください。
     https://www.maruichi.com/company_profile/idea/  
  ■中期経営計画の詳細は当社ウェブサイトに掲載していますので、以下URLをご参照ください。
     https://www.maruichi.com/ir/management_policy/management_plan/
(2)当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、
  本報告書 1.基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報の1.基本的な考え方 をご参照ください。
(3)当社では、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、「役員報酬規程」において、担当する職責の大きさと短期業績達成度、
  並びに中期経営計画の戦略目標達成度等に応じて決定することを方針としています。
  また、取締役が当社の中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式給付信託制度を導入
  しています。
  また、監査等委員会には監査等委員である取締役を除く取締役の報酬に関して、株主総会での意見陳述権があり、この権限を背景に、
  監査等委員である取締役を除く取締役の報酬を決定する取締役会に先立ち、監査等委員会への説明及び意見聴取を行います。
  また、当社は、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬を諮問する任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。
(4)当社では、監査等委員である取締役を除く取締役候補者の要件を「役員規程」に定めています。具体的には以下の通りです。
  1.マルイチ産商グループの持続的な企業価値の創造に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること
  2.取締役としての人格及び識見があり、誠実な職務執行に必要な意思と能力が備わっている者であること
  3.取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間・労力を自ら創出できる
  4.法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること
 また、代表取締役を始めとする経営陣幹部の要件も同規程に規定しています。
 また、当社は監査等委員会設置会社に移行しましたが、監査等委員会には監査等委員である取締役を除く取締役の選解任に関して、
 株主総会での意見陳述権があり、この権限を背景に、監査等委員である取締役を除く取締役選解任候補者を決定する取締役会に先立ち、
 監査等委員会への説明及び意見聴取を行います。
 また、当社は、監査等委員である取締役を除く取締役の選解任について諮問する任意の「指名・報酬委員会」を設置しており、当該委員会
 において株主総会に上程する取締役選解任候補者の原案を作成し、その結果を取締役会へ答申し、取締役会は、かかる答申を踏まえて
 取締役選解任候補者を決定します。
(5)取締役候補者の選任理由及び略歴は株主総会招集ご通知に開示しています。
  ■株主総会招集通知は当社ウェブサイトに掲載していますので、以下URLをご参照ください。
     https://www.maruichi.com/ir/stock_information/meeting/

【補充原則3-1-3】情報開示の充実
当社は、中長期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティへの対応は経営の重要課題と認識しております。
当社の経営理念「人命の根源たる食品の流通を通して社会に奉仕し、衆知を結集して価値ある流通機能の創造に努めよう。」は、
事業活動を通じて社会全体を豊かにすることを目標としており、社員一人ひとりがそのことを自覚し、それぞれの役割を果たしていく
ことにより、目標の達成を目指してまいります。
人的資本への投資につきましては、社員の成長が企業の成長に繋がるとの考え方のもと、人材育成に向けた各種研修やe-ラーニング、
通信教育等、様々な取組みを強化し続けることで、中長期的な企業価値向上に寄与するものと考えております。
知的財産への投資については、今後、必要に応じて検討いたします。
 ■中期経営計画の詳細は当社ウェブサイトに掲載していますので、以下URLをご参照ください。
     https://www.maruichi.com/ir/management_policy/management_plan/

【補充原則4-1-1】取締役会の役割・責務(1)
当社では、取締役会、経営会議、稟議等で意思決定すべき事項については、重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な討議・報告基準を
定め、取締役会、経営会議での決議または稟議による決裁により決定しています。
また、業務執行責任者及び社内部門長の職務権限・職務分掌についても、社内規程により明確化しており、組織変更等に応じて、常に見直し
を行っています。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、取締役の独立性判断基準について、金融商品取引所の要件に加え、下記の項目を基準としています。

(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有)またはその業務執行者
(2)連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者
(3)当社との取引が連結売上高の2%を超える取引先の業務執行者
(4)直前事業年度において、役員報酬を除き1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、
  弁護士、公認会計士等の専門的サービスの提供者
(5)直前事業年度において、1事業年度当たり1,000万円以上の寄付を受けた団体に属する者
(6)当社の会計監査人の代表社員または社員

【補充原則4-11-1】取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方
当社は、取締役会の構成について、食品流通事業経営に関する深い知識と経験を備えた者、管理系業務に深い知識と経験を備えた者、
経営全般に深い知識と経験を備えた者、他企業の出身者、弁護士、公認会計士を配して、事業経営と管理業務また専門家と、バランスを
配慮して選任しています。各取締役は、取締役会においてそれぞれの知見に基づく有用な意見を述べています。
なお、スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせを定時株主総会招集ご通知にて公表しております。
   
【補充原則4-11-2】取締役の他の上場会社の役員との兼任状況
当社は、取締役の他の上場会社の役員との兼任状況について、株主総会招集通知の事業報告で毎年開示しています。
なお、不適切な数の兼任はありません。

【補充原則4-11-3】取締役会の実効性評価
当社は、取締役会の実効性評価を高めるために、機能・運営等に関する検証に基づき分析・評価・議論を行うことで自己評価を行って
おります。
評価にあたっては、取締役全員を対象とし、
①取締役会の役割、機能に対する考え方、②取締役会の規模と構成の状況、③取締役会の運営状況、④取締役会の議論の状況、
⑤その他、につき、アンケートを実施し、課題を洗い出すとともに取締役会において、その対応につき議論いたしました。
実効性評価において、アンケートの全項目の評価の平均を踏まえると、取締役会の実効性は概ね確保できていると認識されました。
また、執行と監督の分離や、付議・報告事項及び権限委譲の見直し等の一連の取組みに対する検証を実施し、マネジメント業務に
おける執行責任の明確化による意思決定スピードの向上や、ガバナンス機能の強化が図られているとの評価を得ております。
本実効性評価アンケートの結果およびディスカッションでの議論を受け、より一層取締役会の実行性を高め、充実が図れるよう、
改善に向けた取り組みを実施していまいります。

【補充原則4-14-2】取締役のトレーニング
当社は、取締役の法的位置付け、役割については定期的に理解促進の機会を設定します。特に社外取締役の就任に当たっては、
当社の事業について理解させるため、コーポレート部門担当役員及び経営企画部が説明を行います。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
株主との実際の対話(面談)につきましては、コーポレート部門担当役員が管掌し、総務部を窓口として対応しています。
また、株主・投資家からの要望によっては、可能な範囲で代表取締役、コーポレート部門担当役員が対応すべく善処しております。
決算説明など様々な取組みを通して、建設的な対話が実現できるよう対応を心掛けています。
また、株主との建設的な対話方針は下記の通りです。

(1)当社では、株主との対話全般について、IR担当部署である総務部を管掌するコーポレート部門担当役員が所管しています。
(2)本社各部署(経営企画部、経理財務部、総務部、人事部、リスクマネジメント部)がIR関連業務において連携し、
   同部門担当執行役員がそれらを統括しています。
(3)個別面談以外の対話の手段として、年2回決算発表時の証券取引所での役員による記者会見等を通して、当社の事業への理解を
   深めて頂くための機会創出に努めています。
(4)株主との対話を通して把握した意見等は適時集約し、経営会議や取締役会において情報共有を図っています。
(5)インサイダー情報の管理については、「内部者取引管理規程」に則り、株主との対話を対応する役職員について情報の取扱いに留意する
  よう教育を行っています。 
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
三菱商事株式会社2,312,50011.64
マルイチ産商取引先持株会1,985,7009.99
有限会社ニシナ興産1,534,3007.72
国分グループ本社株式会社1,020,2205.13
株式会社八十二銀行985,2604.96
株式会社北陸銀行740,5053.72
株式会社みずほ銀行675,7953.40
昭和商事株式会社673,3003.38
明治安田生命保険相互会社590,7502.97
株式会社ニチレイフレッシュ558,0002.80
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分名古屋 メイン
決算期3 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数20 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
古賀隆宏他の会社の出身者
小川直樹公認会計士
古舘正史他の会社の出身者
中嶌実香弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
古賀隆宏  社外取締役の古賀隆宏氏は三菱商事株式会社食品産業グループCEOオフィス所属であります。当社は三菱商事株式会社が筆頭株主(議決権所有割合11,66%)となっており、同社の食品流通事業との連携強化を図っておりますが、具体的な事業活動や経営判断については、食品流通事業に精通した当社独自の判断に任せられており、自立性、独自性を持った経営を行っております。三菱商事株式会社における経歴から、サステナビリティおよびCSRについての豊富な知見を有しており、当社グループの事業戦略推進において、事業の持続可能性や企業の社会的責任に対する適切な提言や助言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
小川直樹―――公認会計士および税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査機能を発揮いただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
同氏は、証券取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれが無いものと判断し、独立役員として指定しております。
古舘正史 社外取締役の古舘正史氏は、当社の取引先であるキユーピー株式会社出身であり、当社は同社から同社製品を仕入れておりますが、取引実績は当社売上高に対して僅少であります。食品業界における業務を通じて培われた幅広い経験と見識を有しており、当社監査等委員取締役としての経験も踏まえ、当社の戦略推進や経営全般にわたる適切な助言や提言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏は、証券取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれが無いものと判断し、独立役員として指定しております。
中嶌実香―――長野県弁護士会副会長を歴任するなど、弁護士として幅広い知識・経験を有しており、当社の業務執行を監督するのに適切な人材として、監査等委員である社外取締役に選任しております。
同氏は、証券取引所が定める独立役員の資格を充たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれが無いものと判断し、独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会より監査等委員会の職務の補助の指示を受けた使用人は、その指示に関して、役員及び総務部長等の指揮命令を受けないこととしております。
また、同職員の人事評価については、監査等委員会の意見を聴取の上、決定することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査の充実を図るために監査部(専任2名)を設置し、適宜必要な社内業務監査を実施しております。監査等委員会、会計監査人及び監査部は、三者それぞれの独立性を保ちつつ、定期的に監査報告会を開催し、監査課題の共有化を図ることで、監査の有効性を確保しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会502300社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会502300社内取締役
補足説明
指名・報酬委員会は、代表取締役社長、監査等委員である社外独立役員及び必要により社長が指名する取締役による
委員3名以上で構成し、その過半数は社外独立役員であります。
取締役の人事や報酬等を審議して取締役会へ答申することを役割とし、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保し、
コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的として設置しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社では、取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2016年6月21日開催の第66期定時株主総会の決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、株式給付信託制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
役員報酬については、株主総会決議に基づく役員退職慰労金も含め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役
それぞれの総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社では、2021年4月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
当該方針において取締役の報酬は、「役員報酬規程」に従い、役職位、経営能力、功績などを考慮して決定することとしており、その具体的な
内容は以下のとおりです。
なお、当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しておりますが、個人別の報酬等の
額の決定については、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断した
ため、取締役会はその一部の権限について代表取締役社長に委任しております。

a.監査等委員でない取締役の報酬
 当社の監査等委員でない取締役の報酬は、金銭報酬である役位に基づく基本報酬、短期的な業績貢献に基づく業績連動報酬及び役員賞与
 と、非金銭報酬である株式報酬で構成されております。
 具体的な個人別の報酬等の額については、2016年6月21日開催の第66期定時株主総会においてご承認いただいた金銭報酬について年額
 350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、株式報酬について対象年度(3事業年度)90百万円以内の報酬枠の範囲内で、
 代表取締役社長が各取締役の評価配分に基づき個人別の報酬等の額を決定しております。
 なお、取締役会は、代表取締役社長による当該個人別の報酬等の額の決定が適切に行われるよう指名・報酬委員会から答申を得ることと
 しているため、その内容は上記の方針に従ったものであると判断しております。

(基本報酬)
 取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬であり、取締役責任報酬と執行責任報酬から構成されております。
 取締役責任報酬は役位別の固定額、執行責任報酬は役位別に設定した標準額を役割行動評価に基づき所定の額を増減させて決定して
 おります。

(業績連動報酬)
 業績連動報酬は、役位別に設定した標準額に、全社及び各取締役が担当する事業の連結営業利益の予算達成度に応じて所定の
 増減率を乗じて決定しております。このような指標を選択した理由は、当社では業績指標に2024年3月期までは連結社外売上高
 および同経常利益を用いておりましたが、中期経営計画における経営上の目標の達成状況を判断するためのKPIに連結営業利益を
 用いており、監査等委員でない取締役の業務執行の成果を測る客観的な指標としてKPIに合わせることが適切であると考えることから、
 2023年9月22日開催の取締役会において、業績指標の連結営業利益への変更を決議しております。
 
(役員賞与)
 当社の営業成績に応じて、利益処分として株主総会の決議を経て決定しております。
 配分は取締役の業務執行状況を評価し取締役会で決定しております。

(株式報酬)
 株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、短期業績の達成及び中長期的な企業価値向上に向けた取締役の動機を高めることを期待し、
 株式給付信託(BBT)制度により取締役を退任する際に当社の株式を付与することとしております。
 取締役在任中の担当部門売上高と同経常利益の予算達成度と、担当部門の中期的課題の達成度を評価点に換算し評価を決定し、評価に
 応じて所定の給付ポイントを付与しております。

b.監査等委員である取締役の報酬
 当社の監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)の報酬は、基本報酬のみであり、かつ基本報酬は固定報酬のみで構成されて
 おります。具体的な報酬額については、2016年6月21日開催の第66期定時株主総会においてご承認いただいた年額70百万円の報酬枠の
 範囲内で監査等委員会の協議に基づき決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役会事務局の経営企画部が、監査等委員である社外取締役については、
監査等委員会運営事務局として監査部が、それぞれサポートすることとしております。
また、監査等委員会が、監査等委員会の職務の補助を必要とする場合は、コーポレート部門担当役員に総務部の人員の派遣を臨時で
要請できるものとしております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。
当社取締役会は、取締役11名で構成され、原則月1回開催し、経営の方針、法令で定められた事項や重要経営課題の意思決定を行うとともに、
取締役の業務執行状況を監督しております。
また、代表取締役社長の協議機関として、経営会議(社内取締役及び部門長が出席)を原則毎週開催し、経営上の意思決定、業務の進捗報告
及び情報共有化を図っております。
また、重要な投融資案件については、投・融資委員会を設置し、ここで十分な審議を経たものを経営会議において決裁するようにしております。
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成されており、取締役会の職務執行を監視し、また、定例及び随時に監査等
委員会を開催しております。また、常勤監査等委員をおき、経営会議その他の重要な会議に出席しております。
また、内部監査の充実を図るために監査部(専任2名)を設置し、適宜必要な社内業務監査を実施しております。
会計監査人は有限責任監査法人トーマツを選任しており、監査は会社法、金融商品取引法に基づく法定監査などであります。
また、個別案件ごとに適法性や会計基準の準拠性の事前確認を行なうとともに、適宜アドバイスを受けております。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより監査・監督の実効性を向上させ、また、社外取締役の
比率を高め、取締役会の監督機能を一層強化することで、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、監査等委員会
設置会社の体制を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送可能な範囲において、招集通知の早期発送とTDnet及び自社ウェブサイトによる発送前の電子的公表を実施しています。
集中日を回避した株主総会の設定定時株主総会は、集中日を回避し設定しております。(2025年は6月24日に開催)
電磁的方法による議決権の行使株主様の議決権行使の選択肢、利便性が増し、より議決権を行使しやすい環境を整備するため、従来の郵送による議決権行使に加え、インターネット(パソコン等でID・パスワードを入力もしくはスマートフォンでQRコードを読み取り議決権行使専用サイトにログイン)を利用した議決権行使を導入しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ではディスクロージャーポリシーを作成し、公表しております。
ディスクロージャーポリシーは当社ウェブサイトに掲載していますので、
以下URLをご参照ください。
https://www.maruichi.com/ir/management_policy/disclosure/
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにおいて、決算情報(決算短信、有価証券報告書)、
事業報告書、決算説明資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置コーポレート本部の総務部にIR担当を配置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は経営理念に基づく行動規範として「マルイチ産商役職員行動規範」を定め、
各ステークホルダーの立場の尊重について規定し、企業活動の指針としております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は「環境方針」及び「マルイチ産商役職員行動規範」に基づき、CSR(企業の社会的
責任)を念頭においた事業活動を行っております。
環境問題をはじめとする社会の様々な問題への企業の対応がますます重要になる中、
当社では、継続的企業価値の創出と成長を目指した事業を展開するための取組みを強化
しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社では法令や規則に基づき行う情報開示や、ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等についてディスクロージャーポリシーを策定し、指針に基づき実施しております。
ディスクロージャーポリシーは当社ウェブサイトに掲載していますので、以下URLをご参照
ください。
https://www.maruichi.com/ir/management_policy/disclosure/
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社及び当社子会社は適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制
システムを構築しております。

1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  ・ 当社は、会社の重要な意思決定については必ず文書化するとともに、法定保存文書と同様に「文書保存規程」で定めた所定の期間
   保存しております。定めのない情報については、総務部長と協議の上、保存の要否及び期間を定めて保存しております。
   なお、以下の文書については、取締役は常時閲覧できるものとしております。
  ・ 「株主総会議事録」、「取締役会資料と議事録」、「決算書類」、 「取締役を最終決裁者とする稟議書」

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  ・ 当社には、在庫リスク、商品品質リスク、与信リスク、法令違反リスク、雇用関連リスク、環境汚染リスクなどの事業リスクがあり、
   在庫リスクについては「見越取引管理規程」、商品品質リスクについては「仕入先評価選定規程」及び「食品衛生管理規程」、
   与信リスクについては「債権管理規程」にて対応しております。
   また、その他については、予め取り決めた個々の責任部署が対応し、必要に応じて経営会議において状況確認と対策措置を検討し、
   取締役会への報告を行うものとしております。
  ・ 各種リスクの管理状況については、各部門の担当取締役が、半年に一度取締役会に報告を行うこととしております。

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  ・ 取締役会は、前年度末までに翌年の経営目標を決定し、目標達成に向けた経営計画を策定の上、毎月1回の取締役会において
   進捗状況を確認しております。
   また、各事業部門は当年度の戦略及び利益計画を毎年設定し、経営企画部が成果を検証しております。
  ・ 取締役会において取締役の業務執行範囲を定めるとともに、「職務分掌及び職務権限に関する規程」に基づいた権限委譲を
   各役職員に行い、効率的な業務執行を実現しております。

4.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  ・ 役職員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行う様、「役職員行動規範」を定め、コンプライアンス推進室は定期的な研修を
   行い、周知徹底に努めております。
  ・ チーフ・コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス推進室を設置し、コンプライアンス関連の体制整備(研修、ガイドラインの
   制定ほか)を行っております。また、危機回避への組織的対応を目的にコンプライアンス委員会を設置しております。
  ・ 適切な財務諸表作成のために、経理財務部長は経理規程、細則を定め周知徹底を図っております。
  ・ コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別に、以下の3つの報告経路を設けております。
    a.コンプライアンス事務局への直接報告
    b.監査部への直接報告
    c.社外顧問弁護士宛の内部通報窓口
  ・ 監査部は各部署の監査を定期的に行うとともに、チーフ・コンプライアンス・オフィサーや取締役(監査等委員)、会計監査人と定期的に
   情報交換会を開催しております。

5.当社及び子会社から成る企業集団における、業務の適正等の確保及び損失の危険の管理等の体制
  ・ 子会社の主管者を定め、取締役や取締役(監査等委員)の派遣を通じ連携をとり、子会社の業務執行状況を随時確認しております。
  ・ 子会社からは、毎年経営計画書の提出を受け、経営方針の協議を行う一方、リスクマネーやコンプライアンスの状況を確認しております。
  ・ 当社は、当社が定める「関係会社管理規程」において、当社子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報の定期的な報告を
   義務付けております。
  ・ 当社は、当社子会社において重要な事象が発生した場合は、子会社の主管者が主催する業績検討会議における報告を義務付けて
   おります。
  ・ 当社は、当社全体で子会社のリスクの把握、管理に努めます。また、重大な危機が発生した子会社においては、直ちに主管者に報告し、
   当社は事案に応じた支援を行います。また、当社子会社は、各社ごとのリスク管理体制及び危機管理体制を整備します。
  ・ 当社は、不測の事態や危機発生時の事業継続を図るため、当社及び当社子会社の事業継続計画(BCP)を整備します。
  ・ 当社は、3事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、当該経営計画を具現化するため、当社及び当社子会社の毎事業年度ごとの
   重点経営目標及び予算配分を定めています。
  ・ 当社は、職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の基準を規程に定め、当社子会社はこれに準拠した規程を整備します。
  ・ 当社は、当社子会社の全ての役職員に対する「役職員行動規範」の周知徹底に努めております。
  ・ 当社は、当社子会社の規模や業態に応じた、適正数の監査役やコンプライアンス推進担当者を配置します。
  ・ 当社は、当社子会社の役職員を対象としてコンプライアンスに関する研修を実施し、コンプライアンス意識の醸成に努めております。
  ・ 当社は、当社及び当社子会社の役職員が、当社コンプライアンス事務局、監査部または外部の弁護士に対して通報を行うことが出来る
   専用ルート「こんぷらホットライン」を設置しております。

6.取締役(監査等委員)の職務を補助すべき使用人に関する事項
  ・ 取締役(監査等委員)は、取締役(監査等委員)の職務の補助を必要とする場合は、コーポレート部門担当役員に総務部の人員の派遣を
    臨時で要請できるものとしております。
  ・ 取締役(監査等委員)より監査業務の補助の指示を受けた使用人は、その指示に関して、役員及び総務部長の指揮命令を受けない
   こととしております。また、同職員の人事評価については、取締役(監査等委員)の意見を聴取の上、決定することとしております。
  ・ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、その補助業務中は監査等委員の指示命令に従うこととしており、その他の役職員から、
   当該業務を妨げる業務命令はできないこととしております。

7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
  ・ 常勤監査等委員は経営会議その他の重要な経営に関わる会議に出席し、意見を表明することとしております。
  ・ 著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生の恐れがある場合は、社内規程に基づき、チーフ・コンプライアンス・オフィサーは
   監査等委員会に対して遅滞なく報告を行うこととしております。
  ・ 監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役に対して報告を求めることができるものとしております。

8.子会社の取締役等や当該取締役等から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
  ・ 当社及び当社子会社の役職員は、当社取締役(監査等委員)から業務執行に関る事項について説明を求められたときは、速やかに
   適切な報告を行います。
  ・ 当社監査部、リスクマネジメント部、コンプライアンス推進室等は、当社及び当社子会社における内部監査、リスク管理、
   コンプライアンス等の現状を定期的に報告することとしております。
  ・ 当社及び当社子会社のコンプライアンスを統括するチーフ・コンプライアンス・オフィサーは、役職員からの当社及び子会社取締役の
   法令違反等に関する内部通報の状況について、定期的に当社取締役(監査等委員)に対して報告します。
  ・ 当社は、当社取締役(監査等委員)へ報告を行った当社及び当社子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
   行うことを禁止する旨を役職員行動規範に定め、役職員に周知徹底しております。

9.取締役(監査等委員)の職務執行により生じる費用等の処置に係る方針に関する事項
  ・ 当社取締役は取締役(監査等委員)による監査に協力し、監査に係る諸費用については、原則として速やかに当該債務を処理します。

10.その他取締役(監査等委員)の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  ・ 取締役(監査等委員)は、取締役、使用人、会計監査人とそれぞれ意見交換会を開催することとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与を一切行わない」ことを基本方針とし、2003年8月制定の「マルイチ産商役職員
行動規範」の中で明文化しております。
また、全役職員から「マルイチ産商役職員行動規範」について誓約書を取得する等、周知徹底を図っております。
社内では、平素より行政機関や弁護士等の外部専門機関や専門家から情報収集を行い、不測の事態には連携して速やかに対応できる
体制を整備しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制
   以下に記載の模式図をご参照ください。

(2)適時開示体制の概要
   当社は、投資者が当社への投資価値を的確に判断するために、必要な会社情報を適時適切に開示することとしております。
   会社情報の重要性の判断、適時開示情報の判断の検討については、当該案件部署、関係部署(コーポレート部門担当役員、
   総務部)において、適時開示規則等に準じて協議いたします。
   適時開示すべき情報は、原則として取締役会または経営会議決議後(緊急を要する場合は、代表取締役社長の判断で決定
   できます)、総務部にて速やかに証券取引所に開示いたします。