| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 株式会社ヒップ |
| 代表取締役社長 田中 伸明 |
| 問合せ先:総務部 045-328-1000 |
| 証券コード:2136 |
| https://www.hip-pro.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
1.企業におけるコーポレート・ガバナンスの重要性が益々高まっていく中、当社といたしましては長期安定的な株主価値の向上と経営の効率性、
透明性を向上させるため、迅速で正確な経営情報の把握と、公正で機能的な意思決定を行いながら、株主の立場に立って企業価値を最大化す
ることを基本方針にしております。また、より高い技術力を目指す技術者集団として顧客企業とともに共存共栄のもと永続的成長を図り、技術を通し社会に貢献していくことを目標としております。
2.会社の社会的役割を認識し、法令、規則を遵守し、社内外へのタイムリーな情報公開を行うことで、株主をはじめステーク・ホルダー(株主、取
引先、従業員など)との良好な関係の維持発展に努めてまいります。
3.機動的な経営管理体制のもと、経営環境の変化に柔軟に対応できるように、内部統制、リスクマネジメントを強化するとともに、監査体制の充
実を図ってまいります。また、社外への情報開示を迅速に行い、経営の公正性ならびに透明性を高めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④】
2025年3月末の当社の株主数において、海外投資家(0.44%)の比率が低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳は行っておりません。
【補充原則2-4①】
当社では中核人材へは、適材適所な人材を登用することが重要であると考え、女性・外国人・中途採用者という区分による管理職への登用についての数値目標は設定しておりませんが、中途・女性の管理職への登用は実績があり、管理職に占める中途採用者の比率は9割をこえています。
当社事業は主に国内での技術力提供サービスであるため、現時点では外国人の管理職登用の実績がないものの、今後の事業展開によっては数値目標の設定を検討してまいります。
【補充原則3-1②】
2025年3月末の当社の株主数における海外投資家の比率は0.44%と低い為、英語での情報開示はしていません。今後、海外投資家の比率の推移等を踏まえ、検討いたします。
【補充原則4-1②】
当社は、中期経営計画を策定しておりますが、公表している目標は、単年度ごとの業績予想のみとなっております。取締役会では中期経営計画の進捗状況を年度ごとに確認、目標と実績の差異分析を行い、次年度への対応を検討し、必要に応じて数値の見直しを行っています。中期経営計画の公表については今後検討してまいります。
【補充原則4-1③】
後継者計画については取締役会での策定は行っておりません。今後策定の要否も含め検討してまいります。最高経営者の後継者はこれまでの業績、人格、識見等から相応しい人物を人選し、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会でその選任について十分検討し決定することとしております。
【補充原則4-2①】
当社役員の報酬は会社の経営状況、役職及び職責、従業員給与とのバランスを考慮して決定し、毎月定額を支給しておりますが、取締役の企業価値向上に対する意欲の向上に十分機能していると考えており、中長期的な業績との連動や自社株報酬は実施していません。
【補充原則4-2②】
自社のサステナビリティを巡る取組みの基本方針の策定につきましては、今後、検討してまいります。
【原則4-10、補充原則4-10①】
当社は社外役員4名を選任しております。当社の規模から独立かつ客観的な経営の監督の実効性は確保されていると考えており、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の委員会等は設置しておりません。
【原則4-11】
取締役会は当社業務に精通している取締役で構成されており、実行性は十分確保されていると考えますが、国際性の面については今後検討してまいります。
また、監査役に税理士の資格を持ち財務・会計に関する十分な知見を有している社外監査役を1名選任しております。
【補充原則4-11③】
当社の取締役会は、実行性確保のため、高い出席率、十分な議論時間の確保及び取締役会メンバーからの活発な意見提言に努めておりますが、現時点においては、定期的な取締役会全体の実効性の分析・評価については実施しておりません。今後、取締役会の機能を向上させる観点から実施及び開示について検討してまいります。
【原則5-2】
当社は、経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、単年度ごとの業績予想と、収益に直結する人数、経常利益率等の目標数値を説明し、その実現のための経営資源の配分について株主が理解しやすい説明をするよう努めております。取締役会では中期経営計画の進捗状況を年度ごとに確認、目標と実績の差異分析を行い、次年度への対応を検討し、必要に応じて数値の見直しを行っています。資本効率に関する目標数値を含めた中期経営計画の公表については今後検討してまいります。
【補充原則5-2①】
当社は設計開発技術者の人材派遣業に特化した事業を生業としており、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は定めておりませんが、事業が多角化した場合には適宜検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
当社は政策保有株式として上場株式を保有しておりませんので該当がありません。
【原則1-7】
当社は、取締役との取引を行う場合は取締役会の承認が必要であり、特別の利害関係を有する取締役は、決議に加わることはできないと取締役会規則、役員規程に定めております。また、年度末に役員全員から関連当事者取引に関する確認書が提出され株主共同の利益が害されるような取引が無いことを確認しております。
【原則2-6】
当社は、企業年金制度を導入しておりませんのでアセットオーナーとしての機能を有しておりません。
【原則3-1】
(ⅰ)当社の経営理念については当社ホームページに、経営戦略は有価証券報告書に開示しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方はコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
(ⅲ)取締役報酬の決定方針と手続、報酬額は、有価証券報告書およびコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
(ⅳ)役員は法定の要件を備え、人格ならびに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任することとしており、この方針に基づき、候補者の原案を作成して取締役会に提案し、取締役会において取締役候補者を決定し、株主総会で決議されています。監査役候補者は事前に監査役会の同意を得たうえで、取締役会にて決定し株主総会で決議されております。解任については、法令違反や職務上の不正行為により、当社の企業価値に重大な損失を生じさせた場合に解任することとしており、この方針に基づき、取締役については取締役会において審議、監査役については監査役会の同意を得たうえで取締役会において審議し、株主総会で決議いたします。
(ⅴ)取締役、監査役の個々の選解任についての説明は株主総会参考資料に記載します。
【補充原則3-1③】
当社のサステナビリティ及び人的資本のついての取り組みにつきましては、「2025年3月期 有価証券報告書」より、「第2 事業の状況 2.サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております。(参照URL https://www.hip-pro.co.jp/ir/securities.html)
知的財産につきましては培われた技術力により生み出されるものであり人的資本と同様に人材教育に力を入れております。
【補充原則4-1①】
当社は法令、定款の他、取締役会規則にて取締役会が決議すべき経営上の重要な事項に関して定めております。また、取締役が決定することができる権限の範囲等は取締役会規則、職務権限規程に定めております。
【原則4-9】
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が会社法の定める社外取締役要件、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たし、株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。
【補充原則4-11①】
当社は、置かれる環境を理解し、広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出していける人材を取締役に選任いたします。広範な知識、専門分野の経験、複数の部門における業務経験、マネジメント経験等の要素を総合的に勘案し、定款により8名以下を取締役の適切な人数と定めております。また、選任にあたっては、性別・年齢・人種などを問うことはせず、事業に係る意思決定を行うにあたり必要とされる能力・知識・経験を持つことを基準としており、取締役会で十分に審議を行い、株主総会にて決定しております。
なお、スキル・マトリックスなどの取締役の有するスキル等の組み合わせの開示に関しては、今後検討する予定であります。
【補充原則4-11②】
取締役および監査役の兼任は、当社の職務に影響を与えない程度にとどめ、その状況は定時株主総会招集通知や有価証券報告書に記載しております。
【補充原則4-14②】
取締役、監査役には役員としての職責を全うすることのできる者を選任しており、必要に応じて当社の事業内容、業績等について説明を行い、取締役会、監査役会では各担当部署より必要な資料により十分な説明がなされ、当社への理解がさらに深まるように努めております。
また、その知見をさらに広めるため必要な場合には、外部研修への参加、書籍の購入等を会社負担で行っています。
【原則5-1】
株主との対話の統括は代表取締役が担当しています。社長室IR担当が株主からの問合せを受け、関係各部と連携します。個人面談以外では決算説明動画と書き起こし記事をHP上での公開しております。また幅広い投資家の方々に理解を深めていただくべく、個人投資家向けIRセミナーへ参加しており、投資家の方々のご意見は内容により管掌取締役、取締役会に通達されます。また、株主との対話においては、各種説明会の場も含めてインサイダー情報が含まれないように十分注意しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社の2025年3月期のROEは10.6%となっており、当社が把握している株主資本コストを上回る資本収益性を確保しております。
今後も技術者と顧客に選ばれる強い会社へ向けて、これまで以上に人的資本投資の強化を図り、企業価値と収益性を高めるための
施策を講じてまいります。
また、2025年3月末時点のPBRは1.05倍となっております。
引き続きPBR向上に向けて当社の事業内容や戦略等を的確に理解していただけるようなIR活動の推進と、配当性向50%を目安とし、
着実な事業成長とともに累進的配当を目指し株主還元の充実に努めてまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社ベストプランニング | 612,000 | 15.75 |
| 田中 伸明 | 369,300 | 9.50 |
| 亀山 弓子 | 362,200 | 9.32 |
| ヒップ従業員持株会 | 338,400 | 8.70 |
| 光通信株式会社 | 171,500 | 4.41 |
| 田中 佐津枝 | 91,800 | 2.36 |
| 尾藤 博一 | 60,000 | 1.54 |
| 株式会社横浜銀行 | 45,000 | 1.15 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 37,000 | 0.95 |
| 日本生命保険相互会社 | 36,000 | 0.92 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

【その他の関係会社と当社の関係について】
株式会社ベストプランニングは当社のその他の関連会社であります。
株式会社ベストプランニングは当社代表取締役社長 田中伸明が取締役を兼務する非上場の資産管理会社であり、純投資目的で当社の株式を所有しております。
当社と経営方針・経営戦略の共有はなく、事業ポートフォリオ内の一事業としての位置付けもありません。
2025年3月期末の株式会社ベストプランニングの議決権保有比率は15.80%となっております。
2025年6月27日開催の当社第30期定時株主総会において議決権の総行使率は72.10%でそのうち21.92%がベストプランニングによるものとなります。
また、当社との間に取引はなく、意思決定プロセスへの関与もありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 及川 善雅 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 池田 由美子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 及川 善雅 | ○ | ――― | 及川善雅氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた幅広い識見を有しております。当社の今後の事業戦略に様々な観点から助言をいただくことができると判断し、当社との特別な利害関係はなく、 独立役員の要件も満たしていることから 社外取締役に選任いたしました。 |
| 池田 由美子 | ○ | ――― | 池田由美子氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場からご発言いただき、業務執行を監視・監督する役割を適切に果たしていただくことが期待できるものと判断し、当社との特別な利害関係はなく、独立役員の要件も満たしていることから社外取締役に選任いたしました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人との連携を緊密にし、定期的には四半期ごと監査法人と面談し、また必要に応じて随時意見交換および
指摘事項の改善状況の確認を行っています。主に会計監査報告中から明らかになった専門的かつ客観性のある指摘事項につきましては、
速やかに経営に反映させるように努めております。また、適宜意見交換を行い監査方法および結果の妥当性を判断しております。
監査役は、内部監査室から定期的および随時的に監査計画、概要および実施状況について報告を受け、連携(意見交換)を行うことで情報を共
有化し、監査の実効性を確保しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 佐藤 正八郎 | ○ | 佐藤正八郎氏は当社と顧問(非常勤)契約を締結しておりましたが、社外監査役就任に伴い解消しました。 | 佐藤正八郎氏は、会社経営に直接関与した経 験はありませんが、長年にわたる警察官として の豊富な経験・実績・見識を当社の監査体制 に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図 っていただけるものと判断し、当社との特別な 利害関係はなく、独立役員の要件も満たしてい ることから社外監査役に選任いたしました。 |
| 前田 泰志 | ○ | ――― | 前田泰志氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、また、税理士として培われた財務及び会計に関する相当たる知見・専門知識、経験等を活かし中立的な立場から客観的な意見を述べ、当社の社外監査役として必要な役割を果たしていただけるものと判断し、当社との特別な利害関係はなく、独立役員の要件も満たしていることから社外監査役に選任いたしました。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
現状の報酬体系でも取締役の企業価値向上に対する意欲の向上に十分機能していると考えており、現時点で新にインセンティブを付与する必要は無いと判断しております。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期に取締役5名、監査役1名及び社外役員4名に支払った報酬は次の通りであります。
取締役に支払った報酬 固定報酬 25,398千円 退職慰労引当金 3,568千円 総額 28,966千円
監査役に支払った報酬 固定報酬 6,242千円 退職慰労引当金 312千円 総額 6,554千円
社外役員に支払った報酬 固定報酬 7,164千円 退職慰労引当金 523千円 総額 7,688千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①基本方針
当社の役員報酬は、役員が永続的な企業価値の向上への意欲向上に機能するように会社の経営状況、世間水準を考慮して決定し、固定報酬
と退職慰労金で構成する。
(固定報酬)
役員の固定報酬は、役職及び職責、従業員給与とのバランスを考慮して決定し、毎月定額を金銭で支給する。
取締役の固定報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定する。
監査役の固定報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定する。
当社の役員の固定報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針は、当社役員規程に定められており、当該規程の決定権限は取締役会
及び監査役会が有する。
役員規程には報酬の基準額、役位毎の倍率及び支払い方法が定められており、内容を改定する場合には取締役会の決議及び監査役の協議
が必要になる。
(退職慰労金)
退職慰労金は役員退任時に役員規程に定める基準額、役位別倍率、在任期間に従い算出する。
また、在任中特に功績が顕著であったと取締役会で認めた役員については役員規程に定めた基準額、役位別倍率に従い功労加算金を算出
する。
退職慰労金、功労加算金は、その支給について退任取締役については取締役会の決議に、退任監査役については監査役の協議に一任する
旨が株主総会で決議されたのち取締役会決議または監査役の協議を経て退任時に一時金として支給する。
②基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会に於いて一任決議を受けた代表取締役が担当役員作成の原案を基に、
個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して決定する。
監査役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役の協議によって決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
専任スタッフはおりませんが、総務部が必要に応じて監査役業務をサポートする体制をとっております。
また、専任スタッフ配置を求められた場合には監査役の職務を補助するスタッフを速やかに配置することとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され毎月1回以上の開催を原則として、業務執行に関する重要事項の審議、決定及び業務執行状況の監督を行っております。
第30期事業年度の取締役会は14回開催されており、全ての取締役が14回全ての取締役会に出席しております。
また、主な検討事項は、年度・四半期・月次の決算内容、営業状況、代表取締役選定、自己株式の取得、独身寮の大規模修繕、内部統制に関する事項となっております。
別途、企業統治体制上有用な会議体として本社会議および事業部会を置いています。
本社会議は原則として毎週開催され、本社各管理部門における情報共有を行い、今後の事業運営の方向付け、派遣状況の把握、人事制度、教育体制など派遣事業における主要な検討事項の精査を行っています。
事業部会は担当役員及び事業部長、必要に応じ管理部門の部長等の出席のもと、毎月1回定期的に各部門に生じた問題や利益計画の進捗状況等について検討しております。本社会議および事業部会には、リスクマネジメントに係る第1次的検討合議体の1つとしての役割もあります。
取締役・監査役候補者の選任方針は法定の要件を備え、人格ならびに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任することとしております。
役員の報酬の決定方針はⅡ1.【取締役報酬関係】に記載しております。
監査役は、常勤監査役1名、非常勤監査役(社外監査役)2名の3名で構成し、監査役会において定期的に監査状況に関する意見を交換しております。
法令・定款の遵守、経営方針に基づく業務執行状況及びコーポレートガバナンスの視点から会社運営が適切な内部統制システムのもとに適法かつ妥当に行われているかを監査することで、会社の健全で持続的な発展を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを監査方針としております。
なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を1名選任しております。
会計監査については、利害関係のない外部監査人による監査も受けております。
また、内部監査部門として内部監査室を設けております。内部監査は、内部監査室長1名が担当し、内部監査規程に基づき業務全般にわたり年2回定期的に内部監査を実施しております。
会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、諸規程に準拠し、誤謬、脱漏、不適当、違反の防止に努め、もって経営資源の保全、経営の合理化及び能率の増進に寄与することを監査方針としております。内部監査室は、当社の財務報告に係る内部統制の要としても機能しております。
第30期事業年度は、会計監査をアーク有限責任監査法人に委嘱しております。
第30期事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は次の通りであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 髙屋 友宏
長﨑 善道
直近の業務に関与した補助者の構成
公認会計士 2名
会計士試験合格者等 3名
その他 4名
なお、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、2022年6月29日に開催された第27期定時株主総会において、
アーク有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、企業統治の目的は企業の不祥事を防ぎながら企業価値を継続的に創造していくことにあると認識しておりますが、
企業統治の体制を考えるに当たって重視すべきは「企業の不祥事を防ぐこと」にあると考えております。
企業の所有と経営の分離が進み、所有者である株主が株式会社の最高機関である株主総会の構成員として、
また株主としての権利行使として行動しても自ら経営を統制することは困難な状況にあります。そのため、
企業統治の実効性を確保するためには、会社の内部組織である取締役会、監査役会、内部監査担当部門による
監督監視という牽制作用が十分に機能することが肝要であります。
また、取締役会、監査役会、内部監査担当部門による監督監視活動を支え、さらにコンプライアンス体制を確保するという
観点から、社内規程の充実を図ることが極めて重要であると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2025年6月27日開催の第30期定時株主総会における株主総会招集通知を法定期日よりも前の2025年6月9日に発送いたしました。 |
| 2025年6月27日開催の第30期定時株主総会において議決権の電子行使を採用いたしました。 |
2.IRに関する活動状況

| 2025年3月に幅広い投資家の方々に理解を深めていただくべく、個人投資家向けIRセミナーへ参加しました。 | あり |
| 通期決算及び中間期決算発表と同時に代表取締役による決算説明動画をホームページに掲載し、後日、本動画の書き起こし記事を投資情報サイトに掲載しました。 | あり |
当社のホームページにIR情報のページを設け、決算短信、有価証券報告書、 ニュースリリース、決算説明資料などを適宜掲載します。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

本社ビルに「寄付型自動販売機」を設置しています。本社へ通勤する社員や地域住民の方などが飲料を購入した際に、その売上本数に応じて寄付しています。 また、マッチングギフトプログラム制度を導入し被災地への支援等必要に応じて実施しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

業務の適正を確保するための体制
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令遵守体制の確保に関連する規程・マニュアル類を整備し周知徹底するとともに、役社員が高い倫理観を持って職務の執行に当たるように、内部統制システムを含む制度を整備する。
(2)監査役は監査役会規則に基づき独立した立場から取締役の職務執行を監視し、その適法性を検証しており、法令、定款の違反を予想、発見した場合は直ちに監査役会、取締役会に報告し、是正処置をとることとする。
(3)内部監査室が定期的な内部監査を通じ当社の企業活動が法令、定款に基づき実施されているかを調査し、代表取締役社長に報告しコンプライアンス体制の有効性を検証している。
(4)企業倫理をはじめとする基本方針の決定など、コンプライアンス体制の基盤整備を行い、全従業員が法令、定款、社内規程及び社会規範を遵守のうえ社会的責任を果たし企業理念を実践するように、定期的な社内教育を行うなど周知徹底を図ることとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録を含む)の取扱いは、文書管理規程及び情報セキュリティ管理規程に従い作成のうえ、適切に保存及び管理を行い、取締役及び監査役が常時これらの文書を閲覧できる状態を維持することとする。
(2)必要な関係者は、必要に応じてこれらの文書を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)代表取締役社長の直属部署として内部監査室を設置し、定期的に内部監査を実施する。
(2)内部監査室の監査により法令、定款違反、その他損失の危険のある業務執行が発見された場合には、その内容について、直ちに代表取締役社長、取締役会、監査役会に報告するものとする。
(3)リスク管理規程に基づき、各部署所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うとともに、事業部会にて全社横断的にリスク管理状況を監視することとする。不測の事態が発生した場合には、リスク対応委員会を設置し、適切かつ迅速に対応を行い、損失を最小限に止める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う体制を確保する。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程及び稟議規程等の意思決定ルールに基づき個々の取締役の職務権限を明確化することにより、効率的な達成方法を確保する。
5.当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、企業集団が存在しないので該当事項はありません。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が必要とする場合は、監査役の職務を補助する使用人を速やかに配置するものとする。なお、使用人の人選は監査役会の意向を尊重し、協議のうえ決定する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役補助人は取締役の指揮命令を受けないものとし、その人事異動、人事評価、懲戒等の人事に関する事項に関しては、監査役会と協議のうえで決定するものとする。また、監査役の職務を補助すべき使用人は他の職務を兼務せず、監査役の指揮命令に従うものとする。
8.監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、職務執行に関して法令、定款違反行為及びリスク顕在化の事実を確認した場合、当社に重大な影響を及ぼす事実を知った場合は、代表取締役社長への報告と同時に、監査役に報告する体制を構築する。
監査役は取締役会及びその他重要な会議に必要に応じて出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握を行う。また、その議事録の写しは監査役に配布される。前項に関わらず監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
役社員が監査役に対して報告を行った場合、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止することをコンプライアンス規程に定めている。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払又は支払等の請求をした場合には、当社諸規程の定めに基づき速やかに支払処理を行う。なお監査役は費用支出に当たっては、その妥当性を十分留意するものとする。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)役社員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するように努める。
(2)代表取締役社長は監査役と定期的な会合を持ち、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行うなど、意思疎通を図るものとする。
(3)内部監査室との連携を持ち、情報を共有化し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。また、必要に応じて内部監査室に対して調査を求めることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考えについて
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力及び団体
に対しては毅然とした態度で全社を挙げて対応することを基本方針とする。
2.反社会的勢力排除にむけた取り組みについて
当社は、反社会的勢力の経済活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を防止する観点から倫理規範において
反社会的勢力との関わりについて定め、反社会的勢力の排除に向けて全社的に取り組む。
(1)対応部署の設置
総務部を窓口として、不当要求などの事案ごとに関係部門と協議のうえ対応する。
(2)外部の専門機関との連携
所轄警察や顧問弁護士及び警察OB等、外部の専門機関と平素から連携する。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理
総務部が反社会的勢力に関する情報を収集して一元管理し、反社会的勢力に該当するかの確認を行う。
(4)研修・教育活動の実施
コンプライアンス委員会の定例開催など、反社会的勢力の排除に向けて対応すべく、平素より啓発活動
に努める。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要は以下の通りであります。
1.会社情報の適時開示に係る基本方針
当社におきまして、投資判断に影響を与える会社情報が発生した場合には、金融商品取引法および株式会社東京証券取引所の定める「有価証
券上場規程」に定める会社情報の適時開示に関する規定に則り、適時、適正かつ公平な情報開示に努めております。また、適時開示の基準
に該当しない情報につきましても、投資判断に影響を与えると判断した場合には、積極的に情報開示を行うよう努めております。
開示情報につきましては、「適時開示情報伝達システム(TDnet)」(以下、「TDnet」という)を通じての株式会社東京証券取引所への提出及び、
記者クラブへの投函を行うなど、公平・迅速かつ広範な開示を行っております。
また、当該情報の当社ホームページへの掲載は、TDnet を通じて開示したのち速やかに実施することとしており、広く投資家の皆様に当該情報が
浸透するよう努めております。
2.会社情報の適時開示に係る社内体制
当社におきましては、法令遵守ならびに証券市場における会社の信用確保、会社情報の取扱いに関する権限と責任の明確化を目的として、内部
情報管理規程を制定しており、適時、適正かつ公平な情報開示に努めております。
執行役員 総務部長が、当社における情報開示に関する責任者ならびに株式会社東京証券取引所に対する情報取扱責任者を担当しており、
また、内部情報管理責任者を担当し、担当部署の総務部への速やかな伝達が行われるよう各部署に情報管理の徹底を指示するとともに、
各部署からの重要情報の適時報告を促し、情報を迅速且つ正確に把握出来る体制を構築しております。
情報開示の要否ならびに開示内容・方法等につきましては、内部情報管理責任者が情報取扱責任者と社内関係部門、必要に応じて会計監査
人、主幹事証券会社等への確認および相談の上、情報開示をしております。
3.決定事実の適時開示
当社における重要な決定事項ならびに決算に関する情報につきましては、取締役会の決議に基づき、情報開示を行っております。取締役会にお
きましては、当社の「取締役会規則」に定められた付議事項について審議・決議いたしております。情報取扱責任者は、決議事項のうち開示対
象となる重要事項について、当該取締役会終了後、直ちに情報開示を行っております。
4.発生事実の開示
当社における重要な発生事実につきましては、各部署から内部情報管理者の総務部長へ報告を行います。内部情報管理者は重要事実が
発生した場合、情報開示の要否ならびに開示内容・方法等を検討した上で、速やかに情報取扱責任者に報告するとともに、情報の社内外への
漏洩防止に努めてまいります。情報取扱責任者は、報告された内容が重要事実等に該当するか否かを判断し、重要事実等につきましては取
締役会あるいは代表取締役社長の決裁を得て、適切な時期及び方法により情報開示を行っております。
5.内部監査機能の強化
当社では、監査役会による経営監視体制の強化を進めております。具体的には、取締役の職務執行ならびに法令遵守の監視を目的として、社外
監査役2名を選任し、監査の独立性と充実を図っております。また、会計監査人との連携を緊密にし、主に会計監査の中で明らかになった専門的
かつ客観性のある指摘事項につきましては、速やかに経営に反映させるよう努めております。更に、業務効率および収益の向上と会社財産の
保全に寄与することを目的として内部監査室を設け、業務運営状況ならびに規程をはじめとする社内ルールの遵守状況を監査いたしております。
6.インサイダー取引防止について
当社では、内部情報管理規程により内部情報の管理及び役職員の自社株式等の売買に関する行動基準を定めており、当社役職員における金
融商品取引法に違反する内部者取引を未然に防止するよう努めております。